議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-01
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第三六号
   消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案
 (消費生活用製品安全法の一部改正)
第一条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「危害防止命令(第三十二条」を「危害防止命令等(第三十二条-第三十二条の三」に、「第三十二条の二-第三十二条の十七」を「第三十二条の四-第三十二条の十九」に、「第三十二条の十八-第三十二条の二十」を「第三十二条の二十-第三十二条の二十二」に、「第三十二条の二十一・第三十二条の二十二」を「第三十二条の二十三・第三十二条の二十四」に、「・第三十九条」を「-第三十九条の二」に改める。
  第二条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
 4 この法律において「子供用特定製品」とは、特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であつて、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
  第二条に次の三項を加える。
 8 この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。
  一 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用して消費生活用製品の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、消費生活用製品の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。以下同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能
  二 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法により消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。)
 9 この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。
 10 この法律(第二章の二及び第五十四条第一項第四号を除く。)において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者に引き取らせる行為が含まれるものとする。
  第三条第一項中「必要な技術上の基準」の下に「(以下「技術基準」という。)」を加え、「ついて技術上の基準」を「ついて技術基準」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「技術上の基準」を「技術基準又は使用年齢基準」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 主務大臣は、子供用特定製品について、主務省令で、その使用に適した年齢に関する基準(以下「使用年齢基準」という。)を定めなければならない。
  第四条第一項中「特定製品の」を「特定製品(子供用特定製品を除く。以下この項において同じ。)の」に、「第十三条」を「第十三条第一項(特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項に」を「これらの規定に」に改め、同項に次の一号を加える。
  四 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物である子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置が講じられているものとして主務大臣の承認を受けたとき。
  第四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 2 子供用特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条第一項(子供用特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)及び同条第三項の規定により表示が付されているものでなければ、子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
  第五条中「第十三条」を「第十三条第一項又は第二項」に、「に同条」を「に同条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 届出事業者が届出に係る型式の子供用特定製品について第十三条第三項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、子供用特定製品に同項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
  第六条中「者は」の下に「、主務省令で定めるところにより」を加え、第四号を第五号とし、同条第三号中「特定製品を」を「特定製品の設計を行う者であることその他の主務省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該特定製品を」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
  二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)にあつては、日本国内においてその輸入に係る特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名
  第八条に次の一項を加える。
 2 届出事業者は、第六条第四号の主務省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を主務大臣に届け出なければならない。
  第十条を次のように改める。
  (届出事項に係る情報の公表)
 第十条 主務大臣は、第六条の規定による届出又は第八条第一項の規定による届出(第六条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第六条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
 2 主務大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
  第十一条の見出しを「(技術基準適合義務等)」に改め、同条第一項中「第三条第一項の規定により定められた技術上の基準(以下「技術基準」という。)」を「技術基準」に改め、同条第三項中「第六条第四号」を「第六条第五号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
 3 特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
 4 特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
  第十二条に次の一項を加える。
 3 特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係る特定製品が特別特定製品である場合には、前項の証明書(第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の主務省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
  第十二条の次に次の一条を加える。
  (使用年齢基準適合義務等)
 第十二条の二 届出事業者は、その製造又は輸入に係る第十一条第一項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が子供用特定製品である場合には、当該子供用特定製品について、使用年齢基準に適合するようにしなければならない。
 2 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の子供用特定製品にその使用に適した年齢その他のその使用に関して注意を促すための主務省令で定める文言を表示しなければならない。
  第十三条中「届出事業者」の下に「(特定輸入事業者である者を除く。)」を加え、「前条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
 2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第十一条第二項及び第三項前段(特別特定製品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに第十二条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第十一条第三項後段(特別特定製品の場合にあつては、同項後段及び第十二条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該特定製品に前項の主務省令で定める方式による表示を付することができる。
 3 届出事業者は、その届出に係る型式の子供用特定製品の使用年齢基準に対する適合性について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該子供用特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。
  第十四条中「又は第六条第四号」を「又は第六条第五号」に改め、同条第二号中「第六条第四号」を「第六条第五号」に、「第十一条第三項」を「第十一条第五項」に改め、同条に次の一号を加える。
  三 届出事業者が第十二条の二第一項の規定に違反していると認めるとき。
  第十五条第一項中「第十三条」を「第十三条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)」に改め、同項第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同項第三号中「とき。」を「とき」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
  三 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の特定製品について、第十一条第三項前段又は第十二条第三項前段の規定に違反したとき 当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
  四 国内管理人が第十一条第三項後段又は第十二条第三項後段の規定に違反したとき 当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
  第十五条第二項中「届出事業者が前条第二号の場合における同条の規定による命令に違反したときは、当該」を「次に掲げる場合には、」に、「第十三条」を「第十三条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 国内管理人が第十一条第四項の主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
  二 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
  三 届出事業者が前条第二号の場合における同条の規定による命令に違反したとき。
  第十五条に次の一項を加える。
 3 主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者(子供用特定製品に係るものに限る。以下この項において同じ。)に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の子供用特定製品に第十三条第三項の規定により表示を付することを禁止することができる。
  一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が使用年齢基準に適合していない場合において、子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき 当該使用年齢基準に適合していない子供用特定製品の属する届出に係る型式
  二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品について、第十二条の二第二項の規定に違反したとき 当該違反に係る子供用特定製品の属する届出に係る型式
  三 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品について、前条第三号の場合における同条の規定による命令に違反したとき 当該違反に係る子供用特定製品の属する届出に係る型式
  第十六条第二項中「第三十二条の二十一第二項」を「第三十二条の二十三第二項」に改める。
  第二十四条第二項第四号中「第三十二条の十二第二項」を「第三十二条の十四第二項」に改める。
  「第六節 危害防止命令」を「第六節 危害防止命令等」に改める。
  第三十二条に見出しとして「(危害防止命令)」を付し、同条第一号中「第四条第一項」の下に「(子供用特定製品の場合にあつては、同条第二項)」を加え、同条第二号中「もの」の下に「(子供用特定製品の場合にあつては、技術基準又は使用年齢基準に適合しないもの)」を加え、「又は輸入した」を「若しくは輸入した場合又は第四条第三項第四号の規定の適用を受けて販売した」に改める。
  第二章の二第三節中第三十二条の二十二を第三十二条の二十四とし、第三十二条の二十一を第三十二条の二十三とする。
  第三十二条の二十第一項中「第三十二条の十八第一項」を「第三十二条の二十第一項」に改め、第二章の二第二節中同条を第三十二条の二十二とし、第三十二条の十九を第三十二条の二十一とし、第三十二条の十八を第三十二条の二十とし、同章第一節中第三十二条の十七を第三十二条の十九とする。
  第三十二条の十六中「第三十二条の三、第三十二条の四第一項」を「第三十二条の五、第三十二条の六第一項」に、「第三十二条の九から第三十二条の十一まで、第三十二条の十二第一項、第三十二条の十三」を「第三十二条の十一から第三十二条の十三まで、第三十二条の十四第一項、第三十二条の十五」に改め、同条を第三十二条の十八とする。
  第三十二条の十五中「第三十二条の二第一項第二号」を「第三十二条の四第一項第二号」に改め、同条を第三十二条の十七とし、第三十二条の十四を第三十二条の十六とする。
  第三十二条の十三第一項中「第三十二条の九第一項」を「第三十二条の十一第一項」に改め、同条を第三十二条の十五とし、第三十二条の十二を第三十二条の十四とする。
  第三十二条の十一第一項中「第三十二条の八第一項」を「第三十二条の十第一項」に改め、同条第二項中「第三十二条の八第二項」を「第三十二条の十第二項」に改め、同条を第三十二条の十三とする。
  第三十二条の十中「第三十二条の十二第一項」を「第三十二条の十四第一項」に、「第三十二条の十五」を「第三十二条の十七」に改め、同条を第三十二条の十二とする。
  第三十二条の九第一項中「第三十二条の十一第二項」を「第三十二条の十三第二項」に改め、同条を第三十二条の十一とし、第三十二条の八を第三十二条の十とする。
  第三十二条の七中「第三十二条の五第一項各号」を「第三十二条の七第一項各号」に改め、同条を第三十二条の九とし、第三十二条の六を第三十二条の八とする。
  第三十二条の五第一項中「第三十二条の八第三項」を「第三十二条の十第三項」に改め、同項第二号中「第三十二条の十二第一項」を「第三十二条の十四第一項」に改め、同条を第三十二条の七とする。
  第三十二条の四第四項中「第三十二条の九第一項各号」を「第三十二条の十一第一項各号」に改め、同条を第三十二条の六とし、第三十二条の三を第三十二条の五とする。
  第三十二条の二第二項中「から第九条まで」を「、第八条第一項及び第九条」に改め、同条を第三十二条の四とする。
  第二章第六節に次の二条を加える。
  (取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)
 第三十二条の二 取引デジタルプラットフォーム提供者は、特定製品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
  (危害防止要請)
 第三十二条の三 主務大臣は、第三十二条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該特定製品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
 2 主務大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。
 3 取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。
  第三十四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 2 取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。第四項において同じ。)の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者が前項の規定により行おうとする情報の収集及び提供に協力するよう努めなければならない。
  第三十四条に次の一項を加える。
 4 取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、その旨を当該消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。
  第三十六条第四項に後段として次のように加える。
   この場合において、主務大臣は、機構に対して、当該調査の実施に必要な範囲内において、当該調査に必要な情報を提供することができる。
  第三十八条第二項及び第三項中「者は、」を「者又は取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(取引デジタルプラットフォーム提供者にあつては、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の」に改める。
  第三章第三節に次の一条を加える。
  (危害防止要請)
 第三十九条の二 主務大臣は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者によつて当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第三十二条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限度において、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者による当該消費生活用製品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
 2 第三十二条の三第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
  第四十条第一項中「消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者」を「次の各号に掲げる者」に、「その業務の状況(届出事業者に対しては業務又は経理の状況)」を「当該各号に定める事項」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(届出事業者を除く。)又は特定保守製品取引事業者 その業務の状況
  二 届出事業者 その業務又は経理の状況
  三 国内管理人 その業務の状況及び当該国内管理人に係る届出事業者の業務又は経理の状況
  第四十一条第一項中「行う者」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)」を加える。
  第四十四条第一項中「第四条第二項第二号」を「第四条第三項第二号若しくは第四号」に改める。
  第四十六条の次に次の一条を加える。
  (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
 第四十六条の二 主務大臣は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。
  第四十七条第一項中「第四項」を「第五項」に改める。
  第五十四条第一項第一号中「技術基準」の下に「及び同条第二項の規定による使用年齢基準」を加え、同項第三号中「第四条第二項」を「第四条第三項」に、「受理に関する事項、」を「受理、」に、「登録に関する事項、第三十二条の規定による命令」を「登録、同章第六節の規定による危害防止命令等」に、「報告等に関する事項、第三十九条第一項の規定による命令に関する事項」を「報告等、同章第三節の規定による危害の発生及び拡大を防止するための措置」に改め、同項第四号中「提供等に関する事項」を「提供等」に、「整備に関する事項」を「整備」に改め、同項第五号中「立入検査に関する事項」を「立入検査、第四十六条の二の規定による公表」に改め、同条第二項中「又は第四号」を「から第五号まで」に改める。
  第五十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「又は第五条」を「若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「限る。)」の下に「又は第三項(第一号に係る部分に限る。)」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第三号及び第四号中「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第三十二条の十六、第三十二条の二十第三項」を「第三十二条の十八、第三十二条の二十二第三項」に、「者」を「とき。」に改める。
  第五十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第六号中「第三十二条の二第一項」を「第三十二条の四第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の三号を加える。
  六 第十二条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。
  七 第十二条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
  八 第十二条の二第二項の規定に違反して、同項に規定する文言を表示しなかつたとき。
  第五十九条第二号の次に次の二号を加える。
  三 第十一条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
  四 第十一条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。
  第六十一条第一号中「第八条又は」を「第八条第一項若しくは」に、「第三十二条の二第二項」を「第三十二条の四第二項」に改め、「含む。)」の下に「又は第八条第二項」を加える。
 (ガス事業法の一部改正)
第二条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「災害防止命令(第百五十七条」を「災害防止命令等(第百五十七条-第百五十七条の四」に改める。
  第百三十七条に次の三項を加える。
 3 この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。
  一 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用してガス用品の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、ガス用品の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。同号及び第百五十七条の二において同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能
  二 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法によりガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者のガス用品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者等を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。)
 4 この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。
 5 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者等に引き取らせる行為が含まれるものとする。
  第百三十八条第一項中「第百四十七条」を「第百四十七条第一項(ガス用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)」に改める。
  第百三十九条中「に同条の」を「に同条第一項の経済産業省令で定める方式による」に改める。
  第百四十条中「者は」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、「区分に」を「区分(以下単に「ガス用品の区分」という。)に」に、「の事項」を「に掲げる事項」に改め、同条第三号中「ガス用品を」を「ガス用品の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該ガス用品を」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
  二 特定輸入事業者にあつては、日本国内においてその輸入に係るガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名
  第百四十二条中「の事項」を「に掲げる事項」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 届出事業者は、第百四十条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
  第百四十四条を次のように改める。
  (届出事項に係る情報の公表)
 第百四十四条 経済産業大臣は、第百四十条の規定による届出又は第百四十二条第一項の規定による届出(第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報を公表するものとする。
 2 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
  第百四十五条に次の二項を加える。
 3 特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
 4 特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
  第百四十六条に次の一項を加える。
 3 特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係るガス用品が特定ガス用品である場合には、前項の証明書(第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
  第百四十七条中「届出事業者」の下に「(特定輸入事業者である者を除く。)」を加え、「ところにより、」を「方式による」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項及び第三項前段(特定ガス用品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第百四十五条第三項後段(特定ガス用品の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該ガス用品に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
  第百四十九条中「第百四十七条」を「第百四十七条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)」に改め、同条第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同条第三号中「とき。」を「とき」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
  三 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第百四十五条第三項前段又は第百四十六条第三項前段の規定に違反したとき 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
  四 国内管理人が第百四十五条第三項後段又は第百四十六条第三項後段の規定に違反したとき 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
  第百四十九条に次の一項を加える。
 2 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係るガス用品の区分に属する届出に係る型式のガス用品に第百四十七条第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。
  一 国内管理人が第百四十五条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
  二 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
  「第七節 災害防止命令」を「第七節 災害防止命令等」に改める。
  第百五十七条に見出しとして「(災害防止命令)」を付し、第九章第七節に次の三条を加える。
  (取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)
 第百五十七条の二 取引デジタルプラットフォーム提供者は、ガス用品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
  (災害防止要請)
 第百五十七条の三 経済産業大臣は、第百五十七条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該災害の拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該ガス用品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
 2 経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。
 3 取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。
  (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
 第百五十七条の四 経済産業大臣は、ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第百七十一条第一項、第百七十二条第一項若しくは第百七十三条第一項の規定に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。
  第百七十一条第一項中「行う者」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)」を、「その事業」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務及び当該届出事業者の事業)」を加える。
  第百七十二条第一項及び第六項並びに第百七十三条第一項中「行う者」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)」を加える。
  第百九十六条第八号中「第百四十九条」を「第百四十九条第一項」に改める。
  第二百一条中第十三号を第十七号とし、第十二号を第十六号とし、第十一号を第十五号とし、第十号を第十二号とし、同号の次に次の二号を加える。
  十三 第百四十六条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。
  十四 第百四十六条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
  第二百一条第九号の次に次の二号を加える。
  十 第百四十五条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
  十一 第百四十五条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。
  第二百五条第一号中「第百四十二条」を「第百四十二条第一項若しくは第二項」に改める。
 (電気用品安全法の一部改正)
第三条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
  目次中「危険等防止命令(第四十二条の五」を「危険等防止命令等(第四十二条の五-第四十二条の八」に改める。
  第二条に次の三項を加える。
 3 この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。
  一 当該デジタルプラットフォームを利用する者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用して電気用品の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、電気用品の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。同号及び第四十二条の六において同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能
  二 当該デジタルプラットフォームを利用する者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法により電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき者を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。)
 4 この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。
 5 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者に引き取らせる行為が含まれるものとする。
  第三条中「者は」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、「区分に」を「区分(以下単に「電気用品の区分」という。)に」に改め、同条第三号中「電気用品を」を「電気用品の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該電気用品を」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
  二 電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)にあつては、日本国内においてその輸入に係る電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名
  第五条に次の一項を加える。
 2 届出事業者は、第三条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
  第七条を次のように改める。
  (届出事項に係る情報の公表)
 第七条 経済産業大臣は、第三条の規定による届出又は第五条第一項の規定による届出(第三条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第三条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
 2 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
  第八条に次の二項を加える。
 3 特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
 4 特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
  第九条に次の一項を加える。
 3 特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、前項の証明書(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十五条の規定により保存している同条各号に掲げる証明書を含み、第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
  第十条第一項中「届出事業者」の下に「(特定輸入事業者である者を除く。)」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項及び第三項前段(特定電気用品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第八条第三項後段(特定電気用品の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該電気用品に前項の表示を付することができる。
  第十二条中「第十条第一項」の下に「(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)」を加え、同条第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同条第三号中「とき。」を「とき」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
  三 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第八条第三項前段又は第九条第三項前段の規定に違反したとき 当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
  四 国内管理人が第八条第三項後段又は第九条第三項後段の規定に違反したとき 当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
  第十二条に次の一項を加える。
 2 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る電気用品の区分に属する届出に係る型式の電気用品に第十条第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。
  一 国内管理人が第八条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
  二 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
  「第五章の二 危険等防止命令」を「第五章の二 危険等防止命令等」に改める。
  第五章の二に次の三条を加える。
  (取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)
 第四十二条の六 取引デジタルプラットフォーム提供者は、電気用品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
  (危険等防止要請)
 第四十二条の七 経済産業大臣は、第四十二条の五各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用して販売される電気用品による危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危険及び障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該電気用品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
 2 経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。
 3 取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。
  (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
 第四十二条の八 経済産業大臣は、電気用品による危険又は障害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危険及び障害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。
  第四十五条第一項中「の事業を行う者」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)」を、「業務」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務及び当該届出事業者の業務)」を加える。
  第四十六条第一項中「の事業を行う者」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)」を加える。
  第五十七条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十条第二項」を「第十条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十二条」を「第十二条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
  第五十八条中「一に」を「いずれかに」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の二号を加える。
  六 第九条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。
  七 第九条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
  第五十八条第二号の次に次の二号を加える。
  三 第八条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
  四 第八条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。
  第六十条第一号中「第五条」を「第五条第一項若しくは第二項」に改める。
 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第四条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「災害防止命令」を「災害防止命令等」に改める。
  第二条に次の三項を加える。
 9 この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。
  一 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用して液化石油ガス器具等の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、液化石油ガス器具等の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。同号及び第六十六条において同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能
  二 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法により液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者等を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。)
 10 この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。
 11 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者等に引き取らせる行為が含まれるものとする。
  第三十九条第一項中「第四十八条」を「第四十八条第一項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)」に改める。
  第四十条中「に同条」を「に同条第一項」に改める。
  第四十一条中「者は」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、「区分に」を「区分(以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。)に」に改め、同条第三号中「液化石油ガス器具等を」を「液化石油ガス器具等の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該液化石油ガス器具等を」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
  二 特定輸入事業者にあつては、日本国内においてその輸入に係る液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名
  第四十三条に次の一項を加える。
 2 届出事業者は、第四十一条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
  第四十五条を次のように改める。
  (届出事項に係る情報の公表)
 第四十五条 経済産業大臣は、第四十一条の規定による届出又は第四十三条第一項の規定による届出(第四十一条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第四十一条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
 2 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
  第四十六条に次の二項を加える。
 3 特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
 4 特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
  第四十七条に次の一項を加える。
 3 特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係る液化石油ガス器具等が特定液化石油ガス器具等である場合には、前項の証明書(第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
  第四十八条中「届出事業者」の下に「(特定輸入事業者である者を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項及び第三項前段(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第四十六条第三項後段(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該液化石油ガス器具等に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
  第五十条中「第四十八条」を「第四十八条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)」に改め、同条第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同条第三号中「とき。」を「とき」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
  三 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、第四十六条第三項前段又は第四十七条第三項前段の規定に違反したとき 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
  四 国内管理人が第四十六条第三項後段又は第四十七条第三項後段の規定に違反したとき 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
  第五十条に次の一項を加える。
 2 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る液化石油ガス器具等の区分に属する届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第四十八条第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。
  一 国内管理人が第四十六条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
  二 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
  「第六節 災害防止命令」を「第六節 災害防止命令等」に改める。
  第六十六条から第八十条までを次のように改める。
  (取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)
 第六十六条 取引デジタルプラットフォーム提供者は、液化石油ガス器具等(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
  (災害防止要請)
 第六十七条 経済産業大臣は、第六十五条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該災害の拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該液化石油ガス器具等の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
 2 経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。
 3 取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。
  (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
 第六十八条 経済産業大臣は、液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第八十二条第一項、第八十三条第一項若しくは第八十三条の二第一項の規定に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。
 第六十九条から第八十条まで 削除
  第八十二条第一項中「行う者」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。以下「液化石油ガス器具等製造事業者等」という。)」を、「状況」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務の状況及び当該届出事業者の業務の状況)」を加える。
  第八十三条第一項中「液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者」を「液化石油ガス器具等製造事業者等」に改め、同条第九項中「液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者」を「液化石油ガス器具等製造事業者等」に改める。
  第八十三条の二第一項中「液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者」を「液化石油ガス器具等製造事業者等」に改める。
  第九十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第五十条」を「第五十条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号及び第四号中「者」を「とき。」に改める。
  第九十六条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第九十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第二号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
  第九十九条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
  第百条中「一に」を「いずれかに」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号及び第四号を削り、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の二中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第四十一条第一項」を「第四十一条」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第十五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十三号中「第八十三条第一項」を「液化石油ガス器具等製造事業者等が第八十三条第一項」に、「者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)」を「とき。」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十一号中「第八十二条第一項」を「液化石油ガス器具等製造事業者等が第八十二条第一項」に、「者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)」を「とき。」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
  十 第四十七条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。
  十一 第四十七条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
  第百条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
  七 第四十六条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
  八 第四十六条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。
  第百一条中「一に」を「いずれかに」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者(前条第十一号の規定に該当する者を除く。)」を「とき(前条第十四号の規定に該当する場合を除く。)。」に改め、同条第五号中「者(前条第十三号の規定に該当する者を除く。)」を「とき(前条第十六号の規定に該当する場合を除く。)。」に改め、同条第六号中「者」を「とき。」に改める。
  第百三条の二第一号中「第四十三条」を「第四十三条第一項若しくは第二項」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第百条第六号の改正規定(「第四十一条第一項」を「第四十一条」に改める部分に限る。)及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
 (消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下この条において「新消安法」という。)第十条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる新消安法第六条の規定による届出及び当該届出に係る新消安法第八条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下この項において「旧消安法」という。)第六条の規定による届出及び当該届出に係る旧消安法第八条又は新消安法第八条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。
2 新消安法第十条第二項の規定は、施行日以後に行われる新消安法第六条の規定による届出に係る新消安法第九条の規定による届出について適用する。
 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後のガス事業法(以下この条において「新ガス事業法」という。)第百四十四条第一項の規定は、施行日以後に行われる新ガス事業法第百四十条の規定による届出及び当該届出に係る新ガス事業法第百四十二条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改正前のガス事業法(以下この項において「旧ガス事業法」という。)第百四十条の規定による届出及び当該届出に係る旧ガス事業法第百四十二条又は新ガス事業法第百四十二条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。
2 新ガス事業法第百四十四条第二項の規定は、施行日以後に行われる新ガス事業法第百四十条の規定による届出に係る新ガス事業法第百四十三条の規定による届出について適用する。
 (電気用品安全法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の電気用品安全法(以下この条において「新電安法」という。)第七条第一項の規定は、施行日以後に行われる新電安法第三条の規定による届出及び当該届出に係る新電安法第五条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第三条の規定による改正前の電気用品安全法(以下この項において「旧電安法」という。)第三条の規定による届出及び当該届出に係る旧電安法第五条又は新電安法第五条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。
2 新電安法第七条第二項の規定は、施行日以後に行われる新電安法第三条の規定による届出に係る新電安法第六条の規定による届出について適用する。
 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この条において「新液石法」という。)第四十五条第一項の規定は、施行日以後に行われる新液石法第四十一条の規定による届出及び当該届出に係る新液石法第四十三条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第四条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項において「旧液石法」という。)第四十一条の規定による届出及び当該届出に係る旧液石法第四十三条又は新液石法第四十三条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。
2 新液石法第四十五条第二項の規定は、施行日以後に行われる新液石法第四十一条の規定による届出に係る新液石法第四十四条の規定による届出について適用する。
 (罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

     理 由
 消費生活用製品等による一般消費者の生命又は身体に対する危害等の防止を図るため、規制の対象に係る輸入の定義を見直すとともに、主務大臣による取引デジタルプラットフォームの利用停止要請の創設等の措置を講ずるほか、主として子供の生活の用に供される製品の安全性を確保するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。