議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 公明党
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・無所属; 日本共産党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会; れいわ新選組
議案受理年月日 2024-02-27
公布年月日

要項または提出時法律案

   食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案に対する修正案
 食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条第一項の改正規定中『改め、「わたって、」の下に「食料安全保障(」を加え』を『、「良質な」を「食料安全保障(安全かつ良質で十分な量の」に、「合理的な」を「適正な」に』に改め、同条第二項の改正規定中『「かんがみ」を「鑑み」』を『「にかんがみ、」を「から、国内における食料の安定供給の確保が重要であることに鑑み、多様な農業者による」に、「図る」を「図り、食料自給率を向上させる」』に改め、同条中第三項の次に二項を加える改正規定のうち第五項中「合理的な価格」を「適正な価格」に改め、「反映されつつ、」の下に「農業の持続性が確保されるとともに」を加え、「よりその」を「より農業の持続性の確保及び食料の」に改める。
 第三十六条第一項の改正規定中『加え』の下に『、同条第二項中「ついて」の下に「、その有する食料その他の農産物の供給の機能及びそれ以外の多様な機能の重要性に鑑み」を加え』を加える。
 第三十四条を第四十三条とし、同条の次に三条を加える改正規定のうち第四十五条中「国は、」の下に「地域の伝統的な食品産業等に係る事業活動その他の」を加える。
 第三十三条に一項を加える改正規定中「一項」を「二項」に改め、第三項の次に次の一項を加える。
4 国は、前三項に定めるもののほか、地方公共団体がその地域における重要な農産物の種子を生産し、供給する体制を整備するために必要な施策を講ずるものとする。
 第二十四条の改正規定中「汎用化」を「維持増進」に、「及び畑地化」を「、農地及び農業用施設を保全する農業者に対する支援、農地の保全のために行われる食料の供給の用途以外の多様な用途に利用される農産物の生産の促進」に改め、同条を第二十九条とし、同条の次に三条を加える改正規定のうち第三十一条中「推進」の下に「、家畜にできる限り苦痛を与えない飼養管理の促進」を加える。
 第二十四条を第二十九条とし、同条の次に三条を加える改正規定のうち第三十二条第一項中「増進、」の下に「有機農業その他の」を加える。
 第二十一条に一項を加える改正規定のうち第二項中「当たっては」の下に「、効率的かつ安定的な農業経営を営む者以外の多様な農業者が地域の農業及び農地の確保において果たす役割に鑑み」を加える。
 第二十条の改正規定中『確保」を』の下に『、「対する」の下に「備蓄する食料の活用等による」を』を加える。
 第十七条を第二十条とし、同条の次に三条を加える改正規定中第二十一条に次の一項を加える。
4 国は、第一項又は前項の施策を講ずるに当たっては、輸入の相手国の農業生産活動等における人権状況に留意するものとする。
 第十七条を第二十条とし、同条の次に三条を加える改正規定のうち第二十三条の見出し中「食料」を「農業の持続性の確保及び食料」に改め、同条中「食料の持続的な」を「農業の持続性の確保及び食料の持続的な」に、「及び」を「並びに」に改める。
 第十六条第一項の改正規定中『第十六条第一項中』の下に『「国は、」の下に「予防的な見地から」を、』を加え、同条を第十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定のうち第十九条中「促進」の下に「、食料の提供を受けて食料を必要とする者にこれを提供するための活動等への支援」を加える。
 第十五条第二項の改正規定を次のように改める。
 第十五条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号中「目標」の下に「(緊急時において国民に供給されるべき食料の総熱量のうちに国内で生産されるべき食料の熱量が占める割合の目標を含む。)」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
 四 前号に掲げるもののほか、食料安全保障の確保に関する事項の目標
 第十五条第二項第一号の次に次の一号を加える。
 二 食料安全保障の動向に関する事項
 第十五条第三項の改正規定中「前項第三号」の下に「及び第四号」を加え、同条第八項を同条第九項とする改正規定中「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同条第七項を同条第八項とする改正規定中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第六項の次に一項を加える改正規定のうち「一項」を「二項」に改め、第七項中「第二項第三号」の下に「及び第四号」を加え、「をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ」を「について食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければ」に改め、同項の次に次の一項を加える。
8 政府は、前項の調査の結果について、同項の意見を付して、国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
 第二章第一節中第十五条を第十七条とする改正規定並びに第十四条の改正規定及び第一章中同条を第十六条とし、第十三条を第十五条とする改正規定を次のように改める。
 第二章第一節中第十五条を第十七条とし、第一章中第十四条を第十六条とし、第十三条を第十五条とする。
 第五条の改正規定中『第五条中』の下に『「ついては、」の下に「食料の安定的な供給を行う基盤たる役割を果たしていること、農業の有する多面的機能が発揮される場であること及び」を加え、』を加える。
 第四条の改正規定中「向上及び」を「向上、」に、「並びに」を「及び持続的な農業生産活動が可能な農業所得の確保による農業経営の安定並びに」に、「図られる」を「図られ、並びに農業に従事する者の人権への配慮がなされる」に改める。
 第二条の次に一条を加える改正規定のうち第三条中「ついては」の下に「、食料の生産の段階において農業生産活動に自然環境の保全等に大きく寄与する側面がある一方で」を加え、「側面が」を「側面も」に改める。
 附則第二条を削り、附則第三条を附則第二条とし、附則第四条を附則第三条とする。