議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 階猛 君外五名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-02-21
公布年月日

要項または提出時法律案

一 趣旨
  この法律は、少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に伴い、就労する者が生活の安定と向上を図りつつ、その意欲及び能力に応じて就労する機会が確保されることが重要となっていることに鑑み、当分の間の措置として就労支援給付制度を導入することに関し、必要な基本的事項を定めるものとすること。        (第1条関係)
二 定義
  この法律において「就労支援給付制度」とは、就労促進支援給付及び特定就労者支援給付に係る制度をいうこと。                (第2条関係)
三 就労支援給付制度の導入
  政府は、四及び五に定めるところにより就労支援給付制度を導入するものとし、このために必要な法制上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとすること。
(第3条関係)
四 就労促進支援給付
 1 就労促進支援給付に係る制度の導入に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とすること。
  ① 就労促進支援給付の対象者は、厚生年金保険法、健康保険法その他の社会保険制度に関する法律として政令で定めるもの(以下「社会保険制度関係法」という。)による被扶養者(以下単に「被扶養者」という。)であった者であって、その者の就労による収入の増加を理由に被扶養者でなくなり、社会保険制度関係法の規定により社会保険料を納付することとなったもの(厚生年金保険の被保険者を除く。)のうち、その収入の額が、対象限度額(その者が60歳以上の者である場合又はおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、高齢者等対象限度額。以下同じ。)未満であるものとすること。
  ② 就労促進支援給付の額は、①の対象者の収入の額に応じてその社会保険料の負担により就労の意欲が阻害されることのないようにする観点から定める額とし、当該収入の額の逓増に応じて逓減するものとすること。
 2 1①の対象限度額及び高齢者等対象限度額とは、それぞれ社会保険料の負担により就労の意欲が阻害されることのないようにする観点から定める額をいうものとすること。
(第4条関係)
五 特定就労者支援給付
 1 特定就労者支援給付に係る制度の導入に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とすること。
  ① 特定就労者支援給付の対象者は、その収入の額が生活保護法の規定による給付その他の生活に困窮する者に対する給付の額を勘案して定める額以上で対象限度額未満である者であって、次に掲げる要件に該当するもの(四1①の対象者及び被扶養者を除く。)とすること。
   イ 就労時間の合計が一定時間以上であること。
   ロ 就労による収入以外の収入の額の合計が一定額未満であること。
   ハ イ及びロに掲げるもののほか、就労を促進する観点から必要と認められる条件に該当すること。
  ② 特定就労者支援給付の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるところによるものとすること。
   イ ①の対象者の収入の額が、被扶養者の認定に係る収入の額を基礎として定める額(以下「基準額」という。)未満の場合 当該対象者の収入の額に応じて当該対象者の就労を促進する観点から定める額とし、当該収入の額の逓増に応じて逓増するものとすること。
   ロ ①の対象者の収入の額が基準額以上の場合 四1②に掲げる基本方針に準ずるものとすること。
 2 特定就労者支援給付に係る制度の導入に当たっては、生活保護その他の生活に困窮する者に対する支援に係る制度と相まって、就労する者に対し、その収入の状況その他の諸事情に応じた切れ目のない適切な支援が確実に行われるよう配慮されるものとすること。
(第5条関係)
六 施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。        (附則第1項関係)
 2 検討
   政府は、三の法制上の措置その他の措置の実施状況等を踏まえ、就労する者が生活の安定と向上を図りつつ、その意欲及び能力に応じて就労する機会が確保されるようにするための諸施策を抜本的に見直す観点から、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
  ① 国民年金法の第3号被保険者に係る制度の見直し
  ② 厚生年金保険及び健康保険の適用範囲の更なる拡大
  ③ 多様な就労形態に応じた処遇の改善、社会保障の充実等のための方策
(附則第2項関係)