議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ
衆議院審議時反対会派 日本共産党; 有志の会; れいわ新選組
議案受理年月日 2024-02-16
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第二三号
   新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案
 (産業競争力強化法の一部改正)
第一条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
  目次中「特定新事業開拓投資事業、」を削り、「第三款 研究開発施設等の活用(第二十一条の十二)」を

第三款 特定新需要開拓事業活動の促進(第二十一条の十二-第二十一条の十七)

 

 

第四款 研究開発施設等の活用(第二十一条の十八)

 

 

第五款 募集新株予約権の機動的な発行(第二十一条の十九)

 に、「第二十一条の十三-第二十一条の二十八」を「第二十一条の二十-第二十一条の三十五」に、「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
  第二条中第七項を削り、第八項を第七項とし、同条第九項中「投資事業有限責任組合」の下に「(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条中第十項を第九項とし、第十一項を第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
 11 この法律において「特定新需要開拓事業活動」とは、事業者が大学等(大学その他の研究機関であって経済産業省令で定めるものをいう。)と共同で行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する産業標準化をいう。第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、国際標準化(同法第二条第二項に規定する国際標準化をいう。第二十一条の十三第三項第三号及び第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。第二十一条の十七並びに第百一条第一項第十号及び第十一号において同じ。)の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開するものをいう。
  第二条第十二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第十三項中「前項第三号」を「前項第二号」に改め、同条第十四項を次のように改める。
 14 この法律において「産業競争力基盤強化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。)、鉄鋼、基礎化学品(化学製品の原材料である化学品(化石燃料に由来するものを除く。)をいう。)、燃料その他事業適応(第十二項第二号に該当するものに限る。)に資する商品として政令で定める商品であって、今後の我が国産業の基盤となることが見込まれ、かつ、国際競争に対応して事業者が市場を獲得することが特に求められるものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。
  第二条第十七項第一号ワ中「第二十六項」を「第二十八項」に改め、同条中第三十五項を第三十七項とし、第二十三項から第三十四項までを二項ずつ繰り下げ、第二十二項を第二十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
 24 この法律において「中堅企業者」とは、常時使用する従業員の数が二千人以下の会社及び個人(中小企業者を除く。)をいう。
  第二条中第二十一項を第二十二項とし、第十八項から第二十項までを一項ずつ繰り下げ、第十七項の次に次の一項を加える。
 18 この法律において「特別事業再編」とは、事業再編のうち、中小企業者(常時使用する従業員の数が二千人以下のものに限る。)又は中堅企業者であって、他の事業者(当該中小企業者又は当該中堅企業者の関係事業者及び外国関係法人を除く。以下この項、第二十四条の二及び第二十四条の三第二項において同じ。)の経営の支配又は経営資源の取得(主務省令で定める要件を満たすものに限る。第二十四条の二第三項第四号及び第六項第三号において同じ。)を行ったことがあるものが、当該他の事業者以外の他の事業者の経営資源を自らの経営資源と一体的に活用し、新たな需要を相当程度開拓することを目的として、次に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行うものをいう。
  一 吸収合併
  二 吸収分割
  三 株式交換
  四 株式交付(他の会社(関係事業者を除く。第六号において同じ。)の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有することとなるものに限る。)
  五 事業又は資産の譲受け
  六 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有することとなるものに限る。)
  第三章第一節第一款の款名を次のように改める。
      第一款 外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進
  第十五条の見出し中「特定新事業開拓投資事業、」を削り、同条第一項中「次項第三号」を「次項第二号」に改め、「、特定新事業開拓投資事業」を削り、同条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
  第十六条及び第十七条を削り、第十七条の二を第十六条とし、第十七条の三を第十七条とする。
  第十七条の四第一項中「新たに」を「同法第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに」に改め、「新株予約権」の下に「(新株予約権付社債に付されたものを除く。)」を加え、「同条第一項第三号」を「同法第三条第一項第三号」に改め、「。第三十三条第一項において同じ」を削り、「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加え、同条第二項中「第十七条の四第一項」を「第十七条の二第一項」に改め、同条を第十七条の二とする。
  第十八条の見出し中「特定新事業開拓投資事業及び」を削り、同条中「特定新事業開拓投資事業及び」及び「認定特定新事業開拓投資事業組合が認定特定新事業開拓投資事業計画に従って特定新事業開拓投資事業を実施するために必要な資金及び」を削る。
  第二十一条の二十八に次の一項を加える。
 2 認定事業適応計画に従って実施されるエネルギー利用環境負荷低減事業適応(当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置のうち産業競争力基盤強化商品の生産及び販売であって、我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定事業適応事業者が、当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産及び販売を行った産業競争力基盤強化商品については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
  第三章第一節の二中第二十一条の二十八を第二十一条の三十五とする。
  第二十一条の二十七中「第二十一条の二十五第三項」を「第二十一条の三十二第三項」に改め、同条を第二十一条の三十四とする。
  第二十一条の二十六第一項中「第二十一条の十九第四項各号」を「第二十一条の二十六第四項各号」に改め、同条を第二十一条の三十三とし、第二十一条の二十五を第二十一条の三十二とし、第二十一条の二十から第二十一条の二十四までを七条ずつ繰り下げる。
  第二十一条の十九第二項中「第二十一条の二十一」を「第二十一条の二十八」に改め、同条第四項第二号及び第三号ロ中「第二十一条の二十六第一項」を「第二十一条の三十三第一項」に改め、同条を第二十一条の二十六とする。
  第二十一条の十八第一項中「第二十一条の十三第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハ」を「第二十一条の二十第二項第一号ハ及び第二号ハ」に改め、同条を第二十一条の二十五とする。
  第二十一条の十七第一項第一号中「又は需要開拓商品生産設備の導入」を「の導入又は産業競争力基盤強化商品の生産及び販売」に、「第二十一条の十九第一項」を「第二十一条の二十六第一項」に改め、同条第二項の表第七十一条の項及び第七十三条第一号の項中「第二十一条の十七第二項」を「第二十一条の二十四第二項」に改め、同表第七十三条第三号の項中「第二十一条の十七第一項」を「第二十一条の二十四第一項」に改め、同表第七十三条第七号の項中「第二十一条の十七第二項」を「第二十一条の二十四第二項」に改め、同表附則第四十七条第一項の項中「第二十一条の十七第一項」を「第二十一条の二十四第一項」に改め、同条を第二十一条の二十四とし、第二十一条の十六を第二十一条の二十三とし、第二十一条の十五を第二十一条の二十二とし、第二十一条の十四を第二十一条の二十一とする。
  第二十一条の十三第一項中「、第二号ハ及び第三号ハ」を「及び第二号ハ」に改め、同条第二項中第一号を削り、同項第二号中「第二条第十二項第二号」を「第二条第十二項第一号」に、「第二十一条の二十八」を「第二十一条の三十五第一項」に改め、同号ハ中「公庫」を「株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)」に改め、「指定金融機関」の下に「(第二十一条の二十六第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ並びに第二十一条の二十四第一項第一号及び第二号において同じ。)」を加え、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第二条第十二項第三号」を「第二条第十二項第二号」に、「及び第二十一条の十七第一項第二号」を「、第二十一条の二十四第一項第二号及び第二十一条の三十五第二項」に改め、同号ロ中「及び需要開拓商品生産設備の導入」を「の導入並びに産業競争力基盤強化商品の生産及び販売」に改め、同号を同項第二号とし、同条を第二十一条の二十とする。
  第三章第一節第三款中第二十一条の十二を第二十一条の十八とし、同款を同節第四款とし、同款の次に次の一款を加える。
      第五款 募集新株予約権の機動的な発行
 第二十一条の十九 設立の日以後の期間が十五年未満の株式会社(次項及び第三項において単に「株式会社」という。)について、募集新株予約権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第八十三条第一項及び第百六十条第一号において同じ。)の発行に関し、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、同法第二百三十九条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「募集新株予約権の内容」とあるのは「募集新株予約権の内容(第二百三十六条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、同条第四項中「種類株式発行会社」とあるのは「種類株式を発行している産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十九第一項の確認を受けた株式会社」とする。この場合において、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
 2 株式会社は、前項の規定により読み替えて適用する会社法(以下この条において「読替え後の会社法」という。)第二百三十九条第一項の決議があった場合には、その後株主となろうとする者その他の経済産業省令・法務省令で定める者に対し、当該決議があった旨を経済産業省令・法務省令で定めるところにより通知し、又は通知に準ずるものとして経済産業省令・法務省令で定める措置を講じなければならない。
 3 読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。次項前段において同じ。)が募集新株予約権の募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、株式会社は、その募集新株予約権を割り当てる日(次項第四号において「割当日」という。)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
 4 読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役がその募集事項を決定しようとする募集新株予約権について、同項第二号に規定する場合に金銭の払込みを要しないこととすること又は同項第三号に規定する場合の払込金額(会社法第二百三十八条第一項第三号に規定する払込金額をいう。)が、当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であるときは、会社法第三百九条第二項の規定による株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、取締役は、当該株主総会において、当該条件又は金額で当該募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
  一 当該募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
  二 当該募集新株予約権を行使することができる期間
  三 当該募集新株予約権の数の上限
  四 当該募集新株予約権の割当日を当該決議の日から一年以内とする旨
 5 前項の規定は、読替え後の会社法第二百三十九条第四項の種類株主総会の決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第二百三十九条第一項の決議」とあるのは「第二百三十九条第一項の決議及び同条第四項の種類株主総会の決議」と、「同項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「第三百九条第二項の規定による株主総会の決議」とあるのは「第三百二十四条第二項の規定による種類株主総会の決議」と、「当該株主総会」とあるのは「当該種類株主総会」と読み替えるものとする。
  第三章第一節第二款の次に次の一款を加える。
      第三款 特定新需要開拓事業活動の促進
  (特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針)
 第二十一条の十二 経済産業大臣は、特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針(以下この条及び次条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
  一 特定新需要開拓事業活動の実施方法に関する事項
  二 特定新需要開拓事業活動の実施体制の整備に関する事項
  三 その他特定新需要開拓事業活動に関する重要事項
 3 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
 4 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
 5 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
  (特定新需要開拓事業活動計画の認定)
 第二十一条の十三 特定新需要開拓事業活動を実施しようとする者(特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十七条第一項第六号において「特定新需要開拓事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
 2 特定新需要開拓事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 特定新需要開拓事業活動を実施する者に関する事項
  二 特定新需要開拓事業活動の内容、実施体制及び実施時期
  三 特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
 3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定新需要開拓事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  一 実施指針に照らし適切なものであること。
  二 当該特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  三 当該特定新需要開拓事業活動計画に係る事業の属する事業分野が、国際標準(産業標準化法第二条第二項に規定する国際標準をいう。)の活用により新たな需要の開拓を行うことが必要と認められる分野である場合にあっては、当該特定新需要開拓事業活動計画に国際標準化に関する方針が含まれるものであること。
 4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画の内容を公表するものとする。
  (特定新需要開拓事業活動計画の変更等)
 第二十一条の十四 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定特定新需要開拓事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
 2 主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動実施者が当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新需要開拓事業活動計画」という。)に従って特定新需要開拓事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 3 主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定新需要開拓事業活動実施者に対して、当該認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
 4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
 5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
  (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務)
 第二十一条の十五 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動(認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条において同じ。)の実施に関し必要な助言を行う。
  (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務)
 第二十一条の十六 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。
  (調査等)
 第二十一条の十七 政府は、事業者による特定新需要開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
  第二十二条第一項中「次項第三号」を「次項第四号」に改め、同条第二項第二号中「事項」の下に「(次号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「導入を」の下に「行い、又は特別事業再編のための措置を」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
  三 特別事業再編の実施方法に関する事項
  第二十三条第五項第四号中「いう。」の下に「以下この号、第二十四条の二第六項第五号及び」を加える。
  第二十四条の次に次の二条を加える。
  (特別事業再編計画の認定)
 第二十四条の二 事業者は、その実施しようとする特別事業再編に関する計画(以下「特別事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
 2 二以上の事業者がその特別事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特別事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
 3 特別事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 特別事業再編の目標
  二 特別事業再編による生産性の向上、需要の開拓及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
  三 特別事業再編の内容及び実施時期
  四 他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得の実績に関する事項
  五 特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  六 特別事業再編に伴う労務に関する事項
 4 特別事業再編計画には、特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の特別事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。
 5 特別事業再編計画には、認定を受けようとする事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が、第二条第十八項第三号、第四号又は第六号に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行った後に、更に次に掲げる措置(当該変更に係る措置の相手方である他の事業者を相手方とするものに限る。)を行う場合には、当該措置に関する計画を含めることができる。
  一 吸収合併
  二 吸収分割
  三 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
  四 事業又は資産の譲受け又は譲渡
 6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特別事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  一 実施指針に照らし適切なものであること。
  二 当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  三 特別事業再編を実施する者が、過去五年以内において、他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること。
  四 当該特別事業再編計画に係る特別事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
  五 当該特別事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
  六 従業員の地位を不当に害するものでないこと。
  七 次のイ及びロに適合するものであること。
   イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
   ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 7 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特別事業再編計画の内容を公表するものとする。
  (特別事業再編計画の変更等)
 第二十四条の三 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定特別事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る特別事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
 2 主務大臣は、認定特別事業再編事業者又は特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る特別事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特別事業再編計画」という。)に従って特別事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 3 主務大臣は、認定特別事業再編計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特別事業再編事業者に対して、当該認定特別事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
 4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
 5 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定について準用する。
  第二十五条第一項中「前条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、「する場合」の下に「又は特別事業再編計画について第二十四条の二第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合」を、「の措置」の下に「又は当該特別事業再編計画に従って行おうとする特別事業再編のための措置」を加え、同条第三項中「事業再編計画」の下に「又は特別事業再編計画」を、「第二十三条第一項」の下に「又は第二十四条の二第一項」を加える。
  第二十六条第一項中「認定事業再編計画」の下に「又は認定特別事業再編計画(以下この節において「認定計画」という。)」を加え、「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、同条第二項中「第二十四条第二項」を「第二十六条第一項」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改める。
  第二十七条第一項中「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同条第二項中「第二十四条第二項」を「第二十六条第一項」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改める。
  第二十八条第一項中「の特定関係事業者(」を「又は認定特別事業再編事業者(以下この節において「認定事業者」という。)の特定関係事業者(」に、「当該認定事業再編事業者」を「当該認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に、「他の認定事業再編事業者」を「他の認定事業者」に、「第二十四条第二項」を「第二十六条第一項」に、「第二十四条第一項」を「第二十八条第一項」に、「規定する認定事業再編事業者」を「規定する認定事業者」に改め、同条第二項中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同条第四項の表第八十条の項中「第二十三条第一項」の下に「又は第二十四条の二第一項」を、「第二十四条第一項」の下に「又は第二十四条の三第一項」を加え、同条第五項の表以外の部分中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同項の表第百五十一条第二項の項中「第二十四条第二項」を「第二十六条第一項」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に、「第二十四条第一項」を「第二十八条第一項」に、「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同表第百七十九条第一項の項中「認定事業再編計画」を「認定計画」に、「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改める。
  第二十九条第一項中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同条第二項中「第二十四条第二項」を「第二十六条第一項」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改める。
  第三十条第一項の表以外の部分中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同項の表第百九十九条第一項各号列記以外の部分の項中「第二十四条第一項」を「第二十八条第一項」に、「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「同条第二項」を「同法第二十六条第一項」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同表第二百一条第三項の項並びに同条第二項及び第三項中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同条第四項中「第二十三条第一項」の下に「又は第二十四条の二第一項」を、「第二十四条第一項」の下に「又は第二十四条の三第一項」を加える。
  第三十一条第一項の表以外の部分中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同項の表第四百五十九条第一項各号列記以外の部分の項中「第二十四条第一項」を「第二十八条第一項」に、「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同条第二項中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改める。
  第三十二条第一項中「認定事業再編計画」を「認定計画」に改める。
  第三十三条を次のように改める。
  (中小企業投資育成株式会社法の特例)
 第三十三条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、認定特別事業再編事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置(当該認定特別事業再編計画に第二十四条の二第五項の措置に関する事項の記載がある場合にあっては、当該措置を含む。次条第二号及び第三十五条第一項第三号において同じ。)を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(同法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)を引き受け、当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有する事業を行うことができる。
 2 前項の規定により中小企業投資育成株式会社が行う事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号に掲げる事業とみなす。
  第三十四条中「認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。)が認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を行うために必要な」を「次の各号に掲げる者が当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。) 認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うために必要な資金
  二 認定特別事業再編事業者又はその関係事業者(第三十五条第一項第三号及び第百四十一条第一項において「認定特別事業再編事業者等」という。) 認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置を行うために必要な資金
  第三十四条の次に次の一条を加える。
  (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務等)
 第三十四条の二 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者(中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。次項並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)の依頼に応じて、工業所有権の保護及び利用に関し必要な助言を行う。
 2 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な助成を行うことができる。
  第三十五条第一項中「認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去又は保有する設備の廃棄、生産性向上設備等の導入その他政令で定めるもの(第三十七条第一項において「認定事業再編関連措置」という。)を行うのに必要な」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものを除く。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去又は保有する設備の廃棄、生産性向上設備等の導入その他政令で定めるものを行うのに必要な資金
  二 認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものに限る。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うのに必要な資金
  三 認定特別事業再編事業者等が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置を行うのに必要な資金
  第三十六条第一項中「第二十二条第二項第三号」を「第二十二条第二項第四号」に改める。
  第三十七条第一項中「認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って認定事業再編関連措置を行うのに必要な」を「第三十五条第一項各号に掲げる」に改める。
  第三章第二節に次の一条を加える。
  (課税の特例)
 第四十六条の二 認定特別事業再編計画に従って実施される特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定特別事業再編事業者が当該特別事業再編のために行う措置(第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。)として取得をした株式又は持分及び当該特別事業再編に伴う登記については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
  第七十六条中「第二条第二十四項」を「第二条第二十六項」に改める。
  第七十八条中「第二条第二十四項第二号」を「第二条第二十六項第二号」に改める。
  第八十三条第一項中「同法第二百三十八条第一項に規定する」及び「(同号において「募集新株予約権」という。)」を削る。
  第百一条第一項第十号中「(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)」を削る。
  第百七条第一項中「次項及び第三項並びに」を「以下この条及び」に改める。
  第百十条第二項及び第三項中「令和十六年三月三十一日」を「令和三十二年三月三十一日」に改める。
  第百十二条第一項中「第二条第二十七項」を「第二条第二十九項」に改める。
  第百二十七条第三項第三号ニ中「第二条第三十項第二号」を「第二条第三十二項第二号」に改める。
  第百二十九条第一項中「第二条第二十九項第一号」を「第二条第三十一項第一号」に改め、同条第二項中「第二条第二十九項第二号」を「第二条第三十一項第二号」に、「同条第二十九項第四号」を「同条第三十一項第四号」に改め、同条第三項及び第四項第一号イ中「第二条第二十九項第一号」を「第二条第三十一項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十九項第四号」を「第二条第三十一項第四号」に改める。
  第百三十二条第一項及び第二項の表第三条第三項の項中「第二条第三十三項」を「第二条第三十五項」に改める。
  第百四十一条第一項中「認定事業再編事業者等」の下に「若しくは認定特別事業再編事業者等」を、「認定事業再編計画」の下に「若しくは認定特別事業再編計画」を加え、「事業再編の」を「事業再編若しくは特別事業再編の」に改め、「、認定特定新事業開拓投資事業組合」を削り、「認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者」の下に「、認定特定新需要開拓事業活動実施者」を加え、「、認定特定新事業開拓投資事業計画」を削り、「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」の下に「、認定特定新需要開拓事業活動計画」を加え、「、特定新事業開拓投資事業」を削り、「、革新的技術研究成果活用事業活動」の下に「、特定新需要開拓事業活動」を加える。
  第百四十二条第一項中「認定事業再編事業者」の下に「又は認定特別事業再編事業者(以下この条及び第百四十六条において「認定再編事業者」という。)」を、「認定事業再編計画」の下に「又は認定特別事業再編計画」を加え、「事業再編を」を「事業再編又は特別事業再編を」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「認定事業再編事業者」を「認定再編事業者」に改める。
  第百四十四条第一項中「認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者」の下に「、認定特定新需要開拓事業活動実施者」を加え、「又は認定事業再編事業者」を「、認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者」に改め、「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」の下に「、認定特定新需要開拓事業活動計画」を加え、「又は認定事業再編計画」を「、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
  第百四十五条第一項中「第二十一条の十九第一項」を「第二十一条の二十六第一項」に改める。
  第百四十六条中「認定事業再編事業者」を「認定再編事業者」に改める。
  第百四十七条第一項中第十二号を第十四号とし、第九号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、第八号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十 特別事業再編計画に関する事項 特別事業再編計画に係る事業を所管する大臣
  第百四十七条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
  六 特定新需要開拓事業活動計画に関する事項 特定新需要開拓事業活動計画に係る事業を所管する大臣及び経済産業大臣
  第百四十九条中「、第十六条第一項の特定新事業開拓投資事業計画の認定」を削り、「第十七条の二第一項」を「第十六条第一項」に、「第二十一条の十五第一項」を「第二十一条の二十二第一項」に、「又は第二十三条第一項の事業再編計画」を「、第二十三条第一項の事業再編計画の認定又は第二十四条の二第一項の特別事業再編計画」に改める。
  第百五十六条第一号中「第二十一条の二十三」を「第二十一条の三十」に改め、同条第二号中「第二十一条の二十五第一項」を「第二十一条の三十二第一項」に改め、同条第三号中「又は第三項から第五項まで」を「、第三項又は第四項」に改める。
  第百五十九条中「第二十一条の十八第二項、第二十一条の二十二第二項」を「第二十一条の二十五第二項、第二十一条の二十九第二項」に改める。
 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第二条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中「外国法人」の下に「(本邦法人又は本邦人がその経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める者を除く。次条第一項第十一号において同じ。)」を加える。
  第三条第一項第一号中「並びに」の下に「合同会社又は」を加え、同項第二号中「除く」の下に「。以下同じ」を、「又は」の下に「合同会社若しくは」を加え、同項第六号の次に次の一号を加える。
  六の二 事業者のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)の取得及び保有
  第三条第一項第八号中「金銭債権」の下に「、暗号資産」を加え、同項第十一号中「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項第一号から第三号まで、第六号又は第八号に掲げる事業に係る株式、持分、新株予約権又は指定有価証券には、前条第一項の政令で定める者については、これらに類似するものであって外国の法令に準拠するものを含むものとする。
  第八条第二項中「業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分」を「貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に係るもの」に改める。
  第十七条第一号中「第三条第二項第一号」を「第三条第三項第一号」に改める。
 (独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正)
第三条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「・第十二条」を「-第十三条」に、「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条・第十五条」を「第十五条・第十六条」に改める。
  第三条中「を行うとともに、」を「、中小企業者(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。第十一条第六号及び第七号において同じ。)及び試験研究機関等(同法第百九条の二第三項に規定する試験研究機関等をいう。第十一条第六号及び第七号において同じ。)に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言及び助成並びに」に改める。
  第十一条中第八号を第十一号とし、第七号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五及び第三十四条の二第一項の規定による助言並びに同条第二項の規定による助成を行うこと。
  第十一条中第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。
  六 中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言を行うこと。
  七 中小企業者及び試験研究機関等に対するこれらの者の工業所有権の保護及び利用を図るため必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
  第十五条第二号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第十四条を第十五条とし、第四章中第十三条を第十四条とする。
  第十二条第一項中「前条」を「第十一条」に改め、第三章中同条を第十三条とし、第十一条の次に次の一条を加える。
  (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
 第十二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第七号及び第十号の規定により情報・研修館が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の事業年度」と読み替えるものとする。
 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
第四条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
  第十五条第三号の次に次の一号を加える。
  三の二 鉱工業技術に関する研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に要する資金に充てるための補助金の交付(革新的な鉱工業技術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者であって、その事業の将来における成長発展を加速するために外部からの投資を受けることが特に必要と認められるものに対するものに限る。)を行うこと。
  第十五条中第八号の二を第八号の三とし、第八号の次に次の一号を加える。
  八の二 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十六の規定による助言を行うこと。
  第十八条中「第十五条第三号」の下に「、第三号の二」を加える。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中産業競争力強化法第百七条第一項並びに第百十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
 二 第一条中産業競争力強化法第十七条の四第一項の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)及び第二条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分を除く。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 (検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にされた第一条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第十六条第一項の規定による特定新事業開拓投資事業計画(同項に規定する特定新事業開拓投資事業計画をいう。以下この条において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧産競法第十六条第一項の認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた特定新事業開拓投資事業計画を含む。)に関する変更の認定、認定の取消し及び変更の指示並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定新事業開拓投資事業計画に従って実施される旧産競法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業については、旧産競法第十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 (事業適応計画に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にされた旧産競法第二十一条の十五第一項の規定による事業適応計画(同項に規定する事業適応計画をいい、旧産競法第二十一条の十三第二項第一号に規定する成長発展事業適応に係るもの及び同項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(旧産競法第二条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備の導入に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧産競法第二十一条の十五第一項の認定を受けている事業適応計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた事業適応計画を含む。)に関する変更の認定、認定の取消し及び変更の指示、株式会社日本政策金融公庫の行う事業適応促進円滑化業務(旧産競法第二十一条の十七第一項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)、指定金融機関(旧産競法第二十一条の十九第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)の行う事業適応促進業務(旧産競法第二十一条の十九第一項に規定する事業適応促進業務をいう。)並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
 (罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (国立研究開発法人産業技術総合研究所法の一部改正)
第七条 国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
  第十一条第三項中「第二十一条の十二」を「第二十一条の十八」に改める。
 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
  附則第八条の九の次に次の一条を加える。
  (新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る業務の特例)
 第八条の十 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定(同法附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法第十八条の業務及びこれに附帯する業務を行う。
  附則第十三条の五第一項中「次条」を「附則第十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第十三条の六 機構は、附則第八条の十に規定する業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
 2 附則第十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
  附則第十四条の表以外の部分中「第八条の九」を「第八条の十」に改め、同条の表第十七条第一項第三号の項及び第十八条第一項第二号の項中「及び第八条の九」を「、第八条の九及び第八条の十」に改め、同表第十九条第一項の項中「第八条の九」を「第八条の十」に改め、同表第二十一条第一項の項中「及び第八条の九」を「、第八条の九及び第八条の十」に改め、同表第三十五条第二号の項中「第八条の九」を「第八条の十」に改める。
 (特別会計に関する法律の一部改正)
第九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
  第百九十五条第一号ホ中「第十二条第三項」を「第十三条第三項」に改める。
 (株式会社地域経済活性化支援機構法及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「第二条第二十項」を「第二条第二十一項」に改める。
 一 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第六十三条
 二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第六十一条
 (国家戦略特別区域法の一部改正)
第十一条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
  第十九条の二第一項中「第二条第二十九項第二号」を「第二条第三十一項第二号」に改める。
 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
  附則第五十三条中「同条第一項中「」の下に「に同法」とあるのは「に新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号。以下この項において「産業競争力強化法改正法」という。)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「産業競争力強化法」を加え、「第二条第七項」を「旧産業競争力強化法第二条第七項」と、「(産業競争力強化法」とあるのは「(旧産業競争力強化法」と、「変更の認定」とあるのは「変更の認定(産業競争力強化法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法第十七条第一項の規定による変更の認定を含む。)」に改める。
 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第十三条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
  第三百一条第三十号中「第十四条」を「第十五条」に改める。

     理 由
 国際的な企業立地に係る競争の激化等の経済情勢の変化に適切に対応し、新たな事業の創出及び産業への投資の促進を通じて我が国産業の持続的な発展を図るため、事業再編を行う中堅企業者に対する支援の拡充、事業適応計画の認定制度の見直し、株式会社産業革新投資機構の運用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。