議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 公明党; 日本共産党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会
衆議院審議時反対会派 れいわ新選組
議案受理年月日 2024-02-09
公布年月日 2024-03-30

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第七号
   二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法案
 (目的等)
第一条 この法律は、令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会に関し、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府委員の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。
2 この法律において「国際博覧会条約」とは、千九百八十八年五月三十一日に総会において採択された千九百二十八年十一月二十二日の国際博覧会に関する条約(千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足されたもの)の改正により改正された千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名され、千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足された国際博覧会に関する条約をいう。
 (二千二十七年国際園芸博覧会政府委員)
第二条 外務省に、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員(以下「委員」という。)一人を置く。
2 委員は、特別職の国家公務員とし、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条に規定する外務職員以外の外務公務員とする。
 (任務)
第三条 委員は、二千二十七年国際園芸博覧会に関する事項について、国際博覧会条約(国際博覧会条約第二十七条の規定に基づいて制定された二千二十七年国際園芸博覧会一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。
第四条 関係府省の長は、委員の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとるものとする。
 (任免)
第五条 委員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。
2 委員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
 (給与及び災害補償)
第六条 委員の俸給月額は、百十七万八千円とし、その他委員の給与、委員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた委員に対する福祉事業については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員の例による。
   附 則
1 この法律は、令和六年四月一日から施行する。
2 この法律は、二千二十七年国際園芸博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日にその効力を失う。

     理 由
 令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府委員として二千二十七年国際園芸博覧会政府委員を置くこととし、その任務、給与等について所要の事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。