議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 公明党; 有志の会
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・無所属; 日本共産党; 国民民主党・無所属クラブ; れいわ新選組
議案受理年月日 2024-02-06
公布年月日 2024-03-30

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第二号
   地方税法等の一部を改正する法律案
 (地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  目次並びに第十一条第一項及び第五項中「第十一条の九」を「第十一条の十」に改める。
  第一章第四節中第十一条の九を第十一条の十とし、第十一条の八の次に次の一条を加える。
  (偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)
 第十一条の九 偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその地方団体の徴収金を納付し、又は納入していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、第十一条の二の無限責任社員に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第六十七条第二項に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「特定役員等」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた地方団体の徴収金の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
  第十六条の四第四項第二号及び第三号中「六月」を「一年」に改め、同条第十二項に後段として次のように加える。
   この場合において、第四項第二号及び第三号中「一年」とあるのは、「六月」と読み替えるものとする。
  第二十三条第一項第四号イ及びロ中「第七項から第九項まで及び第十二項」を「第十三項から第十五項まで及び第二十三項」に改める。
  第五十三条第二十三項中「法人で、」の下に「当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。)又は」を加え、「又は中間期間(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。次項及び第二十五項において同じ。)」を「若しくは中間期間」に改め、同条第二十六項中「法人について、」の下に「当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。)又は」を加え、「又は中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)」を「若しくは中間期間」に改め、同条第二十七項中「開始する」を「終了する」に改める。
  第七十一条の十五第一項中「納入申告書」の下に「又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」を加え、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「をした」を「をし、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第七十一条の三十六第一項中「納入申告書」の下に「又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」を加え、「同項に」を「前条第一項に」に改め、同条第二項中「をした」を「をし、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第七十一条の五十六第一項中「納入申告書」の下に「又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」を加え、「同項に」を「前条第一項に」に改め、同条第二項中「をした」を「をし、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第七十二条の五第一項第七号中「及び金融経済教育推進機構」を「、金融経済教育推進機構及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構」に改める。
  第七十二条の二十三第二項中「法人税法」の下に「第二十七条、」を加え、同条第三項第二号中「若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)」を削り、同項第四号中「若しくは同法」を「又は同法」に改め、「又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分」を削る。
  第七十二条の四十七第一項中「提出し、又は」を「提出し、」に、「提出した」を「提出し、又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出した」に改め、同条第二項中「をし、若しくは」を「をし、」に、「提出した」を「提出し、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第七十二条の七十六中「事業所統計」を「経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)」に改める。
  第七十二条の七十八第二項第一号中「この項」の下に「及び第七十二条の八十の三」を加える。
  第七十二条の八十の二の次に次の一条を加える。
  (特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)
 第七十二条の八十の三 消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供(同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)が同法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。
  第七十二条の八十八第一項中「第三項並びに第七十二条の九十三第二項及び第四項」を「以下この款」に改める。
  第七十二条の九十五第一項第二号中「又は」を「若しくは」に、「還付」を「還付を受け、又は第七十二条の九十三第一項若しくは第四項の規定による更正による還付(更正の請求に基づく更正によるものに限る。)」に改め、同条第二項中「申告書」を「申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(第七十二条の九十三第一項又は第四項の規定による更正による還付のうち譲渡割の中間納付額に係るもの以外のものを受けようとするものに限る。)」に、「者に係るもの」を「場合」に改める。
  第七十二条の百十四第四項中「商業統計」を「経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)」に改める。
  第七十二条の百十五第一項中「事業所統計」を「経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)」に改める。
  第七十四条の二十四第一項中「又は修正申告書」を「、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「若しくは」を削り、「提出した」を「提出し、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第九十一条第一項中「申告書」の下に「又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」を加え、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「をした」を「をし、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第百四十四条の四十八第一項中「申告書」の下に「又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」を加え、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「をした」を「をし、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第百七十二条第一項中「又は修正申告書」を「、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「若しくは」を削り、「提出した」を「提出し、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第二百七十九条第一項中「又は修正申告書」を「、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「若しくは」を削り、「提出した」を「提出し、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第二百九十二条第一項第四号イ及びロ中「第七項から第九項まで及び第十二項」を「第十三項から第十五項まで及び第二十三項」に改める。
  第三百二十一条の八第二十三項中「法人で、」の下に「当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。)又は」を加え、「又は中間期間(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。次項及び第二十五項において同じ。)」を「若しくは中間期間」に改め、同条第二十六項中「法人について、」の下に「当該事業年度の中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。)又は」を加え、「又は中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)」を「若しくは中間期間」に改め、同条第二十七項中「開始する」を「終了する」に改める。
  第三百二十八条の十二第一項中「納入申告書」の下に「又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」を加え、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「をした」を「をし、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第三百四十八条第二項第二十九号中「第五号まで、第七号又は第八号」を「第八号まで」に改める。
  第四百六十三条の四第一項中「又は修正申告書」を「、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「若しくは」を削り、「提出した」を「提出し、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第四百八十四条第一項中「又は修正申告書」を「、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「若しくは」を削り、「提出した」を「提出し、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第五百三十七条第一項中「申告書」の下に「又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」を加え、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「をした」を「をし、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第五百八十六条第二項第十九号中「主要構造部」を「建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部」に、「建築基準法第二条第九号の三イ」を「同条第九号の三イ」に改める。
  第六百十条第一項中「又は修正申告書」を「、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「若しくは」を削り、「提出した」を「提出し、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第六百八十九条第一項中「又は修正申告書」を「、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「若しくは」を削り、「提出した」を「提出し、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第七百一条の十三第一項中「納入申告書」の下に「又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」を加え、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「をした」を「をし、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第七百一条の六十二第一項中「又は修正申告書」を「、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「若しくは」を削り、「提出した」を「提出し、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第七百三条の四第一項第一号中「並びに介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付金」という。)」の下に「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等」を加える。
  第七百二十二条第一項中「納入申告書」の下に「又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」を加え、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「をした」を「をし、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第七百三十三条の十九第一項中「又は修正申告書」を「、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」に、「同項に」を「前条第一項に」に改め、同条第二項中「若しくは」を削り、「提出した」を「提出し、若しくは更正請求書を提出した」に改める。
  第七百三十四条第四項中「事業所統計」を「経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)」に改める。
  附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改める。
  附則第五条の四の二第一項第一号中「第十九項」を「第二十一項」に改め、同条第三項中「同条第十四項」を「同条第十六項」に改め、同条第五項第一号中「第十九項」を「第二十一項」に改め、同条第七項中「同条第十四項」を「同条第十六項」に改める。
  附則第五条の七の次に次の六条を加える。
  (令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)
 第五条の八 道府県は、令和六年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(以下この条から附則第五条の十二までにおいて「特別税額控除対象納税義務者」という。)の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
 2 前項の道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項及び第五項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第五項において「道府県民税特別税額控除額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。
  一 特別税額控除対象納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
  二 特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
 3 前二項の規定の適用がある場合における第三十七条の二第十一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額(附則第五条の八第一項及び第二項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」とする。
 4 市町村は、令和六年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
 5 前項の市町村民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)から道府県民税特別税額控除額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には第二項第二号に掲げる額に相当する金額とする。
 6 前二項の規定の適用がある場合における第三百十四条の七第十一項、第三百二十一条の七の八第一項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の七第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額(附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」と、第三百二十一条の七の八第一項中「課した」とあるのは「附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「のこれらの規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。
  (令和六年度分の個人の市町村民税の普通徴収に関する特例)
 第五条の九 令和六年度分の個人の市町村民税に限り、第三百十九条の規定により普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(第三百二十一条の七の二第三項及び第三百二十八条の十三の規定により徴収するものを除く。以下この項において「普通徴収の個人の市町村民税」という。)の納期が第三百二十条本文の規定により定められている市町村における普通徴収の個人の市町村民税の当該定められている納期における徴収については、次に定めるところによる。
  一 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(前条第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収の個人の市町村民税の額をいう。以下この号において同じ。)からその者の普通徴収の個人の市町村民税の額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に三を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「六月分金額」という。)に満たない場合には、六月中に定められている納期においてはその者の六月分金額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
  二 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、八月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、十月中に定められている納期及び一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
  三 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期及び八月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、十月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。
  四 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、六月中に定められている納期、八月中に定められている納期及び十月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、一月中に定められている納期においてはその者の普通徴収の個人の市町村民税の額に相当する税額を徴収するものとする。
 2 前項の規定の適用がある場合における第三百二十条の規定の適用については、同条中「当該個人の市町村民税額」とあるのは、「附則第五条の九第一項第一号に規定する特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額」とする。
 3 市町村が令和六年度分の個人の市町村民税(六月中に定められている納期から第三百二十一条の七第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前二項の規定は、適用しない。
  (令和六年度分の給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例)
 第五条の十 附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の五第一項の規定の適用については、令和六年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「十二分の一」とあるのは「十一分の一」と、「六月」とあるのは「七月」とする。
  (令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例)
 第五条の十一 令和六年度分の個人の市町村民税に限り、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市町村民税(第三項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市町村民税」という。)の徴収及び第三百二十一条の七の二第三項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の徴収については、次に定めるところによる。
  一 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額(附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用がないものとした場合に算出される第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。以下この号及び第五号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第三項において「年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を二で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割普通徴収金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「六月分普通徴収金額」という。)に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期においてはその者の六月分普通徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同条本文の規定により八月中に定められている納期においてはその者の分割普通徴収金額に相当する税額を、普通徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付(以下この項及び第三項において「特別徴収対象年金給付」という。)の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
  二 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、同条本文の規定により八月中に定められている納期においてはその者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を普通徴収の方法によつて徴収するものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
  三 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額とその者の分割普通徴収金額との合計額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
  四 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額及びその者の十月分特別徴収金額の合計額以上であり、かつ、その者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額に満たない場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとする。
  五 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の六月分普通徴収金額、その者の分割普通徴収金額、その者の十月分特別徴収金額及びその者の分割特別徴収金額の合計額以上である場合には、第三百二十条本文の規定により六月中に定められている納期及び同条本文の規定により八月中に定められている納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
 2 前項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の七の五の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第五条の十一第一項各号の規定により特別徴収の方法によつてそれぞれ徴収するものとされている額」とする。
 3 令和六年度分の個人の市町村民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市町村民税の徴収(第一項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。
  一 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市町村民税の額から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割特別徴収金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分特別徴収金額」という。)に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。
  二 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分特別徴収金額以上であり、かつ、その者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額に満たない場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額を、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割特別徴収金額に相当する税額を、それぞれの期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、それぞれ徴収するものとする。
  三 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市町村民税に係る特別税額控除額がその者の十月分特別徴収金額とその者の分割特別徴収金額との合計額以上である場合には、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収すべき税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の第三百二十一条の七の八第二項の規定により読み替えられた第三百二十一条の七の二第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額を当該期間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、徴収するものとする。
 4 前項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の七の五の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、附則第五条の十一第三項各号の規定によりそれぞれ徴収するものとされている額」とする。
 5 市町村が令和六年度分の個人の市町村民税を第三百二十一条の七の九第二項、第三百二十一条の七の十第一項その他政令で定める規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前各項の規定は、適用しない。
  (令和七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)
 第五条の十二 道府県は、令和七年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
 2 前項の道府県民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項及び第四項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円を超える場合には一万円に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第四項において「道府県民税特別税額控除額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。
  一 特別税額控除対象納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
  二 特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
 3 市町村は、令和七年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
 4 前項の市町村民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、個人の住民税の所得割の額が一万円を超える場合には一万円から道府県民税特別税額控除額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には第二項第二号に掲げる額に相当する金額とする。
  (政令への委任)
 第五条の十三 附則第五条の八から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  附則第六条第三項中「並びに附則第三条の三第二項及び第五項」を「、附則第三条の三第二項及び第五項、附則第五条の八第二項並びに附則第五条の十二第二項」に、「とする」を「と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「及び」とあるのは「、附則第六条第二項及び」とする」に改め、同条第六項中「並びに附則第三条の三第二項及び第五項」を「、附則第三条の三第二項及び第五項、附則第五条の八第二項並びに附則第五条の十二第二項」に、「とする」を「と、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「及び」とあるのは「、附則第六条第五項及び」とする」に改める。
  附則第八条第二項中「第四十二条の十二の五第二項」を「第四十二条の十二の五第三項」に、「第十二項」を「第十項まで及び第十二項から第十四項」に改め、同条第七項中「第四十二条の十二第六項第一号」を「第四十二条の十二第六項第三号」に改め、同条第八項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、「第四十二条の十二の五第二項」の下に「から第四項まで及び第八項」を加え、同条第十九項中「生じた事業年度」の下に「又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)」を加え、「附則第八条第十六項」を「附則第八条第十八項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「附則第八条第十六項」を「附則第八条第十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項中「附則第八条第十三項」を「附則第八条第十五項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項を同条第十八項とし、同条第十五項中「附則第八条第十三項」を「附則第八条第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「附則第八条第十三項」を「附則第八条第十五項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第七項から第九項まで及び第十二項」を「第十三項から第十五項まで及び第二十三項」に、「及び第五項」を「、第五項、第七項から第十二項まで、第十七項から第二十項まで及び第二十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第七項から第九項まで及び第十二項」を「第十三項から第十五項まで及び第二十三項」に改め、「第四十二条の十二の七第六項」の下に「から第十二項まで、第十七項から第二十項まで及び第二十二項」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「第四十二条の十二の五第二項」を「第四十二条の十二の五第三項」に改め、「第四十二条の十二の五第一項」の下に「、第二項、第四項及び第八項」を加え、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
 11 各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項から第三項まで及び第七項」とする。
  附則第八条第八項の次に次の一項を加える。
 9 中小企業者等の令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項、第三項、第四項及び第八項」とする。
  附則第九条第一項、第二項及び第四項から第七項までの規定中「令和六年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第八項第一号の次に次の二号を加える。
  一の二 当該電気供給業を行う法人が発電事業等(第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業等をいう。)を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。次号から第三号までにおいて同じ。)、配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。第二号及び第三号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。次号において同じ。)(以下この号において「一般送配電事業等」という。)を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業等を行う法人に対して同法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)を支払うとき。
  一の三 当該電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、自ら維持し、及び運用する電線路と収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業を行う法人が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続し、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金を支払うとき。
  附則第九条第八項第二号中「(電気事業法第二条第一項第十一号の二に規定する配電事業をいう。以下この号及び次号において同じ。)」及び「(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号及び次号において同じ。)」を削り、「同項第十八号」を「電気事業法第二条第一項第十八号」に、「(次号」を「(同号」に改め、同条第十一項中「令和六年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「第四十二条の十二の五第三項第一号」を「第四十二条の十二の五第五項第一号」に、「第四十二条の十二の五第三項第四号」を「第四十二条の十二の五第五項第四号」に、「又は」を「若しくは」に、「には、同条第三項第三号」を「又は当該事業年度終了の時において当該法人の同項に規定する常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、同条第五項第三号」に、「第四十二条の十二の五第三項第六号」を「第四十二条の十二の五第五項第六号」に改め、同条第十九項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第二十項中「令和六年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
 24 電気供給業を行う法人が広域的運営推進機関に対して電気事業法第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に係る対価を支払い、かつ、広域的運営推進機関が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人に対して当該対価に相当する金額を原資として電気の供給能力の確保に係る対価を支払う場合における当該業務に係る対価の支払をする法人の第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
  附則第十条第五項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。
 7 道府県は、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)で政令で定めるものが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業(以下この項において「鉄道事業再構築事業」という。)の対象となる同条第二号イに規定する旅客鉄道事業(以下この項において「旅客鉄道事業」という。)を経営する鉄道事業者(当該旅客鉄道事業を経営していたものを含む。)から同法第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
 8 道府県は、都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構が、同法第七十条第一号に掲げる業務により同法第十七条の二第一項に規定する対象土地を取得した場合又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十四条第一項第一号に掲げる業務により同法第十三条第一項に規定する対象土地を取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
  附則第十条の三中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  附則第十一条第二項及び第八項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第十三項を削り、同条第十四項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とし、同条第十七項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項を同条第十七項とする。
  附則第十一条の二第一項、第十一条の五第一項及び第三項並びに第十二条の二の七第一項及び第五項から第七項までの規定中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
  附則第十五条第一項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項」を「)第六条第一項」に、「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」を「令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に、「流通業務総合効率化促進法第二条第二号」を「同法第四条第二号」に改め、同項第二号中「四分の三」の下に「(当該機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものにあつては、二分の一)」を加え、同条第二項中「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」を「令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に改め、同項第四号を次のように改める。
  四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 三分の一
  附則第十五条第三項中「令和五年度」を「令和七年度」に改め、同条第四項中「令和五年度」を「令和八年度」に改め、同条第六項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第八項中「令和五年度」を「令和八年度」に改め、同条第十七項中「(平成十九年法律第五十九号)」を削り、同条第十八項中「令和二年四月一日から令和六年三月三十一日まで」を「令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に、「機械その他の設備で総務省令で定めるもの」を「次の各号に掲げる機械その他の設備」に、「の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の」を「に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 四分の三
  二 エタノールその他の総務省令で定める燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの 三分の二
  三 水素その他の総務省令で定める成分を主成分とするガスを製造するための設備で総務省令で定めるもの 二分の一
  附則第十五条第二十一項中「令和六年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第二十二項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第二十五項中「令和二年四月一日から令和六年三月三十一日まで」を「令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に改め、同項第一号イ中「次号ハ」を「第三号ハ」に、「次号イ」を「同号イ」に改め、同号ロ中「次号ロ」を「第三号ロ」に改め、同号ハ中「第三号ロ」を「第四号ロ」に改め、同号ニ中「第三号ハ」を「次号及び第四号ハ」に改め、「のもの」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号イ中「前号イに掲げるもの」を「第一号イに掲げるものその他総務省令で定めるもの」に改め、同号ロ中「前号ロ」を「第一号ロ」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 特定バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴つて生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。)で第四号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のものであつて総務省令で定めるもの 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に七分の六を参酌して十四分の十一以上十四分の十三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、七分の六)を乗じて得た額
  附則第十五条第三十一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第三十二項を削り、同条第三十三項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第七十条第一号ロ」を「第八十二条第一号ロ」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条中第三十四項を第三十三項とし、第三十五項を第三十四項とし、第三十六項を第三十五項とし、同条第三十七項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十八項を同条第三十七項とし、同条第三十九項中「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで」を「令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に、「の二分の一の」を「に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十項中「令和六年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第四十一項を同条第四十項とし、同条第四十二項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条中第四十三項を第四十二項とし、第四十四項を第四十三項とし、同条第四十五項ただし書中「第十条の五の四第三項第八号又は第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第四十六項を同条第四十五項とする。
  附則第十五条の六第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」を「令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に、「主要構造部」を「建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部」に、「建築基準法第二条第九号の三イ」を「同条第九号の三イ」に改める。
  附則第十五条の七第一項及び第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、「の申告書」の下に「又は前項の書類」を、「当該申告書」の下に「又は当該書類」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 市町村長は、第一項又は第二項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第四項に規定する管理者等から、前項に規定する期間内に同法第八条第二項において準用する同法第七条の規定による通知を受けたことを証する書類として総務省令で定めるものの提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が第一項又は第二項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
  附則第十五条の八第四項、第十五条の九第一項、第四項、第五項、第九項及び第十項、第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項並びに第十五条の十一第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  附則第十七条の見出し中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第六号イの表(2)中「令和三年度で」を「令和六年度で」に、「地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和四年度で」を「令和七年度又は令和八年度で」に、「令和三年度分」を「当該年度の前年度分」に改め、「地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和四年改正前の地方税法」という。)」及び「とし、当該年度が令和五年度である場合であつて、当該土地が令和四年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額」を削り、同号ロの表(2)中「令和三年度で」を「令和六年度で」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和四年度で」を「令和七年度又は令和八年度で」に、「令和三年度分」を「当該年度の前年度分」に改め、「令和四年改正前の地方税法」及び「とし、当該年度が令和五年度である場合であつて、当該土地が令和四年度分の固定資産税について令和五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額」を削り、同条第八号中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に、「令和四年度又は令和五年度」を「令和七年度又は令和八年度」に改める。
  附則第十七条の二の見出しを「(令和七年度又は令和八年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同項の表の第一号の上欄中「令和三年度」を「令和六年度」に改め、同号の中欄中「令和四年度」を「令和七年度」に、「令和五年度」を「令和八年度」に改め、同号の下欄中「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表の第二号の上欄中「令和三年度に」を「令和六年度に」に、「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に、「令和四年度」を「令和七年度」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同号の中欄中「令和四年度」を「令和七年度」に、「令和五年度」を「令和八年度」に改め、同号の下欄中「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表の第三号の上欄中「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に、「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同号の中欄中「令和五年度」を「令和八年度」に改め、同号の下欄中「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表の第四号の上欄中「令和四年度」を「令和七年度」に改め、同号の中欄中「令和四年度」を「令和七年度」に、「令和五年度」を「令和八年度」に改め、同号の下欄中「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表の第五号の上欄中「令和四年度に」を「令和七年度に」に、「令和四年度の土地」を「令和七年度の土地」に、「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同号の中欄中「令和五年度」を「令和八年度」に改め、同号の下欄中「令和四年度の土地」を「令和七年度の土地」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表の第六号の上欄中「令和五年度に」を「令和八年度に」に、「令和五年度の土地」を「令和八年度の土地」に改め、同号の中欄中「令和五年度」を「令和八年度」に改め、同号の下欄中「令和五年度の土地」を「令和八年度の土地」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第二項中「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和四年度適用土地」を「令和七年度適用土地」に、「令和四年度類似適用土地」を「令和七年度類似適用土地」に、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同条第三項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に、「令和四年度分又は」を「令和七年度分又は」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「令和四年度」を「令和七年度」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同表の第三号中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表の第四号中「令和四年度」を「令和七年度」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同表の第五号及び第六号中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第四項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同項の表中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「令和五年度分」を「令和八年度分」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同項の表第四百十一条第三項の項中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に、「令和四年度の土地」を「令和七年度の土地」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表第四百三十二条第一項の項中「令和四年度適用土地」を「令和七年度適用土地」に、「令和五年度に」を「令和八年度に」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和四年度類似適用土地」を「令和七年度類似適用土地」に、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項」を「第三十四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項」に改め、同条第六項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項」を「第三十四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改める。
  附則第十七条の四中「、令和三年度分の固定資産税及び都市計画税を除き」を削る。
  附則第十八条の前の見出し中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、「(商業地等に係る令和四年度分の固定資産税にあつては、百分の二・五)」及び「(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を削り、同条第二項及び第三項中「令和四年度分及び令和五年度分」を「令和六年度から令和八年度までの各年度分」に改め、同条第四項及び第五項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第六項第一号中「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同項第二号中「令和三年度に」を「令和六年度に」に改め、同号イ中「令和三年度」を「令和六年度」に改め、同号ロ中「令和四年度又は令和五年度」を「令和七年度又は令和八年度」に改め、同項第三号中「令和四年度に」を「令和七年度に」に改め、同号イ中「令和四年度」を「令和七年度」に改め、同号ロ及び同項第四号中「令和五年度」を「令和八年度」に改める。
  附則第十八条の三第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第二項第一号中「令和三年度」を「令和六年度」に改め、同号イ中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同号ロ中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「令和四年度」を「令和七年度」に改め、同号イ中「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同号ロ中「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、「令和四年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「令和五年度」を「令和八年度」に改め、同号イ中「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同号ロ中「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、「令和五年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「令和三年度に」を「令和六年度に」に、「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和三年度類似用途変更宅地等」を「令和六年度類似用途変更宅地等」に、「令和四年度に」を「令和七年度に」に、「令和四年度類似用途変更宅地等」を「令和七年度類似用途変更宅地等」に、「令和五年度に」を「令和八年度に」に、「令和五年度類似用途変更宅地等」を「令和八年度類似用途変更宅地等」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同項第一号中「令和三年度類似用途変更宅地等」を「令和六年度類似用途変更宅地等」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年度に」を「令和六年度に」に、「令和二年度に」を「令和五年度に」に、「令和二年度類似特定用途宅地等」を「令和五年度類似特定用途宅地等」に、「令和二年度類似課税標準額」を「令和五年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「令和四年度類似用途変更宅地等」を「令和七年度類似用途変更宅地等」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和四年度に」を「令和七年度に」に、「令和三年度に」を「令和六年度に」に、「令和三年度類似特定用途宅地等」を「令和六年度類似特定用途宅地等」に、「令和三年度類似課税標準額」を「令和六年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「令和五年度類似用途変更宅地等」を「令和八年度類似用途変更宅地等」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和五年度に」を「令和八年度に」に、「令和四年度に」を「令和七年度に」に、「令和四年度類似特定用途宅地等」を「令和七年度類似特定用途宅地等」に、「令和四年度類似課税標準額」を「令和七年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「令和二年度類似課税標準額」を「令和五年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「令和二年度類似特定用途宅地等」を「令和五年度類似特定用途宅地等」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同号ロ中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に、「令和二年度類似特定用途宅地等」を「令和五年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第二号中「令和三年度類似課税標準額」を「令和六年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「令和三年度類似特定用途宅地等」を「令和六年度類似特定用途宅地等」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同号ロ中「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和三年度類似特定用途宅地等」を「令和六年度類似特定用途宅地等」に改め、「令和四年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「令和四年度類似課税標準額」を「令和七年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「令和四年度類似特定用途宅地等」を「令和七年度類似特定用途宅地等」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同号ロ中「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和四年度類似特定用途宅地等」を「令和七年度類似特定用途宅地等」に改め、「令和五年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改める。
  附則第十九条の見出し中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を削る。
  附則第十九条の二第四項中「令和四年度」を「令和七年度」に改め、同項の表第一項の表第二号の項中「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に改め、同条第五項中「令和四年度」を「令和七年度」に改め、同項の表第一項の表第二号の項中「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に改め、同条第六項中「令和五年度に」を「令和八年度に」に改め、同項の表第一項の項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同表第一項の表第三号の項中「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に改め、同表第一項の表第五号の項中「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和四年度の土地」を「令和七年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「令和五年度の土地」を「令和八年度の土地」に改め、同表第二項の項中「令和四年度適用土地」を「令和七年度適用土地」に、「令和四年度類似適用土地」を「令和七年度類似適用土地」に改め、同条第七項中「令和五年度に」を「令和八年度に」に改め、同項の表第一項の項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同表第一項の表第三号の項中「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に改め、同表第一項の表第五号の項中「令和四年度の土地」を「令和七年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「令和五年度の土地」を「令和八年度の土地」に改め、同表第二項の項中「令和四年度適用土地」を「令和七年度適用土地」に、「令和四年度類似適用土地」を「令和七年度類似適用土地」に改める。
  附則第十九条の二の二第四項中「令和四年度」を「令和七年度」に改め、同項の表第一項の表第二号の項中「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に改め、同条第五項中「令和四年度」を「令和七年度」に改め、同項の表第一項の表第二号の項中「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に改め、同条第六項中「令和五年度に」を「令和八年度に」に改め、同項の表第一項の項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同表第一項の表第三号の項中「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に改め、同表第一項の表第五号の項中「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和四年度の土地」を「令和七年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「令和五年度の土地」を「令和八年度の土地」に改め、同表第二項の項中「令和四年度適用土地」を「令和七年度適用土地」に、「令和四年度類似適用土地」を「令和七年度類似適用土地」に改め、同条第七項中「令和五年度に」を「令和八年度に」に改め、同項の表第一項の項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同表第一項の表第三号の項中「令和三年度の土地」を「令和六年度の土地」に改め、同表第一項の表第五号の項中「令和四年度の土地」を「令和七年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「令和五年度の土地」を「令和八年度の土地」に改め、同表第二項の項中「令和四年度適用土地」を「令和七年度適用土地」に、「令和四年度類似適用土地」を「令和七年度類似適用土地」に改める。
  附則第十九条の三中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
  附則第十九条の四第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、「(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を削り、同条第二項中「令和四年度分及び令和五年度分」を「令和六年度から令和八年度までの各年度分」に改め、同条第四項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第五項中「令和三年度に」を「令和六年度に」に、「令和三年度特定市街化区域農地」を「令和六年度特定市街化区域農地」に、「令和四年度に」を「令和七年度に」に、「令和四年度特定市街化区域農地」を「令和七年度特定市街化区域農地」に、「令和五年度に」を「令和八年度に」に、「令和五年度特定市街化区域農地」を「令和八年度特定市街化区域農地」に、「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和三年度、」を「令和六年度、」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同条第六項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、「又は前条第四項の規定」を削り、「令和三年度で」を「令和六年度で」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に改める。
  附則第二十一条(見出しを含む。)中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改める。
  附則第二十一条の二の見出し及び同条第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同項第一号中「令和三年度 次に」を「令和六年度 次に」に改め、同号イ中「令和四年改正前の地方税法」を削り、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同号ロ中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に、「百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの」を「負担上限割合」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、「令和四年改正前の地方税法」を削り、同項第二号中「令和四年度 次に」を「令和七年度 次に」に改め、同号イ中「令和五年改正前の地方税法」を削り、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同号ロ中「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、「令和四年改正前の地方税法」を削り、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、「令和五年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「令和五年度 次に」を「令和八年度 次に」に改め、同号イ中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同号ロ中「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、「令和五年改正前の地方税法」を削り、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第二号イの項中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第三号イの項中「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、「令和四年改正前の地方税法」を削り、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、「令和五年改正前の地方税法」を削り、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第一号ロの項中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に改め、同表附則第十八条の三第二項第二号ロの項中「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第三号ロの項中「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表附則第十八条の三第四項第一号ロの項中「令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分」を「令和五年度類似特定用途宅地等が令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に改め、同表附則第十八条の三第四項第二号ロの項中「令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分」を「令和六年度類似特定用途宅地等が令和六年度分」に改め、同表附則第十八条の三第四項第三号ロの項中「令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分」を「令和七年度類似特定用途宅地等が令和七年度分」に改める。
  附則第二十二条第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第三項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に、「令和四年度分又は」を「令和七年度分又は」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「令和四年度」を「令和七年度」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同表の第三号中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表の第四号中「令和四年度」を「令和七年度」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同表の第五号中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第四項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同項の表中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第五項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同項の表中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第六項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同項の表中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第八項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に、「令和四年度分又は」を「令和七年度分又は」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「令和四年度」を「令和七年度」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同表の第三号中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表の第四号中「令和四年度」を「令和七年度」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同表の第五号中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第九項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同項の表中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第十項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同項の表中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第十一項中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同項の表中「令和五年度」を「令和八年度」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改める。
  附則第二十三条中「又は第四項」を削る。
  附則第二十四条中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改める。
  附則第二十四条の二を削る。
  附則第二十五条の前の見出し中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、「(商業地等に係る令和四年度分の都市計画税にあつては、百分の二・五)」及び「(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)」を削り、同条第二項及び第三項中「令和四年度分及び令和五年度分」を「令和六年度から令和八年度までの各年度分」に改め、同条第四項及び第五項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改める。
  附則第二十五条の三第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第二項第一号中「令和三年度」を「令和六年度」に改め、同号イ中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同号ロ中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「令和四年度」を「令和七年度」に改め、同号イ中「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同号ロ中「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、「令和四年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「令和五年度」を「令和八年度」に改め、同号イ中「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同号ロ中「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、「令和五年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「令和三年度に」を「令和六年度に」に、「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和三年度類似用途変更宅地等」を「令和六年度類似用途変更宅地等」に、「令和四年度に」を「令和七年度に」に、「令和四年度類似用途変更宅地等」を「令和七年度類似用途変更宅地等」に、「令和五年度に」を「令和八年度に」に、「令和五年度類似用途変更宅地等」を「令和八年度類似用途変更宅地等」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同項第一号中「令和三年度類似用途変更宅地等」を「令和六年度類似用途変更宅地等」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年度に」を「令和六年度に」に、「令和二年度に」を「令和五年度に」に、「令和二年度類似特定用途宅地等」を「令和五年度類似特定用途宅地等」に、「令和二年度類似課税標準額」を「令和五年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「令和四年度類似用途変更宅地等」を「令和七年度類似用途変更宅地等」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和四年度に」を「令和七年度に」に、「令和三年度に」を「令和六年度に」に、「令和三年度類似特定用途宅地等」を「令和六年度類似特定用途宅地等」に、「令和三年度類似課税標準額」を「令和六年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「令和五年度類似用途変更宅地等」を「令和八年度類似用途変更宅地等」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和五年度に」を「令和八年度に」に、「令和四年度に」を「令和七年度に」に、「令和四年度類似特定用途宅地等」を「令和七年度類似特定用途宅地等」に、「令和四年度類似課税標準額」を「令和七年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「令和二年度類似課税標準額」を「令和五年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「令和二年度類似特定用途宅地等」を「令和五年度類似特定用途宅地等」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同号ロ中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に、「令和二年度類似特定用途宅地等」を「令和五年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第二号中「令和三年度類似課税標準額」を「令和六年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「令和三年度類似特定用途宅地等」を「令和六年度類似特定用途宅地等」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同号ロ中「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和三年度類似特定用途宅地等」を「令和六年度類似特定用途宅地等」に改め、「令和四年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「令和四年度類似課税標準額」を「令和七年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「令和四年度類似特定用途宅地等」を「令和七年度類似特定用途宅地等」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同号ロ中「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和四年度類似特定用途宅地等」を「令和七年度類似特定用途宅地等」に改め、「令和五年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改める。
  附則第二十六条の見出し中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)」を削る。
  附則第二十七条の二第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、「(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)」を削り、同条第二項中「令和四年度分及び令和五年度分」を「令和六年度から令和八年度までの各年度分」に改め、同条第四項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第五項中「令和三年度に」を「令和六年度に」に、「令和三年度特定市街化区域農地」を「令和六年度特定市街化区域農地」に、「令和四年度に」を「令和七年度に」に、「令和四年度特定市街化区域農地」を「令和七年度特定市街化区域農地」に、「令和五年度に」を「令和八年度に」に、「令和五年度特定市街化区域農地」を「令和八年度特定市街化区域農地」に、「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和三年度、」を「令和六年度、」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に、「令和四年度分」を「令和七年度分」に、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同条第六項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に、「令和三年度で」を「令和六年度で」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に改める。
  附則第二十七条の四(見出しを含む。)中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改める。
  附則第二十七条の四の二の見出し及び同条第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同項第一号中「令和三年度 次に」を「令和六年度 次に」に改め、同号イ中「令和四年改正前の地方税法」を削り、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同号ロ中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に、「百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの」を「負担上限割合」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、「令和四年改正前の地方税法」を削り、同項第二号中「令和四年度 次に」を「令和七年度 次に」に改め、同号イ中「令和五年改正前の地方税法」を削り、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同号ロ中「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、「令和四年改正前の地方税法」を削り、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、「令和五年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「令和五年度 次に」を「令和八年度 次に」に改め、同号イ中「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同号ロ中「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、「令和五年改正前の地方税法」を削り、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第二号イの項中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に、「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第三号イの項中「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、「令和四年改正前の地方税法」を削り、「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、「令和五年改正前の地方税法」を削り、「令和五年度分」を「令和八年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第一号ロの項中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第二号ロの項中「令和三年度分」を「令和六年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第三号ロの項中「令和四年度分」を「令和七年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第一号ロの項中「令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分」を「令和五年度類似特定用途宅地等が令和五年度分」に、「令和三年改正前の地方税法」を「令和六年改正前の地方税法」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第二号ロの項中「令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分」を「令和六年度類似特定用途宅地等が令和六年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第三号ロの項中「令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分」を「令和七年度類似特定用途宅地等が令和七年度分」に改める。
  附則第二十七条の五第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第二項中「又は第四項」を削り、同条第三項及び第四項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改める。
  附則第二十八条第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第三項中「又は第四項」を削り、同条第四項中「令和四年度分又は令和五年度分」を「令和七年度分又は令和八年度分」に改める。
  附則第二十九条の四第一項中「又は第四項」を削る。
  附則第三十一条の三第一項中「令和三年度から令和五年度まで」を「令和六年度から令和八年度まで」に改め、同条第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
  附則第三十二条及び第三十二条の二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
  附則第三十三条第五項中「特定農産加工業経営改善臨時措置法」を「特定農産加工業経営改善等臨時措置法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「又は同法第三条第一項」を「(同条第二項第一号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくは同条第四項」に、「が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項」を「(同号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が同法第三条第一項の承認に係る計画(同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施する同法第三条第一項」に改め、「経営改善措置に係る事業」の下に「又は同法第五条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第三項に規定する特定農産加工業者(同条第二項第二号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくは同条第四項に規定する特定事業協同組合等(同号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が同法第五条第一項の承認に係る計画(同条第五項において読み替えて準用する同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施する同法第五条第一項に規定する調達安定化措置に係る事業」を加え、「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める。
  附則第三十三条の二第三項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
  附則第三十三条の二第七項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
  附則第三十三条の三第三項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
  附則第三十三条の三第七項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
  附則第三十四条第三項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
  附則第三十四条第六項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
  附則第三十五条第四項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
  附則第三十五条第八項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
  附則第三十五条の二第四項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
  附則第三十五条の二第八項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
  附則第三十五条の四第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
  附則第三十五条の四第五項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
  附則第三十八条の表第一項第一号の項中「並びに」を「、介護保険法」に改める。
  附則第四十四条の三第一項及び第三項中「第十二条の二第二項」を「第十二条第二項」に改める。
  附則第四十五条第一項の表附則第五条の四の二第一項第一号の項中「第十九項」を「第二十一項」に改め、同条第二項中「第四項まで若しくは第六項から第十項までの」を「第五項まで若しくは第七項から第十一項までの」に改め、同項の表附則第五条の四第一項第一号の項中「第九項」を「第十項」に改め、同表附則第五条の四の二第一項第一号の項中「第四項まで若しくは第六項から第十項まで」を「第五項まで若しくは第七項から第十一項まで」に改め、同条第四項の表附則第五条の四の二第五項第一号の項中「第十九項」を「第二十一項」に改め、同条第五項中「第四項まで若しくは第六項から第十項までの」を「第五項まで若しくは第七項から第十一項までの」に改め、同項の表附則第五条の四第六項第一号の項中「第九項」を「第十項」に改め、同表附則第五条の四の二第五項第一号の項中「第四項まで若しくは第六項から第十項まで」を「第五項まで若しくは第七項から第十一項まで」に改める。
  附則第五十六条第十二項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
第二条 地方税法の一部を次のように改正する。
  第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第二号、第七十三条の四第一項第三号、第二百九十六条第一項第二号、第三百四十八条第二項第九号及び第七百一条の四十一第一項の表第二号中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改める。
  附則第八条の三の二の次に次の一条を加える。
  (事業税の納税義務者等の特例)
 第八条の三の三 第七十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号ロ中「一億円以下のもの」とあるのは「一億円以下のもの(前事業年度の事業税についてイに掲げる法人に該当したものであつて、払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。次項において同じ。)が十億円を超えるものを除く。)」と、同条第二項中「一億円以下の法人であるかどうか」とあるのは「一億円以下の法人であるかどうか、払込資本の額が十億円を超える法人であるかどうか」とする。
 2 第七十二条の二十六第九項の規定の適用については、当分の間、同項中「六月経過日の前日の現況」とあるのは、「第一項の事業年度の前事業年度の事業税について同号イに掲げる法人に該当したものであるかどうか」とする。
  附則第九条中第二十四項を第二十五項とし、第十七項から第二十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十六項中「同じ。)」の下に「及び第十四項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「第十三項の」を「第十三項又は第十四項の」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第十三項及び第十四項」に、「同項」を「これらの規定」に、「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの規定」に、「労働者派遣(次項」を「労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第一号」に、「船員派遣(次項」を「船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に次の一項を加える。
 14 第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人(これらの法人が租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項に規定する中小企業者等に該当する場合に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、同法第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において同じ。)分の事業税に限り、当該法人の同法第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額から当該法人の同項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上である場合には、各事業年度の付加価値額から、当該法人の同項第六号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該報酬給与額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。
  附則第十二条の二の七第一項第一号中「船舶の使用者」を「船舶(政令で定めるものを除く。)の使用者」に改める。
第三条 地方税法の一部を次のように改正する。
  第三十七条の二第一項第三号中「及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに」を「から第四号までに掲げる寄附金及び」に改める。
  第七十二条の二第一項第一号ロ中「並びにこれらの法人」を「(以下ロにおいて「所得等課税法人」という。)並びに所得等課税法人」に改め、「有しないもの」の下に「(所得等課税法人以外の法人のうち次に掲げる法人に該当するものを除く。)」を加え、同号ロに次のように加える。
    (1) 特定法人(払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)が五十億円を超える法人(ロに掲げる法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)との間に当該特定法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)がある法人のうち払込資本の額(地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の公布の日以後に当該法人と当該特定法人との間に完全支配関係(当該法人以外の特定法人による完全支配関係に限る。)がある場合その他政令で定める場合において、当該法人が剰余金の配当(払込資本の額のうち政令で定める額の減少に伴うものに限る。以下(1)及び(2)において同じ。)又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額)が二億円を超えるもの
    (2) 法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときの当該法人のうち払込資本の額(地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の公布の日以後に、特定親法人(当該事業年度において当該法人と他の法人との間に当該他の法人による完全支配関係がある場合における当該他の法人をいう。以下(2)において同じ。)と当該法人との間に当該特定親法人による完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときその他政令で定める場合に、当該法人が剰余金の配当又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額)が二億円を超えるもの((1)に掲げる法人を除く。)
  第七十二条の二第二項を次のように改める。
 2 前項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる判定は、当該各号に定める日の現況によるものとする。
  一 資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定並びに前項第一号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定(次号に掲げる判定を除く。) 当該事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する六月経過日の前日、第七十二条の二十九第一項、第三項又は第五項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)
  二 前号に規定する当該事業年度終了の日に法人との間に完全支配関係がある他の法人が当該事業年度において前項第一号ロ(1)又は(2)の特定法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定 同日以前に最後に終了した当該他の法人の事業年度終了の日(当該日がない場合には、当該他の法人の設立の日)
  第七十二条の三第一項ただし書及び第三項中「特定公益信託等」を「公益信託等」に改める。
  第七十二条の二十六第九項中「六月経過日の前日の現況」を「第一項の事業年度の前事業年度の事業税について同号イに掲げる法人に該当したものであるかどうか」に改める。
  第七十二条の七十八第一項中「法人課税信託」を「法人課税信託等」に改める。
  第七十二条の八十第一項ただし書中「次条」を「次条第一項」に、「)又は」を「)、」に、「特定公益信託等」を「公益信託」に、「)の」を「次条第一項において同じ。)又は加入者保護信託(同号に規定する加入者保護信託をいう。)の」に改める。
  第七十二条の八十の二の見出し中「法人課税信託」を「法人課税信託等」に改め、同条第一項中「の受託者」を「又は公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。)の受託者」に、「法人課税信託の信託資産等」を「法人課税信託等の信託資産等」に改め、同条第二項から第四項までの規定及び同条第六項中「法人課税信託」を「法人課税信託等」に改める。
  第三百十四条の七第一項第三号中「及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに」を「から第四号までに掲げる寄附金及び」に改める。
  附則第三条の二の三を削る。
  附則第三条の二の四第一項中「第十項」を「第十二項」に、「第十一項」を「第十三項」に、「同条第十二項」を「同条第十四項」に、「法人を含む。次項」を「者を含む。次項及び第三項」に改め、同条第三項を次のように改める。
 3 前二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
  一 前二項の規定の適用を受けた公益法人等(租税特別措置法第四十条第一項第一号に掲げる者に限る。)に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項第二号中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び同法附則第三条の二の三第一項又は第二項の規定によるもの(当該道府県民税又は市町村民税に係るこれらの規定に規定する財産の価額がこれらの規定に規定する当該公益法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該道府県民税又は市町村民税に限る。)」とする。
  二 前二項の規定の適用を受けた公益法人等(租税特別措置法第四十条第一項第二号に掲げる者に限る。)に対する第九条の四の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事由」とあるのは、「事由又は公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由」とする。
  三 前二項の規定の適用を受ける公益法人等が租税特別措置法第四十条第一項第二号に規定する公益信託の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、当該公益信託の信託事務を主宰する受託者(以下この号において「主宰受託者」という。)を前二項に規定する個人とみなしてこれらの規定を適用する。この場合において、当該主宰受託者に課するこれらの規定の財産に係る道府県民税又は市町村民税の所得割については、当該主宰受託者以外の受託者は、その道府県民税又は市町村民税の所得割について、連帯納付の責めに任ずる。
  附則第三条の二の四を附則第三条の二の三とする。
  附則第八条の三の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(事業税の納税義務者等の特例)」を付し、同条第一項中「次項」を「次項第一号」に、「同条第二項」を「同条第二項第一号」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
 第八条の三の四 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条の二第一項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けた同法第二十四条の三第一項に規定する認定特別事業再編事業者である法人(以下この項において「認定特別事業再編事業者」という。)が、当該認定に係る特別事業再編計画(同条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて行う同法第二条第十八項に規定する特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「特別事業再編」という。)のための措置(同条第十八項第三号、第四号及び第六号に掲げる措置に限る。)として他の法人の株式若しくは出資(以下この項において「株式等」という。)の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日(以下この項において「取得等の日」という。)以後引き続き有しており、かつ、取得等の日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある場合(その取得又は譲受けに係る対価の額が百億円を超える金額又は一億円に満たない金額である場合を除く。)において、当該他の法人(以下この項において「対象法人」という。)及び当該認定特別事業再編事業者が産業競争力強化法第二十四条の二第一項の認定の申請の日前五年以内に他の法人の株式等の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日以後引き続き有しており、かつ、同日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係がある場合における当該他の法人(当該他の法人が当該特別事業再編のための措置を行う場合における当該他の法人のうち総務省令で定めるものに限る。以下この項において「五年以内株式等取得等法人」という。)の行う事業に対する第七十二条の二第一項の規定の適用については、対象法人又は五年以内株式等取得等法人の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後五年を経過する日を含む事業年度(同法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により同法第二十四条の二第一項の認定が取り消された場合には、その取り消された日を含む事業年度の前事業年度)までの各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)中「二億円を超えるもの」とあるのは、「二億円を超えるもの(附則第八条の三の四第一項に規定する対象法人及び同項に規定する五年以内株式等取得等法人を除く。)」とする。
 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  附則第八条の四を削り、附則第八条の五を附則第八条の四とする。
  附則第九条の三を次のように改める。
 第九条の三 削除
 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
  第三条の表中「自動車(次条」を「自動車(次条第一項、第四項及び第七項」に、「軽自動車等(次条」を「軽自動車等(次条第一項及び第七項」に改める。
  第四条第一項中「より、」の下に「普通徴収又は」を加え、同条中第二項を第七項とし、第一項の次に次の五項を加える。
 2 前項の規定により自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割を普通徴収の方法により徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
 3 道府県は、第一項の規定により自動車税の種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、自動車税の種別割を納付する義務が発生することを証する書類に、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
 4 新規登録の申請があつた合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有に係る自動車について地方税法第百七十七条の十第一項の規定により課する自動車税の種別割の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
 5 道府県は、前項の規定により自動車税の種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、地方税法第百七十七条の十三第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書に、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
 6 市町村は、第一項の規定により軽自動車税の種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、軽自動車税の種別割を納付する義務が発生することを証する書類に、証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)
第五条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
  附則第十四項(見出しを含む。)中「令和四年度から令和六年度まで」を「令和七年度から令和九年度まで」に改める。
 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)
第六条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
  第八条第三項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第一項及び第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の八第二項第一号及び第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
  第八条第六項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第一項及び第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の八第二項第一号及び第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
  第八条第八項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第二項第二号及び第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法附則第五条の八第四項及び第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
  第八条第十一項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第二項第二号及び第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法附則第五条の八第四項及び第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第七条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
  第三条の二の二第五項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 地方税法附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
  第三条の二の二第八項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 地方税法附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第一項及び附則第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。
  第三条の二の二第十一項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 地方税法附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
  第三条の二の二第十四項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 地方税法附則第五条の八及び附則第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第五条の八第四項及び附則第五条の十二第三項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
 (航空機燃料譲与税法の一部改正)
第八条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中「相当する額」の下に「(次項において「市町村譲与額」という。)」を加え、「着陸料の収入額若しくは当該収入額を按(あん)分した額」を「延べ重量(航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大値(積載物、装置及び燃料の重量を含む。)にそれぞれの航空機が一の空港に着陸する回数を乗じて得た重量を、当該空港に着陸する全ての航空機について合計して得た重量をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは当該延べ重量を按(あん)分した重量若しくは旅客数(有償であるか又は無償であるかを問わず、一の空港において航空機に乗降する旅客の数をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは当該旅客数を按分した数」に改め、同項第一号を次のように改める。
  一 空港の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。) 次に掲げる延べ重量若しくは当該延べ重量を按分した重量又は旅客数若しくは当該旅客数を按分した数
   イ 当該空港において国内航空に従事する航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除く。ロにおいて同じ。)に係る延べ重量(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該延べ重量を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより按分した重量。以下この条及び次条において同じ。)
   ロ 当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該旅客数を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより按分した数。以下この条及び次条において同じ。)
  第二条第二項中「においては、同項の額の二分の一の額を同項第一号の着陸料の収入額で、他の」を「には、市町村譲与額の四分の一の額を同項第一号イの延べ重量で、市町村譲与額の他の四分の一の額を同号ロの旅客数で、市町村譲与額の」に改め、同条第三項中「第一項第一号の着陸料の収入額及び」を「第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数並びに」に改める。
  第二条の二第一項中「相当する額」の下に「(次項において「都道府県譲与額」という。)」を加え、「前条第一項第一号の着陸料の収入額」を「前条第一項第一号イの延べ重量」に、「着陸料の収入額の合計額」を「延べ重量の合計重量)若しくは同号ロの旅客数(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該旅客数の合計数」に改め、同条第二項中「においては、同項の額の二分の一の額を同項の着陸料の収入額又はその合計額で、他の」を「には、都道府県譲与額の四分の一の額を同項の延べ重量又はその合計重量で、都道府県譲与額の他の四分の一の額を同項の旅客数又はその合計数で、都道府県譲与額の」に改め、同条第三項中「前条第一項第一号の着陸料の収入額」を「前条第一項第一号イの延べ重量若しくは同号ロの旅客数」に、「補正された収入額」を「補正された延べ重量若しくは旅客数」に、「同項第一号の着陸料の収入額」を「同項第一号イの延べ重量若しくは同号ロの旅客数」に改める。
 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)
第九条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。
  第二十八条第一項及び第二十九条中「十分の五」を「百分の五十五」に、「十分の二」を「百分の二十」に、「十分の三」を「百分の二十五」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方税法第七十二条の八十八第一項並びに第七十二条の九十五第一項第二号及び第二項の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日
 二 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十一条第一項及び第五項の改正規定、同法第一章第四節中第十一条の九を第十一条の十とし、第十一条の八の次に一条を加える改正規定並びに同法第十六条の四第四項及び第十二項、第七十一条の十五第一項及び第二項、第七十一条の三十六第一項及び第二項、第七十一条の五十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十一条第一項及び第二項、第百四十四条の四十八第一項及び第二項、第百七十二条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百六十三条の四第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十二条第一項及び第二項並びに第七百三十三条の十九第一項及び第二項の改正規定並びに同法附則第五条の四の二、第四十四条の三第一項及び第三項並びに第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条第一項から第三項まで、第六条第三項、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第三十条第二項及び第三十一条の規定 令和七年一月一日
 三 第二条並びに附則第七条及び第十五条の規定 令和七年四月一日
 四 第三条中地方税法第七十二条の二第一項第一号ロ及び第二項並びに第七十二条の二十六第九項の改正規定並びに同法附則第八条の三の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条第一項から第三項までの規定 令和八年四月一日
 五 第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分に限る。) 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則ただし書に規定する規定の施行の日
 六 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定並びに同法附則第八条第十一項及び第十二項の改正規定並びに附則第四条第五項及び第十八条第三項の規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日
 七 第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分を除く。)及び附則第二十八条第二項の規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日
 八 第一条中地方税法附則第十条に二項を加える改正規定(第八項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条第三十三項の改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日
 九 第一条中地方税法附則第十五条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項」を「)第六条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第二条第二号」を「同法第四条第二号」に改める部分に限る。) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日
 十 第三条(第四号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第八条第四項、第十条及び第三十七条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日
 十一 第三条中地方税法第三十七条の二第一項第三号及び第三百十四条の七第一項第三号の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第一項及び第三項の改正規定並びに附則第五条及び第十九条の規定 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
 (第二次納税義務に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の九の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「二号施行日」という。)以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた地方団体の徴収金について適用する。
 (保全差押えに関する経過措置)
第三条 新法第十六条の四第四項の規定は、二号施行日以後にされる同条第一項の規定による決定について適用し、二号施行日前にされた第一条の規定による改正前の地方税法(附則第二十条及び第二十九条において「旧法」という。)第十六条の四第一項の規定による決定については、なお従前の例による。
 (道府県民税に関する経過措置)
第四条 新法第七十一条の十五第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の十一第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割については、なお従前の例による。
2 新法第七十一条の三十六第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割については、なお従前の例による。
3 新法第七十一条の五十六第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。
4 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法第二十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(附則第十八条第三項において「六号施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
6 新法第五十三条第二十三項、第二十六項及び第二十七項並びに新法附則第八条第二十一項(新法第五十三条第二十七項の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第五条 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号。附則第八条第四項及び第十九条において「所得税法等改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用がある場合における附則第一条第十一号に掲げる規定による改正後の地方税法第三十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)及び」とする。
 (事業税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の二十三第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の四十七第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十二条の三十二第一項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。
第七条 第二条の規定による改正後の地方税法(次項及び附則第十五条において「七年新法」という。)附則第八条の三の三及び第九条第十四項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「三号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、三号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 三号施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)の事業税(この法律の公布の日(以下この項において「公布日」という。)を含む事業年度の前事業年度の事業税について第二条の規定による改正前の地方税法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に該当したものであって、公布日の前日の現況により資本金の額又は出資金の額が一億円以下であると判定され、かつ、公布日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について同号ロに掲げる法人に該当したものの行う事業に対する事業税を除く。)に係る七年新法附則第八条の三の三第一項の規定の適用については、同項中「前事業年度」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の公布の日を含む事業年度の開始の日の前日から同法附則第七条第二項に規定する最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分」とする。
第八条 第三条の規定による改正後の地方税法(次項及び第三項において「八年新法」という。)第七十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第七十二条の二十六第九項並びに附則第八条の三の三及び第八条の三の四の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 八年新法第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないもののうち同号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものが行う事業に対する令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「令和八年度分基準法人事業税額」という。)が、当該法人が行う事業に対する当該事業年度の事業税について当該法人を同号ロに掲げる法人とみなした場合に八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「比較法人事業税額」という。)を超える場合には、当該超える金額の三分の二に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和八年度分基準法人事業税額から控除するものとし、当該法人が行う事業に対する令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税について八年新法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(以下この項において「令和九年度分基準法人事業税額」という。)が、比較法人事業税額を超える場合には、当該超える金額の三分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、令和九年度分基準法人事業税額から控除するものとする。
3 前項の規定の適用がある法人に対する八年新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第八条第二項の規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
4 附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の三第一項ただし書及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十条において「十号施行日」という。)以後に効力が生ずる所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十二条第四項第二号に規定する公益信託(公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可(以下この項及び附則第十条において「移行認可」という。)を受けた信託を含む。)について適用し、十号施行日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
 (地方消費税に関する経過措置)
第九条 新法第七十二条の八十の三の規定は、令和七年四月一日以後に国内(地方税法の施行地をいう。以下この条において同じ。)において行われる電気通信利用役務の提供(新法第七十二条の八十の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において行われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。
第十条 附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の七十八第一項、第七十二条の八十第一項ただし書及び第七十二条の八十の二の規定は、十号施行日以後に効力が生ずる同項ただし書に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、十号施行日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
 (不動産取得税に関する経過措置)
第十一条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
 (道府県たばこ税に関する経過措置)
第十二条 新法第七十四条の二十四第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十四条の二十第一項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。
 (ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第十三条 新法第九十一条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第八十七条第一項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
 (軽油引取税に関する経過措置)
第十四条 新法第百四十四条の四十八第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第百四十四条の四十四第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。
第十五条 七年新法附則第十二条の二の七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、三号施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、三号施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
 (自動車税に関する経過措置)
第十六条 新法第百七十二条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第百六十一条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
 (道府県法定外普通税に関する経過措置)
第十七条 新法第二百七十九条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第二百七十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。
 (市町村民税に関する経過措置)
第十八条 新法第三百二十八条の十二第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第三百二十八条の九第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第二百九十二条第一項(第四号に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、六号施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
4 新法第三百二十一条の八第二十三項、第二十六項及び第二十七項並びに新法附則第八条第二十一項(新法第三百二十一条の八第二十七項の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第十九条 所得税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における附則第一条第十一号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百十四条の七第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)及び」とする。
 (固定資産税に関する経過措置)
第二十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十二項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十九項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
第二十一条 市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
2 前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3 第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和六年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和六年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で令和七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和七年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和八年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が令和六年度の宅地等にあっては令和五年度、令和七年度の宅地等にあっては令和六年度、令和八年度の宅地等にあっては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る令和六年度の宅地等にあっては令和六年度分、令和七年度の宅地等にあっては令和七年度分、令和八年度の宅地等にあっては令和八年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4 第一項の場合には、令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5 前三項の規定は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。
 (軽自動車税に関する経過措置)
第二十二条 新法第四百六十三条の四第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第四百五十五条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽自動車税の環境性能割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
 (市町村たばこ税に関する経過措置)
第二十三条 新法第四百八十四条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第四百八十条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。
 (鉱産税に関する経過措置)
第二十四条 新法第五百三十七条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。
 (特別土地保有税に関する経過措置)
第二十五条 新法第六百十条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第六百六条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。
 (市町村法定外普通税に関する経過措置)
第二十六条 新法第六百八十九条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第六百八十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税については、なお従前の例による。
 (入湯税に関する経過措置)
第二十七条 新法第七百一条の十三第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。
 (事業所税に関する経過措置)
第二十八条 新法第七百一条の六十二第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七百一条の五十八第一項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十三条第五項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和六年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和六年前の年分の個人の事業及び令和六年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
 (都市計画税に関する経過措置)
第二十九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十二項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十九項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
 (水利地益税等に関する経過措置)
第三十条 新法第七百三条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新法第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等については、なお従前の例による。
 (法定外目的税に関する経過措置)
第三十一条 新法第七百三十三条の十九第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七百三十三条の十六第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税については、なお従前の例による。
 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 第五条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定は、令和七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、令和六年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 第八条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(次項及び第三項において「新航空機燃料譲与税法」という。)の規定は、令和六年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、令和五年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
2 令和六年度における新航空機燃料譲与税法第二条及び第二条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新航空機燃料譲与税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条第一項

若しくは旅客数

、旅客数

 

又は世帯数

若しくは着陸料の収入額若しくは当該収入額を按分した額又は世帯数

第二条第一項第一号

又は旅客数

、旅客数

 

を按分した数

を按分した数又は着陸料の収入額若しくは当該収入額を按分した額

 

ロ 当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該旅客数を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより按分した数。以下この条及び次条において同じ。)

ロ 当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該旅客数を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより按分した数。以下この条及び次条において同じ。)

 

 

ハ 当該空港において収納されるべき国内航空に従事する航空機に係る地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第八条の規定による改正前の第二条第一項第一号の着陸料の収入額

第二条第二項

四分の一

二十分の一

 

旅客数

旅客数で、市町村譲与額の五分の二の額を同号ハの着陸料の収入額

第二条第三項

及び同号ロ

、同号ロ

 

並びに

及び同号ハの着陸料の収入額並びに

第二条の二第一項

若しくは同号ロ

、同号ロ

 

又は同項第二号

若しくは同号ハの着陸料の収入額(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該着陸料の収入額の合計額)又は同項第二号

第二条の二第二項

四分の一

二十分の一

 

合計数で、

合計数で、都道府県譲与額の五分の二の額を同項の着陸料の収入額又はその合計額で、

第二条の二第三項

若しくは同号ロの旅客数

、同号ロの旅客数若しくは同号ハの着陸料の収入額

 

若しくは旅客数

、旅客数若しくは着陸料の収入額

3 前項の規定は、令和七年度から令和九年度までの各年度における新航空機燃料譲与税法第二条及び第二条の二の規定の適用について準用する。この場合において、令和七年度にあっては同項の表中「二十分の一」とあるのは「十分の一」と、「五分の二」とあるのは「十分の三」と、令和八年度にあっては同表中「二十分の一」とあるのは「二十分の三」と、「五分の二」とあるのは「五分の一」と、令和九年度にあっては同表中「二十分の一」とあるのは「五分の一」と、「五分の二」とあるのは「十分の一」と読み替えるものとする。
 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 第九条の規定による改正後の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定は、令和六年度以後の年度分の森林環境譲与税について適用し、令和五年度分までの森林環境譲与税については、なお従前の例による。
 (罰則に関する経過措置)
第三十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第三十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十七条 地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
  附則第十二条第一項中「を除く」を「及び公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項に規定する移行認可を受けたものを除く」に改める。
 (脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十八条 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
  附則第二十条のうち地方税法附則第九条第二十一項の改正規定中「附則第九条第二十一項」を「附則第九条第二十二項」に改める。

     理 由
 現下の経済情勢等を踏まえ、令和六年度分の個人住民税の特別税額控除を実施するとともに、法人事業税の外形標準課税に係る適用対象法人の見直し、令和六年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、森林環境譲与税の譲与基準の見直し等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。