議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 公明党
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・無所属; 日本維新の会・教育無償化を実現する会; 日本共産党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会; れいわ新選組
議案受理年月日 2024-02-02
公布年月日 2024-03-30

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第一号
   所得税法等の一部を改正する法律案
 (所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
  第九条第一項第十七号中「含む」を「含み、同法第二十一条の三第一項第一号(贈与税の非課税財産)に規定する公益信託から給付を受けた財産に該当するものを除く」に改める。
  第十一条第二項中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第二条第一項第一号(定義)」に改め、「規定する公益信託」の下に「(第五十九条第一項第一号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)、第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)、第六十条の二第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)、第六十条の三第六項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)、第六十七条の三第八項(信託に係る所得の金額の計算)及び第七十八条第二項第四号(寄附金控除)において「公益信託」という。)」を加える。
  第五十九条第一項第一号中「対するものに」を「対するもの及び公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に」に、「及び」を「並びに公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び」に改める。
  第六十条第一項第一号中「贈与」の下に「(公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。次条第六項第二号及び第六十条の三第六項第二号(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において同じ。)を除く。)」を、「遺贈(」の下に「公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。次条第六項第三号及び第六十条の三第六項第三号において同じ。)及び」を加え、同条第四項中「掲げる」の下に「贈与、」を加える。
  第六十条の二第六項ただし書中「仮装し、」を「仮装し、かつ、」に改め、同項第二号中「を贈与」の下に「(公益信託の受託者に対するものを除く。以下この号において同じ。)」を加え、同項第三号中「遺贈(」の下に「公益信託の受託者に対するもの及び」を加える。
  第六十条の三第六項第二号中「を贈与」の下に「(公益信託の受託者に対するものを除く。以下この号において同じ。)」を加え、同項第三号中「遺贈(」の下に「公益信託の受託者に対するもの及び」を加える。
  第六十七条の三第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
 8 公益信託の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合には、当該資産を信託した時において、当該公益信託の委託者から当該公益信託の受託者に対して贈与(当該公益信託が信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号(信託の方法)に掲げる方法によつてされた場合には、遺贈)により当該資産の移転が行われたものとして、当該公益信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
  第七十八条第二項に次の一号を加える。
  四 公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び前三号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
  第七十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
  第二百四条第一項第三号中「支払われる診療報酬」の下に「(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の九第二項(流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する支払基金から支払われる同条第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。)」を加える。
  第二百二十八条の四第一項中「が百」を「が三十」に改める。
  別表第一大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。

脱炭素成長型経済構造移行推進機構

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)

 (法人税法の一部改正)
第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
  第二条第十二号の十四中「外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は」を「被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは」に改め、「国内資産等」という。)」の下に「又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)」を加え、「国内資産等の全部が当該外国法人の恒久的施設に属する」を「国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となる」に、「国外にある資産又は負債として政令で定める資産」を「第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)」に、「国外資産等」」を「外国法人国外資産等」」に、「の外国法人に国外資産等」を「の外国法人に外国法人国外資産等」に、「国外資産等が」を「外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により」に、「に属するものとして政令で定めるものに」を「を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに」に、「が外国法人に国外資産等」を「が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)」に、「国外資産等の全部又は一部が」を「内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により」に、「恒久的施設に属しない」を「本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となる」に改め、同条第二十九号の二中「特定公益信託等」を「公益信託等」に改める。
  第十二条第一項ただし書及び第三項中「特定公益信託等」を「公益信託等」に改め、同条第四項第二号中「特定公益信託等 第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託」を「公益信託等 公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託」に改める。
  第三十七条第四項中「この項及び次項」を「第六項まで」に改め、同条第六項を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 5 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに公益信託に関する法律第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び第三項各号又は前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額から同項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
  第三十七条第九項中「、第四項」を「、第四項及び第五項」に、「第四項に」を「第四項又は第五項に」に、「同項」を「これらの規定」に、「又は第四項」を「から第五項まで」に改め、同条第十項中「第四項」の下に「又は第五項」を加え、同条第十二項中「第五項」を「第六項」に、「第四項」を「第五項」に改める。
  第三十九条第一項第一号中「第三十九条」を「第四十条」に改め、同項第二号中「第十一条の八」を「第十一条の九」に改める。
  第六十一条第二項を次のように改める。
 2 内国法人が事業年度終了の時(以下この項及び次項において「期末時」という。)において有する短期売買商品等については、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める方法(第二号に掲げる短期売買商品等にあつては、同号に定める方法のうち当該内国法人が選定した方法(その方法を選定しなかつた場合には、同号ロに掲げる方法)とする。)により評価した金額をもつて、当該期末時における評価額とする。
  一 短期売買商品等(暗号資産にあつては、市場暗号資産(活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に限るものとし、次に掲げるものを除く。) 時価法(期末時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この号において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等の当該期末時における評価額とする方法をいう。次号イ及び次項において同じ。)
   イ 特定譲渡制限付暗号資産(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産であつてその条件が付されていることにつき適切に公表されるための手続が行われているものとして政令で定めるものをいう。次号において同じ。)
   ロ 特定自己発行暗号資産(当該内国法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産(次号において「自己発行暗号資産」という。)であつてその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものをいう。第六項において同じ。)
  二 市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産を除く。) イ又はロに掲げる方法
   イ 時価法
   ロ 原価法(期末時において有する短期売買商品等について、当該期末時における帳簿価額をもつて当該短期売買商品等の当該期末時における評価額とする方法をいう。次号において同じ。)
  三 前二号に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等 原価法
  第六十一条第三項中「事業年度終了の時」を「期末時」に、「を有する」を「(時価法により評価した金額(以下この項において「時価評価金額」という。)をもつてその期末時における評価額とするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を有する」に、「その時」を「その期末時」に、「当該事業年度」を「その期末時の属する事業年度」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「特定自己発行暗号資産に該当する」を削り、「とき」を「ことその他の政令で定める事実が生じたとき」に改め、「、その該当しないこととなつた時において」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「手続」の下に「、第二項第二号に掲げる短期売買商品等の評価の方法の選定の手続」を加え、「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とする。
  第六十一条の六第一項中「第六十一条第八項」を「第六十一条第七項」に改め、同項第一号中「第六十一条第二項」を「第六十一条第三項」に改め、同条第二項中「第六十一条第九項」を「第六十一条第八項」に改め、同条第四項第二号中「第六十一条第八項」を「第六十一条第七項」に改める。
  第六十一条の八第二項中「第六十一条第二項」を「第六十一条第三項」に改める。
  第八十二条第二号イ中「他の会社等がその支配持分を」を「第十四号イに規定する政府関係会社等のうち同号イに規定する国等の資産を運用することを主たる目的とするものとして政令で定めるものを除く。)であつて、その支配持分を他の会社等が」に、「に限る。)をいう」を「をいう。この場合において、当該他の会社等が当該政令で定める政府関係会社等であるときは、当該政令で定める政府関係会社等が直接又は間接に有する支配持分はないものとみなす」に改める。
  第八十二条の二第二項第四号中「次に掲げる金額の合計額」を「イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額」に改め、同号に次のように加える。
   ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
  第八十二条の二第二項第五号中「次に掲げる金額の合計額」を「イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額」に改め、同号に次のように加える。
   ハ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
  第八十二条の二第二項第六号中「合計額(」を「合計額からニに掲げる金額を控除した残額(」に、「次に掲げる金額の合計額」を「イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額」に改め、同号に次のように加える。
   ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
  第八十二条の二第四項第四号中「次に掲げる金額の合計額」を「イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額」に改め、同号に次のように加える。
   ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
  第八十二条の二第四項第五号中「次に掲げる金額の合計額」を「イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額」に改め、同号に次のように加える。
   ハ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
  第八十二条の二第四項第六号中「合計額(」を「合計額からニに掲げる金額を控除した残額(」に、「次に掲げる金額の合計額」を「イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額」に改め、同号に次のように加える。
   ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
  第八十二条の二第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「から前項まで」を「、第七項及び前三項」に、「第六項中」を「第六項中「第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第四項第一号から第三号まで」と、第七項中」に、「第七項中「ついて前項」を「第十項中「第六項から第八項までの規定」とあるのは「第六項及び第七項の規定」と、「第六項から第八項までのいずれか」に、「ついて第十項」を「第十三項」に、「前項」と、第八項」を「第六項又は第七項」と、第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「前項」を「第六項から第八項まで」に、「同項」を「これらの規定」に、「規定の適用を」を「いずれかの規定の適用を」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
 8 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。
  一 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
   イ 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)の合計額として政令で定める金額
   ロ 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)を加算した金額として政令で定める金額
  二 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る第二項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。
 9 第三項の規定は、前項の所在地国を所在地国とする第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八項第一号」と読み替えるものとする。
  第八十二条の二第五項の次に次の一項を加える。
 6 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、各対象会計年度の当該自国内最低課税額に係る税が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)は、零とする。
  一 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における前条第二十六号に規定する当期純損益金額の計算に関する規定と同様であると認められる規定が設けられている法令として政令で定めるものであること。
  二 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は被部分保有親会社等が当該対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国又は地域を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないことその他の政令で定める要件を満たすものであること。
  第百五十条の三第一項中「。第一号」を「。第一号イ」に改め、同項第一号を次のように改める。
  一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
   イ ロに掲げる場合以外の場合 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。ロ及び第三項において同じ。)の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率の水準その他の財務省令で定める事項
   ロ 当該内国法人が最終親会社等その他の財務省令で定める構成会社等に該当する場合 イに定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の二第一項に規定するグループ国際最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項
  第百五十条の三第一項第二号中「、第八項若しくは第九項」を「から第八項まで、第十一項若しくは第十二項」に、「を同条第十項」を「(同条第八項を除く。)を同条第十三項」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
   この場合において、当該代表して提供するものとされた法人に係る同項の規定の適用については、同項中「(次項」とあるのは、「(次項前段の規定により当該事項を提供することを要しないこととされる法人に係る当該事項を含む。同項」とする。
  第百五十条の三第三項中「(第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「に相当する情報」を「(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が第一項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する情報」に改める。
  附則第十九条の三を削る。
  別表第二損害保険料率算出団体の項の次に次のように加える。

脱炭素成長型経済構造移行推進機構

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)

 (相続税法の一部改正)
第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第一項第三号中「確実なもの」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第六号中「応じ、」を「応じそれぞれ」に改め、同号イ中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「応じ、」を「応じそれぞれ」に改め、同号イ中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
  四 公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託(第二十一条の三第一項第一号及び第四号において「公益信託」という。)の受託者が遺贈により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る。)
  第十二条第二項中「その」を「当該」に、「において、なお」を「までに」に、「を当該」を「をその」に、「供していない場合においては」を「供しない場合又は供しなくなつた場合には、同項の規定にかかわらず」に、「課税価格」を「相続税の課税価格」に改める。
  第二十一条の三第一項第一号中「財産」の下に「及び公益信託から給付を受けた財産」を加え、同項第三号中「確実なもの」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第四号を次のように改める。
  四 公益信託の受託者が贈与により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る。)
  第二十一条の三第二項に後段として次のように加える。
   この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「相続税」とあるのは「贈与税」と読み替えるものとする。
  第五十九条第五項中「が百」を「が三十」に改める。
  附則第二十四項を削る。
 (登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第三の一の項の第三欄中「の取得登記又は」を「(賃借権を含む。以下同じ。)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)又は」に、「権利」を「権利(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)」に改め、同表の一の二の項の第三欄の第一号中「(賃借権を含む。以下同じ。)」及び「(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)」を削り、同欄の第二号中「(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)」を削り、同表の十六の項を次のように改める。

十六 脱炭素成長型経済構造移行推進機構

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)

事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

 (消費税法の一部改正)
第五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
  第九条第七項中「第十二条の二第三項」を「第十二条の二第四項」に改める。
  第九条の二第三項中「第一項の規定」を「国外事業者以外の事業者が第一項の規定」に、「第一項の個人事業者又は法人が同項」を「当該事業者が第一項」に改める。
  第十二条の二第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 その事業年度の基準期間がある外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。次条第五項において同じ。)が、当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については、基準期間がないものとみなして、前二項の規定を適用する。
  第十二条の三第一項中「者の」を「者について」に、「超えるもの」を「超える場合又は当該基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額(国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は外国若しくは外国の地方公共団体が行う事業におけるものを除く。)が五十億円を超える場合における当該新規設立法人」に改め、同条第三項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第四項中「に規定する金額」を「の課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額」に、「超える」を「超える場合又は同項の総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が五十億円を超える場合に該当する」に改め、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 5 その事業年度の基準期間がある外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については、基準期間がないものとみなして、前各項の規定を適用する。
  第十二条の四第三項中「が特例申告書」を「又は前項に規定する金地金等の仕入れ等が特例申告書」に、「同項」を「第一項又は前項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における金若しくは白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定める資産(以下この項において「金地金等」という。)の課税仕入れ又は金地金等に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(当該課税期間において第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受ける棚卸資産に係る課税仕入れ又は保税地域からの引取りを含む。以下この項において「金地金等の仕入れ等」という。)を行つた場合において、当該課税期間中の当該金地金等の仕入れ等の金額の合計額が高額である場合として政令で定める場合に該当するときは、当該金地金等の仕入れ等を行つた課税期間の翌課税期間から当該金地金等の仕入れ等を行つた課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項若しくは前二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
  第十四条第一項ただし書中「特定公益信託等」を「公益信託若しくは加入者保護信託」に改める。
  第十五条の見出し中「法人課税信託」を「法人課税信託等」に改め、同条第一項中「法人課税信託(」を削り、「をいう。以下この条において同じ。)の」を「又は同項ただし書に規定する公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。)の」に、「法人課税信託の」を「法人課税信託等の」に改め、同条第二項から第六項まで、第八項、第十項、第十二項、第十四項及び第十五項中「法人課税信託」を「法人課税信託等」に改める。
  第十五条の次に次の一条を加える。
  (特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)
 第十五条の二 国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)がデジタルプラットフォーム(不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であつて、当該場を介して当該場を提供する者以外の者が電気通信利用役務の提供を行うために、当該電気通信利用役務の提供に係る情報を表示することを常態として不特定かつ多数の者に電気通信回線を介して提供されるものをいう。以下この条において同じ。)を介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供する事業者(次項において「プラットフォーム事業者」という。)のうち同項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この法律の規定を適用する。
 2 国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供に係る対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該電気通信利用役務の提供に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第七項において同じ。)のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。同項において同じ。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、前項の規定により電気通信利用役務の提供を行つたとみなされる事業者として指定をするものとする。この場合において、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあつては、当該指定に係る第四項の通知を発した日)から六月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。
 3 前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該課税期間の末日において特定プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。
 4 国税庁長官は、第二項の規定により特定プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。
 5 前項の通知を受けた特定プラットフォーム事業者は、第一項の規定が適用されることとなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
 6 特定プラットフォーム事業者は、第四項の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、変更があつた事項を速やかに公表しなければならない。
 7 特定プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「第三年度の課税期間」という。)までのいずれの課税期間においても第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち一年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円以下である場合には、当該第三年度の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第二項の指定の解除を申請することができる。
 8 国税庁長官は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る指定の解除をし、又は同項の場合に該当しないと認めるときは、その申請を却下する。
 9 前項の規定により特定プラットフォーム事業者の指定が解除された事業者は、国税庁長官が第十二項の通知を発した日の翌日から同日以後六月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き特定プラットフォーム事業者とみなして、第一項の規定を適用する。
 10 特定プラットフォーム事業者は、第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
 11 国税庁長官は、特定プラットフォーム事業者が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第二項の規定による特定プラットフォーム事業者の指定の解除をすることができる。
  一 第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止したと認められること。
  二 消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
  三 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
  四 前三号に掲げるもののほか、消費税の徴収の確保に支障があると認められること。
 12 国税庁長官は、第八項若しくは前項の規定により特定プラットフォーム事業者の指定を解除したとき、又は第八項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、指定の解除に係る通知をしたときは、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該指定が解除された旨及び第一項の規定が適用されないこととなる年月日を速やかに公表しなければならない。
 13 特定プラットフォーム事業者の指定の解除に係る前項の通知を受けた事業者は、第一項の規定が適用されないこととなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
 14 第一項の規定の適用を受ける特定プラットフォーム事業者の第九条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「を除く」とあるのは「及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定プラットフォーム事業者を除く」と、第三十七条第一項中「及びその」とあるのは「、その」と、「国外事業者」とあるのは「国外事業者及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定プラットフォーム事業者」とする。
 15 特定プラットフォーム事業者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)に第一項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
 16 前各項に定めるもののほか、事業者が特定プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合の手続その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第三十条第十二項中「課税貨物」の下に「又は第八条第一項の規定により消費税が免除された物品」を、「こと」の下に「又は免除されたものであること」を加える。
  第三十七条第一項中「事業者を」を「事業者及びその課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を」に、「同項に」を「第九条第一項に」に改め、同条第三項に次の一号を加える。
  五 当該事業者が第十二条の四第三項に規定するときに該当するとき(前各号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定するときに該当する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  第三十七条第四項中「又は」を「若しくは」に、「の初日」を「又は同項第五号に規定するときに該当する課税期間の初日」に改める。
  第五十一条第一項中「特例輸入者」を「特例申告者」に改め、同条第三項中「特例申告書を」を「関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者が、特例申告書を」に、「者が」を「場合において」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 特例輸入者(関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例輸入者をいう。以下この項において同じ。)が、特例申告書をその提出期限までに提出した場合において、当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、その納期限を二月以内に限り延長することができる。この場合において、当該税関長は、消費税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特例輸入者に対し、当該特例申告書に記載した消費税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。
  第五十七条第一項第二号の二中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
  第五十八条中「特例輸入者」を「特例申告者」に改める。
  第六十条第四項中「法人」の下に「、第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に係る第十五条第三項に規定する受託事業者(第八項において「公益信託受託事業者」という。)」を加え、同条第八項中「、別表第三に掲げる法人」の下に「、公益信託受託事業者」を加える。
  第六十四条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「より」を「より、」に、「又は」を「若しくは」に、「受けた者」を「受け、又は第五十四条第一項若しくは第五十五条第二項若しくは第三項の規定による還付(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。)によるものに限る。)を受けたとき。」に改め、同条第二項中「を提出した者に係るもの」を「又は国税通則法第二十三条第三項の更正請求書(第五十四条第一項の規定による還付を受けようとするものに限る。)を提出した場合」に改め、同条第三項及び第四項中「した者」を「したとき」に改め、同条第五項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改める。
  第六十五条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第二号及び第三号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同条第四号中「提供した者」を「提供したとき。」に改める。
  第六十六条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改める。
  附則第十九条の二を削り、附則第十九条の三を附則第十九条の二とする。
  別表第三中「附則第十九条の三」を「附則第十九条の二」に改め、同表第一号の表大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。

脱炭素成長型経済構造移行推進機構

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)

 (酒税法の一部改正)
第六条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
  第三十条の六第二項中「(特例申告」を「(申告の特例」に、「を行う者」を「(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第四十六条において「特例申告者」という。)」に改め、同条第三項中「関税法第七条の二第二項に規定する」を削り、「行う者に限る。以下「特例輸入者」という」を「行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る」に、「特例輸入者が」を「引き取ろうとする者が」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第三十条の三第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第三十条の三第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該酒税額の全部又は一部に相当する酒税の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該酒税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。
  第四十六条中「特例輸入者」を「特例申告者」に改める。
 (たばこ税法の一部改正)
第七条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
  第二十二条第二項中「(特例申告」を「(申告の特例」に、「を行う者」を「(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第二十五条において「特例申告者」という。)」に改め、同条第三項中「関税法第七条の二第二項に規定する」を削り、「行う者に限る。以下「特例輸入者」という」を「行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る」に、「特例輸入者が」を「引き取ろうとする者が」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第十八条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、第二十条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十八条第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該たばこ税額の全部又は一部に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。
  第二十五条中「特例輸入者」を「特例申告者」に改める。
 (揮発油税法の一部改正)
第八条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
  第十三条第二項中「(特例申告」を「(申告の特例」に、「を行う者」を「(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第二十四条において「特例申告者」という。)」に改め、同条第三項中「関税法第七条の二第二項に規定する」を削り、「行う者に限る。第二十四条において「特例輸入者」という」を「行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第十一条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十一条第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、二月以内、当該申告書に記載された引取りに係る納付すべき税額の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、揮発油税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該申告書に記載された引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。
  第二十四条中「特例輸入者」を「特例申告者」に改める。
 (石油石炭税法の一部改正)
第九条 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
  第十八条第二項中「(特例申告」を「(申告の特例」に、「を行う者」を「(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第二十一条において「特例申告者」という。)」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「関税法第七条の二第二項に規定する」を削り、「行う者に限る。第二十一条において「特例輸入者」という」を「行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第十四条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十四条第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、二月以内、当該申告書に記載された同項第四号に掲げる石油石炭税額の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、石油石炭税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該申告書に記載された同号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。
  第二十一条中「特例輸入者」を「特例申告者」に改める。
 (印紙税法の一部改正)
第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第十二号の非課税物件の欄に次のように加える。
 1 公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託の信託行為に関する契約書(同法第六条(公益信託の効力)の規定による行政庁の認可又は同法第二十二条第一項(公益信託の併合等の認可)の規定による行政庁の認可(併合に係るものに限る。)を受けた後に作成されるものに限る。)
  別表第三国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号まで(業務の範囲)の業務及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務に関する文書の項を削り、同表外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八十七条第一号及び第六号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第五十四条第一項各号(業務の範囲)に掲げる業務に関する文書

脱炭素成長型経済構造移行推進機構

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十四条第一項第一号(都市緑化支援機構の業務の特例)に掲げる業務として行う同法第十三条第一項(都市緑化支援機構による特定土地保全業務)に規定する対象土地の買入れ及び同法第十四条第一項第四号に掲げる業務として行う同法第十三条第一項に規定する対象土地の譲渡並びに都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第七十条第一号(支援機構の業務)に掲げる業務として行う同法第十七条の二第一項(都市緑化支援機構による特定緑地保全業務)に規定する対象土地の買入れ及び同法第七十条第四号に掲げる業務として行う同項に規定する対象土地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書

都市緑化支援機構

  別表第三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項中「業務及び」を「業務、」に、「業務に」を「業務及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に」に改める。
 (国税通則法の一部改正)
第十一条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
  第三十八条第四項中「六月」を「一年」に改める。
  第六十八条第一項中「仮装し、」の下に「かつ、」を、「納税申告書」の下に「又は第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)」を加え、同条第二項中「仮装し、」の下に「かつ、」を、「後に納税申告書」の下に「若しくは更正請求書」を加え、同条第三項中「仮装し、」の下に「かつ、」を加える。
  第七十四条の四第一項中「特例輸入者(同法第三十条の六第三項」を「特例申告者(同法第三十条の六第二項」に、「特例輸入者を」を「特例申告者を」に改め、同項第四号中「特例輸入者」を「特例申告者」に改める。
 (国税徴収法の一部改正)
第十二条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
  第二条第七号中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、「又は第四十一条(人格のない社団等に係る第二次納税義務)」を削る。
  第四十条を次のように改める。
  (偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)
 第四十条 偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税(その附帯税を含む。以下この条において同じ。)を納付していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、第三十三条(合名会社等の社員の第二次納税義務)の無限責任社員に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「特定役員等」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた国税の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
  第百三十三条第三項中「前項」を「税務署長は、前項」に、「における換価代金等の交付については、政令で定めるところによる」を「には、換価代金等を供託しなければならない。この場合(前項の規定により換価代金等を交付することができない場合に限る。)において、税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない」に改め、同条に次の七項を加える。
 4 前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、同項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
 5 前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基づき行うものとする。
 6 第三項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を税務署長に届け出なければならない。
 7 税務署長は、第三項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定による催告によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
 8 前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から十四日以内に第六項の規定による届出又は前項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、税務署長は、当該供託に係る債権者を除外して第四項の規定により供託金について換価代金等の配当を実施する旨の決定をすることができる。
 9 前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から七日を経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該七日の期間が経過するまでに第六項の規定による届出又は第七項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
 10 当該供託に係る債権者が第七項に規定する期間を経過する前に税務署長にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。
  第百五十九条第五項第二号及び第三号中「六月」を「一年」に改める。
 (租税特別措置法の一部改正)
第十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第六節 その他の特例(第四十一条の三の三-第四十二条の三)」を

第五節の二 令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三-第四十一条の三の十)

 

 

第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一-第四十二条の三)

 に、

第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)

 

 

第三節の四 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例(第六十一条)

 を

第三節の三 特許権等の譲渡等による所得の課税の特例(第五十九条の三)

 

 

第三節の四 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)

 

 

第三節の五 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例(第六十一条)

 に改める。
  第四条の五第二項中「同条第三項の規定又は」を削り、同条第九項中「、同条第三項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と」を削る。
  第五条の三の見出し中「利子等」を「利子」に改め、同条第一項中「又は剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)」を削り、「利子等に」を「利子に」に改め、「又は第八条の二第一項第二号に掲げる社債的受益権」を削り、同条第二項中「発行者(特定振替社債等のうち第四項第七号ホに掲げるものにあつては、同号ホに掲げるものに係る特定目的信託の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百二十四条に規定する原委託者。以下この条(同項第一号を除く。)において同じ。)」を「発行をする者」に、「発行者との」を「発行をする者との」に、「利子等」を「利子」に改め、同条第三項及び第四項第七号中「利子等」を「利子」に、「発行者」を「発行をする者」に改め、同号ホを削り、同号ヘを同号ホとし、同号トからリまでを同号ヘからチまでとし、同条第七項及び第八項中「利子等」を「利子」に改め、同条第九項中「利子等に」を「利子に」に改め、同項の表前条第三項の項中「利子等の」を「利子の」に、「振替地方債の利子」を「振替地方債」に、「特定振替社債等の利子等」を「特定振替社債等」に改め、同表前条第六項の項中

第一項及び前項

次条第一項及び第三項

 

 

第三条の二及び

第三条の二、第八条の二及び

 を

第一項及び前項

次条第一項及び第三項

 に、「の利子等」を「の利子」に、「振替地方債の利子」を「振替地方債」に改め、「の同項に規定する利子等」を削り、

受ける利子

受けるこれらの規定に規定する利子等

 

 

「当該利子等」とあるのは「当該利子」

第八条の二第一項中「(以下」とあるのは「(第五条の三第三項後段の規定の適用があるものを除く。以下」と、同条第五項中「配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」とあるのは「配当等(第五条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」

 

 

第五条の二第五項後段

第五条の三第三項後段

 を

第五条の二第五項後段

第五条の三第三項後段

 に改め、同表前条第十九項の表第六項の項の項中

特定振替機関等)」と、「当該

特定振替機関等)」と、第八条の二第一項

 

 

同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該

同条第九項において準用する第五条の二第十九項の規定により読み替えられた第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第八条の二第一項

 
 
 
 

 を

同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該

同条第九項において準用する第五条の二第十九項の規定により読み替えられた第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、「当該

 
 
 
 

 に改め、同条第十項中「発行者」を「発行をした者」に、「利子等」を「利子」に改め、同条第十一項中「利子等」を「利子」に改める。
  第八条第一項中「。第三号」を「。第四号」に改め、「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加え、同項第一号中「第三号及び第四号」を「第四号及び第五号」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 特定管理方法(社債(所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するものをいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の政令で定める要件を満たす方法をいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)により金融機関の固有財産として保管され、又は同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項第二号及び第三項第二号において「金融商品取引業者」という。)若しくは同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(次項第二号及び第三項第二号において「登録金融機関」という。)に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子(前号に規定する金融機関の当該保管の委託がされた社債の利子で政令で定めるものを除く。)
  第八条第二項中「政令で定めるもの(」の下に「第二号及び」を加え、「前項第一号又は第四号に掲げるもの(次項において「公社債の利子等」という。)」を「次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 前項第一号又は第五号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当
  二 特定管理方法により金融商品取引業者等の固有財産として保管され、又は他の金融商品取引業者若しくは登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
  第八条第三項中「ものとして政令で定める公社債の利子等」を「公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるもののうち政令で定めるもの」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 第一項第一号又は第五号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当
  二 金融商品取引業者又は登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
  第八条第四項及び第六項中「第一項第三号」を「第一項第四号」に改める。
  第十条第一項第一号中「次号に掲げる場合以外の場合」を「増減試験研究費割合が零以上である場合(第三号に掲げる場合を除く。)」に、「増減試験研究費割合」を「当該増減試験研究費割合」に改め、「(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)」を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 増減試験研究費割合が零に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に二十五分の八・五(次に掲げる年分にあつては、それぞれ次に定める割合)を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
   イ 令和十一年以前の年分 三十分の八・五
   ロ 令和十二年分及び令和十三年分 二十七・五分の八・五
  第十条第三項中「次の各号に掲げる年分の区分に応じ」を削り、同条第八項第一号中「、当該金額を控除した金額」を「当該金額を控除した金額とし、当該個人が居住者である場合の当該個人の同法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。」に改める。
  第十条の四第三項第一号中「百分の五」の下に「(その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして政令で定めるものである場合には、百分の六)とする。」を加える。
  第十条の四の二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を、「取得価額」の下に「(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)」を加え、同条第三項中「取得価額」を「基準取得価額」に改める。
  第十条の五第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「認定事業者」の下に「(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人に限る。)」を加え、「(当該個人の」を「(当該」に、「(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた日」を「に係る基準日」に改め、同条第三項第十五号中「適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に」を削り、「受けた個人」の下に「(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内であるものに限る。)」を加え、「計画の認定を受けた日」を「基準日」に、「当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた」を「イに掲げる数のうちロに掲げる数に達するまでの」に改め、同号に次のように加える。
   イ 当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
   ロ 当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所と、当該個人の特定雇用者のみを当該個人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
  第十条の五第三項第十五号を同項第十六号とし、同項第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号中「第十四号」を「第十五号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に」を削り、「受けた個人」の下に「(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内であるものに限る。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を削り、同項第一号中「当該計画の認定を受けた日」を「当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
  一 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
  二 基準日 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定を受けた日(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が特定業務施設の新設に係るものである場合には、当該特定業務施設を事業の用に供した日)をいう。
  第十条の五第五項中「及びその前年」を「並びにその前年及び前々年」に改める。
  第十条の五の四第一項中「及び令和六年」を「から令和九年まで」に改め、「あるとき」の下に「(その年十二月三十一日において当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)」を加え、「百分の十五」を「百分の十」に、「に掲げる要件の全て」を「のうち二以上の号に掲げる要件」に、「各号に定める割合を」を「二以上の号に定める割合を」に、「次項に」を「次項から第四項までに」に改め、同項各号を次のように改める。
  一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が百分の五以上である場合には百分の十とし、継続雇用者給与等支給増加割合が百分の七以上である場合には百分の十五とする。)
  二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の五
   イ 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第五項第三号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
   ロ 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該個人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
  三 その年十二月三十一日において次に掲げる者のいずれかに該当すること 百分の五
   イ 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主
   ロ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主
  第十条の五の四第七項中「又は第二項」を「から第四項まで」に、「並びに」を「及び」に、「及び第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「前三項」を「第五項から前項まで」に、「又は第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第一項の」を「第一項又は第二項の」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
 8 第四項の規定は、第三項の規定の適用を受けた年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
  第十条の五の四第四項を同条第六項とし、同条第三項第三号中「を除く」を「及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補填額」という」に、「当該金額」を「当該補填額」に改め、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
  九 特定個人 常時使用する従業員の数が二千人以下の個人をいう。
  第十条の五の四第三項に次の一号を加える。
  十一 繰越税額控除限度超過額 個人の適用年の前年以前五年内の各年(当該適用年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における中小事業者税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該適用年の前年以前四年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
  第十条の五の四第三項を同条第五項とし、同条第二項中「令和六年」を「令和九年」に、「前項」を「前二項」に、「に掲げる要件の全て」を「のうち二以上の号に掲げる要件」に、「各号に定める割合を」を「二以上の号に定める割合を」に改め、「金額(以下この項」の下に「及び第五項第十一号」を加え、同項第二号を次のように改める。
  二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の十
   イ 当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の五以上であること。
   ロ 当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該中小事業者の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
  第十条の五の四第二項に次の一号を加える。
  三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
   イ その年において次世代育成支援対策推進法第十三条の認定を受けたこと(同法第二条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
   ロ その年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
   ハ その年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
   ニ その年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
  第十条の五の四第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
 4 青色申告書を提出する個人の各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  第十条の五の四第一項の次に次の一項を加える。
 2 青色申告書を提出する個人が、令和七年から令和九年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、令和七年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、その年十二月三十一日において特定個人に該当する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の十五
  二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の五
   イ 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
   ロ 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該個人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
  三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
   イ その年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
   ロ その年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
   ハ その年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
  第十条の五の六第一項中「第二十一条の二十八」を「第二十一条の三十五第一項」に、「第二十一条の十六第二項」を「第二十一条の二十三第二項」に改め、同条第五項中「産業競争力強化法第二十一条の十六第一項」を「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項」に、「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に、「この項及び第九項」を「この条」に、「同号」を「同法第二十一条の二十第二項第二号」に改め、「又は同条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備」を削り、「「生産工程効率化等設備等」を「「生産工程効率化等設備」に、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで」を「当該認定の日から同日以後三年を経過する日まで」に、「生産工程効率化等設備等で」を「生産工程効率化等設備で」に、「生産工程効率化等設備等を」を「生産工程効率化等設備を」に、「生産工程効率化等設備等に」を「生産工程効率化等設備に」に、「計算上、当該生産工程効率化等設備等」を「計算上、当該生産工程効率化等設備」に、「(当該生産工程効率化等設備等」を「(当該生産工程効率化等設備」に、「する生産工程効率化等設備等」を「する生産工程効率化等設備」に、「供した生産工程効率化等設備等」を「供した生産工程効率化等設備」に改め、同項ただし書及び同条第六項中「生産工程効率化等設備等」を「生産工程効率化等設備」に改め、同条第八項中「金額)を」を「残額)を」に改め、同条第九項中「個人で」の下に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る」を加え、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで」を「当該認定の日から同日以後三年を経過する日まで」に、「記載された生産工程効率化等設備等」を「記載された生産工程効率化等設備」に、「生産工程効率化等設備等に」を「生産工程効率化等設備に」に、「供した当該生産工程効率化等設備等」を「供した当該生産工程効率化等設備」に、「の百分の五(当該生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十)に相当する」を「に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に、「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」を「生産工程効率化等設備税額控除限度額」に、「金額)」を「残額)」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 第十条第八項第六号に規定する中小事業者(次号において「中小事業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
  二 次に掲げる生産工程効率化等設備 百分の十
   イ 中小事業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
   ロ 中小事業者以外の個人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
  三 前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五
  第十条の五の六第十項及び第十一項中「生産工程効率化等設備等」を「生産工程効率化等設備」に改め、同条第十二項第一号中「第二十一条の十五第一項」を「第二十一条の二十二第一項」に、「第二十一条の十六第二項」を「第二十一条の二十三第二項」に、「第二十一条の二十八」を「第二十一条の三十五第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
  三 第五項及び第九項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
  第十条の五の六第十三項中「生産工程効率化等設備等」を「生産工程効率化等設備」に改める。
  第十条の六第一項第九号中「第十条の五の四第一項」の下に「から第四項まで」を加え、「同項に」を「それぞれ同条第一項に」に改め、「控除した金額」の下に「、同条第二項に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とし、同項第十二号中「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」を「生産工程効率化等設備税額控除限度額」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十三号を同項第十二号とし、同条第二項中「又は第十条の五の三第四項」を「、第十条の五の三第四項又は第十条の五の四第四項」に改め、同条第三項中「又は第十条の五の三第五項」を「、第十条の五の三第五項又は第十条の五の四第五項第十一号」に改め、同条第五項中「令和六年」を「令和九年」に、「第十一号又は第十二号」を「第十号又は第十一号」に改め、同項第一号を次のように改める。
  一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
   イ 次に掲げる場合のいずれにも該当する場合 当該個人の第十条の五の四第五項第三号に規定する継続雇用者給与等支給額(ロ及び第七項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第五項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第七項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
    (1) 当該対象年の十二月三十一日において当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合
    (2) 当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年の前年分の事業所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年若しくは事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年に該当する場合
   ロ イに掲げる場合以外の場合 当該個人の継続雇用者給与等支給額がその継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
  第十条の六第五項第二号中「百分の三十」の下に「(前号イ(1)及び(2)に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)」を加える。
  第十一条の四第一項及び第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
 5 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第十一条の四の次に次の一条を加える。
  (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)
 第十一条の五 青色申告書を提出する個人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第二条第三項に規定する生産方式革新事業活動(同法第七条第三項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産(以下この項及び次項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等について同項の規定により計算した償却費の額と次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
  一 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額
  二 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第二号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第二条第三項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の二十五に相当する金額
 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける生産方式革新事業活動用資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
 3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
  第十二条第四項中「(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日)」を削り、「(同欄に掲げる地区及び同表の第四号」を「まで(次の表の第一号」に、「令和六年三月三十一日)まで」を「令和三年四月一日から令和九年三月三十一日まで)」に改め、同項の表の第四号を削る。
  第十三条を削る。
  第十三条の二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、「もの(」の下に「開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。」を加え、同条第二項を次のように改める。
 2 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該輸出事業用資産について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該輸出事業用資産につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
  第十三条の二第三項中「第一項の規定又は前項において準用する前条第二項」を「前二項」に改め、同条を第十三条とする。
  第十四条第三項及び第四項中「第十三条第二項」を「前条第二項」に改める。
  第十五条第一項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項」に、「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改め、「特定流通業務施設」の下に「(以下この項において「特定流通業務施設」という。)」を、「各年分」の下に「(当該倉庫用建物等が物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)」を加える。
  第十九条に次の一項を加える。
 3 個人の有する減価償却資産につきその年の前年以前の各年において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。
  第二十六条第二項第二号中「若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)」を削り、同項第四号中「若しくは同法」を「又は同法」に改め、「又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分」を削る。
  第二十八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該個人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。
  第二十八条の二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  第二十九条の二第一項ただし書中「次項において「権利行使価額」という。)」を「次項第三号において「権利行使価額」という。)(当該特定新株予約権に係る付与決議の日において、当該特定新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満のものである場合には当該権利行使価額を二で除して計算した金額とし、当該株式会社がその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には当該権利行使価額を三で除して計算した金額とする。以下この項(第三号を除く。)及び次項第三号において同じ。)」に改め、同項第六号を次のように改める。
  六 当該新株予約権の行使により取得をする株式につき、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
   イ 当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第四項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
   ロ 当該行使に係る株式会社と当該契約により当該新株予約権を与えられた者との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。ロにおいて同じ。)の管理に関する取決め(当該管理に係る契約が権利者の別に締結されるものであること、当該株式会社が、新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式につき帳簿を備え、権利者の別に、当該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつて、当該株式を当該株式と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社により管理がされること。
  第二十九条の二第二項第一号中「提出した」を「提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をした」に改め、同項第二号中「提出した」を「提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をした」に改め、同項第三号中「提出した」を「提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。次号において同じ。)をした」に改め、同項第四号中「書面」の下に「(電磁的方法により提供された当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)を含む。)」を加え、「記載した」を「記載し、又は記録した」に改め、同条第三項中「書面の」の下に「同項第一号から第三号までに規定する」を、「これらの書面」の下に「(電磁的方法により提供されたこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加え、同条第四項中「もの(第一項第六号」を「もの(第一項第六号イ」に、「、又は」を「、若しくは」に、「ものに」を「もの又は同号ロに規定する取決めに従い同号ロに規定する株式会社(当該株式会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併により同項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた当該合併に係る同条第十二号に規定する合併法人その他の財務省令で定める法人を含む。以下この項及び第七項において同じ。)により管理がされているものに」に改め、「又は遺贈(」の下に「公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第二条第一項第一号に規定する公益信託の受託者に対するものであつてその信託財産とするためのもの及び」を加え、「を第一項第六号」を「を第一項第六号イ」に、「する場合」を「し、又は当該取締役等の特定株式を同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理をさせる場合」に、「で第一項第六号」を「で、第一項第六号イ」に、「されているものを」を「され、又は同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理がされているものを」に改め、同項第一号中「又は管理等信託」を「若しくは管理等信託又は第一項第六号ロに規定する株式会社による管理に係る契約」に、「第一項第六号」を「同号イ又はロ」に改め、同項第二号中「贈与(法人に対するもの」の下に「及び公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(以下この号において「公益信託」という。)の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)」を加え、「及び」を「並びに公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び」に改め、同項第三号中「第一項第六号」を「第一項第六号イ又はロ」に改め、同条第七項中「第一項第六号」を「第一項第六号イ又はロ」に、「従い」を「従い、」に、「つき」を「つき、」に、「、又は」を「、若しくは」に、「は、」を「又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、」に改め、「受入れ」の下に「若しくは取得」を加え、同条第九項中「受入れ」の下に「若しくは取得」を加える。
  第三十条第二項第五号中「又は遺贈(」を「、遺贈(公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(以下この号において「公益信託」という。)の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び」に改め、「限る。)」の下に「又は贈与(公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。)」を加える。
  第三十条の二第一項中「令和六年」を「令和八年」に改める。
  第三十三条第一項第七号中「入漁権」の下に「、漁港水面施設運営権」を加える。
  第三十三条の三第三項中「及び個人」を「並びに公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(以下この項において「公益信託」という。)の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び個人」に改め、「贈与(法人に対するもの」の下に「及び公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)」を加え、「建築施設の部分(同法」を「建築施設の部分(都市再開発法」に改める。
  第三十四条第二項第三号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、「(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)」を削り、同号の次に次の二号を加える。
  三の二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
  三の三 都市緑地法第十七条の二第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
  第三十四条第二項第四号中「(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)」を削り、「政令で定める場合」を「当該文化財保存活用支援団体が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合」に改め、同項第七号中「(政令で定めるものに限る。)」を削り、「場合」の下に「(当該農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)」を加える。
  第三十四条の二第二項第三号中「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に改める。
  第三十六条の二第一項及び第二項並びに第三十六条の五中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改める。
  第三十七条の十三第一項中「の取得に要した金額」の下に「として政令で定める金額」を加え、「当該取得に要した」を「当該政令で定める」に改め、同条第二項中「かつ、」の下に「同項に規定する」を、「要した」の下に「金額として政令で定める」を加える。
  第三十七条の十四第五項第三号ロ中「以下第七項まで」を「第五号ロ」に改め、同項第六号ハ中「又は当該」を「、当該」に、「上場株式等のうち」を「上場株式等又は当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされている上場株式等について与えられた新株予約権の行使により取得をした上場株式等その他の政令で定めるもののうち」に改め、同項第七号ロ中「の第一号に規定する」を「(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項又は第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。次項及び第七項において同じ。)の当該」に、「又は非課税口座廃止通知書」を「若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類」に改め、「提出された場合」の下に「、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合又は電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合」を加え、同項第九号中「事項」の下に「(以下この条において「勘定廃止通知書記載事項」という。)」を加え、同項第十号中「事項」の下に「(以下この条において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)」を加え、同条第十項中「又は非課税口座廃止通知書」を「若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類」に、「添付しなければ」を「添付し、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項を記載し、又は非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければ」に改め、同条第十一項中「非課税口座廃止通知書」の下に「その他財務省令で定める書類」を、「もの」の下に「、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるもの」を加え、同条第十四項第二号ただし書中「又は非課税口座廃止通知書の提出」を「若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類の提出又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供」に改め、同条第十五項中「を交付しなければ」を「の交付又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項の提供をしなければ」に改め、同条第十八項中「を交付しなければ」を「の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければ」に改め、同条第十九項中「又は非課税口座廃止通知書を提出して」を「若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をして」に、「当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「当該金融商品取引業者等の営業所の長に、これらの書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければ」に改め、「交付」の下に「又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供」を加え、「を受理すること」を「その他財務省令で定める書類及び電磁的方法により提供された当該非課税口座廃止通知書記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を受理すること」に改め、同条第二十項中「非課税口座廃止通知書」の下に「その他財務省令で定める書類」を、「これらの書類」の下に「、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項」を加え、「廃止通知書」」を「廃止通知」」に改め、「)の提出」、「その提出」及び「当該提出」の下に「又は提供」を加え、「廃止通知書の提出」を「廃止通知の提出又は提供」に、「廃止通知書に記載された」を「廃止通知に係る」に、「廃止通知書につき」を「廃止通知につき」に、「廃止通知書を提出した」を「廃止通知の提出又は提供をした」に改め、同条第二十一項中「廃止通知書を提出した」を「廃止通知の提出又は提供をした」に改める。
  第四十条第一項中「公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業(以下この項から第三項まで及び第五項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という」を「公益法人等(次に掲げる者をいう。以下この条において同じ」に改め、「遺贈(」の下に「同法第六十七条の三第八項の規定により第二号に規定する公益信託の受託者に対して贈与又は遺贈により当該財産の移転が行われたものとされた場合におけるその贈与又は遺贈及び」を加え、「含む」を「含み、同号に掲げる者(第一号に掲げる者に該当する者を除く。)に対するものである場合には第二号に規定する公益信託の信託財産とするためのものに限る」に、「第十六項」を「第十八項」に、「当該公益目的事業の用に直接供する」を「公益目的事業(第一号に規定する公益を目的とする事業及び公益信託に関する法律第七条第三項第四号に規定する公益信託事務をいう。以下この項から第三項まで及び第五項において同じ。)の用に直接供する」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業を行う法人(外国法人に該当するものを除く。)
  二 公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(以下この条において「公益信託」という。)の受託者(非居住者又は外国法人に該当するものを除く。)
  第四十条第四項を次のように改める。
 4 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
  一 前項後段の規定の適用を受けた公益法人等(第一項第一号に掲げる者に限る。)に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第四十条第三項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定による所得税(当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第一項に規定する贈与又は遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。)」とする。
  二 前項後段の規定の適用を受けた公益法人等(第一項第二号に掲げる者に限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、同法第七条の二第一項及び第二項中「事由に」とあるのは、「事由又は公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第三十三条第三項(信託法の適用関係)の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由に」とする。
  三 前項後段の規定の適用を受ける公益法人等が第一項第二号に規定する公益信託の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、当該公益信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項、第十一項及び第十二項において「主宰受託者」という。)を前項後段に規定する個人とみなして同項後段の規定を適用する。この場合において、当該主宰受託者に課する同項後段の財産に係る所得税については、当該主宰受託者以外の受託者は、その所得税について、連帯納付の責めに任ずる。
  四 前号に規定する所得税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「公益信託に関する法律第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託の租税特別措置法第四十条第四項第三号(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同号に規定する連帯納付の責任に係る所得税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該所得税の納税地又は当該連帯受託者が当該公益信託の主宰受託者であつたとした場合における当該所得税の納税地」とする。
  第四十条第五項各号中「第十六項」を「第十八項」に改め、同条第六項中「、合併」の下に「(信託法第五十六条第二項の規定による合併を除く。)」を、「財産等を」及び「法人又は」の下に「当該」を加え、同条第七項中「による解散」の下に「及び信託法第五十六条第一項第四号に掲げる事由による解散」を加え、「以下この項において「解散引継法人」という」を「第一項第一号に掲げる者に限る」に、「移転しよう」を「移転し、又は類似の公益信託に関する法律第二条第一項第二号に規定する公益事務(次項及び第十二項において「公益事務」という。)をその目的とする公益信託(その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者に該当する者であるものに限る。)の信託財産としよう」に、「解散引継法人は」を「他の公益法人等又は当該公益信託の受託者(以下この項において「解散引継法人等」という。)は」に、「解散引継法人がその移転を受けた」を「解散引継法人等がその移転を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた」に改め、同条第八項中「第十四項」を「第十六項」に、「、第一項」を「、第一項第一号」に、「同条第十七号」を「同条第二十号」に、「以下この項において「引継法人」という」を「第一項第一号に掲げる者に限る」に、「贈与しよう」を「贈与し、又は類似の公益事務をその目的とする公益信託(その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者に該当する者であるものに限る。)の信託財産としよう」に、「贈与の日の」を「贈与の日又は当該信託財産とする日(以下この項において「贈与等の日」という。)の」に、「贈与の日その他」を「贈与等の日その他」に、「贈与の日以後」を「贈与等の日以後」に、「引継法人は」を「他の公益法人等又は当該公益信託の受託者(以下この項において「引継法人等」という。)は」に、「引継法人が当該贈与を受けた」を「引継法人等が当該贈与を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた」に改め、同条第九項中「第一項」を「第一項第一号」に改め、同条第十項中「公益法人等(」の下に「第一項第一号に掲げる者であつて、」を加え、同条第二十項中「第十八項」を「第二十項」に、「第十七項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項を同条第二十一項とし、同条第十八項を同条第二十項とし、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「引継法人」を「引継法人等」に、「(当該当初法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日」を「又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合(当該当初法人が当該贈与又は当該信託財産とすることにつき同項に規定する書類を同項に規定する贈与等の日」に、「及び第十項」を「、第十項」に、「限る。)に」を「限る。)及び第十一項に規定する引継受託者が同項に規定する当初受託者から任務終了事由等により同項に規定する財産等の移転を受けた場合(当該当初受託者が当該移転につき同項に規定する書類を同項に規定する認可又は届出の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)に」に、「受けた場合に」を「受けた場合又は当該引継財産を当該公益信託の信託財産として受け入れた場合に」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「合併に」を「同項に規定する合併に」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。
 11 特定贈与等を受けた第一項第二号に規定する公益信託の受託者(以下この項において「当初受託者」という。)が、次の各号に掲げる事由(当該事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合(当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められることその他の事由により当該承認を取り消すことができる場合として政令で定める場合に限る。)の当該事由を除く。第十四項において「任務終了事由等」という。)により当該当初受託者に係る第三項に規定する財産等を当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める者(公益信託に関する法律第十二条第一項に規定する新受託者(第一号において「新受託者」という。)の選任若しくは同法第七条第二項各号に掲げる事項の変更につき同法第十二条第一項の認可を受け、又は同項ただし書に規定する新受託者の選任につき同法第十四条第一項の規定による届出がされた当該公益信託の受託者(第一項第二号に掲げる者に該当する者に限る。)に該当するものに限る。以下この項において「引継受託者」という。)に移転しようとする場合において、当該認可又は届出の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該認可又は届出の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該認可又は届出の日以後は、当該引継受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継受託者がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該当初受託者が二以上あるときは、その主宰受託者が当該書類を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
  一 当該当初受託者の任務の終了 新受託者
  二 当該当初受託者である法人の合併 当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人
  三 当該当初受託者である法人の分割 当該分割により受託者としての権利義務を承継する法人
 12 特定贈与等を受けた第一項第二号に規定する公益信託(以下この項において「当初公益信託」という。)の受託者が、公益信託の終了(当該公益信託の終了に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合(当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められることその他の事由により当該承認を取り消すことができる場合として政令で定める場合に限る。)の当該公益信託の終了を除く。)により当該当初公益信託の受託者に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等(第一項第一号に掲げる者であつて、当該当初公益信託に係る公益信託に関する法律第四条第二項第三号に規定する帰属権利者となるべき者に該当するものに限る。)に移転し、又は類似の公益事務をその目的とする他の公益信託(その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者であつて、当該当初公益信託に係る同条第二項第三号に規定する帰属権利者となるべき者に該当する者であるものに限る。)の信託財産としようとする場合において、当該公益信託の終了の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該公益信託の終了の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該公益信託の終了の日以後は、当該他の公益法人等又は当該他の公益信託の受託者(以下この項において「帰属権利者」という。)は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該帰属権利者がその移転を受け、又は当該他の公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該当初公益信託の受託者が二以上あるときは、その主宰受託者が当該書類を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
  第四十一条第一項中「第二十九項」を「第三十一項」に、「第十八項、第十九項、第二十五項」を「第二十項、第二十一項、第二十七項」に、「第三十三項」を「第三十五項」に、「第十三項」を「第十五項」に、「第十五項」を「第十七項」に、「第十六項」を「第十八項」に、「第二十一項及び第三十二項」を「第二十三項及び第三十四項」に改め、同条第五項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同条第六項中「第二十二項」を「第二十四項」に、「第二十三項」を「第二十五項」に、「第二十六項、第二十九項及び第三十二項」を「第二十八項、第三十一項及び第三十四項」に改め、同条第十項中「家屋をいう。以下この項」の下に「、第十三項」を加え、「第二十二項」を「第二十四項」に、「第二十四項」を「第二十六項」に、「第二十六項」を「第二十八項」に、「第三十二項」を「第三十四項」に、「第十六項及び第十七項」を「第十三項、第十八項及び第十九項」に、「及び次項」を「、次項及び第十三項」に、「第二十九項」を「第三十一項」に、「第二十三項」を「第二十五項」に改め、同項第三号中「次項」の下に「及び第十三項第二号」を加え、同項第四号中「次項」の下に「及び第十三項第三号」を加え、同条第十一項第一号中「この項」の下に「及び第十三項第一号」を加え、同条第三十八項を同条第四十項とし、同条第三十四項から第三十七項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三十三項中「第十三項、第二十九項」を「第十五項、第三十一項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十二項第一号中「第二十項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十一項中「第二十九項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十項を同条第三十二項とし、同条第二十九項中「第三十二項」を「第三十四項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十八項中「第二十六項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項を同条第二十九項とし、同条第二十六項中「第二十九項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十五項を同条第二十七項とし、同条第二十一項から第二十四項までを二項ずつ繰り下げ、同条第二十項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「特例居住用家屋」を「小規模居住用家屋」に改め、「次に掲げるもの」の下に「のうち令和六年十二月三十一日以前に建築確認を受けているもの」を加え、「第二十九項及び第三十二項」を「第三十一項及び第三十四項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「おいて、」の下に「小規模居住用家屋(」を加え、「(以下この項及び」を「をいう。」に改め、「次項において」の下に「同じ。)で令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認(次項において「建築確認」という。)を受けているもの(以下この項において」を加え、「第二十九項及び第三十二項」を「第三十一項及び第三十四項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第十三項」を「第十五項」に、「第二十二項」を「第二十四項」に、「第二十三項」を「第二十五項」に、「第二十四項」を「第二十六項」に、「第二十六項、第二十九項及び第三十二項」を「第二十八項、第三十一項及び第三十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第十五項」に、「第十七項」を「第十九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十六項」を「第十八項」に、「第二十二項」を「第二十四項」に、「第二十三項」を「第二十五項」に、「第二十四項」を「第二十六項」に、「第二十六項、第二十九項及び第三十二項」を「第二十八項、第三十一項及び第三十四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項の次に次の二項を加える。
 13 個人で、年齢四十歳未満であつて配偶者を有する者、年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する者又は年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族を有する者(以下この項において「特例対象個人」という。)が、第十項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等(第二十一項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。)又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合に限る。)における第十一項に規定する認定住宅等借入限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とすることができる。
  一 その居住に係る家屋が認定住宅である場合 五千万円
  二 その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅である場合 四千五百万円
  三 その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合 四千万円
 14 前項の個人若しくは配偶者の年齢が四十歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が十九歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和六年十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。
  第四十一条の二第一項中「第十三項及び第十六項」を「第十五項及び第十八項」に改め、同項第三号中「前条第十三項」を「前条第十五項」に改め、同項第四号中「前条第十六項」を「前条第十八項」に改め、同条第二項第二号中「前条第十一項」及び「同条第十一項」の下に「又は第十三項」を加える。
  第四十一条の二の二第一項中「同条第十三項」を「同条第十五項」に、「第十六項」を「第十八項」に改め、同条第二項中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第二十項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同条第四項及び第七項中「同条第十三項」を「同条第十五項」に、「第十六項」を「第十八項」に改め、同条第八項中「第四十一条第十三項」を「第四十一条第十五項」に、「第十六項」を「第十八項」に改める。
  第四十一条の三第一項中「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十五項」に改める。
  第四十一条の三の二第二項、第六項及び第九項中「第七項まで」を「第六項まで及び第八項」に改め、同条第二十項中「同条第二十二項」を「同条第二十四項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十六項、第二十九項及び第三十二項」を「同条第二十八項、第三十一項及び第三十四項」に、「同条第十三項」を「同条第十五項」に、「第十六項」を「第十八項」に、「第四十一条第十八項」を「第四十一条第二十項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に、「第四十一条第十三項」を「第四十一条第十五項」に改める。
  第四十一条の三の四第七項各号中「第四十一条の三の四第一項」を「第四十一条の三の十二第一項」に改め、同条を第四十一条の三の十二とする。
  第四十一条の三の三第五項中「第四十一条の三の三第一項」を「第四十一条の三の十一第一項」に改め、同条第六項中「第四十一条の三の三第二項」を「第四十一条の三の十一第二項」に改め、同条を第四十一条の三の十一とする。
  第二章第五節の次に次の一節を加える。
     第五節の二 令和六年分における特別税額控除
  (令和六年分における所得税額の特別控除)
 第四十一条の三の三 居住者の令和六年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、令和六年分特別税額控除額を控除する。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。以下この節において同じ。)が千八百五万円を超える場合については、この限りでない。
 2 前項に規定する令和六年分特別税額控除額は、居住者について三万円(同一生計配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)又は扶養親族(同条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)を有する居住者については、三万円に当該同一生計配偶者又は当該扶養親族一人につき三万円を加算した金額)とする。
 3 前二項の場合において、その者が同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
 4 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
 5 居住者の令和六年分の所得税の確定申告書の提出に係る所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
 6 令和六年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)」とする。
 7 第一項の規定による控除は、所得税法第二編第三章第二節の規定、第四十一条第一項の規定その他の財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後に行うものとする。
  (令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)
 第四十一条の三の四 居住者の令和六年分の所得税に係る予定納税額(所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第四十一条の三の六において同じ。)の納期及び予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。
  一 所得税法第百四条の規定の適用については、同条第一項中「同月三十一日」とあるのは、「九月三十日」とする。
  二 所得税法第百十一条の規定の適用については、同条第一項中「その年七月十五日」とあるのは「その年七月三十一日」と、同条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第一項の申請の期限に係る同日が令和六年七月三十一日以前である場合には、同日)」とする。
  (令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)
 第四十一条の三の五 居住者(所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者を除く。)の令和六年分の所得税に係る前条第一号の規定により読み替えて適用される同法第百四条第一項の規定により同項に規定する第一期(次条第三項第一号及び第四項第一号において「第一期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
 2 所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者の令和六年分の所得税に係る同項の規定により同法第百四条第一項に規定する第二期(次条第三項第二号、第四項及び第五項において「第二期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
 3 前二項に規定する予定納税特別控除額は、三万円とする。
 4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は所得税法第百四条第一項の規定により納付すべき所得税の額と、第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は同法第百七条第一項の規定により納付すべき所得税の額とみなす。
  (令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)
 第四十一条の三の六 居住者(第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額の金額が三万円を超えると見込まれ、かつ、令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千八百五万円以下であると見込まれる者に限る。)の令和六年分の所得税につき予定納税額から減額の承認に係る予定納税特別控除額の控除を受けようとする場合における第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請については、同条第一項中「申告納税見積額が予定納税基準額」とあるのは「申告納税見積額から租税特別措置法第四十一条の三の六第六項(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が予定納税基準額から同法第四十一条の三の五第三項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」と、「第一期及び第二期」とあるのは「第一期又は第二期」と、同条第二項中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から租税特別措置法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、同項第一号中「(前項」とあるのは「から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額(前項」と、「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から同法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同項第二号中「予定納税基準額」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」として、同条の規定を適用することができる。
 2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百十三条の規定の適用については、同条第一項中「という。)」とあるのは「という。)及び減額の承認に係る予定納税特別控除額(租税特別措置法第四十一条の三の六第六項(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)」と、「若しくは申告納税見積額」とあるのは「若しくは申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額」と、同条第二項各号中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、「予定納税基準額又は申告納税見積額」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額又は申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同条第三項中「その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その認めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、「その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その定めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、同条第四項中「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、「予定納税基準額を」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額を」とする。
 3 令和六年分の所得税につき第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
  一 第一期において納付すべき予定納税額は、所得税法第百十四条第一項に規定する三分の一に相当する金額から予定納税特別控除額(前条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。第五項において同じ。)(第一項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)を控除した金額に相当する金額(第一項に規定する合計所得金額が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、当該三分の一に相当する金額)とする。この場合において、当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
  二 前号の場合において、減額の承認に係る予定納税特別控除額を同号の三分の一に相当する金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「控除未済予定納税特別控除額」という。)があるときは、第二期において納付すべき予定納税額は、所得税法第百十四条第一項に規定する三分の一に相当する金額から当該控除未済予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別控除額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
 4 令和六年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第二項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  一 第一項の規定により減額の承認に係る予定納税特別控除額を第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき所得税の額に相当する金額(以下この号において「控除前第一期予定納税額」という。)から控除してもなお控除しきれない金額その他の財務省令で定める金額(以下この号において「控除未済等予定納税特別控除額」という。)がある場合 同法第百十四条第二項の申告納税見積額から控除前第一期予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額から当該控除未済等予定納税特別控除額(当該控除未済等予定納税特別控除額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額
  二 前号に掲げる場合以外の場合 同号の二分の一に相当する金額
 5 令和六年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第三項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、同項に規定する二分の一に相当する金額から予定納税特別控除額(第一項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)(当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額(第一項に規定する合計所得金額が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、当該二分の一に相当する金額)とする。
 6 第一項及び前三項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額とは、第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請に係る同条第四項に規定する申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額の見積額をいう。
  (令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
 第四十一条の三の七 令和六年六月一日において給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の支払者から主たる給与等(給与所得者の扶養控除等申告書(同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第三項第一号及び第二号並びに次条第二項第二号において同じ。)の提出の際に経由した給与等の支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、同法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。次項及び第五項において「第一回目控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から給与特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該給与特別控除額が当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
 2 前項の場合において、給与特別控除額を第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済給与特別控除額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済給与特別控除額を、前項の居住者が第一回目控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用給与等の支払者から支払を受ける令和六年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
 3 前二項に規定する給与特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
  一 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者をいい、居住者に限る。第四十一条の三の九第三項第一号において同じ。)で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
  二 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族をいい、居住者に限る。次条第二項第二号及び第四十一条の三の九第三項第二号において同じ。)
  三 第五項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
  四 第五項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)
 4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
 5 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、第一項の給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。次条第四項において同じ。)の所轄税務署長に提出することができる。
 6 前項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 7 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、第五項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
 8 前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
 9 第五項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき第三項第三号又は第四号に掲げる者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、これらの者に係る第一項の居住者から所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書その他財務省令で定める申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第五項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているこれらの者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
 10 第五項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十八条第四項の規定及び第四十一条の三の十二第六項の規定の適用については、同法第百九十八条第四項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、第四十一条の三の十二第六項中「又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「、所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は第四十一条の三の七第五項に規定する申告書」とする。
 11 給与等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第五項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。
 12 前項本文の場合には、同項の地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第五項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。
  (令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)
 第四十一条の三の八 居住者の令和六年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額の見積額が千八百五万円を超える場合については、この限りでない。
 2 前項に規定する年末調整特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が令和六年中に支払の確定した給与等につき所得税法第百九十条の規定(第四十一条の二の二の規定その他財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた同法第百九十条第二号に掲げる税額を超える場合には、年末調整特別控除額は、当該税額に相当する金額とする。
  一 所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者(同法第二条第一項第三十三号の二に規定する控除対象配偶者をいい、居住者に限る。)
  二 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族
  三 第四項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
  四 第四項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)
 3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」とする。
 4 国内において給与等の支払を受ける居住者は、所得税法第百九十条に規定する過不足の額の計算上、第二項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該第二項第三号又は第四号に掲げる者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 5 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十八条第四項の規定及び第四十一条の三の十二第六項の規定の適用については、同法第百九十八条第四項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、第四十一条の三の十二第六項中「又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「、所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は第四十一条の三の八第四項に規定する申告書」とする。
 6 前条第六項から第九項までの規定は、第四項に規定する申告書の提出について準用する。
 7 国内において給与等の支払を受ける居住者が、令和六年中の地方税法第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第二項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第四項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う前項において準用する前条第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。
 8 前項本文の場合には、同項の地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第四項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。
 9 国内において給与等の支払を受ける居住者で第一項の規定の適用を受けようとする者(同項の給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした当該居住者その他の財務省令で定める者を除く。)は、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該給与等の支払者に対し、第一項の合計所得金額の見積額を通知しなければならない。
  (令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)
 第四十一条の三の九 所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等で政令で定めるもの(以下この項、次項及び第五項において「特定公的年金等」という。)の支払を受ける者である居住者の令和六年六月一日以後最初に当該特定公的年金等の支払者から支払を受ける同年分の所得税に係る特定公的年金等で政令で定めるもの(次項において「第一回目控除適用公的年金等」という。)につき同法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から年金特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該年金特別控除額が当該第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
 2 前項の場合において、年金特別控除額を第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済年金特別控除額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済年金特別控除額を、前項の居住者が第一回目控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける令和六年分の所得税に係る特定公的年金等で政令で定めるもの(以下この項において「第二回目以降控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
 3 前二項に規定する年金特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
  一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書をいう。次号において同じ。)に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
  二 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族
 4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
 5 特定公的年金等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法第四十五条の三の三第一項に規定する公的年金等につき同項又は同法第三百十七条の三の三第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の三第二項又は第三百十七条の三の三第二項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書」という。)をその特定公的年金等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の三第四項又は第三百十七条の三の三第四項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をした場合には、当該扶養親族を同号に掲げる者とみなして、この条の規定を適用する。
 6 前項の場合には、同項の地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載された事項(地方税法第四十五条の三の三第二項又は第三百十七条の三の三第二項の規定による申告書が提出をされた場合には、これらの規定に規定する記載すべき事項)のうち当該扶養親族の氏名その他財務省令で定める事項は、第三項第一号に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載されたものとみなす。
  (政令への委任)
 第四十一条の三の十 第四十一条の三の三第三項から第七項まで及び第四十一条の三の四から前条までに定めるもののほか、一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合その他の場合における同一生計配偶者及び扶養親族の所属の判定に必要な事項、この節の規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改める。
  第四十一条の八第一項第一号イ中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。
  第四十一条の十三第二項及び第四項中「第五条の三第二項に規定する発行者の同項」を「発行をする者の第五条の三第二項」に改める。
  第四十一条の十八第一項中「令和六年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に、「同号ロ」を「第四号ロ」に改め、同条第二項中「同条第三項の規定又は」を削り、「第四十一条の十九第一項」を「第四十一条の十八の四第一項」に改める。
  第四十一条の十八の二第二項中「同条第三項の規定又は」を削る。
  第四十一条の十八の三第一項中「同条第三項の規定又は」を削り、「若しくは前条第一項」を「又は前条第一項」に改める。
  第四十一条の十九第一項第四号及び第五号中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  第四十一条の十九の二第一項中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「第七項」を「第八項」に改め、「第四項まで」の下に「、第七項」を加える。
  第四十一条の十九の三第一項中「第七項」を「第八項」に、「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「第七項」を「第八項」に、「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「第十項第三号」を「第十一項第三号」に改め、同条第三項及び第四項中「第七項」を「第八項」に、「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第五項中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「第十項第三号」を「第十一項第三号」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第六項中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「第十項第三号」を「第十一項第三号」に、「次項」を「第八項」に改め、同条第二十項中「第八項」を「第九項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第七項」を「第八項」に、「又は第六項」を「、第六項」に、「対象耐久性向上改修工事等が」を「対象耐久性向上改修工事等又は第七項に規定する対象子育て対応改修工事等が」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
 14 第七項に規定する子育て対応改修工事等とは、特例対象個人が所有している家屋につき行う子育てに係る特例対象個人の負担を軽減するための改修工事で政令で定めるものをいう。
  第四十一条の十九の三第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「又は個人」を「、個人又は特例対象個人」に、「三千万円」を「二千万円」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「又は対象耐久性向上改修工事等」を「、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等」に、「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「及び控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」を「、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額」に改め、同項第一号中「第三項まで」を「第三項まで若しくは前項」に、「及び対象多世帯同居改修工事等」を「、対象多世帯同居改修工事等及び対象子育て対応改修工事等」に、「及び多世帯同居改修標準的費用額」を「、多世帯同居改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額」に改め、同号ハ中「第十項第三号」を「第十一項第三号」に改め、同号ホ中「又は対象多世帯同居改修工事等」を「、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
   ホ 当該対象子育て対応改修工事等に係る子育て対応改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額
  第四十一条の十九の三第七項第二号中「及び対象耐久性向上改修工事等に係る標準的費用額」を「、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る標準的費用額」に、「及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(」を「、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(」に改め、同号ロ中「前号ロ及びニ」を「前号ロ、ニ及びホ」に改め、同号ハ中「及び対象耐久性向上改修工事等」を「、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等」に改め、同項第三号中「及び対象耐久性向上改修工事等に係る標準的費用額」を「、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る標準的費用額」に、「及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(」を「、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(」に改め、同号イ中「第十項第三号」を「第十一項第三号」に改め、同号ロ中「第一号ロ及びニ」を「第一号ロ、ニ及びホ」に改め、同号ハ中「及び対象耐久性向上改修工事等」を「、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等」に改め、同項第四号中「前項」を「第六項」に、「対象多世帯同居改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る」を「対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る」に、「及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(」を「、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(」に改め、同号イ中「第十項第三号」を「第十一項第三号」に改め、同号ロ中「第一号ロ及びニ」を「第一号ロ、ニ及びホ」に改め、同号ハ中「及び対象耐久性向上改修工事等」を「、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
 7 第四十一条第十三項に規定する特例対象個人(以下この条において「特例対象個人」という。)が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等(当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び次項において「子育て対応改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び次項において「対象子育て対応改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象子育て対応改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象子育て対応改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特例対象個人の令和六年分の所得税の額から、子育て対応改修標準的費用額(当該子育て対応改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。次項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
  第四十一条の十九の四第一項中「令和五年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項中「三千万円」を「二千万円」に改める。
  第四十二条第一項及び第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
  第四十二条の二第一項第一号中「リまで」を「チまで」に、「第五条の三第一項に規定する利子等」を「利子」に、「発行者(第五条の三第二項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)」を「発行をする者」に、「発行者の」を「発行をする者の」に、「発行者との」を「発行をする者との」に改める。
  第四十二条の二の二第一項中「が百」を「が三十」に改める。
  第四十二条の四第一項第一号中「次号に掲げる場合以外の場合」を「増減試験研究費割合が零以上である場合(第三号に掲げる場合を除く。)」に、「増減試験研究費割合」を「当該増減試験研究費割合」に改め、「(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)」を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 増減試験研究費割合が零に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に二十五分の八・五(次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める割合)を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
   イ 令和十一年四月一日前に開始する事業年度 三十分の八・五
   ロ 令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 二十七・五分の八・五
  第四十二条の四第八項第三号イ(1)中「(2)に掲げる場合以外の場合」を「合算増減試験研究費割合が零以上である場合((3)に掲げる場合を除く。)」に、「合算増減試験研究費割合」を「当該合算増減試験研究費割合」に改め、「(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)」を削り、同号イ(2)を同号イ(3)とし、同号イ(1)の次に次のように加える。
    (2) 合算増減試験研究費割合が零に満たない場合((3)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に二十五分の八・五(第一項第二号イ又はロに掲げる事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号イ又はロに掲げる事業年度終了の日に終了する事業年度)にあつては、それぞれ同号イ又はロに定める割合)を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)
  第四十二条の四第十九項第一号中「、当該金額を控除した金額」を「当該金額を控除した金額とし、当該法人が内国法人である場合の当該法人の同法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。」に改め、同項第二号イ中「第六項まで」を「第八項まで、第十項及び第十一項」に改める。
  第四十二条の十第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  第四十二条の十一第一項中「令和六年三月三十一日までの期間」を「令和八年三月三十一日までの期間」に改め、同項第一号中「平成三十一年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「平成三十一年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「百分の三十四」を「百分の三十」に、「百分の十七」を「百分の十五」に改め、同項第二号中「百分の四十」を「百分の三十四」に、「百分の二十」を「百分の十七」に改め、同条第二項第一号中「百分の十」を「百分の八」に、「百分の五」を「百分の四」に改め、同項第二号中「百分の十二」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改める。
  第四十二条の十一の二第二項第一号中「百分の五」の下に「(その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして政令で定めるものである場合には、百分の六)とする。」を加える。
  第四十二条の十一の三第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を、「取得価額」の下に「(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)」を加え、同条第二項中「取得価額」を「基準取得価額」に改める。
  第四十二条の十二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「以下この条」を「次項及び第六項」に改め、同条第二項中「認定事業者」の下に「(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。)」を加え、「(当該法人の」を「(当該」に、「(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた日」を「に係る基準日」に改め、同条第五項第三号中「ついて計画の認定を受けた日」を「係る基準日」に改め、同条第六項第十五号中「適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に」を削り、「受けた法人」の下に「(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの期間内であるものに限る。)」を加え、「計画の認定を受けた日」を「基準日」に、「当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた」を「イに掲げる数のうちロに掲げる数に達するまでの」に改め、同号に次のように加える。
   イ 当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
   ロ 当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所と、当該法人の特定雇用者のみを当該法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
  第四十二条の十二第六項第十五号を同項第十六号とし、同項第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号中「第十四号」を「第十五号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に」を削り、「受けた法人」の下に「(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの期間内であるものに限る。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を削り、同項第一号中「当該計画の認定を受けた日から同日」を「当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日から当該基準日」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
  一 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
  二 基準日 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定を受けた日(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が特定業務施設の新設に係るものである場合には、当該特定業務施設を事業の用に供した日)をいう。
  第四十二条の十二第八項中「一年」を「二年」に改め、同条第十項中「第六項第一号」を「第六項第三号」に改める。
  第四十二条の十二の五第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「又は」を「若しくは」に改め、「以上である場合」の下に「又は当該事業年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合」を加え、「(昭和四十五年法律第百四十五号)」を削り、「この項及び次項」を「この条」に、「百分の十五」を「百分の十」に、「に掲げる要件の全て」を「のうち二以上の号に掲げる要件」に、「各号に定める割合を」を「二以上の号に定める割合を」に改め、同項各号を次のように改める。
  一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が百分の五以上である場合には百分の十とし、継続雇用者給与等支給増加割合が百分の七以上である場合には百分の十五とする。)
  二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の五
   イ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。第五項第四号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
   ロ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該法人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
  三 当該事業年度終了の時において次に掲げる者のいずれかに該当すること 百分の五
   イ 次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主
   ロ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主
  第四十二条の十二の五第七項中「又は第二項」及び「及び第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「前三項」を「第五項から前項まで」に、「又は第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第一項の」を「第一項又は第二項の」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
 8 第四項の規定は、第三項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
  第四十二条の十二の五第四項を同条第六項とし、同条第三項第四号中「第十号」を「第十一号」に、「を除く」を「及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補填額」という」に、「当該金額」を「当該補填額」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
  十 特定法人 常時使用する従業員の数が二千人以下の法人(当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が一万人を超えるものを除く。)をいう。
  第四十二条の十二の五第三項に次の一号を加える。
  十二 繰越税額控除限度超過額 法人の適用年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(当該適用年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
  第四十二条の十二の五第三項を同条第五項とし、同条第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「前項」を「前二項」に、「に掲げる要件の全て」を「のうち二以上の号に掲げる要件」に、「各号に定める割合を」を「二以上の号に定める割合を」に改め、「金額(以下この項」の下に「及び第五項第十二号」を加え、同項第二号を次のように改める。
  二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の十
   イ 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の五以上であること。
   ロ 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該中小企業者等の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
  第四十二条の十二の五第二項に次の一号を加える。
  三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
   イ 当該事業年度において次世代育成支援対策推進法第十三条の認定を受けたこと(同法第二条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
   ロ 当該事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
   ハ 当該事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
   ニ 当該事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
  第四十二条の十二の五第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
 4 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において前三項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  第四十二条の十二の五第一項の次に次の一項を加える。
 2 青色申告書を提出する法人が、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、当該事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同項に規定する政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の十五
  二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の五
   イ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
   ロ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該法人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
  三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
   イ 当該事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
   ロ 当該事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
   ハ 当該事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
  第四十二条の十二の七第一項中「第二十一条の二十八」を「第二十一条の三十五第一項」に、「を除き」を「及び第七項を除き」に、「第二十一条の十六第二項」を「第二十一条の二十三第二項」に改め、同条第三項中「産業競争力強化法第二十一条の十六第一項」を「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項」に、「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に、「この項及び第六項」を「この条」に、「同号」を「同法第二十一条の二十第二項第二号」に改め、「又は同条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備」を削り、「生産工程効率化等設備等」を「生産工程効率化等設備」に、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで」を「当該認定の日から同日以後三年を経過する日まで」に改め、同条第五項中「金額)を」を「残額)を」に改め、同条第六項中「法人で」の下に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る」を加え、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで」を「当該認定の日から同日以後三年を経過する日まで」に、「記載された生産工程効率化等設備等」を「記載された生産工程効率化等設備」に、「生産工程効率化等設備等に」を「生産工程効率化等設備に」に、「供した当該生産工程効率化等設備等」を「供した当該生産工程効率化等設備」に、「の百分の五(当該生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十)に相当する」を「に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に、「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」を「生産工程効率化等設備税額控除限度額」に、「金額)」を「残額)」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次号において「中小企業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
  二 次に掲げる生産工程効率化等設備 百分の十
   イ 中小企業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
   ロ 中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
  三 前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五
  第四十二条の十二の七第十二項中「第七項」を「第十三項」に改め、「ほか、」の下に「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第十八項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他」を加え、「第六項」を「第十二項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十一項中「第六項までの」を「第八項まで、第十項又は第十一項の」に、「第六項まで」」を「第八項まで、第十項及び第十一項」」に改め、同項を同条第二十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
 22 第十項又は第十一項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の七第十項及び第十一項」と、同項第二号イ及びロ中「の規定を」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項の規定を」とする。
  第四十二条の十二の七第十項中「生産工程効率化等設備等」を「生産工程効率化等設備」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の四項を加える。
 17 第七項及び第十項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる半導体生産用資産又は特定商品生産用資産に係る第七項各号又は第十項各号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。
 18 第七項及び第十項の規定は、法人の次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度(当該事業年度が第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度(次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該事業年度の所得の金額が当該事業年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合における当該事業年度を除く。)については、適用しない。
  一 当該法人の第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第二十三項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第五項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第二十三項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
  二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の四十に相当する金額を超えること。
   イ 当該法人が当該事業年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額
   ロ 当該法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
 19 前項に規定する合併等事業年度とは、同項の法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の設立事業年度を除く。)をいう。
 20 第八項及び第十一項の規定は、第七項又は第十項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第八項又は第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となるこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
  第四十二条の十二の七第九項第一号中「第二十一条の十五第一項」を「第二十一条の二十二第一項」に、「第二十一条の十六第二項」を「第二十一条の二十三第二項」に、「第二十一条の二十八」を「第二十一条の三十五第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
  三 第三項及び第六項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
  第四十二条の十二の七第九項を同条第十五項とし、同条第八項中「生産工程効率化等設備等」を「生産工程効率化等設備」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第七項中「生産工程効率化等設備等」を「生産工程効率化等設備」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項の次に次の六項を加える。
 7 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の三十五第二項に規定する認定事業適応事業者(第十項において「認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者」という。)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された同法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品(第十項において「産業競争力基盤強化商品」という。)のうち同条第十四項の半導体(以下この項及び第十項において「半導体」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「半導体生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は半導体生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該半導体生産用資産につき第一項、第三項、第四項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該半導体生産用資産により生産された半導体が次の各号に掲げる半導体のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該半導体生産用資産及びこれとともに当該半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該半導体生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第九項において「半導体税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における半導体税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前三項の規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  一 演算を行う半導体(以下この号において「演算半導体」という。) 一万六千円(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える演算半導体にあつては、一万六千円に当該演算半導体の標準的な価額の基準演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートル以下の演算半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産された演算半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
   イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
   ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
   ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
   ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
  二 前号に掲げる半導体以外の半導体(以下この号において「その他半導体」という。) 四千円(電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすその他半導体(以下この号において「パワー半導体等」という。)にあつては、四千円に当該パワー半導体等の標準的な価額の基準半導体(パワー半導体等以外のその他半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産されたその他半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
 8 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四項から前項までの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 9 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における半導体税額控除限度額のうち、第七項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
 10 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品(半導体を除く。以下この項において「特定産業競争力基盤強化商品」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「特定商品生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定商品生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該特定商品生産用資産につき第一項、第三項、第四項、第六項又は第七項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の各号に掲げる商品のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該特定商品生産用資産及びこれとともに当該特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該特定商品生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第十二項において「特定商品税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における特定商品税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(第四項から第八項までの規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
  一 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する自動車(以下この号において「自動車」という。) 二十万円(内燃機関を有しないもの(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する軽自動車を除く。)にあつては、四十万円)に、当該特定商品生産用資産により生産された自動車のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの台数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
   イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
   ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
   ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
   ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
  二 産業競争力強化法第二条第十四項の鉄鋼(以下この号において「鉄鋼」という。) 二万円に、当該特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
  三 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する基礎化学品(以下この号において「基礎化学品」という。) 五万円に、当該特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
  四 産業競争力強化法第二条第十四項の燃料(以下この号において「燃料」という。) 三十円に、当該特定商品生産用資産により生産された燃料のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののリットルで表した体積を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
 11 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(第四項から第八項まで及び前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
 12 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における特定商品税額控除限度額のうち、第十項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
  第四十二条の十三第一項第十四号中「第四十二条の十二の五第一項」の下に「から第四項まで」を加え、「同項に」を「それぞれ同条第一項に」に改め、「控除した金額」の下に「、同条第二項に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同項第十五号を削り、同項第十六号を同項第十五号とし、同項第十七号中「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」を「生産工程効率化等設備税額控除限度額」に改め、同号を同項第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十六の二 前条第七項、第八項、第十項又は第十一項の規定 それぞれ同条第七項に規定する半導体税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第十項に規定する特定商品税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  第四十二条の十三第一項第十八号を同項第十七号とし、同条第二項中「又は第四十二条の十二の四第三項」を「、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五第四項又は前条第八項若しくは第十一項」に改め、同条第三項中「又は第四十二条の十二の四第四項」を「、第四十二条の十二の四第四項、第四十二条の十二の五第五項第十二号又は前条第九項若しくは第十二項」に改め、同条第五項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「第十六号又は第十七号」を「第十五号又は第十六号」に、「第四十二条の十二の五第三項第一号」を「第四十二条の十二の五第五項第一号」に改め、同項第一号イ中「第四十二条の十二の五第三項第四号」を「第四十二条の十二の五第五項第四号」に改め、「(当該対象年度が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合には、百分の〇・五)」を削り、同号イ(1)中「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は当該対象年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合」を加え、同項第二号中「百分の三十」の下に「(前号イ(1)及び(2)に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)」を加え、同条第七項第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「ある場合」の下に「又は当該通算法人若しくは他の通算法人のいずれかが、当該対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が二千人を超える場合」を加え、同項第五号中「(当該通算法人の対象年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合には、百分の〇・五)」を削り、同項第七号中「百分の三十」の下に「(同項第一号イ(1)及び(2)に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)」を加え、同条第八項中「前条第十項」を「前条第十六項」に改める。
  第四十二条の十四第一項中「までの金額(」を「までの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(」に、「当該達するまでの金額」を「当該個別要加算調整額」に改め、同項の表の第八号中「の規定」を「から第三項までの規定又は同条第四項の規定」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に改め、同表の第九号を削り、同表の第十号を同表の第九号とし、同表の第十一号中「又は同条第六項」を「、同条第六項の規定、同条第七項の規定又は同条第八項」に改め、同号を同表の第十号とし、同表に次の一号を加える。

十一 第四十二条の十二の七第十項の規定又は同条第十一項の規定

百分の四十

同条第十項に規定する百分の四十に相当する金額(前号の上欄に掲げる規定に係る個別要加算調整額がある場合には、当該個別要加算調整額を加算した金額)

  第四十二条の十四第四項中「第二項又は」を「第二項、」に、「第三項の」を「第三項、第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項若しくは第十一項の」に改め、同条第五項中「及び第六十九条」の下に「並びに地方法人税法」を加え、「は、同法」を「は、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(同法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項に係る部分に限る。)」とする」に改める。
  第四十四条の四第一項及び第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第四十四条の四の次に次の一条を加える。
  (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)
 第四十四条の五 青色申告書を提出する法人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第二条第三項に規定する生産方式革新事業活動(同法第七条第三項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産(以下この項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該生産方式革新事業活動用資産等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
  一 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額
  二 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第二号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第二条第三項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の二十五に相当する金額
 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
  第四十五条第三項中「(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日)」を削り、「(同欄に掲げる地区及び同表の第四号」を「まで(次の表の第一号」に、「令和六年三月三十一日)まで」を「令和三年四月一日から令和九年三月三十一日まで)」に改め、同項の表の第四号を削る。
  第四十六条を削る。
  第四十六条の二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、「もの(」の下に「開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。」を加え、同条を第四十六条とする。
  第四十八条第一項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律第六条第一項」に、「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改め、「特定流通業務施設」の下に「(以下この項において「特定流通業務施設」という。)」を、「各事業年度」の下に「(当該倉庫用建物等が物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)」を加える。
  第五十三条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
 3 法人の有する減価償却資産につき当該事業年度前の各事業年度において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。
 4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該法人が当該事業年度前の各事業年度において当該いずれか一の規定の適用を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
  第五十五条第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  第五十六条第一項中「第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの」を「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」に、「当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第三項第一号において「認定経営力向上計画」という。)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置に限る。第三項第一号において「事業承継等」という。)」を「当該各号の第二欄に掲げる措置」に、「この項及び第三項」を「この条」に、「第三項第一号において同じ」を「以下この条において同じ」に、「十億円を超える」を「当該各号の第三欄に掲げる金額である」に、「を除く。)において、」を「及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を填補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、」に、「の百分の七十に相当する」を「に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の表を加える。

法     人

措     置

金 額

割   合

一 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)のうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この号において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの

当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置に限る。)

十億円を超える金額

百分の七十

二 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に産業競争力強化法第二十四条の二第一項に規定する特別事業再編計画(以下この号において「特別事業再編計画」という。)について同項の認定を受けた同法第四十六条の二に規定する認定特別事業再編事業者である法人

当該認定に係る特別事業再編計画(同法第二十四条の三第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この号において「認定特別事業再編計画」という。)に従つて行う同法第四十六条の二に規定する特別事業再編(以下この号において「特別事業再編」という。)のための措置(同法第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。以下この号において同じ。)

百億円を超える金額又は一億円に満たない金額

次に掲げる当該特定株式等の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 当該認定特別事業再編計画に従つて行う最初の特別事業再編のための措置として取得をした株式等 百分の九十
ロ イに掲げるもの以外の株式等 百分の百

  第五十六条第二項中「五年」の下に「(前項の表の第二号の第二欄に掲げる措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金にあつては、十年)」を加え、同条第三項第一号中「中小企業等経営強化法第十八条第二項の規定により同法第十七条第一項の認定が取り消された場合(当該認定に係る認定経営力向上計画に従つて行う事業承継等」を「次に掲げる場合に該当することとなつた場合(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める措置」に改め、同号に次のように加える。
   イ 中小企業等経営強化法第十八条第二項の規定により同法第十七条第一項の認定が取り消された場合 当該認定に係る第一項の表の第一号の第二欄に掲げる措置
   ロ 産業競争力強化法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により同法第二十四条の二第一項の認定が取り消された場合 当該認定に係る第一項の表の第二号の第二欄に掲げる措置
  第五十六条第三項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 当該法人が特定保険契約を締結した場合(当該特定保険契約に係る第一項の表の各号の第二欄に掲げる措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。) その締結した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
  第六十一条第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十八」に改め、同条第二項第四号中「前条」を「第五十九条の三第一項又は前条第一項若しくは第二項」に改め、同条第五項中「百分の二十」を「百分の十八」に改める。
  第三章第三節の四を同章第三節の五とする。
  第六十条第三項に次の一号を加える。
  五 前条第一項の規定
  第三章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に次の一節を加える。
     第三節の三 特許権等の譲渡等による所得の課税の特例
 第五十九条の三 青色申告書を提出する法人が、令和七年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この項において「対象事業年度」という。)において、特許権譲渡等取引(居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。)若しくは内国法人(関連者であるものを除く。)に対する特定特許権等の譲渡又は他の者(関連者であるものを除く。以下この項において同じ。)に対する特定特許権等の貸付け(特定特許権等に係る権利の設定その他他の者に特定特許権等を使用させる行為を含む。)をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三十に相当する金額は、当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
   イ 当該法人が当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引(特許権譲渡等取引以外の取引とあわせて行つた特許権譲渡等取引にあつては、その契約において特許権譲渡等取引の対価の額が明らかにされている場合における当該特許権譲渡等取引に限る。以下この号において同じ。)に係る特定特許権等のいずれについてもその特定特許権等に直接関連する研究開発に係る研究開発費の額として政令で定める金額が当該法人の令和七年四月一日前に開始した事業年度において生じていない場合又は当該対象事業年度が令和九年四月一日以後に開始する事業年度である場合 当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引ごとに、(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額のうちに(3)に掲げる金額の占める割合((2)に掲げる金額が零である場合には、零)を乗じて計算した金額を合計した金額
    (1) 当該特許権譲渡等取引に係る所得の金額として政令で定める金額
    (2) 当該対象事業年度及び当該対象事業年度前の各事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)において生じた研究開発費の額のうち、当該特許権譲渡等取引に係る特定特許権等に直接関連する研究開発に係る金額として政令で定める金額の合計額
    (3) (2)に掲げる金額に含まれる適格研究開発費の額の合計額
   ロ イに掲げる場合以外の場合 (1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額のうちに(3)に掲げる金額の占める割合((2)に掲げる金額が零である場合には、零)を乗じて計算した金額
    (1) 当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引に係る所得の金額として政令で定める金額の合計額
    (2) 当該対象事業年度及び当該対象事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度において生じた研究開発費の額の合計額
    (3) (2)に掲げる金額に含まれる適格研究開発費の額の合計額
  二 当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 関連者 法人で、前項の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
  二 特定特許権等 次に掲げるもののうち我が国の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるもの(第五号イにおいて「適格特許権等」という。)であつて、前項の法人が令和六年四月一日以後に取得又は製作をしたものをいう。
   イ 特許権
   ロ 官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術を活用した著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二に規定するプログラムの同項第一号に規定する著作物
  三 研究開発 次に掲げる行為をいう。
   イ 新たな知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究(ロにおいて「研究」という。)
   ロ 新たな製品若しくは役務若しくは製品の新たな生産の方式についての計画若しくは設計又は既存の製品若しくは役務若しくは製品の既存の生産の方式を著しく改良するための計画若しくは設計として研究の成果その他の知識を具体化する行為
  四 研究開発費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
   イ 研究開発に要した費用の額(次に掲げる金額を除く。)のうち各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額
    (1) 資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失の額
    (2) 負債の利子の額その他これに類するものとして政令で定める金額
   ロ 各事業年度において事業の用に供した資産につきその取得をするため及びその事業の用に供するために支出した金額(イに掲げる金額を除く。)のうち研究開発に関連する部分の金額として政令で定める金額
  五 適格研究開発費の額 研究開発費の額のうち、次に掲げる金額以外の金額をいう。
   イ 特許権譲受等取引(他の者からの適格特許権等の譲受け又は借受け(適格特許権等に該当する特許権に係る専用実施権の他の者による設定、特許を受ける権利に基づいて取得すべき適格特許権等に該当する特許権に係る仮専用実施権の他の者による設定その他他の者が前項の法人に適格特許権等を独占的に使用させる行為を含む。)をいう。以下この条において同じ。)によつて生じた研究開発費の額(特許権譲受等取引以外の取引とあわせて特許権譲受等取引を行つた場合において、その契約において特許権譲受等取引の対価の額が明らかにされていないときは、これらの取引によつて生じた研究開発費の額)
   ロ 前項の法人に係る関連者(外国法人に限る。)に委託する研究開発(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定により委託する研究開発で、その委託に基づき行われる業務が研究開発に該当するものに限る。)に係る研究開発費の額として政令で定める金額
   ハ 前項の法人が内国法人である場合の当該法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る研究開発費の額(イ及びロに掲げる金額を除く。)
 3 第一項の法人である通算法人の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)について同項の規定を適用する場合には、同項第二号に掲げる金額は、当該通算法人及び他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)の当該事業年度又は同日に終了する事業年度の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条及び同法第六十四条の七の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額とする。
 4 第一項の法人が、各事業年度において、当該法人に係る関連者との間で特許権譲受等取引を行つた場合に、当該特許権譲受等取引につき当該法人が当該関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たないときは、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度における同項の規定の適用については、当該特許権譲受等取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
 5 前項に規定する独立企業間価格とは、特許権譲受等取引の対価の額について第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額(当該特許権譲受等取引が同条第一項に規定する国外関連取引である場合には、同項に規定する独立企業間価格)をいう。
 6 第一項の法人が当該法人に係る関連者との特許権譲受等取引を他の者(当該法人に係る他の関連者を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との特許権譲受等取引は、当該法人と当該関連者との間で行われた特許権譲受等取引とみなして、第四項の規定を適用する。
 7 第一項の規定の適用を受けようとする法人が、当該事業年度において、当該法人に係る関連者との間で特許権譲受等取引(第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引に該当するものを除く。以下第十一項までにおいて同じ。)を行つた場合には、当該特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度(当該特許権譲受等取引を行つた事業年度が令和七年四月一日前に開始した事業年度である場合には、同日以後最初に開始する事業年度)の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
 8 前項の法人が当該事業年度の前事業年度において当該法人に係る一の関連者との間で行つた特許権譲受等取引(前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該一の関連者との間で行つた特許権譲受等取引)につき当該一の関連者に支払う対価の額の合計額が三億円未満である場合又は当該法人が前事業年度において当該一の関連者との間で行つた特許権譲受等取引がない場合として政令で定める場合における当該法人が当該事業年度において当該一の関連者との間で行つた特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類及び前項の法人が当該事業年度において当該法人に係る関連者との間で行つた特許権譲受等取引により研究開発費の額が生じない場合又は当該特許権譲受等取引により生ずる研究開発費の額が第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となることが見込まれない場合における当該特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
 9 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各事業年度における同時文書化対象特許権譲受等取引(前項の規定の適用がある特許権譲受等取引以外の特許権譲受等取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第七項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格(第十四項において準用する第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該法人の各事業年度における同時文書化対象特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化対象特許権譲受等取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 10 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各事業年度における同時文書化免除特許権譲受等取引(第八項の規定の適用がある特許権譲受等取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第四項に規定する独立企業間価格(第十四項において準用する第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該法人の各事業年度における同時文書化免除特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化免除特許権譲受等取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 11 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人の特許権譲受等取引に係る第四項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前二項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
 12 前三項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 13 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項又は第十項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 14 第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十項までの規定は、法人が当該法人に係る関連者との間で行つた特許権譲受等取引につき、第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十六条の四第八項

特定無形資産国外関連取引

特定特許権譲受等取引

 

の譲渡若しくは貸付け(特定無形資産に係る権利の設定その他他の者に特定無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する

に係る

 

第二項各号

第二項各号(第五十九条の三第五項の規定により準じて算定する場合を含む。)

 

を第一項

を同条第四項

 

事業年度の

事業年度以後の各事業年度の

 

ならば第一項

ならば第五十九条の三第四項

第六十六条の四第九項

特定無形資産国外関連取引

特定特許権譲受等取引

 

第二十五項の規定により各事業年度において

第五十九条の三第十五項の規定により

 

当該事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。同項において同じ。)

確定申告書等

第六十六条の四第十項

特定無形資産国外関連取引

特定特許権譲受等取引

第六十六条の四第十一項

同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引

同時文書化対象特許権譲受等取引(国外関連取引に該当する第五十九条の三第二項第五号イに規定する特許権譲受等取引のうち第七項の規定の適用がないもの及び同条第九項に規定する同時文書化対象特許権譲受等取引

 

第六項

第六項若しくは同条第七項

第六十六条の四第十二項

同時文書化対象国外関連取引

同時文書化対象特許権譲受等取引

 

第六項

第六項若しくは第五十九条の三第七項

 

第一項

同条第四項

 

事業年度の

事業年度以後の各事業年度の

第六十六条の四第十二項第一号

若しくはハ

若しくはハ(第五十九条の三第五項の規定により準じて算定する場合を含む。以下この号において同じ。)

 

同項第二号

第二項第二号

第六十六条の四第十二項第二号

第二項第一号ニ

第二項第一号ニ(第五十九条の三第五項の規定により準じて算定する場合を含む。)

 

同項第二号

第二項第二号

第六十六条の四第十三項

同時文書化対象国外関連取引

同時文書化対象特許権譲受等取引

第六十六条の四第十四項

同時文書化免除国外関連取引

同時文書化免除特許権譲受等取引

 

第七項の規定の適用がある国外関連取引

国外関連取引に該当する第五十九条の三第二項第五号イに規定する特許権譲受等取引のうち第七項の規定の適用があるもの及び同条第十項に規定する同時文書化免除特許権譲受等取引

 

第一項

同条第四項

 

事業年度の

事業年度以後の各事業年度の

第六十六条の四第十五項

同時文書化免除国外関連取引

同時文書化免除特許権譲受等取引

第六十六条の四第二十六項

同項の

第五十九条の三第四項の

第六十六条の四第二十七項

租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(

租税特別措置法第五十九条の三第十四項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(

 

及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の

及び租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の

 

及び同法

及び同法第五十九条の三第十四項において準用する同法

 

「前条及び租税特別措置法

「前条及び租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法

 

(租税特別措置法

(租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法

 

並びに租税特別措置法

並びに租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法

 

、租税特別措置法

、租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法

第六十六条の四第二十七項第一号及び第二十八項

を第一項

を第五十九条の三第四項

第六十六条の四第三十項

租税特別措置法

租税特別措置法第五十九条の三第十四項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)において準用する同法

 

同法第六十六条の四第二十七項

同法第五十九条の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項

 15 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書、その損金の額に算入される金額の計算の基礎となつた取引に当該法人に係る関連者との間で行つた特許権譲受等取引がある場合における当該関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類(次項において「明細書等」という。)の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
 16 税務署長は、前項の申告の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び明細書等の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 17 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
 18 第二項及び前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算、第九項及び第十項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第一項、第三項から第八項まで、第十一項又は第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第六十一条の四第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
  第六十四条第一項第七号中「入漁権」の下に「、漁港水面施設運営権」を加える。
  第六十五条の三第一項第三号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、「(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)」を削り、同号の次に次の二号を加える。
  三の二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
  三の三 都市緑地法第十七条の二第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
  第六十五条の三第一項第四号中「(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)」を削り、「政令で定める場合」を「当該文化財保存活用支援団体が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合」に改め、同項第七号中「(政令で定めるものに限る。)」を削り、「場合」の下に「(当該農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)」を加える。
  第六十五条の四第一項第三号中「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に改める。
  第六十六条の四第二十七項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
  第六十六条の四の三第十四項の表第六十六条の四第二十七項の項中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」を「(租税特別措置法」に改める。
  第六十六条の五の三第三項中「次項」を「第五項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 第一項又は第二項の法人の各事業年度が令和十二年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合における前三項の規定の適用については、第一項及び第二項中「七年以内に開始した事業年度」とあるのは「十年以内に開始した事業年度(当該開始の日前七年以内に開始した事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した事業年度に限る。)」と、前項中「七年以内」とあるのは「十年以内」と、「各事業年度(以下」とあるのは「各事業年度(当該適格合併の日前十年以内に開始した各事業年度にあつては当該適格合併の日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限り、当該翌日前十年以内に開始した各事業年度にあつては当該翌日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限る。以下」と、「前七年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」とする。
  第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第八項中「第四十二条の十二の五第七項」を「第四十二条の十二の五第十項」に、「第四十二条の十二の七第十一項」を「第四十二条の十二の七第二十一項」に改める。
  第六十六条の十第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、「規定する試験研究」の下に「(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)」を加え、「取得に」を「取得又は製作に」に、「取得の」を「取得又は製作の」に改める。
  第六十六条の十一第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該法人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。
  第六十六条の十一の三第一項中「。次項に」を「。次項及び第六項に」に、「同条第五項」を「同条第五項ただし書中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、同条第六項」に改め、同条第五項中「第三十七条第五項」を「第三十七条第六項」に改める。
  第六十六条の十二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  第六十六条の十三第一項中「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に、「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  第六十七条の五第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  第六十七条の十七第二項中「同条第二項に規定する発行者の同項」を「発行をする者の同条第二項」に改め、同条第十一項中「第五条の三第二項に規定する発行者の同項」を「発行をする者の第五条の三第二項」に改める。
  第六十七条の十八第十三項の表第六十六条の四第二十七項の項中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」を「(租税特別措置法」に改める。
  第六十八条の二の二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
  第六十八条の三の四第二項及び第四項中「第四十二条の十二の五」の下に「、第四十二条の十二の七第八項、第十一項及び第十八項」を加える。
  第七十条第一項中「取得した財産をその取得後」を「財産の全部又は一部を」に、「当該取得に」を「その取得に」に改め、同条第二項中「においてなお」を「までに」に、「供していない」を「供しない場合若しくは供しなくなつた」に、「当該相続」を「同項の相続」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
 3 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を第一項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(次項において「公益信託」という。)の信託財産とするために支出をした場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該支出をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
 4 前項の財産を受け入れた公益信託がその受入れの日から二年を経過した日までに終了(信託の併合による終了を除く。)をした場合又は当該公益信託の受託者が当該財産を同日までにその公益信託事務(公益信託に関する法律第七条第三項第四号に規定する公益信託事務をいう。)の用に供しない場合若しくは供しなくなつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、同項の相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
  第七十条第五項中「当該」を「これらの規定の」に改め、同条第七項中「これらの規定に」を「第二項又は第四項に」に改め、同条第九項中「それぞれ」を「、それぞれ」に改め、同条第十項中「取得した財産」を「財産の全部又は一部」に改める。
  第七十条の二第一項中「令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日まで」を「令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日まで」に改め、同条第二項第六号イを次のように改める。
   イ 当該住宅用の家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものである場合 千万円
    (1) 当該住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋に限る。)がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
    (2) 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋を除く。)、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
  第七十条の二第四項中「当該各号に」の下に「掲げる場合に」を加え、同条第六項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条第十三項中「(令和四年法律第四号)附則第五十一条第三項各号」を「(令和六年法律第▼▼▼号)附則第五十四条第六項各号」に、「同条第三項」を「同条第六項」に改める。
  第七十条の三第一項中「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に改め、「の各号」を削り、同条第四項中「当該各号に」の下に「掲げる場合に」を加え、同条第六項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。
  第七十二条の二、第七十三条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項及び第七十五条中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
  第七十六条及び第七十七条の二中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  第七十九条第五号中「法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における」を削る。
  第八十条第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項第五号及び第六号中「法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「第二条第三十一項」を「第二条第三十三項」に、「会社の設立」を「株式会社又は合同会社の設立」に、「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 産業競争力強化法第四十六条の二に規定する特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第二十四条の三第二項に規定する認定特別事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十四条の二第一項又は第二十四条の三第一項の認定に係るものであつて新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から二年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
  一 合併による資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
   イ 合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
   ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の一・五
  二 分割による資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三
  三 事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
   イ 不動産の所有権の取得 千分の十二
   ロ 船舶の所有権の取得 千分の十八
  四 合併による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
   イ 不動産の所有権の取得 千分の一
   ロ 船舶の所有権の取得 千分の二
  五 分割による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
   イ 不動産の所有権の取得 千分の一
   ロ 船舶の所有権の取得 千分の十八
  第八十条の二中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第四号、第五号、第七号及び第八号中「法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における」を削る。
  第八十一条を削り、第八十条の三を第八十一条とし、第八十条の二の次に次の一条を加える。
  (認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減)
 第八十条の三 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十四条第三項に規定する認定開発供給実施計画に係る同法第十三条第一項又は第十四条第一項の認定に係るものであつて同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
  一 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
  二 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
   イ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
   ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五
  三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の五
  四 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 千分の十六
  五 合併による不動産の所有権の取得 千分の二
  六 分割による不動産の所有権の取得 千分の四
  第八十二条の見出し中「特定国際船舶」を「特定国際船舶等」に改め、同条第一項中「)が」を「)が、」に、「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「以下この条において「特定国際船舶」を「次項において「対象船舶」に、「)を」を「)で同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶に該当するもの(以下この項及び第三項において「特定国際船舶」という。)を同法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画(第三項において「認定特定船舶導入計画」という。)に基づき」に改め、「又は海上運送事業者が当該期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から特定国際船舶を取得した場合」を削り、「これらの海上運送事業者が、建造した」を「当該」に改め、「又は取得した特定国際船舶で航行の安全が確保されているものとして政令で定めるもの」を削り、「は、これらの」を「は、当該」に、「千分の三・五」を「千分の二」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「、又は」を「、若しくは」に、「の建造又は」を「(認定特定船舶導入計画に基づき建造するものに限る。)若しくは既存国際船舶の建造若しくは」に、「の対価」を「若しくは既存国際船舶の対価」に、「を目的」を「又は既存国際船舶を目的」に、「千分の三・五」を「特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の二とし、既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の三・五」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 海上運送事業者が、前項に規定する期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「既存国際船舶」という。)を取得した場合には、当該既存国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
  第八十二条の次に次の一条を加える。
  (都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)
 第八十二条の二 都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
  第八十三条の二を削り、第八十三条の二の二を第八十三条の二とし、第八十三条の二の三を第八十三条の二の二とする。
  第八十三条の四を次のように改める。
  (認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減)
 第八十三条の四 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号イに規定する鉄道事業者(同法第二十五条第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定により鉄道事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者を含む。)が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画(令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に同法第二十四条第二項(同条第七項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)及び同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたものに限る。)に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物で政令で定めるものの所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては千分の五とする。
  第八十四条の二の二中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  第八十六条第二項中「証する書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項ただし書中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第八十六条の七の見出し及び同条第一項中「法人課税信託」を「法人課税信託等」に改める。
  第八十七条の六第十二項及び第八十七条の八第四項中「特例輸入者」を「特例申告者」に、「第三十条の六第三項」を「第三十条の六第二項」に改める。
  第八十八条の二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
  第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項及び第九十条の四の二第二項中「特例輸入者」を「特例申告者」に改める。
  第九十条の四の三第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「特例輸入者」を「特例申告者」に改める。
  第九十条の五第五項、第九十条の六第四項、第九十条の六の二第五項及び第九十条の六の三第四項中「特例輸入者」を「特例申告者」に改める。
  第九十条の十第三項中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削る。
  第九十条の十三中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
  第九十一条第一項を削り、同条第二項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「不動産譲渡契約書の」を「印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。以下この項及び次条第一項において「不動産譲渡契約書」という。)の」に、「印紙税法別表第一第一号」を「同号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「建設工事請負契約書の」を「印紙税法別表第一第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。以下この項及び次条第一項において「建設工事請負契約書」という。)の」に、「印紙税法別表第一第二号」を「同号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「課税文書が租税特別措置法第九十一条第一項」を「課税文書が租税特別措置法第九十一条第二項」に、「同項に」を「同条第二項に」に改め、同項を同条第三項とする。
 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第十四条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
  第十九条第三項中「を提出して」を「若しくは更正請求書を提出して」に改め、「なつたとき」の下に「又は更正の請求をしていたとき」を加える。
 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)
第十五条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項及び第五条中「、第四十一条及び第四十一条の二」を「及び第四十一条から第四十一条の三まで」に改める。
  第四十一条の二第一項第一号中「いう」の下に「。次条第一項第一号において同じ」を加え、同条第七項中「電磁的記録を含む」の下に「。次条第七項及び第四十七条第一項第三号において同じ」を加える。
  第四十一条の二の次に次の一条を加える。
  (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
 第四十一条の三 報告暗号資産交換業者等(租税条約等実施特例法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の十二月三十一日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等(同項第二号に規定する営業所等をいう。第三項において同じ。)を通じて暗号資産等取引(租税条約等実施特例法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合又はその年中にその者の締結していた報告対象契約が終了した場合には、租税条約等実施特例法第十条の九第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、その年において当該報告暗号資産交換業者等との間で行われた同号に規定する暗号資産等売買等に係る暗号資産等(同号に規定する暗号資産等をいう。以下この項において同じ。)の種類ごとの名称、当該種類ごとの暗号資産等の売却又は購入の対価の額の合計額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告暗号資産交換業者等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告暗号資産交換業者等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合には、租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
  一 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
  二 当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
 2 前項に規定する報告対象契約とは、暗号資産等取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
  一 特定居住地国が報告対象国(報告事項に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものに係る同号に規定する特定組合員等を含む。)が締結しているもの
  二 特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法第十条の九第五項第四号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第五号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
 3 租税条約等実施特例法第十条の十一第一項の規定は報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の九の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の三第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
 4 報告暗号資産交換業者等は、第一項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
 5 報告暗号資産交換業者等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る暗号資産等取引に係る契約が終了した日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
 6 報告暗号資産交換業者等との間で締結している第一項に規定する報告対象契約の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結している他の暗号資産等取引に係る契約がある場合の同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
 9 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 11 第九項に定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第四十七条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「第四十一条の二第一項」の下に「若しくは第四十一条の三第一項」を加え、「同項」を「これら」に、「同条第三項」を「第四十一条の二第三項」に改め、「第十条の七第一項」の下に「若しくは第四十一条の三第三項において準用する同法第十条の十一第一項」を加え、「同条第二項」を「第四十一条の二第三項において準用する同法第十条の七第二項若しくは第四十一条の三第三項において準用する同法第十条の十一第二項」に、「提供した者」を「提供したとき。」に改め、同項第二号中「第四十一条の二第七項」の下に「若しくは第四十一条の三第七項」を加え、「同項」を「これら」に、「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第三号中「第四十一条の二第七項」の下に「又は第四十一条の三第七項」を加え、「同項に規定する」を削り、「提出した者」を「提出したとき。」に改める。
 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第十六条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
  第六条中「法律」の下に「(第十条の五から第十条の十二までを除く。)」を加える。
  第九条第一項中「その他の人」を「その他人」に、「第十条の九第一項及び第十三条第四項」を「第十条の十三第一項並びに第十三条第四項第二号及び第十号」に改める。
  第十条の五第一項中「次条及び第十条の八」を「次条第一項及び第十条の八第一項」に改め、同条第二項中「平成二十八年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引に係る契約を締結しているもの」を「次の各号に掲げる者」に、「平成三十年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)」を「当該各号に定める日」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 令和七年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引(特定取引につき前項の規定による届出書を提出すべき場合における当該特定取引を除く。)に係る契約を締結しているもの 令和九年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)
  二 令和八年一月一日以後に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者で前項の規定による届出書の提出をしなかつたもの 当該特定取引を行つた日から二年を経過する日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)
  第十条の五第三項中「前項」を「前項第一号」に改め、同条第四項中「次条及び第十条の八」を「次条第一項及び第十条の八第一項」に改め、同条第七項中「「第二項」を「「第二項第一号」に改め、同条第八項第二号中「次条第一項」の下に「、第十条の九第五項第二号及び第十条の十第一項」を加え、同項第七号イ中「(租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)」を削り、同号ロ中「もの」を「法人等」に改め、同号ハ中「居住者」を「居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。第十条の九第五項第七号ハにおいて同じ。)」に、「もの」を「法人等」に改め、同条第九項中「第十三条第四項第三号」を「第十条の九第六項並びに第十三条第四項第三号及び第五号」に改め、同条第十一項中「平成二十九年一月一日」を「令和八年一月一日」に、「同項中「平成二十八年十二月三十一日」を「同項第一号中「令和七年十二月三十一日」に、「この項」を「この号」に、「平成三十年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に改める。
  第十条の六第一項中「、次条及び第十条の九」を「及び次条」に改め、同項第一号中「いう」の下に「。第十条の十第一項第一号において同じ」を加える。
  第十条の七の見出し中「報告事項」を「特定取引を行つた者等による報告事項」に改める。
  第十条の八の見出し中「記録」を「報告金融機関等による記録」に改める。
  第十条の十を第十条の十四とする。
  第十条の九の見出し中「報告金融機関等の」を削り、同条第一項中「、報告事項」の下に「(第十条の六第一項又は第十条の十第一項に規定する報告事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「第十条の六第一項」を「これらの規定」に改め、同条を第十条の十三とする。
  第十条の八の次に次の四条を加える。
  (暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)
 第十条の九 次の各号に掲げる者は、その者(次の各号に掲げる者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、次の各号に掲げる者が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第五項第七号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該各号の暗号資産等取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る第五項第六号イからハまでに掲げるものとする。以下この条、次条第一項及び第十条の十二第一項において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、第一号に掲げる者にあつては同号の暗号資産等取引を行う際、第二号に掲げる者にあつては令和八年十二月三十一日までに、当該各号の報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該各号の報告暗号資産交換業者等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
  一 令和八年一月一日以後に報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行う者
  二 令和七年十二月三十一日において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引をしている者
 2 前項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項について異動を生じた場合には、その異動を生じた後の当該特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、次条第一項及び第十条の十二第一項において「異動届出書」という。)を、その異動を生じた日(その異動を生じた事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その異動を生じたことを知つた日)から三月を経過する日までに、前項に規定する報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再びその異動を生じた場合についても、同様とする。
 3 第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
 4 報告暗号資産交換業者等は、特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、次条第一項及び第十条の十二第一項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域その他の事実が第一項の規定により提出された届出書又は第二項の規定により提出された異動届出書(以下この項において「届出書等」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項において「新情報」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日から三月を経過する日までに、当該届出書等を提出した者に対し第二項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告暗号資産交換業者等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す新情報を取得した場合についても、同様とする。
 5 この条から第十条の十二までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 報告暗号資産交換業者等 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者その他の政令で定める者をいう。
  二 営業所等 国内にある営業所又は事務所をいう。
  三 暗号資産等取引 暗号資産等(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産その他の政令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の売買その他の政令で定める行為(同項において「暗号資産等売買等」という。)を行うことを内容とする契約の締結をいう。
  四 特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
  五 実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
  六 特定組合員等 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
   イ 組合契約(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、暗号資産等取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの
   ロ イに掲げる組合に準ずる事業体 暗号資産等取引を当該事業体の業務として行う者
   ハ 信託 信託の受託者であつて、暗号資産等取引を当該信託の業務として行うもの
  七 居住地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
   イ 外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人又は法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。) 当該外国
   ロ 外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げる法人等、内国法人及び信託を除く。) 当該外国
   ハ 居住者又は法人等(イ及びロに掲げる法人等並びに信託を除く。) 我が国
 6 第一項各号に掲げる者又は同項の規定により届出書を提出した者は、同項の規定による届出書又は第二項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
 7 暗号資産等取引を行つたとみられる者(報告暗号資産交換業者等、第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該暗号資産等取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該暗号資産等取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該暗号資産等取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から第十条の十二までの規定を適用する。
 8 前二項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
 第十条の十 報告暗号資産交換業者等は、その年の十二月三十一日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合又はその年中にその者の締結していた報告対象契約が終了した場合には、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(前条第一項の規定により提出された届出書若しくは同条第二項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第四項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び第十条の十二第一項において同じ。)、その年において当該報告暗号資産交換業者等との間で行われた暗号資産等売買等に係る暗号資産等の種類ごとの名称、当該種類ごとの暗号資産等の売却又は購入の対価の額の合計額その他の総務省令、財務省令で定める事項(第二号及び次条において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告暗号資産交換業者等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告暗号資産交換業者等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
  一 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
  二 当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
 2 前項に規定する報告対象契約とは、暗号資産等取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
  一 特定居住地国が相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「報告対象国」という。)である者(特定居住地国が報告対象国である前条第五項第六号イからハまでに掲げるものに係る特定組合員等を含む。)が締結しているもの
  二 特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
 3 報告暗号資産交換業者等との間で締結している第一項に規定する報告対象契約の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結している他の暗号資産等取引に係る契約がある場合の同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  (暗号資産等取引を行つた者等による報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)
 第十条の十一 報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が、当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合には、これらの行為がなかつたものとして、前二条の規定を適用する。
 2 報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が、当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合には、これらの行為があつたものとして、前二条の規定を適用する。
  (報告暗号資産交換業者等による記録の作成及び保存)
 第十条の十二 報告暗号資産交換業者等は、第十条の九第一項の規定による届出書の提出若しくは同条第二項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第四項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
 2 報告暗号資産交換業者等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る暗号資産等取引に係る契約が終了した日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
  第十三条第四項第一号及び第二号中「第十条の九第一項」を「第十条の十三第一項」に改め、同項第八号を同項第十号とし、同項第五号から第七号までを二号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の二号を加える。
  五 第十条の九第一項に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは令和八年十二月三十一日までに報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第五項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項に規定する届出書若しくは同条第二項に規定する異動届出書に偽りの記載をし、若しくは特定行為(第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は第十条の九第六項の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者」という。)が同条第五項第七号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該届出書提出義務者が同項第六号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第七号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第六号イからハまでに掲げるものの同項第七号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。
  六 第十条の十第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。
  第十三条第五項中「前項第五号」を「前項第七号」に改める。
 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第十七条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
  第八十条第一項第三号中「五十二年」を「五十五年」に、「移出され」を「移出され、」に改める。
  第八十二条中「令和八年十月一日」を「同日以後五十五年を経過した日」に改める。
 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第十八条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
  第四条第二項中「が百」を「が三十」に改める。
 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十九条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同条第三項第十七号を削り、同項第十六号を同項第十七号とし、同項第十五号を同項第十六号とし、同項第十三号及び第十四号を削り、同項第十二号を同項第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十五 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
  第二条第三項第十一号の次に次の二号を加える。
  十二 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
  十三 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
  第二条第三項第十八号から第二十八号までを削る。
  第十条第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する」を「次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
  二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額
  第十条第三項中「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」を「に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 第一項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
  二 第一項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
  第十条第六項中「この章」を「第十一条の二まで」に改める。
  第十条の三第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「内に所在する」を「(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内に所在する」に、「事業所に」を「事業所(以下この項において「産業集積事業所」という。)に」に改め、「者をいう。」の下に「以下この項及び」を、「百分の十」の下に「(東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた個人が当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の九)」を加える。
  第十条の四第一項中「又は第十条の五の三第四項」を「規定その他」に、「若しくは第十条の五の三第四項又は」を「規定、」に、「若しくは第十条の二の二第四項」を「又は第十条の二の二第四項の規定その他」に改める。
  第十条の五第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「当該開発研究用資産の取得価額の百分の三十四(当該個人が、租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、百分の五十)に相当する」を「次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項ただし書中「所得税法第四十九条第一項」を「同条第一項」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした開発研究用資産 その取得価額の百分の三十(当該個人が租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者(次号において「中小事業者」という。)である場合には、百分の四十五)に相当する金額
  二 前号に掲げる開発研究用資産以外の開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四(当該個人が中小事業者である場合には、百分の五十)に相当する金額
  第十一条の四第六項中「及び第十一条の六から第十二条まで」を「、第十一条の六及び第十一条の七」に改め、「。同条第七項において同じ」を削り、「及び個人」を「並びに公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第二条第一項第一号に規定する公益信託(以下この項において「公益信託」という。)の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び個人」に改め、「。同項において同じ」を削り、「贈与(法人に対するもの」の下に「及び公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)」を加え、「及び第十二条」を削る。
  第十二条を削る。
  第十二条の二第一項中「受けた土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「、同項」を「、同条第三項」に改め、同条を第十二条とする。
  第十二条の三中「第十二条の三」を「第十二条の二」に改め、同条を第十二条の二とする。
  第十三条第一項中「第十三項及び第十六項」を「第十五項及び第十八項」に、「第二十九項」を「第三十一項」に、「第三十二項」を「第三十四項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十八項」に、「第四十一条第十八項」を「第四十一条第二十項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同条第四項第一号中「次条第三項及び第八項」を「次条第四項及び第九項」に改め、同条第五項第一号中「同条第二十項」を「同条第二十二項」に改め、同項第二号中「次条第八項」を「次条第九項」に改める。
  第十三条の二第一項中「第三項」を「第四項」に、「第五項」を「第六項」に、「第四十一条第十八項」を「第四十一条第二十項」に、「同条第十八項」を「同条第二十項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に、「認定住宅等の新築等をいう。以下この項及び次項」を「認定住宅等の新築等をいう。以下この項から第三項まで」に、「同条第三十三項」を「同条第三十五項」に、「第四十一条第十九項」を「第四十一条第二十一項」に、「第七項第一号」を「第八項第一号」に、「第八項第三号」を「第九項第三号」に、「次項において同じ。)に該当するもので」を「次項及び第三項において同じ。)に該当するもので」に、「第六項及び第八項」を「第七項及び第九項」に、「第四十一条第二十二項」を「第四十一条第二十四項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十八項」に、「同条第二十九項及び第三十二項」を「同条第三十一項及び第三十四項」に改め、同条第二項第一号及び第四号中「第七項第一号及び第十項」を「第八項第一号及び第十一項」に改め、同条第十二項中「同条第三十四項」を「同条第三十六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第六項又は第七項」を「第七項又は第八項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項第一号中「第七項第一号」を「第八項第一号」に改め、同項第二号中「第七項第二号」を「第八項第二号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「同条第十三項」を「同条第十五項」に、「同条第十六項」を「同条第十八項」に、「第三項及び第六項」を「第四項及び第七項」に、「第十三項及び第十六項」を「第十五項及び第十八項」に改め、同項第二号中「第三項前段」を「第四項前段」に改め、同項第三号ハ中「第四十一条第十三項」を「第四十一条第十五項」に改め、同号ニ中「第四十一条第十六項」を「第四十一条第十八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項第一号中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第九項」を「第十項」に、「第十項」を「第十一項」に、「(第三項」を「(第四項」に、「及び第三項」を「及び第四項」に改め、同項第二号中「第三項前段」を「第四項前段」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十一条第十四項」を「第四十一条第十六項」に、「第八項第二号」を「第九項第二号」に、「第六項」を「第七項」に、「第四十一条第十三項及び第十六項」を「第四十一条第十五項及び第十八項」に、「第四十一条第二十二項」を「第四十一条第二十四項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十六項、第二十九項及び第三十二項」を「同条第二十八項、第三十一項及び第三十四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 租税特別措置法第四十一条第十三項に規定する特例対象個人に該当する住宅被災者が、第一項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合に限る。)における前項に規定する借入限度額は、同項の規定にかかわらず、五千万円とすることができる。
  第十七条の二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「第十八条の四」を「第十八条の二」に、「当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する」を「次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
  二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額
  第十七条の二第二項中「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」を「に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)
  二 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
  第十七条の二第五項中「この章」を「第十八条の二まで」に改め、同条第六項中「第十八条の四」を「第十八条の二」に改め、同条第十四項中「第六項まで」を「第八項まで、第十項及び第十一項」に改める。
  第十七条の三第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「内に所在する」を「(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内に所在する」に、「事業所」を「事業所(以下この項において「産業集積事業所」という。)」に改め、「者をいう。」の下に「以下この項及び」を、「百分の十」の下に「(東日本大震災復興特別区域法第三十八条第一項の規定により令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法人が当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内に所在する産業集積事業所に勤務する被災雇用者等に対して支給する給与等の額にあっては、百分の九)」を加える。
  第十七条の四第一項中「第四十二条の十二の四第三項」」を「規定その他」」に、「第四十二条の十二の四第三項の規定」を「規定」に改め、「第十七条の二の三第三項」の下に「の規定その他」を加える。
  第十七条の五第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「当該開発研究用資産の取得価額の百分の三十四(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の五十)に相当する」を「次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした開発研究用資産 その取得価額の百分の三十(当該法人が租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等(次号において「中小企業者等」という。)である場合には、百分の四十五)に相当する金額
  二 前号に掲げる開発研究用資産以外の開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四(当該法人が中小企業者等である場合には、百分の五十)に相当する金額
  第十八条の三及び第十八条の四を次のように改める。
 第十八条の三及び第十八条の四 削除
  第十八条の五第一項中「、第十八条の二第一項若しくは前条第一項」及び「、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」を「若しくは第十八条の二第一項」に改める。
  第十八条の六第一項中「、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」を「若しくは第十八条の二第一項」に改める。
  第十八条の七第一項中「、第十七条の五」を「若しくは第十七条の五」に改め、「若しくは第十八条の四」を削る。
  第十八条の九第一項中「第二十一条まで」を「この条及び次条」に改める。
  第十九条から第二十一条までを削り、第二十二条を第十九条とし、同条の次に次の三条を加える。
 第二十条から第二十二条まで 削除
  第二十三条中「及び第三十三条」を削る。
  第三十二条に次の一項を加える。
 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  第三十三条を次のように改める。
 第三十三条 削除
  第三十八条の二第一項中「令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日までの間(以下この条において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者(次項第一号ニ(2)に該当する者にあっては、」を削り、「間に」を「間(以下この条において「適用期間」という。)に」に、「者)」を「被災受贈者」に改め、同条第二項第一号ニを次のように改める。
   ニ 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋(新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものを含む。)をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者であること。
  第三十八条の二第二項第六号イを次のように改める。
   イ 当該住宅用の家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものである場合 千五百万円
    (1) 当該住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋に限る。)がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
    (2) 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋を除く。)、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
  第三十八条の二第三項中「適用期間内に」を削り、同条第四項中「ついて、」の下に「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、」を加え、同項第一号中「滅失」の下に「(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条第六項中「当該各号に」の下に「掲げる場合に」を加え、同条第八項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条第九項中「第一項に規定する」を削り、同条第十七項及び第十八項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
  第四十一条の二第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項第四号及び第六号中「法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における」を削る。
 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第二十条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
  第二十八条第二項中「第九条の三の二第三項」の下に「、第四十一条の三の七第一項若しくは第二項又は第四十一条の三の九第一項若しくは第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改める。
  第三十条第一項第二号中「第四十一条の二の二第一項」の下に「又は第四十一条の三の八第一項」を加え、「同項」を「これら」に改める。
  第三十三条第一項の表租税特別措置法の項中

第四十条第四項

及び

並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた

 

 

 

所得税(当該所得税

所得税及び復興特別所得税(これらの税

 

 

 

当該所得税を

これらの税を

 を

第四十条第四項第一号

及び

並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた

 

 

 

所得税(当該所得税

所得税及び復興特別所得税(これらの税

 

 

 

当該所得税を

これらの税を

 

 

第四十条第四項第三号

所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税

 

 

第四十条第四項第四号

所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税

 

 

 

租税特別措置法

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法

 
 
 
 

 に、「第四十条第十八項」を「第四十条第二十項」に、「第四十条第二十項」を「第四十条第二十二項」に、

第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号

、法人税

、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税

 
 
 
 

 を

第四十一条の三の四

所得税に係る

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る

 

 

 

予定納税額を

予定納税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額を

 

 

第四十一条の三の四第一号

第百四条

第百四条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)

 

 

 

同条第一項

所得税法第百四条第一項

 

 

第四十一条の三の四第二号

第百十一条

第百十一条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)

 

 

 

同条第一項

所得税法第百十一条第一項

 

 

第四十一条の三の五第一項

所得税に

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に

 

 

 

前条第一号

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項、次項及び第四項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前条第一号

 

 

 

同法第百四条第一項の規定

所得税法第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定

 

 

 

同項

同号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の三の五第二項

第百七条第一項各号

第百七条第一項各号(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。)

 

 

 

所得税に

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に

 

 

 

同項の規定

所得税法第百七条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定

 

 

 

同法第百四条第一項

所得税法第百四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の三の五第四項

第百四条第一項の規定

第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同法第百七条第一項の規定

所得税法第百七条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定

 

 

第四十一条の三の六第一項

所得税につき

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき

 

 

 

第四十一条の三の四第二号

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号

 

 

第四十一条の三の六第二項

第百十三条

第百十三条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)

 

 

 

同条第一項

所得税法第百十三条第一項

 

 

第四十一条の三の六第三項

所得税につき第四十一条の三の四第二号

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号

 

 

 

第百十四条第一項の

第百十四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の

 

 

第四十一条の三の六第四項

所得税につき

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき

 

 

 

第百十一条第二項

第百十一条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)

 

 

 

同項第一号

所得税法第百十一条第二項第一号

 

 

 

第百十四条第二項の規定

第百十四条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定

 

 

第四十一条の三の六第四項第一号

第四十一条の三の四第一号

特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第一号

 

 

 

第百四条第一項の規定

第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同法

所得税法

 

 

第四十一条の三の六第五項

所得税につき

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき

 

 

 

第百十四条第三項

第百十四条第三項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)

 

 

 

同項に

所得税法第百十四条第三項に

 

 

第四十一条の三の六第六項

第四十一条の三の四第二号

特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号

 

 

第四十一条の三の七第一項

規定に

規定並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定に

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の三の七第二項

第四編第二章第一節の規定

第四編第二章第一節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同節の規定

同節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定

 

 

第四十一条の三の七第四項

規定により

規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定により

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の三の九第一項

規定に

規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定に

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の三の九第二項

第四編第三章の二の規定

第四編第三章の二の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同章の規定

同章の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定

 

 

第四十一条の三の九第四項

規定により

規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定により

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号

、法人税

、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税

 
 
 
 

 に改め、同表租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項中

除く。)

除く。)、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)

 を

除く。)、

除く。)、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、

 に改める。
 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
  附則第四十四条第四項及び第五項中「若しくは第二項の」を「から第三項までの」に改める。
  附則第五十一条の二第一項中「者を含む」を「者を含み、その課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四又は法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設を有しない消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者を除く」に、「(同項」を「(新消費税法第五十七条の二第一項」に改め、同条第四項中「及び第十二条の四第一項」を「並びに第十二条の四第一項及び第三項」に改める。
  附則第五十二条第一項中「ものに」を「もの(当該事業者が、消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者にあってはその年、法人にあってはその同項第十三号に規定する事業年度において一の事業者から行う当該課税仕入れに係る支払対価の額(新消費税法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項、次条第一項及び附則第五十三条の二において同じ。)の合計額が十億円を超える場合における当該超える部分の課税仕入れを除く。以下この条及び次条において「控除対象課税仕入れ」という。)に」に、「同条第九項」を「旧消費税法第三十条第九項」に改め、「、当該」の下に「控除対象課税仕入れの」を加え、「(同条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次条第一項及び附則第五十三条の二において同じ。)」を削り、「課税仕入れが」を「控除対象課税仕入れが」に改め、同条第四項中「課税仕入れを」を「控除対象課税仕入れを」に、「課税仕入れに係るもの」を「同項の控除対象課税仕入れに係るもの」に改める。
  附則第五十三条第一項中「課税仕入れのうち、旧消費税法第三十条の規定がなお効力を有するものとしたならば同条第一項の規定の適用を受けるもの」を「控除対象課税仕入れ」に、「同条第九項」を「旧消費税法第三十条第九項」に改め、「、当該」の下に「控除対象課税仕入れの」を加え、「課税仕入れが」を「控除対象課税仕入れが」に改め、同条第四項中「課税仕入れを」を「控除対象課税仕入れを」に、「課税仕入れに係るもの」を「同項の控除対象課税仕入れに係るもの」に改める。
第二十二条 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の一部を次のように改正する。
  第十七条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定を次のように改める。
   第三十三条第一項の表租税特別措置法の項中

第四十一条の三の九第四項

規定により

規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定により

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

  を

第四十一条の三の九第四項

規定により

規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定により

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の十九第三項

所得税の額

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額

 

  に改める。
  附則第一条第四号イ中「、第十四条」の下に「、第十四条の二」を加え、同号ロ中「及び附則第十七条」を「並びに附則第十七条及び第十八条の二」に改める。
  附則第十四条第一項中「構成会社等をいう。以下この条」の下に「及び附則第十六条第三項」を加え、「この条において同じ。)の各対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和六年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又はこれに相当する事項につき租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された場合において、当該特定多国籍企業グループ等」を「附則第十八条の二までにおいて同じ。)」に、「ときは」を「場合には」に改め、同項第一号イ中「係る国別報告事項」の下に「(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和六年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)」を、「事項として」の下に「租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この項において「所轄税務署長等」という。)に」を、「金額)」の下に「(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る当該収入金額)」を加え、同号ロ中「事項として」の下に「所轄税務署長等に」を加え、「次号ロ」を「ロ及び次号ロ」に改め、「。)」の下に「(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額)」を加え、同項第二号ロ中「として」の下に「所轄税務署長等に」を、「調整後税引前当期利益の額」の下に「(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額)」を加える。
  附則第十四条の次に次の一条を加える。
  (国際最低課税額に係る確定申告に関する経過措置)
 第十四条の二 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に係る法人税法第八十二条の六第一項の規定による申告書の提出期限が令和八年六月三十日前である場合には、当該申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同日とする。
  附則第十六条に次の一項を加える。
 3 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に係る法人税法第百五十条の三第一項の規定による同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供の期限、当該内国法人に係る同条第二項の規定による同項に規定する財務省令で定める事項の提供の期限、当該内国法人に係る同条第四項の規定による同項に規定する最終親会社等届出事項の提供の期限又は当該内国法人に係る同条第五項の規定による同項に規定する財務省令で定める事項の提供の期限が令和八年六月三十日前である場合には、これらの提供の期限は、これらの規定にかかわらず、同日とする。
  附則第十八条の次に次の一条を加える。
  (特定基準法人税額に係る確定申告に関する経過措置)
 第十八条の二 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に係る地方法人税法第二十四条の四第一項の規定による申告書の提出期限が令和八年六月三十日前である場合には、当該申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同日とする。
  附則第四十九条中「以前に」の下に「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の」を加える。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第五条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の改正規定及び同法第六十六条の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日
 二 次に掲げる規定 令和六年六月一日
  イ 第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六節 その他の特例(第四十一条の三の三-第四十二条の三)」を

第五節の二 令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三-第四十一条の三の十)

 

 

第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一-第四十二条の三)

   に改める部分に限る。)、同法第四十一条の三の四第七項各号の改正規定、同条を同法第四十一条の三の十二とする改正規定、同法第四十一条の三の三第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条を同法第四十一条の三の十一とする改正規定、同法第二章第五節の次に一節を加える改正規定及び同法第四十一条の八第一項第一号イの改正規定並びに附則第三十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定
  ロ 第二十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第二項の改正規定、同法第三十条第一項第二号の改正規定及び同法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定(

第四十条第四項

及び

並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた

 

 

 

所得税(当該所得税

所得税及び復興特別所得税(これらの税

 

 

 

当該所得税を

これらの税を

   を

第四十条第四項第一号

及び

並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた

 

 

 

所得税(当該所得税

所得税及び復興特別所得税(これらの税

 

 

 

当該所得税を

これらの税を

 

 

第四十条第四項第三号

所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税

 

 

第四十条第四項第四号

所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税

 

 

 

租税特別措置法

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法

 
 
 
 
 

   に、「第四十条第十八項」を「第四十条第二十項」に、「第四十条第二十項」を「第四十条第二十二項」に改める部分を除く。)
 三 次に掲げる規定 令和六年十月一日
  イ 第二条中法人税法第二条第十二号の十四の改正規定及び附則第六条の規定
  ロ 第五条中消費税法第九条第七項の改正規定、同法第九条の二第三項の改正規定、同法第十二条の二の改正規定、同法第十二条の三の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第五十一条の改正規定及び同法第五十八条の改正規定並びに附則第十三条第一項から第三項まで、第十項及び第十一項の規定
  ハ 第六条の規定及び附則第十四条の規定
  ニ 第七条の規定並びに附則第十五条及び第六十五条の規定
  ホ 第八条の規定並びに附則第十六条及び第六十四条の規定
  ヘ 第九条の規定及び附則第十七条の規定
  ト 第十一条中国税通則法第七十四条の四第一項の改正規定
  チ 第十三条中租税特別措置法第二十八条の改正規定、同法第六十六条の十一の改正規定、同法第八十七条の六第十二項及び第八十七条の八第四項の改正規定、同法第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項及び第九十条の四の二第二項の改正規定、同法第九十条の四の三第二項の改正規定並びに同法第九十条の五第五項、第九十条の六第四項、第九十条の六の二第五項及び第九十条の六の三第四項の改正規定並びに附則第三十条及び第五十三条の規定
  リ 第二十一条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項の改正規定、同法附則第五十二条の改正規定及び同法附則第五十三条の改正規定並びに附則第六十三条の規定
 四 次に掲げる規定 令和七年一月一日
  イ 第二条中法人税法第三十九条第一項の改正規定
  ロ 第十一条中国税通則法第三十八条第四項の改正規定及び同法第六十八条の改正規定並びに附則第十九条の規定
  ハ 第十二条の規定(同条中国税徴収法第百三十三条の改正規定を除く。)及び附則第二十条の規定
  ニ 第十三条中租税特別措置法第四十一条の十八第二項の改正規定(「同条第三項の規定又は」を削る部分を除く。)
  ホ 第十四条の規定
 五 第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六節 その他の特例(第四十一条の三の三-第四十二条の三)」を

第五節の二 令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三-第四十一条の三の十)

 

 

第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一-第四十二条の三)

  に改める部分を除く。)、同法第十条第八項第一号の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第一号の改正規定、同法第六十一条第二項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四を同章第三節の五とする改正規定、同法第六十条第三項に一号を加える改正規定及び同章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に一節を加える改正規定並びに附則第二十二条第二項及び第三十九条第三項の規定 令和七年四月一日
 六 次に掲げる規定 令和八年一月一日
  イ 第十五条の規定
  ロ 第十六条の規定及び附則第五十六条の規定
  ハ 第二十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項の改正規定
 七 第十三条中租税特別措置法第十条第一項の改正規定及び同法第四十二条の四の改正規定(同条第十九項に係る部分を除く。)並びに附則第二十二条第一項並びに第三十九条第一項及び第二項の規定 令和八年四月一日
 八 次に掲げる規定 令和九年一月一日
  イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四第一項の改正規定及び附則第五条の規定
  ロ 第三条中相続税法第五十九条第五項の改正規定及び附則第十二条第二項の規定
  ハ 第十三条中租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の改正規定及び附則第三十七条の規定
  ニ 第十八条の規定及び附則第五十七条の規定
 九 次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日
  イ 第一条中所得税法第九条第一項第十七号の改正規定、同法第十一条第二項の改正規定、同法第五十九条第一項第一号の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二第六項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十条の三第六項の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定及び同法第七十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定
  ロ 第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定
  ハ 第三条の規定(同条中相続税法第五十九条第五項の改正規定を除く。)及び附則第十二条第一項の規定
  ニ 第五条中消費税法第十四条第一項ただし書の改正規定、同法第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法附則第十九条の二を削り、同法附則第十九条の三を同法附則第十九条の二とする改正規定及び同法別表第三の改正規定(同表第一号に係る部分を除く。)並びに附則第十三条第五項の規定
  ホ 第十条中印紙税法別表第一の改正規定
  ヘ 第十三条中租税特別措置法第四条の五の改正規定、同法第二十九条の二第四項の改正規定(「又は遺贈(」の下に「公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)第二条第一項第一号に規定する公益信託の受託者に対するものであつてその信託財産とするためのもの及び」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十条第二項第五号の改正規定、同法第三十三条の三第三項の改正規定、同法第四十条の改正規定(同条第八項中「同条第十七号」を「同条第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十八第二項の改正規定(「同条第三項の規定又は」を削る部分に限る。)、同法第四十一条の十八の二第二項の改正規定、同法第四十一条の十八の三第一項の改正規定、同法第六十六条の十一の三の改正規定、同法第七十条の改正規定並びに同法第八十六条の七の見出し及び同条第一項の改正規定並びに附則第五十四条第一項から第三項までの規定
  ト 第十九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の四第六項の改正規定(「及び第十一条の六から第十二条まで」を「、第十一条の六及び第十一条の七」に改め、「。同条第七項において同じ」を削る部分、「。同項において同じ」を削る部分及び「及び第十二条」を削る部分を除く。)
  チ 第二十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定(

第四十条第四項

及び

並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた

 

 

 

所得税(当該所得税

所得税及び復興特別所得税(これらの税

 

 

 

当該所得税を

これらの税を

   を

第四十条第四項第一号

及び

並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた

 

 

 

所得税(当該所得税

所得税及び復興特別所得税(これらの税

 

 

 

当該所得税を

これらの税を

 

 

第四十条第四項第三号

所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税

 

 

第四十条第四項第四号

所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税

 

 

 

租税特別措置法

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法

 
 
 
 
 

   に、「第四十条第十八項」を「第四十条第二十項」に、「第四十条第二十項」を「第四十条第二十二項」に改める部分に限る。)
 十 次に掲げる規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日
  イ 第十条中印紙税法別表第三外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八十七条第一号及び第六号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える改正規定(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第五十四条第一項各号(業務の範囲)に掲げる業務に関する文書の項に係る部分を除く。)
  ロ 第十三条中租税特別措置法第三十四条第二項の改正規定、同法第六十五条の三第一項の改正規定及び同法第八十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十二条及び第五十一条の規定
 十一 第十二条中国税徴収法第百三十三条の改正規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第三号に掲げる規定の施行の日
 十二 第十三条中租税特別措置法第十条の四の二第一項の改正規定(「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を加える部分に限る。)及び同法第四十二条の十一の三第一項の改正規定(「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条第二項及び第四十二条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
 十三 次に掲げる規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日
  イ 第十三条中租税特別措置法第十条の五の六第一項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項第一号の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第二号イの改正規定、同法第四十二条の十二の七の改正規定(同条第三項に係る部分(「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に改める部分を除く。)、同条第五項に係る部分、同条第六項に係る部分、同条第十項に係る部分、同条第九項に一号を加える部分、同条第八項に係る部分及び同条第七項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の十三第一項第十七号を同項第十六号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十七号を同項第十六号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定、同法第四十二条の十四第一項の表の第十一号の改正規定、同表に一号を加える改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十六条の改正規定(同条第一項中「第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの」を「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」に改める部分、「第三項第一号において同じ」を「以下この条において同じ」に改める部分及び「を除く。)において、」を「及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を填補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、」に改める部分並びに同条第三項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第六十六条の四第二十七項の改正規定、同法第六十六条の四の三第十四項の表第六十六条の四第二十七項の項の改正規定、同法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第八項の改正規定(「第四十二条の十二の七第十一項」を「第四十二条の十二の七第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十八第十三項の表第六十六条の四第二十七項の項の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定、同法第八十条第二項の改正規定(「第二条第三十一項」を「第二条第三十三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第四十五条第二項及び第四十九条第二項の規定
  ロ 第十九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十四項の改正規定
  ハ 第二十二条中所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十九条の改正規定
 十四 第十三条中租税特別措置法第十一条の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の四の次に一条を加える改正規定及び同法第八十一条を削り、同法第八十条の三を同法第八十一条とし、同法第八十条の二の次に一条を加える改正規定(同法第八十条の二の次に一条を加える部分に限る。) 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日
 十五 第十三条中租税特別措置法第十五条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項」に改める部分及び「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改める部分に限る。)及び同法第四十八条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律第六条第一項」に改める部分及び「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改める部分に限る。) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日
 十六 第十三条中租税特別措置法第四十条第八項の改正規定(「同条第十七号」を「同条第二十号」に改める部分に限る。) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日
 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第十一条第二項(同項に規定する公益信託に係る部分に限る。)の規定は、前条第九号に定める日以後に効力が生ずる同項に規定する公益信託(公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可(以下「移行認可」という。)を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
 (寄附金控除に関する経過措置)
第三条 個人が第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第七十八条第三項に規定する特定公益信託(移行認可を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出する金銭については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項(寄附金控除に関する経過措置)に規定する特定公益信託」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四条の五及び第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、新租税特別措置法第四条の五第二項中「特定寄附金(」とあるのは「特定寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(第九項において「旧所得税法」という。)第七十八条第三項の規定又は」と、同条第九項中「規定並びに」とあるのは「規定、旧所得税法第七十八条第三項の規定並びに」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、「除く」と、」とあるのは「除く」と、旧所得税法第七十八条第三項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と、」と、新租税特別措置法第四十一条の十八第二項中「及び前項」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定又は前項」と、新租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項中「及び前条第一項」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定又は前条第一項」と、新租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項中「第四十一条の十八第一項又は」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定又は第四十一条の十八第一項若しくは」とする。
 (源泉徴収義務に関する経過措置)
第四条 新所得税法第二百四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に掲げる診療報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬については、なお従前の例による。
 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第五条 新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
 (適格現物出資の定義に関する経過措置)
第六条 第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第十二号の十四の規定は、令和六年十月一日以後に行われる現物出資について適用し、同日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。
 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属等に関する経過措置)
第七条 新法人税法第二条第二十九号の二、第十二条及び第三十七条の規定(同条第五項に規定する公益信託に係る部分に限る。)は、附則第一条第九号に定める日以後に効力が生ずる同項に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。
 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第八条 法人(人格のない社団等を含む。次条において同じ。)が、第二条の規定による改正前の法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託(移行認可を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出する金銭の額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)」とあり、及び「第六項に規定する特定公益信託」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第八条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)に規定する特定公益信託」とする。
 (短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
第九条 新法人税法第六十一条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この項において「令和五年改正法」という。)附則第十二条第二項の規定により同項に規定する特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産(法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)についての施行日以後に終了する各事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、当該暗号資産(令和五年改正法附則第十二条第二項の法人が発行し、かつ、同項に規定する改正事業年度終了の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものに限る。)は、新法人税法第六十一条第二項第一号ロに規定する特定自己発行暗号資産に該当するものとみなす。
 (各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する経過措置)
第十条 新法人税法第八十二条及び第八十二条の二の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の同条第一項に規定する国際最低課税額に対する法人税について適用する。
 (特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)
第十一条 新法人税法第百五十条の三の規定は、施行日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等について適用する。
 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の三第一項第四号及び附則第二十四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「所得税法第七十八条第三項(寄附金控除)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項(寄附金控除に関する経過措置)」と、同項中「公益信託ニ関スル法律」とあるのは「公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第二条第二項(公益信託に関する法律の適用等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の公益信託ニ関スル法律」とする。
2 第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第五項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書について適用し、同日前に提出すべき第三条の規定による改正前の同法第五十九条第五項に規定する調書については、なお従前の例による。
 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第九条の二第三項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この項において同じ。)のその年又は法人(消費税法第二条第一項第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のその事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。以下第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始した個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、なお従前の例による。
2 新消費税法第十二条の二第三項及び第十二条の三第五項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する事業年度について適用する。
3 新消費税法第十二条の三第一項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
4 新消費税法第十二条の四第三項の規定は、施行日以後に事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。第九項において同じ。)が行う金地金等(新消費税法第十二条の四第三項に規定する金地金等をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。第九項において同じ。)及び金地金等に該当する消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物の同項第二号に規定する保税地域からの引取りについて適用する。
5 新消費税法第十四条第一項、第十五条及び第六十条第四項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に効力が生ずる新消費税法第十四条第一項ただし書に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
6 新消費税法第十五条の二第一項の規定は、令和七年四月一日以後に国内において行われる電気通信利用役務の提供(同項に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に国内において行われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。
7 新消費税法第十五条の二第二項及び第三項の規定は、施行日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この項及び第十項において同じ。)(当該課税期間が令和六年八月一日以後に終了する課税期間である場合にあっては、当該課税期間の前課税期間とする。以下この項及び次項において「施行時判定期間」という。)以後の課税期間について適用する。この場合において、施行時判定期間についての新消費税法第十五条の二第三項の規定の適用については、同項中「その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)」とあるのは、「令和六年九月三十日」とする。
8 施行時判定期間に係る新消費税法第十五条の二第二項の指定が令和六年十二月三十一日までに行われた場合には、当該指定は、同項後段の規定にかかわらず、令和七年四月一日に、その効力を生ずる。
9 新消費税法第三十条第十二項の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
10 新消費税法第三十七条第一項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する課税期間について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
11 新消費税法第五十一条第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新消費税法第五十一条第三項に規定する特例輸入者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。
 (酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第六条の規定による改正後の酒税法(以下この条において「新酒税法」という。)第三十条の六第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新酒税法第三十条の六第三項に規定する酒類を保税地域から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。
 (たばこ税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第七条の規定による改正後のたばこ税法(以下この条において「新たばこ税法」という。)第二十二条第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新たばこ税法第二十二条第三項に規定する製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。
 (揮発油税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第八条の規定による改正後の揮発油税法(以下この条において「新揮発油税法」という。)第十三条第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新揮発油税法第十三条第三項に規定する揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。
 (石油石炭税法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第九条の規定による改正後の石油石炭税法(以下この条において「新石油石炭税法」という。)第十八条第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新石油石炭税法第十八条第三項に規定する原油等を保税地域から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。
 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 施行日前に国立研究開発法人情報通信研究機構が作成した第十条の規定による改正前の印紙税法別表第三国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号まで(業務の範囲)の業務及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務に関する文書の項の上欄に掲げる文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 第十一条の規定による改正後の国税通則法第六十八条の規定は、令和七年一月一日以後に法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、同年一月一日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 第十二条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第四十条の規定は、令和七年一月一日以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税について適用する。
2 新国税徴収法第百五十九条第五項の規定は、令和七年一月一日以後にされる同条第一項の規定による決定について適用し、同日前にされた第十二条の規定による改正前の国税徴収法第百五十九条第一項の規定による決定については、なお従前の例による。
 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第二十一条 新租税特別措置法第八条(第一項第二号、第二項第二号及び第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号に規定する社債の利子について適用する。
 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十二条 新租税特別措置法第十条第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十条第八項第一号の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 (地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十三条 新租税特別措置法第十条の四第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第十条の四第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十四条 第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
2 第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、同号に定める日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同日前に第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
3 施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「一の特定業務施設」とあるのは、「一の同号に規定する特定業務施設」とする。
 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受ける個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。
 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第十条の五の四(第四項を除く。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十条の五の四第四項の規定は、個人の令和七年分以後において生ずる同条第五項第十一号に規定する控除しきれない金額について適用する。
 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第十条の五の六第五項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第五項に規定する生産工程効率化等設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の六第五項に規定する生産工程効率化等設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十条の五の六第十二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年分以後の所得税について適用する。
3 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の六第五項、第九項及び第十二項の規定の適用については、同条第五項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」と、「第二十一条の二十第二項第二号」とあるのは「第二十一条の十三第二項第三号」と、同条第九項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、同条第十二項第三号中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」とする。
 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第二十八条 新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 (個人の減価償却に関する経過措置)
第二十九条 個人が施行日前に租税特別措置法第十二条第二項に規定する取得等をした旧租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等(同項の表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものに限る。)については、なお従前の例による。
2 個人が取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第十三条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に記載されたもの(個人が施行日以後に取得等をする旧租税特別措置法第十三条第一項に規定する事業再編促進機械等にあっては、施行日の前日において記載されているものに限る。)については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸出事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十三条の二第一項に規定する輸出事業用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
5 施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十五条第一項の規定の適用については、同項中「物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号」とあるのは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第二号」とする。
6 新租税特別措置法第十九条第三項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。
 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第二十八条第二項の規定は、個人の締結していた同項に規定する共済契約につき令和六年十月一日以後に解除があった後同項に規定する共済契約を締結した当該個人が当該共済契約について支出する同項に規定する掛金について適用する。
 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第二十九条の二第一項の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 施行日前に締結された旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する契約(以下この項において「旧契約」という。)で同条第一項各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から令和六年十二月三十一日までの間に行われた当該旧契約の変更により、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める旧契約を含む。)は、新租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。
 一 旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件が定められた場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約
 二 旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第六号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第六号(ロに係る部分に限る。)に掲げる要件が定められた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第六号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約
 三 旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号及び第六号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号及び第六号(ロに係る部分に限る。)に掲げる要件が定められた場合 当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号及び第六号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約
3 新租税特別措置法第二十九条の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項第一号から第三号までの株式会社に対して行う同項第一号から第三号までに規定する電磁的方法による同項第一号から第三号までの書面に記載すべき事項の提供について適用する。
4 新租税特別措置法第二十九条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する解約又は終了により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の返還がある場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第二十九条の二第四項第一号に規定する解約又は終了により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の返還があった場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第二十九条の二第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する譲渡により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の移転がある場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第二十九条の二第四項第三号に規定する譲渡により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の移転があった場合については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第二十九条の二第七項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第二十九条の二第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書については、なお従前の例による。
 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)
第三十二条 新租税特別措置法第三十四条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が附則第一条第十号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する同項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十三条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第六号ハに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得をする租税特別措置法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に取得をした当該上場株式等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十四第十項及び第十一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座開設届出書について適用し、施行日前に当該提出をした当該非課税口座開設届出書については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十七条の十四第十五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する提出を受ける同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に当該提出を受けた当該金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十七条の十四第十八項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する提出を受ける同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に当該提出を受けた当該非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十七条の十四第十九項の規定は、施行日以後に同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定又は租税特別措置法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定を設けようとする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定又は当該特定非課税管理勘定を設けようとする場合については、なお従前の例による。
 (令和六年分における特別税額控除に関する経過措置)
第三十四条 新租税特別措置法第四十一条の三の三第五項及び第六項の規定は、令和六年六月一日以後に提出する確定申告書に係る同年分の所得税について適用する。
2 令和六年六月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の三の三の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
3 令和六年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の三の七の規定の適用については、同条第一項中「第百九十四条第八項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、同条第十一項中「第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項」とあるのは「第四十五条の三の二第二項又は第三百十七条の三の二第二項」と、「第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の二第四項又は第三百十七条の三の二第四項」とする。
4 新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項又は第四十一条の三の八第四項に規定する居住者及びこれらの規定に規定する給与等の支払者は、令和六年六月一日前においても、新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項から第十項まで(同条第六項から第九項までの規定を新租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の三の八第四項及び第五項の規定の例により、新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項又は第四十一条の三の八第四項に規定する申告書の提出その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申告書の提出は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
5 新租税特別措置法第四十一条の三の八第一項から第三項までの規定は、令和六年中に支払うべき同条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日以後であるものについて適用する。
6 令和六年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の三の八の規定の適用については、同条第七項中「第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項」とあるのは「第四十五条の三の二第二項又は第三百十七条の三の二第二項」と、「第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の二第四項又は第三百十七条の三の二第四項」とする。
 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三第九項の規定は、同条第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和六年一月一日以後に当該特定個人又は個人の居住の用に供する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を同日前に当該特定個人又は個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十六条 新租税特別措置法第四十一条の十九の四第三項及び第四項の規定は、個人が、認定住宅等(同条第一項に規定する認定住宅等をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの新租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅等を令和六年一月一日以後にその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が、認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅等を同日前にその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧租税特別措置法第四十二条の二の二第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十八条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十九条 新租税特別措置法第四十二条の四第一項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する事業年度(同条第八項第三号の通算法人の租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号(同条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する適用対象事業年度(以下この条及び附則第四十六条第二項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の規定は、同号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下この条及び附則第四十六条第二項において「通算親法人」という。)の令和八年四月一日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の同月一日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十二条の四第十九項第一号の規定は、法人の令和七年四月一日以後に開始する事業年度(租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の同月一日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の同日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第四十二条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
 (地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十二条 第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
2 第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定は、同号に定める日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同日前に第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
3 施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「一の特定業務施設」とあるのは、「一の同号に規定する特定業務施設」とする。
 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十三条 新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受ける法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。
 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十四条 新租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において生ずる同条第五項第十二号に規定する控除しきれない金額について適用する。
 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第三項に規定する生産工程効率化等設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項に規定する生産工程効率化等設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十二条の十二の七(第七項、第八項、第十項及び第十一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体生産用資産及び同条第十項に規定する特定商品生産用資産について適用する。
3 第十三条の規定(附則第一条第十三号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(次項において「四月新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の七第九項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
4 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における四月新租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項、第六項及び第九項の規定の適用については、同条第三項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」と、「第二十一条の二十第二項第二号」とあるのは「第二十一条の十三第二項第三号」と、同条第六項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、同条第九項第三号中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」とする。
 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第四十六条 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「、第四十二条の十二の五第四項又は前条第八項若しくは第十一項」とあるのは「又は第四十二条の十二の五第四項」と、同条第三項中「、第四十二条の十二の五第五項第十二号又は前条第九項若しくは第十二項」とあるのは「又は第四十二条の十二の五第五項第十二号」とする。
2 新租税特別措置法第四十二条の十三第七項の規定は、租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第四十二条の十四第四項(新租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項の規定により施行日以後に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額について適用する。
2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項若しくは第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項」とする。
 (法人の減価償却に関する経過措置)
第四十八条 法人が施行日前に租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等(同項の表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものに限る。)については、なお従前の例による。
2 法人が取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に記載されたもの(法人が施行日以後に取得等をする旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等にあっては、施行日の前日において記載されているものに限る。)については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸出事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十六条の二第一項に規定する輸出事業用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
5 施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号」とあるのは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第二号」とする。
 (中小企業事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法第五十六条第一項(同項に規定する特定保険契約に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得をする同項に規定する株式等について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する取得をした同項に規定する株式等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第五十六条(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に同項に規定する取得をする同項に規定する株式等について適用する。
3 新租税特別措置法第五十六条第三項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する特定保険契約について適用する。
4 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十六条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」とあるのは「第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの」と、同条第三項第七号中「の表の各号の第二欄に掲げる措置」とあるのは「に規定する事業承継等」とする。
 (国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第六十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の指定を受ける租税特別措置法第二条第二項第一号の二に規定する内国法人(新租税特別措置法第六十一条第一項の指定に係る国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十七条の三の認定区域計画に定められている同条に規定する特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画を施行日前に同法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣に提出したもの(以下この条において「経過内国法人」という。)を除く。)の各事業年度分の法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十一条第一項の指定を受けた租税特別措置法第二条第二項第一号の二に規定する内国法人(経過内国法人を含む。)の各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十一条第五項の規定は、施行日以後に同条第一項の指定を受ける租税特別措置法第二条第二項第一号の二に規定する内国法人(経過内国法人を除く。)の新租税特別措置法第六十一条第五項に規定する適用事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入した金額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十一条第一項の指定を受けた同号に規定する内国法人(経過内国法人を含む。)の同条第五項に規定する適用事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入した金額については、なお従前の例による。
 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法第六十五条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する土地等が附則第一条第十号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
 (技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第六十六条の十第一項の規定は、同項に規定する技術研究組合が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項に規定する技術研究組合が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第六十六条の十一第二項の規定は、法人の締結していた同項に規定する共済契約につき令和六年十月一日以後に解除があった後同項に規定する共済契約を締結した当該法人が当該共済契約について支出する同項に規定する掛金について適用する。
 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第五十四条 新租税特別措置法第七十条第三項及び第四項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支出をする財産に係る相続税について適用する。
2 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を旧租税特別措置法第七十条第三項に規定する特定公益信託(移行認可を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出をした場合については、同項及び同条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたもの」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第五十四条第二項に規定する特定公益信託」とする。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条第三項の規定の適用を受けた金銭を受け入れた前項の特定公益信託が移行認可を受けた場合には、当該移行認可の日以後は、当該金銭を新租税特別措置法第七十条第三項の規定の適用を受けた財産とみなして、同条第四項の規定を適用する。
4 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、特定受贈者(租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする住宅取得等資金(租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用し、特定受贈者が同日前に贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
5 特定受贈者が令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金を充てて住宅用家屋(租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、これらの住宅用家屋が旧租税特別措置法第七十条の二第二項第六号イに規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものに該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、これらの住宅用家屋を新租税特別措置法第七十条の二第二項第六号イ(1)に掲げる要件を満たす住宅用の家屋とみなして、同条の規定を適用する。
 一 これらの住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。
 二 これらの住宅用家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。
6 次に掲げる者が、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金については、新租税特別措置法第七十条の二の規定は、適用しない。
 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 四 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 五 旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 (登録免許税の特例に関する経過措置)
第五十五条 施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第三項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第四項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧租税特別措置法第八十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が受けた同項の認定に係る同項の不動産の所有権の移転の登記又は同条第二項の建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条 第十六条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項の報告金融機関等が令和七年十二月三十一日において同号の特定取引に係る契約(第十六条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第二項の特定取引に係る契約(同号に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものを除く。以下この項において「旧既存特定取引契約」という。)を除く。)を締結している場合について適用し、旧租税条約等実施特例法第十条の五第二項の報告金融機関等が同日において旧既存特定取引契約を締結している場合については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税条約等実施特例法第十条の五第二項の規定により令和八年一月一日以後に同項の特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされないこととなる場合には、新租税条約等実施特例法第十条の五第二項の規定により当該特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされなかったものとみなして、新租税条約等実施特例法及び第十五条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定を適用する。
3 新租税条約等実施特例法第十条の五第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年一月一日以後に同号の特定取引を行う者が同条第一項の規定による届出書の提出をしなかった場合について適用する。
4 新租税条約等実施特例法第十条の五第八項第七号の規定は、令和八年一月一日以後に同条第一項の届出書を提出する場合、同条第四項に規定する異動(令和七年十二月三十一日において次の各号に掲げる個人に該当していた者が令和八年一月一日において当該各号に定める場合に該当することのみによって生ずるものを除く。)を生じた日が同月一日以後である場合又は同日以後に同条第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当する場合(令和七年十二月三十一日において次の各号に掲げる個人に該当していた者が令和八年一月一日において当該各号に定める場合に該当することのみによって該当する場合を除く。)について適用し、同日前に旧租税条約等実施特例法第十条の五第一項の届出書を提出した場合、同条第四項に規定する異動を生じた日が同月一日前である場合又は同日前に同条第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当した場合については、なお従前の例による。
 一 租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされる個人(外国(当該相手国等に限る。)を旧租税条約等実施特例法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国(次号において「旧居住地国」という。)とするものに限る。) 我が国が当該個人の新租税条約等実施特例法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国(次号において「新居住地国」という。)となる場合
 二 租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる個人(我が国を旧居住地国とするものに限る。) 外国(当該相手国等に限る。)が当該個人の新居住地国となる場合
5 第二項の規定は、令和八年一月一日前に旧租税条約等実施特例法第十条の五第十一項の報告金融機関等に該当することとなった場合における同項の規定により読み替えて適用される同条第二項の規定により同日以後に同項の特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされないこととなる場合について準用する。
 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条 第十八条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「国外送金等調書法」という。)第四条の三第二項及び第四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき国外送金等調書法第四条第一項に規定する国外送金等調書、国外送金等調書法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書及び国外送金等調書法第四条の五第一項に規定する国外電子決済手段移転等調書について適用し、同日前に提出すべきこれらの調書については、なお従前の例による。
 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条 個人が施行日前に行った第十九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十二条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
 (再投資等準備金に関する経過措置)
第五十九条 施行日前に旧震災特例法第十八条の三第一項の指定を受けた法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が積み立てた旧震災特例法第十八条の三第一項の再投資等準備金については、なお従前の例による。
 (再投資設備等の特別償却に関する経過措置)
第六十条 旧震災特例法第十八条の四第一項の再投資等準備金の金額を有する法人が取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する再投資設備等については、なお従前の例による。
 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条 法人が施行日前に旧震災特例法第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした当該各号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第六十二条 第十九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用し、旧震災特例法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 新震災特例法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金を充てて住宅用家屋(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、これらの住宅用家屋が旧震災特例法第三十八条の二第二項第六号イに規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものに該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、これらの住宅用家屋を新震災特例法第三十八条の二第二項第六号イ(1)に掲げる要件を満たす住宅用の家屋とみなして、同条の規定を適用する。
 一 これらの住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。
 二 これらの住宅用家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。
3 次に掲げる者が、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金については、新震災特例法第三十八条の二の規定は、適用しない。
 一 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
 二 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
 三 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
 四 旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者
 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条 第二十一条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項及び第五十二条の規定は、令和六年十月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
 (地方揮発油税法の一部改正)
第六十四条 地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
  第八条第一項中「第十三条」を「第十三条第一項、第二項又は第四項」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第十三条第三項後段又は第十八条第一項」に改める。
 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第六十五条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
  第十三条第一項中「第二十二条」を「第二十二条第一項、第二項又は第四項」に改め、同条第二項中「たばこ税法」の下に「第二十二条第三項後段又は」を加える。
 (新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第六十六条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
  第六条第一項中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第二十項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同条第三項中「第四十一条第三十三項」を「第四十一条第三十五項」に、「同条第三十三項」を「同条第三十五項」に、「第四十一条第十八項」を「第四十一条第二十項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同条第四項中「同条第十三項及び第十六項」を「同条第十五項及び第十八項」に、「第四十一条第十八項」を「第四十一条第二十項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に、「第十三条の二第三項」を「第十三条の二第四項」に改め、同条第五項中「第四十一条第十四項」を「第四十一条第十六項」に改め、同条第七項中「同条第三十四項」を「同条第三十六項」に改める。
  第六条の二第一項中「第三十三項に」を「第三十五項に」に、「同条第十三項及び第十六項」を「同条第十五項及び第十八項」に、「同条第三十三項」を「同条第三十五項」に、「同条第三項中」を「同条第四項中」に改め、同条第二項中「第四十一条第十四項」を「第四十一条第十六項」に改め、同条第三項中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第二十項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同条第四項ただし書中「同条第十三項」を「同条第十五項」に改め、同条第五項ただし書中「同条第十六項」を「同条第十八項」に改め、同条第七項ただし書中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第八項中「同条第十三項」を「同条第十五項」に、「第十六項」を「第十八項」に、「同条第三十三項」を「同条第三十五項」に、「同条第三項」」を「同条第四項」」に、「第十三条の二第三項」を「第十三条の二第四項」に、「第四十一条第十八項」を「第四十一条第二十項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同条第十項中「同条第十四項」を「同条第十六項」に改め、同条第十一項中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第二十項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改める。
 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十七条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
  附則第三十四条第一項中「を除く」を「及び公益信託に関する法律(令和六年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項に規定する移行認可を受けたものを除く」に改める。
  附則第四十九条第一項及び第五十二条中「を除く。)に」を「及び公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可を受けたものを除く。)に」に改める。
第六十八条 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
  附則第八十六条第二項中「同項に規定する事業所」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項に規定する産業集積事業所」に、「百分の十」」を「、百分の九」」に、「百分の十(」を「百分の九とし、」に、「、百分の七)」を「百分の七とする。」に改める。
  附則第九十八条第二項中「同項に規定する事業所」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三第一項に規定する産業集積事業所」に、「百分の十」」を「、百分の九」」に、「百分の十(」を「百分の九とし、」に、「、百分の七)」を「百分の七とする。」に改める。
 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第六十九条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
  第四十条から第四十二条までを次のように改める。
 第四十条から第四十二条まで 削除
  第四十三条中「若しくは第三十九条第一項」を「又は第三十九条第一項」に改め、「又は第四十条第一項に規定する指定法人」を削る。
 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「旧復興特区法」という。)第四十条第一項の規定による指定を受けた法人に関する同条第二項において準用する旧復興特区法第三十七条第二項から第五項までの規定による事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表並びに旧復興特区法第四十三条の規定による地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置については、なお従前の例による。
 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第七十一条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
  第百八十四条第二十八号の次に次の一号を加える。
  二十八の二 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十八条の二第十七項及び第十八項
 (罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第七十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)
第七十四条 政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、令和九年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした令和四年十二月二十三日に閣議において決定された令和五年度税制改正の大綱及び令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和六年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、令和九年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。

     理 由
 賃金の上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価の上昇を上回る持続的な賃金の上昇が行われる経済の実現を目指す観点からの令和六年分における所得税額の特別控除の実施及び給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の強化等並びに資本の蓄積の推進及び生産性の向上による供給力の強化のための産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の税額控除制度及び特許権等の譲渡等による所得の課税の特例の創設を行うとともに、新たな産業の創出及び育成を推進するための特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の適用要件の見直し並びに経済のグローバル化を踏まえた特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関する消費税の課税の特例の創設を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。