外務省・新着情報

令和6年1月27日
  1. 昨年12月29日、南アフリカは、イスラエルを国際司法裁判所(ICJ)に提訴し、その中で暫定措置を要請しました。本件に関し、1月26日(現地時間)、ICJは、南アフリカの要請を踏まえ、暫定措置命令を発出しました。
  2. この暫定措置命令は、イスラエルがジェノサイド条約違反を行っているか否かを現時点で判断したものではありませんが、イスラエルに対し、ガザ地区のパレスチナ人との関係において、ジェノサイド及びその扇動を防ぐための措置をとること、緊急に必要とされる基本的サービス及び人道支援を供給することを可能とする措置をとること等を命じるものです。国連の主要な国際司法機関であるICJの暫定措置命令は、当事国を法的に拘束するものであり、誠実に履行されるべきものです。
  3. 今回、ICJは国際人道法の遵守と人質の解放にも言及しましたが、我が国も、ハマス等によるテロ攻撃を断固として非難し、人質の即時解放を求めるとともに、イスラエルに対して、自国及び自国民を守る権利の行使に際して、国際人道法を含む国際法を遵守するよう求めてきています。
  4. 国際社会における法の支配を重視する我が国として、この機会に、ICJが果たしている役割に改めて支持を表明します。
  5. 我が国としては、引き続き、関係国・国際機関と緊密に意思疎通を行いつつ、全ての当事者に、国際人道法を含む国際法の遵守や、関連の国連安保理決議に基づいて誠実に行動することを求めつつ、人質の即時解放、人道状況の改善、そして事態の早期沈静化に向けた外交努力を粘り強く積極的に続けていきます。

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