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令和6年1月26日
ベッテル・ルクセンブルク副首相兼外務・対外通商相とワーキング・ホリデー制度の口上書の交換する上川大臣
ベッテル・ルクセンブルク副首相兼外務・対外通商相と共にワーキング・ホリデー制度の口上書を公開する上川外務大臣

  1月26日、東京において、上川陽子外務大臣及びグザヴィエ・ベッテル・ルクセンブルク大公国副首相兼外務・対外通商相兼開発協力・人道問題担当相(H.E. Mr. Xavier Bettel, Vice Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade, Minister for Development Cooperation and Humanitarian Affairs of the Grand Duchy of Luxembourg)との間で、ワーキング・ホリデー制度に関する口上書の交換を行いました。

  1. この制度は、有効なワーキングホリデー査証を所持する相手国の国民に対し、入国の日から1年を超えない期間の滞在を許可し、かつ、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うために就労許可なしに就労することを認めるものです。
  2. この制度は、令和6年6月3日から導入される予定です。
  3. ワーキング・ホリデー制度の導入を契機として、両国の青少年の交流や相互理解が促進され、両国の友好親善関係が一層強化されることが期待されます。

[参考]

  1. ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決めに基づき、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度。また、この制度の趣旨は、各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に提供し、二国・地域間の相互理解を促進すること。
  2. 現在、我が国は29ヵ国・地域とワーキング・ホリデー制度を導入済。

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