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1.1月19日、東京において、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定」(日・オーストリア社会保障協定)の署名が、上川陽子外務大臣とエリザベート・ベルタニョーリ駐日オーストリア共和国特命全権大使(H.E. Dr. Elisabeth Bertagnoli, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Austria to Japan)との間で行われました。

2.現在、日・オーストリア両国からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については、日・オーストリア双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。日・オーストリア社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を確立できることとなります。

3.この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・オーストリア間の人的交流及び経済交流の一層の促進が期待されます。

 
 
(参考)
1. この協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリー、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデンに次いで、我が国が署名する24番目の社会保障協定。
2. オーストリアの在留邦人は、3,247人(令和5年10月1日現在、外務省・海外在留邦人数調査統計)。
3. 我が国がこの協定を締結するためには、国会の承認を得る必要があります。(手続きは外務省が行います。)

令和6年1月19日(金)
(照会先)
年金局国際年金課

課長補佐:
平塚 (3349)

担当:
小野・荊木
(3633、3318)

(代表電話) 03 (5253) 1111

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