総務省・新着情報

会見発言記事
松本総務大臣閣議後記者会見の概要
令和5年12月22日

冒頭発言

  私から2点申し上げたいと思います。
 
消費者物価指数
 
  本日の閣議におきまして、消費者物価指数について報告いたしました。
  11月の総合は、1年前に比べて2.8%の上昇、生鮮食品を除く総合は、2.5%の上昇となりました。
  どちらの指数も生鮮食品を除く食料を中心に上昇が続いておりますが、生鮮食品を除く食料の上昇幅については9月以降縮小してきております。エネルギーについては資源価格下落、電気・ガス価格激変緩和対策事業の効果で下落が続いているところでございます。
  詳細は、統計局にお問い合わせください。
 
 【旧郵便貯金の払戻しに係る運用の見直し】

  2件目は、今、そちらに出ましたが、旧郵便貯金の払戻しに係る運用の見直し。
  郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金、いわゆる旧郵便貯金に関する取組についてご報告申し上げます。
  旧郵便貯金の払戻しに係る運用につきましては、本年9月、独立行政法人郵政管理・支援機構に対しまして、預金者に一層寄り添う観点から、同機構における運用の見直しを検討するようにお願いしまして、同機構からは、見直しを行う旨の報告を受けておりました。
  今週20日水曜日に、同機構から、運用の基準の見直しを行ったことが公表されました。
  スライドをご覧のとおり、基準の見直しのポイントをお示ししております。
  主な変更点として、スライドの上段のとおり、払戻しの対象となる場合を3つの事項に大括りしまして、そのいずれかに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には、払戻しの請求に応じることとなります。
  また、スライドの下段のとおり、預金者における事情の確認は、原則として証明書の提出を求める方法を見直して、請求書の記載内容に基づいて、請求書というのはご請求される方々がお出しいただくものですが、その記載内容に基づいて行うなど、請求を行う方にとって、より負担の少ない手続となるものと考えております。
  この新しい基準の運用は、来年1月4日から開始となります。これまでに請求が認められなかった方に対しましても、できる限り同機構から個別に連絡を行ってもらうようにいたします。
  お手元に通帳や証書が見当たらない場合でも、郵便局の窓口などにおいて貯金の有無の調査を受け付けております。
  この調査の対象範囲につきましても、これまでは、過去10年以内に存在した貯金が対象であったところですが、今回の運用の見直しに際して、同機構が承継した貯金は全て調査できるようになりました。
  心当たりのある方は、この機会にお近くの郵便局の窓口にご相談いただきたいと思います。
  詳細は、郵政行政部にお問い合わせください。

質疑応答

地方制度調査会答申

問:
  昨日、地方制度調査会が岸田総理大臣に答申を提出しました。非常時に国が自治体に必要な指示を行える仕組みや、デジタル化の進展を踏まえた対応などが盛り込まれましたが、答申についての大臣の評価と制度改正を含めた今後の対応についてお願いいたします。
答:
  今お話にありましたとおり、昨日、地方制度調査会、市川会長から、岸田総理大臣に対しまして、ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申が提出されております。
  地方制度調査会の委員の皆様方には、諮問を受けてから概ね2年にわたって熱心に御議論をいただきました。改めて、この場におきましても感謝申し上げたいと思っております。ありがとうございます。
  今回の答申は、これまで進めてきた地方分権の成果を尊重した上で、国と地方が連携してデジタル化に対応すること。また、国民の命を守っていくために、どのような地方制度が求められているのかという重要なテーマに答えを示していただいたものと受け止めております。
  今後ということで、総務省としましても、法制上の措置を含め、答申の趣旨の実現に向けて全力で取り組みたいと考えております。

旧郵便貯金の払戻しに係る運用の見直し

問:
  郵便貯金の件で1件お願いします。朝日新聞の取材では、消滅した貯金の払戻しを求めている方々の多くは、実際は消滅制度を知らずに失ってしまったというのが実情の場合が多いように見受けます。今回の新たな基準で、たまたま何か異なる、それとは別の事情が真にやむを得ないと認めれた場合は新たに救われる方もいますが、そうでない人は今回の基準でも救われないおそれがあります。こうした人を法改正などによって、さらに幅広い救済を検討するようなお考えはないでしょうか。
答:
  ずっとお取り組みいただいているのでよくご存じだと思いますが、もともと郵便貯金は、民間の金融機関の貯金はいわば民間の間の債権債務ということで時効の援用ということになるのですが、郵便貯金については、そもそも消滅する制度になっていたということはご案内のとおりかと思います。
  そういった中で、民営化にあたって定期性の郵便貯金は、旧郵便貯金法の適用を受けるもので、満期日からさらに20年を経過して催告を行った後、2か月経過しても払戻しの請求がない場合は、預金者の権利が消滅するという制度になっていたところでありますが、大切な国民の方々の貯金ということで、この間にも預金者に寄り添った対応をするという姿勢は関係の皆様にもお持ちをいただいて、運用の見直しが重ねられてきたと思っておりますが、いろいろなお声をいただく中で、私自身も、さらに預金者に寄り添うためにできる限りのことをするべきではないかということで、まずは運用の見直しの検討をお願いさせていただいて、私としては、今回ここにありますように、しっかりと検討していただいて運用の見直しをしていただくことになったのではないかと思っております。
  運用の見直しそのものの内容はご覧のとおりでありますが、これまで基準が曖昧であるとかのご指摘がありましたが、担当によって判断が分かれたりすることがないようにということで運用基準を定めて、基準について、ここにあるように3つの事項に大括り、請求書の記載内容に基づく確認といったものを進めることで、具体的にも例示をしていくなどして、しっかりとこの運用を進めていくことを、まずお願いしたいと思っております。
  運用の見直しを1月4日から開始いたしますので、この運用の見直し後の状況をしっかりとまた見ていきまして、今後とも、皆様の声をしっかり受け止めて、対応についても監督をすすめていきたいと考えております。

問:
  終わります。ありがとうございました。
答:
  はい。

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