財務省・新着情報
株式会社日本政策金融公庫法に基づく財務省等による危機認定を受け、指定金融機関は、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)からの信用供与(公庫からの資金の貸付、損害担保契約)を受けて、中堅・大企業向けの貸付等の危機対応業務を行っておりますが、令和5年度上半期(令和5年4月~令和5年9月)に新たに行われた貸付け及び損害担保の実績は以下の通りです。
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実績 (令和5年度上半期) |
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金額(億円) |
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貸付け |
指定金融機関計 |
– |
商工組合中央金庫 |
– |
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日本政策投資銀行 |
– |
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損害担保 |
指定金融機関計 |
– |
商工組合中央金庫 |
– |
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日本政策投資銀行 |
– |
また、令和5年度上半期において、公庫から指定金融機関に対して支払われた補償金の金額及び指定金融機関が公庫に対して納付した回収納付金の金額は以下の通りです。
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補償金 (令和5年度上半期) |
回収納付金 (令和5年度上半期) |
金額(億円) |
金額(億円) |
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指定金融機関計 |
50 |
9 |
商工組合中央金庫 |
50 |
9 |
日本政策投資銀行 |
– |
– |
また、令和5年9月末時点での危機対応業務に係る残高は以下の通りです。
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残高 (令和5年9月末時点) |
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金額(億円) |
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貸付け |
指定金融機関計 |
43,085 |
商工組合中央金庫 |
20,003 |
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日本政策投資銀行 |
23,082 |
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損害担保 |
指定金融機関計 |
22,121 |
商工組合中央金庫 |
19,845 |
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日本政策投資銀行 |
2,276 |
(※1) 単位未満切り捨て。単位未満の実績がある場合は“0”、実績がない場合は“-”で表示。
(※2) 財政措置を同じくする貸付については重複計上しない。
(※3) 損害担保は、貸付けに損害担保契約を付したものである。
(※4) 補償金は、危機対応業務における損害担保を付した貸付け等及び出資について全部又は一部の弁済がなされなかった場合等において、公庫から指定金融機関に対して支払われた金額です。
(※5) 回収納付金は、補償金の支払後、債務者からの回収があった場合に、指定金融機関が公庫に対して納付した金額です。