議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 柴山昌彦 君外五名
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 有志の会
衆議院審議時反対会派 れいわ新選組
議案受理年月日 2023-11-21
公布年月日 2023-12-20

要項または提出時法律案

   特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対する修正案
 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「の不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告」を「による財産の処分及び管理」に、「第十条」を「第十一条」に改め、「作成及び提出並びにその」を削り、「第十一条―」を「第十二条・」に改める。
 第三条第三項中「支払に関する事項」の下に「、同項第二号に規定する民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還に関する事項」を加え、同条第四項中「必要かつ相当な範囲で」を「次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当するときを除き、」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 報酬及び実費の償還及び支払 次のイ又はロに掲げる場合
  イ 当該特定被害者が一定以上の資力を有する場合
  ロ 当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助による支援センターの財務に対する影響その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合
 二 民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施に係る費用の償還 次のイ又はロに掲げる場合
  イ 当該特定被害者が当該民事保全手続に関し故意又は重大な過失により当該民事保全手続に係る相手方に損害を与えた場合
  ロ 当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助を受けた特定被害者の資力の状況、当該援助による支援センターの財務に対する影響その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合
 第三章第二節の節名中「の不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告」を「による財産の処分及び管理」に改める。
 第三章第三節の節名中「作成及び提出並びにその」を削る。
 第十一条第一項を次のように改める。
  所轄庁は、対象宗教法人が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を特別指定宗教法人として指定することができる。
 一 第七条第一項各号のいずれにも該当すること。
 二 当該対象宗教法人の財産の内容及び額、その財産の処分及び管理の状況その他の事情を考慮して、当該対象宗教法人について、その財産の隠匿又は散逸のおそれがあること。
 第十一条第四項中「規定は、」の下に「第三項後段及び」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「特別指定宗教法人と」を「指定宗教法人が特別指定宗教法人と」に、「指定宗教法人に」を「場合における当該指定宗教法人に」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項に後段として次のように加える。
  この場合において、同項の規定により特別指定宗教法人として指定された対象宗教法人について、同項第二号に規定する事由が消滅したことを理由として特別指定宗教法人の指定が解除されたとき(当該対象宗教法人が同項第一号に規定する事由に引き続き該当するときに限る。)は、当該対象宗教法人は、当該解除がされた日に指定宗教法人の指定を受けたものとみなす。
 第十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により対象宗教法人が特別指定宗教法人として指定されたときは、当該対象宗教法人(当該指定を受けた時において既に指定宗教法人の指定を受けているものを除く。)は、指定宗教法人の指定を受けたものとみなす。
 第十二条を削り、第十一条を第十二条とし、第三章第二節に次の一条を加える。
 (財産目録等の作成及び提出の特例)
第十一条 指定宗教法人の指定があった場合における宗教法人法第二十五条の規定の適用については、同条第一項中「財産目録及び収支計算書を」とあるのは「当該会計年度の収支計算書を、毎会計年度の各四半期(会計年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。第四項において同じ。)終了後二月以内に当該四半期の財産目録、収支計算書及び貸借対照表をそれぞれ」と、同条第二項第三号中「貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは「貸借対照表」と、同条第四項中「ならない」とあるのは「ならず、また、同項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第三号に掲げる書類が毎会計年度の各四半期終了ごとに作成されたものであるときは、その作成後十日以内にその写しを所轄庁に提出しなければならない」と、同条第五項中「前項」とあるのは「前項(特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第   号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。)第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2 前項の場合における宗教法人法第八十八条の規定の適用については、同条第四号中「第二十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項若しくは第二項」と、同条第五号中「第二十五条第四項」とあるのは「特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第四項」とする。
 第十三条第一項中「ほか」の下に「、当該特定不法行為等に係る対象宗教法人が特別指定宗教法人の指定を受けたときは」を加え、「前条第一項の規定により読み替えて適用する同法第二十五条第四項の規定により提出された同条第二項第三号」を「当該対象宗教法人に係る次」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する宗教法人法第二十五条第四項の規定により提出された同条第二項第三号に掲げる書類
 二 宗教法人法第二十五条第四項の規定により特別指定宗教法人の指定前に提出された同条第二項第三号に掲げる書類(特別指定宗教法人の指定があった日の属する会計年度の前会計年度(同日が当該特別指定宗教法人の会計年度終了後四月以内の日である場合において、当該前会計年度に係る書類が提出されていないときにあっては、前々会計年度)に係るものに限る。)
 附則第三条第三項中「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に、「特別指定宗教法人」を「指定宗教法人」に、「後最初に到来する」を「日(第十二条第二項の規定により指定宗教法人の指定を受けたものとみなされた対象宗教法人にあっては、当該指定宗教法人の指定を受けたものとみなされた日。次項において同じ。)の属する」に、「以下この項」を「次項」に改め、「の末日の翌日を初日とする四半期」を削り、同条に次の三項を加える。
4 前項の場合において、指定宗教法人の指定があった日の属する四半期がこの法律の施行の日を含むものであるときは、当該四半期に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項中「、収支計算書及び貸借対照表をそれぞれ」とあるのは「及び収支計算書を」と、「「貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは「貸借対照表」」とあるのは「「収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは「収支計算書」」とする。
5 前項の場合における第十一条第二項の規定の適用については、同項中「特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項」とあるのは、「特定不法行為等被害者特例法附則第三条第四項の規定により読み替えて適用する特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項」とする。
6 第十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に提出された同号に掲げる書類の写しについても適用する。
 附則第六条中「延長」の下に「及び財産保全の在り方」を加える。