議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・無所属; 日本共産党; 有志の会; れいわ新選組
議案受理年月日 2023-10-31
公布年月日 2023-12-20

要項または提出時法律案

第二一二回
閣第一〇号
   国立大学法人法の一部を改正する法律案
第一条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第三十四条の三」を「第三十三条の五」に、「第三十四条の四-第三十四条の九」を「第三十四条-第三十四条の六」に、「第三十四条の十」を「第三十五条」に改める。
  第七条第三項中「及び第三十四条の二」を「、第三十三条の三及び第三十三条の四」に改め、同条第八項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。
  第二十二条第一項第六号中「及び第二十九条第一項第五号」を「、第二十九条第一項第五号及び第三十三条第一項」に改め、同項第七号中「第三十四条の五第一項」を「第三十四条の二第一項」に改める。
  第三十三条第一項中「又は設備の設置」を「、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備」に改める。
  第三十四条を第三十三条の二とし、第三十四条の二を第三十三条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
  (貸付計画の認可)
 第三十三条の四 国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画(以下この条において「貸付計画」という。)を作成し、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。
 2 貸付計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  一 貸付けを行うことが見込まれる土地等の所在地及び面積
  二 前号の土地等の貸付けの際に指定することができる用途の範囲
  三 第一号の土地等の貸付けの対価の算定方法及び使途
  四 前二号に掲げるもののほか、第一号の土地等の貸付けに関する事務の実施の方法及び体制
  五 その他文部科学省令で定める事項
 3 貸付計画には、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
 4 文部科学大臣は、貸付計画が次の各号のいずれにも適合していると認める場合でなければ、第一項の認可をしてはならない。
  一 第二項第一号の土地等が、当該国立大学法人等の第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものであること。
  二 第二項第二号の用途の範囲が、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のないものであること。
  三 第二項第三号の対価の算定方法が、貸付けを行う土地等の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌することその他の適正な対価の算定方法として文部科学省令で定める基準に適合すること。
  四 第二項第三号の対価の使途が、当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てることに限定されていること。
  五 第二項第四号の方法及び体制が、土地等の貸付けに関する事務を適切に実施するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合すること。
 5 第一項の認可を受けた国立大学法人等(以下この条において「認可国立大学法人等」という。)は、当該認可に係る貸付計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
 6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による変更の認可について準用する。
 7 文部科学大臣は、認可国立大学法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。
  一 第一項の認可に係る貸付計画(第五項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認可計画」という。)が第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
  二 第五項の認可を受けないで認可計画を変更したとき。
  三 認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを実施していないと認めるとき。
 8 認可国立大学法人等は、認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。この場合においては、前条の認可を受けることを要しない。
  第三十四条の三を第三十三条の五とし、第五章中第三十四条の四を第三十四条とする。
  第三十四条の五第三項中「及び第三十四条の二」を「、第三十三条の三及び第三十三条の四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」に、「第三十四条の五第一項」を「第三十四条の二第一項」に改め、同条を第三十四条の二とし、第三十四条の六を第三十四条の三とする。
  第三十四条の七中「第三十四条の三第二項」を「第三十三条の五第二項」に改め、同条を第三十四条の四とし、第三十四条の八を第三十四条の五とする。
  第三十四条の九第二項中「第三十四条の四第二項」を「第三十四条第二項」に、「第三十四条の五から」を「第三十四条の二から」に、「第三十四条の四第四項」を「第三十四条第四項」に、「第三十四条の五第一項」を「第三十四条の二第一項」に改め、同条を第三十四条の六とする。
  第三十五条の表第四十二条の項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改め、同条を第三十五条の二とし、第三十四条の十を第三十五条とする。
  第三十六条第二号中「第三十四条、第三十四条の二若しくは第三十四条の五第二項」を「第三十三条の二、第三十三条の三、第三十三条の四第一項若しくは第五項若しくは第三十四条の二第二項」に改め、同条第五号中「第三十四条の三第二項第二号」を「第三十三条の五第二項第二号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
  五 第三十三条の四第七項の規定による認可の取消しをしようとするとき。
  第四十条第一項第五号中「第三十四条の五第一項」を「第三十四条の二第一項」に、「第三十四条の九第二項」を「第三十四条の六第二項」に改め、同項第九号中「第三十四条の三第二項」を「第三十三条の五第二項」に改め、同項第十号中「第三十四条の十第二項」を「第三十五条第二項」に改める。
  附則第十四条第一項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。
  別表第一中「第十条」の下に「、第十四条」を加える。
  別表第二中「第二十四条」の下に「、第二十六条」を加える。
第二条 国立大学法人法の一部を次のように改正する。
  目次中

第一款 役員及び職員(第十条-第十九条)

 

 

第二款 経営協議会等(第二十条・第二十一条)

 

 

第三款 業務等(第二十二条・第二十三条)

 を

第一款 組織

 

 

 第一目 役員及び職員(第十条-第十九条)

 

 

 第二目 経営協議会等(第二十条・第二十一条)

 

 

 第三目 特定国立大学法人の特例等(第二十一条の二-第二十一条の九)

 

 

第二款 業務等(第二十二条・第二十三条)

 に改める。
  第二章第一節第一款の款名を次のように改める。
      第一款 組織
  第二章第一節第一款中第十条の前に次の目名を付する。
       第一目 役員及び職員
  第十一条第三項第一号中「述べる意見」を「意見を述べること」に改める。
  第二章第一節第二款の款名を削る。
  第二十条の前に次の目名を付する。
       第二目 経営協議会等
  第二十一条の次に次の一目を加える。
       第三目 特定国立大学法人の特例等
  (特定国立大学法人の定義)
 第二十一条の二 この目において「特定国立大学法人」とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額並びに当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものをいう。
  (運営方針会議の設置)
 第二十一条の三 前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。
  (運営方針会議の構成及び運営方針委員等)
 第二十一条の四 運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織する。
 2 運営方針委員は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。
 3 前項の承認は、特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
 4 運営方針委員の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て各特定国立大学法人の規則で定める期間とする。ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 5 第十五条第五項前段、第十八条及び第十九条の規定は運営方針委員について、第十六条の規定は運営方針委員となる者の資格について、第十七条第一項及び第二項の規定は学長が運営方針委員を解任する場合について準用する。
 6 前項において準用する第十七条第二項の規定により学長が行う運営方針委員の解任は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。
 7 第三項の規定は、前項の承認について準用する。
 8 第二項及び第六項の承認については、第十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
 9 運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選によってこれを定める。
 10 議長は、運営方針会議を主宰する。
 11 次条第一項に規定する運営方針事項に関する議案は、学長が運営方針会議に提出する。
 12 学長は、第二十一条の八第一項の規定による報告及び同条第二項の意見に関する事項については、その議事に加わることができない。
 13 この条に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続その他運営方針会議に関し必要な事項は、議長が運営方針会議に諮って定める。
  (中期目標についての意見等の決定方法の特例)
 第二十一条の五 特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。
  一 中期目標についての意見に関する事項
  二 中期計画の作成又は変更に関する事項
  三 準用通則法第三十八条第一項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
  四 予算の作成に関する事項
  五 準用通則法第三十八条第二項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項
 2 第十一条第三項(第一号、第二号(前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号(前項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、特定国立大学法人には、適用しない。
  (学長の職務等の特例)
 第二十一条の六 特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。
 2 運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第一項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
 3 前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。
  (監事の職務及び権限の特例)
 第二十一条の七 特定国立大学法人の監事の職務及び権限についての第十一条第七項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは「除く。)、運営方針委員」と、同条中「除く。)」とあるのは「除く。)若しくは運営方針委員」と、「学長選考・監察会議)」とあるのは「学長選考・監察会議)及び運営方針会議」とする。
  (学長の解任等の特例)
 第二十一条の八 運営方針会議は、学長が第十七条第二項又は第三項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。この場合において、同条第四項の規定の適用については、同項中「第十一条の二」とあるのは、「第十一条の二若しくは第二十一条の八第一項」とする。
 2 運営方針会議は、第十二条第六項の基準その他の学長の選考に関する事項について、学長選考・監察会議に意見を述べることができる。
  (準特定国立大学法人)
 第二十一条の九 特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。この場合において、第二十一条の四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定国立大学法人」とあるのは、「第二十一条の九第二項に規定する準特定国立大学法人」とする。
 2 文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承認を受けた国立大学法人(次項において「準特定国立大学法人」という。)の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。
 3 第二十一条の五から前条までの規定は、準特定国立大学法人について準用する。
  第二章第一節第三款を同節第二款とする。
  第三十五条第一項中「役員」を「役員等(役員及び運営方針委員をいう。第三十九条及び第四十条第一項において同じ。)」に改める。
  第三十五条の二の表第十五条第二項、第十六条、第二十四条及び第二十五条の項中「、第十六条、第二十四条及び第二十五条」を「及び第十六条」に改め、同項の次に次のように加える。

第二十一条の四

役員

役員(運営方針委員を含む。次条、第二十五条の二第一項並びに第三十九条第二項及び第五項第二号において同じ。)

第二十四条及び第二十五条

法人の長

学長

  第三十八条中「第十八条(」の下に「第二十一条の四第五項及び」を加える。
  第三十九条中「国立大学法人の役員」を「国立大学法人の役員等」に改める。
  第四十条第一項中「国立大学法人の役員」を「国立大学法人の役員等」に改め、同項第四号中「第十一条第七項」の下に「(第二十一条の七(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
  附則に次の一条を加える。
  (特定国立大学法人及び準特定国立大学法人に関する経過措置)
 第二十四条 第二十一条の五(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第二十一条の二の規定による指定又は第二十一条の九第一項の承認の日以後に当該指定又は承認を受けた国立大学法人が行う中期目標意見等(第二十一条の五第一項第一号の中期目標についての意見、同項第二号の中期計画の作成又は変更、同項第三号の財務諸表の作成、同項第四号の予算の作成並びに同項第五号の事業報告書及び決算報告書の作成をいう。)に関する事項について適用する。この場合において、当該指定又は承認の日を含む中期目標の期間における第二十一条の六第二項(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第二十一条の六第二項中「運営方針事項」とあるのは、「運営方針事項(第十一条第三項の規定の適用を受けた中期目標意見等(附則第二十四条に規定する中期目標意見等をいう。以下この項において同じ。)に関する事項にあっては、第十一条第三項の規定により同項に規定する役員会の議を経た中期目標意見等)」とする。
  別表第一中「第十四条」の下に「、第二十一条の二」を加え、同表国立大学法人東京医科歯科大学の項を削り、同表国立大学法人東京外国語大学の項の次に次のように加える。

国立大学法人東京科学大学

東京科学大学

東京都

  別表第一国立大学法人東京工業大学の項を削る。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定 令和六年四月一日
 二 第一条中国立大学法人法別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定 公布の日
 (東京工業大学法人と東京科学大学法人との関係)
第二条 国立大学法人東京工業大学(以下「東京工業大学法人」という。)は、この法律の施行の時において、第二条の規定による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東京科学大学(以下「東京科学大学法人」という。)となるものとする。
 (東京医科歯科大学法人の解散並びにその権利及び義務並びに業務の東京科学大学法人への承継)
第三条 国立大学法人東京医科歯科大学(以下「東京医科歯科大学法人」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、東京科学大学法人が承継する。
2 この法律の施行の際現に東京医科歯科大学法人が有する権利のうち、東京科学大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 東京医科歯科大学法人の令和六年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、東京医科歯科大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
5 東京科学大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)の期間に係る同法第三十一条の二第二項及び第三項の規定による報告書の提出及び公表については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
6 東京科学大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
7 次に掲げる業務については、東京科学大学法人が行うものとする。
 一 東京医科歯科大学法人の最終事業年度に係る準用通則法(国立大学法人法第七条第八項に規定する準用通則法をいう。第九項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等に関する業務
 二 東京医科歯科大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理
 三 東京医科歯科大学法人の積立金の処分
8 前項第三号の積立金の処分は、施行日の前日において東京医科歯科大学法人の中期目標の期間が終了したものとして行うものとする。
9 第七項の規定により東京科学大学法人が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、東京科学大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第二十一条の五(新国立大学法人法第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項本文及び第二項に限る。)の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東京科学大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項に規定する東京医科歯科大学法人をいう。第四十四条第一項及び第二項において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下この条並びに第四十四条第一項及び第二項において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項及び第二項中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人の最終事業年度の」と、同項中「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において東京医科歯科大学法人が積み立てた積立金」とする。
10 第一項の規定により東京医科歯科大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
 (東京科学大学法人への出資)
第四条 前条第一項の規定により東京科学大学法人が東京医科歯科大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、東京科学大学法人が承継する資産の価額(同条第九項の規定により読み替えて適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から東京医科歯科大学法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東京科学大学法人に対し出資されたものとする。この場合において、東京科学大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2 前項に規定する資産のうち、土地については、東京科学大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
3 第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
 (東京科学大学法人の学長となるべき者の指名等に関する特例)
第五条 国立大学法人法第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人は、施行日前に東京科学大学法人の学長となるべき者を選考し、文部科学大臣に申し出るために、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考・監察会議(同条第二項に規定する学長選考・監察会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考・監察会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。
2 文部科学大臣は、合同学長選考会議の申出に基づいて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、東京科学大学法人の学長となるべき者を指名するものとする。
3 前項の申出は、国立大学法人法第十二条第六項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。
4 第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、東京科学大学法人の学長(第六項及び第七項並びに国立大学法人法第十三条の二第一項の規定により同法第十条第四項に規定する大学総括理事(第六項及び第七項において「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事長)に任命されたものとする。
5 東京工業大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東京科学大学法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
6 東京科学大学法人に大学総括理事を置くことの決定は、施行日前においては、国立大学法人法第十条第四項の規定にかかわらず、合同学長選考会議が行う。この場合において、合同学長選考会議は、当該決定について文部科学大臣の承認を受けなければならない。
7 前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された東京科学大学法人の学長となるべき者は、施行日前においても、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴いて、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8 合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
 一 合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
 二 合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
 三 議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
 四 前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
 (東京科学大学法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)
第六条 施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかったものを除く。)が施行日に東京科学大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の規定の適用については、当該役員であった者は、その任命の際現に東京科学大学法人の役員又は職員である者とみなす。
2 施行日の前日に東京工業大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役員であった者(その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が施行日に東京科学大学法人の理事若しくは監事に任命される場合又は引き続き理事若しくは監事である場合についての国立大学法人法第十四条及び第十五条第五項の規定の適用については、当該理事又は監事であった者は、その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役員又は職員であった者とみなす。
 (東京医科歯科大学に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に東京医科歯科大学に在学する者は、東京医科歯科大学を卒業するため又は東京医科歯科大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、東京科学大学において行うものとし、東京科学大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、東京科学大学の定めるところによる。
 (政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (構造改革特別区域法の一部改正)
第九条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
  第三十四条中「第三十四条の二に」を「第三十三条の三に」に、「第三十四条の二、」を「第三十三条の三、」に、「第三十四条の二」」を「第三十三条の三」」に、「第三十四条の二中」を「第三十三条の三中」に、「、第三十四条の二若しくは」とあるのは「若しくは」を「第三十三条の二、第三十三条の三」とあるのは「第三十三条の二」に改める。
 (いじめ防止対策推進法及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。
 一 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二十九条第三項及び第三十条の二
 二 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)附則第十七条

     理 由
 国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設置及び中期計画の決定方法等の特例の創設、国立大学法人等が長期借入金等を充てることができる費用の範囲の拡大、認可を受けた貸付計画に係る土地等の貸付けに関する届出制の導入等の措置を講ずるとともに、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。