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2023年9月1日

本日、「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定めるとともに、認定高度保安実施者の認定の有効期間等を規定するものです。

1.政令改正の背景

本改正は、第208回国会で成立した「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号。以下「改正法」という。)」の施行日を定め、高圧ガス保安法施行令、ガス事業法施行令、電気事業法施行令等の関係規定の整理を行うものです。

2.政令の概要

(1)高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

改正法の施行期日は、令和5年12月21日とすることとします。

(2)高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

①燃料電池自動車等の規制の一元化

高圧ガス保安法の適用が除外される「道路運送車両法に規定する自動車の装置内の高圧ガス」の詳細として、自動車の種類(普通自動車であって圧縮水素を燃料とするもの等)及び装置(燃料装置等)等を定めます。

②認定高度保安実施者制度

認定高度保安実施者の認定の有効期間について、高圧ガスは、原則5年、特に高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法である場合等については7年とし、ガス・電気は、一律7年とすることなどを定めます。

3.今後の予定

施行 令和5年12月21日(木曜日)

関連資料

担当

産業保安グループ高圧ガス保安室長 鯉江
担当者:山本、寺林
電話:03-3501-1511(内線 4951)
メール:bzl-koatsu-koho★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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