総務省・新着情報

報道資料
令和5年6月21日
日本放送協会放送受信料免除基準の変更の認可

 総務省は、日本放送協会(会長 稲葉 延雄)から放送法(昭和25年法律第132号) 第64条第2項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信料免除基準の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長 笹瀬 巌(慶應義塾大学名誉教授))に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日付けで行います。

1 変更の概要

 親元等から離れて暮らす学生のうち、社会保険制度において被扶養者となっている学生や、被扶養者となっている学生と同等の収入水準にある学生についても受信料の全額免除の対象とするため、別紙のとおり日本放送協会の放送受信料免除基準について規定の整備を行うものです。
 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和2年5月に国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある場合において、免除すべき受信契約の範囲、免除の期間等につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたものに係る受信料を免除するための特例を新設していたところ、令和5年5月8日に新型コロナウイルスが「5類感染症」に移行したことから、当該特例措置の規定を削除するものです。

2 変更の施行時期

 令和5年10月1日

連絡先
連絡先:情報流通行政局放送政策課
担当:植村課長補佐、行徳係長、堂上係長、成毛官
電話:(代表)03-5253-5111
    (直通)03-5253-5777

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