議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 守島正 君外十四名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 職員であった者を介した再就職あっせん行為等の規制 (第百六条の二関係)
 一 職員による職員であった者に対する行為の規制
   職員は、職員であった者に対し、次に掲げる行為をしてはならないこと。
1 他の役職員をその離職後に、又は役職員であった者を、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人その他の団体をいう。以下同じ。)又はその子法人の地位に就かせることを目的として、次に掲げる行為をすること。
 当該役職員又は役職員であった者に関する情報を提供すること。
 当該営利企業等に対し、当該役職員又は役職員であった者に関する情報を提供するよう、依頼すること。
 当該地位に関する情報の提供を依頼すること。
 当該地位に関する情報を提供すること。
2 営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、又は役職員であった者を、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを要求し又は依頼するよう、依頼すること。
 二 職員であった者による営利企業等に対する行為の規制
1 職員であった者は、一に違反する職員の行為を受けて、営利企業等に対し、次に掲げる行為をしてはならないこと。
 他の役職員をその離職後に、又は役職員であった者を、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを目的として、次に掲げる行為をすること。
 当該役職員又は役職員であった者に関する情報を提供すること。
 当該地位に関する情報の提供を依頼すること。
 他の役職員をその離職後に、又は役職員であった者を、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを要求し、又は依頼すること。
2 職員であった者であって、他の役職員をその離職後に、又は役職員であった者を、営利企業等又はその子法人の地位に就かせることに関し職員との間で情報の共有又は連絡調整を行うことが常態であるものは、営利企業等に対し、1の又はの行為をしてはならないこと。
第二 管理職職員等の特定独立行政法人等及び特定関係法人等への再就職の規制
(第百六条の三の二関係)
 一 管理職職員(退職手当通算予定職員を除く。)及び管理職職員であった者(退職手当通算予定職員及び退職手当通算離職者を除く。)(以下「管理職職員等」という。)は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得なければ、次に掲げる法人(管理職職員として在職し、若しくは在職していた府省その他の政令で定める国の機関(以下一において「国の在職機関」という。)が所管するもの又は国の在職機関が所管する事業を主たる事業として行うものに限る。以下「特定独立行政法人等」という。)の役員等の地位に就くことを承諾し、又は就いてはならないこと。ただし、管理職職員等がその役員等の地位に就いた法人がその後に特定独立行政法人等に該当することとなった場合(当該特定独立行政法人等の役員等の地位に就くことが本文の趣旨に照らし適当でない場合として政令で定める場合を除く。)は、この限りでないこと。
1 行政執行法人以外の独立行政法人
2 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)
3 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)
4 公益社団法人又は公益財団法人(国の在職機関と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)
 二 一によるもののほか、管理職職員等は、離職後十年間は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得なければ、管理職職員として在職し、若しくは在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警察(以下「在職機関」という。)の監督その他の関与を受けて主たる事業を行い、又は在職機関と特定の契約関係にある法人その他の団体であって、在職機関と密接な関係があるもの(一の1から4までに掲げる法人を除く。)として、政令で定めるもの(以下「特定関係法人等」という。)の役員等の地位に就くことを承諾し、又は就いてはならないこと。この場合においては、一のただし書を準用すること。
 三 内閣総理大臣は、一又は二の承認の申請があったときは、次に掲げる事項を勘案して当該申請に係る管理職職員等が当該申請に係る役員等の地位に就くことにより公務の公正性の確保に支障が生ずると認められる場合その他当該申請に係る管理職職員等が当該申請に係る役員等の地位に就くことが一又は二の趣旨に照らし適当でないと認められる場合を除き、その承認をするものとすること。
1 申請に係る管理職職員等がその離職前に就いていた官職及びその職務の内容並びに申請に係る役員等の地位及びその職務の内容
2 申請に係る管理職職員等の離職時から申請に係る役員等の地位に就くまでの期間
3 公募(役員等の地位に係る職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。)その他の申請に係る役員等の地位に就くべき者の選定の過程の透明性及び公正性を確保するための措置の有無及びその内容
 四 一及び二の内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任すること。

第三 再就職あっせん行為等の規制等の違反に係る罰則の整備
 一 第二の一又は二に違反して営利企業等の地位に就いた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すること。            (第百九条関係)
 二 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処すること。
(第百十一条の三関係)
1 次に掲げる第一の規制に違反した職員
 一に違反した職員(一に違反する行為の相手方である職員であった者が二の1に違反した場合に限る。)
 二の1又は2に違反した職員であった者
2 次に掲げる現行法の規定に違反した職員(罰則の新設)
 第百六条の二第一項(他の役職員についての依頼等の規制)
 第百六条の三(在職中の求職の規制)
第四 施行期日等                     (附則関係)
 一 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行うこと。
 三 自衛隊法の改正その他関係法律の整備その他必要な事項については、別に法律で定めること。
 四 政府は、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図る観点から、国家公務員の退職管理に関する制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。