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「道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律」が成立し、その一部の施行に伴う関係政省令が公布及び施行されました
令和5年6月7日
令和5年5月31日、「道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、このうち、地方道路公社等が行う料金徴収の特例の拡充等に係る改正規定については、公布の日(令和5年6月7日)から施行されるため、その施行に伴う関係政省令が本日公布及び施行されました。 |
1.概要
(1)改正法の内容及び公布日施行部分
以下の➀~➃の改正項目のうち、➃について、改正法の公布の日から施行します。
➀高速道路の料金徴収期間の延長
○ 債務返済期間(国土交通大臣への許可申請日から 50 年以内)の設定
○ 料金徴収期限を最長で令和 97 年9月 30 日まで延長
➁高速道路料金の確実な徴収
○ 車両の運転者に加え、使用者にも高速道路料金を請求できることを明確化
○ 軽自動車・二輪車による料金不払時に使用者情報の取得ができるよう措置
➂サービスエリア・パーキングエリア(SA・PA)の機能高度化
SA・PAにおける利用者利便施設と一体的に整備される駐車場の整備費用の一部
について、無利子貸付制度を創設
➃地方道路公社等が管理する有料道路の整備促進
○ 地方道路公社等が整備する有料道路について、当該道路のプール制(※)の対象
に未供用の道路を追加
※交通上密接な関連を有する複数の道路を一つの道路として料金徴収する制度
○ 地方道路公社が整備する指定都市高速道路の対象路線に、既存道路のバイパスと
して整備される自動車専用道路(※)を追加
※現行の対象路線は新設の自動車専用道路のみ
(2)関係政省令の改正
改正法の(1)➃部分の施行に伴い、道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第
319号)等の関係政省令について所要の改正を行います。
2.スケジュール
公布・施行日:令和5年6月7日(水)(改正法の公布・一部施行日と同日)
※改正法の規定のうち、(1)➀~➂に係る改正項目ついては、改正法の公布の日から3月を超
えない範囲内で、政令で定める日から施行します。
お問い合わせ先
- 国土交通省 道路局路政課 山内、原田、伊賀、東富
-
TEL:03-5253-8111
(内線 37336、37334) 直通 03-5253-8480