総務省・新着情報

報道資料
令和5年6月6日
主任無線従事者制度に係る電波法関係審査基準の一部改正案に対する意見募集

 総務省は、主任無線従事者制度の拡充のため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しました。
 つきましては当該改正案について、令和5年6月7日(水)から同年7月7日(金)の間、意見募集を行います。

1.背景及び概要

 令和3年11月に設置された「デジタル臨時行政調査会(会長:内閣総理大臣)」において、デジタル社会の実現に向けた「構造改革のためのデジタル原則」が同年12月に策定され、「書面、目視、常駐、実地参加等を義務付ける手続・業務について、デジタル処理での完結、機械での自動化を基本とし、エンドツーエンドでのデジタル対応を実現すること」が求められています。
 一方、電波法(昭和25年法律第131号)第39条第3項に示される「主任無線従事者」に関しては、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)(以下「審査基準」という。)別添4「主任無線従事者の監督の要素」として、一定の条件下を除き「立会」に類する概念としての「臨場性」すなわち「常駐」が求められています。
 今般、総務省において、デジタル原則に従うため審査基準の見直しを検討し、審査基準別添4「主任無線従事者の監督の要素」のうち「1 臨場性」において示されている、側従していることを要しない条件として、「実際に側従するのと同等程度に現場の状況を把握できる場合」等を追加する、審査基準の一部を改正する訓令案を作成しましたので、当該改正案に対して意見を募集します。

2.意見公募手続

(1)意見募集対象
    電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別紙1
(2)意見提出期間
    令和5年6月7日(水)から同年7月7日(金)<必着>(郵送による提出の場合、締切日の消印有効とします。)
(3)意見公募要領
    別紙2のとおりです。

3.今後の予定

 寄せられた意見を踏まえ、速やかに訓令の改正を行う予定です。

4.資料の入手方法

 資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。

連絡先
(連絡先)
総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:荒金検定試験官、山田検定制度係長
住所:〒100-8926
     東京都千代田区霞が関2-1-2
     中央合同庁舎2号館
電話:03-5253-5876
E-mail: radio_operator_atmark_soumu.go.jp
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