議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 城井崇 君外十名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一一回
衆第二二号
   公立学校働き方改革の推進に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、学校教育の水準の維持向上には、優れた人材の確保に資する魅力ある勤務環境を実現することが重要であるにもかかわらず、公立学校の教育職員が長時間にわたり労働している実態があり、その改善が喫緊の課題となっていることに鑑み、公立学校働き方改革を推進するために早急に講ずべき措置について定めるものとする。
 (定義)
第二条 この法律において「公立学校」とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校等をいう。
2 この法律において「公立学校の教育職員」とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第二条第二項に規定する教育職員をいう。
3 この法律において「公立学校働き方改革」とは、公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の改善をはじめとする勤務環境の抜本的な改革をいう。
4 この法律において「改革集中期間」とは、この法律の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間をいう。
 (公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の見直し)
第三条 政府は、公立学校働き方改革を推進するため、改革集中期間内においてできるだけ速やかに、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法について、その廃止を含めて抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 (公立学校働き方改革を推進するためのその他の事項の検討)
第四条 政府は、前条に規定するもののほか、公立学校の教育職員の業務の量の削減その他の公立学校働き方改革を推進するため、改革集中期間内においてできるだけ速やかに、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて、順次、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 一 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準に関する事項
 二 公立学校の教育職員以外の公立学校の教育活動を支援する人材(以下この号において「外部人材」という。)の確保及び資質の向上並びに外部人材と公立学校の教育職員との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する事項
 三 公立学校働き方改革についての国、教育委員会及び公立学校の間における適切な役割分担の確保並びに公立学校への国及び教育委員会の支援体制の整備に関する事項
 四 前三号に掲げる事項のほか、公立学校働き方改革を推進するための事項
 (留意事項)
第五条 前二条の規定に基づく措置は、次に掲げる事項を旨として、講ぜられなければならない。
 一 学校においては、体系的な教育が組織的に行われなければならないことを踏まえ、公立学校の教育職員が本来担うべき業務の範囲を明確化すること。
 二 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第三条の規定の趣旨並びに公立学校の教育職員の職責の重要性、その求められる高度の専門性及びその勤務形態を勘案し、公立学校の教育職員について、給与等に関する適切な処遇の確保が図られること。
 (工程表の策定等)
第六条 政府は、改革集中期間において、公立学校働き方改革を推進するために必要な措置を確実に実施するため、公立学校働き方改革の工程表(以下この条において単に「工程表」という。)を策定するものとする。
2 工程表においては、第三条及び第四条の規定に基づき講ずべき具体的な措置の内容及びその講ずる時期その他必要な事項を定めるものとする。
3 政府は、工程表を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 政府は、国会に対し、改革集中期間に係る各年度における工程表に基づいて講じた措置の状況を報告しなければならない。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 学校教育の水準の維持向上には、優れた人材の確保に資する魅力ある勤務環境を実現することが重要であるにもかかわらず、公立学校の教育職員が長時間にわたり労働している実態があり、その改善が喫緊の課題となっていることに鑑み、公立学校働き方改革を推進するために早急に講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。