議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
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議案提出者 | 菊田真紀子 君外十一名 |
衆議院審議時会派態度 | |
衆議院審議時賛成会派 | |
衆議院審議時反対会派 | |
議案受理年月日 | |
公布年月日 |
要項または提出時法律案
第一 第三者による地位利用児童虐待の追加等
一 児童に対して経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力を有する者で当該児童の保護者以外のものが当該児童についてその地位を利用して行う次に掲げる行為を、「第三者による地位利用児童虐待」とすること。
① 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
② 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
二 国及び地方公共団体の責務のうち、研修等及び啓発活動に関する規定の対象を「児童虐待等」とし、これらの規定の対象に児童虐待のほか第三者による地位利用児童虐待を追加すること。
(第4条第2項及び第4項関係)
三 児童虐待の早期発見等に関する規定の対象を「児童虐待等」とし、児童虐待のほか第三者による地位利用児童虐待を追加すること。
(第5条第1項から第3項まで及び第5項関係)
第二 第三者による地位利用児童虐待に係る通報義務及び通報を受けた場合の措置
一 第三者による地位利用児童虐待に係る通報義務
1 第三者による地位利用児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、犯罪の疑いがあると思われるときは、速やかに、警察署に通報しなければならないこと。 (第6条新第2項関係)
2 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、1の通報義務の遵守を妨げるものと解釈してはならないこと。
(第6条新第4項関係)
二 通報を受けた場合の措置
1 一1の通報を受けた警察署の警察署長、所属の警察官その他の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報をした者を特定させるものを漏らしてはならないこと。 (第7条新第2項関係)
2 一1の通報を受けた場合において、第三者による地位利用児童虐待が行われていると認められるときは、警察署長は、第三者による地位利用児童虐待に係る被害の発生を防止するために必要な措置を速やかに講ずるものとすること。 (第8条新第3項及び新第5項関係)
3 2の措置を講ずるに当たっては、警察署長は、児童の福祉に業務上関係のある団体と緊密な連携を図るよう努めなければならないこと。
(第8条新第4項関係)
第三 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行すること。
(改正法附則第1条関係)
二 検討
1 政府は、この法律の施行後速やかに、第三者による地位利用児童虐待を行った者と密接な関係を有する法人又は団体が第三者による地位利用児童虐待に係る被害の再発を防止するために講ずべき措置の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
2 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、第三者による地位利用児童虐待に係る被害の防止の強化を図るために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
(改正法附則第2条関係)
三 関係法律の整備等
1 関係法律について所要の規定の整備を行うこと。
(改正法附則第3条から第5条まで関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこと。