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神奈川中央交通(株)の乗合バスの上限運賃変更認可について

令和5年5月26日

 

 令和和5年2月17日付で神奈川中央交通株式会社より申請のあった、乗合バスの上限運賃の変更について、本日、
国土交通省として認可いたしました。

  
 

 乗合バスの上限運賃の変更認可にあたっては、道路運送法第9条第1項に基づき、能率的な経営の下における
適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、さらに、
同法第88条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
 令和5年2月17日付で申請のあった、神奈川中央交通株式会社の乗合バスの上限運賃変更について、運輸審議会に
諮問したところ、5月9日付で「申請どおり認可することが適当である」旨の答申が示されました。これを受け、
本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。
 
〇運賃改定の申請概要
 1.申請事業者:神奈川中央交通株式会社(神奈川県平塚市八重咲町6番18号)      
         取締役社長 今井 雅之
 2.対象路線:一般路線バス全路線(横浜市均一運賃区間等を除く。)
 3.改定内容

  現行 申請
○対キロ区間運賃    
[1]基準賃率 33円20銭 45円20銭
[2]初乗運賃 180円 230円

※基準賃率は消費税10%を含む。
 
 4.平均改定率
   28.15%
 
 5.実施日(予定)
   令和5年7月1日(土)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:269KBKB)

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 佐藤、沖
TEL:03-5253-8111
(内線41204,41232) 直通 03-5253-8568

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