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国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「FATF勧告対応法」という。)が第210回通常国会において令和4年12月2日に成立し、同年12月9日に公布されました。
FATF勧告対応法には外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)の改正が含まれており、主に以下の措置が講じられることとなっております。
① 電子決済手段(いわゆるステーブルコイン)に関する取引が資本取引規制の対象とする
② 電子決済手段等取引業者に資産凍結措置に係る確認義務等を課す
③ 外国為替取引等取扱業者遵守基準(以下「遵守基準」という。)を創設し、金融機関等に対し資産凍結措置を適切に実施する態勢整備義務を課す
これに伴い、関連する政省令・告示・通達の改正等を行います。当該改正政省令・告示・通達は本日公布し、これにより上記①②は本年6月1日、上記③は令和6年4月1日に施行されることとなります。

関連政省令等の主な改正・制定内容等
(1)外国為替令の一部改正
・ 本人確認が必要な行為の対象に電子決済手段に関する契約締結行為を追加(第11条の5第4項)
・ 外国為替取引等取扱業者の対象として、銀行等、資金移動業者、電子決済手段等取引業者等(暗号資産交換業者を含む)及び両替業者を指定(第18条の10第1項)
(2)FATF勧告対応法の施行期日の一部を定める政令の制定
・ 上記③の施行日を令和6年4月1日と規定
(3)外国為替に関する省令の一部改正
・ 暗号資産に関する本人確認義務に関する規定及び本邦通貨との換算方法等の規定等に電子決済手段を追加(第5条、第6条、第8条、第8条の2、第12条の3及び第12条の6)
(4)外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正
・ 暗号資産交換業者による暗号資産の媒介に関する報告、暗号資産と本邦通貨との換算方法の規定等に電子決済手段を追加(第1条、第13条、第36条の2)
(5)外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令の制定
・ 外国為替取扱業者が外国為替取引等を行うにあたって遵守すべき基準(資産凍結措置に抵触するリスク評価の実施、資産凍結措置の対象者リストの管理等)を規定
(6)外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部改正
・ FATF第四次対日審査における指摘等を踏まえ、FATF勧告の対象となっている安保理決議に係る制裁等について制裁対象者以外の名義により行われる制裁対象者への支払が規制対象となることを明確化(第1号及び第2号関係)
(7) 外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正
・ 上記(6)と同様の改正に加え、電子決済手段取引が資本取引の許可対象である旨を明示(第1号~第3号、第4号及び第9号関係)

その他所要の改正を行うとともに、FATF第四次対日相互審査の指摘事項に対応するため、「テロリスト等の指定に係る関係省庁会議の設置について」の改組を実施しました。

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