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 国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国家・国民の安全を経済面から確保するための取組を強化・推進することが重要です。
 政府の経済安全保障推進会議において、開催された経済安全保障法制に関する有識者会議を踏まえ、政府は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案」を、第208回国会に提出し、令和4年5月11日に成立、同月18日に公布されました。
 経済安全保障推進法第 3 章は、設備の導入又は維持管理等の委託に関して我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為を未然に防止するため、水道を含めた基幹インフラにおいて重要設備の導入・維持管理等の委託を行う際等に、国による事前審査等を設ける制度です。

水道分野における経済安全保障の相談窓口

 本制度の運用に際しては、事業者の経済活動の自由を不当に阻害することなく、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するために、常に事業の実態や制度による影響を把握する必要があります。また、特定社会基盤事業者等において特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するに当たっては、必要に応じ、国が有する特定妨害行為の防止に関する情報等を取得できることが重要です。
 
このような「特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針」の考え方を踏まえ、相談窓口を設置いたしました。

  
経済安全保障推進法における、水道分野について、相談のある事業者等は、以下【連絡先】のメールアドレスまで、
【記載事項】をすべて記載の上、御連絡ください。

【記載事項】
 1.勤務先
 2.部署名
 3.(担当者または問い合わせ者の)氏名
 4.住所
 5.電話番号
 6.メールアドレス
 7.相談の類型(※)
 8.相談内容

 (※)については、以下から、選択して記載してください。
 (1)設備の導入・維持管理の委託に関する供給者等についての相談 
 (2)設備の導入・維持管理の委託に関するリスク管理措置についての相談
 (3)法制度に関する問い合わせ 
 (4)その他の相談事項

 
また、【留意事項】は以下の通りです。
 
【留意事項】
1.相談内容に関する留意事項
・特定重要設備の導入等に関する事前相談については、実際に導入等の案件が想定されている場合に限って受け付けます。
・相談時には、どのような設備についての導入か又は、どのような維持管理等についての委託かを明らかにした上でご相談ください。
・具体的な導入等の計画が伴わない相談は、原則、受け付けられませんので御了承ください。
 
2.情報の管理に関する留意事項
・御相談内容に応じ、回答の検討等に必要な範囲において、省内の関係部署や関係省庁と情報を共有することがあります。
・提供された個人情報については、当省のプライバシーポリシーに基づき管理します。
 
3.回答方法、問い合わせ先等に関する事項
・回答にはある程度の期間を要する可能性があります。また、制度と無関係と思われる御意見等には回答しない場合があります。
・回答は原則としてメールで行いますので、【@mhlw.go.jp】を受信できるように設定してください。
・当省の所管ではない事項については、内閣府又は所管省庁の相談窓口に御相談いただくようお願いします。

【連絡先】
 厚生労働省 医薬・生活衛生局 水道課 : suidouwss*mhlw.go.jp
 (メールの際は上記アドレスの「*」を「@」に変更して送信してください。)
 

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