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「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~地方都市における民間都市開発事業を推進します~
令和5年3月22日
地方都市の再生を一層推進するため、民間事業者が国土交通大臣による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市開発事業の規模要件等を緩和する「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
都市再生特別措置法では、都市再生緊急整備地域内における都市開発事業であって、地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、事業区域の面積が政令で定める規模以上のものを施行しようとする民間事業者は、その計画(= 民間都市再生事業計画)について国土交通大臣の認定を申請することができることとされています。
また、同法では、都市再生緊急整備地域において事業区域の面積が政令で定める規模以上の都市開発事業を施行する民間事業者は、都市再生緊急整備協議会の組織を要請することができることとされています。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響等により、特に地方都市においては、依然として厳しい経済情勢にあることから、これらの規模要件を緩和することで、地域経済の活性化や地域のにぎわい創出に資する優良な民間都市開発事業を強力に推進する必要があります。
2.改正の概要
特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域内において、民間事業者が民間都市再生事業計画の認定申請や都市再生緊急整備協議会の組織要請を行うことができる都市開発事業の規模要件を「原則1ヘクタール」から「0.5ヘクタール」に緩和します。
3.今後のスケジュール
公布:令和5年3月30 日
施行:令和5年4月1日
お問い合わせ先
- 国土交通省都市局まちづくり推進課 栗山、吉岡
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TEL:03-5253-8111
(内線32-535) 直通 03-5253-8406