議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 浦野靖人 君外九名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一一回
衆第七号
   特定教育・保育施設における保育教諭等の配置の充実のための措置に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、特定教育・保育施設において、保育教諭等をはじめとする保育等業務従事者が著しく不足しており、小学校就学前子どもの安全の確保その他の小学校就学前子どもの成長に資する良好な教育及び保育の提供に支障が生じている現状に鑑み、施設型給付費の額の算定に関する基準の見直しを行い、併せて保育等業務従事者の確保のための処遇改善等の措置を講ずることにより、特定教育・保育施設における保育教諭等の配置の充実を図り、もって小学校就学前子どもに対する教育及び保育の質の向上を図ることを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。
 二 保育教諭等 保育教諭、幼稚園教諭又は保育士若しくは国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。
 三 保育等業務従事者 保育教諭等その他の小学校就学前子どもに対する教育又は保育に関する業務に従事する者をいう。
 四 小学校就学前子ども 子ども・子育て支援法第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。
 (施設型給付費の額の算定に関する基準の見直し)
第三条 政府は、特定教育・保育施設における保育教諭等の配置の充実を図るため、次に掲げるところに従い、子ども・子育て支援法第二十七条第一項の施設型給付費(以下この条において単に「施設型給付費」という。)の額の算定に関する基準の見直しを行うものとする。
 一 次のイ及びロに掲げる特定教育・保育施設が、当該イ及びロに定める数の保育教諭等を配置した場合に、当該保育教諭等を配置することによりこれらの特定教育・保育施設に生ずる経済的負担を解消するために通常要する額を施設型給付費の額に加算すること。
  イ 認定こども園又は保育所 次の(1)又は(2)に掲げる数
   (1) 満一歳以上満二歳に満たない小学校就学前子どもおおむね五人につき一人
   (2) 満四歳以上の小学校就学前子どもおおむね二十五人につき一人
  ロ 幼稚園 満四歳以上の小学校就学前子どもおおむね二十五人につき一人
 二 満三歳以上満四歳に満たない小学校就学前子どもおおむね十五人につき一人の保育教諭等を配置した特定教育・保育施設に係る施設型給付費の額に加算される額について、当該保育教諭等を配置することにより生ずる経済的負担を解消するために通常要する額となるよう増額すること。
 (保育等業務従事者の確保のための処遇改善等の措置)
第四条 政府は、保育等業務従事者の確保を図るため、保育等業務従事者の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあることを踏まえ、保育等業務従事者の基本給を含めた賃金の引上げをはじめとする処遇の改善その他保育等業務従事者の確保のために必要な法制上又は財政上の措置を講ずるものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (検討)
2 政府は、保育教諭等の負担を軽減するとともに、小学校就学前子どもに対する教育及び保育の質の向上を図る観点から、保育教諭等以外の者でその業務を補助する者の更なる活用のための方策について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、保育教諭等の確保を図る観点から、保育教諭等になろうとする者に関し、保育教諭等になるために必要な資格又は免許の取得に係る経済的負担を軽減するための方策について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

     理 由
 特定教育・保育施設において、保育教諭等をはじめとする保育等業務従事者が著しく不足しており、小学校就学前子どもの安全の確保その他の小学校就学前子どもの成長に資する良好な教育及び保育の提供に支障が生じている現状に鑑み、特定教育・保育施設における保育教諭等の配置の充実を図り、もって小学校就学前子どもに対する教育及び保育の質の向上を図るため、施設型給付費の額の算定に関する基準の見直しを行い、併せて保育等業務従事者の確保のための処遇改善等の措置を講ずることについて定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、平年度約二千億円の見込みである。