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水源地域対策特別措置法に基づく「指定ダム」として木屋川ダム(山口県)を指定【閣議決定】

令和5年3月17日

 がわダムについて、水源地域対策特別措置法に基づく「指定ダム」として指定することが、本日、閣議決定されました。
 今後は、ダム建設事業の進捗に併せて、同法に基づき、水源地域整備計画を策定し、その計画を推進すること等により、ダムの建設によって著しい影響を受ける地域について生活環境、産業基盤等が整備されることになります。

 木屋川水系木屋川木屋川ダムについて、ダム建設による水源地域の基礎条件の著しい変化
の影響緩和のため、水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画の策定に向けた手続
きの一環として、関係政令を改正し、令和5年3月17日付けで同法に基づく「指定ダム」
として指定するものです。
 ※水源地域対策特別措置法第2条第2項のダム、同条第3項の湖沼水位調節施設及び同法第9条第1項の指定ダムを指定する政令
 
【参考】
○今後のスケジュール 令和5年3月23日:公布・施行(予定)
 
○水源地域対策特別措置法
 ・「指定ダム」とは
   国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により
  相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。
   <指定ダムの基準>
    水没戸数20戸以上又は水没農地面積20ha以上(北海道は60ha以上)
 
 ・「水源地域整備計画」とは
   水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画は、ダムの建設によって著しい
  影響を受ける地域について生活環境、産業基盤等を整備するため策定するものであり、
  その実施を推進する等特別の措置を講ずることにより関係住民の生活の安定と福祉の
  向上を図るものです。
 
○木屋川ダムの概要
 木屋川ダムは、木屋川水系の木屋川における洪水被害の軽減、流水の正常な機能の維持、
水道用水及び工業用水の供給及び発電を目的として山口県下関市に昭和30年に完成した
ダムで、今般、洪水調節及び流水の正常な機能の維持を目的に嵩上げが行われます。(別紙)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)

(別紙)木屋川ダムの概要(PDF形式)

要綱(PDF形式)

案文・理由(PDF形式)

新旧対照条文(PDF形式)

参照条文(PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局水政課 上野・真野
TEL:03-5253-8111
(内線35-228) 直通 03-5253-8439
国土交通省水管理・国土保全局水資源部水資源政策課 川邊・成吉・小児
TEL:03-5253-8111
(内線31-313、31-314) 直通 03-5253-8392

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