議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 日本共産党; れいわ新選組
議案受理年月日 2023-11-17
公布年月日 2023-11-29

要項または提出時法律案

第二一一回
閣第五六号
   金融商品取引法等の一部を改正する法律案
 (金融商品取引法の一部改正)
第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
  目次中「電子募集取扱業務」を「電子募集業務及び電子募集取扱業務」に改める。
  第二条第二項第五号ハ中「もの」の下に「及び当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるもの」を加える。
  第五条第二項第三号中「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)のうち第二十四条の四の七第一項に規定する事項を記載したもの若しくは」を削り、「第二十四条の五第一項に規定する報告書」を「第二十四条の五第一項に規定する半期報告書」に、「うち第二十四条の五第一項に規定する」を「うち第二十四条の五第一項の表の各号の中欄に掲げる」に改め、同条第三項及び第四項中「四半期報告書又は」を削り、同条第五項中「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と、「第二十四条の四の七第一項に規定する事項」とあるのは「第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項に規定する事項」と、「第二十四条の五第一項に規定する事項」を「第二十四条の五第一項の表の各号の中欄」に、「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する事項」を「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項の表の第三号の中欄」に改め、同条第六項第二号中「、第二十四条の四の七第六項」を削る。
  第十五条第一項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第二十一条の二第一項中「第五号及び第九号」を「第四号及び第七号」に、「同項第十二号」を「同項第十号」に改める。
  第二十一条の三中「第五号及び第九号」を「第四号及び第七号」に改める。
  第二十四条第二項第一号中「第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書のうち同条第一項に規定する事項を記載したもの若しくは第二十四条の五第一項に規定する」を「第二十四条の五第一項の表の各号の中欄に掲げる」に改める。
  第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る。
  第二十四条の五第一項中「のうち、第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(同条第二項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第三項において同じ。)以外の会社」を削り、「その事業年度が六月を超える場合には」を「事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から六月が経過したときは」に、「事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める」を「次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる」に、「報告書(以下「半期報告書」という。」を「半期報告書(この項の規定により提出すべき報告書をいう。以下同じ。」に、「当該期間経過後三月以内」を「同表の下欄に掲げる期間内」に改め、同項に次のただし書を加える。
   ただし、同表の第三号の上欄に掲げる会社(以下この項において「非上場会社」という。)のうち同表の第二号の上欄に規定する内閣府令で定める事業を行うものについては、同号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、非上場会社のうち当該事業を行う会社以外の会社については、同表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を同号の下欄に掲げる期間内に提出することをもつて、これに代えることができる。
  第二十四条の五第一項に次の表を加える。

一 第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券その他流通状況がこれに準ずるものの発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この表において「上場会社等」という。)のうち次号の上欄に掲げる会社以外の会社

当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この表において「半期報告書共通記載事項」という。)

当該期間が経過した日から起算して四十五日以内の政令で定める期間内

二 上場会社等のうち金融システムの安定を図るためその業務の健全性を確保する必要がある事業として内閣府令で定める事業を行う会社

当該事業年度が開始した日以後六月間の半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項として内閣府令で定める事項

当該期間が経過した日から起算して六十日以内の政令で定める期間内

三 上場会社等以外の会社

当該事業年度が開始した日以後六月間の半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項並びにこれらを補足する事項として内閣府令で定める事項

当該期間が経過した日から起算して三月以内

  第二十四条の五第二項中「前項の規定により提出しなければならない」を削り、「に、同項に規定する」を「に、前項の表の第三号の中欄に掲げる」に、「より、同項に規定する」を「より、同欄に掲げる」に改め、同項第一号中「前項に規定する」を「前項の表の各号の中欄に掲げる」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項(ただし書並びに同項の表の第一号及び第二号を除く。以下この項において同じ。)及び前項」に改め、「のうち、第二十四条の四の七第三項において準用する同条第一項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社」を削り、「以外の会社」」を「第四項において同じ。)は、事業年度ごとに、当該事業年度」」に、「以外の会社(」を「)のうち、」に、「に限る。)」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る」を「は、」に、「」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」を「ごとに、当該特定有価証券に係る特定期間」と、「次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の中欄」とあるのは「次の表の第三号の中欄」と、「同表の下欄」とあるのは「同号の下欄」と、同項の表の第三号の中欄中「当該事業年度が開始した日以後六月間の半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項並びにこれらを補足する事項」とあるのは「当該特定期間が開始した日以後六月間の当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの」に、「前項中」を「前項第一号中「前項の表の各号の中欄」とあるのは「前項の表の第三号の中欄」と、同項第二号中」に改め、同条第十三項中「第一項に」を「第一項の表の第三号の中欄に」に、「第一項中」を「同欄中」に、「第二項中「同項に規定する事項」を「同項中「掲げる事項の」に、「同項に規定する事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」を「掲げる事項(第十三項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)の」に改める。
  第二十五条第一項中「、同条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類」を削り、「四半期報告書、半期報告書」を「半期報告書」に、「第五号及び第九号」を「第二号に掲げる発行登録追補書類及びその添付書類にあつては、当該発行登録追補書類に係る発行登録についての発行登録書及びその添付書類に係る当該経過する日、第四号及び第七号」に改め、「、四半期報告書の訂正報告書」を削り、「、四半期報告書又は」を「又は」に改め、同項第一号中「(同条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書を除く。)」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「発行登録が効力を失うまでの期間」を「五年」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項第八号中「三年」を「五年」に改め、同号を同項第六号とし、同項第九号中「第二十四条の四の八及び」を削り、「三年」を「五年」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十号中「一年」を「五年」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十一号を同項第九号とし、同項第十二号を同項第十号とし、同条第二項中「第十一号」を「第九号」に、「同項第十二号」を「同項第十号」に改め、同条第三項中「第二十四条の四の八第一項及び」、「第二十四条の四の八第二項及び」及び「、第二十四条の四の七第五項」を削り、同条第四項中「第十号」を「第八号」に、「同項第十二号」を「同項第十号」に改め、同条第六項第三号中「、第二十四条の四の七第四項」を削る。
  第二十七条中「第二十四条の四の八第一項及び」、「、第二十四条の四の七第六項から第十一項まで」及び「、第二十四条の四の七第六項及び第八項から第十一項まで」を削る。
  第二十七条の三十の二中「第二十四条の四の八第二項及び」、「、第二十四条の四の七第四項」及び「第二十四条の四の八第一項及び」を削り、「、並びに」を「、及び」に改め、「、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)」を削る。
  第二十七条の三十の六第一項中「第二十四条の四の八第一項及び」、「第二十四条の四の八第二項及び」及び「、第二十四条の四の七第五項」を削る。
  第二十七条の三十の十中「第十一号」を「第九号」に、「同項第十二号」を「同項第十号」に改める。
  第二十七条の三十二第一項中「第百八十五条の七第三十一項第五号」を「第百八十五条の七第三十一項第四号」に改める。
  第二十七条の三十四中「第五号及び第九号」を「第四号及び第七号」に、「同項第十二号」を「同項第十号」に改める。
  第二十九条の二第一項第六号中「について、」の下に「電子募集業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為(政令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)又は」を加え、「第二条第八項第九号」を「同項第九号」に改め、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
  十 貸付事業等権利(第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業をいう。第四十条の三の三において同じ。)が主として金銭の貸付けを行う事業であるものその他の政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
  第二十九条の四第一項第一号イ、ロ(11)及びハ並びに第二号ニ、ホ、ヘ(11)及びチ中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第二十九条の四の二第一項及び第七項中「第二十九条の四の二第十項」を「第二十九条の四の二第九項」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「、第七項及び前項」を「及び前二項」に改め、同項を同条第九項とする。
  第二十九条の四の三第一項中「第二十九条の四の三第四項」を「第二十九条の四の三第三項」に改め、同条第二項中「。次項において同じ」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
  第三十三条第三項中「又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を」を「、投資助言・代理業を行う場合又は有価証券等管理業務を行う場合若しくはこれに準ずる場合として政令で定める行為を業として」に改める。
  第三十三条の二に次の一号を加える。
  五 前条第三項に規定する政令で定める行為
  第三十三条の三第一項第五号中「について、」の下に「電子募集業務又は」を加え、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 貸付事業等権利についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
  第三十三条の五第一項第一号及び第二号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第三十六条の見出しを「(顧客の利益の保護のための体制整備)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とする。
  第三十六条の二の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十六条の八第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(その者が第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者又は第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者である場合を除く。)は、この限りでない。
  第三十七条の三の見出し中「書面の交付」を「情報の提供等」に改め、同条第一項中「を記載した書面を交付しなければ」を「に係る情報を提供しなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 金融商品取引業者等は、前項の規定による情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項(同項第五号及び第六号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。)について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようとする目的(以下この項において「顧客属性」という。)に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をしなければならない。ただし、顧客属性に照らして、当該情報の提供のみで当該顧客が当該事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
  第三十七条の三第三項中「には」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「書面」を「規定により提供する情報」に改める。
  第三十七条の四の見出し中「書面の交付」を「情報の提供」に改め、同条第一項中「遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、書面を作成し、これを顧客に交付しなければ」を「内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければ」に改め、同項ただし書中「書面を顧客に交付しなくても」を「情報を顧客に提供しなくても」に改め、同条第二項を削る。
  第三十七条の六第一項中「第三十七条の四第一項の書面を受領した日」を「当該金融商品取引契約の成立に係る第三十七条の四の規定による情報の提供を受けた日として政令で定める日」に改める。
  第四十条の二第四項中「するときは」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「、内閣府令で定めるところにより」を削り、「を記載した書面を交付しなければ」を「に係る情報を提供しなければ」に改め、同項ただし書中「当該書面」を「当該情報」に、「を記載した書面)を交付している」を「に係る情報)を提供している」に改め、同条第五項中「を内閣府令で定めるところにより説明した書面」を「の説明その他の内閣府令で定める事項に係る情報」に、「交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条第六項を削る。
  第四十条の三の二の次に次の二条を加える。
  (出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止)
 第四十条の三の三 金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業の状況に係る情報が、当該貸付事業等権利を有する者に提供されることが当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、第二条第八項第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。
  (出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止)
 第四十条の三の四 金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利を有する者に前条に規定する契約その他の法律行為に基づき提供されるべき情報が提供されていないことを知りながら、第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。
  第四十二条の七の見出しを「(運用状況に係る情報の提供)」に改め、同条第一項中「運用報告書を作成し」を削り、「交付しなければ」を「対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければ」に改め、同項ただし書中「運用報告書を権利者に交付しなくても」を「当該情報を権利者に提供しなくても」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の運用報告書を作成したときは」を「前項の規定により情報を提供するときは、内閣府令で定めるところにより」に、「これ」を「当該情報」に改め、同項を同条第二項とする。
  第三章第二節第五款の款名中「電子募集取扱業務」を「電子募集業務及び電子募集取扱業務」に改める。
  第四十三条の五中「電子募集取扱業務」を「電子募集業務又は電子募集取扱業務」に、「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める。
  第五十条の二第一項第八号、第十一項及び第十二項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第五十六条の二第三項中「第三十六条第二項」を「第三十六条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。
  第五十七条の二第二項第二号中「当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社に係る直近の四半期報告書その他の」を削り、同条第五項中「当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社の四半期報告書その他の」を削る。
  第五十九条の四第一項第一号及び第二号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第五十九条の六中「第三十六条第一項、」を削る。
  第六十条の三第一項第一号ト中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第六十条の十三及び第六十三条第十一項中「、第三十六条第一項」を削る。
  第六十三条の三第三項各号中「第三十六条第一項、」を削る。
  第六十三条の九第八項及び第六十三条の十一第三項各号中「、第三十六条第一項」を削る。
  第六十四条第三項第三号ハ、第六十四条の二第一項第二号及び第四号並びに第六十四条の七第六項第二号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第六十五条の五第二項中「、第三十六条第一項」を削り、「第三十六条の二第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第四項中「、第三十六条第一項」を削る。
  第六十六条の七を次のように改める。
 第六十六条の七 削除
  第六十六条の八の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
  第六十六条の十九第一項第六号、第八十条第二項、第八十二条第二項第一号及び第二号、第百六条の十二第二項第二号及び第三号、第百五十五条の三第二項第二号及び第三号、第百五十六条の四第二項第二号及び第三号、第百五十六条の二十の四第二項第二号及び第三号、第百五十六条の二十の十八第二項第二号及び第三号並びに第百五十六条の二十五第二項第四号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第百六十四条第二項中「この項」の下に「及び第八項」を加え、同条第四項中「を当該上場会社等」を「及び当該役員又は主要株主の商号、名称又は氏名に関する情報を当該上場会社等」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
 8 前項の規定により利益関係書類の写しが公衆の縦覧に供されている場合においては、同項の上場会社等の株主は、内閣総理大臣に対し、第一項の利益を得ていると認められる役員又は主要株主の商号、名称又は氏名に関する情報の提供を求めることができる。
  第百六十五条第一号中「次条第十五項」を「次条第十六項」に改める。
  第百六十五条の二第七項中「この項」の下に「及び第十三項」を加え、同条第九項中「をいう」の下に「。第十三項において同じ」を加え、「を当該上場会社等」を「及び当該報告書提出組合員の商号、名称又は氏名に関する情報を当該上場会社等」に改め、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十二項の次に次の一項を加える。
 13 前項の規定により組合利益関係書類の写しが公衆の縦覧に供されている場合においては、同項の上場会社等の株主は、内閣総理大臣に対し、その財産について第三項の利益が生じていると認められる特定組合等の報告書提出組合員の商号、名称又は氏名に関する情報の提供を求めることができる。
  第百六十六条第四項中「同項第十一号」を「同項第九号」に改め、同条第五項中「、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書」を削る。
  第百七十二条の三第一項中「第五号」を「第四号」に改め、同条第二項中「第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は」、「四半期報告書又は」及び「(以下この章において「四半期・半期報告書」という。)」を削り、「四半期・半期報告書に」を「半期報告書に」に改める。
  第百七十二条の四第二項中「四半期・半期・臨時報告書等(第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書若しくは」を「半期・臨時報告書等(」に改め、「第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び」を削る。
  第百七十二条の十二第一項第一号中「四半期・半期・臨時報告書等」を「半期・臨時報告書等」に改める。
  第百七十八条第十項中「四半期・半期報告書」を「半期報告書」に改め、同条第十一項中「四半期・半期・臨時報告書等」を「半期・臨時報告書等」に改める。
  第百七十九条の見出しを「(審判手続開始決定記録)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   内閣総理大臣は、前条第一項の決定をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録(次項及び第三項並びに第百八十三条において「審判手続開始決定記録」という。)を内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この節において同じ。)に備えられたファイル(第百八十五条の十二第二項第二号及び第三号を除き、以下この節において単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
  第百七十九条第二項中「審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第百八十三条において「審判手続開始決定書」という。)」を「審判手続開始決定記録」に、「審判の」を「最初の審判手続の」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第三項中「審判手続開始決定書の謄本」を「審判手続開始決定記録」に改め、同条第四項中「審判」を「最初の審判手続」に改める。
  第百八十条の次に次の一条を加える。
  (映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
 第百八十条の二 審判官は、相当と認めるときは、被審人の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。
 2 前項の場合には、当該被審人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
  第百八十一条第三項中「審判」を「審判手続」に改める。
  第百八十二条(見出しを含む。)中「審判」を「審判手続の期日」に改める。
  第百八十三条第一項中「審判手続開始決定書の謄本」を「審判手続開始決定記録」に改め、同条第二項中「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に、「審判の期日前」を「最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前」に、「、審判の」を「、審判手続の」に改める。
  第百八十四条第一項中「審判」を「審判手続」に改める。
  第百八十五条第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び参考人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その参考人に質問することができる。
  一 参考人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、参考人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
  二 事案の性質、参考人の年齢又は心身の状態、参考人と被審人との関係その他の事情により、参考人が審判官及び被審人が参考人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
  三 被審人に異議がない場合
 3 前項の場合には、当該参考人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
  第百八十五条の二に次の一項を加える。
 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。
  一 被審人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合
  二 事案の性質、被審人の年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判官が被審人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
  三 被審人に異議がない場合
  第百八十五条の三第一項中「審判に際し」を「審判手続において」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 前項の規定により提出された物件(民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する書面等に限る。)については、第百八十五条の十三において準用する同法第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定は、適用しない。
  第百八十五条の四第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 審判官は、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び鑑定人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その鑑定人に質問することができる。
  第百八十五条の七第四項中「二以上の」を削り、「四半期・半期報告書」を「半期報告書」に改め、「提出について」の下に「第百七十二条の三第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて」を加え、「次項において同じ。)に」を「)に」に改め、同条第五項中「又は前項の決定」を「の決定」に改め、「、前項、この項」及び「一以上の」を削り、「若しくは第二項又は前項の」を「又は第二項の」に改め、「を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按(あん)分して得た額に相当する額」を削り、同項第二号中「前項、この項若しくは第十五項」を「本条第十五項」に改め、「を合計した額」を削り、同条第六項中「又は四半期・半期・臨時報告書等」を「又は半期・臨時報告書等」に改め、「、第二十四条の四の七第四項」を削り、同項第二号、同条第七項第一号ロ及び同条第十四項の表第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者の項中「四半期・半期・臨時報告書等」を「半期・臨時報告書等」に改め、同条第十五項の表第百七十二条の三各項に規定する発行者の項中「四半期・半期報告書」を「半期報告書」に改め、同表第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者の項中「四半期・半期・臨時報告書等」を「半期・臨時報告書等」に改め、同条第十九項中「、文書によつて」を削り、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録をファイルに記録しなければならない。
  第百八十五条の七第二十項中「決定書」を「電磁的記録」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第二十一項中「決定書」を「電磁的記録」に、「の謄本」を「について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知」に改め、同条第二十二項中「決定書の謄本」を「電磁的記録」に改め、同条第二十三項ただし書及び第二十四項ただし書中「文書の謄本」を「電磁的記録」に改め、同条第二十五項中「決定書の謄本」を「電磁的記録」に改め、同条第二十六項及び第二十七項中「文書の謄本」及び「決定書の謄本」を「電磁的記録」に改め、同条第二十九項中「文書の謄本」を「電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知」に改め、同条第三十一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。
  第百八十五条の八第二項及び第三項中「文書の謄本」を「電磁的記録」に改め、同条第五項中「文書の謄本」を「電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知」に改め、同条第九項中「第六項」を「内閣総理大臣は、第六項」に、「は、文書をもつて行わなければ」を「をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る電磁的記録をファイルに記録しなければ」に改め、同条第十項中「文書の謄本」を「電磁的記録」に改める。
  第百八十五条の九の見出しを「(送達書類等)」に改め、同条中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百八十五条の十の見出し中「準用」を「送達に係る規定の準用」に改め、同条中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、「、第百条第一項、第百一条」を「から第百一条まで」に、「第百八条まで」を「第百九条の四まで」に、「同項中」を「これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百条第一項中」に、「同法第百一条第一項」を「同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(金融商品取引法第百七十九条第一項に規定するファイルをいう。第百九条において同じ。)」と、「同項の書面」とあるのは「前項の書面」と、同法第百一条第一項」に、「金融庁の」を「審判手続の事務を行う」に改め、「、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と」を削り、「審判官)」と」の下に「、同法第百九条の二第一項及び第二項並びに第百九条の三第一項第一号中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。)」と、「第百九条の二第一項の」とあるのは「同項の」と」を加え、同条の次に次の一条を加える。
  (課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の送達の特則)
 第百八十五条の十の二 第百八十五条の七第二十二項及び第百八十五条の八第十項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第百九条の規定にかかわらず、第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る電磁的記録若しくは第百八十五条の八第六項若しくは第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容がこれらの電磁的記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの又は前条において準用する同法第百九条の二第一項本文の規定による方法(同項の規定により送達をすることができる場合に限る。)により行う。
  第百八十五条の十一第一項第一号中「場合」の下に「(第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項の規定により送達をすることができる場合を除く。)」を加え、同項第二号中「前条」を「第百八十五条の十」に改め、同項第三号中「送達に」を「書類の送達に」に、「前条」を「第百八十五条の十」に改め、同項第四号中「前条」を「第百八十五条の十」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を金融庁の掲示場に掲示し、又は当該事項を金融庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
  一 書類の公示送達 審判手続の事務を行う職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
  二 電磁的記録の公示送達 審判手続の事務を行う職員が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の規定による書面若しくは前条の規定による書面を交付し、又は第百八十五条の十において準用する同法第百九条の二第一項本文に規定する措置をとるとともに、同項本文の規定による通知を発すべきこと。
  第百八十五条の十一第三項中「の規定による掲示を始めた」を「に規定する措置を開始した」に改める。
  第百八十五条の十二を削る。
  第百八十五条の十三中「事件記録」を「非電磁的事件記録(事件記録中次項第一号に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)」に、「若しくは謄写又は第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付」を「又は謄写」に改め、同条後段を削り、同条に次の二項を加える。
 2 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる行為を求めることができる。
  一 電磁的事件記録(事件記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次号において同じ。)の内容を内閣府令で定める方法により表示したものを閲覧すること。
  二 電磁的事件記録に記録されている事項を内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により複写すること。
  三 第百八十五条の七第十九項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該事項と同一であることを証明したものを交付し、又は同項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該事項と同一であることを証明したものを内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により提供すること。
 3 内閣総理大臣は、前二項の規定による求めがあつたときは、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
  第百八十五条の十三を第百八十五条の十二とし、同条の次に次の一条を加える。
  (民事訴訟法の申立て等に係る規定の準用)
 第百八十五条の十三 審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)、第百三十二条の十二(第一項各号を除く。)及び第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「民事訴訟に関する手続」とあるのは「審判手続」と、「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、「裁判所書記官は」とあるのは「審判手続の事務を行う職員は」と、「事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)」とあるのは「事項」と、同法第百三十二条の十第一項中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と、「当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官」とあるのは「審判手続の事務を行う職員」と、「ファイル」とあるのは「ファイル(金融商品取引法第百七十九条第一項に規定するファイルをいう。以下この章において同じ。)」と、同条第三項中「当該裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百三十二条の十一第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは「代理人(弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である者に限る。次項及び第三項において同じ。)」と、「それぞれ当該各号に定める事件の申立て等」とあるのは「申立て等」と、同条第二項中「前項各号に掲げる者」とあり、及び同条第三項中「同項各号に掲げる者」とあるのは「代理人」と、同項中「裁判所」とあるのは「内閣府」と、同法第百三十二条の十三中「裁判所に」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官に」と読み替えるものとする。
  第百九十七条の二第二号中「、第二十四条の四の七第五項」を削り、同条第六号中「、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)」及び「、四半期報告書」を削り、同条第七号中「第二十五条第一項第五号及び第九号」を「第二十五条第一項第四号及び第七号」に改める。
  第百九十八条第二号の四を次のように改める。
  二の四 第四十二条の七第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  第二百条第一号中「、第二十四条の四の七第五項」を削り、同条第五号中「、第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項」及び「、四半期報告書」を削り、同条第六号中「第二十五条第一項第五号及び第九号」を「第二十五条第一項第四号及び第七号」に改める。
  第二百条の三第一項中「第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項」を「第百八十五条第四項又は第百八十五条の四第四項」に改める。
  第二百五条第十二号を次のように改める。
  十二 第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  第二百五条第十三号中「第四十二条の七第三項」を「第四十二条の七第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
  十三の二 第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
  第二百五条第二十号中「第百六十五条の二第十五項」を「第百六十五条の二第十六項」に改める。
  第二百五条の二の三第三号中「第三十六条の二第一項」及び「第六十六条の八第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第四号中「第三十六条の二第二項」を「第三十六条の二第三項」に、「第六十六条の八第二項」を「第六十六条の八第三項」に改める。
  第二百五条の三第四号中「第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項」を「第百八十五条第四項又は第百八十五条の四第四項」に改める。
  第二百八条第六号中「書面の交付をしなかつた」を「これらの規定に規定する情報を提供しなかつた」に改める。
  第二百九条第三号中「第二十四条の四の八第一項及び」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「第二十四条の四の八第二項及び」を削り、同条第四号中「第二十四条の四の八第一項若しくは」を削り、「(これらの規定を第二十七条」を「(第二十七条」に改め、「第二十四条の四の八第二項若しくは」を削り、同条第五号中「第二十五条第一項第五号及び第九号」を「第二十五条第一項第四号及び第七号」に改める。
  附則第三条の二及び第三条の三第四項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
 (金融サービスの提供に関する法律の一部改正)
第二条 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
  目次中「第八十四条」を「第八十一条」に、「第四章 罰則(第八十五条-第百二条)」を

第四章 金融サービスの利用環境の整備等

 

 

 第一節 安定的な資産形成の支援等(第八十二条-第八十五条)

 

 

 第二節 金融経済教育推進機構

 

 

  第一款 総則(第八十六条-第九十二条)

 

 

  第二款 設立(第九十三条-第九十七条)

 

 

  第三款 運営委員会(第九十八条-第百六条)

 

 

  第四款 役員等(第百七条-第百十八条)

 

 

  第五款 業務(第百十九条-第百二十二条)

 

 

  第六款 財務及び会計(第百二十三条-第百二十九条)

 

 

  第七款 監督(第百三十条・第百三十一条)

 

 

  第八款 雑則(第百三十二条-第百三十五条)

 

 

第五章 雑則(第百三十六条-第百三十九条)

 

 

第六章 罰則(第百四十条-第百六十一条)

 に、「第五章」を「第七章」に、「第百三条-第百五条」を「第百六十二条-第百六十四条」に改める。
  第一条中「、金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったこと等により当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任」を削り、「とともに」を「こと」に改め、「確保すること」の下に「並びに国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等」を、「保護」の下に「及び金融サービスの利用環境の整備等」を加える。
  第二条に次の一項を加える。
 6 この法律において「資産形成」とは、金銭、有価証券その他の金融資産の運用により、資産を形成することをいう。
  第三条第三項中「第四章」を「第六章」に改める。
  第十条第一項中「第九十七条」を「第百五十四条」に改める。
  第十一条第一項中「及び次章」を「、第五章及び第六章」に改め、同条第四項中「この章」を「この章及び第百三十七条第二項第三号」に改め、同条第六項中「次章」を「第六章」に改め、同条第七項中「及び次章」を「、第五章及び第六章」に改め、同条第九項及び第十二項中「次章」を「第六章」に改める。
  第十八条第二項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第二十二条第五項中「第九十一条第一号」を「第百四十七条第一号」に改める。
  第二十九条の表第五十二条の四十四第二項の項及び第五十二条の四十五第四号の項、第三十条の表第二百九十三条の項及び第二百九十四条第一項の項、第三十一条第一項の表第三十八条の二の項、同条第二項の表第三十四条の項、第三十七条の三第一項の項、第三十七条の三第一項第一号の項及び第三十九条第四項の項並びに第三十二条の表第十二条の六第一号の項、第十五条第一項第一号の項、第十五条第二項の項及び第十九条の二の項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第四十条第二号中「第九十二条第六号」を「第百四十八条第六号」に改める。
  第六十二条第八項中「いう」の下に「。第百二十五条第四項及び第五項において同じ」を加える。
  第七十五条第二項中「第八十八条第七号」を「第百四十三条第七号」に改める。
  第七十七条の表第六十四条第三項の項から第六十四条の二第一項第一号の項まで、第六十四条の四の項から第六十四条の五第一項第二号の項まで及び第六十四条の六第二号の項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第七十八条第一項中「第九十九条」を「第百五十六条」に改める。
  第八十二条から第八十四条までを削る。
  第百五条中「第八十八条第四号」を「第百四十三条第四号」に改め、同条を第百六十四条とする。
  第百四条中「第八十八条第四号」を「第百四十三条第四号」に改め、同条を第百六十三条とする。
  第百三条第一項中「第八十九条第一項」を「第百四十四条第一項」に、「第百五条」を「第百六十四条」に改め、同条第二項中「第八十九条第一項」を「第百四十四条第一項」に改め、同条第三項中「第八十九条第二項」を「第百四十四条第二項」に、「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改め、同条を第百六十二条とする。
  第五章を第七章とする。
  第四章中第百二条を第百六十一条とし、第百一条を第百六十条とし、第百条を第百五十九条とする。
  第九十九条中「第百一条」を「第百六十条」に改め、同条を第百五十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
 第百五十七条 第九十条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
 第百五十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
  一 第四章第二節の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  二 第九十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
  三 第百十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  四 第百二十五条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。
  五 第百二十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  六 第百三十条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
  第九十八条を第百五十五条とし、第九十七条を第百五十四条とし、第九十六条を第百五十三条とする。
  第九十五条第一項第一号中「第八十五条」を「第百四十条」に、「第八十六条」を「第百四十一条」に改め、同項第二号中「第八十七条」を「第百四十二条」に改め、同項第三号中「第八十八条第二号」を「第百四十三条第二号」に改め、同項第四号中「第八十五条第七号、第八十六条第一号、第八十七条第五号」を「第百四十条第七号、第百四十一条第一号、第百四十二条第五号」に、「第八十八条」を「第百四十三条」に、「又は第九十一条から前条まで」を「、第百四十七条から第百四十九条まで又は前条」に改め、同条を第百五十二条とする。
  第九十四条を第百五十一条とし、第九十三条を第百四十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
 第百五十条 第百三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
  第九十二条を第百四十八条とし、第九十一条を第百四十七条とし、第九十条を第百四十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
 第百四十六条 第百五条(第百十八条及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  第八十九条第二項中「金融サービスの提供に関する法律第八十九条第一項」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第一項」に改め、同条を第百四十四条とする。
  第八十八条を第百四十三条とし、第八十七条を第百四十二条とし、第八十六条を第百四十一条とする。
  第八十五条第三号中「第八十七条第三号」を「第百四十二条第三号」に改め、同条を第百四十条とする。
  第四章を第六章とする。
  第三章の次に次の二章を加える。
    第四章 金融サービスの利用環境の整備等
     第一節 安定的な資産形成の支援等
  (基本方針)
 第八十二条 政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  一 国民の安定的な資産形成の支援に関する基本的な方向
  二 国民の安定的な資産形成の支援に関する次に掲げる事項
   イ 国民の安定的な資産形成に資する制度の整備に関する事項
   ロ 国民の安定的な資産形成に資する制度の利用の促進に関する事項
   ハ 国民の安定的な資産形成に関する教育及び広報の推進に関する事項
   ニ 国民の安定的な資産形成の支援のために必要な調査及び研究に関する事項
  三 国民の安定的な資産形成の支援に関する施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項
  四 前三号に掲げるもののほか、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関する重要事項
 3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、金融審議会の意見を聴くものとする。
 5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 6 政府は、適時に、基本方針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。
 7 政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
 8 第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
  (地方公共団体及び民間事業者に対する支援)
 第八十三条 国は、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間事業者が行う安定的な資産形成の支援に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  (地方公共団体の施策)
 第八十四条 地方公共団体は、国の施策に準じて、当該地域の社会的及び経済的状況に応じた安定的な資産形成の支援に関する施策を講ずるよう努めるものとする。
  (事業主の責務)
 第八十五条 事業主は、その事業に支障のない範囲内で、その従業員を対象とする国、地方公共団体又は次条の金融経済教育推進機構による安定的な資産形成に資する制度の利用の促進のための取組並びに安定的な資産形成に関する教育及び広報に協力するよう努めるものとする。
     第二節 金融経済教育推進機構
      第一款 総則
  (機構の目的)
 第八十六条 金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第百十九条及び第百三十四条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。
  (法人格)
 第八十七条 機構は、法人とする。
  (数)
 第八十八条 機構は、一を限り、設立されるものとする。
  (資本金)
 第八十九条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
 2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
  (名称)
 第九十条 機構は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いなければならない。
 2 機構でない者は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いてはならない。
  (登記)
 第九十一条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
  (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
 第九十二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
      第二款 設立
  (発起人)
 第九十三条 機構を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。
  (定款の作成等)
 第九十四条 発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
 2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
  一 目的
  二 名称
  三 事務所の所在地
  四 資本金及び出資に関する事項
  五 運営委員会に関する事項
  六 役員に関する事項
  七 業務及びその執行に関する事項
  八 財務及び会計に関する事項
  九 定款の変更に関する事項
  十 公告の方法
  (設立の認可等)
 第九十五条 発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
 2 内閣総理大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
 3 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第百九条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
  (事務の引継ぎ)
 第九十六条 発起人は、前条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
 2 前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
  (設立の登記)
 第九十七条 第九十五条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
 2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
      第三款 運営委員会
  (設置)
 第九十八条 機構に、運営委員会を置く。
  (権限)
 第九十九条 次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
  一 定款の変更
  二 業務方法書の作成又は変更
  三 予算及び事業計画の作成又は変更
  四 決算
  五 その他運営委員会が特に必要と認める事項
  (組織)
 第百条 運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
 2 運営委員会に委員長を一人置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
 3 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
 4 運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
  (委員の任命)
 第百一条 委員は、金融、経済、教育活動又は年金制度に関して専門的知識を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
  (委員の任期)
 第百二条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 2 委員は、再任されることができる。
  (委員の解任)
 第百三条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
  一 破産手続開始の決定を受けたとき。
  二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
  四 職務上の義務違反があるとき。
  (議決の方法)
 第百四条 運営委員会は、委員長又は第百条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 2 運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
  (委員の秘密保持義務)
 第百五条 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
  (委員の地位)
 第百六条 委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
      第四款 役員等
  (役員)
 第百七条 機構に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
  (役員の職務及び権限)
 第百八条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
 2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 3 監事は、機構の業務を監査する。
 4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。
  (役員の任命)
 第百九条 理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
 2 理事は、理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命する。
  (役員の任期)
 第百十条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 2 役員は、再任されることができる。
  (役員の欠格条項)
 第百十一条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
  (役員の解任)
 第百十二条 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
 2 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第百三条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第百九条の規定の例により、その役員を解任することができる。
  (役員の兼職禁止)
 第百十三条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
  (監事の兼職禁止)
 第百十四条 監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
  (代表権の制限)
 第百十五条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
  (代理人の選任)
 第百十六条 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
  (職員の任命)
 第百十七条 機構の職員は、理事長が任命する。
  (役員及び職員の秘密保持義務等)
 第百十八条 第百五条及び第百六条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。
      第五款 業務
  (業務の範囲)
 第百十九条 機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  一 金融経済教育を行うこと。
  二 国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行うこと。
  三 金融経済教育の推進に関する調査研究を行うこと。
  四 前三号に掲げる業務に附帯する業務
  (業務の委託)
 第百二十条 機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。
 2 第百五条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。
  (業務方法書)
 第百二十一条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 前項の業務方法書には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
  (資料の交付の要請等)
 第百二十二条 国又は地方公共団体は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
 2 機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
      第六款 財務及び会計
  (事業年度)
 第百二十三条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
  (予算等の認可)
 第百二十四条 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
  (財務諸表等)
 第百二十五条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
 2 機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
 3 機構は、第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書(以下この条において「財務諸表等」という。)を、各事務所に備え置き、内閣府令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
 4 財務諸表等は、電磁的記録をもって作成することができる。
 5 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、財務諸表等を、第三項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
  (利益及び損失の処理)
 第百二十六条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
 3 機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第百十九条の業務に要する費用に充てることができる。
  (借入金)
 第百二十七条 機構は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
 2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
 3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
 4 内閣総理大臣は、第一項及び第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
 5 機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
  (余裕金の運用)
 第百二十八条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
  一 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
  二 内閣総理大臣の指定する金融機関への預金
  三 その他内閣府令で定める方法
  (内閣府令への委任)
 第百二十九条 この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
      第七款 監督
  (監督)
 第百三十条 機構は、内閣総理大臣が監督する。
 2 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
  (報告及び検査)
 第百三十一条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
      第八款 雑則
  (定款の変更)
 第百三十二条 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  (解散)
 第百三十三条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
 2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
  (資金の確保)
 第百三十四条 国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
  (内閣府令への委任)
 第百三十五条 この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
    第五章 雑則
  (関係者相互の連携及び協力)
 第百三十六条 国の関係行政機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
 2 国、地方公共団体、機構その他の関係者は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策が全国において効果的かつ効率的に実施されるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
  (権限の委任)
 第百三十七条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
  一 第三十五条第一項及び第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  二 第三十六条第一項及び第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  三 第四十八条第一項及び第二項の規定による権限(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。)の適正の確保に係る認定金融サービス仲介業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。次号において同じ。)
  四 第四十九条第一項及び第二項の規定による権限
 3 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定によるものを委員会に委任することができる。
 4 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
 5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項及び第三項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 6 委員会は、政令で定めるところにより、第二項及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 7 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
  (委員会に対する審査請求)
 第百三十八条 委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
  (経過措置)
 第百三十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
 (金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の一部改正)
第三条 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
  目次中「第一章 総則(第一条・第二条)」を

第一章 総則(第一条・第一条の二)

 

 

第二章 顧客等に対する誠実義務(第二条)

 に、「第二章」を「第三章」に、「第三章」を「第四章」に、「第四章」を「第五章」に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に改める。
  第一条中「この法律は」の下に「、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責を明らかにするとともに」を加え、「提供を受ける顧客」を「提供等を受ける顧客等」に改める。
  第二条を第一条の二とする。
  第七章を第八章とする。
  第百四十三条第三号を次のように改める。
  三 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  第百四十三条第五号の次に次の一号を加える。
  五の二 第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十二条において準用する同法第十六条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
  第百四十七条第四号を次のように改める。
  四 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  第百四十七条第五号の次に次の一号を加える。
  五の二 第三十二条において準用する貸金業法第十七条(第六項及び第七項を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十二条において準用する同法第十七条第六項若しくは第七項に規定する方法によりこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付し、若しくは当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
  第百五十八条第一号中「第四章第二節」を「第五章第二節」に改める。
  第六章を第七章とし、第五章を第六章とし、第四章を第五章とする。
  第十一条第一項中「第五章及び第六章」を「第六章及び第七章」に改め、同条第二項第一号ロ中「(昭和二十七年法律第百八十七号)」を削り、同号チ中「(昭和二十四年法律第百八十一号)」を削り、同号リ中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削り、同号ル中「(昭和二十三年法律第二百四十二号)」を削り、同項第二号中「(昭和五十八年法律第三十二号)」を削り、同条第四項第一号イ中「第二十九条の四の二第十項」を「第二十九条の四の二第九項」に改め、同条第六項中「第六章」を「第七章」に改め、同条第七項中「第五章及び第六章」を「第六章及び第七章」に改め、同条第九項及び第十二項中「第六章」を「第七章」に改める。
  第十五条第一号ホ中「(昭和二十四年法律第百八十三号)」を削り、同号ヘ中「(昭和二十六年法律第二百三十八号)」を削り、同号チ中「(昭和二十八年法律第二百二十七号)」を削り、同号リ中「(平成十三年法律第九十三号)」を削り、同号ワ中「(平成十六年法律第百五十四号)」を削り、同条第五号ハ(2)中「(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。第十七条第三項において同じ。)」を削る。
  第十八条第一項中「(同法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)」を削り、同項第一号ロ(8)中「(平成十九年法律第七十四号)」を削る。
  第二十条第二項中「金融サービス仲介業者は、」の下に「その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(」を加え、「にあっては、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により」を「を除く。)を除き、内閣府令で定めるところにより、」に、「公表しなければ」を「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。
  第二十四条を次のように改める。
 第二十四条 削除
  第二十九条の表第五十二条の四十四第二項の項中「第二条第一項」を「第一条の二第一項」に改める。
  第三十条の表第二百九十三条の項中「第二条第二項」を「第一条の二第二項」に改める。
  第三十一条第二項の表第三十七条の三第一項の項中「交付しなければ」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、内閣府令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければ」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、同表第三十七条の三第一項第五号の項の次に次のように加える。

第三十七条の三第二項

除く。)

除く。)及び参考事項等

 

当該事項

これらの事項

  第三章を第四章とする。
  第三条第一項第二号中「(昭和六年法律第四十二号)」を削り、同項第六号ハ中「(平成二十一年法律第五十九号)」を削り、同項第七号中「(平成六年法律第七十七号)」を削り、同条第三項中「第六章」を「第七章」に改める。
  第二章を第三章とし、第一章の次に次の一章を加える。
    第二章 顧客等に対する誠実義務
 第二条 金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものを行うときは、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
 2 前項の「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」とは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
  一 第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  二 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に係る業務(第九号に掲げる行為に該当する業務を除く。) 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  三 銀行法第二条第二項に規定する銀行業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  四 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  五 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第二号若しくは同条第六項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第二十項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第三号若しくは同条第三項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第十項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、同法第八十七条第一項第四号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第三号若しくは同条第四項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第十三項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、同法第九十三条第一項第二号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第一号若しくは同条第二項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第九項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務若しくは同法第九十七条第一項第二号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第一号若しくは同条第三項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第九項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第五号までに規定する事業に係る業務若しくは同法第九条の九第一項第一号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第二号に規定する資金の貸付け若しくは同条第六項第一号に規定する事業(同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に係るものに限る。)に係る業務、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第一項各号に掲げる業務若しくは同条第二項に規定する資金の貸付けに係る業務若しくは同法第五十四条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第一項第一号に掲げる貸付け若しくは手形の割引に係る業務、同項第三号若しくは第四号に掲げる業務若しくは同条第二項第一号に掲げる貸付け若しくは手形の割引に係る業務、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第一項各号若しくは第二項第一号から第六号までに掲げる業務若しくは同条第四項に規定する資金の貸付けに係る業務若しくは同法第五十八条の二第一項第一号から第四号までに掲げる業務、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第一項各号に掲げる業務若しくは同条第三項に規定する資金の貸付け若しくは手形の割引に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  六 銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業又は農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  七 銀行法第二条第十七項に規定する電子決済等取扱業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業又は信用金庫法第八十五条の三第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  八 電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業又は株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  九 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業に係る業務、同条第八項に規定する信託契約代理業に係る業務、同条第十一項第三号に規定する信託受益権売買等業務又は同法第二十一条第一項に規定する財産の管理業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  十 保険業法第二条第一項に規定する保険業、保険募集(同条第二十六項に規定する保険募集をいう。第十五条第五号ハ(2)及び第十七条第三項において同じ。)又は船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第二項若しくは第三項に規定する損害保険事業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  十一 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業(同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる不動産特定共同事業契約又は同項第四号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第一号若しくは第二号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するものであって、金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割又は出資の返還が金銭により行われることを内容とするものに係るものに限る。)に係る業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  十三 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業、同条第十項に規定する電子決済手段等取引業若しくは同条第十五項に規定する暗号資産交換業に係る業務又は同法第三条第一項に規定する前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務 当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
  十四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十五条第三項に規定する積立金の管理及び運用に関する業務 国民年金基金及びその理事、同法第百二十八条第三項に規定する契約の相手方、国民年金基金連合会及びその理事並びに同法第百三十七条の十五第四項に規定する契約の相手方
  十五 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第二十七条に規定する積立金(以下この号において「積立金」という。)の積立てに関する業務 石炭鉱業年金基金(以下この号において「基金」という。)及びその理事並びに基金が締結する積立金の運用に係る契約の相手方
  十六 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十九条に規定する積立金の管理及び運用に関する業務 企業年金基金及びその理事、同法第四条第一号に規定する事業主、同条第三号に規定する資産管理運用機関及び契約金融商品取引業者、同法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約の相手方、同法第九十一条の二第一項に規定する連合会(以下この号において「連合会」という。)及びその理事並びに連合会が締結する同法第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約の相手方
  十七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第十二項に規定する個人別管理資産の運用及び同法第八条第一項に規定する積立金の管理に関する業務 同法第二条第五項に規定する連合会、同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関、同法第三条第三項第一号に規定する事業主、同項第四号に規定する確定拠出年金運営管理機関及び同法第六十一条第一項の規定による同項第三号又は第四号に掲げる事務の委託を受けた者
  十八 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年改正法附則第三十八条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前厚生年金保険法第百五十三条第一項第八号に規定する積立金又は平成二十五年改正法附則第四十条第四項第二号に規定する積立金の管理及び運用に関する業務 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この号において「存続厚生年金基金」という。)及びその理事、同条第十三号に規定する存続連合会(以下この号において「存続連合会」という。)及びその理事並びに存続厚生年金基金及び存続連合会が締結した平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の五各号(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる契約の相手方
  十九 前各号に掲げる業務に準ずるものとして政令で定める業務 政令で定める者
 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
  第二条第四項中「、第三十六条第一項」を削る。
  第二条の二中「第三十七条の四第一項」を「第三十七条の四」に改める。
  第十五条の二第二号及び第十七条第二号中「第二十七条第一項」を「第二十七条」に、「による報告書」を「に違反して、同条の規定による情報」に、「を交付せず」を「の提供をせず」に、「記載をした報告書を交付した」を「情報の提供をした」に改める。
  第十九条第二号及び第三号中「による書面を交付せず」を「に違反して、同項の規定による情報の提供をせず」に、「書面を交付した」を「情報の提供をした」に改め、同条第六号を次のように改める。
  六 第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
 (農業協同組合法の一部改正)
第五条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
  第十一条の五中「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項並びに」に、「ため、主務省令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」に、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第十一条の二十七中「交付しなければ」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、農林水産省令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければ」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」に、「第一項各号に掲げる事項」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第十一条の六十六第一項第三号の二及び第九十二条の三第一項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第九十二条の五中「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項並びに」に、「ため、主務省令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「をいう。)」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加える。
  第九十二条の五の八第六項中「、第五十二条の六十一の九」を削る。
  第九十二条の五の九第二項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第九十九条の九第三号を次のように改める。
  三 第十一条の二十七において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  第百条の二第三号及び第四号を次のように改める。
  三 第十一条の五又は第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  四 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
 (水産業協同組合法の一部改正)
第六条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
  第十一条の十一中「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項並びに」に、「ため、主務省令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」に、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第十五条の十二中「交付しなければ」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、農林水産省令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければ」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」に、「第一項各号に掲げる事項」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第八十七条の二第一項第三号の二及び第百七条第一項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第百九条中「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項並びに」に、「ため、主務省令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「をいう。)」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加える。
  第百十六条第六項中「、第五十二条の六十一の九」を削る。
  第百十七条第二項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第百二十九条の三第三号を次のように改める。
  三 第十五条の十二(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  第百二十九条の七第三号及び第四号を次のように改める。
  三 第十一条の十一(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百九条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  四 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第七条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
  第四条の四第一項第三号の二及び第六条の四中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第六条の四の四第二項及び第六条の五の九第六項中「、第五十二条の六十一の九(電子決済等代行業者の誠実義務)」を削る。
  第六条の五の十第二項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第六条の五の十一第一項中「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に、「の書面の交付)」を「の情報の提供等)」に改め、「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加え、「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、内閣府令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「をいう。)」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加え、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削り、同条第二項中「交付しなければ」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、内閣府令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければ」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「締結する特定預金等契約」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加え、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第六号及び」を削る。
  第十条の二の五第四号及び第五号を次のように改める。
  四 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  五 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第八条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
  第十四条の見出しを「(運用状況に係る情報の提供等)」に改め、同条第一項中「「作成期日」を「「期日」に改め、「、運用報告書を作成し」を削り、「交付しなければ」を「対し、当該投資信託財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければ」に改め、同項第一号中「運用報告書を交付しない」を「当該情報を提供しない」に改め、同項第二号中「運用報告書の交付」を「情報の提供」に、「作成期日」を「期日」に、「請求」を「求め」に改め、同項第三号中「運用報告書」を「当該情報」に、「交付しなくても」を「提供しなくても」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項の運用報告書に記載すべき事項」を「前項の規定により提供すべき情報」に、「ものを記載した書面を作成し」を「事項に係る情報を、同項の規定による情報の提供とは別に」に、「交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第一項の運用報告書及び第四項の書面を作成した」を「前二項の規定により情報を提供する」に改め、「ときは」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「これ」を「当該情報」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とする。
  第九十八条第五号及び第百条第五号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第百三十六条第一項中「が出資総額等の合計額」を「が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額(以下この条において「出資総額等の合計額」という。)」に改める。
  第百九十七条中「金融商品取引法第三十六条第一項、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条第一項、第三項及び第七項、第四十条、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)並びに第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の」を「次の各号に掲げる」に、「同法」を「金融商品取引法」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 金融商品取引法第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条第一項、第三項及び第七項、第四十条、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)並びに第四十五条(第三号及び第四号を除く。)
  二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項
  第二百三十九条第二号を次のように改める。
  二 第十四条第一項又は第二項(これらの規定を第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  第二百四十六条第一号中「第十四条第六項」を「第十四条第三項」に改める。
  第二百四十七条第三号を次のように改める。
  三 第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)又は第三十七条の四の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
 (信用金庫法の一部改正)
第九条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
  第五十四条の二十三第一項第三号の二及び第八十五条の二の二中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第八十五条の三の二第二項及び第八十五条の十一第六項中「、第五十二条の六十一の九(電子決済等代行業者の誠実義務)」を削る。
  第八十九条第十項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第八十九条の二第一項中「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に、「書面の交付)」を「情報の提供等)」に改め、「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加え、「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、内閣府令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「をいう。)」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加え、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削り、同条第二項中「交付しなければ」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、内閣府令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければ」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「締結する特定預金等契約」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加え、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第六号及び」を削る。
  第九十条の四の五第四号及び第五号を次のように改める。
  四 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  五 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
 (長期信用銀行法の一部改正)
第十条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
  第十三条の二第一項第四号の二及び第十六条の七中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第十七条の二中「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に、「書面の交付)」を「情報の提供等)」に改め、「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加え、「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項並びに」に、「ため、内閣府令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「をいう。)」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加え、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第二十五条の二の四第三号及び第四号を次のように改める。
  三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  四 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
 (労働金庫法の一部改正)
第十一条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
  第五十八条の五第一項第三号の二及び第八十九条の四中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第八十九条の十二第六項中「、第五十二条の六十一の九(電子決済等代行業者の誠実義務)」を削る。
  第九十四条第六項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第九十四条の二中「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に、「の書面の交付)」を「の情報の提供等)」に改め、「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加え、「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「をいう。)」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加え、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第百条の四の五第四号及び第五号を次のように改める。
  四 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  五 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
 (銀行法の一部改正)
第十二条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
  第十三条の四中「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に、「の書面の交付)」を「の情報の提供等)」に改め、「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加え、「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、内閣府令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」に、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第十六条の二第一項第四号の二中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第五十二条の二の五中「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に、「書面の交付)」を「情報の提供等)」に改め、「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加え、「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、内閣府令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「をいう。)」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加え、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第五十二条の四十五の二中「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に、「の書面の交付」を「の情報の提供等」に改め、「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加え、「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、内閣府令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「をいう。)」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加える。
  第五十二条の五十二第六号及び第五十二条の六十の二第一項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第五十二条の六十の十二を次のように改める。
 第五十二条の六十の十二 削除
  第五十二条の六十の十七中「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に、「の書面の交付)」を「の情報の提供等)」に改め、「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加え、「交付しなければ」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、内閣府令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければ」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「締結する特定預金等契約」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加え、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第六号及び」を削る。
  第五十二条の六十一の五第一項第一号ニ(2)及び(10)並びにホ中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第五十二条の六十一の九を次のように改める。
 第五十二条の六十一の九 削除
  第六十三条の二の五第三号及び第四号を次のように改める。
  三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  四 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
 (不動産特定共同事業法の一部改正)
第十三条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一項中「(第四号事業を行おうとする者以外の者にあっては第六号に掲げるものを除き、第二条第四項第一号に掲げる行為に係る事業(以下「第一号事業」という。)を行おうとする者以外の者にあっては第八号に掲げるものを除き、第三号事業を行おうとする者以外の者にあっては第九号に掲げるものを除く。)」を削り、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「行う」を「行おうとする」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「その行おうとする第三号事業が」を「第三号事業を行おうとする場合にあっては、」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「その行おうとする第一号事業が」を「第二条第四項第一号に掲げる行為に係る事業(以下「第一号事業」という。)を行おうとする場合にあっては、」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号を削り、同項第六号中「金融商品取引法」を「第四号事業(特定勧誘業務のみを行うものを除く。次条第十三号及び第六十七条第一項において同じ。)を行おうとする場合にあっては、金融商品取引法」に、「次条第十二号」を「次条第十三号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
  六 不動産特定共同事業の種別(第二条第四項各号の種別をいう。以下同じ。)
  七 不動産特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるものに限る。)の締結の勧誘の業務(以下「特定勧誘業務」という。)を行おうとする場合にあっては、別表各号の上欄に掲げるその行おうとする不動産特定共同事業の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録又は届出に関する事項
  第六条中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
  十二 特定勧誘業務を行おうとする場合にあっては、別表各号の上欄に掲げるその行おうとする不動産特定共同事業の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録を受けていない法人又は届出をしていない法人
  第八条第一項中「第十二号」を「第十三号」に改める。
  第十条中「第九号」を「第十号」に改め、「とき」の下に「、又は新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたとき」を加える。
  第十二条中「第十一号」を「第十二号」に改める。
  第二十一条の二中「不動産特定共同事業契約(」の下に「当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるもの又は」を加える。
  第三十六条第一号中「第十二号」を「第十三号」に改める。
  第四十二条第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、同項第七号中「行う」を「行おうとする」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 特定勧誘業務を行おうとする場合にあっては、別表第一号の下欄に掲げる登録又は届出に関する事項
  第四十三条第一項第一号中「第八号」を「第九号」に改める。
  第四十四条第一号中「第十二号」を「第十三号」に改める。
  第四十七条第一項中「及び第六号」を「から第七号まで」に改め、「とき」の下に「、又は新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたとき」を加える。
  第五十三条第一号及び第五十八条第五項中「第十一号」を「第十二号」に改める。
  第五十九条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
  六 特定勧誘業務を行おうとする場合にあっては、別表第一号の下欄に掲げる登録又は届出に関する事項
  第五十九条第四項中「第十二号」を「第十三号」に改め、同条第五項中「第二項各号」の下に「(第六号を除く。)」を、「とき」の下に「、又は新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたとき」を加える。
  第六十条中「第十一号」を「第十二号」に、「第六号」を「第七号」に改める。
  第六十七条第一項中「もの(」の下に「特定勧誘業務を行おうとする信託会社にあっては別表各号の上欄に掲げるその行おうとする不動産特定共同事業の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録を受けているもの又は届出をしているもの、」を加え、「あっては、」を「あっては」に改め、同条第四項中「及び第六号」を「、第七号及び第八号」に改め、「あったとき」の下に「、新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたとき」を加える。
  附則の次に次の別表を加える。
 別表(第五条、第六条、第四十二条、第五十九条、第六十七条関係)

一 第一号事業、小規模不動産特定共同事業(第二条第六項第一号に掲げる行為に係るものに限る。)又は適格特例投資家限定事業

金融商品取引法第二十九条の登録(同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業の種別に係るものに限る。)又は同法第六十三条第二項の規定による届出(同条第一項第一号に掲げる行為に係るものに限る。)

二 第二条第四項第二号に掲げる行為に係る事業又は第四号事業のうち、不動産特定共同事業契約に基づく権利の流通性その他の事情を勘案して主務省令で定めるもの

金融商品取引法第二十九条の登録(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業の種別に係るものに限る。)

三 第二条第四項第二号に掲げる行為に係る事業又は第四号事業のうち、前号に規定する主務省令で定めるもの以外のもの

金融商品取引法第二十九条の登録(同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業の種別に係るものに限る。)

 (保険業法の一部改正)
第十四条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第九十九条第八項中「書面交付、信託財産状況報告書の交付」を「情報の提供、信託財産の状況に係る情報の提供」に改める。
  第百条の五の見出しを「(運用状況に係る情報の提供)」に改め、同条第一項中「を記載した運用報告書を作成し、」を「に係る情報を」に、「交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同項ただし書中「、運用報告書」を「、当該情報」に、「交付しなくても」を「提供しなくても」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
  第百六条第一項第六号の二、第二百七十二条の四第一項第七号、第八号並びに第十号ハ、ニ及びホ、第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(1)、第二百七十九条第一項第三号及び第四号、第二百八十条第一項第七号、第二百八十九条第一項第三号及び第四号並びに第二百九十条第一項第七号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第三百条の二中「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に、「の書面の交付」を「の情報の提供等」に改め、「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加え、「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項及び」に、「ため、内閣府令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に、「同法第三十八条」を「同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十八条」に、「第一項各号に掲げる事項」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第三百十五条第四号中「第二十七条第一項」を「第二十七条」に、「による報告書」を「に違反して、同条の規定による情報」に、「を交付せず」を「の提供をせず」に、「記載をした報告書を交付した」を「情報の提供をした」に改め、同条第五号を次のように改める。
  五 第百条の五第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  第三百十六条の二第二号中「第二十七条第一項」を「第二十七条」に、「による報告書」を「に違反して、同条の規定による情報」に、「を交付せず」を「の提供をせず」に、「記載をした報告書を交付した」を「情報の提供をした」に改める。
  第三百十七条の二第八号を次のように改める。
  八 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  第三百十九条第四号を次のように改める。
  四 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  第三百十九条第五号及び第六号中「による書面を交付せず」を「に違反して、同項の規定による情報の提供をせず」に、「書面を交付した」を「情報の提供をした」に改め、同条第十二号を次のように改める。
  十二 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
 (資産の流動化に関する法律の一部改正)
第十五条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第七十条第一項第五号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第二百三条中「第十二号」の下に「及び第十三号」を加える。
  第二百九条第一項中「金融商品取引法第三十六条第一項(顧客に対する誠実義務)、第三十七条第一項(第二号を除く。)及び第二項(広告等の規制)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の四(契約締結時等の書面の交付)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)(禁止行為)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)(損失補填等の禁止)、第四十条(適合性の原則等)、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)、第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の」を「次の各号に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)及び第二項(広告等の規制)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の四(契約締結時等の書面の交付)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)(禁止行為)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)(損失補填等の禁止)、第四十条(適合性の原則等)、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)並びに第四十五条(第三号及び第四号を除く。)
  二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項(顧客等に対する誠実義務)
  第二百九条第二項中「金融商品取引法」を「金融商品取引法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第二百八十四条第二項中「第十二号」の下に「及び第十三号」を加える。
第十六条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
  第二百九条第一項第一号中「契約締結前の書面の交付」を「契約締結前の情報の提供等」に、「契約締結時等の書面の交付」を「契約締結時等の情報の提供」に改める。
  第三百条中「第三十七条の四第一項」を「第三十七条の四」に、「による書面の交付」を「に違反して、同条の規定による情報の提供」に、「記載をした書面の交付」を「情報の提供」に改める。
 (農林中央金庫法の一部改正)
第十七条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
  第五十四条第三項第五号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第五十九条の三中「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項並びに」に、「ため、主務省令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」に、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第五十九条の七中「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項並びに」に、「ため、主務省令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「をいう。)」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加え、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第七十二条第一項第三号の二及び第九十五条の三第一項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第九十五条の五中「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項並びに」に、「ため、主務省令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」に改め、「農林中央金庫」と」の下に「、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と」を加える。
  第九十五条の五の九第六項中「、第五十二条の六十一の九」を削る。
  第九十五条の五の十第二項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第九十九条の二の五第三号及び第四号を次のように改める。
  三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  四 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
 (信託業法の一部改正)
第十八条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十四条の二中「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に、「契約締結前の書面の交付」を「契約締結前の情報の提供等」に、「契約締結時等の書面の交付」を「契約締結時等の情報の提供」に改め、「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加え、「第三十七条の四第一項」を「第三十七条の四」に改める。
  第二十六条の見出し中「書面交付」を「情報の提供」に改め、同条第一項中「ときは」を「ときは、内閣府令で定めるところにより」に、「を明らかにした書面を交付しなければ」を「に係る情報を提供しなければ」に改め、同項ただし書中「書面」を「情報」に、「交付しなくても」を「提供しなくても」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第十三号」を「前項第十三号」に改め、同項を同条第二項とする。
  第二十七条の見出しを「(信託財産の状況に係る情報の提供)」に改め、同条第一項中「ついて」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「、信託財産状況報告書を作成し」を削り、「交付しなければ」を「、当該信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければ」に改め、同項ただし書中「信託財産状況報告書」を「当該情報」に、「交付しなくても」を「提供しなくても」に改め、同条第二項を削る。
  第二十九条第二項中「電磁的方法」の下に「(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「場合には」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「、当該期間における当該取引の状況を記載した書面を作成し」を削り、「交付しなければ」を「、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければ」に改め、同項ただし書中「書面」を「情報」に、「交付しなくても」を「提供しなくても」に改め、同条第四項を削る。
  第九十一条第六号及び第九十三条第五号中「第二十七条第一項」を「第二十七条」に、「による報告書」を「に違反して、同条の規定による情報」に、「を交付せず」を「の提供をせず」に、「記載をした報告書を交付した」を「情報の提供をした」に改める。
  第九十六条第六号から第八号までを次のように改める。
  六 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  七 第二十六条第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  八 第二十九条第三項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第十九条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
  第六条第八項中「第二十九条の四の二第九項」を「第二十九条の四の二第八項」に改める。
  第二十一条第三項第七号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第二十九条中「交付しなければならない」を「掲げる事項」に、「交付するほか、」を「掲げる事項並びに」に、「ため、主務省令で定めるところにより、」を「ための」に、「情報の提供を行わなければならない」を「事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」に、「第一項の書面の交付」を「第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号」に改め、「同項第二号及び第六号並びに」を削る。
  第三十九条第一項第二号の二中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第五十六条第五項ただし書中「、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項」を「及び第三十四条の四第三項」に、「、第三十七条の四第一項」を「及び第二項、第三十七条の四」に改める。
  第六十条の六第一項第一号ホ中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第六十条の十一を次のように改める。
 第六十条の十一 削除
  第七十四条第三号及び第四号を次のように改める。
  三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  四 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
 (株式会社国際協力銀行法の一部改正)
第二十条 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
  第四十三条第二項中「及び第三十八条第七号」を「、第三十八条第七号、第四十条の三の三及び第四十条の三の四」に改め、同条第四項及び第六項中「、第三十六条第一項」を削る。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第六十八条の規定 公布の日
 二 第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定 令和六年四月一日
 四 第一条中金融商品取引法第三十七条の三の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十七条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定、同法第四十条の二第四項及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第四十二条の七の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第四十三条の五の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第百七十九条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第百八十条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条第三項及び第百八十二条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第百八十四条第一項、第百八十五条の三第一項、第百九十八条第二号の四並びに第二百五条第十二号及び第十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第二百八条第六号の改正規定、第三条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十三条第三号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百四十七条第四号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定及び同法第三十一条第二項の改正規定、第四条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定を除く。)、第五条(農業協同組合法第九十二条の五の八第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(水産業協同組合法第百十六条第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定並びに同法第十条の二の五第四号及び第五号の改正規定、第八条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第九条中信用金庫法第八十九条の二第一項の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定並びに同法第九十条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第二十五条の二の四第三号及び第四号の改正規定、第十一条中労働金庫法第九十四条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第百条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十二条中銀行法第十三条の四の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の二の五の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の四十五の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の六十の十七の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第六十三条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十四条中保険業法第九十九条第八項の改正規定、同法第百条の五の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第三百条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第三百十五条第四号及び第五号、第三百十六条の二第二号、第三百十七条の二第八号並びに第三百十九条第四号から第六号まで及び第十二号の改正規定、第十六条の規定、第十七条中農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七、第九十五条の五並びに第九十九条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十八条(信託業法第二十四条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条、第五十六条第五項並びに第七十四条第三号及び第四号の改正規定並びに附則第九条、第十八条から第二十二条まで、第二十三条(第一項を除く。)、第二十四条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条及び第五十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 五 第一条中金融商品取引法第百七十九条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分を除く。)、同条第三項及び同法第百八十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分に限る。)、同法第百八十五条第二項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第百八十五条の二に一項を加える改正規定、同法第百八十五条の三に一項を加える改正規定、同法第百八十五条の四第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第百八十五条の七第十九項から第二十七項まで及び第二十九項、第百八十五条の八第二項、第三項、第五項、第九項及び第十項、第百八十五条の九(見出しを含む。)並びに第百八十五条の十(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十五条の十一第一項から第三項までの改正規定、同法第百八十五条の十二を削る改正規定、同法第百八十五条の十三の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同条を同法第百八十五条の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百条の三第一項及び第二百五条の三第四号の改正規定並びに附則第十条から第十二条までの規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 (四半期報告書に関する経過措置)
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号施行日」という。)前に開始した四半期(第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。第三項において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)第二十四条の四の七第一項に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。次条第二項において同じ。)に係る四半期報告書(第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。
2 前項の規定により四半期報告書を提出する場合における当該四半期報告書に係る確認書(第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の八第一項において準用する金融商品取引法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書をいう。次項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。
3 第三号施行日前に第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び第一項の規定により第三号施行日以後に提出される四半期報告書並びにこれらの四半期報告書に係る確認書に係る第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号新金融商品取引法」という。)第二章の規定の適用については、なお従前の例による。
4 第三号施行日前に第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により四半期報告書を提出し、又は第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書を提出する者については、第三号新金融商品取引法第五条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用し、第三号施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。
5 第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定による四半期報告書(第一項の規定により第三号施行日以後に提出されるものを含む。)に関する違反行為に係る課徴金については、なお従前の例による。
6 第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第四項から第七項までの規定は、第三号施行日前に第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により四半期報告書を提出し、又は第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書を提出する者の第三号施行日以後に開始する記載対象事業年度(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第三十一項に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示書類(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第四項に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する継続開示書類等をいう。)について適用し、当該者の第三号施行日前に開始した記載対象事業年度(第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第三十一項に規定する記載対象事業年度をいう。)に係る継続開示書類(第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第四項に規定する継続開示書類をいう。)又は継続開示書類等(第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する継続開示書類等をいう。)については、なお従前の例による。
7 第三号旧金融商品取引法第百七十二条の三第二項、第百七十二条の四第二項又は第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限り、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第四項から第七項まで及び第十四項から第十六項までの規定による決定を含む。)は、金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令とみなし、第三号旧金融商品取引法第百八十五条の七第五項ただし書又は第七項ただし書に該当する旨を明らかにする決定(四半期報告書に関する違反行為に係るものに限る。)は、第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第十八項に規定する決定とみなして、同条第十五項の規定を適用する。
 (半期報告書に関する経過措置)
第三条 第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項(同条第三項(第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、第三号施行日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。次項において同じ。)について適用し、第三号施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書(第三号旧金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)については、なお従前の例による。
2 前条第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書(事業年度における最初の四半期に係るものであって第三号施行日以後にその提出すべき期間が開始するものに限る。)を提出する場合においては、半期報告書の提出については、前項の規定にかかわらず、当該四半期が属する事業年度から、第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定を適用する。
 (公衆縦覧に関する経過措置)
第四条 第三号新金融商品取引法第二十五条の規定は、第三号施行日以後に受理される同条第一項第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる書類並びに第三号施行日以後に提出される当該書類の写しの縦覧について適用し、第三号施行日前に受理された第三号旧金融商品取引法第二十五条第一項第一号から第三号まで及び第八号から第十号までに掲げる書類並びに第三号施行日前に提出された当該書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。
 (新たにみなし有価証券とされたものに関する経過措置)
第五条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始した第一条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利(第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利を除く。)に係るこれらの勧誘については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
第六条 この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、旧金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第三項及び附則第八条において同じ。)及び新金融商品取引法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている有価証券及びデリバティブ取引と同じ種類の有価証券及びデリバティブ取引について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
2 前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される同法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して一年六月を経過したときは、この限りでない。
3 前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「新金融商品取引業(金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)附則第六条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前項の規定により読み替えて適用される金融商品取引法第五十二条第一項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
第七条 前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して一月以内に、その商号、名称又は氏名及び住所並びに新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
第八条 この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている金融商品取引業者(旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている者を除く。)については、施行日において当該行為に係る新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号、第六号又は第八号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間とし、当該期間内に変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われなかったときは、これらの処分があるまでの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該行為に係る業務の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に取り扱っている新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利及びデリバティブ取引(旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利及びデリバティブ取引を除く。)と同じ種類の権利及びデリバティブ取引について、当該行為に係る業務を行うことができる。
 (金融商品取引契約に係る契約締結時等の情報の提供等に関する経過措置)
第九条 第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下「第四号新金融商品取引法」という。)第三十七条の四(消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に第四号新金融商品取引法第三十七条の四の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき(消費生活協同組合法第十二条の三第二項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定を読み替えて準用する場合にあっては同条の特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来する場合について適用し、第四号施行日前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「第四号旧金融商品取引法」という。)第三十七条の四第一項(消費生活協同組合法第十二条の三第二項、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項及び資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき(消費生活協同組合法第十二条の三第二項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定共済契約が成立したときその他厚生労働省令で定めるとき、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定共済契約が成立したときその他主務省令で定めるとき、資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては同項の特定電子決済手段等取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるとき)が到来した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、第四号施行日以後に成立する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する金融商品取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては、同項に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定を読み替えて準用する場合にあっては、同項に規定する特定電子決済手段等取引契約)の解除については、なお従前の例による。
3 第四号新金融商品取引法第四十条の二第五項の規定は、第四号施行日以後に顧客から有価証券等取引(同条第一項に規定する有価証券等取引をいう。)に係る同条第五項の情報の提供を求められた場合について適用し、第四号施行日前に顧客から有価証券等取引(第四号旧金融商品取引法第四十条の二第一項に規定する有価証券等取引をいう。)に係る第四号旧金融商品取引法第四十条の二第五項の書面の交付を求められた場合については、なお従前の例による。
4 第四号新金融商品取引法第四十二条の七の規定は、第四号施行日以後に終了する対象期間(同条第一項の規定により提供する同項の運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報に関し提供の対象となる期間をいう。)に係る当該情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する対象期間(第四号旧金融商品取引法第四十二条の七第一項の規定により作成する運用報告書に関し作成の対象となる期間をいう。)に係る同項の運用報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
 (審判手続に関する経過措置)
第十条 第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第十二条までにおいて「第五号新金融商品取引法」という。)第百七十九条第一項から第三項まで及び第百八十三条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第十二条までにおいて「第五号施行日」という。)以後に第五号新金融商品取引法第百七十八条第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用し、第五号施行日前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条において「第五号旧金融商品取引法」という。)第百七十八条第一項に規定する決定が行われた審判手続については、なお従前の例による。
第十一条 第五号新金融商品取引法第百八十五条の七第十九項から第二十七項まで及び第二十九項並びに第百八十五条の八第二項、第三項、第五項、第九項及び第十項の規定は、第五号施行日以後に第五号新金融商品取引法第百八十五条の七第十九項に規定する決定及び第五号新金融商品取引法第百八十五条の八第九項に規定する変更の処分が行われる審判手続について適用し、第五号施行日前に第五号旧金融商品取引法第百八十五条の七第十九項に規定する決定又は第五号旧金融商品取引法第百八十五条の八第九項に規定する変更の処分が行われた審判手続については、なお従前の例による。
第十二条 第五号新金融商品取引法第百八十五条の十三において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十一(第一項各号を除く。)の規定は、第五号施行日以後に第五号新金融商品取引法第百七十八条第一項に規定する決定が行われる審判手続について適用する。
 (権限の委任)
第十三条 内閣総理大臣は、附則第七条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 (金融経済教育推進機構に関する経過措置)
第十四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にその名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いている者については、第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第九十条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(附則第十七条第二項及び第二十三条第一項において「第二号施行日」という。)以後六月間は、適用しない。
第十五条 機構の最初の事業年度は、第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百二十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
第十六条 機構の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百二十四条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
 (金融サービスの提供に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十六条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
2 第二号施行日から刑法施行日の前日までの間における第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百三条第二号の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
 (特定金融サービス契約に係る契約締結時等の情報の提供に関する経過措置)
第十八条 第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に特定金融サービス契約(同項に規定する特定金融サービス契約をいう。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に特定金融サービス契約(第三条の規定による改正前の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(附則第三十一条第二項から第四項までにおいて「第四号新兼営法」という。)第二条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定信託契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(附則第三十一条第二項から第四項までにおいて「第四号旧兼営法」という。)第二条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定信託契約の解除については、なお従前の例による。
 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の農業協同組合法(以下この条において「第四号新農協法」という。)第十一条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第五条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この条において「第四号旧農協法」という。)第十一条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新農協法第十一条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定貯金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧農協法第十一条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定貯金等契約の解除については、なお従前の例による。
3 第四号新農協法第十一条の二十七において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農協法第十一条の二十七において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
4 第四号新農協法第九十二条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農協法第九十二条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「第四号新水協法」という。)第十一条の十一において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第六条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条において「第四号旧水協法」という。)第十一条の十一において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新水協法第十一条の十一において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定貯金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧水協法第十一条の十一において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定貯金等契約の解除については、なお従前の例による。
3 第四号新水協法第十五条の十二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧水協法第十五条の十二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
4 第四号新水協法第百九条において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧水協法第百九条において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「第四号新協同組合金融事業法」という。)第六条の五の十一第一項において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第七条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「第四号旧協同組合金融事業法」という。)第六条の五の十一第一項において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新協同組合金融事業法第六条の五の十一第一項において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧協同組合金融事業法第六条の五の十一第一項において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
3 第四号新協同組合金融事業法第六条の五の十一第二項において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧協同組合金融事業法第六条の五の十一第二項において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十六条第一項の規定は、第二号施行日以後に開始する営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この項において同じ。)に係る利益について適用し、第二号施行日前に開始した営業期間に係る利益については、なお従前の例による。
2 第八条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(次項及び第四項において「第四号新投信法」という。)第十四条の規定は、第四号施行日以後に終了する同条第一項の計算期間に係る同項の投資信託財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する第八条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「第四号旧投信法」という。)第十四条第一項の計算期間に係る同項の運用報告書の作成及び交付並びに同条第四項の書面の作成及び交付については、なお従前の例による。
3 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧投信法第十四条第一項第一号に掲げる場合に該当する投資信託財産は、第四号新投信法第十四条第一項第一号に掲げる場合に該当する投資信託財産とみなす。
4 第四号新投信法第百九十七条において準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に投資証券募集等契約(投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。)の募集等(同法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に投資証券募集等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
 (信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 第九条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の信用金庫法(以下この条において「第四号新信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第九条の規定による改正前の信用金庫法(以下この条において「第四号旧信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新信用金庫法第八十九条の二第一項において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧信用金庫法第八十九条の二第一項において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
3 第四号新信用金庫法第八十九条の二第二項において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧信用金庫法第八十九条の二第二項において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
 (長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 第十条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の長期信用銀行法(次項において「第四号新長期信用銀行法」という。)第十七条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十条の規定による改正前の長期信用銀行法(次項において「第四号旧長期信用銀行法」という。)第十七条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新長期信用銀行法第十七条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧長期信用銀行法第十七条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
 (労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第十一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の労働金庫法(次項において「第四号新労働金庫法」という。)第九十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令・厚生労働省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十一条の規定による改正前の労働金庫法(次項において「第四号旧労働金庫法」という。)第九十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令・厚生労働省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新労働金庫法第九十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧労働金庫法第九十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 第十二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の銀行法(以下この条において「第四号新銀行法」という。)第十三条の四において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十二条の規定による改正前の銀行法(以下この条において「第四号旧銀行法」という。)第十三条の四において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新銀行法第十三条の四において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧銀行法第十三条の四において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
3 第四号新銀行法第五十二条の二の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧銀行法第五十二条の二の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
4 第四号新銀行法第五十二条の四十五の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧銀行法第五十二条の四十五の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
5 第四号新銀行法第五十二条の六十の十七において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧銀行法第五十二条の六十の十七において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 第十四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の保険業法(以下この条において「第四号新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の信託業法(次項から第四項まで及び附則第三十一条において「第四号新信託業法」という。)第二十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定信託契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第十四条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「第四号旧保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する第十八条の規定による改正前の信託業法(次項から第四項まで及び附則第三十一条において「第四号旧信託業法」という。)第二十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定信託契約の解除については、なお従前の例による。
2 第四号新保険業法第九十九条第八項において準用する第四号新信託業法第二十六条の規定は、第四号施行日以後に同条第一項の信託契約が成立する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十六条第一項の信託契約が成立した場合については、なお従前の例による。
3 第四号新保険業法第九十九条第八項において準用する第四号新信託業法第二十七条の規定は、第四号施行日以後に終了する計算期間(同条に規定する計算期間をいう。)に係る同条の信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する計算期間(第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十七条第一項に規定する計算期間をいう。)に係る第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十七条第一項の信託財産状況報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
4 第四号新保険業法第九十九条第八項において準用する第四号新信託業法第二十九条第三項の規定は、第四号施行日以後に終了する同項の計算期間において同条第二項各号の取引をする場合における同条第三項の取引の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する第四号旧保険業法第九十九条第八項において準用する第四号旧信託業法第二十九条第三項の計算期間において同条第二項各号の取引をした場合における同条第三項の取引の状況を記載した書面の作成及び交付については、なお従前の例による。
5 第四号新保険業法第百条の五の規定は、第四号施行日以後に終了する対象期間(同条第一項の規定により提供する同項に規定する運用実績連動型保険契約に基づいて運用する財産の運用状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報に関し提供の対象となる期間をいう。)に係る当該情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する対象期間(第四号旧保険業法第百条の五第一項の規定により作成する運用報告書に関し作成の対象となる期間をいう。)に係る同項の運用報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
6 第四号新保険業法第三百条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定保険契約等が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧保険業法第三百条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定保険契約等が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 第十六条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律第二百九条第一項において準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に募集等契約(資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(同法第二百七条に規定する募集等をいう。)に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約をいう。以下この条において同じ。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に募集等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 第十七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「第四号新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十七条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条において「第四号旧農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
3 第四号新農林中央金庫法第五十九条の七において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農林中央金庫法第五十九条の七において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
4 第四号新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
 (信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 第四号新信託業法第二十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定信託契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧信託業法第二十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定信託契約の解除については、なお従前の例による。
2 第四号新信託業法第二十六条(第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に第四号新信託業法第二十六条第一項の信託契約が成立する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧信託業法第二十六条第一項(第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の信託契約が成立した場合については、なお従前の例による。
3 第四号新信託業法第二十七条(第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に終了する計算期間(第四号新信託業法第二十七条に規定する計算期間をいう。)に係る同条の信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する計算期間(第四号旧信託業法第二十七条第一項(第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する計算期間をいう。)に係る第四号旧信託業法第二十七条第一項の信託財産状況報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
4 第四号新信託業法第二十九条第三項(担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第八条及び第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に終了する第四号新信託業法第二十九条第三項の計算期間において同条第二項各号(担保付社債信託法第八条及び第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の取引をする場合における第四号新信託業法第二十九条第三項の取引の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する第四号旧信託業法第二十九条第三項(担保付社債信託法第八条及び第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の計算期間において第四号旧信託業法第二十九条第二項各号(担保付社債信託法第八条及び第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の取引をした場合における第四号旧信託業法第二十九条第三項の取引の状況を記載した書面の作成及び交付については、なお従前の例による。
 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 第十九条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(次項において「第四号新商工組合中央金庫法」という。)第二十九条において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十九条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法(次項において「第四号旧商工組合中央金庫法」という。)第二十九条において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2 第四号新商工組合中央金庫法第二十九条において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧商工組合中央金庫法第二十九条において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
 (担保付社債信託法の一部改正)
第三十三条 担保付社債信託法の一部を次のように改正する。
  第六十八条第三項中「による書面を交付せず」を「に違反して、同項の規定による情報の提供をせず」に、「書面を交付した」を「情報の提供をした」に改める。
 (国立国会図書館法の一部改正)
第三十四条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一株式会社日本貿易保険の項の次に次のように加える。

金融経済教育推進機構

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)

 (消費生活協同組合法の一部改正)
第三十五条 消費生活協同組合法の一部を次のように改正する。
  第九十八条の九第三号及び第四号を次のように改める。
  三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  四 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
 (中小企業等協同組合法の一部改正)
第三十六条 中小企業等協同組合法の一部を次のように改正する。
  第百十二条の五第三号及び第四号を次のように改める。
  三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  四 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
 (地方税法の一部改正)
第三十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第七十二条の五第一項第七号中「及び自動車安全運転センター」を「、自動車安全運転センター及び金融経済教育推進機構」に改める。
 (商品先物取引法の一部改正)
第三十八条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
  第二百二十条の三(見出しを含む。)、第二百四十条の十九(見出しを含む。)及び第三百七十三条第一号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
 (宅地建物取引業法の一部改正)
第三十九条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
  第五十条の二の四中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
 (租税特別措置法の一部改正)
第四十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
  第三十七条の十一第二項第十三号中「第二十九条の四の二第九項」を「第二十九条の四の二第八項」に改める。
  第三十七条の十三第一項第二号ロ中「第二十九条の四の二第十項」を「第二十九条の四の二第九項」に改める。
 (行政事件訴訟法の一部改正)
第四十一条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
  別表株式会社日本貿易保険の項の次に次のように加える。

金融経済教育推進機構

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)

 (所得税法の一部改正)
第四十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
  別表第一漁船保険組合の項の次に次のように加える。

金融経済教育推進機構

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)

 (法人税法の一部改正)
第四十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
  別表第二漁船保険組合の項の次に次のように加える。

金融経済教育推進機構

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)

 (登録免許税法の一部改正)
第四十四条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
  別表第一第四十一号(二)中「同項第六号の」の下に「電子募集業務若しくは」を加え、「第二十九条の四の二第十項」を「第二十九条の四の二第九項」に、「第二十九条の四の三第四項」を「第二十九条の四の三第三項」に改め、同表第四十八号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改め、同表第百五十号(二)中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。
 (住民基本台帳法の一部改正)
第四十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  別表第一の十二の二の項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
 (貸金業法の一部改正)
第四十六条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第六条第一項第三号及び第五号、第十条第一項第六号並びに第二十四条の二十七第一項第三号及び第五号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
 (消費税法の一部改正)
第四十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
  別表第三第一号の表漁船保険組合の項の次に次のように加える。

金融経済教育推進機構

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第四十八条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第四十八号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に、「第四章」を「第六章」に改める。
第四十九条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を次のように改正する。
  別表第四十八号中「第六章」を「第七章」に改める。
 (金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正)
第五十条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二項第二号中「第二十九条の四の二第九項」を「第二十九条の四の二第八項」に改める。
 (特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第五十一条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第八号イ中「第二十九条の四の二第九項」を「第二十九条の四の二第八項」に改める。
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第五十二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
  別表第二第三十一号中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に、「第八十八条第四号」を「第百四十三条第四号」に改める。
 (社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第五十三条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
  第四十四条第一項第一号中「第二十九条の四の二第九項」を「第二十九条の四の二第八項」に改める。
 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第五十四条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
  別表第一株式会社日本貿易保険の項の次に次のように加える。

金融経済教育推進機構

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)

 (個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第五十五条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第一株式会社日本貿易保険の項の次に次のように加える。

金融経済教育推進機構

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)

 (株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第五十六条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
  第六十三条第二項中「及び第三十八条の二」を「、第三十八条の二、第四十条の三の三及び第四十条の三の四」に改める。
 (資金決済に関する法律の一部改正)
第五十七条 資金決済に関する法律の一部を次のように改正する。
  第百十二条第十一号及び第十二号を次のように改める。
  十一 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  十二 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
 (公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第五十八条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
  別表第一株式会社日本貿易保険の項の次に次のように加える。

金融経済教育推進機構

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)

 (再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第五十九条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
  第二条の二第四項中「第四条第一項第二十七号」を「第四条第一項第二十八号」に改める。
 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第六十条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
  第百三十条(見出しを含む。)中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改め、同条のうち金融サービスの提供に関する法律第八十五条から第八十八条までの規定、第九十条及び第九十一条の改正規定中「第八十五条から第八十八条まで」を「第百四十条から第百四十三条まで」に、「第九十条及び第九十一条」を「第百四十五条及び第百四十七条」に改める。
 (孤独・孤立対策推進法の一部改正)
第六十一条 孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
  第二十四条第一項中「第四条第一項第三十四号」を「第四条第一項第三十五号」に改める。
  附則第四条のうち内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第一項に一号を加える改正規定中「三十四 孤独・孤立対策」を「三十五 孤独・孤立対策」に改める。
 (デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十二条 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
  附則第十七条(見出しを含む。)中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改め、同条のうち金融サービスの提供に関する法律第九十二条第三号の改正規定中「第九十二条第三号」を「第百四十八条第三号」に改める。
 (金融庁設置法の一部改正)
第六十三条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項中第二十七号を第三十号とし、第二十三号から第二十六号までを三号ずつ繰り下げ、第二十二号の二を第二十五号とし、第二十二号の次に次の二号を加える。
  二十三 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
  二十四 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  第四条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項に定めるもののほか、金融庁は、前条第二項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
  第八条中「金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
  第二十条第一項中「金融サービスの提供に関する法律」を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
第六十四条 金融庁設置法の一部を次のように改正する。
  第四条第二項中「第二条第六項」を「第一条の二第六項」に改める。
 (内閣府設置法の一部改正)
第六十五条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
  第三条第二項中「次条第一項第二十八号」を「次条第一項第二十九号」に改める。
  第四条第一項中第三十三号を第三十四号とし、第二十六号から第三十二号までを一号ずつ繰り下げ、第二十五号の次に次の一号を加える。
  二十六 国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
  第十一条中「第四条第一項第二十五号」の下に「及び第二十六号」を加え、「第四条第二項」を「第四条第三項」に、「及び」を「並びに」に改める。
  第十一条の二中「第四条第一項第二十六号及び第二十七号」を「第四条第一項第二十七号及び第二十八号」に改める。
  第十一条の三中「第四条第一項第二十八号から第三十号まで」を「第四条第一項第二十九号から第三十一号まで」に改める。
  第四十一条の二第一項中「第四条第一項第三十一号」を「第四条第一項第三十二号」に改める。
第六十六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
  第四条第一項第二十六号中「第二条第六項」を「第一条の二第六項」に改める。
 (罰則に関する経過措置)
第六十七条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第六十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (検討)
第六十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

     理 由
 我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応し、金融サービスの顧客等の利便の向上及び保護を図るため、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務の規定の整備、顧客等への契約締結前の説明義務等に係る規定の整備、インターネットを用いてファンド形態で出資を募り企業等に貸し付ける仕組みを取り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。