議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会; れいわ新選組
衆議院審議時反対会派 日本共産党
議案受理年月日 2023-03-14
公布年月日 2023-06-14

要項または提出時法律案

第二一一回
閣第六〇号
   民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
目次
 第一章 民事執行法の一部改正等
  第一節 民事執行法の一部改正(第一条)
  第二節 民事執行法の一部改正に伴う経過措置(第二条-第三十二条)
  第三節 民事執行法の一部改正に伴う関係法律の整備(第三十三条-第四十四条)
 第二章 民法の一部改正等
  第一節 民法の一部改正(第四十五条)
  第二節 民法の一部改正に伴う経過措置(第四十六条)
 第三章 鉄道抵当法の一部改正等
  第一節 鉄道抵当法の一部改正(第四十七条)
  第二節 鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置(第四十八条-第五十一条)
 第四章 公証人法の一部改正等
  第一節 公証人法の一部改正(第五十二条)
  第二節 公証人法の一部改正に伴う経過措置(第五十三条)
  第三節 公証人法の一部改正に伴う関係法律の整備(第五十四条-第六十二条)
 第五章 民事調停法の一部改正等
  第一節 民事調停法の一部改正(第六十三条)
  第二節 民事調停法の一部改正に伴う経過措置(第六十四条-第六十六条)
 第六章 企業担保法の一部改正等
  第一節 企業担保法の一部改正(第六十七条)
  第二節 企業担保法の一部改正に伴う経過措置(第六十八条-第八十四条)
 第七章 執行官法の一部改正等
  第一節 執行官法の一部改正(第八十五条)
  第二節 執行官法の一部改正に伴う経過措置(第八十六条)
 第八章 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正(第八十七条)
 第九章 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正等
  第一節 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正(第八十八条)
  第二節 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置(第八十九条-第九十一条)
  第三節 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う関係法律の整備(第九十二条・第九十三条)
 第十章 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正等
  第一節 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正(第九十四条)
  第二節 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正に伴う経過措置(第九十五条-第百八条)
  第三節 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正に伴う関係法律の整備(第百九条)
 第十一章 民事保全法の一部改正等
  第一節 民事保全法の一部改正(第百十条)
  第二節 民事保全法の一部改正に伴う経過措置(第百十一条-第百二十四条)
 第十二章 借地借家法の一部改正等
  第一節 借地借家法の一部改正(第百二十五条)
  第二節 借地借家法の一部改正に伴う経過措置(第百二十六条-第百二十八条)
  第三節 借地借家法の一部改正に伴う関係法律の整備(第百二十九条)
 第十三章 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正等
  第一節 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正(第百三十条)
  第二節 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置(第百三十一条-第百四十三条)
 第十四章 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正(第百四十四条)
 第十五章 民事再生法の一部改正等
  第一節 民事再生法の一部改正(第百四十五条)
  第二節 民事再生法の一部改正に伴う経過措置(第百四十六条-第百六十六条)
  第三節 民事再生法の一部改正に伴う関係法律の整備(第百六十七条・第百六十八条)
 第十六章 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正等
  第一節 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正(第百六十九条)
  第二節 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正に伴う経過措置(第百七十条-第百八十四条)
 第十七章 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正等
  第一節 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正(第百八十五条)
  第二節 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置(第百八十六条-第百九十八条)
 第十八章 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正等
  第一節 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正(第百九十九条)
  第二節 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正に伴う経過措置(第二百条・第二百一条)
 第十九章 会社更生法の一部改正等
  第一節 会社更生法の一部改正(第二百二条)
  第二節 会社更生法の一部改正に伴う経過措置(第二百三条-第二百十八条)
 第二十章 人事訴訟法の一部改正等
  第一節 人事訴訟法の一部改正(第二百十九条)
  第二節 人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置(第二百二十条-第二百二十五条)
  第三節 人事訴訟法の一部改正に伴う関係法律の整備(第二百二十六条)
 第二十一章 仲裁法の一部改正等
  第一節 仲裁法の一部改正(第二百二十七条)
  第二節 仲裁法の一部改正に伴う経過措置(第二百二十八条-第二百四十条)
 第二十二章 労働審判法の一部改正等
  第一節 労働審判法の一部改正(第二百四十一条)
  第二節 労働審判法の一部改正に伴う経過措置(第二百四十二条-第二百四十八条)
 第二十三章 破産法の一部改正等
  第一節 破産法の一部改正(第二百四十九条)
  第二節 破産法の一部改正に伴う経過措置(第二百五十条-第二百七十二条)
  第三節 破産法の一部改正に伴う関係法律の整備(第二百七十三条)
 第二十四章 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正等
  第一節 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正(第二百七十四条)
  第二節 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置(第二百七十五条-第二百八十六条)
 第二十五章 会社法の一部改正等
  第一節 会社法の一部改正(第二百八十七条)
  第二節 会社法の一部改正に伴う経過措置(第二百八十八条-第二百九十二条)
  第三節 会社法の一部改正に伴う関係法律の整備(第二百九十三条-第三百一条)
 第二十六章 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正(第三百二条)
 第二十七章 信託法の一部改正(第三百三条)
 第二十八章 非訟事件手続法の一部改正等
  第一節 非訟事件手続法の一部改正(第三百四条)
  第二節 非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置(第三百五条-第三百十七条)
  第三節 非訟事件手続法の一部改正に伴う関係法律の整備(第三百十八条-第三百二十五条)
 第二十九章 家事事件手続法の一部改正等
  第一節 家事事件手続法の一部改正(第三百二十六条)
  第二節 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置(第三百二十七条-第三百四十条)
 第三十章 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正等
  第一節 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正(第三百四十一条)
  第二節 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置(第三百四十二条-第三百五十五条)
 第三十一章 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正等
  第一節 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正(第三百五十六条)
  第二節 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置(第三百五十七条-第三百七十二条)
 第三十二章 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正(第三百七十三条)
 第三十三章 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正等
  第一節 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正(第三百七十四条)
  第二節 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置(第三百七十五条-第三百八十六条)
 第三十四章 雑則(第三百八十七条-第三百八十九条)
 附則
   第一章 民事執行法の一部改正等
    第一節 民事執行法の一部改正
第一条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第二十一条の二」を「第二十一条」に改める。
  第十五条の二を削る。
  第十六条第一項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を、「者は、」の下に「書類の」を加え、同条第三項中「対する」の下に「書類の」を加え、同条第四項中「できないとき」の下に「(第二十条において準用する同法第百九条の二の規定により送達をすることができるときを除く。)」を加え、同条第五項を削る。
  第十七条の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条中「事件の記録」を「非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)」に、「、その」を「又はその」に改め、「又は事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条に次の一項を加える。
 2 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
  第十七条の次に次の二条を加える。
  (電磁的事件記録の閲覧等)
 第十七条の二 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
  (事件に関する事項の証明)
 第十七条の三 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  第十八条の次に次の一条を加える。
  (記録事項証明書の提出等の省略)
 第十八条の二 民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下同じ。)を提出し、又は提示すべき者は、その提出又は提示に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該各号に掲げるものに係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該記録事項証明書を提出し、又は提示したものとみなす。
  一 裁判
  二 裁判所書記官の処分
  三 裁判上の和解又は調停
  四 前三号に掲げるもののほか、確定判決と同一の効力を有するもの
  五 第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第三十九条第一項第四号及び第四号の二並びに第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)
  第十九条の二の見出しを「(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)」に改め、同条第一項中「この条」の下に「から第十九条の六まで」を加え、「次項及び第四項において」を「以下」に改め、「最高裁判所の定める」を削り、「電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてする」を「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行う」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 民事訴訟法第百三十二条の十第二項から第六項までの規定は、前項の方法による申立て等について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「送達」とあるのは、「送達又は送付」と読み替えるものとする。
  第十九条の二第三項から第六項までを削る。
  第十九条の三を次のように改める。
  (裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)
 第十九条の三 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
  一 代理人のうち委任を受けたもの(第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。) 当該委任を受けた事件
  二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者 当該指定の対象となつた事件
  三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件
 2 民事訴訟法第百三十二条の十一第二項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第三項の規定は前項本文の申立て等について、それぞれ準用する。
  第十九条の三の次に次の三条を加える。
  (書面等による申立て等)
 第十九条の四 民事執行の手続において、裁判所に対する申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
  一 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密
  二 書面等により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該書面等に記載された事項
  三 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
 2 民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する申立て等に係る送達又は送付について準用する。
  (書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
 第十九条の五 裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
  一 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
  二 当該記録媒体を提出する方法により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該記録媒体に記録された事項
  三 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
  四 第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の三第一項の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
 2 民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達又は送付について準用する。
  (執行官に対する申立て等)
 第十九条の六 第十九条の二から第十九条の四までの規定は執行官に対する申立て等について、前条の規定は民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき執行官に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の二第一項、第十九条の四及び前条中「ファイル」とあるのは「執行官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル」と、第十九条の三第一項第一号中「第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く」とあるのは「弁護士に限る」と読み替えるものとする。
  第二十条を次のように改める。
  (民事訴訟法の準用)
 第二十条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事執行法第十九条の三第一項各号(同法第十九条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
  第二十一条の二を削る。
  第二十二条第五号中「記載されて」を「記載され、又は記録されて」に改め、同条第六号の三中「第四十八条」を「第五十条」に改める。
  第二十五条中「債務名義の正本」の下に「(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録。以下同じ。)」を加え、同条ただし書中「強制執行は、その」の下に「債務名義の」を加える。
  第二十六条第一項中「原本」の下に「(執行証書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録)」を加え、同条第二項中「その旨を債務名義の正本の末尾に付記する」を「次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法
  二 債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、その旨を当該債務名義に係る公証人法第四十四条第一項第二号の書面の末尾に付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する方法
  三 前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法
  第二十七条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同条第三項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第二十九条中「債務名義又は」を「債務名義若しくは」に、「又は謄本」を「若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録」に改め、「、執行文」の下に「の謄本又は執行文に係る電磁的記録」を、「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える。
  第三十条第二項及び第三十三条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第三十九条第一項中「掲げる文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項第四号中「和解」の下に「又は調停」を加え、「(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)」を削り、同項第四号の二中「調停の調書又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により」を削り、「同法第二十条第七項の調書の正本」を「電子審判書(労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十条第三項に規定する電子審判書をいう。)又はこれらの作成に代えて口頭で告知する方法により行われた労働審判の主文及び理由の要旨を記載し、若しくは記録した調書若しくは電子調書の正本又は記録事項証明書」に改め、同項第五号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項第八号中「記載した文書」を「記載し、又は記録した文書又は電磁的記録」に改め、同条第二項及び第三項中「掲げる文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、「記載した文書」を「記載し、又は記録した文書又は電磁的記録」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 第一項の規定により同項第三号に掲げる文書(記録事項証明書を除く。)を提出すべき場合には、強制執行の停止の申立てをしようとする者は、当該文書の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、同号の事由が生じた事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該文書を提出したものとみなす。
  第四十条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第四十二条第四項中「で第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの」を「(第二項の規定により取り立てられたものを除く。次項及び第七項において同じ。)」に改め、同条第九項中「第五項、第七項」を「第六項、第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 5 前項の申立ては、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年以内にしなければならない。
  一 前項に規定する執行費用の額 強制執行の手続の終了の日
  二 前項に規定する返還すべき金銭の額 第三項に規定する裁判又は判決が確定した日
  第四十八条第二項中「その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければ」を「その旨及び最高裁判所規則で定める事項を執行裁判所に通知しなければ」に改める。
  第四十九条第一項中「物件明細書」を「電子物件明細書(第六十二条第二項に規定する電子物件明細書をいう。)」に改める。
  第五十一条第一項中「及び第百八十一条第一項各号」を「、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第百八十一条第一項第二号」に改め、「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第六十二条の見出しを「(電子物件明細書)」に改め、同条第一項中「次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければ」を「不動産の売却をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ」に改め、同条第二項中「前項の物件明細書の写し」を「電子物件明細書(前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録をいう。以下この項及び第七十一条第七号において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面」に、「供し、」を「供する措置、当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置」に、「当該物件明細書」を「当該電子物件明細書」に改める。
  第六十四条第四項を次のように改める。
 4 前項の場合において、裁判所書記官は、売却を実施させる旨の処分と同時に、第七十条第一項の規定により意見を陳述すべき期間及び第六十九条第一項の決定をする日を指定しなければならない。
  第六十九条の見出しを「(売却決定)」に改め、同条中「、売却決定期日を開き」を削り、「を言い渡さなければ」を「の決定をしなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 前項の決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書(第二十条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。第百九十条第一項第三号において同じ。)を作成してしなければならない。
  第七十条中「売却決定期日において」を削り、同条に次の一項を加える。
 2 前項の規定による意見の陳述は、第六十四条第四項の規定により指定された期間内に、書面でしなければならない。
  第七十一条第七号中「物件明細書」を「電子物件明細書」に改める。
  第七十二条第一項中「売却決定期日の終了」を「売却の許可又は不許可の決定」に、「売却決定期日を開く」を「売却の許可又は不許可の決定をする」に改め、同条第二項中「売却決定期日の終了」を「売却の許可又は不許可の決定」に改め、「期日にされた」を削り、同条第三項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第七十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「裁判の告知を受けた日」とあるのは、「売却の許可又は不許可の決定の日」とする。
  第七十六条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第七十八条第四項中「配当期日又は弁済金の交付の日に」を削り、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、代金は、異議申出期間(第八十五条の二第一項に規定する異議申出期間をいう。次項において同じ。)が満了する日までに納付し、又は配当期日(第八十五条の三第一項に規定する配当期日をいう。次項及び第八十五条第一項において同じ。)若しくは弁済金の交付の日に納付しなければならない。
  第七十八条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 5 前項の場合において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、異議申出期間が満了する日又は配当期日から一週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。
  第八十四条第一項中「配当表」を「電子配当表(次条第三項に規定する電子配当表であつて、同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)」に改め、同条第二項中「執行裁判所は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「交付計算書」を「電子交付計算書(執行裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、売却代金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第四項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 執行裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  第八十五条の見出しを「(電子配当表の作成)」に改め、同条第一項中「執行裁判所は、配当期日において」を「執行裁判所は」に改め、同項ただし書中「ついては、」の下に「全ての債権者間に合意が成立し、執行裁判所に対しその旨の届出があつた場合又は」を加え、「すべての」を「全ての」に改め、同条第三項から第五項までを次のように改める。
 3 第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。次条第一項において同じ。)が定められたときは、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子配当表(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、配当を実施するために次項に規定する事項を記録して作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
 4 電子配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記録しなければならない。
 5 裁判所書記官は、第三項の規定により電子配当表を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  第八十五条第六項及び第七項を削る。
  第八十六条を第八十六条の二とし、第八十五条の次に次の三条を加える。
  (異議申出期間の指定)
 第八十五条の二 執行裁判所は、前条第一項の規定により同項本文に規定する事項を定めたときは、第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期間(以下「異議申出期間」という。)を指定しなければならない。
 2 執行裁判所は、前項の規定による異議申出期間の指定をした場合には、当該指定の裁判及び前条第三項の規定により作成された電子配当表(同条第五項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次条第四項を除き、以下同じ。)を前条第一項に規定する債権者及び債務者に送付しなければならない。
  (配当期日)
 第八十五条の三 執行裁判所は、必要があると認めるときは、第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期日(以下「配当期日」という。)を指定することができる。この場合には、前条第一項の規定にかかわらず、異議申出期間を指定することを要しない。
 2 配当期日には、第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
 3 第十六条第三項及び第四項の規定は、前項の債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)の呼出しに係る電子呼出状(第二十条において準用する民事訴訟法第九十四条第一項第一号に規定する電子呼出状をいう。)の送達について準用する。
 4 第一項の規定により配当期日が指定された場合には、第八十五条第一項の規定による同項本文に規定する事項の定め、同項ただし書の届出並びに同条第三項及び第四項の規定による電子配当表の作成は、当該配当期日においてしなければならない。
 5 執行裁判所は、配当期日において、第八十五条第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
  (音声の送受信による通話の方法による配当期日)
 第八十六条 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期日における手続を行うことができる。
 2 前項の配当期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その配当期日に出頭したものとみなす。
  第八十九条第一項中「配当表に記載された」を「電子配当表に記録された」に改め、「、配当期日において」を削り、同条に次の一項を加える。
 3 第一項の規定による配当異議の申出は、第八十五条の二第一項の規定により指定された異議申出期間内に、書面でしなければならない。ただし、第八十五条の三第一項の規定により配当期日が指定された場合には、当該配当期日において書面又は口頭でしなければならない。
  第九十条第四項中「配当表」を「電子配当表」に改め、同条第六項中「債務者が、」の下に「異議申出期間の満了の日又は」を加え、「第七十八条第四項ただし書」を「第七十八条第五項」に改める。
  第九十一条第一項第三号中「第百八十三条第一項第六号」を「第百八十三条第一項第二号ホ」に改め、同項第四号中「正本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。
  第九十二条第二項中「配当表」を「電子配当表」に改め、同条に次の五項を加える。
 3 前条第一項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者(同項第六号に掲げる事由による供託がされた場合にあつては、当該供託に係る仮差押債権者又は執行を停止された差押債権者。以下この条において同じ。)は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
 4 執行裁判所は、前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
 5 前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から二週間以内に第三項の規定による届出又は前項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、執行裁判所は、当該供託に係る債権者を除外して第一項及び第二項の規定により供託金について配当等を実施する旨の決定をすることができる。
 6 前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から一週間の不変期間が経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該不変期間が経過するまでに第三項の規定による届出又は第四項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
 7 当該供託に係る債権者が第四項に規定する期間を経過する前に執行裁判所にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。
  第百四条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百五条第一項中「及び第百八十一条第一項各号」を「、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第百八十一条第一項第二号」に改め、「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百十一条中「第八十四条第三項及び第四項」を「第八十四条第四項及び第五項」に、「第八十四条第一項及び第二項」を「第八十四条第一項から第三項まで」に、「第八十五条並びに」を「第八十五条から第八十六条まで及び」に改める。
  第百十五条第四項並びに第百十七条第一項及び第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百二十一条中「第百八十一条第一項各号」を「第百八十一条第一項第二号」に、「一般の先取特権」を「により一般の先取特権」に、「「先取特権」を「「により先取特権」に改める。
  第百三十三条及び第百三十七条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百三十九条第四項中「第八十四条第三項及び第四項」を「第八十四条第四項及び第五項」に改める。
  第百四十一条第一項第三号中「第百八十三条第一項第六号」を「第百八十三条第一項第二号ホ」に改め、同項第四号中「正本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。
  第百四十二条第二項中「、第八十五条」を「から第八十六条まで」に改める。
  第百四十五条第七項中「その他差押命令」の下に「について書類」を加える。
  第百五十四条第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「記載した文書」を「記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)」に改める。
  第百五十六条第二項中「記載した文書」を「記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)」に改める。
  第百五十九条第七項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百六十一条第七項中「第八十四条第三項及び第四項」を「第八十四条第四項及び第五項」に改める。
  第百六十四条第二項中「正本」を「記録事項証明書」に、「文書の謄本」を「電磁的記録であつてファイルに記録されたものの記録事項証明書」に改め、同条第三項中「文書」を「電磁的記録であつてファイルに記録されたもの」に改め、同条第五項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、「抹(まつ)消」を「抹消」に改める。
  第百六十六条第二項中「、第八十五条」を「から第八十六条まで」に改める。
  第百六十七条の九第一項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百六十七条の十一第三項中「交付計算書を作成して」を「電子交付計算書(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、供託金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。)をファイルに記録して」に改め、同条第七項中「第八十四条第三項及び第四項」を「第八十四条第四項及び第五項」に改め、「第九十二条第一項」の下に「及び第三項から第七項まで」を加える。
  第百六十七条の十三中「第十七条」を「第十七条第一項、第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改める。
  第百七十七条第二項及び第三項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百八十一条第一項中「次に掲げる文書が提出された」を「第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつた」に改め、同項各号を次のように改める。
  一 担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
  二 次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録
   イ 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書
   ロ 担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)
   ハ 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書又は電磁的記録
  第百八十一条第三項中「証する文書」の下に「又は電磁的記録」を、「公文書」の下に「(電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、同条第四項中「不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写し」を「次に掲げる事項を記録した電磁的記録」に改め、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、不動産担保権の実行の申立てにおいて第一項第二号ハに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、併せて、当該文書又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録を相手方に送付しなければならない。
  第百八十一条第四項に次の各号を加える。
  一 第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目
  二 不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書又は電磁的記録の標目
  第百八十三条第一項中「次に掲げる文書の提出があつた」を「第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつた」に改め、同項各号を次のように改める。
  一 担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て
  二 次に掲げるいずれかの文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録)
   イ 担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書
   ロ 第百八十一条第一項第一号の登記を抹消すべき旨を命じ、又は同項第二号イに掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言する確定判決の謄本又は記録事項証明書
   ハ 担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)
   ニ 不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
   ホ 不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
   ヘ 担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書
  第百八十三条第二項中「から第五号まで」を「の申立て又は同項第二号イからニまで」に、「が提出された」を「若しくは電磁的記録の提出があつた」に改める。
  第百八十七条第三項中「には」の下に「、同項の不動産について担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き」を加え、「第百八十一条第一項から第三項までの規定により提出すべき文書を提示しなければ」を「第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」に改め、同条第四項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百八十九条中「正本」とあるのは「」を「正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ」とあるのは「同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、」に、「第百八十一条第一項から第三項までに規定する文書」と、第百八十一条第一項第四号」を「第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」と、第百八十一条第一項第二号ハ」に改める。
  第百九十条第一項第二号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項第三号中「謄本」の下に「又は電子決定書(第二十条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)の記録事項証明書」を加え、同条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百九十三条第一項中「証する文書」の下に「又は電磁的記録が提出されたとき」を加え、「第百八十一条第一項第一号から第三号まで、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたとき」を「担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)」に改める。
  第百九十七条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第四項中「写し」の下に「又は同項の電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える。
  第百九十九条の次に次の二条を加える。
  (音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)
 第百九十九条の二 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、財産開示期日における手続を行うことができる。
 2 前項の財産開示期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その財産開示期日に出頭したものとみなす。
  (映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述)
 第百九十九条の三 執行裁判所は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、開示義務者に第百九十九条第一項の規定による陳述をさせることができる。
  一 開示義務者の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、開示義務者が執行裁判所に出頭することが困難であると認める場合
  二 事案の性質、開示義務者の年齢又は心身の状態、開示義務者と申立人本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、開示義務者が執行裁判所及び申立人が在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
  三 申立人に異議がない場合
  第二百条第一項中「前条第一項」を「第百九十九条第一項」に改める。
  第二百一条中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同条第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第二百五条第一項第二号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「写し」の下に「又は同号に規定する電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える。
  第二百七条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第二百九条第一項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三」に改める。
  附則に次の六条を加える。
  (特例執行文付与申立事件に適用する規定)
 第五条 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日までの間に開始された執行文の付与の申立てに係る事件(申立てに係る債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合に限る。以下「特例執行文付与申立事件」という。)については、第十五条の二、第十六条第五項及び第十九条の二から第二十条までの規定は適用せず、次条から附則第十条までに定めるところによる。
  (特例執行文付与申立事件に関する裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)
 第六条 特例執行文付与申立事件における申立てその他の申述(以下「特例執行文付与申立事件に関する申立て等」という。)のうち、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもつてするものとされているものであつて、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。
 2 民事訴訟法第百三十二条の十第二項から第六項までの規定は、前項の方法による特例執行文付与申立事件に関する申立て等について準用する。
  (特例執行文付与申立事件に関する裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)
 第七条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる特例執行文付与申立事件に関する申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
  一 代理人のうち委任を受けたもの(民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。) 当該委任を受けた事件
  二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者 当該指定の対象となつた事件
  三 地方自治法第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件
 2 民事訴訟法第百三十二条の十一第二項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第三項の規定は前項本文の特例執行文付与申立事件に関する申立て等について、それぞれ準用する。
  (特例執行文付与申立事件に関する書面等による申立て等)
 第八条 裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
  一 当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等について、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等とともに附則第十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該附則第十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密
  二 書面等により附則第十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該書面等に記載された事項
  三 当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等について、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等とともに附則第十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
 2 民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る送達について準用する。
  (書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
 第九条 裁判所書記官は、前条第一項に規定する特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等のほか、特例執行文付与申立事件においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
  一 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに次条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
  二 当該記録媒体を提出する方法により次条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該記録媒体に記録された事項
  三 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに次条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
  四 次条において準用する民事訴訟法第百三十三条の三第一項の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
 2 民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達について準用する。
  (特例執行文付与申立事件に関する民事訴訟法の準用)
 第十条 附則第六条から前条までに定めるもののほか、特例執行文付与申立事件については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事執行法附則第七条第一項各号」と読み替えるものとする。
  別表第一及び別表第二を削る。
    第二節 民事執行法の一部改正に伴う経過措置
 (執行費用額等の確定手続に関する経過措置)
第二条 前条の規定による改正後の民事執行法(以下「改正後民事執行法」という。)第二十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項及び改正後民事執行法第四十二条第五項(改正後民事執行法第百九十四条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。)、第二百三条及び第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される民事執行の事件(以下この節において「改正後民事執行事件」という。)における執行費用の負担の額又は返還すべき金銭の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第三条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後民事執行事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された民事執行の事件(以下この節において「改正前民事執行事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第四条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後民事執行事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第五条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後民事執行事件における公示送達について適用し、改正前民事執行事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第六条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後民事執行事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前民事執行事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第七条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後民事執行事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前民事執行事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後民事執行事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前民事執行事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第八条 準用民事訴訟法第二百五条第二項(準用民事訴訟法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項及び第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第九条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後民事執行事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前民事執行事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子決定書の作成に関する経過措置)
第十条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後民事執行事件における電子決定書の作成について適用し、改正前民事執行事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第十一条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後民事執行事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前民事執行事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (施行日の前日までの間の読替え等)
第十二条 附則第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から施行日の前日までの間における次の表の上欄に掲げる改正後民事執行法の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十五条

書面又は同項第三号の電磁的記録

書面

第二十六条第二項第二号

付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する

付記する

第百八十一条第一項

第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたとき

次に掲げる場合

第百八十一条第一項第一号

がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て

に関する登記事項証明書が提出されたとき。

第百八十一条第一項第二号

いずれかの文書又は電磁的記録

いずれかの文書が提出されたとき。

第百八十一条第一項第二号ロ

謄本、

謄本又は

 

限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)

限る。)

第百八十一条第一項第二号ハ

文書又は電磁的記録

文書

第百八十一条第四項

事項を記録した電磁的記録

文書の目録

 

文書又は電磁的記録が

文書が

 

又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録

の写し

第百八十一条第四項第一号

第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権

不動産担保権

 

同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目

第一項各号に規定する文書

第百八十一条第四項第二号

文書又は電磁的記録の標目

文書

第百八十三条第一項

第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたとき

次に掲げる場合

第百八十三条第一項第一号

がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て

に関する登記事項証明書が提出されたとき。

第百八十三条第一項第二号

(ハにあつては、文書又は電磁的記録)

が提出されたとき。

第百八十三条第一項第二号ハ

謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)

謄本

第百八十三条第二項

の申立て又は

又は

 

掲げる文書若しくは電磁的記録

規定する文書

第百八十九条

正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ

正本

 

同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第百八十九条

第百八十九条

 

第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項

第百八十一条第一項から第三項まで

 

文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ

文書

第百九十三条第一項

文書又は電磁的記録が提出されたとき

文書

 

担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)

第百八十一条第一項第一号、第二号イ若しくはロ、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたとき

2 第二号施行日から附則第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)の前日までの間は、改正後民事執行法第二十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正後民事執行法第二十五条、第百八十一条第一項第二号イ並びに第百八十三条第一項第二号イ、ロ及びニからヘまでの規定の適用については、改正後民事執行法第二十五条中「に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録」とあるのは「が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、改正後民事執行法第百八十一条第一項第二号イ並びに第百八十三条第一項第二号イ、ロ及びニからヘまでの規定中「謄本又は記録事項証明書」とあるのは「謄本」とする。
3 第三号施行日から施行日の前日までの間における改正後民事執行法第十八条の二、第二十五条及び第百十一条並びに附則第七条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、改正後民事執行法第十八条の二中「電子計算機」とあるのは「電子計算機(入出力装置を含む。)」と、同条第五号中「期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第三十九条第一項第四号及び第四号の二並びに第百六十七条の二第一項第四号において同じ。」とあるのは「民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。」と、改正後民事執行法第二十五条中「係る電磁的記録」とあるのは「係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、改正後民事執行法第百十一条中「から第八十六条まで」とあるのは「、第八十六条」と、改正後民事執行法附則第七条第一項第二号中「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」とあるのは「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)」と、同項第三号中「地方自治法」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)」と、改正後民事執行法附則第八条第一項第一号中「不正競争防止法」とあるのは「不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)」とする。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第十三条 改正後民事執行法第十七条の三の規定は、改正後民事執行事件に関する事項の証明について適用し、改正前民事執行事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第十四条 改正後民事執行法第十九条の二から第十九条の六までの規定は、改正後民事執行事件における改正後民事執行法第十九条の二第一項及び第十九条の六に規定する申立て等について適用し、改正前民事執行事件における第一条の規定による改正前の民事執行法(以下「改正前民事執行法」という。)第十九条の二第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する経過措置)
第十五条 施行日前に提起された改正前民事執行法第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であって家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、改正前民事執行法第二十一条の二第一項及び第二項(別表第二を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
2 改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続における期日の呼出し及び公示送達については、なお従前の例による。
3 改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続における改正前民事執行法第二十一条の二第三項において準用する改正前民事執行法第十九条の二第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (電子物件明細書について裁判所書記官が講ずる措置に関する経過措置)
第十六条 改正後民事執行法第六十二条(改正後民事執行法第百二十一条(改正後民事執行法第百八十九条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)及び第百八十八条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。以下この節において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における電子物件明細書について裁判所書記官が講ずる措置について適用し、改正前民事執行事件における物件明細書について裁判所書記官が講ずる措置については、なお従前の例による。
 (売却の方法に関する経過措置)
第十七条 改正後民事執行法第六十四条第四項(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における改正後民事執行法第七十条第一項の規定により意見を陳述すべき期間及び売却の許可又は不許可の決定をする日の指定について適用し、改正前民事執行事件における売却決定期日の指定については、なお従前の例による。
 (売却決定に関する経過措置)
第十八条 改正後民事執行法第六十九条(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに第六十七条の規定による改正後の企業担保法(昭和三十三年法律第百六号。以下「改正後企業担保法」という。)第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却決定について適用し、改正前民事執行事件における売却決定期日については、なお従前の例による。
 (売却の許可又は不許可に関する意見の陳述に関する経過措置)
第十九条 改正後民事執行法第七十条(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却の許可又は不許可に関する意見の陳述について適用し、改正前民事執行事件における売却の許可又は不許可に関する意見の陳述については、なお従前の例による。
 (売却不許可事由に関する経過措置)
第二十条 改正後民事執行法第七十一条第七号(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却不許可決定について適用し、改正前民事執行事件における売却不許可決定については、なお従前の例による。
 (売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があった場合に関する経過措置)
第二十一条 改正後民事執行法第七十二条第一項及び第二項(これらの規定を改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却の実施の終了後に強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書の提出があった場合について適用し、改正前民事執行事件における売却の実施の終了後に強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書の提出があった場合については、なお従前の例による。
 (売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告に関する経過措置)
第二十二条 改正後民事執行法第七十四条第四項(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告について適用する。
 (代金の納付に関する経過措置)
第二十三条 改正後民事執行法第七十八条(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における代金の納付について適用し、改正前民事執行事件における代金の納付については、なお従前の例による。
 (売却代金の配当又は弁済金の交付の実施に関する経過措置)
第二十四条 改正後民事執行法第八十四条第一項から第三項まで(改正後民事執行法第百十一条(改正後民事執行法第百八十八条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第百二十一条、第百四十二条第二項(改正後民事執行法第百九十二条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第百六十六条第二項(改正後民事執行法第百六十七条第一項においてその例による場合及び改正後民事執行法第百九十三条第二項(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。以下この節において同じ。)において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却代金の配当又は弁済金の交付の実施について適用し、改正前民事執行事件における売却代金の配当又は弁済金の交付の実施については、なお従前の例による。
 (電子配当表の作成に関する経過措置)
第二十五条 改正後民事執行法第八十五条(改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における電子配当表の作成について適用し、改正前民事執行事件における配当表の作成については、なお従前の例による。
 (異議申出期間の指定等に関する経過措置)
第二十六条 改正後民事執行法第八十五条の二及び第八十五条の三(これらの規定を改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における異議申出期間の指定及び配当期日について適用する。
 (配当異議の申出に関する経過措置)
第二十七条 改正後民事執行法第八十九条(改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における配当異議の申出について適用し、改正前民事執行事件における配当異議の申出については、なお従前の例による。
 (配当異議の訴えの判決等に関する経過措置)
第二十八条 改正後民事執行法第九十条第四項及び第六項(これらの規定を改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件に係る配当異議の訴えの判決及び配当異議の申出について適用し、改正前民事執行事件に係る配当異議の訴えの判決及び配当異議の申出については、なお従前の例による。
 (電子配当表の変更に関する経過措置)
第二十九条 改正後民事執行法第九十二条第二項(改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における電子配当表の変更について適用し、改正前民事執行事件における配当表の変更については、なお従前の例による。
 (第三債務者への送達に関する経過措置)
第三十条 改正後民事執行法第百五十四条第二項及び第百五十六条第二項(これらの規定を改正後民事執行法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における配当要求があった旨を記録した電磁的記録の第三債務者への送達について適用し、改正前民事執行事件における配当要求があった旨を記載した文書の第三債務者への送達については、なお従前の例による。
 (移転の登記又は登録の嘱託に関する経過措置)
第三十一条 改正後民事執行法第百六十四条第二項及び第三項(これらの規定を改正後民事執行法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における移転の登記又は登録の嘱託について適用し、改正前民事執行事件における移転の登記又は登録の嘱託については、なお従前の例による。
 (電子交付計算書のファイルへの記録に関する経過措置)
第三十二条 改正後民事執行法第百六十七条の十一第三項の規定は、改正後民事執行事件における電子交付計算書のファイルへの記録について適用し、改正前民事執行事件における交付計算書の作成については、なお従前の例による。
    第三節 民事執行法の一部改正に伴う関係法律の整備
 (担保付社債信託法の一部改正)
第三十三条 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
  第四十三条第二項中「正本」の下に「(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものである場合にあっては民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十八条の二に規定する記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもって作成された執行証書である場合にあっては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録)」を加える。
 (担保付社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 第二号施行日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の担保付社債信託法第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「書面又は同項第三号の電磁的記録」とあるのは、「書面」とする。
2 第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の担保付社債信託法第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「正本(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものである場合にあっては民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十八条の二に規定する記録事項証明書、」とあるのは、「正本(」とする。
 (裁判所法の一部改正)
第三十五条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
  第十一条中「裁判書」の下に「又は電子裁判書(裁判所が他の法律の定めるところにより作成した裁判の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十条において同じ。)をいう。)」を加える。
 (労働組合法の一部改正)
第三十六条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十七条の十四第六項中「の執行文及び文書の謄本」を削り、同条第八項中「並びに」を「の送達及び」に改め、「の執行文及び文書の謄本」を削る。
 (土地収用法の一部改正)
第三十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
  第九十四条第十一項中「の執行文及び文書の謄本」を削る。
 (滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正)
第三十八条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
  第三十三条第二項及び第三十四条第二項中「、「徴収職員等」を「「徴収職員等」と、同条第二項中「電子配当表」とあるのは「配当表」に改める。
 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)
第三十九条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
  第六条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「命令書」の下に「又は当該質権の処分の制限に関する裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加え、同項第三号中「命令書」の下に「又は当該質権に対する仮処分に関する裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
 (著作権法の一部改正)
第四十条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
  第四十一条の二第二項中「著作物は、」の下に「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び」を加える。
  第百十四条の三第四項中「(平成八年法律第百九号)」を削る。
 (電気通信事業法の一部改正)
第四十一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
  附則第九条第一項中「とする。」を「と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「命令書」とあるのは「命令書又は当該電話加入権に対する差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」とする。」に改める。
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第四十二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
  第二十七条第一項中「第七項本文」を「第八項本文」に改め、同条第八項中「及び第四十八条第二項」を削り、「同法第四十六条第二項」を「同項」に、「「没収保全財産」を「、「没収保全財産」に改め、「、同法第四十八条第二項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二十七条第四項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と」を削り、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
 5 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて没収保全の登記をしたときは、その登記事項証明書を登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官に送付しなければならない。
  第三十一条第三項中「第五項」を「第六項」に、「第七項並びに民事執行法第四十八条第二項」を「第八項」に、「同項」を「同条第五項」に、「「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を「、「」に、「同法第二十七条第四項」を「前項」に改め、「、「執行裁判所」とあるのは「登記等の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と」を削る。
  第三十九条第二項中「第百八十三条第一項第七号」を「第百八十三条第一項第二号ヘ」に改める。
 (電子記録債権法の一部改正)
第四十三条 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
  第四十九条第一項中「書類」を「書類又は電磁的記録」に改める。
 (民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部改正)
第四十四条 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
  第四十七条第一項中「送達を」を「書類の送達を」に改め、同条第二項中「第十六条並びに」を「第十六条(」に、「第六条の二及び同法第四十六条」を「第四十六条」に、「民事執行法第十六条第一項から第四項まで」を「場合を含む。)」に改める。
   第二章 民法の一部改正等
    第一節 民法の一部改正
第四十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
  第九十八条第二項中「裁判所の掲示場に掲示し」を「次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとり」に、「掲示があった」を「措置がとられた」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 書類の公示による意思表示 裁判所書記官が意思表示を記載した書類を保管し、いつでも相手方に交付すべきこと。
  二 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の公示による意思表示 裁判所書記官が、裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録に記録されている意思表示に係る事項につき、いつでも相手方にその事項を出力することにより作成した書面を交付し、又は閲覧若しくは記録をすることができる措置をとるとともに、相手方に対し、裁判所の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発すべきこと。
  第百五十一条第四項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削る。
  第三百八十四条第四号中「第百八十三条第一項第五号の謄本」を「第百八十三条第一項第二号ニに掲げる文書」に改める。
  第九百六十九条第三号から第五号までを削り、同条に次の二項を加える。
 2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
 3 第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
  第九百六十九条の二第一項中「前条第二号」を「前条第一項第二号」に改め、同項後段を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「付記しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第二項とする。
  第九百八十四条中「第九百六十九条第四号又は」を削り、「第九百七十条第一項第四号の印」を「同号の印」に改める。
    第二節 民法の一部改正に伴う経過措置
第四十六条 前条の規定による改正後の民法第九十八条第二項の規定は、施行日以後に開始される公示に関する手続における公示による意思表示について適用し、施行日前に開始された公示に関する手続における公示による意思表示については、なお従前の例による。
   第三章 鉄道抵当法の一部改正等
    第一節 鉄道抵当法の一部改正
第四十七条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
  第四十一条中「記載シタル」を「記載シ又ハ記録シタル」に改める。
  第四十三条第三項中「正本」の下に「(債務名義ニ係ル電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下同ジ)ガ裁判所ノ使用ニ係ル電子計算機(入出力装置ヲ含ム)ニ備フルファイル(以下単ニファイルト称ス)ニ記録セラレタルモノナル場合ニ在リテハ記録事項証明書(民事執行法第十八条の二ニ規定スル記録事項証明書ヲ謂フ以下同ジ)、債務名義ガ電磁的記録ヲ以テ作成セラレタル執行証書ナル場合ニ在リテハ公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十三条第一項第二号ノ書面又ハ同項第三号ノ電磁的記録)」を加え、「添附スベシ」を「添付スベシ」に改め、同項ただし書中「添附スル」を「添付スル」に改める。
  第四十五条第二項中「開始決定」を「前項ニ規定スル電子決定書」に、「記載シ決定ヲ為シタル裁判官之ニ署名捺印スベシ」を「記録スベシ」に改め、同項ただし書を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。
  開始決定ハ電子決定書(民事執行法第二十条ニ於テ準用スル民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条ニ於テ準用スル同法第二百五十二条第一項ノ規定ニ依リ作成セラレタル電磁的記録ヲ謂フ)ヲ作成シ之ヲ為スベシ
  第四十九条第二項第五号を次のように改める。
  五 事件ノ記録ノ閲覧ヲ請求スベキ裁判所書記官ノ属スル裁判所
  第五十八条中「競売ニ関スル調書」を「最高裁判所規則ノ定ムル所ニ依リ競売ニ関スル電子調書(期日又ハ期日外ニ於ケル手続ノ方式、内容及経過等ノ記録及公証ノ為ニ此ノ法律其ノ他ノ法令ノ規定ニ依リ裁判所ガ作成シタル電磁的記録ヲ謂フ以下同ジ)」に、「記載スベシ」を「記録スベシ」に改め、同条に次の一項を加える。
  裁判所ハ前項ノ規定ニ依リ電子調書ヲ作成シタルトキハ最高裁判所規則ノ定ムル所ニ依リ之ヲファイルニ記録スベシ
  第五十九条に次の二項を加える。
  裁判所ハ相当ト認ムルトキハ最高裁判所規則ノ定ムル所ニ依リ裁判所並債務者、鉄道財団ノ所有者、抵当権者及競買人ガ音声ノ送受信ニ依リ同時ニ通話スルコトヲ得ル方法ニ依リテ競落期日ノ期日ニ於ケル手続ヲ為スコトヲ得
  前項ノ期日ニ出頭セズシテ同項ノ手続ニ関与シタル者ハ其ノ期日ニ出頭シタルモノト看做ス
  第六十三条中「調書ヲ作成スベシ」を「電子調書ヲ作成シ最高裁判所規則ノ定ムル所ニ依リ之ヲファイルニ記録スベシ」に改める。
  第六十四条、第七十九条及び第八十条第一項中「謄本」を「記録事項証明書」に改める。
    第二節 鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置
 (強制執行の申立てに関する経過措置)
第四十八条 第二号施行日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の鉄道抵当法(以下この節において「改正後鉄道抵当法」という。)第四十三条第三項(改正後鉄道抵当法第七十八条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同項中「書面又ハ同項第三号ノ電磁的記録」とあるのは、「書面」とする。
2 第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における改正後鉄道抵当法第四十三条第三項の規定の適用については、同項中「債務名義ニ係ル電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下同ジ)ガ裁判所ノ使用ニ係ル電子計算機(入出力装置ヲ含ム)ニ備フルファイル(以下単ニファイルト称ス)ニ記録セラレタルモノナル場合ニ在リテハ記録事項証明書(民事執行法第十八条の二ニ規定スル記録事項証明書ヲ謂フ以下同ジ)、債務名義」とあるのは、「債務名義」とする。
 (開始決定に関する経過措置)
第四十九条 改正後鉄道抵当法第四十五条第二項及び第三項(これらの規定を改正後鉄道抵当法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される鉄道財団に対する抵当権の強制執行の事件(次条及び第五十一条において「改正後鉄道抵当権実行事件」という。)における開始決定について適用し、施行日前に開始された鉄道財団に対する抵当権の強制執行の事件(次条及び第五十一条において「改正前鉄道抵当権実行事件」という。)における開始決定については、なお従前の例による。
 (競売及び競落に関する調書に関する経過措置)
第五十条 改正後鉄道抵当法第五十八条及び第六十三条(これらの規定を改正後鉄道抵当法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後鉄道抵当権実行事件における競売及び競落に関する電子調書の作成について適用し、改正前鉄道抵当権実行事件における競売及び競落に関する調書の作成については、なお従前の例による。
 (記録事項証明書の送付に関する経過措置)
第五十一条 改正後鉄道抵当法第六十四条(改正後鉄道抵当法第七十一条において準用する場合を含む。)、第七十九条及び第八十条第一項の規定は、改正後鉄道抵当権実行事件における記録事項証明書の送付について適用し、改正前鉄道抵当権実行事件における謄本の送付については、なお従前の例による。
   第四章 公証人法の一部改正等
    第一節 公証人法の一部改正
第五十二条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
  第七条第一項中「第五十七条ノ三」を「第五十一条」に改める。
  第二十五条第一項中「公証人ノ作成シタル証書ノ原本」を「公正証書」に、「、第五十八条ノ二第四項」を「(官公署ノ証明書、代理人ノ権限ヲ証スベキ証書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他公証人ノ取扱ヒタル事件ニ付公証人ガ取得シタル書面又ハ電磁的記録ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)、第五十三条第五項」に、「第六十二条ノ三第三項」を「第五十八条第三項」に、「ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ズ」を「ノ保存及廃棄ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム」に改め、同項ただし書及び同条第二項を削る。
  第四章及び第五章を次のように改める。
    第四章 公正証書の作成等
     第一節 総則
  (法令に違反する事項等についての公正証書の作成の制限)
 第二十六条 公証人は、法令に違反する事項、無効な行為及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない。
  (公正証書の用語)
 第二十七条 公証人は、日本語で公正証書を作成しなければならない。
     第二節 公正証書の作成
  (嘱託の方法等)
 第二十八条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。
  (通訳人)
 第二十九条 公証人は、嘱託人が日本語に通じない場合又は嘱託人が聴覚、言語機能若しくは音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることが困難であり、かつ、当該嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合若しくは当該嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、通訳人に通訳をさせなければならない。
  (証人)
 第三十条 公証人は、嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合又は嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、証人を立ち会わせなければならない。
  (映像等の送受信による通話の方法による通訳等)
 第三十一条 前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。
  (代理人による公正証書の作成の嘱託)
 第三十二条 公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。
 2 前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。
 3 前項の書面又は電磁的記録が第五十二条第一項の規定による認証を受けていない私署証書又は第五十九条第一項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供させなければならない。ただし、当該書面又は電磁的記録が真正であることが公証人の保存する書面又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでない。
  (通訳人等に関する規定の準用)
 第三十三条 第二十九条から第三十一条までの規定は、前条第一項の規定による嘱託をした代理人について準用する。
  (第三者の許可等があったことの証明)
 第三十四条 公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。
 2 第三十二条第三項の規定は、前項の書面又は電磁的記録について準用する。
  (通訳人等の選定等)
 第三十五条 通訳人及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第三十七条第二項、第四十条第三項及び第五十二条第二項において同じ。)が選定しなければならない。
 2 証人は、通訳人を兼ねることができる。
 3 次に掲げる者は、証人となることができない。
  一 未成年者
  二 第十四条各号に掲げる者
  三 嘱託事項について利害関係を有する者
  四 嘱託事項について代理人である者又は代理人であった者
  五 嘱託人又はその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人
  六 公証人の配偶者、四親等内の親族、被用者、同居人又は書記
  (書面又は電磁的記録による公正証書の作成)
 第三十六条 公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。
  一 次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録
  二 電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面
  (公正証書の記載又は記録の方法)
 第三十七条 公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。
 2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
 3 前項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十五条の六第一項(同法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書を作成する場合については、適用しない。
  (公正証書の記載又は記録事項)
 第三十八条 公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  一 公正証書の番号
  二 嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
  三 代理人によって嘱託されたときは、その旨及び当該代理人の氏名又は名称
  四 公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨及びその事由(第三十一条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名
  五 作成の年月日
  六 その他法務省令で定める事項
  (添付書面等の引用)
 第三十九条 公証人は、法務省令で定めるところにより、公正証書に他の書面又は電磁的記録を引用し、かつ、これを添付することができる。
  (公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)
 第四十条 公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載又は記録の正確なことの承認を得なければならない。
 2 公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。
 3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
 4 公証人は、第一項の承認を得たときは、その旨(第二項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
  一 電磁的記録をもって公正証書を作成する場合 当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
  二 書面をもって公正証書を作成する場合 署名及び第二十一条第一項の印鑑による押印
 5 列席者は、第一項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。
  (嘱託人による印紙の貼用)
 第四十一条 公証人は、嘱託人に対し、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定により公正証書(書面をもって作成されたものに限る。)に印紙を貼用させなければならない。
     第三節 公正証書に記載され、又は記録された事項の証明等
  (公正証書の閲覧等)
 第四十二条 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類(これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
 2 第二十八条並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
 3 嘱託人の承継人は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、承継の事実を証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。
 4 利害関係を有する第三者は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、利害関係を有することを証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。
 5 公証人は、公正証書又はその附属書類に記載され、又は記録されている者(自然人である者に限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該公正証書又はその附属書類に当該住所が明らかにされない措置を講じた上で、第一項の閲覧をさせなければならない。
  (公正証書の謄本等の交付等)
 第四十三条 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。
  一 公正証書(書面をもって作成されたものに限る。次条第一項第一号において同じ。)又は公正証書の附属書類(書面をもって作成されたものに限る。)の謄本又は抄本の交付の請求
  二 公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号において同じ。)に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面の交付の請求
  三 公正証書又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求
 2 第二十八条、第三十二条第一項及び第二項並びに前条第三項から第五項までの規定は、前項の請求について準用する。
 3 第一項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。
  (公正証書の正本等の交付等)
 第四十四条 嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。
  一 公正証書の正本の交付の請求
  二 公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求
  三 公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求
 2 第二十八条、第三十二条並びに第四十二条第三項及び第五項の規定は、前項の請求について準用する。
 3 第三十二条第三項の規定は、嘱託人の承継人が前項において準用する第四十二条第三項の規定により提供すべき書面又は電磁的記録について準用する。
 4 第一項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。
  (公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等)
 第四十五条 公証人は、第四十三条第一項第三号又は前条第一項第三号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。
  一 当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
  二 指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。
 2 前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。
 3 前項の規定による指定は、告示により行う。
     第四節 雑則
  (公正証書の滅失と回復)
 第四十六条 公正証書又はその附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。
  (公正証書原簿の調製)
 第四十七条 公証人は、公正証書原簿を調製しなければならない。
 2 公正証書原簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
  一 公正証書の番号及び種類
  二 嘱託人の氏名又は名称
  三 作成の年月日
  四 その他法務省令で定める事項
  (債務名義の正本等の送達)
 第四十八条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義については、同法第二十九条前段の債務名義の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した文書の謄本若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録の送達は、郵便又は最高裁判所規則で定める方法による。
 2 前項の規定による郵便による送達は、申立てにより、公証人がこれを行う。
 3 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百条第一項、第百一条第二項、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
  (遺言公正証書の特例)
 第四十九条 公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。
  (拒絶証書の特例)
 第五十条 第二十八条から第三十三条までの規定は、公証人が拒絶証書を作成する場合については、適用しない。
  (任意後見契約公正証書の特例)
 第五十一条 公証人は、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第三条に規定する公正証書を作成したときは、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第二条第一項の登記所に任意後見契約の登記を嘱託しなければならない。
 2 前項の登記の嘱託は、第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)を提供してしなければならない。
    第五章 認証
     第一節 私署証書等の認証等
  (私署証書等の認証)
 第五十二条 公証人は、私署証書に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、その旨を当該私署証書に記載してこれをしなければならない。
 2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。
 3 公証人は、私署証書の謄本に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、当該私署証書と対照してこれと符合することを確認し、その旨を当該私署証書の謄本に記載してこれをしなければならない。
 4 第一項及び前項の認証を与える場合において、私署証書に文字の挿入、削除その他の訂正があるとき又は破損若しくは外見上著しく疑わしい点があるときは、公証人は、その状況を当該私署証書又はその謄本に記載して認証をしなければならない。
 5 前章第一節、第二十八条、第三十二条及び第三十四条の規定は第一項又は第三項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十五条の規定は第一項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は第一項又は第三項の規定による認証に係る附属書類について、それぞれ準用する。
  (私署証書の宣誓認証)
 第五十三条 公証人は、前条第一項の規定により私署証書に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを確認させたときは、その旨を当該私署証書に記載してこれを認証しなければならない。
 2 前項の規定による認証の嘱託は、私署証書二通を提出してしなければならない。
 3 第一項の規定による認証の嘱託は、前条第五項において準用する第三十二条第一項の規定にかかわらず、代理人によってすることができない。
 4 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。
 5 公証人は、第一項の規定による記載をした私署証書のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。
 6 第四十二条、第四十三条(第一項第二号及び第三号に係る部分を除く。)及び第四十六条の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。
  (認証を与える私署証書等の記載事項)
 第五十四条 前二条の規定により認証を与える私署証書又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第五十六条第二項第一号の登簿番号、認証の年月日及びその場所その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人及び証人が署名押印しなければならない。この場合において、当該公証人は、当該私署証書又はその謄本と認証簿とに契印をしなければならない。
  (過料)
 第五十五条 私署証書の記載が虚偽であることを知って第五十三条第一項に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。
  (認証簿の調製)
 第五十六条 公証人は、認証簿を調製しなければならない。
 2 認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
  一 登簿番号
  二 嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
  三 私署証書の種類及び署名又は押印をした者
  四 認証の方法
  五 証人の住所及び氏名
  六 認証の年月日
  七 その他法務省令で定める事項
     第二節 定款の認証
  (定款の認証の事務を取り扱う公証人)
 第五十七条 会社法第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証の事務は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が取り扱う。
  (書面の定款の認証)
 第五十八条 前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。以下この条において同じ。)の認証の嘱託は、定款二通を提出してしなければならない。
 2 公証人は、前項の定款の認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人が当該定款に署名又は記名押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、当該定款にその旨を記載しなければならない。
 3 公証人は、前項の規定による記載をした定款のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。
 4 前章第一節、第二十八条から第三十五条まで、第五十二条第二項及び第四項、第五十四条並びに第五十六条の規定は第二項の規定による定款の認証について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類について、それぞれ準用する。
     第三節 電磁的記録の認証等
  (電磁的記録の認証等)
 第五十九条 指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人)に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為(第五十七条の定款が電磁的記録をもって作成された場合にあっては、第二号に該当する行為に限る。)をさせ、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。
  一 嘱託に係る電磁的記録がその者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等その者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの(嘱託人がするものに限る。)をすること。
  二 前号の措置をしたことを確認すること。
 2 第二十六条、第二十八条から第三十五条まで及び第五十二条第二項の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。
 3 指定公証人は、第一項の規定により電磁的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。この場合においては、第五十三条第三項及び第四項の規定を準用する。
 4 嘱託に係る電磁的記録の内容が虚偽であることを知って前項の宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。
  (認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)
 第六十条 指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。
 2 嘱託人は、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報と同一の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。
 3 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、次に掲げる請求をすることができる。
  一 自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第一項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求
  二 前項の規定により保存された電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供の請求
 4 前項第二号の情報の提供は、法務省令で定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。
 5 第二十八条並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は第二項及び第三項の請求について、第四十二条第三項及び第四項の規定は第三項の請求について、同条第五項の規定は第三項第二号に掲げる請求について、それぞれ準用する。
  (電磁的記録の認証等の方式等)
 第六十一条 指定公証人は、前二条の規定により認証を与え、又は電磁的方式による証明若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録(第五十九条第一項又は第三項の規定によりこれに付すべき情報を含む。)又は当該証明に係る情報若しくは当該提供に係る情報を記録した電磁的記録に次に掲げる措置を講じなければならない。
  一 電磁的記録がその指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
  二 指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。
 2 前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。
 3 前項の規定による指定は、告示により行う。
  (閲覧等の規定の準用)
 第六十二条 第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は、第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類について準用する。
    第二節 公証人法の一部改正に伴う経過措置
第五十三条 第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の公証人法第四十八条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「謄本若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」とあるのは「謄本」と、同条第三項中「第九十九条、第百条第一項、第百一条第二項、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項」とあるのは「第九十九条第二項、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項及び第三項並びに第百九条」とする。
    第三節 公証人法の一部改正に伴う関係法律の整備
 (民法施行法の一部改正)
第五十四条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
  第七条第一項中「第六十二条ノ七及ビ第六十二条ノ八」を「第六十条及ビ第六十一条」に改める。
  第八条第三項中「第六十二条ノ七第二項及ビ第三項」を「第六十条第二項及ビ第三項」に改める。
 (地方税法の一部改正)
第五十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第十四条の九第三項第四号中「第六十二条ノ七第四項」を「第六十条第四項」に改める。
 (厚生年金保険法の一部改正)
第五十六条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
  第七十八条の二第三項中「添付」を「謄本の添付」に改める。
 (国税徴収法の一部改正)
第五十七条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
  第十五条第二項第四号中「第六十二条ノ七第四項(書面の交付による情報の提供)」を「第六十条第四項(認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)」に改める。
 (国税通則法の一部改正)
第五十八条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
  第七十四条の三第二項中「の原本」を「(当該公正証書が電磁的記録をもつて作成された場合にあつては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)」に改める。
 (印紙税法の一部改正)
第五十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第六号の非課税物件の欄1中「第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)」を「第五十八条第三項(書面の定款の認証)」に改める。
 (貸金業法の一部改正)
第六十条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第二十条第一項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改め、「書面」の下に「又は電磁的記録」を加える。
 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第六十一条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第十八条第三項中「記載した」を「記載し、又は記録した」に改め、「書面」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加え、「を記載していない」を「の記載又は記録をしていない」に改める。
  第三十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第三十四条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第三十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「を記載していない」を「の記載又は記録をしていない」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改める。
 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正)
第六十二条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
  第六条第二項第二号及び第十四条第二項第二号中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
   第五章 民事調停法の一部改正等
    第一節 民事調停法の一部改正
第六十三条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第六節 公害等調停(第三十三条の三)」を

第六節 公害等調停(第三十三条の三)

 

 

第七節 知的財産調停(第三十三条の四)

 に改める。
  第十二条の五の見出しを「(電子調書の作成)」に改め、同条中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第十二条の七第二項及び第三項並びに第十二条の八を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
  第十二条の六の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条第一項中「調停事件の記録」を「非電磁的事件記録(調停事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第十二条の九において同じ。)」に、「、その」を「又はその」に改め、「又は調停事件に関する証明書の交付」を削り、同条第二項中「前項の記録」を「非電磁的事件記録」に改める。
  第十二条の七を第十二条の十とし、第十二条の六の次に次の三条を加える。
  (電磁的事件記録の閲覧等)
 第十二条の七 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(調停事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条及び第十二条の九において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
  (調停事件に関する事項の証明)
 第十二条の八 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調停事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  (秘密保護のための閲覧等の制限)
 第十二条の九 民事訴訟法第九十二条の規定は、調停事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。)について準用する。
  第十六条中「成立し、これを調書に記載した」を「成立した場合において、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」に、「記載は」を「記録は」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
  第十六条の次に次の一条を加える。
  (調停に係る電子調書の更正決定)
 第十六条の二 前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
 2 更正決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書(第二十二条において準用する非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書をいう。)を作成し、ファイルに記録してしなければならない。
 3 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 4 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  第二十一条の二中「申立てその他の申述」を「申立て等」に改め、「(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)」を削り、同条後段を次のように改める。
   この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条第一項

当事者

当事者又は参加人(民事調停法第十一条(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)

第百三十三条第三項

訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)

調停事件の記録

 

訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等

調停事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(民事調停法第十二条の六第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第十二条の七第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供

第百三十三条の二第一項から第三項まで、第百三十三条の三第一項及び第百三十三条の四第二項

訴訟記録等の閲覧等

調停事件の記録の閲覧等

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等中

調停事件の記録中

第百三十三条の二第五項

電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)

電磁的事件記録

 

電磁的訴訟記録等から

電磁的事件記録から

第百三十三条の二第六項

電磁的訴訟記録等

電磁的事件記録

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、調停事件の記録

第百三十三条の四第二項

当事者

当事者又は参加人

 

訴訟記録等の存する

調停事件の記録の存する

第百三十三条の四第七項

当事者

当事者若しくは参加人

  第二十一条の二を第二十一条の三とする。
  第二十一条の次に次の一条を加える。
  (電子情報処理組織による申立て等)
 第二十一条の二 調停手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十から第百三十二条の十二までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「民事調停法第二十二条において準用する非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。
 2 調停手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。
  第二十二条ただし書中「第四十条」の下に「、第四十二条」を加える。
  第二十三条の三第二項第一号中「第八条第一項」の下に「、第十六条の二第一項」を加え、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 第十二条の九において準用する民事訴訟法第九十二条、第二十一条の二第一項において準用する同法第百三十二条の十二、第二十一条の二第二項において準用する同法第百三十二条の十三及び第二十一条の三において準用する同法第一編第八章の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
  第二十四条の三第二項中「前項」を「第一項」に、「を調書に記載した」を「について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」に、「記載は」を「記録は」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項の調停委員会の定める調停条項に服する旨の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
  第二十七条に次の一項を加える。
 2 調停委員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、調停委員会及び当事者双方が小作官又は小作主事との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、小作官又は小作主事に同項の意見を述べさせることができる。
  第二章に次の一節を加える。
     第七節 知的財産調停
 第三十三条の四 知的財産の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、同条の規定(同条第一項の規定中当事者が合意で定める管轄に関する部分を除く。)により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄とする。
  一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 東京地方裁判所
  二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 大阪地方裁判所
    第二節 民事調停法の一部改正に伴う経過措置
 (調書に関する経過措置)
第六十四条 前条の規定による改正後の民事調停法(以下「改正後民事調停法」という。)第十二条の五の規定は、施行日以後に開始される調停事件(以下この節において「改正後調停事件」という。)における電子調書の作成について適用し、施行日前に開始された調停事件(以下この条及び次条において「改正前調停事件」という。)における調書の作成については、なお従前の例による。
2 改正後民事調停法第十六条第一項(第二百四十一条の規定による改正後の労働審判法(平成十六年法律第四十五号。以下「改正後労働審判法」という。)第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後調停事件(第二百四十二条に規定する改正後労働審判事件を含む。)における調停において成立した合意についての電子調書の作成について適用し、改正前調停事件(第二百四十二条に規定する改正前労働審判事件を含む。次項において同じ。)における調停において成立した合意の調書への記載については、なお従前の例による。
3 改正前調停事件における調停において成立した合意に係る調書の更正については、改正後民事調停法第十六条の二第一項(改正後労働審判法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)中「前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは「調停において成立した合意を記載した調書」と、同条第二項中「最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書(第二十二条において準用する非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書をいう。)を作成し、ファイルに記録して」とあるのは「裁判書を作成して」として、同条の規定を適用する。
4 改正後民事調停法第二十四条の三第三項の規定は、施行日以後に開始される地代借賃増減調停事件(民事調停法第二十四条の二第一項に規定する請求に係る調停事件をいう。以下この項において同じ。)における調停委員会が定める調停条項について適用し、施行日前に開始された地代借賃増減調停事件における調停委員会が定める調停条項については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第六十五条 改正後民事調停法第十二条の八の規定は、改正後調停事件に関する事項の証明について適用し、改正前調停事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第六十六条 改正後民事調停法第二十一条の二の規定は、改正後調停事件における同条第一項に規定する申立て等について適用する。
   第六章 企業担保法の一部改正等
    第一節 企業担保法の一部改正
第六十七条 企業担保法の一部を次のように改正する。
  第十六条中「又は謄写」を「若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (ファイル記録事項の閲覧等)
 第十六条の二 利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、最高裁判所の定めるところにより、実行手続に関し裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第三項において同じ。)に備えられたファイル(第二十九条第二項及び第五十四条第一項において単に「ファイル」という。)に記録された事項(次項及び第三項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所の定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、ファイル記録事項について、最高裁判所の定めるところにより、最高裁判所の定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所の定める方法による複写を請求することができる。
 3 利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、最高裁判所の定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所の定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であつて裁判所書記官が最高裁判所の定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所の定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所の定める方法により提供することを請求することができる。
  第十七条第一項を次のように改める。
   特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第二号中「第二条」とあるのは、「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
  第十七条第二項中「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加え、「、第十九条の二、第十九条の三」を削る。
  第二十九条第二項中「に関する書類に添付する」を「においてファイルに記録する」に改める。
  第三十四条に次の一項を加える。
 2 前項の財産明細表は、電磁的記録をもつて作成し、又は提出することができる。
  第四十条の前の見出し中「競落期日」を「意見陳述期間等」に改め、同条中「競落期日は裁判所」を「第五十条において読み替えて準用する民事執行法第七十条第一項の規定により意見を陳述すべき期間(次条及び第四十三条において「意見陳述期間」という。)及び第五十条において読み替えて準用する同法第六十九条第一項の決定をする日(次条において「競落決定日」という。)は裁判所書記官」に改める。
  第四十一条中「競落期日」を「意見陳述期間、競落決定日」に改める。
  第四十二条に次の一項を加える。
 4 前項の調書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
  第四十三条第一項中「競落期日」を「意見陳述期間の満了の日」に改め、同条第二項を削る。
  第五十条中「第六十六条、第七十条」を「第六十六条、第七十条第一項」に、「第七十八条第一項から第四項まで」を「第七十八条第一項から第五項まで」に、「第六十九条(見出しを含む。)、第七十条並びに第七十二条第一項及び第二項中「売却決定期日」とあるのは「競落期日」と、同法第六十九条、第七十条(見出しを含む。)及び」を「第六十九条の見出し中「売却決定」とあるのは「競落決定」と、同条第一項、同法第七十条の見出し及び同条第一項、同法」に改め、「第七十一条第六号」の下に「及び第七十二条第二項」を加え、「及び第五項」を「、第四項及び第六項」に改め、「競落の」と」の下に「、同法第七十条第二項中「第六十四条第四項の規定により指定された期間」とあるのは「企業担保法第四十条の規定により定められた期間」と」を加え、「物件明細書」を「電子物件明細書」に改め、「財産明細表」と」の下に「、同法第七十二条第一項中「売却の許可」とあるのは「競落の許可」と」を加える。
  第五十一条の二中「競落期日の終わりに至るまで」を「競落の許可又は不許可の決定まで」に改める。
  第五十四条第一項中「配当表」を「電子配当表(次条において準用する民事執行法第八十五条第三項に規定する電子配当表であつて、同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)」に改め、同項各号中「まつ消」を「抹消」に改める。
  第五十五条中「、第八十五条、第八十六条第一項」を「から第八十六条まで、第八十六条の二第一項」に改める。
  別表を削る。
    第二節 企業担保法の一部改正に伴う経過措置
 (実行手続の費用額等の確定手続に関する経過措置)
第六十八条 改正後企業担保法第十七条第一項において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項及び改正後企業担保法第十七条第二項において準用する改正後民事執行法第四十二条第五項の規定は、施行日以後に開始される企業担保権の実行の事件(以下この節において「改正後企業担保権実行事件」という。)における実行手続の費用の負担の額又は返還すべき金銭の額を定める申立てについて、適用する。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第六十九条 準用民事訴訟法第九十一条の三の規定は、改正後企業担保権実行事件に関する事項の証明について適用し、施行日前に開始された企業担保権の実行の事件(以下この節において「改正前企業担保権実行事件」という。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第七十条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後企業担保権実行事件における期日の呼出しについて適用し、改正前企業担保権実行事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第七十一条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後企業担保権実行事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第七十二条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後企業担保権実行事件における公示送達について適用し、改正前企業担保権実行事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第七十三条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後企業担保権実行事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前企業担保権実行事件における第六十七条の規定による改正前の企業担保法第十七条第二項において準用する改正前民事執行法第十九条の二第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第七十四条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後企業担保権実行事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前企業担保権実行事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第七十五条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後企業担保権実行事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前企業担保権実行事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後企業担保権実行事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前企業担保権実行事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第七十六条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後企業担保権実行事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第七十七条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後企業担保権実行事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前企業担保権実行事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子決定書の作成に関する経過措置)
第七十八条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後企業担保権実行事件における電子決定書(準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、改正前企業担保権実行事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第七十九条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後企業担保権実行事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前企業担保権実行事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (実行手続の開始の決定があった後更にされた実行の申立てに関する経過措置)
第八十条 改正後企業担保法第二十九条第二項の規定は、改正後企業担保権実行事件における実行手続の開始の決定があった後更にされた実行の申立てについて適用し、改正前企業担保権実行事件における実行手続の開始の決定があった後更にされた実行の申立てについては、なお従前の例による。
 (財産明細表の作成又は提出に関する経過措置)
第八十一条 改正後企業担保法第三十四条第二項の規定は、改正後企業担保権実行事件における財産明細表の作成又は提出について適用する。
 (競売期日及び意見陳述期間等に関する経過措置)
第八十二条 改正後企業担保法第四十条から第四十三条までの規定は、改正後企業担保権実行事件における競売期日、意見陳述期間及び競落決定日について適用し、改正前企業担保権実行事件における競売期日及び競落期日については、なお従前の例による。
 (配当要求の終期に関する経過措置)
第八十三条 改正後企業担保法第五十一条の二の規定は、改正後企業担保権実行事件における配当要求の終期について適用し、改正前企業担保権実行事件における配当要求の終期については、なお従前の例による。
 (登記及び登録に関する経過措置)
第八十四条 改正後企業担保法第五十四条の規定は、改正後企業担保権実行事件における登記及び登録の申請について適用し、改正前企業担保権実行事件における登記及び登録の申請については、なお従前の例による。
   第七章 執行官法の一部改正等
    第一節 執行官法の一部改正
第八十五条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
  第十七条の見出しを「(執行記録等の保管)」に改め、同条第一項中「書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項及び第三項を削る。
  第十八条を次のように改める。
  (非電磁的執行記録の閲覧等)
 第十八条 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、非電磁的執行記録(執行記録中次条第一項に規定する電磁的執行記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)その他執行官が職務上作成する書類(以下「非電磁的執行記録等」という。)及び職務上保管する書類の閲覧を請求することができる。
 2 前項の規定により書類の閲覧を請求するには、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官に手数料を納めなければならない。ただし、当事者が未済の非電磁的執行記録の閲覧を請求する場合は、この限りでない。
 3 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、非電磁的執行記録等の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
 4 前項の規定により書類の交付を請求するには、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官に書記料を納めなければならない。
 5 第一項の規定による請求は、非電磁的執行記録等若しくは執行官が職務上保管する書類の保存又は執行官の執務に支障があるときは、することができない。
  第二十一条を第二十三条とする。
  第二十条第一項中「最高裁判所の規則」を「最高裁判所規則」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第二項中「最高裁判所の規則」を「最高裁判所規則」に、「第十八条第二項」を「第十八条第四項(第十九条第三項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第二十二条とする。
  第十九条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十一条とし、第十八条の次に次の二条を加える。
  (電磁的執行記録の閲覧等)
 第十九条 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的執行記録(執行記録中法令の規定により執行官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び次条第一項において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。)その他執行官が職務上作成する電磁的記録(以下「電磁的執行記録等」という。)及び職務上保管する電磁的記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的執行記録等に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的執行記録等に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的執行記録等に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(執行官の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 3 前条第二項及び第五項の規定は第一項の規定による請求について、同条第四項の規定は前項の規定による請求について、それぞれ準用する。
  (執行官が取り扱つた事務に関する事項の証明)
 第二十条 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官が取り扱つた事務に関する事項を記載した書面であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 2 第十八条第四項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
    第二節 執行官法の一部改正に伴う経過措置
第八十六条 前条の規定による改正後の執行官法第二十条の規定は、施行日以後に取扱いを開始する事務に関する事項の証明について適用し、施行日前に取扱いを開始した事務に関する事項の証明については、なお従前の例による。
   第八章 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正
第八十七条 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
  第六条第二項中「第百条第二項、」を削り、「及び第百十一条」を「及び第百十一条第二号」に改め、「、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と」及び「、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が当該送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と」を削り、同条第三項を削る。
  第十八条の見出しを「(決定の内容の証明書の送付)」に改め、同条中「正本」を「内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該決定の内容と同一であることを証明したもの」に改める。
   第九章 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正等
    第一節 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正
第八十八条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第十三条の二」を「第十三条」に改め、「・第三十条」を削る。
  第二条第十二号中「正本の交付」を「正本若しくは記録事項証明書の交付、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面の交付若しくは同項第三号の電磁的記録の提供」に改め、「書類の交付」の下に「若しくは電磁的記録の提供」を加え、同条第十三号中「(明治四十一年法律第五十三号)第五十七条ノ二」を「第四十八条」に改め、「書類」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第三条第二項を削り、同条第三項中「別表第二の一一の項イ」を「別表第一の一一の項イ」に改め、「額を」の下に「、当該申立てが第二号の申立てに係るものである場合にあつては同表の二八の項イに掲げる額を」を加え、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
  第四条第一項中「及び別表第二」を削り、同条第四項中「別表第二の一一の項イ」を「別表第一の一一の項イ」に改め、同条第五項中「別表第一の一三の項及び一三の二の項」を「別表第一の三八の項イ、三九の項及び四〇の項」に改め、同条第六項中「別表第一の一四の項及び一四の二の項」を「別表第一の二八の項イ及び二九の項」に改める。
  第五条第一項中「第三百五十五条第二項(」及び「第十八条第二項(」の下に「同法」を、「の額」の下に「(民事調停法による調停の申立ての場合にあつては別表第一の二八の項イに掲げる額を、家事事件手続法第二百四十四条に規定する事件についての調停の申立ての場合にあつては千二百円を、それぞれ超えない部分に限る。)」を加え、同条第二項中「前項の規定は、民事調停法第十四条(」を「民事調停法第十四条(同法」に改め、「第五項(」の下に「同法」を加え、「準用する。」を「は、前の調停の申立てについて納めた手数料の額(別表第一の二八の項イに掲げる額を超えない部分に限る。)に相当する額は、納めたものとみなす。」に改める。
  第七条中「別表第三」を「別表第二」に改める。
  第八条第一項中「次に掲げるものの手数料」を「手数料」に改め、同項各号を削り、同条第二項を削る。
  第十一条第一項ただし書を削り、同項第一号中「その他の給付」の下に「(郵便物の料金及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるものを除く。)」を加える。
  第十三条を削る。
  第十三条の二中「、第十二条第一項及び第三項並びに前条」を「並びに前条第一項及び第三項」に、「第十二条第三項」を「前条第三項」に改め、「及び前条」を削り、同条を第十三条とする。
  第二十九条を削り、第三十条を第二十九条とする。
  附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の十二条を加える。
  (特例手数料還付事件に適用する規定)
 第二条 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日までの間に開始された特定申立てに係る事件及び特例執行文付与申立事件(民事執行法附則第五条に規定する特例執行文付与申立事件をいう。以下同じ。)における第九条第一項及び第二項の申立て、第十条第二項の申立て並びに第九条第六項(第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申立てに係る事件(以下「特例手数料還付事件」という。)については、第九条第七項(第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、次条から附則第十条までに定めるところによる。
  (特例手数料還付事件に関する電子調書の作成等)
 第三条 裁判所書記官は、特例手数料還付事件の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(附則第六条第二項及び第三項並びに第七条第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録することをもつて、これに代えることができる。
 2 裁判所書記官は、特例手数料還付事件の手続について、電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  (特例手数料還付事件に関する電子調書の更正)
 第四条 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
 2 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 3 第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによつて、その効力を生ずる。
 4 第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
  (特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)
 第五条 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録(特例手数料還付事件の記録中次条第一項に規定する特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
 2 前項の規定は、特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。第五項において「録音テープ等」という。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
 3 裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあつた場合においては、当事者又は第三者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときを除き、これを許可しなければならない。
 4 裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
 5 当事者は、特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ等については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる。
 6 特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
 7 第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 8 前項の規定による即時抗告が特例手数料還付事件の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
 9 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  (特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)
 第六条 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録(特例手数料還付事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写及び前項の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。
  一 電子裁判書(附則第九条第一項に規定する電子裁判書であつて、ファイルに記録されたものをいう。)に記録されている事項
  二 当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
  三 当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を裁判所書記官が附則第八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は附則第八条第二項において準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録した場合における当該事項
 5 前条第三項、第四項及び第七項から第九項までの規定は特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第六項の規定は特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧及び複写について、それぞれ準用する。
  (特例手数料還付事件に関する事項の証明)
 第七条 当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特例手数料還付事件に関する事項を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 2 利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。
 3 附則第五条第四項の規定は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあつた場合について準用する。
  (特例手数料還付事件に関する電子情報処理組織による申立て等)
 第八条 特例手数料還付事件の手続における申立てその他の申述(次項において「特例手数料還付事件に関する申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「民事訴訟費用等に関する法律附則第十条において準用する非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
 2 特例手数料還付事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(特例手数料還付事件に関する申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定を準用する。
  (特例手数料還付事件に関する終局決定の方式及び電子裁判書)
 第九条 特例手数料還付事件に関する終局決定は、電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、特例手数料還付事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子裁判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもつて、電子裁判書の作成に代えることができる。
 2 特例手数料還付事件に関する終局決定の電子裁判書には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
  一 主文
  二 理由の要旨
  三 当事者及び法定代理人
  四 裁判所
 3 裁判所は、第一項の規定により電子裁判書又は電子裁判書に代わる電磁的記録を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
  (特例手数料還付事件に関する非訟事件手続法の準用)
 第十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、特例手数料還付事件の手続に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定(同法第二十七条、第四十条及び第五十三条第一項後段の規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十四条第五項

第九十四条第三項及び第九十五条から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期間について準用する。この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする

第九十四条から第九十七条までの規定は、特例手数料還付事件(民事訴訟費用等に関する法律附則第二条に規定する特例手数料還付事件をいう。)の手続の期日及び期間について準用する

第三十八条第一項

第一編第五章第四節(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)

第一編第五章第四節

 

第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事訴訟費用等に関する法律附則第八条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号

第五十三条第一項

第百八十二条、第百八十五条第三項

第百八十二条

 

第百八十九条まで、第二百五条第二項

第百八十九条まで

 

第二百八条、第二百十五条第二項

第二百八条

 

、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第四項及び第二百三十二条の二

及び第二百二十九条第四項

第五十八条第二項及び第六十一条第二項

裁判書

最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書

第六十二条第一項

から第六十条まで(第五十七条第一項及び第五十九条第三項を除く。)

、第五十六条、第五十八条(第二項を除く。)、第五十九条(第三項を除く。)及び第六十条並びに民事訴訟費用等に関する法律附則第九条(第一項を除く。)及び同法附則第十条において読み替えて準用する第五十八条第二項

第六十三条第二項

あるのは「非訟事件の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ

あるのは、「特例手数料還付事件(民事訴訟費用等に関する法律附則第二条に規定する特例手数料還付事件をいう。)の手続の期日

第七十四条第一項第六号

記載すべき

記録すべき

  (特例執行文付与申立事件に適用する規定)
 第十一条 特例執行文付与申立事件については、第八条第二項及び別表第三の四の項の規定は適用せず、次条及び附則第十三条に定めるところによる。
  (特例執行文付与申立事件の手数料の納付)
 第十二条 特例執行文付与申立事件の手数料は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めることができる。
  (特例執行文付与申立事件の手数料の額及び郵便物の料金等に充てるための費用)
 第十三条 特例執行文付与申立事件における民事執行法第二十七条第一項若しくは第二項又は第百七十七条第三項の規定による執行文の付与の手数料は、一通につき千五百円とする。ただし、債務者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に千二百円を乗じて得た額を加算した額とする。
 2 特例執行文付与申立事件の手続においては、当事者等は、第十一条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げるもののうち、第十三条の料金に充てるための費用を納めることを要しない。
  別表第一を次のように改める。
 別表第一(第三条、第四条関係)

上   欄

下   欄

 一

訴え(反訴を除く。)の提起

イ及びロに掲げる額の合算額

 

 

イ 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 (一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
     その価額十万円までごとに 千円
 (二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
     その価額二十万円までごとに 千円
 (三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
     その価額五十万円までごとに 二千円
 (四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
     その価額百万円までごとに 三千円
 (五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
     その価額五百万円までごとに 一万円

 

 

 (六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分

 

 

     その価額千万円までごとに 一万円
ロ 二千五百円(民事訴訟法その他の民事訴訟等に関する法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法(以下単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)による申立てをする場合にあつては、千四百円)。ただし、被告の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に二千円を乗じて得た額を加算した額

 二

控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)

イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の一・五倍の額
ロ 千九百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八百円)

 三

上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)

イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の二倍の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千百円)

 四

請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て

イ及びロに掲げる額の合算額
イ 二の項イ又は三の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二の項ロ又は三の項ロに掲げる額

 五

請求の変更

変更後の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額から変更前の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額

 六

反訴の提起

一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額

 七

民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出

一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項イ又は三の項イ、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項イ)により算出して得た額

 八

簡易裁判所に対する再審の訴えの提起

三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千百円)

 九

簡易裁判所以外の裁判所に対する再審の訴えの提起

五千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、四千百円)

一〇

和解の申立て

二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千四百円)

一一

支払督促の申立て

イ及びロに掲げる額の合算額
イ 請求の目的の価額に応じ、一の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千五百円)

一二

行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て

二千円

一三

不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立てその他裁判所による強制執行、競売又は収益執行の申立て(一四の項及び一五の項に掲げる申立て並びに民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)

九千六百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八千三百円)。ただし、債務者の数(担保権の実行としての競売又は収益執行の申立てをする場合にあつては、債務者の数と担保権の目的である財産の権利者(債務者を除く。)の数とを合算して得た数)が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に二千八百円を乗じて得た額を加算した額

一四

債権の差押命令の申立て、金銭債権の差押処分の申立て又は民事執行法第百六十七条第一項若しくは第百九十三条第一項の申立て

七千三百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、七千二百円)。ただし、第三債務者(民事執行法第百六十七条第一項の申立て又は同項に規定する財産権を目的とする担保権の実行の申立てをする場合にあつては、第三債務者に準ずる者)に対する送達をすべき場所の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に千五百円を乗じて得た額を加算した額

一五

民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て

四千九百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三千七百円)

一六

民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て

二千三百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千二百円)。ただし、情報の提供を命じられるべき者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に九百円を乗じて得た額を加算した額

一七

強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て

九千六百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八千三百円)。ただし、債務者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に二千八百円を乗じて得た額を加算した額

一八

民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て

五千百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、四千円)

一九

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請

三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千七百円)

二〇

破産手続開始の申立て(債権者がするものであつて債務者が法人である場合に限る。)、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て

二万三千九百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額

二一

破産手続開始の申立て(債権者がするものであつて債務者が法人以外の者である場合に限る。)

二万三千円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額

二二

破産手続開始の申立て(債権者以外の者がするものであつて債務者が法人である場合に限る。)

三千円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額

二三

破産手続開始の申立て(債権者以外の者がするものであつて債務者が法人以外の者である場合に限る。)

二千百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額

二四

更生手続開始の申立て

二万二千六百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに九百円を加算した額

二五

特別清算開始の申立て

二万千三百円

二六

再生手続開始の申立て(債務者が法人である場合に限る。)

一万二千六百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに九百円を加算した額

二七

再生手続開始の申立て(二六の項に掲げる申立てを除く。)

一万千百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに九百円を加算した額

二八

民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て

イ及びロに掲げる額の合算額
イ 調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 (一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
     その価額十万円までごとに 五百円
 (二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
     その価額二十万円までごとに 五百円
 (三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
     その価額五十万円までごとに 千円
 (四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
     その価額百万円までごとに 千二百円
 (五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
     その価額五百万円までごとに 四千円
 (六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
     その価額千万円までごとに 四千円
ロ 四百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三百円)。ただし、相手方の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に四百円を乗じて得た額を加算した額

二九

民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更

変更後の申立てにつき二八の項イにより算出して得た額から変更前の申立てにつき同項イにより算出して得た額を控除した額

三〇

家事事件手続法別表第一の十七の項、三十六の項、六十三の項、六十四の項、九十六の項、百八の項、百二十八の三の項又は百三十四の項に掲げる事項についての審判の申立て

三千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千九百円)

三一

家事事件手続法別表第一の一の項から八の項まで、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、四十五の項から四十七の項まで、五十一の項、五十二の項、五十六の項から五十八の項まで、七十一の項から七十六の項まで、百一の項、百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項、百二十七の項から百二十八の二の項まで、百二十九の項又は百三十一の項に掲げる事項についての審判の申立て

二千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)

三二

家事事件手続法別表第一の十二の二の項、六十二の項、六十七の項、六十八の項、八十六の項、八十七の項、百二の項、百六の項、百二十二の項から百二十六の項まで又は百三十二の項に掲げる事項についての審判の申立て

千八百円

三三

家事事件手続法別表第一の十二の項、十四の項、十五の項、十九の項、二十五の項、三十四の項、三十八の項、四十四の項、五十三の項、五十九の項、六十五の項、六十六の項、七十の項、七十九の項、八十二の項、八十四の項、八十五の項、八十八の項から九十五の項まで、九十七の項から百の項まで、百三の項、百四の項、百七の項、百九の項、百十の項、百三十の項又は百三十三の項に掲げる事項についての審判の申立て

千百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千円)

三四

家事事件手続法別表第一の九の項、十一の項、十三の項、十六の項、十六の二の項、三十の項、三十一の項、三十五の項、四十九の項、五十の項、五十四の項、五十五の項、六十の項、六十一の項、六十九の項、七十七の項、八十の項、八十一の項、八十三の項、百五の項又は百十九の項に掲げる事項についての審判の申立て

九百円

三五

家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)

八百円

三六

家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て

千六百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千五百円)。ただし、相手方の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に四百円を乗じて得た額を加算した額

三七

イ 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項の附帯処分の申立て
ロ 三六の項に掲げる事件についての当該法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)

千二百円

三八

借地借家法第四十一条の事件の申立て

イ及びロに掲げる額の合算額
イ 借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 (一) 基礎となる額が百万円までの部分
     その額十万円までごとに 四百円
 (二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
     その額二十万円までごとに 四百円
 (三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
     その額五十万円までごとに 八百円
 (四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
     その額百万円までごとに 千二百円
 (五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
     その額五百万円までごとに 四千円
 (六) 基礎となる額が五十億円を超える部分
     その額千万円までごとに 四千円
ロ 三千百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千八百円)

三九

借地借家法第四十一条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)

三八の項イにより算出して得た額

四〇

借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更

変更後の申立てにつき三八の項イにより算出して得た額から変更前の申立てにつき同項イにより算出して得た額を控除した額

四一

仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十六条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項若しくは第五十一条第一項の規定による申立て、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第五条第一項の規定による申立て又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二十八条第一項の規定による申立て

六千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、五千百円)

四二

仲裁法第十四条第二項、第十八条第三項、第十九条第二項から第五項まで、第二十一条第四項、第二十二条、第二十五条第五項又は第三十七条第一項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項まで又は第十条の二の規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)

二千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千七百円)

四三

非訟事件手続法の規定による参加(三九の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)

千円

四四

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出

一個の債権につき千円

四五

イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
 (ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
 (ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第七項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)及び船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加並びに七の項、三五の項、三七の項ロ、三九の項及び四三の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項若しくは第三項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の三第一項、第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て又は仲裁法第五十一条第七項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの

五百円

四六

イ 一二の項、一五の項、一八の項又は一九の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て
 (イ) 抗告の提起
 (ロ) 民事訴訟法第三百三十七条第二項又は非訟事件手続法第七十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
ロ 民事保全法の規定による保全抗告

五千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三千九百円)

四七

三六の項又は三七の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て
イ 抗告の提起
ロ 家事事件手続法第九十七条第二項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て

三千八百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千七百円)

四八

一六の項、二二の項、二三の項又は四二の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て
イ 抗告の提起
ロ 民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て

三千五百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千四百円)

四九

三〇の項から三五の項までに掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て
イ 抗告の提起
ロ 家事事件手続法第九十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て

三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千百円)

五〇

三八の項に掲げる申立て又は三九の項に掲げる申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て
イ 抗告の提起
ロ 非訟事件手続法第七十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て

イ及びロに掲げる額の合算額
イ 三八の項イにより算出して得た額の一・五倍の額
ロ 二千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、九百円)

五一

次に掲げる申立てであつて四六の項から五〇の項までに掲げる申立て以外のもの
イ 抗告の提起
ロ 民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て

三千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)

五二

民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て

二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千六百円)

 この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。

  別表第二を削る。
  別表第三の四の項中「三百円」の下に「(民事執行法第二十七条第一項若しくは第二項又は第百七十七条第三項の規定による執行文の付与の場合にあつては、一通につき千五百円。ただし、債務者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に千二百円を乗じて得た額を加算した額)」を加え、同表を別表第二とする。
    第二節 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
 (手数料の額及び郵便物の料金等に充てるための費用に関する経過措置)
第八十九条 前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下この節において「改正後費用法」という。)第三条第一項、第七条及び第十一条第一項第一号並びに別表第一及び別表第二の四の項の規定は、施行日以後に開始される民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(施行日前にされた訴え以外の申立て(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百四十四条に規定する事件についての調停の申立てを除く。)について、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるもの(以下この条において「改正後みなし訴訟事件」という。)、施行日前にされた家事調停の申立てについて施行日以後に当該申立て時に申立てがあったものとみなされる家事審判事件(以下この条において「改正後みなし申立事件」という。)及び施行日前にされた家事審判の申立て又は第三百四十一条の規定による改正前の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の申立てについて施行日以後にこれらの申立てに係る事件が家事調停に付された家事調停事件(以下この条において「改正後付調停事件」という。)を除く。)(次条において「施行日以後の申立事件」と総称する。)における手数料の額及び郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用(以下この条において「郵便物の料金等に充てるための費用」という。)について適用し、施行日前に開始された民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(改正後みなし訴訟事件、改正後みなし申立事件及び改正後付調停事件を含む。)(次条において「施行日前の申立事件」と総称する。)における手数料の額及び郵便物の料金等に充てるための費用については、なお従前の例による。
 (手数料の納付に関する経過措置)
第九十条 改正後費用法第八条の規定は、施行日以後の申立事件における手数料の納付について適用し、施行日前の申立事件における手数料の納付については、第八十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律第八条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (債務名義の正本等の交付等のために要する費用に関する経過措置)
第九十一条 第二号施行日から施行日の前日までの間における改正後費用法第二条第十二号の規定の適用については、同号中「交付若しくは同項第三号の電磁的記録の提供」とあるのは、「交付」とする。
2 第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における改正後費用法第二条第十二号及び第十三号の規定の適用については、同条第十二号中「正本若しくは記録事項証明書の交付、」とあるのは「正本若しくは」と、「交付若しくは電磁的記録の提供」とあるのは「交付」と、同条第十三号中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」とする。
    第三節 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う関係法律の整備
 (少年法の一部改正)
第九十二条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第五条の三」を「第五条の二」に、「 第三節 記事等の掲載の禁止の特例(第六十八条)」
 を

 第三節 記事等の掲載の禁止の特例(第六十八条)

 

 

第六章 雑則(第六十九条-第七十二条)

 に改める。
  第五条の三を削る。
  本則に次の一章を加える。
    第六章 雑則
  (閲覧又は謄写の手数料)
 第六十九条 第五条の二第一項の規定による記録の閲覧又は謄写をするには、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第二の一の項下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
  (手数料の納付方法)
 第七十条 手数料は、申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
  (過納手数料の還付等)
 第七十一条 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
 2 前項の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
 3 第一項の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。
 4 手数料還付事件(第一項の申立て及びその申立てについての裁判所書記官の処分並びに前項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判に係る事件をいう。以下この条において同じ。)に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
 5 手数料還付事件に関する手続における期日及び期間については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十四条第三項及び第九十五条から第九十七条までの規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。
 6 手数料還付事件に関する手続における送達及び手続の中止については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
 7 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達については、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
 8 手数料還付事件に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第十一項において同じ。)をもつてするものとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第十項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
 9 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
 10 第八項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
 11 第八項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
 12 第八項の規定によりされた申立て等が第十項に規定するファイルに記録されたときは、第八項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
 13 第八項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による手数料還付事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
 14 特別の定めがある場合を除き、手数料還付事件に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編(第二十七条、第三十一条第二項、第三十一条の二、第三十二条の二、第三十四条第四項、第三十八条、第四十条、第四十二条及び第五十七条第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十八条第一項

第七十一条第八項

第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項

 

準用する」と

準用する」と、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と

 

訴訟が」とあるのは「事件が

準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する

第三十一条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)

調書

 

裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十二条の二第二項及び第三項並びに第三十二条の三第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録する

記録上明らかにする

第三十二条の三第一項

交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する

交付する

第三十三条第五項

第九十二条の二第二項の規定は第一項の規定による書面による意見の陳述について、同法第九十二条の五の規定は

第九十二条の五の規定は、

 

、それぞれ準用する

準用する

 

同法第九十二条の二第二項中「前項」とあり、及び同法第九十二条の五第二項

同条第二項

第五十三条第一項

第百八十二条

第百八十二条、第百八十五条第三項

 

第百八十九条まで

第百八十九条まで、第二百五条第二項

 

第二百八条

第二百八条、第二百十五条第二項

 

を含む。)及び第二百二十九条第四項

を含む。)、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第四項及び第二百三十二条の二

 

準用する。

準用する。この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。

第五十七条第一項

電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)

裁判書

 

最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子裁判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子裁判書

手数料還付事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書

第五十七条第二項

電子裁判書

裁判書

 

記録しなければ

記載しなければ

第五十八条第二項及び第六十一条第二項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書

裁判書

第六十三条第二項

あるのは、「非訟事件の手続の期日

あるのは「手数料還付事件の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ

第七十四条第一項第六号

記録すべき

記載すべき

  (再使用証明)
 第七十二条 前条第一項の申立てにおいて、第七十条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から一年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。
 2 前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所の裁判所書記官は、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
 3 前条第三項から第十四項までの規定は、前項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。
 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)
第九十三条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第四十九条」を「第五十二条」に改める。
  第四十七条第一項中「の手数料については、その性質に反しない限り」を「をするには」に、「第七条から第十条まで及び別表第三の一の項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する」を「別表第二の一の項下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない」に改め、同条第三項中「から第十条まで並びに別表第一の一七の項及び一八の項(上欄(4)に係る部分に限る。)並びに別表第三の一の項」を「並びに別表第一の四五の項及び別表第二の一の項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 第二十条第二項においてその例によることとされる民事訴訟法第百二十一条の決定に対する同法の規定による抗告の提起をするには、千円の手数料を納めなければならない。
  第四十七条に次の三項を加える。
 5 損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。
 6 第三十八条第一項の規定による異議の申立てをするには、民事訴訟費用等に関する法律別表第一の四五の項下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
 7 損害賠償命令の申立てをした者は、第三十九条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一の項の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
  第四十八条を次のように改める。
  (手数料の納付方法)
 第四十八条 手数料は、申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
  第四十九条を第五十二条とし、第四十八条の次に次の三条を加える。
  (過納手数料の還付等)
 第四十九条 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
 2 前項の申立ては、一の手数料に係る申立ての申立人が二人以上ある場合においては、当該各申立人がすることができる。
 3 第一項の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
 4 第一項の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。
 5 手数料還付事件(第一項の申立て及びその申立てについての裁判所書記官の処分並びに前項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判に係る事件をいう。以下この条において同じ。)に関する手続における期日の呼出しについては、第三十条の規定を準用する。
 6 手数料還付事件に関する手続における期日及び期間については、民事訴訟法第九十五条から第九十七条までの規定を準用する。
 7 手数料還付事件に関する手続における送達及び手続の中止については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
 8 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達については、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
 9 手数料還付事件に関する手続における申立てその他の申述については、第三十三条の規定を準用する。
 10 特別の定めがある場合を除き、手数料還付事件に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二編(第二十七条、第三十一条第二項、第三十一条の二、第三十二条の二、第三十四条第四項、第三十八条、第四十条、第四十二条及び第五十七条第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十八条第一項

第七十一条第八項

第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項

 

準用する」と

準用する」と、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と

 

訴訟が」とあるのは「事件が

準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する

第三十一条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)

調書

 

裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十二条の二第二項及び第三項並びに第三十二条の三第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録する

記録上明らかにする

第三十二条の三第一項

交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する

交付する

第三十三条第五項

第九十二条の二第二項の規定は第一項の規定による書面による意見の陳述について、同法第九十二条の五の規定は

第九十二条の五の規定は、

 

、それぞれ準用する

準用する

 

同法第九十二条の二第二項中「前項」とあり、及び同法第九十二条の五第二項

同条第二項

第五十三条第一項

第百八十二条

第百八十二条、第百八十五条第三項

 

第百八十九条まで

第百八十九条まで、第二百五条第二項

 

第二百八条

第二百八条、第二百十五条第二項

 

を含む。)及び第二百二十九条第四項

を含む。)、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第四項及び第二百三十二条の二

 

準用する。

準用する。この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。

第五十七条第一項

電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)

裁判書

 

最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子裁判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子裁判書

手数料還付事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書

第五十七条第二項

電子裁判書

裁判書

 

記録しなければ

記載しなければ

第五十八条第二項及び第六十一条第二項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書

裁判書

第六十三条第二項

あるのは、「非訟事件の手続の期日

あるのは「手数料還付事件の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ

第七十四条第一項第六号

記録すべき

記載すべき

  (再使用証明)
 第五十条 前条第一項の申立てにおいて、第四十八条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があったときは、金銭による還付に代えて、還付の日から一年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。
 2 前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所の裁判所書記官は、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
 3 前条第四項から第十項までの規定は、前項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。
  (損害賠償命令事件に関する手続の費用)
 第五十一条 損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(同法第八条から第十条までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第十一条第一項第一号中「給付(郵便物の料金及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるものを除く。)」とあるのは、「給付」と読み替えるものとする。
 2 裁判所は、郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(次項及び第五項において「郵便切手等」という。)で予納させることができる。
 3 前項の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。
 4 前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。
 5 前二項に定めるもののほか、第三項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。
   第十章 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正等
    第一節 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正
第九十四条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
  第十条の二から第十条の五までを削る。
  第十一条を次のように改める。
  (民事訴訟法の準用)
 第十一条 特別の定めがある場合を除いて、責任制限手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く」とあるのは「弁護士に限る」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
  第二十八条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項各号に掲げる事項を記載した書面」を「前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(次項並びに第三十一条第二項及び第三項において単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
  第三十一条第二項中「による公告に係る事項を記載した書面」を「によりファイルに記録された電磁的記録」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、同項の規定による公告に係る事項を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
  第五十五条第二項中「第二十八条第二項及び第三項」を「第二十八条第三項及び第四項」に改める。
  第五十九条の次に次の一条を加える。
  (映像等の送受信による通話の方法による制限債権の調査期日)
 第五十九条の二 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに管理人及び第五十八条に規定する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、制限債権の調査期日における手続を行うことができる。
 2 前項の期日に出頭しないでその手続に関与した管理人及び第五十八条に規定する者は、その期日に出頭したものとみなす。
  第七十条第二項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 配当表は、電磁的記録をもつて作成することができる。
  第七十二条第一項中「の記載」を「に記載され、又は記録された事項」に改める。
  第八十五条第二項及び第八十七条第二項中「第三十一条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
  別表を削る。
    第二節 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正に伴う経過措置
 (責任制限手続の費用額の確定手続に関する経過措置)
第九十五条 前条の規定による改正後の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(第百七条及び第百八条において「改正後責任制限法」という。)第十一条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される責任制限事件(以下この節において「改正後責任制限事件」という。)における責任制限手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第九十六条 準用民事訴訟法第九十一条の三の規定は、改正後責任制限事件に関する事項の証明について適用し、施行日前に開始された責任制限事件(以下この節において「改正前責任制限事件」という。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第九十七条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後責任制限事件における期日の呼出しについて適用し、改正前責任制限事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第九十八条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後責任制限事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第九十九条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後責任制限事件における公示送達について適用し、改正前責任制限事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第百条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後責任制限事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前責任制限事件における第九十四条の規定による改正前の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第十条の四第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第百一条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後責任制限事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前責任制限事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第百二条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後責任制限事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前責任制限事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後責任制限事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前責任制限事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第百三条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後責任制限事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第百四条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後責任制限事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前責任制限事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子決定書の作成に関する経過措置)
第百五条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後責任制限事件における電子決定書(準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、改正前責任制限事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第百六条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後責任制限事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前責任制限事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (公告に係る事項を記録した電磁的記録の送達に関する経過措置)
第百七条 改正後責任制限法第二十八条第二項から第四項まで(これらの規定を改正後責任制限法第三十八条第二項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条第二項及び第三項(これらの規定を改正後責任制限法第八十五条第二項及び第八十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第三十八条及び第五十一条第六項において準用する場合を含む。)は、改正後責任制限事件における公告に係る事項を記録した電磁的記録の送達について適用し、改正前責任制限事件における公告に係る事項を記載した書面の送達については、なお従前の例による。
 (配当表の作成に関する経過措置)
第百八条 改正後責任制限法第七十条第二項及び第三項(これらの規定を船舶油濁等損害賠償保障法第三十八条及び第五十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後責任制限事件における配当表の作成について適用し、改正前責任制限事件における配当表の作成については、なお従前の例による。
    第三節 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正に伴う関係法律の整備
第百九条 船舶油濁等損害賠償保障法の一部を次のように改正する。
  第三十八条の表第七十条第二項の項及び第五十一条第六項の表第七十条第二項の項中「第七十条第二項」を「第七十条第三項」に改める。
   第十一章 民事保全法の一部改正等
    第一節 民事保全法の一部改正
第百十条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
  第五条の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条中「事件の記録」を「非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)」に、「謄写、」を「謄写又は」に改め、「又は事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
 2 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
  第五条の次に次の三条を加える。
  (電磁的事件記録の閲覧等)
 第五条の二 保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイル(第四十三条第一項において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
  (事件に関する事項の証明)
 第五条の三 保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  (事件の記録の閲覧等の特則)
 第五条の四 前三条の規定にかかわらず、債権者以外の者は、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。
  第六条の二及び第六条の三を削る。
  第七条を次のように改める。
  (民事訴訟法の準用)
 第七条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者」とあるのは「第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者(保全執行に関する手続にあっては、民事保全法第四十六条において準用する民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十九条の三第一項各号(同法第十九条の六において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる者)」と、同法第百三十二条の十一第一項第二号中「規定」とあるのは「規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
  第三十七条第一項、第三項及び第四項中「書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第六項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。
  第四十三条第一項本文中「正本」の下に「(保全命令に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあっては、記録事項証明書(ファイルに記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。次条第二項において同じ。)。以下この項において同じ。)」を加える。
  第四十四条第一項中「書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「書面」の下に「又は電磁的記録」を、「正本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。
  第四十六条中「(第五項を除く。)」を削り、「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加え、「第十九条の三、第二十一条の二」を「第十九条の二から第十九条の六まで」に改め、「第七号」の下に「並びに第四項」を加える。
  別表を削る。
    第二節 民事保全法の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第百十一条 前条の規定による改正後の民事保全法(第百十五条及び第百二十三条において「改正後民事保全法」という。)第七条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される民事保全事件(以下この節において「改正後民事保全事件」という。)における民事保全の手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第百十二条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後民事保全事件における期日の呼出しについて、適用する。
 (送達報告書に関する経過措置)
第百十三条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後民事保全事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第百十四条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後民事保全事件における公示送達について適用し、施行日前に開始された民事保全事件(以下この節において「改正前民事保全事件」という。)における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第百十五条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後民事保全事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前民事保全事件における第百十条の規定による改正前の民事保全法(第百二十四条において「改正前民事保全法」という。)第六条の三第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
2 改正後民事保全法第四十六条において準用する改正後民事執行法第十九条の二から第十九条の六までの規定は、改正後民事保全事件における改正後民事保全法第四十六条において準用する改正後民事執行法第十九条の二第一項及び第十九条の六に規定する申立て等について適用する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第百十六条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後民事保全事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前民事保全事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第百十七条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後民事保全事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前民事保全事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後民事保全事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前民事保全事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第百十八条 準用民事訴訟法第二百五条第二項(準用民事訴訟法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項及び第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事保全事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第百十九条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後民事保全事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前民事保全事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子決定書の作成に関する経過措置)
第百二十条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後民事保全事件における電子決定書(準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、改正前民事保全事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第百二十一条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後民事保全事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前民事保全事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (和解調書の効力に関する経過措置)
第百二十二条 準用民事訴訟法第二百六十七条第一項の規定は、改正後民事保全事件における和解に係る電子調書の効力について適用し、改正前民事保全事件における和解に係る調書の効力については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第二百六十七条第二項の規定は、改正後民事保全事件における和解を記録した電子調書の送達について、適用する。
3 準用民事訴訟法第二百六十七条の二第一項の規定は、改正後民事保全事件における和解に係る調書の更正について適用し、改正前民事保全事件における和解に係る調書の更正については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第百二十三条 改正後民事保全法第五条の三の規定は、改正後民事保全事件に関する事項の証明について適用し、改正前民事保全事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する経過措置)
第百二十四条 施行日前に提起された改正前民事保全法第四十六条において準用する改正前民事執行法第三十三条又は第三十四条の訴えに係る事件であって家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、改正前民事保全法第四十六条において準用する改正前民事執行法第二十一条の二第一項及び第二項(別表第二を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
2 改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続における期日の呼出し及び公示送達については、なお従前の例による。
3 改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続における改正前民事保全法第四十六条において準用する改正前民事執行法第二十一条の二第三項において準用する改正前民事執行法第十九条の二第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
   第十二章 借地借家法の一部改正等
    第一節 借地借家法の一部改正
第百二十五条 借地借家法(平成三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第六十一条」を「第六十四条」に改める。
  第二十二条第二項中「第三十八条第二項及び第三十九条第三項において」を「以下」に、「前項後段」を「同項後段」に改める。
  第四十二条の見出し中「適用除外」を「適用関係」に改め、同条第一項中「第四十条」の下に「、第四十二条」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前条の事件についての非訟事件手続法第三十八条の規定の適用については、同条中「非訟事件手続法第四十二条第一項」とあるのは、「借地借家法第五十一条第一項」とする。
  第四十六条の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条第一項中「第四十一条の事件の記録」を「非電磁的事件記録(第四十一条の事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)」に、「、その」を「又はその」に改め、「又は同条の事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第二項中「前項の記録」を「非電磁的事件記録」に改める。
  第六十一条中「申立てその他の申述」を「申立て等」に改め、「(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)」を削り、同条後段を次のように改める。
   この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条第一項

当事者

当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)

第百三十三条第三項

訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)

借地借家法第四十一条の事件の記録

 

訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等

同法第四十一条の事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(同法第四十六条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第四十七条第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供

第百三十三条の二第一項及び第三項並びに第百三十三条の三第一項

訴訟記録等の閲覧等

借地借家法第四十一条の事件の記録の閲覧等

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等中

借地借家法第四十一条の事件の記録中

第百三十三条の二第二項及び第百三十三条の四第二項

訴訟記録等の閲覧等

同法第四十一条の事件の記録の閲覧等

第百三十三条の二第五項

電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)

電磁的事件記録

 

電磁的訴訟記録等から

電磁的事件記録から

第百三十三条の二第六項

電磁的訴訟記録等

電磁的事件記録

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録

第百三十三条の四第二項

当事者

当事者又は利害関係参加人

 

訴訟記録等の存する

借地借家法第四十一条の事件の記録の存する

第百三十三条の四第七項

当事者

当事者若しくは利害関係参加人

  第六十一条を第六十四条とする。
  第六十条中「第四十九条、第五十条及び第五十二条」を「第五十二条、第五十三条及び第五十五条」に、「第五十五条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条を第六十三条とし、第五十九条を第六十二条とし、第五十八条を第六十一条とする。
  第五十七条中「第五十五条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条を第六十条とし、第五十六条を第五十九条とする。
  第五十五条の見出し中「裁判書」を「電子裁判書」に改め、同条第一項中「裁判書」を「電子裁判書(非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書であって、同条第三項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
   この場合においては、民事訴訟法第二百五十五条第二項の規定を準用する。
  第五十五条を第五十八条とし、第五十四条を第五十七条とし、第四十九条から第五十三条までを三条ずつ繰り下げ、第四十八条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (電子情報処理組織による申立て等)
 第五十一条 第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述(次項及び第六十四条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「借地借家法第六十四条において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。
 2 第四十一条の事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「借地借家法第六十四条において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「借地借家法第六十四条において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。
  第四十七条を第四十九条とし、第四十六条の次に次の二条を加える。
  (電磁的事件記録の閲覧等)
 第四十七条 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(第四十一条の事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第三項並びに次条において同じ。)に備えられたファイル(第五十一条第二項及び第五十八条第一項において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
  (事件に関する事項の証明)
 第四十八条 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第四十一条の事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
    第二節 借地借家法の一部改正に伴う経過措置
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第百二十六条 前条の規定による改正後の借地借家法(以下この節において「改正後借地借家法」という。)第四十八条の規定は、施行日以後に開始される改正後借地借家法第四十一条の事件(次条及び第百二十八条において「改正後第四十一条事件」という。)に関する事項の証明について適用し、施行日前に開始された前条の規定による改正前の借地借家法第四十一条の事件(第百二十八条において「改正前第四十一条事件」という。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第百二十七条 改正後借地借家法第五十一条の規定は、改正後第四十一条事件における改正後借地借家法第五十一条第一項に規定する申立て等について適用する。
 (電子裁判書の送達に関する経過措置)
第百二十八条 改正後借地借家法第五十八条第一項の規定は、改正後第四十一条事件における電子裁判書の送達について適用し、改正前第四十一条事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。
    第三節 借地借家法の一部改正に伴う関係法律の整備
第百二十九条 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二項中「第五十九条」を「第六十二条」に改める。
   第十三章 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正等
    第一節 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正
第百三十条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
  第九条の見出し中「、期日の呼出し、裁判書」を削り、同条中「、第八条の二、第八条の五」を削る。
  第十条の見出し中「公示送達の方法、」を削り、同条中「第八条の三及び」を削る。
  第十条の二を削る。
  第十一条中「及び第十二条」を「から第十二条まで」に改め、「物件」の下に「若しくは裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第八十六条第一項において同じ。)に備えられたファイル(第八十六条及び第九十条第六項において単に「ファイル」という。)に記録された事項」を加え、「の証明書」を「を証明したもの」に改め、「第十一条第一項」の下に「及び第十一条の二第一項」を加え、「同条第四項第一号」を「同法第十一条の四第一号」に改める。
  第十二条を次のように改める。
  (民事訴訟法の準用)
 第十二条 特別の定めがある場合を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「弁護士に限る。)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員若しくは調査委員として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
  第十九条中「再生手続」」の下に「と、同条第八項中「(第十三条」とあるのは「(更生特例法第十二条」と、「第十三条において準用する同法第百二十二条」とあるのは「更生特例法第十二条において準用する民事訴訟法第百二十二条」」を加える。
  第三十三条第四項に次の一号を加える。
  三 組合員等が前号の書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。第七項第二号において同じ。)をもって前号の反対の意思を管財人に通知することができることとするときは、その旨
  第三十三条第七項第二号中「書面」の下に「(同項の規定により同項第三号に掲げる事項の公告又は通知があった場合にあっては、書面又は電磁的方法)」を加える。
  第六十六条中「第三十三条第三項第三号」」の下に「と、同法第百十五条の二第一項中「第二百四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十八条第一項」」を加える。
  第八十六条の見出しを「(電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等)」に改め、同条第一項中「更生債権者表及び更生担保権者表」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表(更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第九十条第六項において同じ。)をいう。以下この条及び第百五十四条において同じ。)及び電子更生担保権者表(更生担保権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生担保権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下この条及び第百五十四条において同じ。)」に改め、同条第二項中「前項の更生債権者表」を「電子更生債権者表」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第三項中「第一項の更生担保権者表」を「電子更生担保権者表」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第四項中「更生債権者表又は更生担保権者表の記載」を「電子更生債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。第百五十四条において同じ。)又は電子更生担保権者表(同項の規定によりファイルに記録されたものに限る。同条において同じ。)の内容」に改め、「その記載を」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 裁判所書記官は、第一項の規定により電子更生債権者表又は電子更生担保権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
  第八十六条に次の二項を加える。
 6 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 7 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第五項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分について準用する。
  第八十七条中「準用する第百三十九条第五項」」の下に「と、同法第百五十条第二項中「電子更生債権者表及び電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第八十六条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)及び同条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)」」を加える。
  第八十八条中「同法第百五十八条第四項」を「「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第八十六条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。第百六十条において同じ。)又は更生特例法第八十六条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。第百六十条において同じ。)」と、同法第百五十八条第四項」に改める。
  第九十条第六項中「裁判書」を「電子裁判書(第十二条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、第十二条において準用する同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)」に改める。
  第百十六条中「株主名簿」を「電子更生債権者表、電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第八十六条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)、同条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)」と、「株主名簿」に改める。
  第百二十六条中「第二百六条第二項」を「第二百六条第一項中「電子更生債権者表及び電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第八十六条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)及び同条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)」と、同条第二項」に改める。
  第百五十一条の見出し中「更生債権者表等の記載」を「電子更生債権者表等の記録」に改め、同条中「場合において」の下に「、同条第一項中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第八十六条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は同条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)」と」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。
  第百五十四条の見出し中「更生債権者表等の記載」を「電子更生債権者表等の記録」に改め、同条中「更生債権者表及び更生担保権者表の記載」を「電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の記録」に改め、同条に後段として次のように加える。
   この場合において、同条中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは、「更生特例法第八十六条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は同条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)」と読み替えるものとする。
  第百七十四条の見出し中「、期日の呼出し、裁判書」を削り、同条中「、第八条の二、第八条の五」を削る。
  第百七十五条の見出し中「公示送達の方法、」を削り、同条中「第八条の三及び」を削る。
  第百七十六条を次のように改める。
 第百七十六条 削除
  第百七十七条中「及び第十二条」を「から第十二条まで」に改め、「物件」の下に「若しくは裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第二百五十三条第一項において同じ。)に備えられたファイル(第二百五十三条において単に「ファイル」という。)に記録された事項」を加え、「の証明書」を「を証明したもの」に改め、「第十一条第一項」の下に「及び第十一条の二第一項」を加え、「同条第四項第一号」を「同法第十一条の四第一号」に改める。
  第百七十八条に後段として次のように加える。
   この場合において、同条において準用する民事訴訟法第百三十二条の十一第一項第一号中「第四条第一項」とあるのは、「第百六十九条第一項」と読み替えるものとする。
  第百八十四条中「場合において」の下に「、同法第二十四条第八項中「(第十三条」とあるのは「(更生特例法第百七十八条において準用する更生特例法第十二条」と、「第十三条において準用する同法第百二十二条」とあるのは「更生特例法第百七十八条において準用する更生特例法第十二条において準用する民事訴訟法第百二十二条」と」を加える。
  第百九十八条第四項に次の一号を加える。
  三 社員が前号の書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。第七項第二号において同じ。)をもって前号の反対の意思を管財人に通知することができることとするときは、その旨
  第百九十八条第七項第二号中「書面」の下に「(同項の規定により同項第三号に掲げる事項の公告又は通知があった場合にあっては、書面又は電磁的方法)」を加える。
  第二百三十二条中「第百九十八条第三項第三号」」の下に「と、同法第百十五条の二第一項中「第二百四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第三百三十一条第一項」」を加える。
  第二百五十三条の見出しを「(電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等)」に改め、同条第一項中「更生債権者表及び更生担保権者表」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表(更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この条及び第三百二十七条において同じ。)及び電子更生担保権者表(更生担保権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生担保権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下この条及び第三百二十七条において同じ。)」に改め、同条第二項中「前項の更生債権者表」を「電子更生債権者表」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第三項中「第一項の更生担保権者表」を「電子更生担保権者表」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第四項中「更生債権者表又は更生担保権者表の記載」を「電子更生債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。第三百二十七条において同じ。)又は電子更生担保権者表(同項の規定によりファイルに記録されたものに限る。同条において同じ。)の内容」に改め、「その記載を」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 裁判所書記官は、第一項の規定により電子更生債権者表又は電子更生担保権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
  第二百五十三条に次の二項を加える。
 6 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 7 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第五項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分について準用する。
  第二百五十四条中「準用する第百三十九条第五項」」の下に「と、同法第百五十条第二項中「電子更生債権者表及び電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第二百五十三条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)及び同条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)」」を加える。
  第二百五十五条中「同法第百五十八条第四項」を「「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第二百五十三条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。第百六十条において同じ。)又は更生特例法第二百五十三条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。第百六十条において同じ。)」と、同法第百五十八条第四項」に改める。
  第二百八十六条中「、更生担保権者表」を「電子更生債権者表、電子更生担保権者表」に、「又は更生担保権者表に記載されている」を「更生特例法第二百五十三条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は同条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)に記録されている」に改める。
  第二百九十六条中「同項及び同法第二百六条第二項」を「「更生債権等」とあるのは「更生債権等又は社員権」と、同法第二百六条第一項中「電子更生債権者表及び電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第二百五十三条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)及び同条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)」と、同条第二項」に改め、「同項中」を削る。
  第三百二十四条の見出し中「更生債権者表等の記載」を「電子更生債権者表等の記録」に改め、同条中「社員権については」と」の下に「、「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第二百五十三条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は同条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)」と」を加える。
  第三百二十七条の見出し中「更生債権者表等の記載」を「電子更生債権者表等の記録」に改め、同条中「更生債権者表及び更生担保権者表の記載」を「電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の記録」に改め、同条に後段として次のように加える。
   この場合において、同条中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは、「更生特例法第二百五十三条第一項に規定する電子更生債権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は同条第一項に規定する電子更生担保権者表(同条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)」と読み替えるものとする。
  第三百四十二条の表第十一条第一項の項中「を含む」を「同じ」に改め、同項の次に次のように加える。

第十一条の二第一項

この法律

この法律及び更生特例法

  第三百五十六条の二の表第十一条第一項の項中「を含む」を「同じ」に改め、同項の次に次のように加える。

第十一条の二第一項

この法律

この法律及び更生特例法

  第三百五十八条の表第十一条第一項の項中「を含む」を「同じ」に改め、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(」の下に「平成八年法律第九十五号。」を加え、同項の次に次のように加える。

第十一条の二第一項

この法律

この法律及び更生特例法

  第四百十一条第五項中「第十四条第一項」を「第十一条第一項及び第十一条の二第一項」に、「同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「同法第十一条第一項中「同じ」に、「、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「「同じ」に、「」とする」を「(平成八年法律第九十五号。同項において「更生特例法」という。)」と、同法第十一条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び更生特例法」とする」に改める。
  第四百五十四条中「第八項」を「第九項」に改め、「(平成八年法律第九十五号)」を削り、「同条第二項及び第六項」を「同条第三項及び第七項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
  第四百六十三条第五項中「の規定」を「及び第十六条の二第一項の規定」に、「同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「同法第十六条第一項中「同じ」に、「、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「「同じ」に、「)」とする」を「。同項において「更生特例法」という。)」と、同法第十六条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び更生特例法」とする」に改める。
  第四百八十条第五項中「の規定」を「及び第十六条の二第一項の規定」に、「同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「同法第十六条第一項中「同じ」に、「、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「「同じ」に、「」とする」を「(平成八年法律第九十五号。同項において「更生特例法」という。)」と、同法第十六条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び更生特例法」とする」に改める。
  第五百四条第五項中「の規定」を「及び第十一条の二第一項の規定」に、「同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「同法第十一条第一項中「同じ」に、「、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「「同じ」に、「」とする」を「(平成八年法律第九十五号。同項において「更生特例法」という。)」と、同法第十一条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び更生特例法」とする」に改める。
  第五百十九条第一項中「第五百二十二条第一項」を「第五百二十一条第一項」に改める。
  第五百二十一条第五項及び第五百三十七条第五項中「の規定」を「及び第十一条の二第一項の規定」に、「同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「同法第十一条第一項中「同じ」に、「、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「「同じ」に、「」とする」を「(平成八年法律第九十五号。同項において「更生特例法」という。)」と、同法第十一条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び更生特例法」とする」に改める。
  別表を削る。
    第二節 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第百三十一条 前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「改正後更生特例法」という。)第十二条(改正後更生特例法第百七十八条において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、特例更生事件(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第三項に規定する更生事件及び同法第百六十九条第三項に規定する更生事件をいう。次条において同じ。)であって施行日以後に開始されるもの(以下「改正後特例更生事件」という。)における更生手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第百三十二条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後特例更生事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された特例更生事件(以下「改正前特例更生事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第百三十三条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後特例更生事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第百三十四条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後特例更生事件における公示送達について適用し、改正前特例更生事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子裁判書の作成に関する経過措置)
第百三十五条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後特例更生事件における電子裁判書の作成について適用し、改正前特例更生事件における裁判書の作成については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第百三十六条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後特例更生事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について、適用する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第百三十七条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後特例更生事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前特例更生事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第百三十八条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後特例更生事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前特例更生事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後特例更生事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前特例更生事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第百三十九条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、改正後特例更生事件における準用民事訴訟法第二百五条第二項の提出及び準用民事訴訟法第二百十五条第二項の意見の陳述について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第百四十条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後特例更生事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前特例更生事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第百四十一条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後特例更生事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前特例更生事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等に関する経過措置)
第百四十二条 改正後更生特例法第八十六条及び第二百五十三条の規定は、改正後特例更生事件における電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の作成、記録及び更正の処分について適用し、改正前特例更生事件における更生債権者表又は更生担保権者表の作成、記載及び更正の処分については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる更生債権者表又は更生担保権者表の更正の処分(次項において「更生債権者表等の更正の処分」という。)は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の書面を作成してしなければならない。
3 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、更生債権者表等の更正の処分について準用する。
 (電子裁判書の送達に関する経過措置)
第百四十三条 改正後更生特例法第九十条第六項の規定は、施行日以後に開始される改正後更生特例法第四条第三項に規定する更生事件における電子裁判書の送達について適用し、施行日前に開始された第百三十条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(第二百七条において「改正前更生特例法」という。)第四条第三項に規定する更生事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。
   第十四章 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正
第百四十四条 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
  第十二条中「又は物件」を「、物件又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十四条第一項において同じ。)」に改める。
  第十六条中「が遠隔の地に居住していることその他の事由により」を「の一方が」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 特定調停に係る事件の当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ調停委員会から当事者間に合意が成立すべき日時を定めて提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなす。
  第二十四条第一項中「又は物件」を「、物件又は電磁的記録」に改める。
   第十五章 民事再生法の一部改正等
    第一節 民事再生法の一部改正
第百四十五条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
  第八条の二から第八条の五までを削る。
  第十六条第一項中「含む」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、「次条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二項中「謄写、」を「謄写又は」に改め、「又は事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第四項を削り、同条の次に次の三条を加える。
  (ファイル記録事項の閲覧等)
 第十六条の二 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第十七条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  (事件に関する事項の証明)
 第十六条の三 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  (閲覧等の特則)
 第十六条の四 前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が再生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
  一 再生債務者以外の利害関係人 第二十六条第一項の規定による中止の命令、第二十七条第一項の規定による禁止の命令、第三十条第一項の規定による保全処分、第三十一条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分、第百三十四条の四第一項の規定による保全処分、第百九十七条第一項の規定による中止の命令又は再生手続開始の申立てについての裁判
  二 再生債務者 再生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは再生債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判
  第十七条第一項中「この条」を「この項から第三項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
 6 前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。
  第十八条を次のように改める。
  (民事訴訟法の準用)
 第十八条 特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「弁護士に限る。)又は監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理若しくは保全管理人代理として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
  第二十六条第六項中「裁判書」を「電子裁判書(第十八条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、第十八条において準用する同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)」に改める。
  第二十八条、第二十九条第五項、第三十条第五項及び第三十一条第六項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第四十三条第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「第二項の」を「第三項の」に、「あてて」を「宛てて」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の許可(以下この条において「代替許可」という。)の決定があった」を「前項に規定する」に、「裁判書」を「電子裁判書」に、「その決定の要旨を記載した書面」を「同項の規定によりファイルに記録された電磁的記録」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項の許可(以下この条において「代替許可」という。)の決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その決定の要旨を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
  第五十五条第二項、第六十二条第六項、第六十五条第四項及び第八十条第二項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第九十九条の見出しを「(電子再生債権者表の作成等)」に改め、同条第一項中「再生債権者表」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子再生債権者表(再生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した再生債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「前項の再生債権者表」を「電子再生債権者表」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第三項中「再生債権者表の記載」を「電子再生債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)の内容」に改め、「その記載を」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 裁判所書記官は、第一項の規定により電子再生債権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  第九十九条に次の二項を加える。
 5 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 6 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第四項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
  第百二条第三項中「裁判書」を「電子裁判書」に改め、同条第四項中「第四十三条第四項」を「第四十三条第五項」に改める。
  第百三条第五項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百四条第二項中「裁判所書記官は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「再生債権者表に記載しなければ」を「電子再生債権者表に記録しなければ」に改め、同条第三項中「再生債権者表の記載」を「電子再生債権者表の記録」に改める。
  第百五条第六項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百八条中「再生債権者表に記載されている」を「電子再生債権者表に記録されている」に改める。
  第百十条の見出し中「記載」を「記録」に改め、同条中「申立てにより」を「申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより」に、「再生債権者表に記載しなければ」を「電子再生債権者表に記録しなければ」に改める。
  第百十五条の次に次の一条を加える。
  (映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)
 第百十五条の二 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人(第二百七条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、債権者集会の期日における手続を行うことができる。
 2 前項の期日に出席しないでその手続に関与した再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、その期日に出席したものとみなす。
  第百十八条の二第二項中「第十七条第一項」の下に「(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 再生債務者等は、前二項の規定による報告書等の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、債権者委員会の承諾を得て、当該報告書等に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、再生債務者等は、これらの規定による報告書等の提出をしたものとみなす。
  第百三十四条の四第六項、第百三十六条第四項、第百四十二条第七項、第百四十四条第三項、第百四十八条第三項及び第五項並びに第百五十条第六項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百五十三条第一項中「配当表」を「電子配当表(第四項において準用する民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条第三項の規定により作成された電磁的記録であって、第四項において準用する同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)」に改め、同条第二項中「裁判所は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「交付計算書」を「電子交付計算書(裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、当該金銭の額、各担保権者の有する担保権によって担保される債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、同項の規定により再生債務者の負担すべき費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  第百六十六条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の許可の決定があった」を「前項に規定する」に、「裁判書」を「電子裁判書」に、「その決定の要旨を記載した書面」を「同項の規定によりファイルに記録された電磁的記録」に、「第四十三条第四項及び第五項」を「第四十三条第五項及び第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 第一項の許可の決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その決定の要旨を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
  第百六十六条の二第四項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
  第百七十二条の二第一項中「再生債権者表」を「電子再生債権者表」に改める。
  第百七十二条の三第五項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百七十四条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「再生計画の認可又は不認可の決定があった」を「前項に規定する」に、「その主文及び理由の要旨を記載した書面」を「前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 再生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文及び理由の要旨を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
  第百八十条の見出しを「(再生計画の条項の電子再生債権者表への記録等)」に改め、同条第一項中「裁判所書記官は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「再生債権者表に記載しなければ」を「電子再生債権者表に記録しなければ」に改め、同条第二項及び第三項中「再生債権者表の記載」を「電子再生債権者表の記録」に改める。
  第百八十三条第七項中「又は抄本」を「若しくは抄本又は記録事項証明書(電子裁判書に記録されている事項の全部又は一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。次条第三項において同じ。)」に改める。
  第百八十三条の二第三項中「又は抄本」を「若しくは抄本又は記録事項証明書」に改める。
  第百八十五条(見出しを含む。)中「再生債権者表の記載」を「電子再生債権者表の記録」に改める。
  第百八十九条第四項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第二百二条第四項中「その主文及び理由の要旨を記載した書面」を「第百七十四条第四項の規定によりファイルに記録された電磁的記録」に改める。
  第二百十七条第六項中「第百七十四条第五項」を「第百七十四条第六項」に改める。
  第二百二十三条第七項及び第二百二十六条第四項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第二百三十五条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「免責の決定があったときは」を「前項に規定する場合には」に、「その主文及び理由の要旨を記載した書面」を「同項の規定によりファイルに記録された電磁的記録」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 免責の決定があったときは、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文及び理由の要旨を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
  第二百四十条第二項中「提出すべき旨」を「提出し、又は最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面に記載すべき事項をファイルに記録すべき旨」に改める。
  別表を削る。
    第二節 民事再生法の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第百四十六条 前条の規定による改正後の民事再生法(以下この節において「改正後民事再生法」という。)第十八条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される再生事件(以下この節において「改正後再生事件」という。)における再生手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第百四十七条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後再生事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された再生事件(以下この節において「改正前再生事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第百四十八条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後再生事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第百四十九条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後再生事件における公示送達について適用し、改正前再生事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第百五十条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後再生事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前再生事件における第百四十五条の規定による改正前の民事再生法(第百六十二条において「改正前民事再生法」という。)第八条の四第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第百五十一条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後再生事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前再生事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第百五十二条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後再生事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前再生事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後再生事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前再生事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第百五十三条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第百五十四条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後再生事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前再生事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子裁判書の作成に関する経過措置)
第百五十五条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後再生事件における電子裁判書の作成について適用し、改正前再生事件における裁判書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第百五十六条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後再生事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前再生事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第百五十七条 改正後民事再生法第十六条の三の規定は、改正後再生事件に関する事項の証明について適用し、改正前再生事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (電子裁判書の送達に関する経過措置)
第百五十八条 改正後民事再生法第二十六条第六項、第二十八条、第二十九条第五項及び第三十条第五項の規定(これらの規定を改正後民事再生法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、改正後民事再生法第三十一条第六項(改正後民事再生法第百九十七条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第二項、第六十二条第六項、第六十五条第四項、第八十条第二項、第百二条第三項(改正後民事再生法第百三条第五項、第二百十三条第四項、第二百十八条第三項及び第二百二十六条第四項において準用する場合を含む。)、第百五条第六項、第百三十四条の四第六項、第百三十六条第四項、第百四十二条第七項、第百四十四条第三項、第百四十八条第三項及び第五項、第百五十条第六項、第百七十二条の三第五項並びに第百八十九条第四項の規定並びに改正後民事再生法第二百二十三条第七項及び第二百二十六条第四項の規定(これらの規定を改正後民事再生法第二百四十四条において準用する場合を含む。)は、改正後再生事件における電子裁判書の送達について適用し、改正前再生事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。
 (事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の決定に関する経過措置)
第百五十九条 改正後民事再生法第四十三条第二項及び第三項(これらの規定を第百六十八条の規定による改正後の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における代替許可の決定について適用し、改正前再生事件における代替許可の決定については、なお従前の例による。
 (電子再生債権者表の作成等に関する経過措置)
第百六十条 改正後民事再生法第九十九条、第百四条第二項(改正後民事再生法第百十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百十条(改正後民事再生法第百十三条第五項において準用する場合を含む。)、第百八十条並びに第百八十五条(改正後民事再生法第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における電子再生債権者表の作成、記録及び更正の処分について適用し、改正前再生事件における再生債権者表の作成、記載及び更正の処分については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる再生債権者表の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の書面を作成してしなければならない。
3 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる再生債権者表の更正の処分について準用する。
4 改正後民事再生法第百八条(改正後民事再生法第百十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における再生債権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限について適用し、改正前再生事件における再生債権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限については、なお従前の例による。
 (配当等の実施に関する経過措置)
第百六十一条 第三号施行日から施行日の前日までの間における改正後民事再生法第百五十三条第三項の規定の適用については、同項中「民事執行法」とあるのは「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)」と、「から第八十六条まで」とあるのは「、第八十六条」とする。
2 改正後民事再生法第百五十三条第一項から第三項まで及び第四項(民事執行法第八十六条を準用する部分を除く。)の規定は、改正後再生事件における配当並びに弁済金及び剰余金の交付について適用し、改正前再生事件における配当並びに弁済金及び剰余金の交付については、なお従前の例による。
 (再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可に関する経過措置)
第百六十二条 改正後民事再生法第百六十六条第三項及び第四項(これらの規定を改正後民事再生法第百六十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における改正後民事再生法第百六十六条第一項の許可について適用し、改正前再生事件における改正前民事再生法第百六十六条第一項の許可については、なお従前の例による。
 (基準日による議決権者の確定に関する経過措置)
第百六十三条 改正後民事再生法第百七十二条の二第一項の規定は、改正後再生事件における基準日による議決権者の確定について適用し、改正前再生事件における基準日による議決権者の確定については、なお従前の例による。
 (再生計画の認可又は不認可の決定に関する経過措置)
第百六十四条 改正後民事再生法第百七十四条第四項及び第五項並びに第二百二条第四項の規定は、改正後再生事件における再生計画の認可又は不認可の決定について適用し、改正前再生事件における再生計画の認可又は不認可の決定については、なお従前の例による。
 (計画遂行が極めて困難となった場合の免責の決定に関する経過措置)
第百六十五条 改正後民事再生法第二百三十五条第三項及び第四項(これらの規定を改正後民事再生法第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における免責の決定について適用し、改正前再生事件における免責の決定については、なお従前の例による。
 (再生計画案についての意見聴取に係る決定に関する経過措置)
第百六十六条 改正後民事再生法第二百四十条第二項の規定は、改正後再生事件における再生計画案についての意見聴取に係る決定について適用し、改正前再生事件における再生計画案についての意見聴取に係る決定については、なお従前の例による。
    第三節 民事再生法の一部改正に伴う関係法律の整備
 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第百六十七条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
  第十一条第一項第四号中「第二百三十五条第六項」を「第二百三十五条第七項」に改める。
 (農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百六十八条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
  第八条第二項中「第七項」を「第八項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
  第十六条第五項中「の規定」を「及び第十六条の二第一項の規定」に、「同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「同法第十六条第一項中「同じ」に、「、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「「同じ」に、「」とする」を「(平成十二年法律第九十五号。同項において「再生特例法」という。)」と、同法第十六条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び再生特例法」とする」に改める。
  第三十七条第五項中「の規定」を「及び第十一条の二第一項の規定」に、「同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「同法第十一条第一項中「同じ」に、「、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む」を「「同じ」に、「」とする」を「(平成十二年法律第九十五号。同項において「再生特例法」という。)」と、同法第十一条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び再生特例法」とする」に改める。
   第十六章 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正等
    第一節 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正
第百六十九条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
  第六条の二から第六条の五までを削る。
  第十三条第二項中「謄写、」を「謄写又は」に改め、「又は事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。
 4 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律又は第十五条において準用する民事訴訟法の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項から第七項までを除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び次条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 5 利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 6 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 7 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  第十四条第一項中「この条」を「この項から第三項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
 6 前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。
  第十五条を次のように改める。
  (民事訴訟法の準用)
 第十五条 特別の定めがある場合を除き、承認援助手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く」とあるのは「弁護士に限る」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
  第二十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「外国倒産処理手続の承認の決定の主文を記載した書面」を「前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 外国倒産処理手続の承認の決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該決定の主文を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
  第二十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「その主文を記載した書面」を「前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 外国倒産処理手続の承認の決定をした裁判所の裁判所書記官は、前項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
  第二十五条第八項中「裁判書」を「電子裁判書(第十五条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、第十五条において準用する同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)」に改め、同条第九項中「第二十三条第三項各号」を「第二十三条第四項各号」に改め、同項ただし書中「同条第三項ただし書」を「同条第四項ただし書」に改める。
  第二十九条第一項及び第三項から第五項まで、第三十条第五項、第三十三条第四項及び第五項並びに第五十二条第二項及び第三項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第五十六条第七項中「第二十四条第三項」を「第二十四条第四項」に改める。
  第五十七条第六項、第五十八条第六項、第五十九条第五項、第六十条第六項及び第六十三条第五項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  別表を削る。
    第二節 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第百七十条 前条の規定による改正後の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(以下この節において「改正後外国倒産法」という。)第十五条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される承認援助事件(以下この節において「改正後承認援助事件」という。)における承認援助手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第百七十一条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後承認援助事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された承認援助事件(以下この節において「改正前承認援助事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第百七十二条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後承認援助事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第百七十三条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後承認援助事件における公示送達について適用し、改正前承認援助事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第百七十四条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後承認援助事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前承認援助事件における第百六十九条の規定による改正前の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第六条の四第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第百七十五条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後承認援助事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前承認援助事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第百七十六条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後承認援助事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前承認援助事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後承認援助事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前承認援助事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第百七十七条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後承認援助事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第百七十八条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後承認援助事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前承認援助事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子裁判書の作成に関する経過措置)
第百七十九条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後承認援助事件における電子裁判書の作成について適用し、改正前承認援助事件における裁判書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第百八十条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後承認援助事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前承認援助事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第百八十一条 改正後外国倒産法第十三条第七項の規定は、改正後承認援助事件に関する事項の証明について適用し、改正前承認援助事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (外国倒産処理手続の承認の決定に関する経過措置)
第百八十二条 改正後外国倒産法第二十三条第二項及び第三項の規定は、改正後承認援助事件における外国倒産処理手続の承認の決定について適用し、改正前承認援助事件における外国倒産処理手続の承認の決定については、なお従前の例による。
 (外国倒産処理手続の承認の決定を取り消す決定に関する経過措置)
第百八十三条 改正後外国倒産法第二十四条第二項及び第三項の規定は、改正後承認援助事件における外国倒産処理手続の承認の決定を取り消す決定について適用し、改正前承認援助事件における外国倒産処理手続の承認の決定を取り消す決定については、なお従前の例による。
 (電子裁判書の送達に関する経過措置)
第百八十四条 改正後外国倒産法第二十五条第八項(改正後外国倒産法第二十七条第八項において準用する場合を含む。)、第二十九条、第三十条第五項、第三十三条第四項及び第五項、第五十二条第二項及び第三項、第五十七条第六項、第五十八条第六項、第五十九条第五項、第六十条第六項並びに第六十三条第五項の規定は、改正後承認援助事件における電子裁判書の送達について適用し、改正前承認援助事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。
   第十七章 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正等
    第一節 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正
第百八十五条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
  第十条第二項第八号中「この号において」を削る。
  第十二条第三項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に、「第五十八条ノ二第一項」を「第五十三条第一項又は第五十九条第三項」に改める。
  第十四条第二項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(次項において「書面等」という。)」に改め、同条第三項中「書面」を「書面等」に改める。
  第十四条の二から第十四条の四までを削る。
  第十五条第二項中「決定書」を「電子決定書(第二十一条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)」に改める。
  第十九条を次のように改める。
  (非電磁的事件記録の閲覧等)
 第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
 2 前項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
 3 前二項の規定にかかわらず、相手方は、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。
 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
  第十九条の次に次の二条を加える。
  (電磁的事件記録の閲覧等)
 第十九条の二 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 前三項の規定にかかわらず、相手方は、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。
 5 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
  (事件に関する事項の証明)
 第十九条の三 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。
  第二十一条を次のように改める。
  (民事訴訟法の準用)
 第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第百三十二条の十三の規定を除く。)を準用する。
    第二節 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第百八十六条 前条の規定による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(第百九十七条及び第百九十八条において「改正後配偶者暴力防止法」という。)第二十一条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される保護命令の申立てに係る事件(以下この節において「改正後保護命令事件」という。)における保護命令に関する手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第百八十七条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後保護命令事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された保護命令の申立てに係る事件(以下この節において「改正前保護命令事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第百八十八条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後保護命令事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第百八十九条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後保護命令事件における公示送達について適用し、改正前保護命令事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第百九十条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定(準用民事訴訟法第百三十二条の十三の規定を除く。)は、改正後保護命令事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前保護命令事件における第百八十五条の規定による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十四条の四第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第百九十一条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後保護命令事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前保護命令事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第百九十二条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後保護命令事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前保護命令事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後保護命令事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前保護命令事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第百九十三条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後保護命令事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第百九十四条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後保護命令事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前保護命令事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子決定書の作成に関する経過措置)
第百九十五条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後保護命令事件における電子決定書の作成について適用し、改正前保護命令事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第百九十六条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後保護命令事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前保護命令事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第百九十七条 改正後配偶者暴力防止法第十九条の三の規定は、改正後保護命令事件に関する事項の証明について適用し、改正前保護命令事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (接近禁止命令等の申立て等に関する経過措置)
第百九十八条 第二号施行日から施行日の前日までの間における改正後配偶者暴力防止法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「記載した書面」と、「第五十三条第一項又は第五十九条第三項」とあるのは「第五十三条第一項」とする。
   第十八章 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正等
    第一節 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正
第百九十九条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第十九条」を「第二十条」に改める。
  第九条第四項中「いう」の下に「。以下同じ」を加える。
  第十二条の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条第一項中「発信者情報開示命令事件の記録」を「非電磁的事件記録(発信者情報開示命令事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)」に、「、その」を「又はその」に改め、「又は発信者情報開示命令事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第二項及び第三項中「発信者情報開示命令事件の記録」を「非電磁的事件記録」に改め、同条の次に次の二条を加える。
  (電磁的事件記録の閲覧等)
 第十二条の二 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(発信者情報開示命令事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第三項並びに次条において同じ。)に備えられたファイル(第十七条第二項において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
  (事件に関する事項の証明)
 第十二条の三 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、発信者情報開示命令事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  第十九条を第二十条とする。
  第十八条の見出し中「適用除外」を「適用関係」に改め、同条中「第四十条」の下に「、第四十二条」を加え、同条に次の一項を加える。
 2 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続についての非訟事件手続法第三十八条の規定の適用については、同条中「非訟事件手続法第四十二条第一項」とあるのは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第十七条第一項」とする。
  第十八条を第十九条とする。
  第十七条中「申立てその他の申述」を「申立て等」に改め、「(平成八年法律第百九号)」及び「(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)」を削り、同条後段を次のように改める。
   この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条第一項

当事者

当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)

第百三十三条第三項

訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録

発信者情報開示命令事件(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第九号に規定する発信者情報開示命令事件

 

)中

)の記録中

 

訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等

発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(同法第十二条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第十二条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供

第百三十三条の二第一項から第三項まで、第百三十三条の三第一項及び第百三十三条の四第二項

訴訟記録等の閲覧等

発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等中

発信者情報開示命令事件の記録中

第百三十三条の二第五項

電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)

電磁的事件記録

 

電磁的訴訟記録等から

電磁的事件記録から

第百三十三条の二第六項

電磁的訴訟記録等

電磁的事件記録

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録

第百三十三条の四第二項

当事者

当事者又は利害関係参加人

 

訴訟記録等の存する

発信者情報開示命令事件の記録の存する

第百三十三条の四第七項

当事者

当事者若しくは利害関係参加人

  第十七条を第十八条とし、第十六条の次に次の一条を加える。
  (電子情報処理組織による申立て等)
 第十七条 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「もの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「もの」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第十八条において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。
 2 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第十八条において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第十八条において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。
    第二節 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正に伴う経過措置
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百条 前条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第十二条の三の規定は、施行日以後に開始される発信者情報開示命令事件に関する事項の証明について適用し、施行日前に開始された発信者情報開示命令事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二百一条 第百九十九条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第十七条の規定は、施行日以後に開始される発信者情報開示命令事件における同条第一項に規定する申立て等について適用する。
   第十九章 会社更生法の一部改正等
    第一節 会社更生法の一部改正
第二百二条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
  第八条の二から第八条の五までを削る。
  第十一条第一項中「含む」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、「次条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条第二項中「謄写、」を「謄写又は」に改め、「又は事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第四項を削り、同条の次に次の三条を加える。
  (ファイル記録事項の閲覧等)
 第十一条の二 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第十二条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  (事件に関する事項の証明)
 第十一条の三 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  (閲覧等の特則)
 第十一条の四 前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、許可又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が更生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
  一 開始前会社以外の利害関係人 第二十四条第一項若しくは第二項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第二十九条第三項の規定による許可、第三十条第二項に規定する保全管理命令、第三十五条第二項に規定する監督命令、第三十九条の二第一項の規定による保全処分又は更生手続開始の申立てについての裁判
  二 開始前会社 更生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは開始前会社を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、許可若しくは裁判
  第十二条第一項中「(以下この条」を「(以下この項から第三項まで」に、「。以下この条」を「。以下この項及び次項」に改め、同条に次の一項を加える。
 6 前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。
  第十三条を次のように改める。
  (民事訴訟法の準用)
 第十三条 特別の定めがある場合を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「弁護士に限る。)又は管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員若しくは調査委員として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
  第二十四条第八項中「裁判書」を「電子裁判書(第十三条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、第十三条において準用する同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)」に改める。
  第二十六条、第二十七条第六項、第二十八条第五項、第三十一条第二項、第三十六条第二項及び第三十九条の二第六項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第四十六条第四項に次の一号を加える。
  三 株主が前号の書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。第七項第二号及び第百十九条第三項において同じ。)をもって前号の反対の意思を管財人に通知することができることとするときは、その旨
  第四十六条第七項第二号中「書面」の下に「(同項の規定により同項第三号に掲げる事項の公告又は通知があった場合にあっては、書面又は電磁的方法)」を加える。
  第七十二条第七項、第九十六条第四項、第九十九条第五項、第百一条第三項、第百四条第四項及び第六項並びに第百六条第六項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百十条第一項中「配当表」を「電子配当表(第四項において準用する民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条第三項の規定により作成された電磁的記録であって、第四項において準用する同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)」に改め、同条第二項中「裁判所は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「交付計算書」を「電子交付計算書(裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、当該金銭の額、各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、同項の規定により更生会社の負担すべき費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  第百十一条第五項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百十五条の次に次の一条を加える。
  (映像等の送受信による通話の方法による関係人集会)
 第百十五条の二 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人(第二百四十二条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、関係人集会の期日における手続を行うことができる。
 2 前項の期日に出席しないでその手続に関与した管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、その期日に出席したものとみなす。
  第百十九条第二項中「第十二条第一項」の下に「(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 管財人は、前二項の規定による報告書等の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、更生債権者委員会の承諾を得て、当該報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、管財人は、これらの規定による報告書等の提出をしたものとみなす。
  第百二十五条第六項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百四十四条の見出しを「(電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等)」に改め、同条第一項中「更生債権者表及び更生担保権者表」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表(更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)及び電子更生担保権者表(更生担保権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生担保権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「前項の更生債権者表」を「電子更生債権者表」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第三項中「第一項の更生担保権者表」を「電子更生担保権者表」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第四項中「更生債権者表又は更生担保権者表の記載」を「電子更生債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)又は電子更生担保権者表(同項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)の内容」に改め、「その記載を」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 裁判所書記官は、第一項の規定により電子更生債権者表又は電子更生担保権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
  第百四十四条に次の二項を加える。
 6 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 7 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第五項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
  第百四十七条第三項及び第百四十八条第五項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百五十条第二項中「裁判所書記官は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければ」を「電子更生債権者表及び電子更生担保権者表に記録しなければ」に改め、同条第三項中「更生債権者表及び更生担保権者表の記載」を「電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の記録」に改める。
  第百五十一条第五項及び第百五十四条第四項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百五十七条中「更生債権者表又は更生担保権者表に記載されている」を「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表に記録されている」に改める。
  第百五十九条第三号中「記載された」を「記録された」に改める。
  第百六十条の見出し中「記載」を「記録」に改め、同条中「申立てにより」を「申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより」に、「更生債権者表又は更生担保権者表に記載しなければ」を「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表に記録しなければ」に改める。
  第百六十五条第六項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百九十四条第一項中「更生債権者表、更生担保権者表」を「電子更生債権者表、電子更生担保権者表」に改める。
  第百九十六条第四項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第二百六条の見出しを「(更生計画の条項の電子更生債権者表等への記録等)」に改め、同条第一項中「裁判所書記官は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければ」を「電子更生債権者表及び電子更生担保権者表に記録しなければ」に改め、同条第二項中「更生債権者表又は更生担保権者表の記載」を「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の記録」に改める。
  第二百三十五条の見出し中「更生債権者表等の記載」を「電子更生債権者表等の記録」に改め、同条第一項中「更生債権者表又は更生担保権者表の記載」を「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の記録」に改める。
  第二百四十条の見出し中「更生債権者表等の記載」を「電子更生債権者表等の記録」に改め、同条中「更生債権者表又は更生担保権者表の記載」を「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の記録」に改める。
  別表を削る。
    第二節 会社更生法の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第二百三条 前条の規定による改正後の会社更生法(以下この節において「改正後会社更生法」という。)第十三条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される更生事件(以下この節において「改正後更生事件」という。)における更生手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第二百四条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後更生事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された更生事件(以下この節において「改正前更生事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第二百五条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後更生事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第二百六条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後更生事件における公示送達について適用し、改正前更生事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二百七条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後更生事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前更生事件等(改正前更生事件及び改正前特例更生事件をいう。以下この節において同じ。)における第二百二条の規定による改正前の会社更生法(以下この節において「改正前会社更生法」という。)第八条の四第一項(改正前更生特例法第十条の二及び第百七十六条において準用する場合を含む。)に規定する申立て等については、改正前会社更生法第八条の四(改正前更生特例法第十条の二及び第百七十六条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第二百八条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後更生事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前更生事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第二百九条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後更生事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前更生事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後更生事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前更生事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第二百十条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後更生事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第二百十一条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後更生事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前更生事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子裁判書の作成に関する経過措置)
第二百十二条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後更生事件における電子裁判書の作成について適用し、改正前更生事件における裁判書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第二百十三条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後更生事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前更生事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百十四条 改正後会社更生法第十一条の三(改正後更生特例法第十一条及び第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後更生事件等(改正後更生事件及び改正後特例更生事件をいう。以下この節において同じ。)に関する事項の証明について適用し、改正前更生事件等に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (電子裁判書の送達に関する経過措置)
第二百十五条 改正後会社更生法第二十四条第八項、第二十六条及び第二十七条第六項の規定(これらの規定を改正後更生特例法第十九条及び第百八十四条において準用する場合を含む。)、改正後会社更生法第二十八条第五項、第三十一条第二項、第三十六条第二項、第三十九条の二第六項、第七十二条第七項、第九十六条第四項、第九十九条第五項(改正後会社更生法第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第百一条第三項、第百四条第四項及び第六項、第百六条第六項、第百十一条第五項並びに第百二十五条第六項の規定、改正後会社更生法第百四十七条第三項及び第百四十八条第五項の規定(これらの規定を改正後更生特例法第八十七条及び第二百五十四条において準用する場合を含む。)、改正後会社更生法第百五十一条第五項及び第百五十四条第四項の規定(これらの規定を改正後更生特例法第八十八条及び第二百五十五条において準用する場合を含む。)並びに改正後会社更生法第百六十五条第六項及び第百九十六条第四項の規定は、改正後更生事件等における電子裁判書の送達について適用し、改正前更生事件等における裁判書の送達については、なお従前の例による。
 (更生計画認可前に更生手続が終了した場合の配当並びに弁済金及び剰余金の交付に関する経過措置)
第二百十六条 第三号施行日から施行日の前日までの間における改正後会社更生法第百十条第三項の規定の適用については、同項中「民事執行法」とあるのは「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)」と、「から第八十六条まで」とあるのは「、第八十六条」とする。
2 改正後会社更生法第百十条第一項から第三項まで及び第四項(民事執行法第八十六条を準用する部分を除く。)の規定は、改正後更生事件において更生計画認可前に更生手続が終了した場合の配当並びに弁済金及び剰余金の交付について適用し、改正前更生事件において更生計画認可前に更生手続が終了した場合の配当並びに弁済金及び剰余金の交付については、なお従前の例による。
 (電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等に関する経過措置)
第二百十七条 改正後会社更生法第百四十四条、第百五十条第二項(改正後会社更生法第百六十四条第五項並びに改正後更生特例法第八十七条及び第二百五十四条において準用する場合を含む。)及び第三項(改正後更生特例法第八十七条及び第二百五十四条において準用する場合を含む。)、第百六十条(改正後会社更生法第百六十四条第五項並びに改正後更生特例法第八十八条及び第二百五十五条において準用する場合を含む。)、第二百六条(改正後更生特例法第百二十六条及び第二百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百三十五条第一項(改正後会社更生法第二百三十八条第六項並びに改正後更生特例法第百五十一条及び第三百二十四条において準用する場合を含む。)並びに第二百四十条(改正後更生特例法第百五十四条及び第三百二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後更生事件等における電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の作成、記録及び更正の処分について適用し、改正前更生事件等における更生債権者表又は更生担保権者表の作成、記載及び更正の処分については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる更生債権者表又は更生担保権者表の更正の処分(次項において「更生債権者表等の更正の処分」という。)は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の書面を作成してしなければならない。
3 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、更生債権者表等の更正の処分について準用する。
4 改正後会社更生法第百五十七条(改正後会社更生法第百六十四条第五項並びに改正後更生特例法第八十八条及び第二百五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後更生事件等における更生債権又は更生担保権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限について適用し、改正前更生事件等における更生債権又は更生担保権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限については、なお従前の例による。
 (基準日による議決権者の確定に関する経過措置)
第二百十八条 改正後会社更生法第百九十四条第一項(改正後更生特例法第百十六条及び第二百八十六条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後更生事件等における基準日による議決権者の確定について適用し、改正前更生事件等における基準日による議決権者の確定については、なお従前の例による。
   第二十章 人事訴訟法の一部改正等
    第一節 人事訴訟法の一部改正
第二百十九条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第十六条の二」を「第十七条」に改める。
  第九条に次の一項を加える。
 6 家庭裁判所は、第一項の規定により参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が参与員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参与員に審理又は和解の試みに立ち会わせ、当該期日における行為をさせることができる。
  第十六条の二から第十六条の四までを削る。
  第二十九条第二項を次のように改める。
 2 人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第七編の規定は、適用しない。
  第二十九条第三項中「別表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。

第二十五条第一項

地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所

家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所

第二十五条第二項、第百三十二条の五第一項、第百八十五条第一項及び第二項、第二百三十五条第二項及び第三項、第二百六十九条第一項、第三百二十九条第三項並びに第三百三十七条第一項

地方裁判所

家庭裁判所

第二百八十一条第一項

地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所

家庭裁判所

第三百十一条第二項

地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所

家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所

第三百三十六条第一項

地方裁判所及び簡易裁判所

家庭裁判所

  第三十三条に次の二項を加える。
 6 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、第四項の審問期日における手続を行うことができる。
 7 前項の審問期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その審問期日に出頭したものとみなす。
  第三十四条に次の一項を加える。
 5 家庭裁判所調査官は、第三項の規定による書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三十五条第二項第二号において同じ。)を使用して裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第三十五条第二項及び第三十五条の二第二項において単に「ファイル」という。)に記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同条第三項において同じ。)を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができる。
  第三十五条第一項中「部分(以下この条」の下に「及び次条第一項」を加え、「民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)」を「訴訟記録の閲覧等(民事訴訟法第九十二条第一項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。)」に、「次項又は第三項」を「第三項又は第四項」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「の閲覧等の」を「についての訴訟記録の閲覧等の」に、「その閲覧等」を「これ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「の閲覧等の」を「についての訴訟記録の閲覧等の」に、「は、その閲覧等」を「は、これ」に改め、同項ただし書中「閲覧等を行う」を「訴訟記録の閲覧等を行う」に、「その閲覧等」を「これ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 当事者は、事実調査部分のうち、次に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧等の請求をすることができる。
  一 当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ若しくはビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)
  二 当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
  三 当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を次条第三項の規定により読み替えて適用する民事訴訟法第百三十二条の十三の規定により裁判所書記官がファイルに記録した場合における当該事項
  四 前二号に掲げる事項について次条第一項又は民事訴訟法第九十二条第九項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体
  第三十五条の次に次の一条を加える。
  (事実調査部分の安全管理措置等)
 第三十五条の二 裁判所は、民事訴訟法第百三十三条第一項の決定があった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録(同法第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。以下この条において同じ。)のうち、事実調査部分中秘匿事項(同法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項をいう。以下この項において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
 2 前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたときは、裁判所書記官は、当該部分をファイルに記録しなければならない。
 3 事実の調査においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項についての民事訴訟法第百三十二条の十三の規定の適用については、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同条第二項に規定する秘匿事項をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」とする。
  第三十七条第一項中「第二百六十七条第一項」を「第二百六十七条」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
  別表を削る。
    第二節 人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第二百二十条 人事に関する訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの及び施行日前に開始された人事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下この節において「改正前人事訴訟事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第二百二十一条 改正前人事訴訟事件における公示送達の方法については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二百二十二条 改正前人事訴訟事件における第二百十九条の規定による改正前の人事訴訟法(次条において「改正前人事訴訟法」という。)第十六条の四第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (民事訴訟法の適用関係に関する経過措置)
第二百二十三条 改正前人事訴訟事件については、改正前人事訴訟法第二十九条第二項及び第三項(別表を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (家庭裁判所調査官の報告に関する経過措置)
第二百二十四条 第二百十九条の規定による改正後の人事訴訟法(次条において「改正後人事訴訟法」という。)第三十四条第五項の規定は、人事に関する訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるもの及び施行日以後に開始される人事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における家庭裁判所調査官の報告について、適用する。
 (離婚の訴えに係る訴訟における和解等に関する経過措置)
第二百二十五条 改正後人事訴訟法第三十七条の規定は、施行日以後に提起される離婚の訴えに係る訴訟における和解並びに請求の放棄及び認諾について適用し、施行日前に提起された離婚の訴えに係る訴訟における和解並びに請求の放棄及び認諾については、なお従前の例による。
    第三節 人事訴訟法の一部改正に伴う関係法律の整備
第二百二十六条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
  第三十八条第二項中「に裁判」の下に「の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
  第六十三条第一項中「訴」を「訴え」に、「を添附して」を「又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して」に改め、同条第二項中「謄本」の下に「又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
  第百十一条中「謄本」の下に「又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの」を加え、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
  第百十五条中「を添附して」を「又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して」に改める。
  第百十六条第一項中「訴」を「訴え」に、「を添附して」を「又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付して」に改め、同条第二項中「訴」を「訴え」に改める。
   第二十一章 仲裁法の一部改正等
    第一節 仲裁法の一部改正
第二百二十七条 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第十二条」を「第十四条」に、「第十三条-第十五条」を「第十五条-第十七条」に、「第十六条-第二十二条」を「第十八条-第二十四条」に、「第二十三条・第二十四条」を「第二十五条・第二十六条」に、「第二十五条-第三十五条」を「第二十七条-第三十七条」に、「第三十六条-第四十三条」を「第三十八条-第四十五条」に、「第四十四条」を「第四十六条」に、「第四十五条-第四十九条」を「第四十七条-第五十一条」に、「第五十条-第五十二条」を「第五十二条-第五十四条」に、「第五十三条-第五十八条」を「第五十五条-第六十条」に改める。
  第三条第二項中「第十四条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十五条」を「第十七条」に改める。
  第八条第一項第一号中「第十六条第三項」を「第十八条第三項」に改め、同項第二号中「第十七条第二項」を「第十九条第二項」に改め、同項第三号中「第十九条第四項」を「第二十一条第四項」に、「第十八条及び第十九条」を「第二十条及び第二十一条」に改め、同項第四号中「第二十条」を「第二十二条」に改める。
  第九条を次のように改める。
  (裁判所が行う手続に係る非電磁的事件記録の閲覧等)
 第九条 この法律の規定により裁判所が行う手続について利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧又は謄写を請求することができる。
 2 利害関係者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録の正本、謄本又は抄本の交付を請求することができる。
 3 前二項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、利害関係者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
 4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第五項の規定は、第一項及び前項の規定による請求について準用する。
  第九条の二から第九条の五までを削る。
  第五十八条第一項中「第五十三条」を「第五十五条」に、「第五十六条」を「第五十八条」に、「第五十五条」を「第五十七条」に改め、同条を第六十条とする。
  第五十七条中「第五十三条」を「第五十五条」に、「第五十五条」を「第五十七条」に改め、同条を第五十九条とし、第五十六条を第五十八条とし、第五十三条から第五十五条までを二条ずつ繰り下げる。
  第五十二条第五項中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、第九章中同条を第五十四条とし、第五十一条を第五十三条とし、第五十条を第五十二条とする。
  第四十九条第一項中「第二十四条第一項第一号」を「第二十六条第一項第一号」に改め、同条第三項及び第四項中「第四十七条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第七項中「第四十七条第三項」を「第四十九条第三項」に改め、同条第八項中「第四十七条第三項」を「第四十九条第三項」に、「第四十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、第八章中同条を第五十一条とする。
  第四十八条中「第二十四条第一項第三号」を「第二十六条第一項第三号」に改め、同条を第五十条とする。
  第四十七条第一項第一号中「第二十四条第一項第三号」を「第二十六条第一項第三号」に改め、同項第二号中「第二十四条第一項第一号」を「第二十六条第一項第一号」に、「第四十九条第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同条第二項中「暫定保全措置命令の命令書の写し、当該写しの内容が暫定保全措置命令の命令書と同一であることを証明する文書及び暫定保全措置命令の命令書(日本語で作成されたものを除く。以下この項において同じ。)の日本語による翻訳文」を「次に掲げる文書又は電磁的記録」に改め、同項ただし書中「日本語による翻訳文」を「第三号に掲げる翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 暫定保全措置命令の命令書の写し又は暫定保全措置命令の命令書に記載された事項を記録した電磁的記録
  二 前号に掲げる写し又は電磁的記録の内容が暫定保全措置命令の命令書と同一であることを証明する文書又は電磁的記録
  三 暫定保全措置命令の命令書(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録
  第四十七条第十項中「第四十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、同条を第四十九条とする。
  第四十六条第二項中「仲裁判断書の写し、当該写しの内容が仲裁判断書と同一であることを証明する文書及び仲裁判断書(日本語で作成されたものを除く。以下この項において同じ。)の日本語による翻訳文」を「次に掲げる文書又は電磁的記録」に改め、同項ただし書中「日本語による翻訳文」を「第三号に掲げる翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 仲裁判断書の写し又は仲裁判断書に記載された事項を記録した電磁的記録
  二 前号に掲げる写し又は電磁的記録の内容が仲裁判断書と同一であることを証明する文書又は電磁的記録
  三 仲裁判断書(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録
  第四十六条第九項中「第四十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、同条を第四十八条とし、第四十五条を第四十七条とする。
  第四十四条第二項中「第四十一条」を「第四十三条」に、「第四十六条」を「第四十八条」に改め、第七章中同条を第四十六条とする。
  第四十三条第一項中「第四十一条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、同条第二項中「第四十一条第五項」を「第四十三条第五項」に改め、同条第三項中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、第六章中同条を第四十五条とする。
  第四十二条第三項中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、同条を第四十四条とする。
  第四十一条第六項中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、同条を第四十三条とする。
  第四十条第二項中「第二十三条第四項第二号」を「第二十五条第四項第二号」に、「第三十三条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同項第三号中「第三十八条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第三項ただし書中「第四十三条」を「第四十五条」に改め、同条を第四十二条とし、第三十九条を第四十一条とし、第三十八条を第四十条とする。
  第三十七条第三項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第三十九条とし、第三十六条を第三十八条とする。
  第三十五条第一項中「提出してするものを除く。)」の下に「、電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(当事者が電磁的記録を提出してするものを除く。)」を加え、同条第三項第二号中「若しくは文書を所持する者」を「、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者」に改め、同条第五項中「閲読し」の下に「、電磁的記録に記録された情報の内容を確認し」を加え、同条第六項中「調書を作成しなければ」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)を作成し、これをファイルに記録しなければ」に改め、第五章中同条を第三十七条とし、第三十四条を第三十六条とする。
  第三十三条第一項中「第三十一条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第二項中「第三十一条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条を第三十五条とする。
  第三十二条第一項ただし書中「第三十四条第三項」を「第三十六条第三項」に改め、同条第五項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第三十四条とする。
  第三十一条第一項及び第三項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第三十三条とする。
  第三十条第四項中「すべて」を「全て」に改め、同条を第三十二条とし、第二十九条を第三十一条とし、第二十五条から第二十八条までを二条ずつ繰り下げる。
  第二十四条第十項中「第三十九条」を「第四十一条」に改め、第四章中同条を第二十六条とし、第二十三条を第二十五条とし、第三章中第二十二条を第二十四条とする。
  第二十一条第一項第四号中「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条第二項中「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に、「第十八条第一項各号」を「第二十条第一項各号」に改め、同条を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とし、第十六条から第十九条までを二条ずつ繰り下げ、第二章中第十五条を第十七条とし、第十四条を第十六条とする。
  第十三条第四項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六項において同じ。)」を削り、同条を第十五条とし、第一章中第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とする。
  第十条中「(平成八年法律第百九号)」及び「(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)」を削り、同条後段を次のように改める。
   この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第二号中「第二条」とあるのは、「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
  第十条を第十二条とし、第九条の次に次の二条を加える。
  (裁判所が行う手続に係る電磁的事件記録の閲覧等)
 第十条 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイル(第三十七条第六項において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 利害関係者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
  (裁判所が行う手続に係る事件に関する事項の証明)
 第十一条 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  附則第三条第三項中「第三十二条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
  附則第七条中「第十八条第一項各号」を「第二十条第一項各号」に、「第十九条第三項」を「第二十一条第三項」に改める。
  別表を削る。
    第二節 仲裁法の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第二百二十八条 前条の規定による改正後の仲裁法(第二百三十九条及び第二百四十条において「改正後仲裁法」という。)第十二条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る事件であって施行日以後に開始されるもの(以下この節において「改正後仲裁関係事件」という。)における裁判所が行う手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第二百二十九条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後仲裁関係事件における期日の呼出しについて適用し、仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る事件であって施行日前に開始されたもの(以下この節において「改正前仲裁関係事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第二百三十条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後仲裁関係事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第二百三十一条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後仲裁関係事件における公示送達について適用し、改正前仲裁関係事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二百三十二条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後仲裁関係事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前仲裁関係事件における第二百二十七条の規定による改正前の仲裁法第九条の四第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第二百三十三条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後仲裁関係事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前仲裁関係事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第二百三十四条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後仲裁関係事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前仲裁関係事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後仲裁関係事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前仲裁関係事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第二百三十五条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後仲裁関係事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第二百三十六条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後仲裁関係事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前仲裁関係事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子決定書の作成に関する経過措置)
第二百三十七条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後仲裁関係事件における電子決定書(準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、改正前仲裁関係事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第二百三十八条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後仲裁関係事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前仲裁関係事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百三十九条 改正後仲裁法第十一条の規定は、改正後仲裁関係事件に関する事項の証明について適用し、改正前仲裁関係事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (裁判所が実施する証拠調べに関する経過措置)
第二百四十条 改正後仲裁法第三十七条第六項の規定は、改正後仲裁関係事件における裁判所が実施する証拠調べについて適用し、改正前仲裁関係事件における裁判所が実施する証拠調べについては、なお従前の例による。
   第二十二章 労働審判法の一部改正等
    第一節 労働審判法の一部改正
第二百四十一条 労働審判法の一部を次のように改正する。
  第十四条第二項中「記録上明らかにしなければ」を「裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第二十六条の二第二項及び第三項並びに第二十六条の三を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ」に改め、同条第三項中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。次項並びに第二十条第七項及び第八項において同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  第十七条第二項中「、第二項及び第三項」を「及び第二項」に改め、「、第二百五条第二項」、「、第二百十五条第二項」、「、第二百二十七条第二項」及び「、第二百三十二条の二」を削り、同項後段を削る。
  第二十条第三項を次のように改める。
 3 労働審判は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子審判書(労働審判の主文及び理由の要旨を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成し、ファイルに記録して行わなければならない。
  第二十条第四項中「前項の審判書」を「電子審判書(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、次条第一項及び第二十三条第一項において同じ。)」に改め、同条第五項中「審判書」を「電子審判書」に、「第百条第二項、第百四条、第三款」を「第百四条、第百九条の二第二項後段」に改め、「。)」の下に「及び第二百五十五条第二項」を加え、同条第六項中「審判書」を「電子審判書」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第七項中「調書に記載させなければ」を「電子調書に記録させなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
 8 前項の電子調書(第十四条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)は、当事者に送付しなければならない。
  第二十一条第一項中「審判書」を「電子審判書」に改める。
  第二十三条第一項中「審判書」を「電子審判書」に改め、同項第一号中「こと」の下に「(第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)」を加える。
  第二十五条に次の一項を加える。
 2 前項の申立ては、労働審判事件が終了した日から十年以内にしなければならない。
  第二十六条の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条第一項中「労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その」を「非電磁的事件記録(労働審判事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその」に改め、「又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第二項中「前項の記録」を「非電磁的事件記録」に改め、同条の次に次の二条を加える。
  (電磁的事件記録の閲覧等)
 第二十六条の二 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(労働審判事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 民事訴訟法第九十一条第五項及び第九十二条の規定は、電磁的事件記録について準用する。
  (労働審判事件に関する事項の証明)
 第二十六条の三 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、労働審判事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  第二十八条中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。
  第二十八条の二中「申立てその他の申述」を「申立て等」に改め、「(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)」を削り、同条後段を次のように改める。
   この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条第一項

当事者

当事者又は参加人(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)

第百三十三条第三項

訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)

労働審判事件の記録

 

訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等

労働審判事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(労働審判法第二十六条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録(同法第二十六条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供

第百三十三条の二第一項から第三項まで、第百三十三条の三第一項及び第百三十三条の四第二項

訴訟記録等の閲覧等

労働審判事件の記録の閲覧等

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等中

労働審判事件の記録中

第百三十三条の二第五項

電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)

電磁的事件記録

 

電磁的訴訟記録等から

電磁的事件記録から

第百三十三条の二第六項

電磁的訴訟記録等

電磁的事件記録

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録

第百三十三条の四第二項

当事者

当事者又は参加人

 

訴訟記録等の存する

労働審判事件の記録の存する

第百三十三条の四第七項

当事者

当事者若しくは参加人

  第二十八条の二を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。
  (電子情報処理組織による申立て等)
 第二十八条の二 労働審判手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十から第百三十二条の十二までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「労働審判法第四条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「労働審判法第二十八条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。
 2 労働審判手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「労働審判法第二十八条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「労働審判法第二十八条の三において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。
  第二十九条第一項中「第四十条」の下に「、第四十二条」を加え、「及び第六十五条」を「、第六十五条及び第六十五条の二」に改め、「場合において」の下に「、同法第三十一条の二第一項中「前条第二項」とあるのは「労働審判法第十四条第四項」と、同法第三十八条中「非訟事件手続法第四十二条第一項」とあるのは「労働審判法第二十八条の二第一項」と」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同条第二項中「第十六条」の下に「、第十六条の二」を、「労働審判前の措置」と」の下に「、同法第十六条の二第二項中「第二十二条」とあるのは「労働審判法第二十九条第一項」と」を加え、「(平成十六年法律第四十五号)」を削る。
    第二節 労働審判法の一部改正に伴う経過措置
 (労働審判手続の期日に関する経過措置)
第二百四十二条 改正後労働審判法第十四条の規定は、施行日以後に開始される改正後労働審判法第二条第一項に規定する労働審判事件(以下この節において「改正後労働審判事件」という。)における労働審判手続の期日について適用し、施行日前に開始された労働審判事件(以下この節において「改正前労働審判事件」という。)における労働審判手続の期日については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第二百四十三条 改正後労働審判法第十七条第二項において準用する民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後労働審判事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第二百四十四条 改正後労働審判法第十七条第二項において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後労働審判事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前労働審判事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子審判書の作成等に関する経過措置)
第二百四十五条 改正後労働審判法第二十条第三項から第五項まで及び第二十一条第一項の規定は、改正後労働審判事件における電子審判書の作成及びその送達について適用し、改正前労働審判事件における審判書の作成及びその送達については、なお従前の例による。
2 改正後労働審判法第二十条第六項から第八項までの規定は、改正後労働審判事件における電子審判書の作成に代わる労働審判の方式について適用し、改正前労働審判事件における審判書の作成に代わる労働審判の方式については、なお従前の例による。
3 改正後労働審判法第二十三条第一項の規定は、改正後労働審判事件における労働審判の取消しについて適用し、改正前労働審判事件における労働審判の取消しについては、なお従前の例による。
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第二百四十六条 改正後労働審判法第二十五条第二項の規定は、改正後労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定を求める申立てについて、適用する。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百四十七条 改正後労働審判法第二十六条の三の規定は、改正後労働審判事件に関する事項の証明について適用し、改正前労働審判事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二百四十八条 改正後労働審判法第二十八条の二の規定は、改正後労働審判事件における同条第一項に規定する申立て等について適用する。
   第二十三章 破産法の一部改正等
    第一節 破産法の一部改正
第二百四十九条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
  第八条の二から第八条の五までを削る。
  第十一条第一項中「含む」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、「次条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条第二項中「謄写、」を「謄写又は」に改め、「又は事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第四項を削る。
  第十一条の次に次の三条を加える。
  (ファイル記録事項の閲覧等)
 第十一条の二 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第十二条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  (事件に関する事項の証明)
 第十一条の三 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  (閲覧等の特則)
 第十一条の四 前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が破産手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
  一 債務者以外の利害関係人 第二十四条第一項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令、第百七十一条第一項の規定による保全処分又は破産手続開始の申立てについての裁判
  二 債務者 破産手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分若しくは裁判
  第十二条第一項中「この条」を「この項から第三項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
 6 前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。
  第十三条を次のように改める。
  (民事訴訟法の準用)
 第十三条 特別の定めがある場合を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「弁護士に限る。)又は破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
  第二十四条第六項中「裁判書」を「電子裁判書(第十三条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、第十三条において準用する同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)」に改める。
  第二十六条、第二十七条第六項、第二十八条第五項、第三十四条第七項及び第九十二条第二項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百十五条の見出しを「(電子破産債権者表の作成等)」に改め、同条第一項中「破産債権者表」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子破産債権者表(破産債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した破産債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「前項の破産債権者表」を「電子破産債権者表」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第三項中「破産債権者表の記載」を「電子破産債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)の内容」に改め、「その記載を」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 裁判所書記官は、第一項の規定により電子破産債権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  第百十五条に次の二項を加える。
 5 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 6 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第四項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
  第百十八条第三項、第百十九条第六項並びに第百二十一条第九項及び第十項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百二十一条の次に次の一条を加える。
  (映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日)
 第百二十一条の二 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、一般調査期日における手続を行うことができる。
 2 前項の一般調査期日に出頭しないでその手続に関与した破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者は、その一般調査期日に出頭したものとみなす。
  第百二十二条第二項中「並びに前条」を「、第百二十一条」に改め、「除く。)」の下に「並びに前条」を加える。
  第百二十四条第二項中「裁判所書記官は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「破産債権者表に記載しなければ」を「電子破産債権者表に記録しなければ」に改め、同条第三項中「破産債権者表の記載」を「電子破産債権者表の記録」に改める。
  第百二十五条第五項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百二十八条中「破産債権者表に記載されている」を「電子破産債権者表に記録されている」に改める。
  第百三十条の見出し中「記載」を「記録」に改め、同条中「申立てにより」を「申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより」に、「破産債権者表に記載しなければ」を「電子破産債権者表に記録しなければ」に改める。
  第百三十六条の次に次の一条を加える。
  (映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)
 第百三十六条の二 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに破産者、破産管財人、届出をした破産債権者及び外国管財人(第二百四十五条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、債権者集会の期日における手続を行うことができる。
 2 前項の期日に出席しないでその手続に関与した破産者、破産管財人、届出をした破産債権者及び外国管財人は、その期日に出席したものとみなす。
  第百四十六条第二項中「第十二条第一項」の下に「(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 破産管財人は、前二項の規定による報告書等の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、債権者委員会の承諾を得て、当該報告書等に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、破産管財人は、これらの規定による報告書等の提出をしたものとみなす。
  第百五十六条第四項、第百七十一条第六項、第百七十四条第四項、第百七十七条第六項、第百七十九条第三項及び第百八十五条第四項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百八十六条第四項中「申立書には」を「第一項の申立てをするときは」に、「記載した書面を添付しなければ」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を裁判所に提出しなければ」に改め、同条第五項中「書面」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百八十七条第一項中「すべて」を「全て」に改め、「書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第五項及び第六項中「書面」の下に「又は電磁的記録」を加える。
  第百八十九条第一項中「書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「に記載された」を「又は電磁的記録に記載され、又は記録された」に改め、同条第五項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第百九十一条第一項中「配当表」を「電子配当表(第四項において準用する民事執行法第八十五条第三項の規定により作成された電磁的記録であって、第四項において準用する同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)」に改め、同条第二項中「裁判所は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「交付計算書」を「電子交付計算書(裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、当該金銭の額、各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「第八十五条」の下に「から第八十六条まで」を加え、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  第百九十三条第三項中「破産債権者表に記載しなければ」を「記載した報告書を裁判所に提出しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。
   この場合においては、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該報告書に記載された金額を電子破産債権者表に記録しなければならない。
  第百九十九条第一項第一号中「破産債権者表」を「電子破産債権者表」に改める。
  第二百条第三項中「第十一条第一項」を「第十一条の二第一項」に、「裁判書」を「電子裁判書」に改め、同条第四項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第二百十七条第二項中「書面によって」を「書面による方法その他最高裁判所規則で定める方法により」に改め、同条第四項及び第五項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第二百二十一条の見出し及び同条第一項中「破産債権者表の記載」を「電子破産債権者表の記録」に改める。
  第二百五十条第一項中「書面で」を削る。
  第二百五十一条第一項中「次条第三項」を「次条第四項」に改める。
  第二百五十二条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「裁判書」を「電子裁判書」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「裁判書」を「電子裁判書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「裁判書」を「電子裁判書」に、「その決定の主文を記載した書面」を「前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 免責許可の決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
  第二百五十三条第三項中「破産債権者表」を「電子破産債権者表」に改め、「裁判所書記官は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改める。
  第二百五十四条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「裁判書」を「電子裁判書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「裁判書」を「電子裁判書」に、「その決定の主文を記載した書面」を「前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 免責取消しの決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
  第二百五十六条第六項中「裁判書」を「電子裁判書」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「裁判書」を「電子裁判書」に、「その主文を記載した書面」を「前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 第一項の申立てについての裁判があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
  別表を削る。
    第二節 破産法の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第二百五十条 前条の規定による改正後の破産法(以下この節において「改正後破産法」という。)第十三条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される破産手続等(改正後破産法第三条に規定する破産手続等をいう。以下この条において同じ。)に係る事件(以下この節において「改正後破産事件」という。)における破産手続等の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第二百五十一条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後破産事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された破産事件(以下この節において「改正前破産事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第二百五十二条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後破産事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第二百五十三条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後破産事件における公示送達について適用し、改正前破産事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二百五十四条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後破産事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前破産事件における第二百四十九条の規定による改正前の破産法第八条の四第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第二百五十五条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後破産事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前破産事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第二百五十六条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後破産事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前破産事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後破産事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前破産事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第二百五十七条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後破産事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第二百五十八条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後破産事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前破産事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子裁判書の作成に関する経過措置)
第二百五十九条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後破産事件における電子裁判書の作成について適用し、改正前破産事件における裁判書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第二百六十条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後破産事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前破産事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百六十一条 改正後破産法第十一条の三の規定は、改正後破産事件に関する事項の証明について適用し、改正前破産事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (電子裁判書の送達に関する経過措置)
第二百六十二条 改正後破産法第二十四条第六項、第二十六条、第二十七条第六項及び第二十八条第五項の規定(これらの規定を改正後破産法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、改正後破産法第三十四条第七項、第九十二条第二項及び第百十八条第三項(改正後破産法第百十九条第六項(改正後破産法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定、改正後破産法第百二十一条第九項及び第十項の規定(これらの規定を改正後破産法第二百六十四条第五項において準用する場合を含む。)、改正後破産法第百二十五条第五項、第百五十六条第四項、第百七十一条第六項及び第百七十四条第四項の規定、改正後破産法第百七十七条第六項及び第百七十九条第三項の規定(これらの規定を改正後破産法第二百四十四条の十一第三項において準用する場合を含む。)並びに改正後破産法第百八十五条第四項の規定は、改正後破産事件における電子裁判書の送達について適用し、改正前破産事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。
 (電子破産債権者表の作成等に関する経過措置)
第二百六十三条 改正後破産法第百十五条、第百二十四条第二項(改正後破産法第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条(改正後破産法第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二百二十一条第一項並びに第二百五十三条第三項の規定は、改正後破産事件における電子破産債権者表の作成、記録及び更正の処分について適用し、改正前破産事件における破産債権者表の作成、記載及び更正の処分については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる破産債権者表の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の書面を作成してしなければならない。
3 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる破産債権者表の更正の処分について準用する。
4 改正後破産法第百二十八条(改正後破産法第百二十九条第三項及び第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後破産事件における破産債権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限について適用し、改正前破産事件における破産債権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限については、なお従前の例による。
 (担保権消滅の許可の申立て等に関する経過措置)
第二百六十四条 改正後破産法第百八十六条第四項及び第五項、第百八十七条第一項、第五項及び第六項並びに第百八十九条第一項、第二項及び第五項の規定は、改正後破産事件における担保権消滅の許可の申立て及びこれに対する裁判並びに担保権の実行の申立てについて適用し、改正前破産事件における担保権消滅の許可の申立て及びこれに対する裁判並びに担保権の実行の申立てについては、なお従前の例による。
 (配当等の実施に関する経過措置)
第二百六十五条 第三号施行日から施行日の前日までの間における改正後破産法第百九十一条第三項の規定の適用については、同項中「から第八十六条まで」とあるのは、「、第八十六条」とする。
2 改正後破産法第百九十一条第一項から第三項まで及び第四項(民事執行法第八十六条を準用する部分を除く。)並びに第百九十三条第三項の規定は、改正後破産事件における配当並びに弁済金及び剰余金の交付について適用し、改正前破産事件における配当並びに弁済金及び剰余金の交付については、なお従前の例による。
 (配当表の更正に関する経過措置)
第二百六十六条 改正後破産法第百九十九条第一項(改正後破産法第二百五条及び第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後破産事件における配当表の更正について適用し、改正前破産事件における配当表の更正については、なお従前の例による。
 (配当表に対する異議の申立てについての裁判に関する経過措置)
第二百六十七条 改正後破産法第二百条第三項及び第四項(これらの規定を改正後破産法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後破産事件における配当表に対する異議の申立てについての裁判について適用し、改正前破産事件における配当表に対する異議の申立てについての裁判については、なお従前の例による。
 (破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定に関する経過措置)
第二百六十八条 改正後破産法第二百十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、改正後破産事件における破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定又はその申立てを棄却する決定について適用し、改正前破産事件における破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定又はその申立てを棄却する決定については、なお従前の例による。
 (免責についての報告に関する経過措置)
第二百六十九条 改正後破産法第二百五十条第一項の規定は、改正後破産事件における免責についての破産管財人の報告について適用し、改正前破産事件における免責についての破産管財人の報告については、なお従前の例による。
 (免責許可の決定等に関する経過措置)
第二百七十条 改正後破産法第二百五十二条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、改正後破産事件における免責許可の決定、免責不許可の決定及び免責許可の申立てについての裁判に対する即時抗告についての裁判について適用し、改正前破産事件における免責許可の決定、免責不許可の決定及び免責許可の申立てについての裁判に対する即時抗告についての裁判については、なお従前の例による。
 (免責取消しの決定等に関する経過措置)
第二百七十一条 改正後破産法第二百五十四条第二項、第三項及び第五項の規定は、改正後破産事件における免責取消しの決定並びに免責取消しの申立てについての裁判及び職権による免責取消しの決定に対する即時抗告についての裁判について適用し、改正前破産事件における免責取消しの決定並びに免責取消しの申立てについての裁判及び職権による免責取消しの決定に対する即時抗告についての裁判については、なお従前の例による。
 (復権の決定の申立てについての裁判等に関する経過措置)
第二百七十二条 改正後破産法第二百五十六条第四項、第五項及び第七項の規定は、改正後破産事件における復権の決定の申立てについての裁判及びこれに対する即時抗告についての裁判について適用し、改正前破産事件における復権の決定の申立てについての裁判及びこれに対する即時抗告についての裁判については、なお従前の例による。
    第三節 破産法の一部改正に伴う関係法律の整備
第二百七十三条 手形法(昭和七年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
  第四十四条第六項中「裁判書」の下に「又ハ記録事項証明書(裁判ノ内容ヲ記載シタル書面ニシテ裁判所書記官ガ当該書面ノ内容ト当該裁判ノ内容トガ同一ナルコトヲ証明シタルモノ)」を加える。
   第二十四章 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正等
    第一節 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正
第二百七十四条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第二十七条の十一」を「第三十五条」に、「第二十八条-第三十一条」を「第三十六条-第三十九条」に、「第三十二条-第三十四条」を「第四十条-第四十二条」に改める。
  第十四条中「第二十七条の二第三項において」を「以下」に改める。
  第三十四条を第四十二条とし、第三十三条を第四十一条とし、第三十二条を第四十条とし、第四章中第三十一条を第三十九条とし、第三十条を第三十八条とし、第二十九条を第三十七条とし、第二十八条を第三十六条とし、第三章中第二十七条の十一を第三十五条とする。
  第二十七条の十中「(平成八年法律第百九号)」及び「(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)」を削り、同条後段を次のように改める。
   この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第二号中「第二条」とあるのは、「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
  第二十七条の十を第三十四条とする。
  第二十七条の五から第二十七条の九までを削り、第二十七条の四を第三十条とし、同条の次に次の三条を加える。
  (非電磁的事件記録の閲覧等)
 第三十一条 執行決定の手続について利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧又は謄写を請求することができる。
 2 利害関係者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録の正本、謄本又は抄本の交付を請求することができる。
 3 前二項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、利害関係者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
 4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第五項の規定は、第一項及び前項の規定による請求について準用する。
  (電磁的事件記録の閲覧等)
 第三十二条 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 利害関係者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
  (事件に関する事項の証明)
 第三十三条 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  第二十七条の三を第二十九条とする。
  第二十七条の二第三項中「に係る記録媒体」を削り、「当該記録媒体」を「当該電磁的記録」に改め、同条を第二十八条とする。
  別表を削る。
    第二節 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第二百七十五条 前条の規定による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(第二百八十六条において「改正後裁判外紛争解決手続利用促進法」という。)第三十四条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される執行決定の手続に係る事件(以下この節において「改正後執行決定事件」という。)における執行決定の手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第二百七十六条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後執行決定事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された執行決定の手続に係る事件(以下この節において「改正前執行決定事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第二百七十七条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後執行決定事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第二百七十八条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後執行決定事件における公示送達について適用し、改正前執行決定事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二百七十九条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後執行決定事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前執行決定事件における第二百七十四条の規定による改正前の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二十七条の八第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第二百八十条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後執行決定事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前執行決定事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第二百八十一条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後執行決定事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前執行決定事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後執行決定事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前執行決定事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第二百八十二条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後執行決定事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第二百八十三条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後執行決定事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前執行決定事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子決定書の作成に関する経過措置)
第二百八十四条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後執行決定事件における電子決定書(準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、改正前執行決定事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第二百八十五条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後執行決定事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前執行決定事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百八十六条 改正後裁判外紛争解決手続利用促進法第三十三条の規定は、改正後執行決定事件に関する事項の証明について適用し、改正前執行決定事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
   第二十五章 会社法の一部改正等
    第一節 会社法の一部改正
第二百八十七条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第八百八十七条」を「第八百八十七条の二」に、「第九百六条」を「第九百六条の二」に改める。
  第二十六条第二項中「いう。」の下に「第八百八十六条の二第三項、第八百八十六条の三及び第九百六条の二第三項を除き、」を加える。
  第五百二十一条ただし書中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改める。
  第八百八十三条を次のように改める。
  (電子裁判書の送達)
 第八百八十三条 この節の規定による電子裁判書(非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書であって、同条第三項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下この節において同じ。)の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「会社法第八百八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する非訟事件手続法第四十二条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と読み替えるものとする。
  第八百八十六条第一項中「)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編」の下に「。次条第一項において同じ。」を、「含む」の下に「。同項において同じ」を加え、「次条第一項」を「第八百八十七条第一項」に改め、同条第二項中「謄写、」を「謄写又は」に改め、「又は事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第四項を次のように改める。
 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、前三項の規定による請求について準用する。
  第八百八十六条第五項を削り、同条の次に次の三条を加える。
  (ファイル記録事項の閲覧等)
 第八百八十六条の二 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第九百六条の二第一項において単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第八百八十七条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次条及び第九百六条の二第三項において同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
  (事件に関する事項の証明)
 第八百八十六条の三 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特別清算事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  (閲覧等の特則)
 第八百八十六条の四 前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。
  一 清算株式会社以外の利害関係人 第五百十二条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分、第五百四十一条第二項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判
  二 清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判
  第八百八十七条第一項中「この条」を「この項から第三項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
 6 前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。
  第七編第三章第三節第一款に次の一条を加える。
  (非訟事件手続法の適用関係)
 第八百八十七条の二 非訟事件手続法第三十二条及び第三十二条の二の規定は、特別清算の手続には、適用しない。
 2 特別清算の手続についての非訟事件手続法第三十八条及び第四十二条第一項の規定の適用については、同法第三十八条中「非訟事件手続法」とあるのは「会社法第八百八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する非訟事件手続法」と、同法第四十二条第一項中「」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書」」とあるのは「の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書の許可を得て手続代理人となったものを除く。)又は監督委員若しくは調査委員として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」」とする。
  第八百八十九条第四項、第八百九十条第一項及び第二項、第八百九十一条第五項、第八百九十二条第四項、第八百九十七条第二項、第八百九十八条第四項並びに第八百九十九条第四項中「裁判書」を「電子裁判書」に改める。
  第七編第三章第五節に次の一条を加える。
 第九百六条の二 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関しファイルに記録された事項(以下この条において「報告等記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、報告等記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、報告等記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又は報告等記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 前条第四項及び民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、報告等記録事項について準用する。
  第九百四十四条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)」を削る。
    第二節 会社法の一部改正に伴う経過措置
 (財産目録等の提出に関する経過措置)
第二百八十八条 前条の規定による改正後の会社法(以下この節において「改正後会社法」という。)第五百二十一条の規定は、施行日以後に開始される特別清算事件(以下この節において「改正後特別清算事件」という。)における財産目録及び貸借対照表の提出について適用し、施行日前に開始された特別清算事件(以下この節において「改正前特別清算事件」という。)における財産目録及び貸借対照表の提出については、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第二百八十九条 改正後会社法第八百八十三条において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後特別清算事件における電子裁判書に係る送達報告書の提出について、適用する。
 (電子裁判書の公示送達に関する経過措置)
第二百九十条 改正後会社法第八百八十三条において準用する民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後特別清算事件における電子裁判書の公示送達について適用し、改正前特別清算事件における裁判書の公示送達については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百九十一条 改正後会社法第八百八十六条の三の規定は、改正後特別清算事件に関する事項の証明について適用し、改正前特別清算事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (電子裁判書の送達に関する経過措置)
第二百九十二条 改正後会社法第八百八十九条第四項、第八百九十条第一項及び第二項、第八百九十一条第五項、第八百九十二条第四項、第八百九十七条第二項、第八百九十八条第四項並びに第八百九十九条第四項の規定は、改正後特別清算事件における電子裁判書の送達について適用し、改正前特別清算事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。
    第三節 会社法の一部改正に伴う関係法律の整備
 (無尽業法の一部改正)
第二百九十三条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
  第三十一条第八項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改める。
 (無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
第二百九十四条 前条の規定による改正後の無尽業法第三十一条第八項の規定は、施行日以後に開始される無尽会社の清算の監督に関する事件における財産目録及び貸借対照表の提出について適用し、施行日前に開始された無尽会社の清算の監督に関する事件における財産目録及び貸借対照表の提出については、なお従前の例による。
 (公認会計士法等の一部改正)
第二百九十五条 次に掲げる法律の規定中「、第九百五条及び第九百六条」を「及び第九百五条から第九百六条の二まで」に改める。
 一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の二十二第四項
 二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の二十五第一項
 三 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十六条第四項
 四 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十一条第四項
 五 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十一第三項
 六 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条の二十一第三項
 七 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十五第三項
 八 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第五十五条第三項
 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第二百九十六条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
  第百四十四条中「、第九百五条及び第九百六条」を「及び第九百五条から第九百六条の二まで」に改める。
  第百六十四条第四項中「若しくは第二款」と」の下に「、同法第八百八十六条の二第一項中「第二編第九章第二節若しくはこの節」とあるのは「投資法人法第三編第一章第十二節第二款」と」を加える。
 (銀行法の一部改正)
第二百九十七条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
  第四十五条第八項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改める。
 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第二百九十八条 前条の規定による改正後の銀行法第四十五条第八項の規定は、施行日以後に開始される銀行の清算の監督に関する事件における財産目録及び貸借対照表の提出について適用し、施行日前に開始された銀行の清算の監督に関する事件における財産目録及び貸借対照表の提出については、なお従前の例による。
 (保険業法の一部改正)
第二百九十九条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第六十三条の二中「並びに」を「及び」に、「及び第九百六条」を「から第九百六条の二まで」に改める。
  第六十五条第六号及び第九十六条の十四第三項第十号ニ中「謄本」の下に「又は裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
  第二百四十九条の二第八項中「決定書」を「電子裁判書(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五十七条第一項(終局決定の方式及び電子裁判書)に規定する電子裁判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。次条において同じ。)」に改め、同条第十二項中「(平成二十三年法律第五十一号)」を削る。
  第二百四十九条の三中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第三百条 前条の規定による改正後の保険業法第二百四十九条の二第八項の規定は、施行日以後に開始される代替許可に係る事件の送達について適用し、施行日前に開始された代替許可に係る事件の送達については、なお従前の例による。
 (資産の流動化に関する法律の一部改正)
第三百一条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第百六十三条中「並びに」を「及び」に、「及び第九百六条」を「から第九百六条の二まで」に改める。
  第百八十四条第一項第三号中「謄本」の下に「又は裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
   第二十六章 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正
第三百二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第二百九十八条」を「第二百九十八条の二」に改める。
  第十条第二項中「いう。」の下に「第二百九十八条の二第三項を除き、」を加える。
  第六章第三節第二款に次の一条を加える。
 第二百九十八条の二 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第二百六十二条第六項の報告又は計算に関し裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第三項において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項(以下この条において「報告等記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、報告等記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、報告等記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又は報告等記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 前条第四項及び民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、報告等記録事項について準用する。
   第二十七章 信託法の一部改正
第三百三条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
  第三条第三号中「いう。」の下に「第四十九条第五項(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七十二条の二第三項を除き、」を加える。
  第四十九条第五項中「文書」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百七十二条の二第三項において同じ。)」を加え、「同項の」を「前項の」に改める。
  第百七十二条の次に次の一条を加える。
  (保全処分に関する記録事項の閲覧等)
 第百七十二条の二 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百七十条第三項の報告又は計算に関し裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第三項において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項(以下この条において「報告等記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、報告等記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、報告等記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又は報告等記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 前条第四項及び民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、報告等記録事項について準用する。
  第二百十五条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「複製」の下に「又は第百七十二条の二第一項から第三項までの規定による閲覧、複写若しくは交付若しくは提供」を加える。
   第二十八章 非訟事件手続法の一部改正等
    第一節 非訟事件手続法の一部改正
第三百四条 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第六十五条」を「第六十五条の二」に改める。
  第二十八条第一項中「第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項」を「第七十一条第八項」に改め、「、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と」を削り、「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」を「訴訟が」とあるのは「事件が」に改める。
  第三十一条の見出しを「(電子調書の作成等)」に改め、同条中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)」に改め、同条ただし書中「記録上明らかにする」を「裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十二条の二第二項及び第三項並びに第三十二条の三第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録する」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 裁判所書記官は、非訟事件の手続について、電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  第三十一条の次に次の一条を加える。
  (電子調書の更正)
 第三十一条の二 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
 2 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 3 第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 4 第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
  第三十二条の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条第一項中「非訟事件の記録」を「非電磁的事件記録(非訟事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条及び第百十二条第一項において同じ。)」に、「、その」を「又はその」に改め、「又は非訟事件に関する事項の証明書の交付(第百十二条において「記録の閲覧等」という。)」を削り、同条第二項中「非訟事件の記録」を「非電磁的事件記録」に改め、「含む」の下に「。第五項において「録音テープ等」という」を加え、同条第五項中「裁判書の正本、謄本若しくは抄本又は非訟事件に関する事項の証明書については、」を削り、「第一項」を「非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ等については、第一項及び第二項」に、「交付」を「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」に改め、同項後段を次のように改める。
   次条第四項第二号又は第三号に掲げる事項について第四十二条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。
  第三十二条第六項中「非訟事件の記録」を「非電磁的事件記録」に改め、同条の次に次の二条を加える。
  (電磁的事件記録の閲覧等)
 第三十二条の二 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(非訟事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条及び第百十二条第一項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写及び前項の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。電磁的事件記録中第一号に掲げる事項に係る部分については、裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
  一 電子裁判書(第五十七条第一項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)に規定する電子裁判書であって、同条第三項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に記録されている事項
  二 当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
  三 当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を裁判所書記官が第四十二条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録した場合における当該事項
 5 前条第三項、第四項及び第七項から第九項までの規定は電磁的事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第六項の規定は電磁的事件記録の閲覧及び複写について、それぞれ準用する。
  (非訟事件に関する事項の証明)
 第三十二条の三 当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
 2 利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。
 3 第三十二条第四項の規定は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合について準用する。
  第三十三条第四項中「専門委員が遠隔の地に居住しているときその他」を削り、同条第五項中「民事訴訟法第九十二条の五の規定は、」を「民事訴訟法第九十二条の二第二項の規定は第一項の規定による書面による意見の陳述について、同法第九十二条の五の規定は」に改め、「ついて」の下に「、それぞれ」を加え、「同条第二項」を「同法第九十二条の二第二項中「前項」とあり、及び同法第九十二条の五第二項」に改める。
  第三十四条第四項を削り、同条第五項中「第九十四条第三項及び第九十五条」を「第九十四条」に改め、同項後段を削り、同項を同条第四項とする。
  第三十八条第一項中「(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。
   この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と読み替えるものとする。
  第三十八条第二項を削る。
  第四十二条を次のように改める。
 第四十二条 非訟事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の決定があった」と、「申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定」とあるのは「決定」と、「同項に規定する秘匿事項記載部分」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
 2 非訟事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
  第四十二条の二前段中「第百三十三条の二第一項」の下に「、第五項及び第六項」を加え、同条後段を次のように改める。
   この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条第一項

当事者

当事者若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第十一条第一項第一号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)

第百三十三条第二項

次条第二項

次条第五項

第百三十三条第三項

訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)

非訟事件の記録

 

訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等

非訟事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(非訟事件手続法第三十二条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録(同法第三十二条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条第五項及び第六項において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供

第百三十三条の二第一項

訴訟記録等の閲覧等

非訟事件の記録の閲覧等

第百三十三条の二第五項

第二項の申立て

前条第一項の決定

 

電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分

電磁的事件記録中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)

 

を電磁的訴訟記録等

を電磁的事件記録

第百三十三条の二第六項

電磁的訴訟記録等

電磁的事件記録

 

第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき

同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

当事者又は利害関係参加人は、非訟事件の記録

第百三十三条の四第二項

当事者

当事者又は利害関係参加人

 

訴訟記録等の存する

非訟事件の記録の存する

 

訴訟記録等の閲覧等

非訟事件の記録の閲覧等

第百三十三条の四第七項

当事者

当事者若しくは利害関係参加人

  第四十三条第四項後段を削り、同条に次の一項を加える。
 7 民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い非訟事件の申立ての手数料を納付しない場合について準用する。
  第四十七条第一項中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削る。
  第五十三条第一項中「、第百八十五条第三項」、「、第二百五条第二項」及び「、第二百十五条第二項」を削り、「、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、」を「及び」に改め、「及び第二百三十二条の二」を削り、同項後段を削る。
  第五十七条の見出し中「裁判書」を「電子裁判書」に改め、同条第一項中「裁判書を」を「電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を」に改め、同項ただし書中「非訟事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子裁判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子裁判書」に改め、同条第二項中「裁判書」を「電子裁判書」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 裁判所は、第一項の規定により電子裁判書又は電子裁判書に代わる電磁的記録を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
  第五十八条第二項及び第六十一条第二項中「裁判書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書」に改める。
  第六十三条第二項中「)」とあるのは」を「)」とあるのは、」に改め、「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を削る。
  第六十五条第二項中「和解を調書に記載したときは、その記載」を「裁判所書記官が、和解について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
  第二編第三章第五節に次の一条を加える。
  (和解に係る電子調書の更正決定)
 第六十五条の二 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
 2 更正決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならない。
 3 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 4 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  第六十八条第六項中「第六項」を「第七項」に改める。
  第七十四条第一項第六号中「記載すべき」を「記録すべき」に改める。
  第百条中「第百十二条」を「第百十二条第一項」に改める。
  第百二条第一項中「を、裁判所の掲示場に掲示し」を「について、次の各号に掲げるいずれかの措置をとり」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 裁判所の掲示場に掲示すること。
  二 裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くこと。
  第百十二条中「から第四項まで」を「及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を第三十二条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十二条の二第一項から第三項まで」に、「記録の閲覧等又は記録の複製」を「非電磁的事件記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 前項に規定する利害関係人は、第三十二条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による請求をすることができる。
    第二節 非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第三百五条 前条の規定による改正後の非訟事件手続法(以下この節において「改正後非訟事件手続法」という。)第二十八条第一項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される非訟事件(以下この節において「改正後非訟事件」という。)における手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (調書に関する経過措置)
第三百六条 改正後非訟事件手続法第三十一条の規定は、改正後非訟事件における電子調書の作成について適用し、施行日前に開始された非訟事件(以下この節において「改正前非訟事件」という。)における調書の作成については、なお従前の例による。
2 改正前非訟事件における調書の更正については、改正後非訟事件手続法第三十一条の二第一項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第二項(他の法律において準用する場合を含む。)中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。
3 改正後非訟事件手続法第六十五条第二項の規定は、改正後非訟事件における和解についての電子調書の作成について適用し、改正前非訟事件における和解の調書への記載については、なお従前の例による。
4 改正前非訟事件における和解に係る調書の更正については、改正後非訟事件手続法第六十五条の二第一項中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解を記載した調書」として、同項の規定を適用する。
 (裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本等の交付の請求に関する経過措置)
第三百七条 改正前非訟事件における裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本、謄本又は抄本の交付の請求については、なお従前の例による。
 (非訟事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第三百八条 改正後非訟事件手続法第三十二条の三の規定は、改正後非訟事件における非訟事件に関する事項の証明について適用し、改正前非訟事件における非訟事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第三百九条 改正後非訟事件手続法第三十四条第四項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後非訟事件における期日の呼出しについて適用し、改正前非訟事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第三百十条 改正後非訟事件手続法第三十八条(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後非訟事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第三百十一条 改正後非訟事件手続法第三十八条において準用する民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後非訟事件における公示送達について適用し、改正前非訟事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第三百十二条 改正後非訟事件手続法第四十二条の規定は、改正後非訟事件における同条第一項に規定する申立て等について適用し、改正前非訟事件における第三百四条の規定による改正前の非訟事件手続法(以下この条において「改正前非訟事件手続法」という。)第四十二条第一項(第六十三条の規定による改正前の民事調停法第二十二条及び第二百四十一条の規定による改正前の労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する申立て等については、改正前非訟事件手続法第四十二条(第六十三条の規定による改正前の民事調停法第二十二条及び第二百四十一条の規定による改正前の労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第三百十三条 改正後非訟事件手続法第五十三条(改正後民事調停法第二十二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)において準用する民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後非訟事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第三百十四条 改正後非訟事件手続法第五十三条において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後非訟事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前非訟事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (終局決定の方式等に関する経過措置)
第三百十五条 改正後非訟事件手続法第五十七条及び第五十八条第二項(これらの規定(改正後非訟事件手続法第五十七条第一項を除く。)を改正後非訟事件手続法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六十一条第二項の規定(これらの規定を改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)は、改正後非訟事件における終局決定の方式、電子裁判書の作成、更正決定及び中間決定について適用し、改正前非訟事件における終局決定の方式、裁判書の作成、更正決定及び中間決定については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第三百十六条 改正後非訟事件手続法第六十三条第二項(改正後民事調停法第二十二条及び改正後労働審判法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後非訟事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前非訟事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (公示催告事件に関する経過措置)
第三百十七条 改正後非訟事件手続法第百二条第一項の規定は、施行日以後に開始される公示催告事件について適用し、施行日前に開始された公示催告事件については、なお従前の例による。
    第三節 非訟事件手続法の一部改正に伴う関係法律の整備
 (金融商品取引法等の一部改正)
第三百十八条 次に掲げる法律の規定中「謄本」の下に「又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百一条の二十第二項第九号ニ
 二 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百三十四条第二項第九号ニ
 三 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第百六十九条第一項第九号ニ及び第百七十条第一項第十号ニ
 (商業登記法の一部改正)
第三百十九条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
  第二十五条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に、「添附を」を「添付を」に改め、同条第三項中「交付」の下に「又は電磁的記録の提供」を加える。
  第四十七条第二項第四号、第五十六条第四号及び第五十七条第四号中「謄本」の下に「又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
 (預金保険法の一部改正)
第三百二十条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
  第八十七条第八項中「決定書」を「電子裁判書(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五十七条第一項に規定する電子裁判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。次条及び第百二十六条の十三第十一項において同じ。)」に改め、同条第十二項中「(平成二十三年法律第五十一号)」を削る。
  第八十八条中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
  第百二十六条の十三第十一項中「決定書」を「電子裁判書」に改める。
 (預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十一条 前条の規定による改正後の預金保険法第八十七条第八項の規定は、施行日以後に開始される預金保険法第八十七条第六項に規定する代替許可に係る事件の送達について適用し、施行日前に開始された同項に規定する代替許可に係る事件の送達については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の預金保険法第百二十六条の十三第十一項の規定は、施行日以後に開始される預金保険法第百二十六条の十三第十項に規定する代替許可に係る事件の送達について適用し、施行日前に開始された同項に規定する代替許可に係る事件の送達については、なお従前の例による。
 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第三百二十二条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
  第九十四条第七項中「決定書」を「電子裁判書(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五十七条第一項に規定する電子裁判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。次条において同じ。)」に改め、同条第十一項中「(平成二十三年法律第五十一号)」を削る。
  第九十五条中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十三条 前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第九十四条第七項(農水産業協同組合貯金保険法第百十条の七第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される農水産業協同組合貯金保険法第九十四条第五項に規定する代替許可及び同法第百十条の七第四項に規定する代替許可に係る事件の送達について適用し、施行日前に開始された同法第九十四条第五項に規定する代替許可及び同法第百十条の七第四項に規定する代替許可に係る事件の送達については、なお従前の例による。
 (水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正)
第三百二十四条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  第十条第四項中「決定書」を「電子裁判書(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五十七条第一項に規定する電子裁判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。次条において同じ。)」に改め、同条第八項中「(平成二十三年法律第五十一号)」を削る。
  第十一条中「又は抄本」を「若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に改める。
 (水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十五条 前条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第十条第四項の規定は、施行日以後に開始される代替許可に係る事件の送達について適用し、施行日前に開始された代替許可に係る事件の送達については、なお従前の例による。
   第二十九章 家事事件手続法の一部改正等
    第一節 家事事件手続法の一部改正
第三百二十六条 家事事件手続法の一部を次のように改正する。
  目次中「第二百五十四条」を「第二百五十四条の三」に、「・第二百九十条」を「-第二百九十条」に改める。
  第十七条第三項第二号及び第二十四条第二項第二号中「第二百七十条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
  第三十一条第一項中「第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項」を「第七十一条第八項」に改め、「、「について、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「について」と」を削り、「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」を「訴訟が」とあるのは「家事事件が」に改める。
  第三十四条第四項を削り、同条第五項中「第九十四条第三項及び第九十五条」を「第九十四条」に改め、同項後段を削り、同項を同条第四項とする。
  第三十四条の次に次の二条を加える。
  (電子調書のファイルへの記録等)
 第三十四条の二 裁判所書記官は、家事事件の手続について、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の三第一項、第二百五十四条の二第二項及び第三項、第二百五十四条の三第一項、第二百八十九条の三第二項及び第三項並びに第二百八十九条の四第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
  (電子調書の更正)
 第三十四条の三 前条の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
 2 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 3 第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 4 第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
  第三十六条第一項中「(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。
   この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは「家事事件手続法第三十八条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判又は調停を求める事項」と読み替えるものとする。
  第三十六条第二項を削る。
  第三十八条を次のように改める。
 第三十八条 家事事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「家事事件手続法第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた」とあるのは「家事事件手続法第三十八条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の決定があった」と、「申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定」とあるのは「決定」と、「同項に規定する秘匿事項記載部分」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
 2 家事事件(別表第一に掲げる事項についての審判事件(同表に掲げる事項についての第百六条第一項に規定する審判前の保全処分の事件を含む。)であって最高裁判所規則で定めるものを除く。)の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「家事事件手続法第三十八条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
  第三十八条の二を次のように改める。
 第三十八条の二 家事事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条第一項

当事者

当事者若しくは利害関係参加人(家事事件手続法第四十二条第七項(同法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の審判を受ける者となるべき者(同法第十条第一項第一号に規定する審判を受ける者となるべき者をいう。)

第百三十三条第二項

次条第二項

次条第五項

第百三十三条第三項

訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)

家事事件の記録

 

について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章

の閲覧等(家事事件の記録中家事事件手続法その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分を除いた部分の閲覧若しくは謄写、その謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は家事事件の記録中同法その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次条第一項及び第百三十三条の四第二項

第百三十三条の二第一項

に係る訴訟記録等の閲覧等

の閲覧等

第百三十三条の二第五項

第二項の申立て

前条第一項の決定

 

電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分

電磁的家事事件記録(家事事件の記録中家事事件手続法その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)

 

を電磁的訴訟記録等

を電磁的家事事件記録

第百三十三条の二第六項

電磁的訴訟記録等

電磁的家事事件記録

 

第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき

同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき

第百三十三条の四第一項

、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等

(家事事件手続法第二百七十七条第一項に規定する事項以外の事項についての家事調停の手続に係るもの並びに同法第二百八十九条第一項(同法第二百八十九条の五において準用する場合を含む。)の規定による調査及び勧告の事件の手続に係るものを除く。次項、第四項第一号及び第七項において同じ。)に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、当該秘匿決定に係る事件の記録

第百三十三条の四第二項

秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等

秘匿決定に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、秘匿決定

 

訴訟記録等の存する

前項の事件の記録の存する

 

訴訟記録等の閲覧等

閲覧等

第百三十三条の四第四項第一号

秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定

秘匿決定

第百三十三条の四第七項

当事者

当事者若しくは利害関係参加人

 

秘匿決定等

秘匿決定

  第四十条第七項を同条第八項とし、同条第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が参与員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参与員に家事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日における行為を行わせることができる。
  第四十六条の見出しを「(電子調書の作成等)」に改め、同条中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書」に改め、同条ただし書中「記録上明らかにする」を「ファイルに記録する」に改める。
  第四十七条の見出しを「(非電磁的家事審判事件記録の閲覧等)」に改め、同条第一項中「家事審判事件の記録」を「非電磁的家事審判事件記録(家事審判事件の記録中次条第一項に規定する電磁的家事審判事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)」に、「、その」を「又はその」に改め、「又は家事審判事件に関する事項の証明書の交付(第二百八十九条第六項において「記録の閲覧等」という。)」を削り、同条第二項中「家事審判事件の記録」を「非電磁的家事審判事件記録」に改め、「含む」の下に「。以下「録音テープ等」という」を加え、同条第六項を次のように改める。
 6 当事者は、非電磁的家事審判事件記録中当該当事者が提出した書面等又は録音テープ等については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる。次条第四項第二号又は第三号に掲げる事項について第三十八条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。
  第四十七条第七項中「家事審判事件の記録」を「非電磁的家事審判事件記録」に改め、同条の次に次の二条を加える。
  (電磁的家事審判事件記録の閲覧等)
 第四十七条の二 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事審判事件記録(家事審判事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的家事審判事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事審判事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的家事審判事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的家事審判事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 電磁的家事審判事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的家事審判事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写又は前項の規定による書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。電磁的家事審判事件記録中第一号に掲げる事項に係る部分については、審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。
  一 第七十六条第一項に規定する電子審判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は電子決定書(第八十一条第一項において準用する第七十六条第二項及び第三項の規定により作成され、ファイルに記録された電磁的記録をいう。第七十七条第二項及び第八十条第二項において同じ。)に記録されている事項
  二 当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
  三 当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項が第三十八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第三十八条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録された場合における当該事項
 5 前条第三項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定は電磁的家事審判事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第七項の規定は電磁的家事審判事件記録の閲覧及び複写の請求について、それぞれ準用する。
  (家事審判事件に関する事項の証明)
 第四十七条の三 当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、家事審判事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。
 2 利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、前項の規定による請求をすることができる。
 3 家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
  第四十九条第四項後段を削り、同条に次の一項を加える。
 7 民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合について準用する。
  第五十四条第一項中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削る。
  第五十八条に次の一項を加える。
 5 家庭裁判所調査官は、第三項の規定による書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができる。
  第五十九条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、家事審判の手続の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が家庭裁判所調査官との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家庭裁判所調査官に家事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日において前項の意見を述べさせることができる。
  第六十条第二項中「第四項」を「第五項」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
  第六十四条第一項中「、第百八十五条第三項」、「、第二百五条第二項」及び「、第二百十五条第二項」を削り、「、第二百二十七条第二項、」を「及び」に改め、「及び第二百三十二条の二」を削り、同項後段を削る。
  第七十六条の見出しを「(審判の方式及び電子審判書)」に改め、同条第一項中「は、審判書」を「は、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に係る電磁的記録(以下「電子審判書」という。)」に改め、同項ただし書中「家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成」を「最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子審判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子審判書の作成」に改め、同条第二項中「審判書」を「電子審判書」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 家庭裁判所は、第一項の規定により電子審判書又は電子審判書に代わる電磁的記録を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
  第七十七条第二項及び第八十条第二項中「裁判書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書」に改める。
  第八十二条第五項中「)」とあるのは」を「)」とあるのは、」に改め、「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を削る。
  第八十四条第一項中「第三項まで、」を「第四項まで、」に改め、「、第四十七条第六項」を削り、「裁判の結果」と」の下に「、第四十七条の二第四項及び第四十七条の三第一項中「審判を」とあるのは「審判に代わる裁判を」と、「当該審判」とあるのは「当該審判に代わる裁判」と、第四十七条の二第四項第一号及び第七十六条中「電子審判書」とあるのは「電子裁判書」と」を、「高等裁判所に」と」の下に「、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加え、「第七十六条中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第一項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判は」を「第七十六条第一項中「審判は、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に係る電磁的記録(以下」とあるのは「審判に代わる裁判は、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に代わる裁判に係る電磁的記録(以下この条において」に改める。
  第八十七条第六項中「、抗告状」を「抗告状」に、「場合及び」を「場合について、民事訴訟法第百三十七条の二第一項から第六項までの規定は」に改め、「ついて」の下に「、それぞれ」を加える。
  第九十三条第一項中「第十項まで」の下に「(第四十七条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加える。
  第九十六条第一項中「、「から第六項まで」を「「から第六項まで」と、「第百三十七条の二第一項から第六項まで」とあるのは「第百三十七条の二」に改める。
  第百八条中「第四十七条第三項」の下に「(第四十七条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項又は第二項」を「第四十七条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二第一項から第三項まで」に改める。
  第百十四条の見出しを「(電子調書の作成)」に改め、同条第一項中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書」に改める。
  第二百一条第六項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第七項中「申述書にその旨を記載しなければ」を「最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ」に、「申述書にその旨を記載した」を「その記録をした」に改める。
  第二百十一条の見出しを「(電子調書の作成)」に改め、同条中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書」に改める。
  第二百五十三条の見出しを「(電子調書の作成)」に改め、同条中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書」に改める。
  第二百五十四条の見出しを「(非電磁的家事調停事件記録の閲覧等)」に改め、同条第一項中「家事調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、」を「非電磁的家事調停事件記録(家事調停事件の記録中次条第一項に規定する電磁的家事調停事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧若しくは謄写又は」に改め、「又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第二項中「家事調停事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)」を「非電磁的家事調停事件記録中の録音テープ等」に改め、同条第四項を次のように改める。
 4 当事者は、非電磁的家事調停事件記録中当該当事者が提出した書面等又は録音テープ等については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる。次条第四項第三号又は第四号に掲げる事項について第三十八条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。
  第二百五十四条第五項中「家事調停事件の記録」を「非電磁的家事調停事件記録」に改め、第三編第一章第一節に次の二条を加える。
  (電磁的家事調停事件記録の閲覧等)
 第二百五十四条の二 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事調停事件記録(家事調停事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的家事調停事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事調停事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的家事調停記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的家事調停事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 電磁的家事調停事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的家事調停事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写又は前項の規定による書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次項及び第六項において同じ。)を請求することができる。
  一 第二百五十八条第一項において準用する第七十六条第一項に規定する電子審判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は電子決定書(第二百五十八条第一項において準用する第八十一条第一項において準用する第七十六条第二項及び第三項の規定により作成され、ファイルに記録された電磁的記録をいう。第二百六十九条第二項において同じ。)に記録されている事項
  二 調停において成立した合意を記録し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記録した電子調書に記録されている事項
  三 当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
  四 当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項が第三十八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第三十八条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録された場合における当該事項
 5 前条第三項の規定は電磁的家事調停事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第五項の規定は電磁的家事調停事件記録の閲覧及び複写の請求について、それぞれ準用する。
 6 第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件において、当事者から電磁的家事調停事件記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合については、第四十七条第三項、第四項及び第八項から第十項までの規定を準用する。
  (家事調停事件に関する事項の証明)
 第二百五十四条の三 当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、家事調停事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 2 利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、前項の規定による請求をすることができる。
 3 家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
  第二百五十五条第四項中「第六項」を「第七項」に改める。
  第二百六十条第一項第六号中「及び第二項(」を「から第三項まで(」に改め、同条第二項中「調書」を「電子調書」に改める。
  第二百六十一条第三項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同条第五項中「第五十九条第三項」を「第五十九条第四項」に改める。
  第二百六十八条第一項中「これを調書に記載した」を「裁判所書記官が、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」に、「記載は」を「記録は」に改め、同条に次の一項を加える。
 5 第一項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
  第二百六十九条の見出しを「(調停に係る電子調書の更正決定)」に改め、同条第一項中「調停調書」を「前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容」に改め、同条第二項中「裁判書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書」に改める。
  第二百七十条第一項中「が遠隔の地に居住していることその他の事由により」を「の一方が」に改め、「裁判官。」の下に「次項、」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ調停委員会から調停が成立すべき日時を定めて提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に合意が成立したものとみなす。
  第二百七十三条第三項中「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を削る。
  第二百七十四条第五項中「第四項まで」の下に「、第二百五十四条の二第一項から第四項まで、第二百五十四条の三第二項及び第三項」を加える。
  第二百七十七条第二項中「及び第二百七十条第一項」を「並びに第二百七十条第一項及び第二項」に改める。
  第二百八十九条の見出し中「義務」を「家庭裁判所による義務」に改め、同条第一項中「次条第一項」を「第二百九十条第一項」に改め、同条第三項中「次項から第六項」を「以下この条から第二百八十九条の四」に改め、「これらの家庭裁判所を」を削り、同条第六項及び第七項を削り、同条の次に次の四条を加える。
  (調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)
 第二百八十九条の二 関係人(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人をいう。以下この条から第二百八十九条の四までにおいて同じ。)は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中次条第一項に規定する調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第四項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
 2 前項の規定は、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録中の録音テープ等に関しては、適用しない。この場合において、関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
 3 調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
 4 第四十七条第六項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、同条第七項の規定は調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求について、それぞれ準用する。
  (調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)
 第二百八十九条の三 関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録(第二百八十九条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次項及び第三項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前三項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
 5 第四十七条の二第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定は第一項から第三項までの規定による請求について、第四十七条第七項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、それぞれ準用する。
  (調査及び勧告の事件に関する事項の証明)
 第二百八十九条の四 関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、第二百八十九条第一項の規定による調査及び勧告の事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 2 調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
  (調停又は調停に代わる審判において定められた義務)
 第二百八十九条の五 第二百八十九条から前条までの規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第三項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。
  別表第一中「第三条の十一」の下に「、第三十八条」を加える。
    第二節 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第三百二十七条 前条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この節において「改正後家事事件手続法」という。)第三十一条において準用する民事訴訟法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される家事事件(施行日前にされた家事調停の申立てについて施行日以後に当該申立て時に申立てがあったものとみなされる家事審判事件(次条及び第三百三十九条において「改正後みなし申立事件」という。)及び施行日前にされた家事審判事件の申立て又は第三百四十一条の規定による改正前の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第二十九条に規定する子の返還に関する事件の申立てについて施行日以後にこれらの申立てに係る事件が家事調停に付された家事調停事件(次条において「改正後付調停事件」という。)を除く。以下この節において「改正後家事事件」という。)における家事事件の手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第三百二十八条 改正後家事事件手続法第三十四条第四項において準用する民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後家事事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された家事事件(改正後みなし申立事件及び改正後付調停事件を含む。以下この節において「改正前家事事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (調書に関する経過措置)
第三百二十九条 改正前家事事件における調書の更正については、改正後家事事件手続法第三十四条の三第一項中「前条の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第二項中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。
2 改正後家事事件手続法第四十六条、第百十四条第一項、第二百十一条及び第二百五十三条の規定は、改正後家事事件における電子調書の作成及び期日の経過の要領の記録について適用し、改正前家事事件における調書の作成及び期日の経過の要領を記録上明らかにする措置については、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第三百三十条 改正後家事事件手続法第三十六条において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後家事事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第三百三十一条 改正後家事事件手続法第三十六条において準用する民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後家事事件における公示送達について適用し、改正前家事事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第三百三十二条 改正後家事事件手続法第三十八条の規定は、改正後家事事件における同条第一項に規定する申立て等について適用し、改正前家事事件における第三百二十六条の規定による改正前の家事事件手続法第三十八条第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (家庭裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本等の交付の請求に関する経過措置)
第三百三十三条 改正前家事事件における家庭裁判所の許可を得ないでする審判書その他の裁判書又は調書の正本、謄本又は抄本の交付の請求については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第三百三十四条 改正後家事事件手続法第四十七条の三、第二百五十四条の三及び第二百八十九条の四(改正後家事事件手続法第二百八十九条の五において準用する場合を含む。)の規定は、改正後家事事件における事件に関する事項の証明について適用し、改正前家事事件における事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (家庭裁判所調査官又は裁判所技官の書面による報告に代わる報告の方式に関する経過措置)
第三百三十五条 改正後家事事件手続法第五十八条第五項及び第六十条第二項(これらの規定を改正後家事事件手続法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後家事事件における家庭裁判所調査官又は裁判所技官の書面による報告に代わる報告の方式について、適用する。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第三百三十六条 改正後家事事件手続法第六十四条第一項(改正後家事事件手続法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後家事事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第三百三十七条 改正後家事事件手続法第六十四条第一項(改正後家事事件手続法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後家事事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前家事事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (審判の方式等に関する経過措置)
第三百三十八条 改正後家事事件手続法第七十六条及び第七十七条第二項(これらの規定(改正後家事事件手続法第七十六条第一項を除く。)を改正後家事事件手続法第八十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定(改正後家事事件手続法第七十六条第一項ただし書を除く。)を改正後家事事件手続法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに改正後家事事件手続法第八十条第二項の規定は、改正後家事事件における審判の方式、電子審判書及び電子決定書の作成、更正決定の方式並びに中間決定の方式について適用し、改正前家事事件における審判の方式、決定書の作成、審判書の作成、更正決定の方式及び中間決定の方式については、なお従前の例による。
2 改正後家事事件手続法第二百一条第七項の規定は、改正後家事事件における限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述の受理の審判の方式について適用し、改正前家事事件における限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述の受理の審判の方式については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第三百三十九条 改正後家事事件手続法第八十二条第五項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、施行日以後に開始される家事審判事件(改正後みなし申立事件を除く。)における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、施行日前に開始された家事審判事件(改正後みなし申立事件を含む。)における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
2 改正後家事事件手続法第二百七十三条第三項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、施行日以後に開始される家事調停事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、施行日前に開始された家事調停事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (調停の成立及び効力等に関する経過措置)
第三百四十条 改正後家事事件手続法第二百六十八条第一項の規定は、改正後家事事件における調停の成立及び効力について適用し、改正前家事事件における調停の成立及び効力については、なお従前の例による。
2 改正後家事事件手続法第二百六十九条の規定は、改正後家事事件における調停に係る電子調書の更正決定について適用し、改正前家事事件における調停調書の更正決定については、なお従前の例による。
   第三十章 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正等
    第一節 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正
第三百四十一条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を次のように改正する。
  目次中「第百二十一条」の下に「-第百二十一条の五」を加える。
  第三十六条第三項中「いう」の下に「。以下同じ」を加える。
  第五十八条第一項中「第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項」を「第七十一条第八項」に改め、「、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と」を削り、「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」を「訴訟が」とあるのは「子の返還申立事件が」に改める。
  第六十一条の見出しを「(電子調書の作成等)」に改め、同条中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)」に改め、同条ただし書中「記録上明らかにする」を「裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第六十二条の二第二項及び第三項、第六十二条の三第一項、第百二十一条の三第二項及び第三項並びに第百二十一条の四第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録する」に改め、同条に次の二項を加える。
 2 裁判所書記官は、子の返還申立事件の手続について、電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
 3 前項の規定によりファイルに記録された電子調書については、民事訴訟法第百六十条の二の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第七十一条第四項、第五項及び第八項」とあるのは、「第七十一条第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
  第六十二条の見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条第一項中「子の返還申立事件の記録」を「非電磁的事件記録(子の返還申立事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)」に、「、その」を「又はその」に改め、「及び第六十九条第六項」を削り、「閲覧等」を「非電磁的事件記録の閲覧等」に改め、「又は子の返還申立事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第二項中「子の返還申立事件の記録」を「非電磁的事件記録」に改め、「含む」の下に「。第七項及び第百二十一条の二第二項において「録音テープ等」という」を加え、同条第四項中「子の返還申立事件の記録中、第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた相手方又は子の住所又は居所が記載され、又は記録された部分(第一号及び第百四十九条第一項において「住所等表示部分」という。)」を「非電磁的事件記録中住所等表示部分(子の返還申立事件の記録中第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた相手方又は子の住所又は居所が記載され、又は記録された部分をいう。以下同じ。)」に改め、同項第一号中「閲覧等」を「非電磁的事件記録の閲覧等」に改め、同条第七項を次のように改める。
 7 当事者は、非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ等については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は複製を請求することができる。次条第四項第二号又は第三号に掲げる事項について第六十九条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合における当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。
  第六十二条第八項中「子の返還申立事件の記録」を「非電磁的事件記録」に改め、同条の次に次の二条を加える。
  (電磁的事件記録の閲覧等)
 第六十二条の二 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(子の返還申立事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写又は前項の規定による書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。
  一 電子裁判書(第九十四条第一項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)に規定する電子裁判書であって、同条第三項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に記録されている事項
  二 当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
  三 当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項が第六十九条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第六十九条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録された場合における当該事項
 5 前条第三項から第六項まで及び第九項から第十一項までの規定は電磁的事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第八項の規定は電磁的事件記録の閲覧及び複写について、それぞれ準用する。
  (子の返還申立事件に関する事項の証明)
 第六十二条の三 当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、子の返還申立事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 2 利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。
 3 第六十二条第六項の規定は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合について準用する。
  第六十三条第四項を削り、同条第五項中「第九十四条第三項及び第九十五条」を「第九十四条」に改め、同項後段を削り、同項を同条第四項とする。
  第六十七条第一項中「(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。
   この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十九条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と読み替えるものとする。
  第六十七条第二項を削る。
  第六十九条を次のように改める。
 第六十九条 子の返還申立事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十九条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の決定があった」と、「申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定」とあるのは「決定」と、「同項に規定する秘匿事項記載部分」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
 2 子の返還申立事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十九条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
  第六十九条の二を次のように改める。
 第六十九条の二 子の返還申立事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条第二項

次条第二項

次条第五項

第百三十三条第三項

訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)

子の返還申立事件の記録

 

訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等

子の返還申立事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十二条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第六十二条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条第五項及び第六項において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供

第百三十三条の二第一項

訴訟記録等の閲覧等

子の返還申立事件の記録の閲覧等

第百三十三条の二第五項

第二項の申立て

前条第一項の決定

 

電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分

電磁的事件記録中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この項及び次項において「秘匿事項記載部分」という。)

 

を電磁的訴訟記録等

を電磁的事件記録

第百三十三条の二第六項

電磁的訴訟記録等

電磁的事件記録

 

第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき

同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

当事者又は手続に参加した子(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十八条第六項に規定する手続に参加した子をいう。次項及び第七項において同じ。)は、子の返還申立事件の記録

第百三十三条の四第二項

当事者

当事者又は手続に参加した子

 

訴訟記録等の存する

子の返還申立事件の記録の存する

 

訴訟記録等の閲覧等

子の返還申立事件の記録の閲覧等

第百三十三条の四第七項

当事者

当事者若しくは手続に参加した子

  第七十条第四項後段を削り、同条に次の一項を加える。
 7 民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い子の返還の申立ての手数料を納付しない場合について準用する。
  第七十五条第一項中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削る。
  第七十九条に次の一項を加える。
 5 家庭裁判所調査官は、第三項の規定による書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができる。
  第八十条に次の一項を加える。
 3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、子の返還申立事件の手続の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が家庭裁判所調査官との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家庭裁判所調査官に子の返還申立事件の手続の期日に立ち会わせ、当該期日において前項の意見を述べさせることができる。
  第八十一条第二項中「第四項」を「第五項」に改める。
  第八十六条第一項中「、第百八十五条第三項」を削り、「、第二百五条第二項、第二百七条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項及び第二百三十二条の二」を「及び第二百七条第二項」に改め、同項後段を次のように改める。
   この場合において、同法第百八十五条第一項中「地方裁判所若しくは簡易裁判所」とあるのは「他の家庭裁判所」と、同条第二項中「地方裁判所又は簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
  第九十四条の見出し中「裁判書」を「電子裁判書」に改め、同条第一項中「裁判書」を「電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、子の返還申立事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「裁判書」を「電子裁判書」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 裁判所は、第一項の規定により電子裁判書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  第九十五条第二項及び第九十七条第二項中「裁判書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書」に改める。
  第九十九条第四項中「)」とあるのは」を「)」とあるのは、」に改め、「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を削る。
  第百条第三項中「次の」を「裁判所書記官が、次の」に、「を調書に記載した」を「について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」に、「記載は」を「記録は」に改め、同条に次の二項を加える。
 4 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
 5 第三項の規定によりファイルに記録された電子調書については、民事訴訟法第二百六十七条の二の規定を準用する。
  第百三条第六項中「、抗告状」を「抗告状」に、「場合及び」を「場合について、民事訴訟法第百三十七条の二第一項から第六項までの規定は」に改め、「ついて」の下に「、それぞれ」を加える。
  第百二十一条に見出しとして「(家庭裁判所による義務の履行状況の調査及び履行の勧告)」を付し、同条第三項中「次項及び第五項」を「以下この条から第百二十一条の四まで」に改め、「これらの家庭裁判所を」を削り、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を削り、第三章第四節に次の四条を加える。
  (調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)
 第百二十一条の二 関係人(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人をいう。以下この条から第百二十一条の四までにおいて同じ。)は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中次条第一項に規定する調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第四項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
 2 前項の規定は、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録中の録音テープ等に関しては、適用しない。この場合において、関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
 3 調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
 4 第六十二条第七項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、同条第八項の規定は調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求について、それぞれ準用する。
  (調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)
 第百二十一条の三 関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録(第百二十一条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次項及び第三項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前三項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
 5 第六十二条の二第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定は第一項から第三項までの規定による請求について、第六十二条第八項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、それぞれ準用する。
  (調査及び勧告の事件に関する事項の証明)
 第百二十一条の四 関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、第百二十一条第一項の規定による調査及び勧告の事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 2 調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
  (和解によって定められた義務)
 第百二十一条の五 第百二十一条から前条までの規定は、和解によって定められた義務の履行について準用する。
  第百二十三条第四項中「)」とあるのは」を「)」とあるのは、」に改め、「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を削る。
  第百二十五条中「第六十二条第三項」の下に「(第六十二条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項又は第二項」を「第百三十三条において準用する第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十二条の二第一項から第三項まで」に改める。
  第百三十条の見出しを「(電子調書の作成)」に改め、同条中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書」に改める。
  第百三十四条第二項中「正本」の下に「又は記録事項証明書(民事執行法第十八条の二に規定する記録事項証明書をいう。次項及び第百四十九条第二項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 3 民事執行法第十八条の二の規定は、前項の終局決定の記録事項証明書の執行裁判所への提出について準用する。
  第百四十三条を次のように改める。
  (執行事件の記録の閲覧等)
 第百四十三条 子の返還の強制執行に係る事件の非電磁的事件記録(民事執行法第十七条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。第百四十九条第二項において同じ。)の閲覧、謄写若しくは複製又はその正本、謄本若しくは抄本の交付の請求、当該事件の電磁的事件記録(民事執行法第十七条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。第百四十九条第二項において同じ。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求及び当該事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求については、第六十二条から第六十二条の三までの規定を準用する。この場合において、第六十二条第七項中「第六十九条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項」とあるのは、「民事執行法第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第九項及び第百三十三条の二第五項(同法第百三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
  第百四十五条第三項中「これを調書に記載した」を「裁判所書記官が、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」に、「記載部分」を「記録部分」に改める。
  第百四十九条第一項中「第四十七条第三項」の下に「(同法第四十七条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「同法第四十七条第三項」に改め、同項ただし書中「第六十二条第四項各号」の下に「(第六十二条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「又は調停調書の正本」を「若しくは調停調書の正本又は電子審判書(家事事件手続法第七十六条第一項に規定する電子審判書であって、同条第三項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)若しくは調停に係る電子調書(同法第二百六十八条第一項の規定により作成され、ファイルに記録された電子調書をいう。)の記録事項証明書」に、「記録の」を「非電磁的事件記録の」に、「、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付」を「又はその正本、謄本若しくは抄本の交付の請求、当該事件の電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求及び当該事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供」に改め、「第六十二条」の下に「から第六十二条の三まで」を加え、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、第六十二条第七項中「第六十九条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項」とあるのは、「民事執行法第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第九項及び第百三十三条の二第五項(同法第百三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
    第二節 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第三百四十二条 前条の規定による改正後の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下この節において「改正後条約実施法」という。)第五十八条第一項において準用する民事訴訟法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される子の返還に関する事件(以下この節において「改正後返還事件」という。)における手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (調書に関する経過措置)
第三百四十三条 改正後条約実施法第六十一条第一項及び第二項並びに第百三十条の規定は、改正後返還事件における電子調書の作成について適用し、施行日前に開始された子の返還に関する事件(以下この節において「改正前返還事件」という。)における調書の作成については、なお従前の例による。
2 改正前返還事件における調書の更正については、改正後条約実施法第六十一条第三項において準用する民事訴訟法第百六十条の二第一項中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第二項中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。
3 改正後条約実施法第百条第三項の規定は、改正後返還事件における和解についての電子調書の作成について適用し、改正前返還事件における和解の調書への記載については、なお従前の例による。
4 改正前返還事件における和解に係る調書の更正については、改正後条約実施法第百条第五項において準用する民事訴訟法第二百六十七条の二第一項中「前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解を記載した調書」として、同項の規定を適用する。
 (裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本等の交付の請求に関する経過措置)
第三百四十四条 子の返還に関する事件、子の返還の強制執行に係る事件及び子との面会その他の交流の強制執行に係る事件(次条において「子の返還等に関する事件」という。)であって施行日前に開始されたものにおける裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本、謄本又は抄本の交付の請求については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第三百四十五条 改正後条約実施法第六十二条の三(改正後条約実施法第百三十三条、第百四十三条及び第百四十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第百二十一条の四(改正後条約実施法第百二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される子の返還等に関する事件に関する事項の証明について適用し、施行日前に開始された子の返還等に関する事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第三百四十六条 改正後条約実施法第六十三条第四項において準用する民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後返還事件における期日の呼出しについて適用し、改正前返還事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第三百四十七条 改正後条約実施法第六十七条において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後返還事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第三百四十八条 改正後条約実施法第六十七条において準用する民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後返還事件における公示送達について適用し、改正前返還事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第三百四十九条 改正後条約実施法第六十九条の規定は、改正後返還事件における同条第一項に規定する申立て等について適用し、改正前返還事件における第三百四十一条の規定による改正前の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十九条第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (家庭裁判所調査官又は裁判所技官の書面による報告に代わる報告の方式に関する経過措置)
第三百五十条 改正後条約実施法第七十九条第五項(改正後条約実施法第八十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後返還事件における家庭裁判所調査官又は裁判所技官の書面による報告に代わる報告の方式について、適用する。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第三百五十一条 改正後条約実施法第八十六条において準用する民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後返還事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第三百五十二条 改正後条約実施法第八十六条において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後返還事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前返還事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (終局決定の方式等に関する経過措置)
第三百五十三条 改正後条約実施法第九十四条及び第九十五条第二項(これらの規定(改正後条約実施法第九十四条第一項を除く。)を改正後条約実施法第九十八条第三項において準用する場合を含む。)並びに第九十七条第二項の規定は、改正後返還事件における終局決定の方式、電子裁判書の作成、更正決定及び中間決定について適用し、改正前返還事件における終局決定の方式、裁判書の作成、更正決定及び中間決定については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第三百五十四条 改正後条約実施法第九十九条第四項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定及び改正後条約実施法第百二十三条第四項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後返還事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前返還事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (調停の成立及び効力に関する経過措置)
第三百五十五条 改正後条約実施法第百四十五条第三項の規定は、施行日以後に開始される家事調停事件(施行日前にされた子の返還に関する事件の申立てについて施行日以後にその申立てに係る事件が家事調停に付される家事調停事件を除く。)における調停の成立及び効力について適用し、施行日前に開始された家事調停事件(施行日前にされた子の返還に関する事件の申立てについて施行日以後にその申立てに係る事件が家事調停に付される家事調停事件を含む。)における調停の成立及び効力については、なお従前の例による。
   第三十一章 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正等
    第一節 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正
第三百五十六条 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第五十五条の二」を「第五十五条」に改める。
  第十九条第二項後段を削る。
  第二十一条中「記載した決定書」を「記録した電子決定書(第五十三条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。第四十七条において同じ。)」に改める。
  第三十一条第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削り、同条第三項中「書面」の下に「又は電磁的方法であって内閣府令で定めるもの」を加える。
  第四十三条第二項後段を削る。
  第四十四条の見出しを「(電子届出消費者表の作成等)」に改め、同条第一項中「届出消費者表」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子届出消費者表(届出債権の内容、次条第一項の認否の内容及び第四十六条第一項の認否を争う旨の申出の有無を明らかにするとともに、確定した届出債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「届出消費者表」を「電子届出消費者表」に、「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第三項中「届出消費者表の記載」を「電子届出消費者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)の記録」に改め、「その記載を」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 裁判所書記官は、第一項の規定により電子届出消費者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
  第四十四条に次の二項を加える。
 5 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 6 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第四項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
  第四十五条第四項中「裁判所書記官は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「届出消費者表に記載しなければ」を「電子届出消費者表に記録しなければ」に改め、同条第五項中「届出消費者表の記載」を「電子届出消費者表の記録」に改める。
  第四十六条第四項中「裁判所書記官は」の下に「、最高裁判所規則で定めるところにより」を加え、「届出消費者表に記載しなければ」を「電子届出消費者表に記録しなければ」に改める。
  第四十七条第三項中「記載した決定書」を「記録した電子決定書」に改め、同条第五項中「決定書」を「電子決定書(第五十三条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項第一号において同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。
 6 前項の規定による送達は、次の各号に掲げる方法のいずれかによってする。
  一 電子決定書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子決定書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
  二 第五十三条において準用する民事訴訟法第百九条の二の規定による送達
  第四十九条第七項後段を削る。
  第五十条第二項中「届出消費者表の記載」を「電子届出消費者表の記録」に改める。
  第五十一条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第五項中「(第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)を除く。)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 前項の申立ては、簡易確定手続に係る事件が終了した日から十年以内にしなければならない。
  第五十二条第三項中「、第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項の申立ては、簡易確定手続に係る事件が終了した日(第五十六条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合には、異議後の訴訟が終了した日)から十年以内にしなければならない。
  第五十三条中「、第八十七条の二」を削り、「第九十一条の二」を「第九十一条の二第一項」に、「第十項」を「第八項」に改め、「、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条」を削り、「第百十八条を除く。)」の下に「及び第七章(第百三十二条の十二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第百三十二条の十三(第二号から第四号までに係る部分に限る。)を除く。)」を加え、「第百五十一条第三項、」、「、第百六十条第二項」及び「第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二並びに」を削り、「第二百五十三条から第二百五十五条まで」を「第二百五十三条第一項、第二百五十四条、第二百五十五条」に、「、第二百六十六条及び第二百六十七条第二項」を「及び第二百六十六条」に、「第四百三条第一項第二号」を「第四百三条第一項(第二号」に改め、「第六号まで」の下に「に係る部分に限る。)」を加え、同条後段を削る。
  第五十四条中「簡易確定手続に係る事件の記録」を「非電磁的事件記録(簡易確定手続に係る事件の記録中次項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 簡易確定手続の当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(簡易確定手続に係る事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。)に記録された事項の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
  第五十四条の二を削る。
  第五十五条第一項中「送達」を「書類の送達」に改め、同条第二項を削る。
  第五十五条の二を削る。
  第八十条第二項中「書面により」を削る。
  第九十二条第四項中「した旨を書面により」を「した旨を」に改める。
  第九十三条第七項中「書面により」を削る。
  別表を削る。
    第二節 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置
 (簡易確定手続の費用等の確定手続に関する経過措置)
第三百五十七条 前条の規定による改正後の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この節において「改正後消費者裁判手続特例法」という。)第五十一条第四項及び第五十二条第二項並びに改正後消費者裁判手続特例法第五十一条第六項及び第五十二条第四項において準用する民事訴訟法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される簡易確定手続に係る事件(以下この節において「改正後簡易確定手続事件」という。)における簡易確定手続の費用若しくは個別費用の負担を命ずる決定の申立て又はそれらの費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第三百五十八条 改正後消費者裁判手続特例法第五十三条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第九十一条の三の規定は、改正後簡易確定手続事件に関する事項の証明について適用し、施行日前に開始された簡易確定手続に係る事件(以下この節において「改正前簡易確定手続事件」という。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第三百五十九条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後簡易確定手続事件における期日の呼出しについて適用し、改正前簡易確定手続事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第三百六十条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第三百六十一条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後簡易確定手続事件における公示送達について適用し、改正前簡易確定手続事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (受継についての裁判に関する経過措置)
第三百六十二条 準用民事訴訟法第百二十八条第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における簡易確定手続の受継についての裁判について適用し、改正前簡易確定手続事件における簡易確定手続の受継についての裁判については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第三百六十三条 準用民事訴訟法第一編第七章(第百三十二条の十二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第百三十二条の十三(第二号から第四号までに係る部分に限る。)を除く。)の規定は、改正後簡易確定手続事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前簡易確定手続事件における第三百五十六条の規定による改正前の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十五条の二第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第三百六十四条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前簡易確定手続事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第三百六十五条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後簡易確定手続事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前簡易確定手続事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後簡易確定手続事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前簡易確定手続事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第三百六十六条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後簡易確定手続事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第三百六十七条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前簡易確定手続事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子決定書の作成に関する経過措置)
第三百六十八条 準用民事訴訟法第二百五十二条第一項及び第二百五十三条第二項並びに改正後消費者裁判手続特例法第二十一条及び第四十七条第三項の規定は、改正後簡易確定手続事件における電子決定書の作成について適用し、改正前簡易確定手続事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
 (和解調書の効力に関する経過措置)
第三百六十九条 準用民事訴訟法第二百六十七条第一項の規定は、改正後簡易確定手続事件における和解に係る電子調書の効力について適用し、改正前簡易確定手続事件における和解に係る調書の効力については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第二百六十七条第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における和解を記録した電子調書の送達について、適用する。
3 準用民事訴訟法第二百六十七条の二第一項の規定は、改正後簡易確定手続事件における和解に係る調書の更正について適用し、改正前簡易確定手続事件における和解に係る調書の更正については、なお従前の例による。
 (電子決定書の送達に関する経過措置)
第三百七十条 改正後消費者裁判手続特例法第四十七条第五項及び第六項の規定は、改正後簡易確定手続事件における電子決定書の送達について適用し、改正前簡易確定手続事件における決定書の送達については、なお従前の例による。
 (申立て等の取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録等に関する経過措置)
第三百七十一条 改正後消費者裁判手続特例法第十九条第二項、第四十三条第二項及び第四十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定並びに改正後消費者裁判手続特例法第四十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第五項の規定は、改正後簡易確定手続事件における申立て又は債権届出の取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録及びその送達について適用し、改正前簡易確定手続事件における申立て又は債権届出の取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載及びその送達については、なお従前の例による。
 (電子届出消費者表の作成等に関する経過措置)
第三百七十二条 改正後消費者裁判手続特例法第四十四条、第四十五条第四項及び第五項、第四十六条第四項並びに第五十条第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における電子届出消費者表の作成、記録及び更正の処分について適用し、改正前簡易確定手続事件における届出消費者表の作成、記載及び更正の処分については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる届出消費者表の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の書面を作成してしなければならない。
3 民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる届出消費者表の更正の処分について準用する。
   第三十二章 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正
第三百七十三条 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
  第四条のうち民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定中「改め、同条第十二号中「正本」の下に「若しくは記録事項証明書」を加える」を「改める」に改める。
  第五条のうち人事訴訟法第二十九条第二項の改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
  第九条のうち、民事執行法第二十条の改正規定中「、第八十七条の二」及び「、第百八十七条第三項及び第四項」を削り、同法第一章中第二十一条の次に一条を加える改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削り、同法第二十五条、第二十九条、第百八十一条第一項第一号及び第百八十三条第一項の改正規定を削る。
  附則第二十九条から第三十二条までを次のように改める。
 第二十九条から第三十二条まで 削除
  附則第三十五条のうち裁判所法第十一条の改正規定を削る。
  附則第五十条のうち企業担保法第十七条第一項の改正規定、附則第六十六条のうち船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第十一条の改正規定、附則第七十一条のうち民事保全法第七条の改正規定、附則第七十九条のうち金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第十二条の改正規定、附則第八十四条のうち民事再生法第十八条の改正規定、附則第八十九条のうち外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第十五条の改正規定、附則第九十四条のうち会社更生法第十三条の改正規定及び附則第九十七条のうち仲裁法第十条の改正規定中「、第八十七条の二」及び「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
  附則第九十九条のうち労働審判法第十七条第二項の改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
  附則第百四条のうち破産法第十三条の改正規定中「、第八十七条の二」及び「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
  附則第百十八条のうち消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定中「、第百八十七条第三項及び第四項」を削る。
   第三十三章 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正等
    第一節 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正
第三百七十四条 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
  第五条第三項中「次項において」を「以下」に改め、「に係る記録媒体」を削り、「当該記録媒体」を「当該電磁的記録」に改め、同条第四項中「又は記録媒体」を「又は電磁的記録」に改め、「記録媒体に係る」を削り、「の日本語による翻訳文」の下に「又は翻訳の内容を記録した電磁的記録」を加え、同項ただし書中「当該書面又は当該」を「前二項の規定により提出すべき書面又は」に改め、「翻訳文」の下に「又は翻訳の内容を記録した電磁的記録」を加える。
  第七条から第九条までを次のように改める。
  (非電磁的事件記録の閲覧等)
 第七条 執行決定の手続について利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧又は謄写を請求することができる。
 2 利害関係者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録の正本、謄本又は抄本の交付を請求することができる。
 3 前二項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、利害関係者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
 4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第五項の規定は、第一項及び前項の規定による請求について準用する。
  (電磁的事件記録の閲覧等)
 第八条 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 2 利害関係者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 3 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
  (事件に関する事項の証明)
 第九条 利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  第十条及び第十一条を削る。
  第十二条中「(平成八年法律第百九号)」及び「(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)」を削り、同条後段を次のように改める。
   この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第二号中「第二条」とあるのは、「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
  第十二条を第十条とし、第十三条を第十一条とする。
  別表を削る。
    第二節 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置
 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第三百七十五条 前条の規定による改正後の調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(第三百八十六条において「改正後調停条約実施法」という。)第十条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される執行決定の手続に係る事件(以下この節において「改正後執行決定事件」という。)における執行決定の手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
 (期日の呼出しに関する経過措置)
第三百七十六条 準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後執行決定事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された執行決定の手続に係る事件(以下この節において「改正前執行決定事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
 (送達報告書に関する経過措置)
第三百七十七条 準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後執行決定事件における送達報告書の提出について、適用する。
 (公示送達の方法に関する経過措置)
第三百七十八条 準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後執行決定事件における公示送達について適用し、改正前執行決定事件における公示送達については、なお従前の例による。
 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第三百七十九条 準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後執行決定事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前執行決定事件における第三百七十四条の規定による改正前の調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第十条第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第三百八十条 準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後執行決定事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前執行決定事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
 (口頭弁論調書に関する経過措置)
第三百八十一条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後執行決定事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前執行決定事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後執行決定事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前執行決定事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第三百八十二条 準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後執行決定事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第三百八十三条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後執行決定事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前執行決定事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
 (電子決定書の作成に関する経過措置)
第三百八十四条 準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後執行決定事件における電子決定書(準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、改正前執行決定事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第三百八十五条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後執行決定事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前執行決定事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第三百八十六条 改正後調停条約実施法第九条の規定は、改正後執行決定事件に関する事項の証明について適用し、改正前執行決定事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
   第三十四章 雑則
 (罰則に関する経過措置)
第三百八十七条 この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第三百八十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (検討)
第三百八十九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中民事執行法第十八条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の改正規定、同法中第八十六条を第八十六条の二とし、第八十五条の次に三条を加える改正規定(同法第八十五条の二及び第八十五条の三を加える部分を除く。)、同法第九十二条に五項を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定(「第八十五条並びに」を「第八十五条から第八十六条まで及び」に改める部分に限る。)、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百六十六条第二項の改正規定、同法第百六十七条の十一第七項の改正規定(「第九十二条第一項」の下に「及び第三項から第七項まで」を加える部分に限る。)、同法第百九十九条の次に二条を加える改正規定、同法第二百条第一項の改正規定及び同法附則に六条を加える改正規定、第三十五条及び第四十条の規定、第四十七条中鉄道抵当法第五十九条に二項を加える改正規定、第六十三条中民事調停法の目次の改正規定、同法第二十七条に一項を加える改正規定及び同法第二章に一節を加える改正規定、第六十七条中企業担保法第十七条第二項の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)及び同法第五十五条の改正規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律附則を同法附則第一条とし、同条に見出しを付し、同法附則に十二条を加える改正規定、第九十四条中船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十九条の次に一条を加える改正規定、第百十条中民事保全法第四十六条の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)、第百三十条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条の改正規定、第百四十五条中民事再生法第百十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十三条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)、第百六十一条第一項の規定、第二百二条中会社更生法第百十条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)及び同法第百十五条の次に一条を加える改正規定、第二百十六条第一項の規定、第二百十九条中人事訴訟法第九条に一項を加える改正規定及び同法第三十三条に二項を加える改正規定、第二百四十九条中破産法第百二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百三十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第百九十一条第三項の改正規定(「第八十五条」の下に「から第八十六条まで」を加える部分に限る。)、第二百六十五条第一項の規定、第三百四条中非訟事件手続法第三十三条第四項の改正規定、同法第四十三条の改正規定及び同法第四十七条第一項の改正規定、第三百二十六条中家事事件手続法第四十条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十条第二項の改正規定(「及び第二項」を「から第三項まで」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項の改正規定(「第三項まで、」を「第四項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第二百六十条第一項第六号の改正規定及び同法第二百六十一条第五項の改正規定、第三百四十一条中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第七十条の改正規定、同法第七十五条第一項の改正規定、同法第八十条に一項を加える改正規定及び同法第百三条第六項の改正規定並びに第三百五十六条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定(「、第八十七条の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日

     理 由
 民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正証書の電磁的記録化及び映像と音声の送受信による公正証書の作成手続に係る規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。