議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 小沼巧 君外一名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2023-03-02
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一一回
参第六号
   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
 第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百二十四条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により懲罰委員会に付された者がこれによつて懲罰を科せられた場合において、当該者が受ける歳費のうち、当該者について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときにあつては当該懲罰が宣告された日(以下この項及び第三項において「宣告日」という。)の翌日(以下この項において「起算日」という。)から当該各号に定める日(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該二以上の号に定める日のいずれか早い日)まで、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときにあつては起算日から起算日の属する国会の会期の終了日(当該国会の会期中における衆議院の解散の日を含む。各号において同じ。)までの間(以下この項及び次項において「対象期間」という。)に係るものについては、対象期間に係る歳費の額に相当する額に百分の四十を乗じて得た額に相当する額は、支給しない。ただし、当該者について同法第百二十四条の規定により懲罰委員会に付された日から起算日までの間に次の各号のいずれかに掲げる場合に該当した場合又は宣告日が国会の会期の終了日(衆議院の解散の日を含む。)である場合は、この限りでない。
 一 起算日の属する国会の会期の終了日までの間に当該者が当該者の属する議院の会議又は委員会への出席(これに相当するものとして両議院の議長が協議して定める行為を含む。以下この項において「会議への出席等」という。)をした場合 当該者が起算日の翌日以後最初に会議への出席等をした日の前日
 二 起算日の属する国会の会期の終了日までの間に当該者が会議への出席等をしないことについての正当な理由が生じたと当該者の属する議院の議長が認めた場合 起算日の翌日以後最初に当該正当な理由が生じたと認められる日の前日
 三 起算日の属する国会の会期の終了日までの間に当該者が死亡した場合 当該者が死亡した日の前日
2 対象期間の初日が月の初日であるとき以外のとき又は対象期間の末日が月の末日であるとき以外のときにおいては、対象期間の初日又は末日が属する月において前項に規定する者が受ける歳費のうち対象期間に係るものの額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。
3 宣告日が参議院の緊急集会中である場合における第一項の規定の適用については、同項中「起算日の属する国会の会期の終了日」とあるのは「参議院の緊急集会の終了日」と、「宣告日が国会の会期の終了日」とあるのは「宣告日が参議院の緊急集会の終了日」とする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 国会法第百二十四条の規定により懲罰委員会に付された者がこれによって懲罰を科せられた場合において、当該者が受ける歳費のうち、当該懲罰が宣告された日の翌日から当該者が当該者の属する議院の会議又は委員会への出席をした日の前日等までの間に係るものについては、その額に百分の四十を乗じて得た額に相当する額を支給しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。