議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会; れいわ新選組
衆議院審議時反対会派 日本共産党
議案受理年月日 2023-03-03
公布年月日 2023-05-08

要項または提出時法律案

第二一一回
閣第三九号
   地方自治法の一部を改正する法律案
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員」を

第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員

 

 

第十二節 雑則

に改める。
 第八十九条中「普通地方公共団体に」の下に「、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される」を加え、同条に次の二項を加える。
  普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。
  前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。
 第九十四条中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に改める。
 第百条第十五項中「報告書を」を「状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて」に、「提出する」を「報告する」に改める。
 第百五条の二中「又は議長」の下に「(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)」を加える。
 第百二十三条第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削り、同条第四項中「に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)」を削る。
 第百三十八条の二を第百三十八条の二の二とする。
 第二編第六章に次の一節を加える。
     第十二節 雑則
第百三十八条の二 議会等に対して行われる通知のうちこの章(第百条第十五項を除く。)の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項において「文書等」という。)により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
  議会等が行う通知のうちこの章(第百二十三条第四項を除く。)の規定において文書等により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知のうち第九十九条の規定によるもの以外のものにあつては、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の総務省令で定める方式による表示をする場合に限る。
  前二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの章の規定に規定する方法により行われたものとみなして、この法律その他の当該通知に関する法令の規定を適用する。
  第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者に到達したものとみなす。
 第二百三条の二第四項中「期末手当」の下に「又は勤勉手当」を加え、同条第五項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。
 第二百三十一条の二の三第二項中「所在地」の下に「、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等」を加える。
 第二百三十一条の二の六第三項中「含む」の下に「。第二百四十三条の二の二第三項において同じ」を加える。
 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書中「第二百四十三条の二の二第三項」を「第二百四十三条の二の八第三項」に改める。
 第二百四十三条中「法律又は」を「法律若しくは」に改め、「場合」の下に「又は次条第一項の規定により委託する場合」を加え、「行なわせては」を「行わせては」に改める。
 第二百四十三条の二の二を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二を第二百四十三条の二の七とし、第二百四十三条の次に次の六条を加える。
 (指定公金事務取扱者)
第二百四十三条の二 普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
3 指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
4 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
5 指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
6 前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
7 前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。
8 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。
9 会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
10 監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
 (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)
第二百四十三条の二の二 指定公金事務取扱者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。
3 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 (指定公金事務取扱者の指定の取消し)
第二百四十三条の二の三 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百四十三条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
 一 第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。
 二 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 三 前条第二項又は第二百四十三条の二の六第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 四 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
 (公金の徴収の委託)
第二百四十三条の二の四 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。
2 指定公金事務取扱者(歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。
3 前項の場合において、普通地方公共団体の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者に当該歳入を納付したときに履行されたものとする。
4 指定公金事務取扱者は、政令の定めるところにより、その徴収した歳入を普通地方公共団体に払い込まなければならない。
 (公金の収納の委託)
第二百四十三条の二の五 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。
 一 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
 二 その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの
2 指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、第二百三十一条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあつては、普通地方公共団体の長が定める方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。
3 前条第二項から第四項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。
 (公金の支出の委託)
第二百四十三条の二の六 普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。
2 普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。
3 指定公金事務取扱者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。
 第二百八十七条の二第七項中「及び第七節」を「、第七節及び第十二節」に、「とあり、並びに」を「とあり、」に改め、「規定中「議会」」の下に「とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」」を加え、同条第十項中「第二百四十三条の二第二項」を「第二百四十三条の二の七第二項」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第八十九条及び第九十四条の改正規定並びに次条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この法律による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百三十一条の二の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に同条第一項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。
2 普通地方公共団体の長は、施行日前においても、新法第二百四十三条の二第一項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
3 普通地方公共団体の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(新法第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。
4 前二項の規定は、附則第七条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二の規定において新法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定を準用する場合について準用する。
 (政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 (児童福祉法の一部改正)
第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
  第五十六条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同条第三項を削る。
  第六十二条の六第一号中「第五十六条第四項」を「第五十六条第三項」に改める。
 (市町村立学校職員給与負担法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。
 一 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条
 二 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の三第二項及び第六十一条第一項
 (生活保護法の一部改正)
第六条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
  第七十八条の三を削る。
 (地方公営企業法の一部改正)
第七条 地方公営企業法の一部を次のように改正する。
  第三十三条の二を次のように改める。
  (公金の徴収等の委託)
 第三十三条の二 地方自治法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託について準用する。この場合において、同法第二百四十三条の二の四第一項中「他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるもの」とあるのは「地方公営企業の業務に係るもの(指定公金事務取扱者が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものに限る。)」と、同法第二百四十三条の二の六第一項中「他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるもの」とあるのは「地方公営企業の業務に係るものとして政令で定めるもの」と、同条第三項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と読み替えるものとする。
  第三十四条中「第二百四十三条の二の二の」を「第二百四十三条の二の八の」に、「第二百四十三条の二の二第三項」を「第二百四十三条の二の八第三項」に改める。
  第三十九条第三項ただし書中「第二百四十三条の二の二第三項」を「第二百四十三条の二の八第三項」に改める。
 (国民健康保険法の一部改正)
第八条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
  第八十条の二中「政令の定めるところにより、私人」を「地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により指定する者」に改める。
 (道路交通法の一部改正)
第九条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第五十一条の十六」を「第五十一条の十五」に改める。
  第五十一条の十六を削る。
 (住民基本台帳法の一部改正)
第十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  別表第二の五の三の項及び別表第四の四の三の項中「同条第七項若しくは第八項」を「同条第六項若しくは第七項」に改める。
 (児童手当法の一部改正)
第十一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
  第二十一条第二項中「第五十六条第七項各号又は第八項各号」を「第五十六条第六項各号又は第七項各号」に改める。
  第二十二条第一項中「第五十六条第七項若しくは第八項」を「第五十六条第六項若しくは第七項」に改める。
 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
  第百十四条中「政令で定めるところにより、私人」を「地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により指定する者」に改める。
 (介護保険法の一部改正)
第十三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
  第百四十四条の二を削る。
 (入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の一部改正)
第十四条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
  第四条第七項中「第二百四十三条の二の二第一項」を「第二百四十三条の二の八第一項」に、「第二百四十三条の二の二第三項」を「第二百四十三条の二の八第三項」に改める。
 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正)
第十五条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
  第十七条第一項第二号の次に次の一号を加える。
  二の二 地方公共団体の議会
  第十七条第五項及び第二十一条第一項中「及び裁判所」を「、裁判所及び地方公共団体の議会」に改める。
 (地方独立行政法人法の一部改正)
第十六条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
  第十九条の二第五項中「第二百四十三条の二第二項」を「第二百四十三条の二の七第二項」に改める。
 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第十七条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
  第三十六条第七項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。
  第四十七条中「、第二百四十三条の二、第二百四十三条の二の二第一項」を「から第二百四十三条の二の七まで、第二百四十三条の二の八第一項」に、「第二百四十三条の二第一項」を「第二百四十三条の二の七第一項」に改める。
  第五十四条第一項中「第二百四十三条の二第一項」を「第二百四十三条の二の七第一項」に改める。
 (地域再生法の一部改正)
第十八条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
  第十七条の八第八項を削る。
 (子ども・子育て支援法の一部改正)
第十九条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
  附則第六条第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

     理 由
 地方議会の活性化並びに地方公共団体の運営の合理化及び適正化を図るため、地方制度調査会の答申にのっとり、地方議会の役割及び議員の職務の明確化等を行うとともに、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする規定の整備、公金事務の私人への委託に関する制度の見直し等の措置を講ずるほか、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。