議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 有志の会; れいわ新選組
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2023-03-03
公布年月日 2023-05-12

要項または提出時法律案

第二一一回
閣第四二号
   海上運送法等の一部を改正する法律案
 (海上運送法の一部改正)
第一条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第三十九条の四」を「第三十七条の六」に、「第五章 準日本船舶の認定等(第三十九条の五-第三十九条の九)」を

第五章 準日本船舶の認定等(第三十八条-第三十八条の五)

 

 

第五章の二 外航船舶の確保等(第三十九条-第三十九条の九)

 に改める。
  第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(許可基準)」を付し、同条第四号中「足る」を「足りる」に改める。
  第五条に見出しとして「(欠格事由)」を付し、同条中「一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その」を「次に掲げる場合には、一般旅客定期航路事業の」に改め、同条第一号中「一年」を「一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、一年」に、「二年」を「起算して五年」に改め、同条第二号を次のように改める。
  二 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第十六条(第十九条の三第三項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しの処分(以下この条において「許可取消処分」という。)を受けた日から起算して五年を経過していない者(当該許可取消処分を受けた者が法人である場合においては、当該許可取消処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)として在任した者で当該許可取消処分を受けた日から起算して五年を経過していないものを含む。)であるとき。
  第五条第三号中「法人で」を「一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が法人で」に、「(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が前二号」を「が前各号(第三号を除く。)」に、「とき」を「者であるとき」に改め、同号を同条第八号とし、同条第二号の次に次の五号を加える。
  三 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が許可取消処分を受けた日から起算して五年を経過していない者であるとき。
   イ 当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
   ロ 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの
   ハ 当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの
  四 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、許可取消処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該許可取消処分をする日又は当該許可取消処分をしないことを決定する日までの間(第六号において「処分決定期間」という。)に第十五条第一項(第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第二十二条の規定による事業の廃止の届出(以下この条において「事業廃止届出」という。)をした者(当該事業廃止届出について相当の理由がある者を除く。次号において同じ。)で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
  五 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第二十五条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき許可取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に事業廃止届出をした者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
  六 処分決定期間内に事業廃止届出があつた場合において、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第四号の通知の日前六十日以内に当該事業廃止届出に係る法人(当該事業廃止届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
  七 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
  第十六条第四号中「第五条各号のいずれか」を「第五条第一号、第二号、第七号又は第八号」に改める。
  第十八条第五項中「相続人は、」を「相続人が」に、「第三条第一項の規定にかかわらず」を「被相続人に対してした」に、「を営むことができる」を「の許可は、その相続人に対してしたものとみなす」に改め、同条に次の二項を加える。
 6 第四項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
 7 第四条及び第五条の規定は、第一項、第二項又は第四項の認可について準用する。
  第十九条の三第二項中「もの」を「部分」に改め、同条第三項中「第十六条」を「第十五条第一項、第十六条、第十八条」に改め、「第十一条第二項」の下に「及び第十八条第七項」を加え、「係るもの」を「係る部分」に改め、同条第四項から第六項までを削る。
  第二十二条中「廃止した」を「廃止しようとする」に、「の定める手続により、その事業の廃止の日から三十日以内」を「で定めるところにより、廃止の日の三十日前まで」に改める。
  第二十三条中「第十六条」の下に「、第十八条」を加え、「、第十九条の二」を「並びに第十九条の二」に改め、「並びに第十九条の三第四項及び第五項」を削り、「第十一条第二項」の下に「及び第十八条第七項」を加え、「ものを」を「部分を」に改める。
  第三十四条第一項中「第三十九条の五第七項」を「第三十八条第七項」に改め、「(以下」の下に「この条、次条第三項第一号及び第三十九条第四項において」を加える。
  第三十五条第三項第五号中「第三十八条」を「第三十七条の二」に改める。
  第三十八条中「対外船舶運航事業に係る」を削り、「船舶貸渡業を」を「事業を」に改め、「同項」の下に「、第三十九条第一項及び第二項第三号並びに第三十九条の六第一項」を加え、同条を第三十七条の二とし、第三十九条を第三十七条の三とし、第三十九条の二を第三十七条の四とし、第三十九条の三を第三十七条の五とし、第三十九条の四を第三十七条の六とする。
  第三十九条の五第一項中「者(以下この条」の下に「、第三十九条第一項及び第二項第三号並びに第三十九条の六第一項」を、「。以下この条」の下に「、第三十九条第一項並びに第三十九条の六第一項及び第二項」を加え、同条第四項中「以下」を「第九項及び第三十八条の三において」に改め、同条第五項第三号中「第三十九条の七」を「第三十八条の三」に改め、同条第六項中「以下「」を「以下この条及び第三十八条の三において「」に、「単に」を「この条、次条及び第三十八条の三において」に改め、同条第十項第一号中「以下」を「第十二項第三号及び第三十八条の四において」に改め、同条第十二項第三号中「第三十九条の八第一項」を「第三十八条の四第一項」に改め、第五章中同条を第三十八条とし、第三十九条の六を第三十八条の二とする。
  第三十九条の七中「第三十九条の五第十項」を「第三十八条第十項」に改め、同条を第三十八条の三とする。
  第三十九条の八第一項中「第三十九条の五第二項第二号」を「第三十八条第二項第二号」に改め、同条を第三十八条の四とする。
  第三十九条の九の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第一項中「第三十九条の五第七項各号」を「第三十八条第七項各号」に改め、同条を第三十八条の五とし、第五章の次に次の一章を加える。
    第五章の二 外航船舶の確保等
  (外航船舶確保等基本方針)
 第三十九条 国土交通大臣は、前二章に定めるもののほか、安定的な国際海上輸送(本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。)の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が日本船舶以外の船舶を所有し、及び当該船舶について対外船舶運航事業者への貸渡しをするもの(次項第三号並びに第三十九条の六第一項及び第二項において「関係親法人」という。)の当該子会社による外航船舶(対外船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次条第二項第一号から第三号まで、第三項第二号及び第四項第四号並びに第三十九条の六において同じ。)の導入及び確保(以下「外航船舶の確保等」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下この条及び次条第四項第一号において「外航船舶確保等基本方針」という。)を定めるものとする。
 2 外航船舶確保等基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  一 外航船舶の確保等の意義及び目標に関する事項
  二 外航船舶の確保等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  三 本邦対外船舶運航事業者等(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者及び当該対外船舶運航事業者と国土交通省令で定める密接な関係を有する者をいう。次条第二項第三号において同じ。)による安定的な国際海上輸送を確保するために対外船舶貸渡業者等(対外船舶貸渡業を営む者、対外船舶運航事業者又は関係親法人をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
  四 次条第一項に規定する外航船舶確保等計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項
  五 前各号に掲げるもののほか、外航船舶の確保等のために必要な事項
 3 外航船舶確保等基本方針は、対外船舶貸渡業者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。
 4 外航船舶確保等基本方針は、日本船舶・船員確保基本方針と整合性のとれたものでなければならない。
 5 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、外航船舶確保等基本方針を変更するものとする。
 6 国土交通大臣は、外航船舶確保等基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
  (外航船舶確保等計画)
 第三十九条の二 対外船舶貸渡業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、外航船舶の確保等についての計画(以下「外航船舶確保等計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
 2 外航船舶確保等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 導入する外航船舶の隻数その他外航船舶の確保等の目標
  二 特定外航船舶(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十一条第一項の事業基盤強化計画の認定を受けた同法第十条第二項に規定する造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。)が製造する外航船舶(船体、船舶用機関若しくは艤(ぎ)装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものについて、認定事業基盤強化事業者が製造したものを用いるものに限る。)をいう。第四項第四号において同じ。)の導入その他外航船舶の確保等の内容
  三 本邦対外船舶運航事業者等への外航船舶の貸渡しの内容
  四 計画期間
  五 外航船舶の確保等の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
 3 外航船舶確保等計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
  一 第三十三条において準用する第二十条第一項の規定による届出に係る行為に関する事項
  二 第三十九条の十一第一項の認定を受けようとする外航船舶の研究開発、製造及び導入に関する同条第二項各号に掲げる事項
 4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  一 外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。
  二 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
  三 計画期間が国土交通省令で定める期間であること。
  四 計画期間において導入する外航船舶の隻数が国土交通省令で定める隻数以上であり、かつ、当該外航船舶に占める特定外航船舶の割合が国土交通省令で定める割合以上であること。
  五 外航船舶確保等計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が第三十九条の十一第四項各号のいずれにも適合するものであること。
 5 前項の認定を受けた対外船舶貸渡業者等(以下「認定対外船舶貸渡業者等」という。)は、当該認定に係る外航船舶確保等計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
 6 第四項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
  (船舶貸渡業に関する特例)
 第三十九条の三 対外船舶貸渡業者等が、前条第三項第一号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。次条及び第三十九条の五において同じ。)を受けたときは、第三十三条において準用する第二十条第一項の規定による届出があつたものとみなす。
  (先進船舶導入等計画の認定の特例)
 第三十九条の四 対外船舶貸渡業者等が、第三十九条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画(同号に掲げる事項に係る部分に限る。)について第三十九条の十一第四項の認定があつたものとみなす。
  (助言等)
 第三十九条の五 国は、認定対外船舶貸渡業者等が第三十九条の二第四項の認定を受けた外航船舶確保等計画(以下「認定外航船舶確保等計画」という。)に従つて外航船舶の確保等を行うために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
  (外航船舶の譲渡等の届出)
 第三十九条の六 認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶(認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社が譲渡するときには、その日の二十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 2 認定対外船舶貸渡業者等である関係親法人は、外航船舶を所有する子会社が子会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る外航船舶が、第三十七条の三第一項又は第四十四条の二の規定による届出をしなければならないものであるときは、これらの規定による届出をすることを要しない。
  (勧告及び認定の取消し)
 第三十九条の七 国土交通大臣は、認定対外船舶貸渡業者等が正当な理由がなく、認定外航船舶確保等計画に従つて外航船舶の確保等を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
 2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定対外船舶貸渡業者等が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。
  (関係者の協力)
 第三十九条の八 国土交通大臣、認定対外船舶貸渡業者等及びその組織する団体は、認定外航船舶確保等計画に従つてする外航船舶の確保等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
  (報告徴収及び立入検査)
 第三十九条の九 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶貸渡業者等に対して、認定外航船舶確保等計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶貸渡業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定外航船舶確保等計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 2 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
  第三十九条の十九第一項中「造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十一条第一項の事業基盤強化計画の認定を受けた同法第十条第二項に規定する造船等事業者(次条第一項及び第三十九条の三十六において「認定事業基盤強化事業者」という。)」を「認定事業基盤強化事業者」に改める。
  第四十四条の二中「本邦と外国との間において行われる海上輸送(以下「国際海上輸送」という。)」を「国際海上輸送」に、「船舶(以下」を「船舶(次条及び第四十五条において」に、「の定める手続」を「で定めるところ」に改める。
  第四十五条の三第一号中「第三十九条の五第三項」を「第三十八条第三項」に、「の申請をしようとする」を「を申請する」に改め、同条第二号中「第三十九条の五第四項」を「第三十八条第四項」に、「の申請をしようとする」を「を申請する」に改める。
  第四十五条の六第一項中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。
  第四十八条中「第十六条第一項(第十九条の三第三項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 第十六条(第十九条の三第三項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
  二 第十九条第二項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  第五十条第七号中「、第十九条第二項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第十四号中「又は第二項」を「(第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項」に改め、同条中第二十四号を第二十五号とし、第二十三号を第二十四号とし、同条第二十二号中「第三十九条の四第一項又は」を「第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは」に、「質問」を「これらの規定による質問」に改め、同号を同条第二十三号とし、同条第二十一号中「場合及び」を「場合並びに」に、「第三十九条の四第一項又は」を「第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第二十号の次に次の一号を加える。
  二十一 第二十二条の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止したとき。
  第五十二条第一号中「第三十九条第一項又は」を「第三十七条の三第一項若しくは」に改め、同条中第六号を第八号とし、第二号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。
  二 第三十九条の六第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡をしたとき。
  三 第三十九条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  第五十四条中「第四十六条から第五十二条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 第四十八条(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
  二 第四十六条、第四十七条、第四十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第四十九条から第五十二条まで 各本条の罰金刑
  第五十六条第一号中「、第十九条の三第五項(第二十三条において準用する場合を含む。)、第十九条の三第六項」を削り、「、第十九条の五第二項、」を「若しくは第十九条の五第二項の規定若しくは」に改め、「又は第二十二条」を削る。
第二条 海上運送法の一部を次のように改正する。
  目次中「第二章 船舶運航事業(第三条-第三十二条の二)」を

第二章 船舶運航事業(第三条-第三十二条の二)

 

 

第二章の二 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証

 

 

 第一節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等(第三十二条の三-第三十二条の十一)

 

 

 第二節 指定試験機関(第三十二条の十二-第三十二条の二十五)

 

 

 第三節 登録安全統括管理者講習機関等(第三十二条の二十六-第三十二条の四十)

 

 

 第四節 雑則(第三十二条の四十一)

 に、「第五十六条」を「第五十七条」に改める。
  第五条第二号中「第十六条」を「第十七条」に、「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、同条第四号中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に、「第二十二条」を「第二十一条の四」に改める。
  第六条中「者は」を「者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は」に、「の定める手続」を「で定めるところ」に改める。
  第八条第一項中「一般旅客定期航路事業を営む者(以下「」及び「」という。)」を削り、「の定める手続」を「で定めるところ」に、「同様である」を「、同様とする」に改め、同条第三項中「の定める手続」を「で定めるところ」に、「同様である」を「、同様とする」に改める。
  第十七条を削る。
  第十六条の見出しを「(許可の取消し等)」に改め、同条中「当該」を「当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該」に、「許可を」を「当該事業の許可を」に改め、同条第二号中「又は」を「、船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十条、第百十七条の二から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項又は」に改め、同条を第十七条とする。
  第十五条中「の定める手続」を「で定めるところ」に改め、同条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。
  (旅客名簿の作成等)
 第十五条 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
  第十九条の二の四第二項中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める。
  第十九条の三第三項中「第十五条第一項、第十六条」を「第十六条第一項、第十七条」に改める。
  第十九条の四第一項中「から第十九条第一項まで」を「、第十六条から第十八条まで、第十九条第一項」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
 5 対外旅客定期航路事業を営む者は、第十五条の規定により旅客名簿を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、その事業の用に供する船舶の船長に対し、当該旅客名簿の写しを交付しなければならない。
  第二十条の二に次の二項を加える。
 4 第十五条及び第十九条の四第五項の規定は、人の運送をする不定期航路事業(旅客船を就航させて、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするものに限る。)について準用する。
 5 第十五条の規定は、人の運送をする不定期航路事業(本邦の各港間において行うものにあつては、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの以外のもの、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行うものにあつては、旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。
  第二十一条第一項中「者は」の下に「、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ」を加え、同項に次の各号を加える。
  一 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業
  二 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下同じ。)二十トン未満の船舶(第三項第二号、第三十二条の三第三項及び第四項並びに第三十二条の七第三項及び第四項において「小型船舶」という。)のみをその用に供する旅客不定期航路事業
  第二十一条第二項中「第三条第二項及び第四項、」を削り、「ものを除く。)並びに」を「部分を除く。)及び」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  二 当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
  三 航路の起点、寄港地及び終点、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  一 第一項第一号に掲げる旅客不定期航路事業にあつては、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載した書類
  二 第一項第二号に掲げる旅客不定期航路事業にあつては、前号に掲げる書類並びに小型船舶による輸送の安全を確保するための人材の確保及び資質の向上に関する計画(次項及び第二十一条の三第三項において「安全人材確保計画」という。)
 4 安全人材確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 安全人材(第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者及び第三十二条の七第一項第一号の総合運航管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者をいう。次号において同じ。)の確保の目標
  二 安全人材の養成その他の安全人材を確保するための取組に関する事項
  三 輸送の安全を確保するための従業者に対する教育訓練の実施に関する事項
  四 計画期間
  五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
  第二十一条に次の二項を加える。
 6 第一項第一号に掲げる旅客不定期航路事業に係る許可(以下この条、第二十一条の六及び第四十六条第三号において「第一号許可」という。)を受けた者が、当該第一号許可に係る航路について同項第二号に掲げる旅客不定期航路事業に係る許可(以下「第二号許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該第一号許可は、その効力を失う。
 7 第二号許可(第二十一条の三第一項及び第二項の許可の更新を含む。以下この項及び第二十一条の六において同じ。)を受けた者が、当該第二号許可に係る航路について第一号許可を受けたときは、その者に対する当該第二号許可は、その効力を失う。
  第二十一条の二中「を営む者(以下」を「の許可を受けた者(第二十一条の四において」に改め、同条の次に次の四条を加える。
  (許可の更新)
 第二十一条の三 第二号許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 2 次の各号に掲げる処分を受けた者が当該処分を受けた後の第二号許可の最初の更新(以下この項において「処分後更新」という。)を受けた場合における当該第二号許可は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間内にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  一 第二十一条の五において準用する第十七条の規定による事業の停止の命令 当該処分後更新を受けた日から起算して一年を経過する日までの間
  二 第二十一条の五において準用する第十七条の規定による輸送施設の使用の停止の命令 当該処分後更新を受けた日から起算して三年を経過する日までの間
  三 第二十一条の五において準用する第十九条第二項の規定による命令 当該処分後更新を受けた日から起算して三年を経過する日までの間
 3 前二項の許可の更新を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、申請書に安全人材確保計画を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
 4 第一項又は第二項の更新の申請があつた場合において、第一項又は第二項各号の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の第二号許可は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
 5 前項の場合において、第二号許可の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
 6 第四条(第六号に係る部分を除く。)及び第五条の規定は、第一項及び第二項の許可の更新について準用する。
  (事業の廃止の届出)
 第二十一条の四 旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
  (準用規定)
 第二十一条の五 第八条第一項及び第二項、第九条から第十一条まで、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十九条の二から第十九条の二の三までの規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第十一条第二項及び第十八条第七項中「第四条」とあるのは、「第四条(第六号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
  (権利義務の承継による許可の失効)
 第二十一条の六 前条において準用する第十八条第三項又は第六項の規定により、第一号許可を受けている者が当該第一号許可に係る航路について第二号許可に基づく権利義務を承継したとき、又は第二号許可を受けている者が当該第二号許可に係る航路について第一号許可に基づく権利義務を承継したときは、当該航路についての第二号許可は、その効力を失う。
  第二十二条及び第二十三条を次のように改める。
 第二十二条及び第二十三条 削除
  第二十五条の二中「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、第二章の次に次の一章を加える。
    第二章の二 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証
     第一節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等
  (安全統括管理者資格者証の交付)
 第三十二条の三 国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。
  一 総合安全統括管理者試験 総合安全統括管理者資格者証
  二 大型船舶安全統括管理者試験 大型船舶安全統括管理者資格者証
  三 小型船舶安全統括管理者試験 小型船舶安全統括管理者資格者証
 2 総合安全統括管理者試験は、人の運送をする船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
 3 大型船舶安全統括管理者試験は、小型船舶以外の船舶のみをその用に供する人の運送をする船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
 4 小型船舶安全統括管理者試験は、小型船舶のみをその用に供する人の運送をする船舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
  (安全統括管理者資格者証の交付を行わない場合)
 第三十二条の四 国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合安全統括管理者資格者証、大型船舶安全統括管理者資格者証又は小型船舶安全統括管理者資格者証(以下「安全統括管理者資格者証」という。)の交付を行わない。
  一 十八歳に満たない者
  二 第三十二条の六の規定により安全統括管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
  三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  (安全統括管理者資格者証の有効期間)
 第三十二条の五 安全統括管理者資格者証の有効期間は、二年とする。
 2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
 3 国土交通大臣は、前項の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「安全統括管理者講習」という。)であつて第三十二条の二十六の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録安全統括管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、安全統括管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。
  (安全統括管理者資格者証の返納)
 第三十二条の六 国土交通大臣は、安全統括管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その安全統括管理者資格者証の返納を命ずることができる。
  (運航管理者資格者証の交付)
 第三十二条の七 国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。
  一 総合運航管理者試験 総合運航管理者資格者証
  二 大型船舶運航管理者試験 大型船舶運航管理者資格者証
  三 小型船舶運航管理者試験 小型船舶運航管理者資格者証
 2 総合運航管理者試験は、人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
 3 大型船舶運航管理者試験は、人の運送をする船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
 4 小型船舶運航管理者試験は、人の運送をする船舶運航事業の用に供する小型船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
  (運航管理者資格者証の交付を行わない場合)
 第三十二条の八 国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合運航管理者資格者証、大型船舶運航管理者資格者証又は小型船舶運航管理者資格者証(以下「運航管理者資格者証」という。)の交付を行わない。
  一 第三十二条の四第一号又は第三号に掲げる者
  二 第三十二条の十の規定により運航管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
  (運航管理者資格者証の有効期間)
 第三十二条の九 運航管理者資格者証の有効期間は、二年とする。
 2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
 3 国土交通大臣は、前項の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が運航管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「運航管理者講習」という。)であつて第三十二条の四十第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(同条第二項及び第三十二条の四十一第一項第三号において「登録運航管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、運航管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。
  (運航管理者資格者証の返納)
 第三十二条の十 国土交通大臣は、運航管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運航管理者資格者証の返納を命ずることができる。
  (国土交通省令への委任)
 第三十二条の十一 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の様式及び再交付に関する事項、第三十二条の三第一項各号及び第三十二条の七第一項各号の試験の科目及び受験手続並びに安全統括管理者講習及び運航管理者講習の科目は、国土交通省令で定める。
     第二節 指定試験機関
  (指定試験機関の指定)
 第三十二条の十二 国土交通大臣は、一に限り指定する者に、第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
 2 前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 3 国土交通大臣は、指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
  (指定の基準)
 第三十二条の十三 国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
  一 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  二 前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  四 前号に掲げるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
 2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
  一 申請者が、第三十二条の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  二 法人にあつては、その役員のうちにこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
  (指定の公示等)
 第三十二条の十四 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
 2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
  (指定の更新)
 第三十二条の十五 指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 2 第三十二条の十二第二項及び第三十二条の十三の規定は、前項の指定の更新について準用する。
  (試験員)
 第三十二条の十六 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、安全統括管理者又は運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
 2 指定試験機関は、試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
 3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
 4 国土交通大臣は、試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務の実施に関する規程(次条及び第三十二条の二十三第一項第五号において「試験事務規程」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、試験員の解任を命ずることができる。
 5 前項の規定による命令により試験員の職を解任され、その解任の日から二年を経過しない者は、試験員となることができない。
 6 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
  (試験事務規程)
 第三十二条の十七 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 3 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
  (事業計画及び収支予算の認可等)
 第三十二条の十八 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
 2 指定試験機関は、事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、その変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
 3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
  (帳簿の備付け等)
 第三十二条の十九 指定試験機関は、試験事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
  (秘密保持義務等)
 第三十二条の二十 試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 2 前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  (監督命令)
 第三十二条の二十一 国土交通大臣は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
  (試験事務の休廃止)
 第三十二条の二十二 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
 3 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
  (指定の取消し等)
 第三十二条の二十三 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  一 第三十二条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  二 第三十二条の十三第二項第二号に該当するに至つたとき。
  三 第三十二条の十四第二項、第三十二条の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第三十二条の十八又は第三十二条の十九の規定に違反したとき。
  四 第三十二条の十六第四項、第三十二条の十七第二項又は第三十二条の二十一の規定による命令に違反したとき。
  五 第三十二条の十七第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  六 不正の手段により指定を受けたとき。
 2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
  (国土交通大臣による試験事務の実施)
 第三十二条の二十四 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を自ら行うものとする。
  一 指定試験機関が第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部を休止したとき。
  二 前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
  三 指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるとき。
 2 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
 3 国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
  (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
 第三十二条の二十五 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
     第三節 登録安全統括管理者講習機関等
  (登録安全統括管理者講習機関の登録)
 第三十二条の二十六 安全統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
  (登録の要件等)
 第三十二条の二十七 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
  一 十八歳以上であること。
  二 過去二年間に第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
  三 総合安全統括管理者資格者証の交付を受けている者であつて、一年以上安全統括管理者として職務を行つた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
 2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  二 第三十二条の三十七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 3 前条の登録は、登録安全統括管理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  一 登録年月日及び登録番号
  二 安全統括管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  三 安全統括管理者講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行う事務所の所在地
  四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
  (登録事項の変更の届出)
 第三十二条の二十八 登録安全統括管理者講習機関は、前条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  (登録の更新)
 第三十二条の二十九 第三十二条の二十六の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 2 第三十二条の二十六及び第三十二条の二十七の規定は、前項の登録の更新について準用する。
  (講習事務の実施に係る義務)
 第三十二条の三十 登録安全統括管理者講習機関は、公正に、かつ、第三十二条の二十七第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
  (講習事務規程)
 第三十二条の三十一 登録安全統括管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 講習事務規程には、安全統括管理者講習の実施方法、安全統括管理者講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
  (帳簿の備付け等)
 第三十二条の三十二 登録安全統括管理者講習機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
 第三十二条の三十三 登録安全統括管理者講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第一号及び第三号並びに第五十七条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
 2 安全統括管理者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録安全統括管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全統括管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  (適合命令)
 第三十二条の三十四 国土交通大臣は、安全統括管理者講習が第三十二条の二十七第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  (改善命令)
 第三十二条の三十五 国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が第三十二条の三十の規定に違反していると認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、同条の規定による安全統括管理者講習を行うべきこと又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  (講習事務の休廃止)
 第三十二条の三十六 登録安全統括管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  (登録の取消し等)
 第三十二条の三十七 国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  一 第三十二条の二十七第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  二 第三十二条の二十八、第三十二条の三十一、第三十二条の三十二、第三十二条の三十三第一項又は前条の規定に違反したとき。
  三 正当な理由がなく、第三十二条の三十三第二項各号の請求を拒んだとき。
  四 第三十二条の三十四又は第三十二条の三十五の規定による命令に違反したとき。
  五 不正の手段により第三十二条の二十六の登録を受けたとき。
  (国土交通大臣による講習事務の実施等)
 第三十二条の三十八 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
  一 登録安全統括管理者講習機関がいないとき。
  二 第三十二条の三十六の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
  三 前条の規定により第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は登録安全統括管理者講習機関に対し講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  四 登録安全統括管理者講習機関が天災その他の事由により講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
 2 国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
  (公示)
 第三十二条の三十九 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。
  一 第三十二条の二十六の登録をしたとき。
  二 第三十二条の二十八の規定による届出があつたとき。
  三 第三十二条の三十六の規定による届出があつたとき。
  四 第三十二条の三十七の規定により第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。
  (登録運航管理者講習機関)
 第三十二条の四十 運航管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
 2 第三十二条の二十七から前条までの規定は、前項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。この場合において、第三十二条の二十七第一項第三号中「総合安全統括管理者資格者証」とあるのは「総合運航管理者資格者証」と、「安全統括管理者として」とあるのは「運航管理者として」と、同条第三項中「登録安全統括管理者講習機関登録簿」とあるのは「登録運航管理者講習機関登録簿」と、第三十二条の二十九第二項中「第三十二条の二十六」とあるのは「第三十二条の四十第一項」と読み替えるものとする。
     第四節 雑則
 第三十二条の四十一 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務の状況について報告をさせ、又はその職員に、次の各号に掲げる者の事務所に立ち入り、当該各号に定める事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  一 指定試験機関 試験事務
  二 登録安全統括管理者講習機関 安全統括管理者講習の実施に関する事務
  三 登録運航管理者講習機関 運航管理者講習の実施に関する事務
 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  第三十七条の六の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第二項中「第二十五条第二項」を「第三十二条の四十一第二項」に改める。
  第三十八条第三項中「(昭和五十五年法律第四十号)」及び「(同法第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下同じ。)」を削り、「同じ。)の」を「この条及び次条において同じ。)の」に改め、同条第四項中「(昭和二十二年法律第百号)」を削る。
  第三十八条の五第二項及び第三十九条の九第二項中「第二十五条第二項」を「第三十二条の四十一第二項」に改める。
  第三十九条の十一第四項第四号中「第二十三条の三十二第一項」を「第二十三条の三十六第一項」に、「第二十三条の三十一第一項」を「第二十三条の三十五第一項」に改める。
  第三十九条の十三第二項中「第二十三条の三十二第一項」を「第二十三条の三十六第一項」に改める。
  第四十五条の三中「を国」の下に「(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)」を加え、同条中第二号を第十二号とし、第一号を第十一号とし、同号の前に次の十号を加える。
  一 第三十二条の三第一項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者
  二 安全統括管理者資格者証の再交付を申請する者
  三 総合安全統括管理者試験、大型船舶安全統括管理者試験又は小型船舶安全統括管理者試験を受ける者
  四 第三十二条の五第二項の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新を申請する者
  五 安全統括管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
  六 第三十二条の七第一項の規定による運航管理者資格者証の交付を申請する者
  七 運航管理者資格者証の再交付を申請する者
  八 総合運航管理者試験、大型船舶運航管理者試験又は小型船舶運航管理者試験を受ける者
  九 第三十二条の九第二項の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新を申請する者
  十 運航管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
  第四十五条の三に次の一項を加える。
 2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
  第四十五条の五第一号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、同条第三号中「第十六条」を「第十七条」に、「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める。
  第四十六条第三号中「許可を受けないで」を「第一号許可を受けないで同項第一号に掲げる」に改め、「とき」の下に「、又は同項の規定による第二号許可を受けないで同項第二号に掲げる旅客不定期航路事業を営んだとき」を加える。
  第四十八条第一号中「第十六条」を「第十七条」に、「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、「よる」の下に「輸送施設の使用の停止又は」を加え、同条第二号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第四十八条の二 第三十二条の二十第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 2 第三十二条の二十三第一項又は第三十二条の三十七(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  第五十条第二号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、「含む」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「又は届出」を「又は第八条第一項の規定による届出」に改め、同条第三号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、同条第四号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、「含む」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「又は認可」を「又は同項の規定による認可」に改め、同条第五号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、同条第六号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に、「)の規定」を「以下この号において同じ。)の規定」に、「又は届出」を「又は第十条の三第一項の規定による届出」に、「第十条の三第二項第二号」を「同条第二項第二号」に改め、同条第七号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、同条第八号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に、「の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつた」を「、第十二条、第十三条(第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)又は第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定に違反した」に改め、同条第九号及び第十号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、同条第十三号を削り、同条第十四号中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条中第十五号を第十四号とし、第十六号から第二十号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二十一号中「第二十二条」を「第二十一条の四」に改め、同号を同条第二十号とし、同条中第二十二号を第二十一号とし、第二十三号から第二十五号までを一号ずつ繰り上げる。
  第五十二条中第八号を第十四号とし、第二号から第七号までを六号ずつ繰り下げ、第一号を第七号とし、同号の前に次の六号を加える。
  一 第十五条(第二十条の二第四項及び第五項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、旅客名簿を備え置かず、又は旅客名簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
  二 第三十二条の十九又は第三十二条の三十二(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  三 第三十二条の二十二第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
  四 第三十二条の三十六の規定による届出をしないで安全統括管理者講習の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
  五 第三十二条の四十第二項において準用する第三十二条の三十六の規定による届出をしないで運航管理者講習の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
  六 第三十二条の四十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  第五十四条第二号中「及び」を「、第四十八条の二第二項及び」に改める。
  第五十六条第一号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に、「第十九条の四第五項」を「第十九条の四第六項」に改め、同条第二号中「第二十三条」を「第二十一条の五」に改め、同条に次の二号を加える。
  五 正当な理由がなく、第三十二条の六の規定による命令に違反して、安全統括管理者資格者証を返納しなかつた者
  六 正当な理由がなく、第三十二条の十の規定による命令に違反して、運航管理者資格者証を返納しなかつた者
  本則に次の一条を加える。
 第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
  一 第三十二条の三十三第一項(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
  二 正当な理由がなく、第三十二条の三十三第二項各号(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
第三条 海上運送法の一部を次のように改正する。
  目次中「第二章 船舶運航事業(第三条-第三十二条の二)」を

第二章 船舶運航事業

 

 

 第一節 旅客定期航路事業

 

 

  第一款 一般旅客定期航路事業(第三条-第十九条の五)

 

 

  第二款 特定旅客定期航路事業(第十九条の六)

 

 

  第三款 対外旅客定期航路事業(第十九条の七-第十九条の十七)

 

 

 第二節 貨物定期航路事業(第二十条・第二十条の二)

 

 

 第三節 不定期航路事業(第二十一条-第二十三条)

 

 

 第四節 雑則(第二十三条の二-第三十二条の二)

 に改める。
  第二条第四項中「とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう」を「と対外旅客定期航路事業とに分ける」に改め、同条第五項中「以外」を「及び対外旅客定期航路事業以外」に改め、「運送をする」の下に「旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航路事業以外のものをいい、「対外旅客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う」を加え、同条第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「の各号」を削り、同項を同条第十三項とし、同条中第九項を第十二項とし、第八項を第十一項とし、第七項を第十項とし、同条第六項中「いう」を「いい、これを旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分ける」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
 9 この法律において「旅客不定期航路事業」とは、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)をいい、「一般不定期航路事業」とは、人の運送をする不定期航路事業であつて旅客不定期航路事業以外のものをいい、「貨物専用不定期航路事業」とは、旅客不定期航路事業及び一般不定期航路事業以外の不定期航路事業をいう。
  第二条第五項の次に次の二項を加える。
 6 この法律において「貨物定期航路事業」とは、旅客定期航路事業以外の定期航路事業をいい、これを貨客定期航路事業と貨物専用定期航路事業とに分ける。
 7 この法律において「貨客定期航路事業」とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。
  第二章中第三条の前に次の節名及び款名を付する。
     第一節 旅客定期航路事業
      第一款 一般旅客定期航路事業
  第五条第二号中「第十九条の三第三項」を「第十九条の六第二項」に改め、「の処分」の下に「又は第十九条の十四(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消しの処分」を、「(以下この条」の下に「及び第十九条の九第一項第二号から第五号まで」を加え、「許可取消処分」を「許可等取消処分」に改め、「。以下この条」の下に「並びに第十九条の九第一項第二号、第六号及び第八号」を加え、同条第三号中「許可取消処分」を「許可等取消処分」に改め、同条第四号中「許可取消処分」を「許可等取消処分」に、「第十九条の三第三項」を「第十九条の六第二項」に改め、「第二項」の下に「、第十九条の十三第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)」を、「この条」の下に「及び第十九条の九第一項第四号から第六号まで」を加え、同条第五号中「許可取消処分」を「許可等取消処分」に改め、同条第七号中「含む」の下に「。第十九条の九第一項第七号において同じ」を加える。
  第七条を削り、第八条を第七条とする。
  第九条第一項中「の定める手続」を「で定めるところ」に、「同様である」を「、同様とする」に改め、同条を第八条とする。
  第十条中「の定める方法」を「で定めるところ」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (賃率表の公示)
 第十条 一般旅客定期航路事業者は、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも、同様とする。
  第十条の三の見出しを「(安全管理規程)」に改め、同条第一項中「安全管理規程を定め」を「輸送の安全を確保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に」に改め、同条第二項中「輸送の安全を確保するために一般旅客定期航路事業者が遵守すべき」を削り、同項第四号及び第五号を次のように改める。
  四 次条第一項に規定する安全統括管理者の選任に関する事項
  五 第十条の六第一項に規定する運航管理者の選任に関する事項
  第十条の三第四項中「安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければ」を「安全管理規程を遵守しなければ」に改め、同条第五項から第七項までを削り、同条の次に次の五条を加える。
  (安全統括管理者)
 第十条の四 一般旅客定期航路事業者は、その事業における安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者一人を選任しなければならない。
  一 当該事業の用に供する船舶が総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下同じ。)二十トン未満の船舶(以下「小型船舶」という。)以外の船舶及び小型船舶である場合 第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証の交付を受けている者
  二 当該事業の用に供する船舶が小型船舶以外の船舶のみである場合 第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証又は同項第二号の大型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者
  三 当該事業の用に供する船舶が小型船舶のみである場合 第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者
 2 安全統括管理者は、次に掲げる職務を行う。
  一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針を決定すること。
  二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制を整備すること。
  三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法を確立し、及び改善すること。
  四 その他事業における安全管理体制の確保を図るために必要なものとして国土交通省令で定める職務
 3 小型船舶をその事業の用に供する一般旅客定期航路事業者が選任した安全統括管理者は、前項に定めるもののほか、当該小型船舶に船長として乗船しようとする者が次に掲げる要件に適合することの確認を行わなければならない。
  一 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十八条の四又は第百十八条の五第一項の規定による特定教育訓練を修了した者であること。
  二 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の三十五第一項に規定する乗船基準に定める小型船舶操縦者として当該小型船舶に乗船することができる小型船舶操縦士であること。
 4 一般旅客定期航路事業者は、第一項の規定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  (安全統括管理者等の義務)
 第十条の五 安全統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
 2 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行い、及び同条第三項の確認を行うため必要な権限を与えなければならない。
 3 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
  (運航管理者)
 第十条の六 一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。
  一 運航を管理させる船舶が小型船舶以外の船舶である場合 第三十二条の七第一項第一号の総合運航管理者資格者証又は同項第二号の大型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者
  二 運航を管理させる船舶が小型船舶である場合 第三十二条の七第一項第一号の総合運航管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者
 2 運航管理者は、次に掲げる職務を行う。
  一 船舶の運航に関する計画を策定すること。
  二 前号の計画の安全な実施を確保するために必要な従業者を配置することその他輸送の安全を確保するための船舶の運航体制を整備すること。
  三 気象、海象その他の事情を勘案して船舶の運航の中止を指示することその他輸送の安全を確保するための船舶の運航管理を実施すること。
  四 その他事業の用に供する船舶の運航の適切な管理を図るために必要なものとして国土交通省令で定める職務
 3 一般旅客定期航路事業者は、第一項の規定により運航管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  (運航管理者等の義務等)
 第十条の七 運航管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
 2 一般旅客定期航路事業者は、運航管理者がその職務を行つている間は、当該運航管理者を船舶に乗り組ませてはならない。ただし、当該事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合であつて、当該一般旅客定期航路事業者が、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者(船舶に乗り組んでいない者に限る。)を配置しているときは、この限りでない。
 3 一般旅客定期航路事業者は、運航管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。
 4 一般旅客定期航路事業者は、運航管理者がその職務として行う助言を尊重しなければならない。
 5 一般旅客定期航路事業者の従業者は、運航管理者が気象、海象その他の事情を勘案して船舶の運航を中止するよう指示をしたときは、これに従わなければならない。
  (安全統括管理者及び運航管理者の解任命令)
 第十条の八 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
  第十二条第三号中「第九条」を「第八条」に改める。
  第十七条第二号中「(昭和二十二年法律第百号)」及び「(昭和二十六年法律第百四十九号)」を削る。
  第十九条第一項中「の各号」を削り、同条第二項中「、安全管理規程の遵守」を削る。
  第十九条の四から第十九条の六の三までを削る。
  第十九条の三の見出しを削り、同条第二項中「並びに第五条の規定は、前項の許可」を「、第五条、第十条から第十一条まで、第十六条第一項、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第十九条の三並びに第十九条の四の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業」に改め、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、第十一条第二項及び第十八条第七項中「第四条」とあるのは、「第四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
  第十九条の三第三項を削り、同条を第十九条の六とし、同条の次に次の款名を付する。
      第三款 対外旅客定期航路事業
  第十九条の二の四第一項中「以下」を「次項において」に、「第八条第三項」を「第七条第三項」に改め、同条を第十九条の五とし、同条の次に次の款名を付する。
      第二款 特定旅客定期航路事業
  第十九条の二の三(見出しを含む。)中「かかわる」を「関わる」に改め、同条を第十九条の四とする。
  第十九条の二の二(見出しを含む。)中「かかわる」を「関わる」に改め、同条を第十九条の三とする。
  第十九条の七を次のように改める。
  (対外旅客定期航路事業の登録)
 第十九条の七 対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
 2 前項の登録を受けようとする者(第五号、次条第二項及び第十九条の九において「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  二 航路の起点、寄港地及び終点
  三 当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
  四 当該事業の用に供する係留施設の名称及び位置
  五 登録申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人(第十九条の九第一項第三号において「密接関係法人」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
   イ 当該登録申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該登録申請者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
   ロ 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの
   ハ 当該登録申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの
 3 前項の申請書には、第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
  第十九条の七の次に次の十条及び節名を加える。
  (登録の実施)
 第十九条の八 国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。
  一 前条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
  二 登録年月日及び登録番号
 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
 3 国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
  (登録の拒否)
 第十九条の九 国土交通大臣は、第十九条の七第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
  一 登録申請者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者であるとき。
  二 登録申請者が許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していない者(当該許可等取消処分を受けた者が法人である場合においては、当該許可等取消処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していないものを含む。)であるとき。
  三 密接関係法人が許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していない者であるとき。
  四 登録申請者が、許可等取消処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該許可等取消処分をする日又は当該許可等取消処分をしないことを決定する日までの間(第六号において「処分決定期間」という。)に事業廃止届出をした者(当該事業廃止届出について相当の理由がある者を除く。次号において同じ。)で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
  五 登録申請者が、第二十五条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき許可等取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該登録申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に事業廃止届出をした者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
  六 処分決定期間内に事業廃止届出があつた場合において、登録申請者が、第四号の通知の日前六十日以内に当該事業廃止届出に係る法人(当該事業廃止届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
  七 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
  八 登録申請者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
  (変更の届出)
 第十九条の十 第十九条の七第一項の登録を受けた者(以下「対外旅客定期航路事業者」という。)は、同条第二項第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。
  (運賃及び料金等の公示)
 第十九条の十一 対外旅客定期航路事業者(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業者を除く。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする対外旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、その事業の開始前に、公示しなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
  (承継)
 第十九条の十二 対外旅客定期航路事業の譲渡又は対外旅客定期航路事業者について相続、合併若しくは分割(当該対外旅客定期航路事業を承継させるものに限る。)があつた場合は、当該対外旅客定期航路事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該対外旅客定期航路事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。第五項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該対外旅客定期航路事業を承継した法人(以下この条において「承継法人等」という。)は、当該承継法人等が第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことについて国土交通大臣の確認を受けたときに限り、対外旅客定期航路事業者の地位を承継する。
 2 前項の確認を受けようとする承継法人等は、国土交通省令で定めるところにより、承継の事由並びに第十九条の七第二項第一号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 3 国土交通大臣は、第一項の確認をしたときは、前項の申請書に記載された事項(第十九条の七第二項第一号に掲げるものに限る。)を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。
 4 国土交通大臣は、第一項の確認をしなかつたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該確認の申請をした承継法人等に通知しなければならない。
 5 相続人が被相続人の死亡後六十日以内に第一項の確認の申請をした場合においては、当該確認をした旨の通知又は前項の通知を受けるまでは、被相続人に対してした対外旅客定期航路事業の登録は、その相続人に対してしたものとみなす。
  (事業の廃止の届出)
 第十九条の十三 対外旅客定期航路事業者は、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
 2 対外旅客定期航路事業者が前項の規定による届出をしたときは、その者に係る第十九条の七第一項の登録は、当該届出に係る廃止の日にその効力を失う。
  (登録の取消し等)
 第十九条の十四 国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消すことができる。
  一 この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。
  二 船舶安全法、船員法第七十条、第百十七条の二から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項又は船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に違反したとき。
  三 第十九条の九第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。
  (登録の抹消)
 第十九条の十五 国土交通大臣は、第十九条の十三第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該対外旅客定期航路事業者の登録を抹消しなければならない。
  (準用規定)
 第十九条の十六 第十条から第十条の八まで、第十五条、第十九条第二項、第十九条の三及び第十九条の四の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。
 2 第十三条及び第十九条の二の規定は、対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。
  (旅客名簿の写しの交付)
 第十九条の十七 対外旅客定期航路事業者は、前条第一項において準用する第十五条の規定により旅客名簿を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、その事業の用に供する船舶の船長に対し、当該旅客名簿の写しを交付しなければならない。
     第二節 貨物定期航路事業
  第二十条及び第二十条の二を次のように改める。
  (貨客定期航路事業)
 第二十条 貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
 2 第十条から第十条の八まで、第十九条第二項、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の七第二項及び第三項、第十九条の八から第十九条の十まで並びに第十九条の十二から第十九条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。この場合において、第十条中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは「当該航路により貨物」と、第十九条の八第一項及び第三項、第十九条の十第二項並びに第十九条の十二第三項中「対外旅客定期航路事業者登録簿」とあるのは「貨客定期航路事業者登録簿」と読み替えるものとする。
 3 第十三条、第十九条の二及び第十九条の十一の規定は、貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。
  (貨物専用定期航路事業)
 第二十条の二 貨物専用定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
 2 貨物専用定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
 3 第十条及び第十条の二の規定は、貨物専用定期航路事業について準用する。この場合において、第十条中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは、「当該航路により貨物」と読み替えるものとする。
  第二十条の二の次に次の節名を付する。
     第三節 不定期航路事業
  第二十一条第一項中「一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。以下「旅客不定期航路事業」という。)」を「旅客不定期航路事業」に改め、同項第二号を次のように改める。
  二 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
  第二十一条の五中「第八条第一項」を「第七条第一項」に、「第九条」を「第八条、第九条、第十条の二」に、「第十九条の二の三」を「第十九条の四」に改める。
  第二十二条及び第二十三条を次のように改める。
  (一般不定期航路事業)
 第二十二条 一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
 2 第十条の二から第十条の八まで、第十九条第二項、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の七第二項及び第三項、第十九条の八から第十九条の十まで並びに第十九条の十二から第十九条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用する。この場合において、第十九条の七第二項第二号中「終点」とあるのは「終点又は航行する水域」と、第十九条の八第一項及び第三項、第十九条の十第二項並びに第十九条の十二第三項中「対外旅客定期航路事業者登録簿」とあるのは「一般不定期航路事業者登録簿」と読み替えるものとする。
 3 第十三条、第十九条の二及び第十九条の十一の規定は、一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。
 4 第十五条及び第十九条の十七の規定は、一般不定期航路事業(旅客船を就航させて、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするものに限る。)について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第二十二条第四項」と読み替えるものとする。
 5 第十五条の規定は、一般不定期航路事業(本邦の各港間において行うものにあつては、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの以外のもの、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行うものにあつては、旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。
  (貨物専用不定期航路事業)
 第二十三条 貨物専用不定期航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更したときも、同様とする。
 2 貨物専用不定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
 3 第十条の二の規定は、貨物専用不定期航路事業について準用する。
  第二十三条の次に次の節名を付する。
     第四節 雑則
  第二十三条の二中「人の運送をする船舶運航事業に使用する」を「一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業(第三十二条の三第二項から第四項まで、第三十二条の七第二項から第四項まで及び第四十三条において「旅客運送船舶運航事業」という。)の用に供する」に改める。
  第二十五条第一項中「人の運送をする不定期航路事業」を「旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業」に、「に使用する」を「の用に供する」に改める。
  第二十五条の二中「第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五」を「第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項」に改める。
  第二十八条第三号中「貨物定期航路事業者」を「貨物定期航路事業を営む者(次条第一項及び第三項において「貨物定期航路事業者」という。)」に改める。
  第三十条中「の各号」を削り、同条第三号中「第十九条の六(第十九条の七において」を「第十条(第十九条の六第二項及び第十九条の十六第一項において準用する場合並びに第二十条第二項及び第二十条の二第三項において読み替えて」に改め、「含む」の下に「。次条において同じ」を加え、同条第六号中「運賃のべもどし」を「運賃延戻し」に、「以下」を「以下この号において」に改める。
  第三十一条中「以下」を「以下この条及び次条において」に、「第十九条の六(第十九条の七において準用する場合を含む。)」を「第十条」に改める。
  第三十二条の二中「人の運送をする貨物定期航路事業又は人の運送をする不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)」を「対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業」に改める。
  第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までの規定中「人の運送をする船舶運航事業」を「旅客運送船舶運航事業」に改める。
  第三十三条中「第二十条第一項及び第三項」を「第二十三条第一項及び第二項」に改める。
  第三十九条の二第三項第一号及び第三十九条の三中「第二十条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
  第四十二条第一項中「もの」を「部分」に、「外国人等が、」を「外国人等が」に改め、同条第二項中「旅客定期航路事業又は人の運送をする不定期航路事業」を「対外旅客定期航路事業又は一般不定期航路事業」に改め、同条第四項中「人の運送をする不定期航路事業」を「旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業」に改める。
  第四十三条ただし書中「人の運送をする船舶運航事業」を「旅客運送船舶運航事業」に改める。
  第四十五条の五第一号中「第八条第二項」を「第七条第二項」に改め、同条第二号中「第八条第三項」を「第七条第三項」に改め、同条第三号中「第十九条の三第三項」を「第十九条の六第二項」に改める。
  第四十六条第二号中「第十九条の三第一項」を「第十九条の六第一項」に改める。
  第四十八条第一号中「第十九条の三第三項」を「第十九条の六第二項」に改め、同条第二号中「第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五」を「第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項」に改め、同条に次の三号を加える。
  三 第十九条の七第一項の規定による登録を受けないで対外旅客定期航路事業を営んだとき。
  四 第二十条第一項の規定による登録を受けないで貨客定期航路事業を営んだとき。
  五 第二十二条第一項の規定による登録を受けないで一般不定期航路事業を営んだとき。
  第四十九条の次に次の一条を加える。
 第四十九条の二 第十九条の十四(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  第五十条第二号中「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第三号中「第八条第二項」を「第七条第二項」に改め、同条第四号中「第九条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条第五号中「第十条」を「第九条」に改め、同条第六号中「第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五」を「第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項」に改め、同条第七号中「第七項」を「第十条の八」に、「第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五」を「第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項」に、「第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項及び第二十一条の五」を「第十九条の十六第二項、第二十条第三項、第二十一条の五及び第二十二条第三項」に改め、同条第八号中「第十条の三第四項(」を「第十条の四第一項若しくは第十条の六第一項(これらの規定を」に、「第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五」を「第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項」に、「第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項及び第二十一条の五」を「第十九条の十六第二項、第二十条第三項、第二十一条の五及び第二十二条第三項」に改め、同条第九号中「第十条の三第五項(」を「第十条の四第四項若しくは第十条の六第三項(これらの規定を」に、「第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五」を「第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項」に改め、同条第十号及び第十三号中「第十九条の三第三項」を「第十九条の六第二項」に改め、同条第十四号を削り、同条第十五号中「第十九条の四第三項」を「第十九条の十一(第二十条第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」に、「又は公示」を「又は第十九条の十一の規定による公示」に、「料金に」を「料金若しくは運送約款に」に、「又は料金を収受した」を「若しくは料金を収受し、又は運送契約を締結した」に改め、同号を同条第十四号とし、同条中第十六号から第十九号までを削り、第二十号を第十五号とし、第二十一号から第二十四号までを五号ずつ繰り上げる。
  第五十一条中「第三十一条の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
  一 第十九条の十第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  二 第三十一条の規定に違反したとき。
  第五十二条第一号中「第二十条の二第四項及び第五項並びに第二十一条の五」を「第十九条の十六第一項、第二十一条の五並びに第二十二条第四項及び第五項」に改める。
  第五十四条第二号中「第一号」の下に「及び第三号から第五号まで」を加える。
  第五十六条中第四号を削り、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同条第三号中「第十九条の五第一項」を「第二十条の二第一項」に、「貨物定期航路事業(人の運送をするものを除く。)」を「、貨物専用定期航路事業」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第十九条の二の三(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十一条の五」を「第十九条の四(第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
  四 第十九条の十三第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止した者
  第五十六条第一号中「第十九条の三第三項」を「第十九条の六第二項」に、「、第十九条の四第六項若しくは第十九条の五第二項の規定若しくは第二十条第一項若しくは第三項」を「若しくは第二十条の二第二項の規定若しくは第二十三条第一項若しくは第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
  一 第十条(第十九条の六第二項及び第十九条の十六第一項において準用する場合並びに第二十条第二項及び第二十条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示をしなかつた者
 (船員法の一部改正)
第四条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第十八条の見出しを「(書類の備置き)」に改め、同条第一項中「の定める場合」を「で定める場合」に改め、同項第一号中「の定める」を「で定める」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第二項中「、航海日誌及び旅客名簿」を「及び航海日誌」に改める。
  第百条の三第一項第二十八号中「第百十八条の四第一項」を「第百十八条の六第一項」に改め、同項第二十九号中「第百十八条の四第二項」を「第百十八条の六第二項」に改め、同項第三十号中「第百十八条の四第三項」を「第百十八条の六第三項」に改め、同項第三十一号中「第百十八条の四第一項」を「第百十八条の六第一項」に改める。
  第百条の六第一項中「第三十九条の五第四項」を「第三十八条第四項」に改める。
  第百八条の二中「第百一条第二項」の下に「又は第百十八条の五第三項」を加え、「同項」を「第百一条第二項又は第百十八条の五第三項」に改める。
  第百十二条の見出しを「(船員等の申告)」に改め、同条第一項中「この法律、」を「船員は、この法律、」に、「があるときは、船員は」を「について、第百十八条の五第一項に規定する特定小型船舶(次項において「特定小型船舶」という。)の乗組員は、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、それぞれ」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第二項中「船舶所有者」の下に「又は第百十八条の五第一項に規定する特定小型船舶所有者」を、「船員」の下に「又は特定小型船舶の乗組員」を加え、「取扱を与えては」を「取扱いをしては」に改める。
  第百十八条の四を第百十八条の六とし、第百十八条の三の次に次の二条を加える。
  (船舶所有者による小型船舶の乗組員に対する教育訓練)
 第百十八条の四 船舶所有者は、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、国土交通省令で定めるところにより、船舶が航行する海域の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練(次条第一項において「特定教育訓練」という。)を実施しなければならない。
  (特定小型船舶所有者による特定小型船舶の乗組員に対する教育訓練等)
 第百十八条の五 前条に規定する船舶であつて、第一条第二項第一号又は第二号に掲げる船舶に該当するもの(以下この条において「特定小型船舶」という。)の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条、第百三十一条の二及び第百三十五条第二項において「特定小型船舶所有者」という。)は、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、国土交通省令で定めるところにより、特定教育訓練を実施しなければならない。
   国土交通大臣は、前項の規定に違反する事実があると認めるときは、特定小型船舶所有者に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
   国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、特定小型船舶所有者がその命令に従わない場合において、特定小型船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その特定小型船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その特定小型船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、その特定小型船舶の入港すべき港を指定することができる。
   国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る特定小型船舶について、第二項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。
   船員労務官は、必要があると認めるときは、特定小型船舶所有者に対し、第一項の規定の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができる。
  第百二十条の三第七項中「規定」の下に「(船員及び船舶所有者に係る部分に限る。)」を加える。
  第百二十六条第五号中「から第四号まで」を「若しくは第三号」に改める。
  第百三十条中「、第百十八条の三若しくは第百十八条の四第四項」を「から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の六第四項」に改める。
  第百三十一条第二号中「第百十八条の四第二項」を「第百十八条の六第二項」に改める。
  第百三十一条の三を第百三十一条の四とし、第百三十一条の二を第百三十一条の三とし、第百三十一条の次に次の一条を加える。
 第百三十一条の二 特定小型船舶所有者が第百十二条第二項又は第百十八条の五第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  第百三十二条第一項中「第百一条第二項」の下に「又は第百十八条の五第三項」を加える。
  第百三十三条第二項に次の一号を加える。
  六 第百十八条の五第二項の規定による命令に違反したとき。
  第百三十五条第一項の次に次の一項を加える。
   特定小型船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が特定小型船舶所有者の業務に関し第百三十一条の二、第百三十二条第一項(第百十八条の五第三項に係る部分に限る。)及び第百三十三条第二項(第六号に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その特定小型船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。
 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正)
第五条 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「登録小型船舶教習実施機関等」を「登録特定操縦免許講習機関等」に、「第二十三条の三十)」を「第二十三条の三十四)」に、「第二十三条の三十一-第二十三条の三十五」を「第二十三条の三十五-第二十三条の三十九」に、「第二十三条の三十六-第二十三条の三十八」を「第二十三条の四十-第二十三条の四十二」に改める。
  第五条第一項中「それぞれ」を削り、同条第二項中「以下」を「次項において」に改める。
  第二十三条の二第二項を次のように改める。
 2 操縦免許のうち、特定操縦免許(次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶(次項第一号及び同条第三項において「事業用小型船舶」という。)の小型船舶操縦者になろうとする者に対するものをいう。以下この条、次条第三項及び第四項並びに第二十三条の二十六第一項において同じ。)以外のものは、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者について行う。
  第二十三条の二中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 3 特定操縦免許は、次に掲げる者について行う。
  一 次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦試験に合格し、かつ、発航前の検査、人命救助その他の事業用小型船舶の小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「特定操縦免許講習」という。)であつて第二十三条の二十五の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(次号、第二十三条の二十八及び第三十条第一号において「登録特定操縦免許講習機関」という。)が行うものの課程を修了した者
  二 受けようとする資格の特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有し、かつ、特定操縦免許講習であつて登録特定操縦免許講習機関が行うものの課程を修了した者
  第二十三条の三第一項中「の各号」を削り、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
 3 前項に定めるもののほか、国土交通大臣は、特定操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、特定操縦免許を受ける者の乗船履歴に応じ、小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域についての限定(次項及び第二十三条の二十六第一項において「履歴限定」という。)をすることができる。
 4 前項の規定による履歴限定は、その特定操縦免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。
  第二十三条の七第一項第二号中「第二十三条の三十六」を「第二十三条の四十」に、「第二十三条の三十七第一項」を「第二十三条の四十一第一項」に改める。
  第二十三条の十第一項中「第二十三条の二十五及び第二十三条の二十六」を「第二十三条の二十九及び第二十三条の三十」に、「以下」を「同条及び第二十三条の三十二において」に改める。
  第二十三条の十一の表第七条の二第三項第三号の項中「第二十三条の二十九及び第二十三条の三十」を「第二十三条の三十三及び第二十三条の三十四」に、「第二十三条の二十六」を「第二十三条の三十」に改める。
  第三章第三節の節名を次のように改める。
     第三節 登録特定操縦免許講習機関等
  第二十三条の三十八中「第二十三条の三十六」を「第二十三条の四十」に改め、第三章第五節中同条を第二十三条の四十二とし、第二十三条の三十七を第二十三条の四十一とする。
  第二十三条の三十六第五項中「第一項から前項まで」を「前各項」に改め、同条を第二十三条の四十とする。
  第三章第四節中第二十三条の三十五を第二十三条の三十九とする。
  第二十三条の三十四中「第二十三条の三十二第一項」を「第二十三条の三十六第一項」に改め、同条を第二十三条の三十八とする。
  第二十三条の三十三の前の見出しを削り、同条を第二十三条の三十七とし、同条の前に見出しとして「(小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者)」を付する。
  第二十三条の三十二を第二十三条の三十六とし、第二十三条の三十一を第二十三条の三十五とする。
  第二十三条の三十中「第二十三条の二十六及び第二十三条の二十七」を「第二十三条の三十及び第二十三条の三十一」に、「第二十三条の二十六第一項第一号」を「第二十三条の三十第一項第一号」に改め、第三章第三節中同条を第二十三条の三十四とし、第二十三条の二十九を第二十三条の三十三とし、第二十三条の二十八を第二十三条の三十二とし、第二十三条の二十七を第二十三条の三十一とする。
  第二十三条の二十六第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号中「小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」という。)」を「小型船舶関連事業者」に改め、同号イ中「(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)」を削り、同号ロ中「(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)」を削り、同条第二項第二号中「第二十三条の二十八」を「第二十三条の三十二」に改め、同条を第二十三条の三十とし、第二十三条の二十五を第二十三条の二十九とし、第三章第三節中同条の前に次の四条を加える。
  (登録特定操縦免許講習機関の登録)
 第二十三条の二十五 特定操縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
  (登録の要件等)
 第二十三条の二十六 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る特定操縦免許講習が、次の表の上欄の各号に掲げる施設及び設備の全てを用いて、同表の下欄の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

施設及び設備

講師の条件

一 講義室
二 実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。)
三 実習用小型船舶
四 水路図誌
五 航海計器
六 操舵(だ)設備、係船設備及び航海用具
七 救命器具
八 信号装置
九 国際信号旗
十 国際信号書
十一 危険物による事故の際の応急医療の手引書
十二 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材

一 十八歳以上であること。
二 過去二年間に特定操縦免許講習の実施に関する事務(第三項第三号及び第二十三条の二十八において「特定操縦免許講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 次のいずれかの条件を満たす者であること。
 イ 五級海技士(航海)の資格若しくは五級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格に係る海技免許を有する者であつて当該海技免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
 ロ 一級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許(技能限定及び履歴限定がされていないものに限る。)を有する者であつて一年以上小型船舶操縦者として小型船舶(特殊小型船舶を除く。)に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

備考 上欄中第六号から第九号までの設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。

 2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(第四号において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  二 第二十三条の二十八において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  四 小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び第二十三条の三十第一項第二号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するもの
   イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十三条の三十第一項第二号イにおいて同じ。)であること。
   ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第二十三条の三十第一項第二号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
 3 前条の登録は、登録特定操縦免許講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  一 登録年月日及び登録番号
  二 特定操縦免許講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  三 特定操縦免許講習事務を行う事務所の所在地
  四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
  (登録の更新)
 第二十三条の二十七 第二十三条の二十五の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
  (準用)
 第二十三条の二十八 第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  第二十四条第一項中「第二十三条の三十一第一項、第二十三条の三十三若しくは第二十三条の三十五第一項」を「第二十三条の三十五第一項、第二十三条の三十七若しくは第二十三条の三十九第一項」に改める。
  第二十六条第一項中「海技免状更新講習」の下に「、特定操縦免許講習」を加える。
  第三十条第一号中「及び第二十三条の三十」を「、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四」に改め、「養成を行う者」の下に「、登録特定操縦免許講習機関」を加え、「第三十一条の三」を「第三十一条の三第一項」に改める。
  第三十条の三第一号中「第二十三条の三十一第一項又は第二十三条の三十五第一項」を「第二十三条の三十五第一項又は第二十三条の三十九第一項」に改める。
  第三十一条第一号中「第二十三条の三十三又は第二十三条の三十五第三項」を「第二十三条の三十七又は第二十三条の三十九第三項」に改める。
  第三十一条の三第一項各号及び第三十一条の四中「及び第二十三条の三十」を「、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四」に改める。
  別表第三の一の項中欄第六号中「操舵(だ)装置」を「操舵装置」に改める。
  別表第四中「第二十三条の二十六」を「第二十三条の三十」に改める。
  別表第五中「第二十三条の三十」を「第二十三条の三十四」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十条の規定 公布の日
 二 第一条中海上運送法第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第四号の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十六条第四号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の三の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第四十五条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条の改正規定及び同法第五十六条第一号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中船員法第百条の六第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 四 第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十条の規定(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十一条の規定、附則第二十二条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十二条第二項の改正規定を除く。)、附則第二十三条の規定、附則第二十四条の規定(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の五第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の十九の改正規定(「第十五条」を「第十六条」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十五条の規定(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十三条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十六条の規定(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第十九条の三の改正規定(「第八条第一項」を「第六条」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十七条及び第二十八条の規定、附則第二十九条の規定(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第八条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 五 第三条中海上運送法第十条の三の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、同法第十七条第二号の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十一条第一項第二号の改正規定、同法第五十条第七号の改正規定(「第七項」を「第十条の八」に改める部分に限る。)、同条第八号の改正規定(「第十条の三第四項(」を「第十条の四第一項若しくは第十条の六第一項(これらの規定を」に改める部分に限る。)及び同条第九号の改正規定(「第十条の三第五項(」を「第十条の四第四項若しくは第十条の六第三項(これらの規定を」に改める部分に限る。)並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
 (前条第二号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に海上運送法第十九条の三第一項若しくは第二十一条第一項の許可を受けた者(以下この条において「第二号施行日前許可事業者」という。)が当該許可に係る特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業を第二号施行日前に譲渡した場合又は第二号施行日前許可事業者について第二号施行日前に相続、合併若しくは分割があった場合における第二号施行日前許可事業者の地位の承継については、なお従前の例による。
2 第二号施行日前許可事業者が、当該許可に係る特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を、第二号施行日の三十日前の日から第二号施行日の前日までの間に休止し、若しくは廃止した場合又は第二号施行日から第二号施行日の二十九日後の日までの間に休止し、若しくは廃止する場合における当該休止又は廃止の届出については、なお従前の例による。
3 第二号施行日から前条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の海上運送法第五十条第二十二号及び第二十三号の規定の適用については、これらの規定中「第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは」とあるのは、「第三十九条の四第一項又は」とする。
 (この法律の施行に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の海上運送法(次項において「旧海上運送法」という。)第二十一条第一項の許可を受けている者であって、当該許可に係る旅客不定期航路事業(総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。)二十トン未満の船舶のみをその用に供するもの(以下この条において「小型船舶旅客不定期航路事業」という。)を除く。)を営んでいるものは、この法律の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)に、第一号許可(第二条の規定による改正後の海上運送法(以下この条及び附則第五条において「新海上運送法」という。)第二十一条第六項に規定する第一号許可をいう。次項において同じ。)を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧海上運送法第二十一条第一項の許可を受けている者であって、当該許可に係る小型船舶旅客不定期航路事業を営んでいるものは、施行日から起算して三年を経過する日までの間(その者が当該期間内に当該許可に係る航路について第一号許可の申請をした場合には、当該申請について第一号許可の処分があるまでの間又はその者が当該期間内に第五項の認可の申請をした場合には、当該申請について認可若しくは認可の拒否の処分があるまでの間)は、第二号許可(新海上運送法第二十一条第六項に規定する第二号許可をいう。以下この条において同じ。)を受けないでも、引き続き当該小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる。
3 前項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を第二号許可を受けた者とみなして、新海上運送法第二十一条の二及び第二十一条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに新海上運送法第二十一条の五(新海上運送法第十八条の規定を準用する部分を除く。以下この項において同じ。)の規定(新海上運送法第二十一条の五において準用する規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条において準用する新海上運送法第十七条中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消す」とあるのは、「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。
4 前項の規定により読み替えて適用する新海上運送法第二十一条の五において準用する新海上運送法第十七条の規定による事業の廃止の命令は、新海上運送法の規定の適用については、新海上運送法第十七条の規定による許可の取消しの処分とみなす。
5 第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができることとされた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路ごとに、新海上運送法第二十一条第二項第三号に掲げる事項を記載した申請書に同条第三項第二号に規定する安全人材確保計画を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けることができる。
6 前項の規定により認可を受けた者は、当該認可に係る航路について、当該認可を受けた日に第二号許可を受けたものとみなす。
7 新海上運送法第四条(第六号に係る部分を除く。)及び第五条の規定は、第五項の認可について準用する。
第四条 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第二項の規定による一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許(以下この条において「旧特定操縦免許」という。)を受けている者は、施行日から起算して二年を経過する日までの間(その者が当該期間内に次項の申請をしたときは、同項の規定により第五条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下この条において「新船舶職員法」という。)第二十三条の二第三項の規定による一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許(以下この条において「新特定操縦免許」という。)を受けるまでの間)は、その受けている旧特定操縦免許に係る一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、新特定操縦免許を受けたものとみなす。
2 国土交通大臣は、新船舶職員法第二十三条の二第三項の規定にかかわらず、前項の規定により新特定操縦免許を受けたものとみなされている者(次項において「みなし特定操縦免許受有者」という。)であって、移行講習(同条第三項第一号に規定する特定操縦免許講習の課程のうち国土交通大臣が定めるものをその内容に含む講習であって同号に規定する登録特定操縦免許講習機関が行うものをいう。)の課程を修了したものの申請により、当該者が受けている旧特定操縦免許に係る一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、新特定操縦免許を行うものとする。
3 みなし特定操縦免許受有者(前項の移行講習の課程を修了して新特定操縦免許を受けた者を除く。)は、施行日から起算して二年を経過した日以後は、その受けている旧特定操縦免許に係る一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、新船舶職員法第二十三条の二第二項の規定による操縦免許を受けたものとみなす。
第五条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び附則第七条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新海上運送法第四十八条の二及び第四条の規定による改正後の船員法第百三十一条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
 (附則第一条第四号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
第六条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の海上運送法(以下この条において「第四号改正前海上運送法」という。)第十九条の四第二項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第四号施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間(その者が当該期間内に第三条の規定による改正後の海上運送法(以下この条及び次条において「第四号改正後海上運送法」という。)第十九条の七第一項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第四号改正後海上運送法第十九条の七第一項の登録を受けないでも、引き続き当該対外旅客定期航路事業を営むことができる。
2 前項の規定により引き続き対外旅客定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を第四号改正後海上運送法第十九条の七第一項の登録を受けた者とみなして、第四号改正後海上運送法第十九条の十第一項、第十九条の十一、第十九条の十三第一項及び第十九条の十四(第三号に係る部分を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、第四号改正後海上運送法第十九条の十六の規定(同条において準用する規定に係る罰則を含む。)並びに第四号改正後海上運送法第十九条の十七の規定を適用する。この場合において、第四号改正後海上運送法第十九条の十第一項中「同条第二項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第三条の規定(同法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第十九条の四第二項の規定による届出をした事項」と、第四号改正後海上運送法第十九条の十四中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消す」とあるのは「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。
3 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号改正前海上運送法第十九条の五第一項の規定による届出をして人の運送をする貨物定期航路事業を営んでいる者は、第四号施行日から起算して二年を経過する日までの間(その者が当該期間内に第四号改正後海上運送法第二十条第一項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第四号改正後海上運送法第二十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該人の運送をする貨物定期航路事業を営むことができる。
4 前項の規定により引き続き人の運送をする貨物定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を第四号改正後海上運送法第二十条第一項の登録を受けた者とみなして、同条第二項(第四号改正後海上運送法第十九条の七第二項及び第三項、第十九条の八、第十九条の九、第十九条の十第二項、第十九条の十二、第十九条の十三第二項、第十九条の十四(第三号に係る部分に限る。)並びに第十九条の十五の規定(第六項において「登録関係規定」という。)を準用する部分を除く。)及び第三項の規定(これらの規定において準用する規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第四号改正後海上運送法第二十条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十第一項中「同条第二項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第三条の規定(同法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第十九条の五第一項の規定による届出をした事項」と、第四号改正後海上運送法第二十条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十四中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消す」とあるのは「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。
5 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号改正前海上運送法第二十条第二項の規定による届出をして人の運送をする不定期航路事業を営んでいる者は、第四号施行日から起算して二年を経過する日までの間(その者が当該期間内に第四号改正後海上運送法第二十二条第一項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第四号改正後海上運送法第二十二条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該人の運送をする不定期航路事業を営むことができる。
6 前項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を第四号改正後海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、同条第二項(登録関係規定を準用する部分を除く。)及び第三項から第五項までの規定(これらの規定において準用する規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十第一項中「同条第二項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第三条の規定(同法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第二十条第二項の規定による届出をした事項」と、第四号改正後海上運送法第二十二条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十四中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消す」とあるのは「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。
7 第一項、第三項又は第五項に規定する者が、当該届出に係る対外旅客定期航路事業、人の運送をする貨物定期航路事業又は人の運送をする不定期航路事業を、第四号施行日の三十日前の日から第四号施行日の前日までの間に廃止した場合又は第四号施行日から第四号施行日の二十九日後の日までの間に廃止する場合における当該廃止の届出については、なお従前の例による。
8 第二項の規定により読み替えて適用する第四号改正後海上運送法第十九条の十四、第四項の規定により読み替えて適用する第四号改正後海上運送法第二十条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十四及び第六項の規定により読み替えて適用する第四号改正後海上運送法第二十二条第二項において準用する第四号改正後海上運送法第十九条の十四の規定による事業の廃止の命令は、第四号改正後海上運送法の規定の適用については、第四号改正後海上運送法第十九条の十四の規定による登録の取消しの処分とみなす。
9 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号改正前海上運送法第十九条の五第一項の規定による届出をして貨物定期航路事業を営んでいる者(第三項に規定する者を除く。)又は第四号改正前海上運送法第二十条第一項の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、それぞれ第四号改正後海上運送法第二十条の二第一項の規定による届出又は第四号改正後海上運送法第二十三条第一項の規定による届出をした者とみなす。
10 第四号施行日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第八条において「第五号施行日」という。)の前日までの間における第四号改正後海上運送法第十九条の十六第一項(第二項において引用する場合を含む。)及び第二十条第二項(第四項において引用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「第十条の八」とあるのは、「第十条の三」とする。
11 第四号施行日から第五号施行日の前日までの間における第四号改正後海上運送法第二十二条第二項(第六項において引用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「から第十条の八まで」とあるのは、「、第十条の三」とする。
第七条 第四号施行日が刑法施行日前である場合には、第四号施行日から刑法施行日の前日までの間における第四号改正後海上運送法第十九条の九第一項第一号の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「懲役又は禁錮の刑」とする。
2 第四号施行日が刑法施行日前である場合には、第四号施行日から刑法施行日の前日までの間における第四号改正後海上運送法第四十九条の二の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
 (附則第一条第五号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
第八条 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、第五号施行日から起算して一年を経過する日までは、これらの規定中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該各号に定める者又は運航管理者としての実務の経験その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者」とする。
 一 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に一般旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業をいう。)の許可を受けている者 第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の海上運送法(以下この条において「第五号改正後海上運送法」という。)第十条の四第一項
 二 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に特定旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)の許可を受けている者 第五号改正後海上運送法第十九条の六第二項において準用する第五号改正後海上運送法第十条の四第一項
 三 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に対外旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する対外旅客定期航路事業をいう。)の登録を受けている者(附則第六条第一項に規定する者を含む。) 第五号改正後海上運送法第十九条の十六第一項(附則第六条第二項の規定により適用する場合を含む。次項第三号において同じ。)において準用する第五号改正後海上運送法第十条の四第一項
 四 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に貨客定期航路事業(海上運送法第二条第七項に規定する貨客定期航路事業をいう。)の登録を受けている者(附則第六条第三項に規定する者を含む。) 第五号改正後海上運送法第二十条第二項(附則第六条第四項の規定により適用する場合を含む。次項第四号において同じ。)において準用する第五号改正後海上運送法第十条の四第一項
 五 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に旅客不定期航路事業(海上運送法第二条第九項に規定する旅客不定期航路事業をいう。)の許可を受けている者(附則第三条第二項に規定する者を含む。) 第五号改正後海上運送法第二十一条の五(附則第三条第三項の規定により適用する場合を含む。次項第五号において同じ。)において準用する第五号改正後海上運送法第十条の四第一項
 六 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に一般不定期航路事業(海上運送法第二条第九項に規定する一般不定期航路事業をいう。)の登録を受けている者(附則第六条第五項に規定する者を含む。) 第五号改正後海上運送法第二十二条第二項(附則第六条第六項の規定により適用する場合を含む。次項第六号において同じ。)において準用する第五号改正後海上運送法第十条の四第一項
2 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、第五号施行日から起算して一年を経過する日までは、これらの規定中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該各号に定める者又は旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者」とする。
 一 前項第一号に掲げる者 第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
 二 前項第二号に掲げる者 第五号改正後海上運送法第十九条の六第二項において準用する第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
 三 前項第三号に掲げる者 第五号改正後海上運送法第十九条の十六第一項において準用する第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
 四 前項第四号に掲げる者 第五号改正後海上運送法第二十条第二項において準用する第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
 五 前項第五号に掲げる者 第五号改正後海上運送法第二十一条の五において準用する第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
 六 前項第六号に掲げる者 第五号改正後海上運送法第二十二条第二項において準用する第五号改正後海上運送法第十条の六第一項
 (罰則に関する経過措置)
第九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為、附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為並びに附則第六条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (船員職業安定法の一部改正)
第十二条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
  第八十九条第五項中「第百十八条の四第三項」を「第百十八条の六第三項」に改め、同条第六項中「第百十八条の三」を「第百十八条の四」に、「第百十八条の四第一項」を「第百十八条の六第一項」に改め、同条第七項中「第百十八条の三」を「第百十八条の四」に改め、同条第九項中「及び第百十二条第一項」及び「、第百十二条第二項」を削り、「第百十八条の四第四項」を「第百十八条の六第四項」に、「第百一条第二項に規定する場合」とあるのは「」を「船員労務官は、第百一条第二項」とあるのは「船員労務官は、」に、「第百十三条第一項中」を「第百十二条第一項中「労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令」とあるのは「労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「船舶所有者又は」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)又は」と、同法第百十三条第一項中」に、「第百十八条の四第一項」を「第百十八条の六第一項」に改め、同条第十項中「第百十八条の三」を「第百十八条の四」に改める。
 (内航海運業法の一部改正)
第十三条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
  第二十八条中「第十九条の五第一項(人の運送をする貨物定期航路事業に係る部分を除く。)及び第二項並びに第二十条第一項及び第三項(」を「第二十条の二第一項及び第二項の規定並びに同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を」に改め、「これらの規定を」を削る。
 (内航海運組合法の一部改正)
第十四条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第三号中「同法第二十一条」を「同条第九項」に改め、同項第四号中「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第五号中「もつぱら」を「専ら」に、「港湾運送事業法第三条各号」を「同法第三条各号」に改める。
 (登録免許税法の一部改正)
第十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第百三十三号中「船舶運航事業の許可」の下に「又は登録安全統括管理者講習機関若しくは登録運航管理者講習機関の登録」を加え、同号(二)中「又は同法第二十一条第一項(旅客不定期航路事業の許可)の旅客不定期航路事業の許可」を削り、同号に次のように加える。

 (三) 海上運送法第二十一条第一項(旅客不定期航路事業の許可)の旅客不定期航路事業の許可(更新の許可を除く。)

許可件数

一件につき九万円

 (四) 海上運送法第三十二条の二十六(登録安全統括管理者講習機関の登録)の登録安全統括管理者講習機関の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (五) 海上運送法第三十二条の四十第一項(登録運航管理者講習機関の登録)の登録運航管理者講習機関の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第百三十六号中「若しくは操縦免許証更新講習」を「、操縦免許証更新講習若しくは登録特定操縦免許講習機関」に改め、同号(六)を同号(七)とし、同号(五)の次に次のように加える。

 (六) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二十五(登録特定操縦免許講習機関の登録)の登録特定操縦免許講習機関の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

第十六条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
  第三十四条の五第四号中「の一般旅客定期航路事業の許可」の下に「又は同法第二十条第一項(貨客定期航路事業)の貨客定期航路事業の登録若しくは同法第二十二条第一項(一般不定期航路事業)の一般不定期航路事業の登録」を加える。
  別表第一第百三十三号中「許可又は」を「許可若しくは登録又は」に、「)の規定による海上運送高度化実施計画」を「以下この号において同じ。)の規定による海上運送高度化実施計画」に、「)の規定による地域公共交通利便増進実施計画」を「以下この号において同じ。)の規定による地域公共交通利便増進実施計画」に、「、当該許可」を「当該許可とみなし、同法第二十条、第二十七条の十九又は第三十五条第一項の規定により貨客定期航路事業の登録又は一般不定期航路事業の登録を受けたものとみなされる場合における同法第十九条第三項の規定による海上運送高度化実施計画の認定、同法第二十七条の十五第二項の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定又は同法第三十条第三項の規定による新地域旅客運送事業計画の認定はこれらの登録」に改め、同号(二)中「第十九条の三第一項」を「第十九条の六第一項」に改め、同号(五)を同号(八)とし、同号(四)を同号(七)とし、同号(三)を同号(五)とし、同号(五)の次に次のように加える。

 (六) 海上運送法第二十二条第一項(一般不定期航路事業)の一般不定期航路事業の登録

登録件数

一件につき一万五千円

  別表第一第百三十三号(二)の次に次のように加える。

 (三) 海上運送法第十九条の七第一項(対外旅客定期航路事業の登録)の対外旅客定期航路事業の登録

登録件数

一件につき九万円

 (四) 海上運送法第二十条第一項(貨客定期航路事業)の貨客定期航路事業の登録

登録件数

一件につき一万五千円

 (外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律の一部改正)
第十七条 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
  第二条中「それぞれ」を削り、同条第五号中「第二条第九項」を「第二条第十二項」に改める。
 (外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
第十八条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
  第五条第四項中「第二条第七項」を「第二条第十項」に改める。
 (外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第十九条 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第五号中「(日本」を「及び対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本」に、「同法による対外旅客定期航路事業」を「もの」に改め、同条第二項第四号中「一般旅客定期航路事業」の下に「又は対外旅客定期航路事業」を加える。
  第六条第二項中「第八条第一項後段」を「第七条第一項後段」に、「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める。
 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)
第二十条 中心市街地の活性化に関する法律の一部を次のように改正する。
  第四十条第二項中「第八条第一項後段」を「第七条第一項後段」に、「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める。
 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第二十一条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
  第四条中「それぞれ」を削り、同条第六号ロ中「第二十条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
 (流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正)
第二十二条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
  第二条中「それぞれ」を削り、同条第十二号中「(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)」を削る。
  第十二条第二項中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める。
 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第二十三条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
  第二条中「それぞれ」を削り、同条第五号ホ中「(日本」を「、対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本」に、「同法による対外旅客定期航路事業」を「もの」に、「を営む者及び旅客不定期航路事業者」を「及び旅客不定期航路事業を営む者」に改め、同条第六号ニ中「一般旅客定期航路事業」の下に「、対外旅客定期航路事業」を加える。
 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正)
第二十四条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を次のように改正する。
  第二条第二号ホ中「本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。以下「国内一般旅客定期航路事業」を「以下「一般旅客定期航路事業」に、「同法第十九条の六の二」を「同条第七項」に、「人の運送をする貨物定期航路事業(」を「貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの及び」に、「)及び同法第二十条第二項」を「以下「貨客定期航路事業」という。)及び同条第九項」に、「人の運送をする不定期航路事業」を「一般不定期航路事業」に改め、「おけるものを除く」の下に「。以下「一般不定期航路事業」という」を加え、「国内一般旅客定期航路事業等」と総称する」を「一般旅客定期航路事業等」という」に改め、同号ヘ及び同条第八号中「国内一般旅客定期航路事業等」を「一般旅客定期航路事業等」に改め、同条第十一号及び第十三号イ(1)中「国内一般旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改め、同号イ(2)(iii)及び同条第十五号ハ中「国内一般旅客定期航路事業等」を「一般旅客定期航路事業等」に改める。
  第十九条第三項第三号中「国内一般旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改め、同項に次の一号を加える。
  四 海上運送高度化実施計画に定められた事業のうち、貨客定期航路事業又は一般不定期航路事業に該当するものについては、第一項の規定による認定の申請が海上運送法第二十条第二項又は第二十二条第二項において準用する同法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないこと。
  第二十条中「。以下この条において同じ」を削り、「海上運送法」を「一般旅客定期航路事業について海上運送法」に改め、「、同法第十九条の五第一項若しくは第二十条第二項」を削り、「みなす」を「、貨客定期航路事業について同法第二十条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす」に改め、同条後段を削る。
  第二十七条の二第三項中「国内一般旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改める。
  第二十七条の三第二項第五号中「国内一般旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改め、同号ロ中「第八条第三項」を「第七条第三項」に改め、同項第六号中「国内一般旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改め、同条第三項中「第八条第三項」を「第七条第三項」に改める。
  第二十七条の五第一項中「第八条第三項」を「第七条第三項」に、「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第二項中「国内一般旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に、「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める。
  第二十七条の十五第二項第九号中「国内一般旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改め、同号ロ中「第八条第三項」を「第七条第三項」に改め、同項第十号中「国内一般旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改め、同項に次の二号を加える。
  十一 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、貨客定期航路事業に該当するものであって、海上運送法第二十条第一項の登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同条第二項において準用する同法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないこと。
  十二 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、一般不定期航路事業に該当するものであって、海上運送法第二十二条第一項の登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同条第二項において準用する同法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないこと。
  第二十七条の十五第三項中「第八条第三項」を「第七条第三項」に改める。
  第二十七条の十九中「海上運送法」を「一般旅客定期航路事業について海上運送法」に、「第八条第三項」を「第七条第三項」に、「第八条第一項」を「第七条第一項」に、「第四項、」を「第四項若しくは」に、「第十五条」を「第十六条」に改め、「、第十九条の五若しくは第二十条第二項若しくは第三項」を削り、「みなす」を「、貨客定期航路事業について同法第二十条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす」に改め、同条後段を削る。
  第二十七条の二十第二項中「第八条第一項後段」を「第七条第一項後段」に改める。
  第三十条第三項第六号中「国内一般旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改め、同項に次の一号を加える。
  七 新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、貨客定期航路事業又は一般不定期航路事業に該当するものについては、第一項の規定による認定の申請が海上運送法第二十条第二項又は第二十二条第二項において準用する同法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないこと。
  第三十一条第一項中「同様」を「、同様」に改め、同条第二項中「それぞれ」を削り、同項第四号中「国内一般旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に、「第八条第三項」を「第七条第三項」に改める。
  第三十五条第一項中「海上運送法」を「一般旅客定期航路事業について海上運送法」に改め、「、同法第十九条の五第一項若しくは第二十条第二項」を削り、「みなす」を「、貨客定期航路事業について同法第二十条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「国内一般旅客定期航路事業等」を「一般旅客定期航路事業等」に、「海上運送法」を「一般旅客定期航路事業について海上運送法」に、「第十一条第三項、」を「第十一条第三項若しくは」に、「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改め、「、第十九条の五第一項若しくは第二項若しくは第二十条第二項若しくは第三項」を削り、「みなす」を「、貨客定期航路事業について同法第二十条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をし、又は同法第二十条第二項において準用する同法第十九条の十二第一項の確認を受けなければならないものについては、これらの規定により届出をし、又は確認を受けたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をし、又は同法第二十二条第二項において準用する同法第十九条の十二第一項の確認を受けなければならないものについては、これらの規定により届出をし、又は確認を受けたものとみなす」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「国内一般旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に、「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第四項中「国内一般旅客定期航路事業等」を「一般旅客定期航路事業等」に、「第十条又は第十九条の六の二(同法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「第九条又は同法第二十条第三項若しくは第二十二条第三項において準用する同法第十九条の十一」に改める。
  第三十六条の三第二項中「第八条第一項後段」を「第七条第一項後段」に改める。
 (観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の一部改正)
第二十五条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
  第十三条第二項中「第八条第一項後段」を「第七条第一項後段」に、「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める。
  第十五条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
 (総合特別区域法の一部改正)
第二十六条 総合特別区域法の一部を次のように改正する。
  第十九条の三中「第二十一条第一項」を「第二条第九項」に、「第八条第一項」を「第六条」に改める。
 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第二十七条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十一条第二項中「第八条第一項後段」を「第七条第一項後段」に改める。
 (有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部改正)
第二十八条 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
  第十二条中「同法第十九条の六の二」を「同条第七項」に、「人の運送をする貨物定期航路事業」を「貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)」に改める。
 (文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の一部改正)
第二十九条 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の一部を次のように改正する。
  第八条第二項中「第八条第一項後段」を「第七条第一項後段」に、「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める。
  第十条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
 (地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の一部改正)
第三十条 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第二条中「それぞれ」を削り、同条第四号ニ中「(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)、同法第十九条の六の二」を「、同条第七項」に、「人の運送をする貨物定期航路事業(」を「貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの及び」に、「同法第二十条第二項」を「同条第九項」に、「人の運送をする不定期航路事業」を「一般不定期航路事業」に改める。
 (経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正)
第三十一条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
  第五十条第一項第七号中「第二条第四項」を「第二条第六項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第三十二条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
  第三百四十六条のうち船員法第百二十九条、第百三十条、第百三十一条の二及び第百三十二条の改正規定中「第百三十一条の二」を「第百三十一条の三」に改める。
  第三百五十一条のうち海上運送法第四十六条から第四十九条までの改正規定中「第四十九条までの規定」を「第四十八条まで及び第四十九条」に改める。

     理 由
 海上旅客輸送の安全の確保等を図るため、一般旅客定期航路事業等に係る許可制度の充実、対外旅客定期航路事業等に係る登録制度の導入及び旅客運送船舶運航事業に係る安全統括管理者等の資格、職務等に関する規定の整備を行うとともに、旅客の輸送の用に供する小型船舶の乗組員に対する教育訓練の実施の船舶所有者への義務付け等の措置を講ずるほか、安定的な国際海上輸送の確保に資するため、対外船舶貸渡業者等が作成する外航船舶確保等計画の認定制度を創設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。