議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
---|---|
議案提出者 | 内閣 |
衆議院審議時会派態度 | 多数 |
衆議院審議時賛成会派 | 自由民主党・無所属の会; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会 |
衆議院審議時反対会派 | 日本共産党; れいわ新選組 |
議案受理年月日 | 2023-02-07 |
公布年月日 |
要項または提出時法律案
第二一一回
閣第九号
地方交付税法等の一部を改正する法律案
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「平成十四年度及び」を削り、「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同項第九号及び第十号中「平成十四年度から令和三年度まで」を「平成十五年度から令和四年度まで」に改め、同項第十一号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同項第十二号中「平成十四年度から令和三年度まで」を「平成十五年度から令和四年度まで」に改め、同項第十三号中「平成二十四年度から令和三年度まで」を「平成二十五年度から令和四年度まで」に改め、同項第十四号中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同表市町村の項第九号中「平成十四年度及び」を削り、「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同項第十号及び第十一号中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同項第十二号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同項第十三号中「平成十四年度から令和三年度まで」を「平成十五年度から令和四年度まで」に改め、同項第十四号中「平成二十四年度から令和三年度まで」を「平成二十五年度から令和四年度まで」に改め、同項第十五号中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同条第三項の表第四十号(1)及び(2)中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同表第四十三号中「平成十四年度及び」を削り、「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同表第四十四号中「平成十四年度から令和三年度まで」を「平成十五年度から令和四年度まで」に改め、同号(1)中「、平成十四年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額及び」を削り、「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同表第四十五号中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同表第四十六号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同表第四十七号中「平成十四年度から令和三年度まで」を「平成十五年度から令和四年度まで」に改め、(1)を削り、(2)を(1)とし、(3)から(8)までを(2)から(7)までとし、同号(9)中「地方財政法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第三条の規定による改正前の地方財政法」に、「及び令和三年度」を「から令和四年度までの各年度」に改め、同号(9)を同号(8)とし、同表第四十八号中「平成二十四年度から令和三年度まで」を「平成二十五年度から令和四年度まで」に改め、同号(1)中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同号(2)及び同表第四十九号中「令和三年度」を「令和四年度」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「平成十四年度及び」を削り、「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同項第九号及び第十号中「平成十四年度から令和三年度まで」を「平成十五年度から令和四年度まで」に改め、同項第十一号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同項第十二号中「平成十四年度から令和三年度まで」を「平成十五年度から令和四年度まで」に改め、同項第十三号中「平成二十四年度から令和三年度まで」を「平成二十五年度から令和四年度まで」に改め、同項第十四号中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同表市町村の項第八号中「平成十四年度及び」を削り、「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同項第九号及び第十号中「令和三年度」を「令和四年度」に改め、同項第十一号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同項第十二号中「平成十四年度から令和三年度まで」を「平成十五年度から令和四年度まで」に改め、同項第十三号中「平成二十四年度から令和三年度まで」を「平成二十五年度から令和四年度まで」に改め、同項第十四号中「令和三年度」を「令和四年度」に改める。
附則第四条の見出し中「令和四年度分」を「令和五年度分」に改め、同条第一項中「令和四年度に限り」を「令和五年度に限り」に、「合算額から」を「合算額に二千二百億円を加算した額から」に、「第六号」を「第七号」に、「九百二十九億三千八百七十六万三千円」を「六百五十四億百七十二万円」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)」に、「令和四年度分」を「令和五年度分」に改め、同項第三号中「令和四年度」を「令和五年度」に、「二十九兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十八兆三千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項第四号中「令和三年度」を「令和四年度」に、「三十兆千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十九兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項第五号中「令和四年度」を「令和五年度」に、「七百九億円」を「五百七十二億円」に改め、同項第六号中「令和四年度分」を「令和五年度分」に改め、同項に次の一号を加える。
七 旧法附則第四条の二第四項の規定において令和六年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額 四千九百二十二億円
附則第四条第二項中「令和四年度分」を「令和五年度分」に改める。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同条第二項中「令和五年度から令和三十六年度まで」を「令和六年度から令和三十五年度まで」に改め、同条第三項中「令和五年度から」を「令和六年度から」に改め、同項の表中
「
令和五年度
千二百十七億円
」
を削り、「四百五十五億円」を「五百九十九億円」に、「四百二十八億円」及び「四百二十一億円」を「九百六十一億円」に改め、同条第四項中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、「から令和十二年度までの各年度」を削り、「令和十三年度」を「令和十年度にあつては同項の規定による額から千九百九十五億八千九百十二万二千円を、令和十一年度及び令和十二年度にあつては同項の規定による額から千六百三十三億四千五十八万二千円を、令和十三年度」に、「九百八十二億六千七百六十九万四千円を、令和十五年度」を「六百七十五億八千九百十二万三千円を、令和十五年度」に、「令和二十五年度」を「令和十八年度」に、「九百八十二億六千七百六十九万四千円を、令和二十六年度」を「六百七十二億八千九百十二万三千円を、令和十九年度から令和二十六年度までの各年度」に、「九百八十二億六千七百七十万二千円」を「九百二十二億二千九十四万千円」に改め、同条第五項中「令和五年度」を「令和六年度」に、「千七百九十六億六百八十八万円」を「千三百四十七億五百十六万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(令和六年度及び令和七年度における臨時財政対策のための特例加算)
第四条の三 令和六年度及び令和七年度において、地方財政の状況等に鑑み、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、当該各年度分の交付税の総額については、前条第四項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2 前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(第一号において「臨時財政対策債」という。)で令和六年度及び令和七年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするもの(発行について同法第五条の三第六項の規定による届出がされるもののうち、同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)の予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一 第十二条第三項の表第四十七号(1)から(8)までに規定する地方債及び臨時財政対策債に係る当該各年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
二 その他総務大臣及び財務大臣が協議して定める額
附則第六条第一項中「令和四年度」を「令和五年度から令和七年度までの各年度」に改める。
附則第六条の二の見出し中「令和四年度分」を「令和五年度から令和七年度までの各年度分」に改め、同条第一項中「令和四年度分」を「令和五年度から令和七年度までの各年度分」に、「第十一条」を「令和五年度にあつては第十一条」に、「額とする」を「額とし、令和六年度及び令和七年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする」に改め、同項第一号中「九千五百四十三億四千百十六万三千円」を「五千三百十一億千四百八十七万千円」に改め、「第十条第三項本文の規定により令和四年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削り、同項第二号中「八千二百六十一億四千六百八万二千円」を「四千六百三十四億八千二百二十六万五千円」に改め、同条第二項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 令和四年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の二第三項中「第十条第三項本文の規定により令和四年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削る。
附則第七条の四の見出し中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同条中「令和四年度分」を「令和五年度分」に改め、同条第一号イ中「令和四年地方税法等改正法」という。)」の下に「、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号。次号において「令和五年地方税法等改正法」という。)」を加え、「という。)及び」を「という。)、」に、「の施行」を「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号。以下この条において「令和五年所得税法等改正法」という。)の施行」に、「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同号ロからニまでの規定中「及び令和三年所得税法等改正法」を「、令和三年所得税法等改正法及び令和五年所得税法等改正法」に、「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同号ホからトまでの規定中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同号チ中「及び令和三年所得税法等改正法」を「、令和三年所得税法等改正法及び令和五年所得税法等改正法」に、「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同条第二号イ中「震災特例法、」を「令和五年地方税法等改正法、震災特例法、」に、「及び令和四年所得税法等改正法」を「、令和四年所得税法等改正法及び令和五年所得税法等改正法」に、「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同号ロ中「及び令和三年所得税法等改正法」を「、令和三年所得税法等改正法及び令和五年所得税法等改正法」に、「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同号ハ及びニ中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同号ホ中「及び令和三年所得税法等改正法」を「、令和三年所得税法等改正法及び令和五年所得税法等改正法」に、「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同号ヘ中「令和四年度」を「令和五年度」に改める。
附則第九条の二中「令和四年度分」を「令和五年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中「令和四年度分」を「令和五年度分」に改め、同条中「令和四年度に」を「令和五年度に」に、「令和四年度震災復興特別交付税額」を「令和五年度震災復興特別交付税額」に、「令和四年度分」を「令和五年度分」に、「令和三年度震災復興特別交付税額」を「令和四年度震災復興特別交付税額」に、「九百二十九億三千八百七十六万三千円」を「六百五十四億百七十二万円」に改める。
附則第十二条の見出しを「(令和五年度震災復興特別交付税額の一部の令和六年度における交付等)」に改め、同条第一項中「令和四年度分」を「令和五年度分」に、「令和四年度震災復興特別交付税額」を「令和五年度震災復興特別交付税額」に、「令和四年度内」を「令和五年度内」に、「令和三年度震災復興特別交付税額」を「令和四年度震災復興特別交付税額」に、「令和五年度分」を「令和六年度分」に改め、同条第二項中「令和四年度震災復興特別交付税額」を「令和五年度震災復興特別交付税額」に、「令和五年度分」を「令和六年度分」に改める。
附則第十三条第一項中「令和四年度及び令和五年度」を「令和五年度及び令和六年度」に改め、同条第二項中「、令和四年度」を「、令和五年度」に、「令和四年度震災復興特別交付税額」を「令和五年度震災復興特別交付税額」に、「令和五年度」を「令和六年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「令和四年度及び令和五年度」を「令和五年度及び令和六年度」に改め、同条中「令和四年度及び令和五年度」を「令和五年度及び令和六年度」に、「令和四年度に」を「令和五年度に」に、「令和四年度震災復興特別交付税額」を「令和五年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)」に、「令和三年度震災復興特別交付税額のうち令和三年度」を「令和四年度震災復興特別交付税額のうち令和四年度」に、「、令和五年度」を「、令和六年度」に改める。
附則第十五条第一項中「令和四年度及び令和五年度」を「令和五年度及び令和六年度」に改め、同条第三項中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
円
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき 八、四八九、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき
一三六、〇〇〇
道路の延長
一キロメートルにつき
一、九二八、〇〇〇
2 河川費
河川の延長
一キロメートルにつき
一八五、〇〇〇
3 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき 二九、〇〇〇
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき 五、三一〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき 一〇、二〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき 四、八三〇
4 その他の土木費
人口
一人につき 一、二五〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき 五、九三二、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき 五、八四七、〇〇〇
3 高等学校費
教職員数
一人につき 六、六五九、〇〇〇
生徒数
一人につき 五九、八〇〇
4 特別支援学校費
教職員数
一人につき 五、五三六、〇〇〇
学級数
一学級につき
二、一八六、〇〇〇
5 その他の教育費
人口
一人につき 三、四九〇
高等専門学校及び大学の学生の数
一人につき 二一三、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき 三〇九、一四〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき 九、四三〇
2 社会福祉費
人口
一人につき 二〇、五〇〇
3 衛生費
人口
一人につき 一五、〇〇〇
4 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき 五七、六〇〇
七十五歳以上人口
一人につき 九五、二〇〇
5 労働費
人口
一人につき 四三五
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
一戸につき 一一六、〇〇〇
2 林野行政費
公有以外の林野の面積
一ヘクタールにつき 五、二三〇
公有林野の面積
一ヘクタールにつき
一五、四〇〇
3 水産行政費
水産業者数
一人につき 三五九、〇〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき 二、〇二〇
六 総務費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき 五、六八〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき 八二八、〇〇〇
3 地域振興費
人口
一人につき 五四三
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき 九五〇
八 補正予算債償還費
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき 八〇〇
平成十六年度から令和四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき 三三
九 地方税減収補填債償還費
地方税の減収補填のため平成十五年度から令和四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき 六〇
十 財源対策債償還費
平成十五年度から令和四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき 三四
十一 減税補填債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十五年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき 五九
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十五年度から令和四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき 六〇
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から令和四年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき 四一
十四 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から令和四年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき 二九
円
市町村
一 消防費
人口
一人につき 一一、六〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき
七一、四〇〇
道路の延長
一キロメートルにつき
一八九、〇〇〇
2 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき 二八、〇〇〇
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき 五、三一〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき 一〇、〇〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき 三、四〇〇
3 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき 九六九
4 公園費
人口
一人につき 五三〇
都市公園の面積
千平方メートルにつき
三七、三〇〇
5 下水道費
人口
一人につき 一〇三
6 その他の土木費
人口
一人につき 一、三八〇
三 教育費
1 小学校費
児童数
一人につき 四五、八〇〇
学級数
一学級につき 八八三、〇〇〇
学校数
一校につき
一一、九二九、〇〇〇
2 中学校費
生徒数
一人につき 四二、三〇〇
学級数
一学級につき
一、一〇一、〇〇〇
学校数
一校につき
一〇、四四二、〇〇〇
3 高等学校費
教職員数
一人につき 六、四八九、〇〇〇
生徒数
一人につき 七六、二〇〇
4 その他の教育費
人口
一人につき 五、七一〇
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
一人につき 七五三、〇〇〇
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口
一人につき 九、四〇〇
2 社会福祉費
人口
一人につき 二八、三〇〇
3 保健衛生費
人口
一人につき 八、三三〇
4 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき 七一、七〇〇
七十五歳以上人口
一人につき 八三、二〇〇
5 清掃費
人口
一人につき 五、〇四〇
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
一戸につき 九〇、五〇〇
2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
一人につき 四七一、〇〇〇
3 商工行政費
人口
一人につき 一、三五〇
六 総務費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき 四、二二〇
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
一籍につき 一、一一〇
世帯数
一世帯につき 一、九八〇
3 地域振興費
人口
一人につき 一、七四〇
面積
一平方キロメートルにつき
一、〇二二、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき 九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき 八〇〇
九 補正予算債償還費
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき 八〇〇
平成十六年度から令和四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき 三三
十 地方税減収補填債償還費
地方税の減収補填のため平成十五年度及び平成十七年度から令和四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき 一八
十一 財源対策債償還費
平成十三年度から令和四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき 三四
十二 減税補填債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十五年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき 六〇
十三 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十五年度から令和四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき 六〇
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から令和四年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき 五二
十五 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から令和四年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき 二七
別表第二道府県の項中「九、一〇〇」を「九、四一〇」に、「一、〇九三、〇〇〇」を「一、〇八二、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「一七、七〇〇」を「一八、六〇〇」に、「二、二一〇、〇〇〇」を「二、二〇三、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「令和四年度」を「令和五年度」に、「令和三十五年度」を「令和三十四年度」に、「二十九兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十八兆三千百二十二億九千五百四十万八千円」に、「、令和五年度」を「、令和六年度」に、「二十五兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十四兆八千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項の表中
「
令和五年度
五千億円
」
を削る。
附則第五条中「令和四年度」を「令和五年度」に改める。
附則第九条第一項中「令和四年度」を「令和五年度」に、「同項第六号に掲げる額」を「同項第六号及び第七号に掲げる額の合算額」に改め、同条第二項中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同条第三項中「令和五年度から令和二十六年度まで」を「令和六年度から令和二十六年度まで」に、「、令和五年度」を「、令和六年度」に、「から令和十二年度までの各年度に」を「にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、令和十年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、令和十一年度及び令和十二年度に」に、「第三号」を「第五号」に、「第四号」を「第六号」に、「令和二十五年度までの各年度に」を「令和十八年度までの各年度に」に、「同号」を「第七号」に、「、令和二十六年度」を「、令和十九年度から令和二十六年度までの各年度」に、「第五号」を「第八号」に改め、同項第一号の表中
「
令和五年度
千二百十七億円
」
を削り、「四百五十五億円」を「五百九十九億円」に、「四百二十八億円」及び「四百二十一億円」を「九百六十一億円」に改め、同項第二号中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同項第三号中「令和九年度から令和十二年度までの各年度分」を「令和九年度分」に改め、同項第四号中「令和十三年度から令和二十五年度までの各年度分」を「令和十年度分」に、「九百八十二億六千七百六十九万四千円」を「千九百九十五億八千九百十二万二千円」に改め、同項第五号中「令和二十六年度分」を「令和十一年度分及び令和十二年度分」に、「九百八十二億六千七百七十万二千円」を「千六百三十三億四千五十八万二千円」に改め、同項に次の三号を加える。
六 地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十三年度分及び令和十四年度分の交付税の総額から減額する金額 六百七十五億八千九百十二万三千円
七 地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十五年度から令和十八年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 六百七十二億八千九百十二万三千円
八 地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十九年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 九百二十二億二千九十四万千円
附則第十条第三項中「令和二年度」を「前項に規定するもののほか、令和二年度」に改め、「(平成十九年法律第六十四号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 令和五年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
附則第十一条第二項中「前条第三項」の下に「及び第四項」を加える。
附則第十二条の四第一項中「附則第十条第三項」の下に「及び第四項」を加え、同条第三項中「附則第十条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の二の見出し及び同条第一項中「令和二年度から令和四年度まで」を「令和五年度から令和七年度まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和五年度分の地方交付税から適用し、令和四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和五年度の予算から適用する。
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)
第四条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二中「附則第十条第三項」を「附則第十条第四項」に改める。
理 由
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、令和五年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。