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「浄化槽法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
令和5年1月31日
浄化槽設備士試験及び浄化槽管理士試験について、近年の受検者数の減少等を踏まえ、実費を勘案して受験手数料の額を変更する「浄化槽法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
浄化槽法(昭和58年法律第43号)において、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の免状の交付を受けるためには、浄化槽工事及び保守点検に関して、それぞれ必要な知識及び技能に関する試験に合格とすること等が規定されており、これらの試験の受験者は、浄化槽法施行令(平成13年政令第310号)に定める手数料を納付しなければならないこととされています。
今般、受験者数の減少により手数料収入が減少していること等を踏まえ、実費を勘案して浄化槽設備士試験及び浄化槽管理士試験の手数料の額を変更するため、浄化槽法施行令について所要の改正を行います。
2.改正の概要
浄化槽法施行令第3条第4号及び第6号にそれぞれ規定する、浄化槽設備士試験及び
浄化槽管理士試験の受験手数料の額を以下のとおり変更します。
・浄化槽設備士試験の受験手数料の額を、22,500円から31,700円に変更。
・浄化槽管理士試験の受験手数料の額を、20,200円から23,600円に変更。
3.スケジュール
公布・施行:令和5年2月3日(金)
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お問い合わせ先
- 国土交通省不動産・建設経済局建設業課 兼重・田中
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TEL:03-5253-8111
(内線24-733・24-755)