法務省・新着情報

令和5年1月27日

債権回収会社に対する行政処分について

 本日、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下、「法」という。)第24条第1項第1号の規定に基づき、Beacon債権回収株式会社の債権管理回収業の許可を取り消しました。
 Beacon債権回収株式会社(以下「当社」という。)については、法第5条第4号に規定する「常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社」に該当する事実が認められたことから、当社に対し、法第24条第1項第1号の規定に基づき、令和4年12月26日から令和5年1月25日までの間、業務停止命令を発出しました。
 当社では、同命令を発出後も、法第5条第4号に該当する状態が継続しており、かつこれが解消される見込みもないことから、法第24条第1項第1号の規定に基づき、当社の債権管理回収業の許可を取り消しました。

(参考)Beacon債権回収株式会社の概要
1.商号:Beacon債権回収株式会社
2.代表者:大澤 孝行
3.許可番号:第32号
4.営業許可年月日:平成12年4月14日
5.本店所在地:鹿児島市下荒田一丁目35-21

この記事に関する問い合わせ先

大臣官房司法法制部審査監督課
電話03-3580-4111(内線)5915、5873

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