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プレスリリース

農産物検査法に基づく登録検査機関の改善命令及び業務停止命令について

令和5年1月24日
農林水産省

農林水産省は、農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)に基づく登録検査機関である一般財団法人日本穀物検定協会(法人番号3010005018629。東京都中央区日本橋兜町15番6号。以下「穀物検定協会」という。)が不適正な農産物検査等を行った事実を確認したため、法第23条の規定に基づく改善命令及び法第24条第2項の規定に基づく農産物検査の業務停止命令を行うに当たり、法第32条及び行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づく聴聞を令和5年1月13日に実施しました。
聴聞において、穀物検定協会からの出席はなく、また、陳述書及び証拠書類等の提出もなかったことから、本日、穀物検定協会に対し、改善命令及び農産物検査の業務停止命令を発出しましたので、お知らせします。

1.改善命令の内容

穀物検定協会の行為は、法第23条の規定に該当するものです。
このため、同規定に基づき、本日、以下のとおり農産物検査その他の業務の方法の改善に必要な命令を発出しました。

(改善命令の内容)
(1)直ちに貴機関の全事務所において、農産物検査の実施が適正に行われているかを点検し、不適正な行為が確認された場合は、直ちにこれを是正すること。
(2)今後、実施する全ての農産物検査について、法及び農産物検査業務規程に従い適正に行うよう、貴機関に所属する農産物検査員及び全役職員に対し啓発を行い、その遵守を徹底させること。
(3)今般の不適正事案の発生原因を究明・分析し、その結果を踏まえ、貴機関における農産物検査の適正な実施に関する責任の所在を明確にし、法令遵守のチェック体制の再構築・強化等の再発防止策を講じること。
また、不適正事案に関与した農産物検査員に農林水産省農産局が実施する業務改善研修を受講させること。
(4)(1)から(3)までに基づき講じた措置について、令和5年2月24日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

2.業務停止命令の内容

穀物検定協会の行為は、法第20条第2項に違反し、法第24条第2項第3号の規定に該当するものです。
このため、同規定に基づき、本日、以下のとおり農産物検査の業務停止命令を発出しました。
(1)業務停止の期間
令和5年2月6日から5月5日まで(3か月間)
(2)停止する業務
外国産農産物の品位等検査の業務

3.1及び2の命令の原因となった事実の概要

穀物検定協会は、政府が買い入れる輸入米穀の品位等検査において、対象米穀の一部に、品質異常があり買入対象外となる疑いがあらかじめ現認されたにもかかわらず、当該部分から検査用試料の採取をしないまま検査を実施し、対象米穀の全量について買入対象要件を満たす旨の検査証明書を交付しました。
なお、当該米穀は政府所有米穀として管理しており、市場には一切流通していません。

(添付資料)
別紙 農産物検査法(抜粋)(PDF : 271KB)
参考 一般財団法人日本穀物検定協会の概要(PDF : 118KB)

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課

担当者:佐久間、緒方
代表:03-3502-8111(内線4494)
ダイヤルイン:03-6744-1397


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