厚労省・新着情報

  • すべての事業主の方々へ
  • 労働者を働かせる場所の石綿含有建材等の状況を把握してください

     「労働安全衛生法」に基づく「石綿障害予防規則」第10条第1項や第2項では、すべての事業者に労働者の石綿ばく露防止対策を義務づけています。例えば、事業者は、自らの雇用する労働者が通常働く場所で吹付け石綿などが劣化し、労働者が石綿にばく露するおそれがあるときは、その場所で労働者を働かせてはなりません。
     建築物を借りている場合も、貸与者や管理者に確認し、石綿含有建材の使用状況、調査状況、点検状況などを確認してください。  具体的な実施方法は、関係通知や石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20版]p.116~120をご覧ください。

    関係通知

    石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度

    石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が必要です。

  • 設備の点検などを行うときは
  •  石綿にばく露するおそれがある建築物等において、設備の点検や補修等の作業等で労働者を臨時に就業させるときは、事業者は、「石綿障害予防規則」に基づき、労働者の石綿健康障害の防止を図ることが必要です。
     事業者は、厚生労働大臣指針に基づき、労働者を臨時に就業させる建築物等について、吹付け石綿などの使用状況や損傷・劣化の状況を業務の発注者に聞取り等を行うとともに、 労働者が石綿にばく露するおそれがある場合や不明な場合には、労働者に呼吸用保護具などを使用させる等の必要な措置を講じてください。

  • 昔の工業製品を扱うときは
  •  工業製品には、過去に組み込んだ石綿含有部品が使用されていることが多くあります。事業者は、交換・廃棄などする際に、労働者の石綿健康障害を防止するため、石綿含有部品を把握し、「石綿障害予防規則」に基づき呼吸用保護具を着用させる等の必要な措置を講じてください。

    パンフレット

    通知

  • 海外から物品を輸入するときは
  •  日本では、石綿(アスベスト)を含有する製品(石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有する全てのもの)の製造、輸入、譲渡、提供、使用は禁止されています。
     この度、石綿障害防止規則が改正され、珪藻土バスマット等の製品を輸入しようとする場合には、厚生労働大臣が定める資格者が作成した分析結果報告書等を入手し、輸入しようとする製品に石綿が含有していないことを確認しなければなりません(令和3年12月1日施行)。
    詳細は、こちらのページをご覧下さい。
     
     また、上記以外の製品であっても、0.1%超の石綿含有品を禁止していない国などから、石綿を含有する可能性のある鉱物、シール材や摩擦材などの石綿を含有する可能性のある部品、それらが組み込まれた機械などを輸入する場合には、石綿の含有の有無について、

    1 販売元に照会する
    2 必要に応じて自らが分析調査を行う

    などにより石綿を含有しないことを確認するようにしてください。
     

     

    石綿分析用試料等の輸入手続き

    石綿を含有する可能性のある物について、石綿含有状況を分析するために国内にサンプルを輸入するときは、あらかじめ、届出を行ってください。

    パンフレット

    以下のパンフレットはこちらのページに掲載しています。
    ○アスベスト全面禁止(平成24年政令改正)
    ○アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面英語版
    ○アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面中国語版

    通知

    以下の通知はこちらのページに掲載しています
    ○石綿を含有する粉状のタルクの製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成18年10月16日基監発第1016001号・基安化発第1016001号)
    ○石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成19年3月16日付け基安発第0316003号)
    ○石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成22年2月12日付け基安発0212第2号)
    ○石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成23年1月27日基安発0127第2号)
    ○石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成25年3月7日基安化発0307第3号)

  • 建築物・工作物の解体や改修を行うときは
  •  建築物や工作物を解体・改修するときは、労働安全衛生法に基づく「石綿障害予防規則」等に基づき、石綿含有品の使用状況について調査を行い、石綿ばく露防止措置を講じながら作業を行うことが義務づけられています。
     建築物及び船舶の事前調査及び分析調査は、要件を満たす者に行わせることが義務づけられます(令和5年10月1日着工の工事から)。
     なお、工作物についても、今後、要件を満たす者に行わせることが義務づけられます(令和8年1月1日着工の工事から)。
     また、そうした石綿作業やその周辺作業に常時従事する労働者に対して石綿の健康診断を行わなければなりません。

    パンフレット等

    石綿作業従事者に対する健康診断

    報道発表資料

    関連リンク

    ・ 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
      厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課・環境省水・大気環境局大気環境課
      (令和3年3月(令和6年2月改正))
    ・ 令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は「建築物石綿含有事前調査者」が行う必要があります!
     

    関係法令・関係通達等

    ○改正省令
    石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第105号)[57KB]
    石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)
    ○改正省令の施行通達
    石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年8月29日基発0829第1号)[134KB]
    石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年1月12日基発0112第2号)[102KB]
    ○改正告示
    石綿障害予防則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第89号)[130KB]
    建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和5年3月27日)[333KB]
    ○改正告示の施行通知
    石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示の施行について(令和5年3月28日基発0328第1号)[171KB]
    建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正について(通知)(令和5年3月30日付基発0330第13号、国住参建第4754号、環水大大発第2303305号)[93KB]

  • 船舶の解体や改修を行うときは
  •  鋼製の船舶を解体・改修するときは、労働安全衛生法に基づく「石綿障害予防規則」等に基づき、石綿含有品の使用状況について調査を行い、石綿ばく露防止措置を講じながら作業を行うことが義務づけられています。 
     また、そうした石綿作業に常時従事した労働者に対して石綿の健康診断を行わなければなりません。

    パンフレット等

    石綿作業従事者に対する健康診断

    関連リンク

  • 建築物などを所有・管理する事業主の方々へ
  •  事業者は、自らの雇用する労働者が通常働く場所で吹付け石綿などが劣化し、労働者が石綿にばく露するおそれがあるときは、その場所で労働者を働かせてはなりません(臨時で就業させる場所は呼吸用保護具の着用等が義務)。
     このため、建築物などを所有・管理する者は、その建築物等の使用者が石綿にばく露しないよう、石綿含有建材の使用状況の把握、その損傷劣化状況についての必要な頻度での点検、建材の損傷劣化状況等を踏まえた必要な除去などについて適切に実施の確保を図ることが必要です。
     また、設備点検業者等が石綿にばく露しないよう、技術上の指針に基づき、点検等を発注する際には石綿含有建材の使用状況等を情報提供してください。
     なお、民法717条(土地工作物責任)に基づき占有者の損害賠償責任を認める裁判例もあります。
     

    関係指針・通知

    関連リンク

  • 測定機関・分析機関の方々へ
  • 石綿に関する講習を行いたい方々へ
  • 過去に労働者を石綿作業やその周辺作業に従事させた事業者の方々へ
  • 過去に労働者を石綿作業やその周辺作業に常時従事させていた場合は、石綿の健康診断の実施が必要です

    発信元サイトへ