議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会
衆議院審議時反対会派 日本共産党; れいわ新選組
議案受理年月日 2022-12-01
公布年月日 2022-12-16

要項または提出時法律案

   法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対する修正案
 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「―第三条」を「・第二条」に、「第四条・」を「第三条―」に改める。
 第三条を削る。
 第四条の見出しを削り、同条中「次に」を「第一号から第五号までに」に、「困惑させ」を「困惑させてはならず、また、第六号又は第七号に掲げる行為をして寄附の勧誘を行う法人等の主体又は寄附される財産の使途について誤認させ」に改め、同条第六号を次のように改める。
 六 寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を告げないこと。
 第四条に次の一号を加える。
 七 寄附の勧誘を受ける個人に対し、寄附される財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
 第四条に次の一項を加える。
2 法人等は、個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、又は将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおることその他の方法により、当該個人を寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥らせ、又は当該個人がそのような状態に陥っていることに乗じ、寄附の勧誘をしてはならない。
 第二章第一節中第四条を第三条とし、同条の前に見出しとして「(寄附の勧誘に関する禁止行為)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第四条 法人等は、個人又はその配偶者若しくは親族(当該個人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条から第八百八十条までの規定により扶養の義務を負う者に限る。次条において同じ。)の生活の維持を困難にすることとなる寄附の勧誘をしてはならない。
 第五条中「借入れ」の下に「若しくは生命保険契約(保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第八号に掲げる生命保険契約をいう。)の解除」を加え、同条第一号中「敷地」の下に「その他これらの者の生活を維持するために必要な財産」を加える。
 第六条中「前二条」を「前三条」に改める。
 第七条第一項中「第四条又は第五条」を「第三条から第五条まで」に改める。
 第八条第一項中「際し、」を「際し」に、「第四条各号」を「第三条第一項各号」に、「、それ」を「、若しくは誤認し、又は法人等が同条第二項の規定に違反して行った寄附の勧誘を受け、それら」に改める。
 第九条第一項中「取消権は」を「取消権(第三条第二項の規定に違反して行われた寄附の勧誘を理由とするものを除く。)は」に改め、「(第四条第六号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、三年間)」及び「(同号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、十年)」を削る。
 第十条第一項第二号中「、第六号又は第八号」を「又は第六号」に、「(同法」を「及び第四項(これらの規定を同法」に改める。
 附則第一条第一号中「第四条(」を「第三条第一項(」に、「第四条第三号」を「同項第三号」に改める。
 附則第二条中「第四条第三号」を「第三条第一項第三号」に改める。
 附則第三条中「、第六号又は第八号」を「又は第六号」に、「、第四号又は第六号」を「又は第四号」に改める。
 附則第五条中「三年」を「一年」に改める。