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2022年11月25日

本日、「電気事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本改正は、蓄電用の電気工作物に係る届出を産業保安監督部長に委任することを規定するものです。

1.政令の概要

本改正は、一定の地域内における災害時等の活用、電力系統に対する調整力の提供等を目的に、事業者が蓄電用の電気工作物を単体で設置するような運用が本格化する事を見込み、当該設置形態を電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)において「蓄電所」として定義し、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)等において各種規制を課すこととしているところ、これに関連する経済産業大臣の権限を産業保安監督部長へ委任する規定を制定するものです。

2.今後の予定

施行 令和4年12月1日(木曜日)

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担当

産業保安グループ電力安全課長 前田 
担当者: 田尻、平田

電話:03-3501-1511(内線 4921)
03-3501-1742(直通)
03-3580-8486(FAX)

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