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2022年11月25日

本日、「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行日を定めるとともに、小規模事業用電気工作物に係る産業保安監督部長への権限の委任等を規定するものです。

1.政令改正の背景

本改正は、第208回通常国会で成立した「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号。以下「改正法」という。)」について、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行日を定め、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)等の関係規定の整理を行うものです。

2.政令の概要

(1)「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」
改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日は、令和5年3月20日とすることとします。
※改正法附則第1条第3号により施行される主な内容(電気事業法の一部改正)

  • 小規模の太陽光・風力発電設備を「小規模事業用電気工作物」と位置付け、技術基準への適合維持義務や、基礎情報の届出・使用前の自己確認の対象とする。
  • 国による風力発電設備の技術基準への適合性の確認に代え、技術的知見を有する民間の専門機関(「登録適合性確認機関」)が技術基準の適合性を確認する制度を設ける。

(2)「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」
登録適合性確認機関の登録等の有効期間を3年と規定し、電気事業法第46条に基づく届出に係る経済産業大臣の権限の電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長への委任等を行う。

3.今後の予定

施行 令和5年3月20日(月曜日)

関連資料

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

担当

産業保安グループ電力安全課長 前田
担当者: 田尻、平田

電話:03-3501-1511(内線 4921)
03-3501-1742(直通)
03-3580-8486(FAX)

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