総務省・新着情報

報道資料
令和4年11月24日
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について、令和4年11月25日(金)から同年12月26日(月)までの間、意見を募集します

1 意見募集対象
  携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別紙1のとおり)
 
2 概要   
  携帯音声通信役務の契約締結時等に求められる本人確認書類に関して、「戸籍の謄本若しくは抄本」を本人確認書類から削除し、戸籍の附票の写しを単独で本人確認書類として明記するため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)について、所要の改正を行うことから、本案について広く意見を募集するものです。
 
3 意見募集の要領
  別紙2のとおり
 
4 募集期間
  令和4年11月25日(金)から同年12月26日(月)まで(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
 
5 留意事項
  提出いただいた意見については、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
  また、いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 
6 資料の入手方法
  なお、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」(別紙1)及び「意見募集要領」(別紙2)は、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に本日(24日(木))14時を目途に掲載するほか、e-Gov(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
 
7 今後の予定
  寄せられた御意見を踏まえ、速やかに携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の改正を行う予定です。

連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課
担当:小澤課長補佐、小島係長、松村官
電話:03-5253-5487
FAX:03-5253-5868

電子メールアドレス:honninkakunin_atmark_soumu.go.jp
(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。)

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