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大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする溶融亜鉛めっき鉄線に対して不当廉売関税を課することについての答申
令和4年11月24日
財務大臣 鈴木 俊一 殿
関税・外国為替等審議会会長
清水 順子
答申書
令和4年11 月24 日付財関第812 号をもって諮問のあった不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。
記
関税定率法第8条第1項の規定に基づき、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする溶融亜鉛めっき鉄線に対して不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。