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令和4年11月22日(火曜日)
教育、文化

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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律案の閣議決定、旧統一教会に対する報告徴収・質問権の行使について

永岡桂子文部科学大臣記者会見映像版

令和4年11月22日(火曜日)に行われた、永岡桂子文部科学大臣の記者会見の映像です。

令和4年11月22日永岡桂子文部科学大臣記者会見

令和4年11月22日永岡桂子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)

永岡桂子文部科学大臣記者会見テキスト版

大臣)
 本日、私からは2件ございます。
 1件目でございます。昨日、「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部をする法律案」が閣議決定されました。本法律案は、デジタル・グリーンを中心とした成長分野の人材不足が指摘される中、学部段階における理工系の割合がOECD諸国の平均より大幅に低いことなどに鑑みまして、意欲のある大学・高専の学部再編等の取組を、基金によりまして継続的に支援するため、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の改正を行うものでございます。具体的には3つ規定がございまして、大学改革支援・学位授与機構の目的・業務に基金によります助成業務を追加すること、2つ目は文部科学大臣が基本指針を定めるなど機構の助成業務実施の枠組みを規定すること、3つ目でございます、助成業務等に要します費用に充てるための基金を設けることなどでございます。今後速やかに成立させていただけるよう努力をしてまいりたいと考えております。
 2件目でございます。昨日21日、宗教法人審議会が開催されまして、宗教法人法に基づき「世界平和統一家庭連合」、つまり、旧統一教会でございますが、に対します報告徴収について諮問を行い、諮問の通り報告を求めることは相当と認める旨の答申をいただいたところでございます。このことを踏まえまして、所轄庁でございます文部科学大臣といたしまして、旧統一教会に、法人の組織・運営に関する規程・文書、そして、収支・財産に関する書類・帳簿につきまして、12月9日を期限に報告を求めることといたしました。本日、郵送によりまして通知を発出することとしております。文部科学省といたしましては、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権の行使のほか、関係者からの情報収集・分析を進めまして、具体的な証拠・資料を伴う客観的な事実を明らかにしてまいりたいと思っております。以上でございます。

記者)
 最後の統一教会への質問権に関してですけれども、宗教法人審議会が開かれて、旧統一教会に対する質問権行使が了承されたということで、大臣は、本日、行使をするというふうに発表されましたけれども、大臣の今の受け止めと、今後、回答内容によっては、解散請求命令も視野に入ると思いますが、今後のスケジュールに関して文部科学省の考えを聞かせてください。

大臣)
 旧統一教会に対します報告徴収・質問権の行使につきましては、先ほども申し上げました通り、昨日開催されました宗教法人審議会において、旧統一教会に対して報告を求めることは相当と認める旨の答申をいただきました。このことを踏まえまして、12月9日(金曜日)でございますが、期限として、旧統一教会に対して報告を求めることといたしまして、本日、通知を発出することとしております。文部科学省といたしましては、この報告徴収・質問権の行使のほか、関係者からの情報収集・分析を進めまして、具体的な証拠や資料を伴う客観的な事実を明らかにしてまいりたいと考えているところでございます。

記者)
 今後のスケジュールに関してはいかがでしょうか。

大臣)
 今後のスケジュール、これにつきましては、一応、今のところ12月9日(金曜日)を期限といたしまして、報告を求めるというところでございます。

記者)
 質問権の行使の関係で追加でお尋ねしたいんですけれども、9日が期限ということなんですが、その後にですね、追加の質問を行う考えはあるのかお願いします。

大臣)
 これはですね、仮定のですね、まだ、発出しますと言ったばかりでございますので、あちらに届いてるわけでもないということがまずありますよね。そういう中で、今の仮定の質問にはなかなか、相手もいることでございますので答えにくいわけでございますが、文部科学省といたしましては、相手方の対応ですね、これはしっかりと適切に対応されるものというふうに考えておりますし、また、いずれにいたしましても、文部科学省といたしましては、解散命令請求の適否について適正に判断するためにも、まずは報告徴収・質問権の行使を通じて、旧統一教会の業務等に関しまして、具体的な資料、そして証拠ですね、などを伴います客観的な事実を明らかにすることが必要と考えておりますので、そういった観点から適切に対応してまいりたいと思っております。

記者)
 もう1点すみません。12月9日まで比較的短いんですけれども、大臣は国会でおっしゃっていた通り、調査の途中段階でもですね、何らかの明白な解散命令請求につながる根拠が把握できれば請求に踏み切るという考え、これに変わりはないんでしょうか。

大臣)
 最終的な答えはその通りでございます。

記者)
 旧統一教会の関係で、発出するということで、今現時点では、まだ発出していないという理解でよろしいでしょうか。

大臣)
 はい、そう思っていただいて結構でございます。

記者)
 で、今日の、だいたい午前中なのか午後なのか、その辺は。

大臣)
 それはですね、今のところは何とも言えませんが、細かいところは、ちょっと事務方の方に聞いていただければと思います。日時ですね、時間。

事務方)
 現在、ちょっとまだ手続をとっているところでございますが、おそらく午後になろうかと思っております。いずれ、発出をいたしましたら、皆さま方に貼出し等でお知らせしたいと思っていますのでよろしくお願いします。

記者)
 それともう1点、送る手段ですけれども、細かいですけれども、これは書留ということになるんでしょうか。

大臣)
 はい。じゃあ事務方から。

事務方)
 事務的なことですので私から。ちょっとやり方については、まだ、郵便局と相談しているところがございますので、書留になるか、あるいは内容証明になるか、その辺も含めてまた後でお知らせしたいと思っております。

記者)
 回答期限なんですけれども、来月9日というところですが、来月9日を設定した理由などがございましたらお伺いできますでしょうか。

大臣)
 今もですね、お話申し上げました通り、統一教会に対します報告徴収・質問権の行使、これは、今おっしゃいますように、当然ながら、スピード感をもって対処すべきものと考えておりますが、一方でですね、今回の報告徴収では、先ほど申し上げた通り、法人の組織・運営に関する規程・文書、それから、収支・財産に関する書類・帳簿についてを、多岐にわたりますが、文書などの提出を求めることといたしましたので、法人から回答を直接得るためにはですね、非常に、大変時間がかかるであろうとそういうふうに考えまして、これが相当と思って、3週間という時期を決めさせていただいたわけでございます。これは、宗教法人審議会の方にもお諮りいたしまして、12月9日に設定することとしたものでございます。以上です。

記者)
 すみません、1つだけ。今のお話で、宗教法人審議会でも来月9日を回答期日とすることが了承されたということでよろしいですか。

大臣)
 そういうふうに承知をしております。

記者)
 関連してですけれども、報告を求める内容には22件の裁判の判例に関連したものは含まれているのかという点と、そもそも質問のボリュームですね、紙で何枚とか何項目とか、その辺りについてお聞かせいただけないでしょうか。

大臣)
 大変申し訳ございません。質問の内容ということにつきましては、やはり予断、報告徴収・質問権の効果的な行使となりますように、詳細のことは公表を差し控えさせていただきたいと思っておりますのでご了承いただければと思います。

記者)
 もう1点、回答がなかったり回答が不十分だったりした場合には、特に回答がないとか回答を拒否したとか、そういった場合にはどのように対応されるのかお聞かせください。

大臣)
 そうですね、報告を求める事項につきましては、やはり予断を持ってお答えすることはできませんが、しかしながら、私どもといたしましては、しっかりと対応していただけると、相手方がですね、そう考えております。

記者)
 本日の質問権の行使のことですけれども、当初、スケジュール感では、年内着手ということで進めておられたと思いますけれども、今回、かなり早い段階で、個人的な認識で、早い段階で着手されたと思うんですが、そうするとスケジュール感で、12月9日に締め切られて、調査の終了と言いますか、ある程度の情報が集まってその請求への判断というのは、年内、可能性としてはあると考えてよろしいんでしょうか。

大臣)
 そこはでございますね、今、まだ発出する前でございますので、それの回答、それからあと、またですね、それを審査してというような話になりますけれども、やはり、今後の対応につきましては、予断をもって言えないということを、それが答えになってしまうということでお許しいただければと思っております。いずれにいたしましても、やはり、解散命令の請求の適否については、適正に判断するためにもですね、まずは報告徴収・質問権の行使を通じまして、旧統一教会の業務等に関して、具体的な証拠や資料などを伴う客観的な、これは、事実を明らかにすることが必要でございますので、その上で法に則りまして、必要な対応を行っていくこととなると、そういうふうに考えております。以上です。

記者)
 もう1点、今回、質問の出された内容が、組織の関係と財務状況の関係だったと思うんですけれども、この2つに絞られた理由というのをお聞かせいただけますでしょうか。

大臣)
 それはですね、事務方の方から。

事務方)
 事務方の方からなんですけれども、基本的に、今回、解散命令請求の疑いがあるということで、ちょっと質問権の行使ということで判断をさせていただいているところでございますけれども、まず、悪質性、それは継続性の観点で考えていくということの中で、まずは組織性の部分ですね、組織と、それから組織・運営の部分、それから財産・収支の部分ということで、組織としてどうなっているかという部分については、まず、今回の報告徴収・質問権を行って、そこをまず把握していきたいということで、今回、行わせていただいたところでございます。

記者)
 率直にですね、質問権行使、岸田首相が年内に調査するとおっしゃっていて、目標が達成できたということになると思うんですけど、今のこの、安堵感とかがあるのかとか、受け止めをお願いしてもよろしいですか。

大臣)
 岸田総理の方からは、報告徴収・質問権の行使に向かって進めてくださいということだけでございます。ですから、ご質問の安堵感というのはちょっとございませんで、やはり、ちゃんときちんと質問をするということができたということで、きちんとですね、旧統一教会の方からご回答をいただき、そしてそれを審査しなければいけないというふうに、やはり、まだ仕事は、まだたくさん残っているよという気持ちでいっぱいでございます。

記者)
 あともう1点、審議会でも、信教の自由に抵触しないかというような部分は、議論をして了承を得たということだと思うんですけれども、大臣としても、この質問権行使は信教の自由の観点からも特に問題はないとお考えでしょうか。

大臣)
 審議会の方でしっかりと議論していただいておりますので、そこのところは問題がないというふうにご判断をいただけたものと思っております。

記者)
 お答えにくい質問かもしれませんが、9日期限、9日に回答期限ということで、先生方もお忙しいとは思うんですけれども、次の審議会を開くとしたら、だいたいいつ頃というのは決まっているんでしょうか。

大臣)
 それは申し訳ない。ちょっと、事務方の方から。

事務方)
 事務的なお話でございますので、まだ次回の日程等については、まず開催する必要があるかどうかについて回答等を見ないと分からないということがございますので、次の開催につきましては、現時点においてはお答えはできないというのが、今、現状でございます。

記者)
 報告徴収・質問権についてなんですけれども、1995年の宗教法人法の改正で盛り込まれて、今回、初めて行使するということになると思います。これまでなぜこの権利が使われてこなかったかということと、改めて、歴史的なというか、初めての行使ということについて、大臣のご所感を教えてください。

大臣)
 だいぶ、1995年に法改正がありまして、それまで、今までですね、実施されてこなかった、行使されてこなかったというのは事実でございますが、これは、淡々とですね、そういう機会がなかったということだけで、今回が初めてであるということ以上のことは何もございません。

(了)

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