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2022年11月22日

「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」の変更等の閣議決定について

自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(総量削減基本方針)における二酸化窒素と浮遊粒子状物質の大気環境基準の確保の目標年度を迎えたことから、中央環境審議会において今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について審議が行われ、本年4月に答申がされました。これを踏まえ、総量削減基本方針の変更とこれに伴う自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令が、本日閣議決定されました。 

本改正により、総量削減基本方針及び自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(自動車NOx・PM法施行令)に規定される目標年度が令和8年度(令和9年3月)に変更されましたのでお知らせします。

経緯

総量削減基本方針では、平成32年度(令和2年度)までに二酸化窒素と浮遊粒子状物質の大気環境基準を確保することを目標としていました。当該目標年度を迎えたことから、令和2年8月に環境大臣が中央環境審議会に諮問し、令和4年4月に中央環境審議会より「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(答申)」が出されました。これを受け、総量削減基本方針及び自動車NOx・PM法施行令を改正しました。 

総量削減基本方針及び自動車NOx・PM法施行令の改正の概要

(1)総量削減基本方針
   目標年度を平成 32 年度から令和8年度に変更する。
(2)自動車NOx・PM法施行令
   ①自動車NOx・PM法施行令第2条及び第3条において、関係都道府県が策定する窒素酸化物総量削減計画及び粒子状物質総量削減計画(総量削減計画)
             は、平成33年3月までに二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気環境基準が確保されるように達成の期間を定めるものとされている。基本方針と同様に、
    平成33年3月から令和9年3月に変更する。
     ②施行期日については、関係都道府県が次期総量削減計画を策定するまでの一定の期間を確保するため、令和6年4月1日とする。

連絡先

環境省水・大気環境局 自動車環境対策課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8291
課長
福島 健彦
課長補佐
堤 達平
課長補佐
小林 駿司

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