議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 有志の会
衆議院審議時反対会派 れいわ新選組
議案受理年月日 2022-11-18
公布年月日 2022-12-16

要項または提出時法律案

   消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案に対する修正案
 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中消費者契約法第四条第三項第六号の改正規定及び同法第七条第一項の改正規定を次のように改める。
 第四条第三項第六号を次のように改める。
 六 削除
 第四条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 消費者は、事業者が、当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、又は将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおることその他の方法により、当該消費者を消費者契約の締結をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥らせ、又は当該消費者がそのような状態に陥っていることに乗じ、当該消費者契約の締結について勧誘をした場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 第五条から第六条の二までの規定中「第四項」を「第五項」に改める。
 第七条第一項中「第四項まで」を「第三項まで及び第五項」に改め、同条第二項中「第四項」を「第五項」に改める。
 第十二条第一項及び第二項中「第四項」を「第五項」に改める。
 附則第二条第一項中「第四条第三項第六号(消費者契約法」を「第四条第四項(新法」に改め、同条第二項中「新法第七条第一項の規定は、」を削り、「取消権に」を「取消権の時効に」に、「も、適用する」を「は、新法第七条第一項の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百二十六条の定めるところによる」に改める。
 附則第六条中消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律第一条のうち消費者契約法第六条の改正規定の次に改正規定を加える改正規定を削る。
 附則中第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
 (割賦販売法の一部改正)
第五条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
  第三十五条の三の七第二号中「第三項」を「第四項」に改める。