議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 堀場幸子 君外二名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

一 特定出演契約の定義
 1 「特定出演契約」とは、その全ての当事者間において信頼関係が構築されているものとして、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に締結する出演契約をいうものとすること。
  (1) その当事者と同一の当事者間で締結された出演契約(性行為映像制作物を編集して制作される性行為映像制作物に係る出演契約を除く。)で、これに基づく性行為映像制作物の公表が既に行われているもの((2)において「公表済出演契約」という。)があること。
  (2) 直近の公表済出演契約の締結の日からその締結しようとする出演契約の締結の日までの間においてその同一の当事者間で締結された出演契約(当該直近の公表済出演契約を含む。)が、いずれも無効とされ、取り消され、又は解除されていないこと。
 2 上記1(1)の「出演契約」には、この法律の施行前に締結され、その締結の日から5月を経過したものを含むものとすること。
二 特定出演契約に関する特例
 1 契約締結に関するルールの特例(包括契約の容認)
  (1) 「個別契約締結ルール」の適用除外・「契約内容特定ルール」の特例
 特定出演契約(その締結の日から1年以内に撮影が行われる性行為映像制作物に係る特定出演契約に限る。)については、第4条第1項及び第10条第1項の規定は、適用しないものとすること。この場合における第4条第3項の規定の適用については、同項第2号中「予定する日時及び場所」とあるのは「行うことが見込まれる期間(当該出演契約の締結の日から1年以内の期間に限る。)及び場所」と、同項第3号中「なる」とあるのは「なることが見込まれる」と、同項第4号中「相手方」とあるのは「相手方となることが見込まれる者」とすること。
  (2) オムニバス形式の性行為映像制作物に係る出演契約の特例対象外
 上記(1)の特例規定は、既に公表が行われている二以上の性行為映像制作物を編集して制作される性行為映像制作物に係る特定出演契約については、適用しないものとすること。

 2 期間に関するルールの特例
  (1) 「撮影までの1月ルール」の適用除外
 特定出演契約に基づく出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影については、第7条第1項の規定は、適用しないものとすること。
  (2) 「公表までの4月ルール」の適用除外
 特定出演契約に基づく性行為映像制作物の公表については、第9条の規定は、適用しないものとすること。
 3 特例適用に当たっての出演者の書面等による承諾
 上記1(1)及び2の特例規定は、制作公表者がその特定出演契約を締結するまでに、当該特例規定の適用を受けることについて出演者の書面又は電磁的記録による承諾を得た場合に限り、その適用を受けることができるものとすること。
三 出演契約の任意解除等に係る制度の在り方についての検討
  この法律の施行後2年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられることとなっている「出演契約等に関する特則の在り方」の例示の一つとして、「出演契約の任意解除等に係る制度の在り方」を追加すること。
四 施行期日等
 1 この改正法は、公布の日の翌日から施行するものとすること。
 2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。