議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会
衆議院審議時反対会派 日本共産党; れいわ新選組
議案受理年月日 2022-10-07
公布年月日 2022-12-09

要項または提出時法律案

   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条第一号中「附則第三条」を「次条第一項から第三項まで、附則第三条」に改める。
 附則第二条中「この条」を「この項」に改め、同条を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
  政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹(り)患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第三条中「(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。附則第十四条において同じ。)」を削る。
 附則第六条中「感染症法第六条第七項に規定する」を削り、「同条第九項」を「感染症法第六条第九項」に改める。