厚労省・新着情報

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課

日時

令和4年9月28日(水)10:00~12:00

開催方法

オンライン会議

出席者

委員(敬称略)
事務局(9月28日時点)
  • 佐々木 昌弘 (生活衛生・食品安全審議官)
  • 成松 英範  (生活衛生・食品安全企画課長)
  • 扇屋   りん  (生活衛生・食品安全企画課長補佐)
  • 近藤   恵美子 (食品基準審査課長)
  • 小池 紘一郎 (食品基準審査課残留農薬等基準審査室長)
  • 今井 美津子 (食品基準審査課新開発食品保健対策室長)
  • 田中 里依  (食品基準審査課器具・容器包装基準審査室長)
  • 三木   朗   (食品監視安全課長)
  • 森田 剛史  (食品監視安全課輸入食品安全対策室長)
  • 福島 和子  (食品監視安全課HACCP推進室長兼食中毒被害情報管理室長)

議題

  1. (1)審議事項
    1. 1.食品中の農薬等の残留基準の設定について
  2. (2)報告事項
    1. 1.食品中の農薬等の残留基準の設定について
  3. (3)文書による報告事項
    1. 1.食品中の農薬等の残留基準の設定について
  4. (4)その他の報告事項
    1. 1.食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について

議事

議事内容

○扇屋補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会を開催いたします。本日の司会をさせていただきます生活衛生・食品安全企画課長補佐の扇屋と申します。本年8月31日付けで、事務局に着任いたしました。どうぞ、よろしくお願いいたします。本日も、Webでの審議とさせていただきます。何か不具合がありましたら、お電話又はチャット機能にて御連絡いただければ、随時、対応いたします。
 まず、分科会委員の異動について御報告いたします。令和4年7月20日付けで、松本委員が退任されました。後任として、新たに本分科会委員に着任されました公益社団法人日本医師会常任理事の神村裕子委員に、一言、頂戴いたします。神村委員、よろしくお願いいたします。
 村田分科会長、音声は聞こえておりますか。村田分科会長、声は聞こえていますか。
○村田分科会長 事務局の声が聞こえないのですが。
○扇屋補佐 承知いたしました。それでは、最初から始めさせていただきます。村田先生、声は聞こえていますか。
○村田分科会長 聞こえております。
○扇屋補佐 申し訳ございません。よろしくお願いいたします。では、定刻となりましたので、ただいまから、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会を開催いたします。本日の司会をさせていただきます生活衛生・食品安全企画課長補佐の扇屋と申します。本年8月31日付けで、事務局に着任いたしました。どうぞ、よろしくお願いいたします。本日も、Webでの審議とさせていただきます。何か不具合がありましたら、お電話又はチャット機能にて御連絡いただければ、随時対応いたします。
 分科会委員の異動について御報告いたします。令和4年7月20日付けで、松本委員が退任されました。後任として、新たに本分科会委員に着任されました公益社団法人日本医師会常任理事の神村裕子委員に、一言、頂戴いたします。神村委員、よろしくお願いいたします。
○神村委員 委員の先生方、日本医師会の神村裕子と申します。私は今、医師会で東京にほとんどおりますが、東北、山形県で内科の町医者をしております。内科の町医者ですので、学校保健あるいは産業保健という分野で食品のことに関わることも大変多いのですが、もう1つ、農業県ですのでJA、農業系の職域のほうも産業保健で関わっております。以上です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○扇屋補佐 神村委員、ありがとうございます。次に、令和4年9月26日付けで、新たに本分科会委員に、国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部部長の杉本直樹委員が着任されました。杉本委員、一言よろしくお願いいたします。
○杉本委員 国立衛研の杉本です。食品添加物部の部長をやっており、特に,食品添加物の話題の際には是非、御協力いたします。よろしくお願いいたします。
○扇屋補佐 ありがとうございます。続いて、本日の分科会委員の出席状況ですが、髙田礼子委員、高田信子委員、津金委員、堀内委員、脇田委員より御欠席の御連絡を頂いております。また、二村委員は途中からご参加される旨、ご連絡いただいております。現在の分科会委員総数22名のうち、現時点で16名の御出席を頂いており、出席委員が過半数に達しておりますので、本日の分科会は成立することを御報告申し上げます。なお、曽根委員は途中退席の旨、伺っております。
 続いて、事務局の職員を紹介いたします。佐々木生活衛生・食品安全審議官、成松生活衛生・食品安全企画課長、近藤食品基準審査課長、小池残留農薬等基準審査室長、今井新開発食品保健対策室長、田中器具・容器包装基準審査室長、三木食品監視安全課長、森田輸入食品安全対策室長、福島HACCP推進室長兼食中毒被害情報管理室長です。なお、大臣官房審議官の鳥井については、公務のため欠席させていただきます。申し訳ございません。審議官等の事務局のメンバーについては、公務のため適宜、退室させていただく場合がありますので、御了承ください。
 一般傍聴について、本分科会は原則公開としていることから、Web会議システムによる音声のみでの傍聴とさせていただいております。一般傍聴の方については、厚生労働省ホームページに分科会の資料を公開しておりますので、適宜御確認ください。
 続いて、審議の進行方法について御説明いたします。審議中に御意見、御質問をされる委員におかれましては、まず、カメラがオンになっていることを御確認の上、挙手をしていただきますようお願いいたします。その後、分科会長から順に発言者を御指名いただきます。御発言いただく際は、マイクがミュートになっていないことを御確認の上、御発言ください。また、ノイズを減らすため、御発言が終わりましたら、マイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
 それでは、議事に移ります。本日の議題ですが、お手元の議事次第にありますように、「食品中の農薬等の残留基準の設定について」を御審議いただいた後、何点か事務局から御報告を申し上げたいと考えております。本日の審議事項に関して、利益相反の対象はありませんでしたので、お知らせいたします。それでは、村田分科会長、よろしくお願いいたします。
○村田分科会長 村田です。御多忙の中お集まりいただきました委員の皆様に、感謝を申し上げます。本日も、皆様の活発な御意見等を賜りたく存じます。
 それでは、(1)審議事項①「食品中の農薬等の残留基準の設定について」の審議を行います。事務局から御説明願います。
○小池室長 事務局から説明させていただきます。厚生労働省側の声は聞こえておりますか。厚生労働省事務局から御説明させていただきたいと思いますが、声は届いていますか。
○村田分科会長 大丈夫です。よろしくお願いいたします。
○小池室長 それでは、御説明させていただきます。まず、資料1を御覧ください。2ページです。今回の御審議の品目は、本年6月及び7月に開催された農薬・動物用医薬品部会で御審議いただいた品目です。動物用医薬品4品目について、「食品に含有されるものであってはならない」とされたことから、これに合わせて試験法を設定するものです。3ページを御覧いただけますか。1品目目、酢酸トレンボロン試験法です。本物質は、令和3年1月22日に開催された同部会において、ポジティブリスト制度導入時に設定された基準値(いわゆる暫定基準)の見直しに伴い、「食品に含有されるものであってはならない」、いわゆる「不検出基準」というものが設定されたところです。不検出基準というのは、食品中に入ってはいけないということですので、どういう試験法で検査をしたときに不検出でなければいけないかというのを決めることが必要になりますので、併せて試験法を設定する必要がある基準です。
 当該物質については、先ほどのとおり令和3年に一度基準値を設定して、その際、試験法も設定したのですが、今般、試験方法の改善を目途に、試験法を改正させていただきたいということで御審議をお願いするものです。既存の試験法ですが、有害性の高いジクロロメタンやベンゼンといった試薬が用いられていることから、より簡便な方法で試験を行うということを目的に改正させていただきました。
 試験法としては、3ページの下のほうに、分析対象の化合物としてこのような物質を検査させていただく旨、更には4ページを御確認いただくと、分析対象食品として畜産物、試験法の概要としては、ここに記載させていただいているような手法で試験を実施させていただく旨、更には検出限界として各化合物0.001mg/kgという値で設定させていただいております。
 4ページの下半分から5ページについては、真度及び精度の評価ということで、評価目的である食品中の当該物質を検査するのに十分な精度が当該試験法で得られるということを記載させていただいております。なお、先ほど御説明したとおり、当該試験法は既存試験法の改正ですが、試験精度については、既存の試験方法と同レベルの精度を有する方法を維持しつつ改正させていただくことが可能となっております。6ページ以降は、今、御説明させていただいた試験法についての、より詳細な内容を記載させていただいております。
 続いて、9ページを御覧いただけますか。2品目目及び3品目目の試験法として、ニタルソン及びロキサルソン試験法です。当該物質については、やはり動物用医薬品でして、令和4年7月28日の部会において、不検出とされる基準値として設定すべきということで御審議いただきました。不検出基準そのものについては、後ほど報告資料で出てきますので、そのときに改めて御説明させていただきますが、やはり不検出基準と併せて試験法を設定するということで、こちらは新規に試験法を設定させていただくものです。9ページの下に、分析対象として、対象であるニタルソン及びロキサルソンが、どういう化学物質であるか記載させていただいております。
 10ページを御確認いただくと、分析対象食品がやはり畜産物である旨、試験法の概要がここに記載されたものであること、検出限界として各化合物0.002mg/kgという値で設定させていただいております。真度及び精度の評価として10、11ページに記載させていただいておりますが、目的を達成するのに十分な試験方法ということで設定させていただいております。12ページ以降については、今、御説明した内容をより詳細に記載しております。
 最後です。15ページを御覧ください。4品目目、ニフルスチレン酸ナトリウム試験法です。こちらについても動物用医薬品ですが、令和4年7月28日の部会において、不検出として設定したいと考えておりますので、併せて試験法を新規に設定させていただくものです。15ページの下、対象化合物としてニフルスチレン酸ナトリウム、分析対象食品としては、畜水産物ということで設定させていただいております。
 16ページの上のほうに試験法の概要を書かせていただいており、その下、検出限界として0.001mg/kgという値を設定させていただいております。真度及び精度の評価としては、ここに記載のとおり、目的を達成するのに十分な精度を確保しているということです。17ページ以降に、試験の詳細について記載させていただいております。以上、分科会審議に関する資料の説明をさせていただきました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○村田分科会長 議論に入る前に、部会での審議の状況について、穐山部会長から御報告いただくことはありますか。
○穐山部会長 一応これは審議ですので、繰り返しになりますが、私から御説明させていただきます。酢酸トレンボロンは一部不検出基準ですが、こちらは既に試験法が告示で出されていましたけれども、先ほど御説明がありましたように、ベンゼンとジクロロメタンの有害溶媒を使っていましたので、そのような溶媒を使用しない方法に改正させていただきたいということです。ニタルソン、ロキサルソン、ニフルスチレン酸ナトリウムは、新規の不検出基準の設定に伴って出されたものです。こちらは、それぞれ本年6月と7月に開催いたしましたオンライン会議での部会において、対象となる食品中の残留農薬を適切に測定することが可能という結論に至っております。私からのコメントは以上です
○村田分科会長 どうもありがとうございます。それでは、本件について何か御意見、御質問はございますか。
○合田委員 合田ですが、よろしいでしょうか。
○村田分科会長 どうぞ、よろしくお願いいたします。
○合田委員 非常につまらないことです。本当につまらないことなのですが、ノルマルヘキサンというのが複数の所に出てくるのですけれどね、ノルマルをイタリックにしたりイタリックにしていなかったり、結構そういうのが気になりますよね。どういう記載ルールでされているのかによると思いますが、もし可能ならエディトリアルな話なので、直されたほうがいいのではないかなと思います。
○村田分科会長 事務局、いかがですか。ノルマルヘキサンをどのように表記するかの問題ですが。
○小池室長 事務局です。ありがとうございます。指摘内容についてどのように記載させていただくかという細かい話は、合田先生に御相談しつつ、化学的に適切な表現に修正させていただくということでよろしいでしょうか。
○合田委員 多分、公定書か何かでルールを決めているのではないかと思うのですよね。それに合わされたほうがいいかなと思いますが。
○小池室長 分かりました。それでは、事務局で修正して、合田先生に念のため確認いただいたもので確定させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○村田分科会長 ほかにございますか。
○杉本委員 杉本です。
○村田分科会長 どうぞ、よろしくお願いいたします。
○杉本委員 合田委員の指摘がありましたので,他にもエディトリアルなもので、パラ位を意味するPもイタリックになっていなかったりするので、併せて修正をお願いしたいと思います。
○合田委員 せっかく修正されるのだったら、何々塩と書かれている場合に、日本語だと間違えやすいのですが、物質名ですと本当は間にスペースが入るのです。だから、その辺も気にはなりましたが、読めなくはないので、直すということでやるのだったら、そういうのを意識されたほうがいいかもしれないですね。
○村田分科会長 事務局、よろしいでしょうか。
○小池室長 ありがとうございます。ちょっと細かい記載の方法が、こちらとしてきれいになっていなくて申し訳ございません。修正させていただいて、御確認をお願いしたいと思います。ありがとうございます。
○村田分科会長 そのほか、ございませんか。よろしいですか。ほかに御意見がないようですので、分科会としてはこれで了承したいと思いますが、いかがでしょうか。どうもありがとうございます。それでは、事務局には答申に向けた手続を進めてもらいます。その他の経過については、次回以降の本分科会で御報告ください。
 次に、報告事項に移ります。食品衛生分科会規程第8条第1項により、部会の議決をもって分科会の議決とされた事項については、同条第3項の規定に基づき、その決定事項を分科会に報告することとされております。まず(2)報告事項の①「食品中の農薬等の残留基準の設定について」を、事務局から御報告ください。
○小池室長 それでは事務局から御報告をさせていただきます。資料2を御覧ください。資料2、今回、審議、御報告させていただく品目は、やはり本年6月及び7月に開催された農薬・動物用医薬品部会で御審議いただいたものです。
 3ページを御覧ください。3~4ページに掛けまして、報告品目リストを記載させていただいていますが、農薬3品目について、いずれもADI又はARfDの範囲内ということで、御評価を頂いていたもの。また動物用医薬品等3品目について、先ほどのとおり不検出基準を設定させていただくもの。更には4ページ、一番上のものですが、動物用医薬品等1品目について、暫定基準を削除することで抗生物質であることから不含有とされるものということになっています。
 1品目ずつ、簡単に内容を御説明させていただきます。まず5ページを御覧ください。グルホシネートです。農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定の要請を受けて、今般、残留基準を設定するものです。
 5ページ、下のほうにいきまして用途としては、農薬として除草剤や植物成長調整剤です。国内の登録としては、小麦、大麦等を対象に登録されています。
 次のページを御覧ください。6ページ下です。食品安全委員会における食品健康影響評価です。当該物質のうちグルホシネートについては、ADIが0.019、ARfDが0.055と設定されています。
 ②のグルホシネートPにおいては、ADIを0.0091、ARfDが0.01と設定されています。この結果を踏まえ、6ページ下ですが、食品安全委員会が総合評価を行いまして、グルホシネート全体のADIを0.0091、ARfDを0.01と設定させていただきました。
 7ページ、今回の基準値に基づくばく露評価結果に関して、ばく露の評価を行ったところ、ADI又はARfDの範囲内ということで特段問題はないものと御評価を部会で頂いています。
 実際の基準値については8ページを御覧ください。8ページに当該グルホシネートにおける各食品の基準値を記載させていただいていますが、左から3列目が現行の基準値、左から2列目が今般、変更させていただきたい基準値案というものです。8ページの上から3分の1程度の所、さとうきびの所に右側のほう登録の有無の所で申請の「申」の字がありますが、これが今般、申請をされた品目です。当該項目について変更するとともに、ほかの食品についても新しい作物残留のデータ等が提出されていまして、これに基づき基準値を設定させていただいています。以上、1品目目グルホシネートです。
 次、2品目目です。16ページを御覧ください。トルクロホスメチルです。経緯としては、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定の要請と、併せてポジティブリスト制度導入時に設定した暫定基準の見直しを行うものです。用途としては農薬、殺菌剤で、我が国では農薬登録として麦類やてんさい等を対象作物に登録されています。
 食品安全委員会における健康影響評価としては、ADIとして0.064、ARfDとして0.13と設定されています。
 17ページを御覧ください。ばく露評価ですが、やはり先ほどの基準値案に従いまして、ばく露評価を行った結果、先ほどのADIの値及びARfDの範囲内ということですので、問題ない旨、御評価を頂いています。
 基準値について、18ページを御覧ください。18ページ以降、記載のとおり基準値案を設定させていただきたいと考えていまして、18ページ真ん中、こまつなに申請の「申」の文字がありますので、こちらが適用拡大申請のものです。記載のとおり提出された作物残留試験等、データ等に基づきまして、基準値を設定するというものです。
 続きまして、25ページを御確認ください。3品目目、フェナリモルです。こちらについては、ポジティブリスト制度導入時に設定した暫定基準値の見直しを行うというものです。用途としては農薬、殺菌剤で、我が国ではなし、りんご等を対象作物に登録されています。
 食品安全委員会における健康影響評価として、ADIが0.006、ARfDとしては国民全体の集団として0.03。26ページ、上段ですが、妊婦又は妊娠している可能性のある女性として0.017が設定されています。
 ばく露評価においては、ADI、ARfDともに評価結果がADI、ARfDの値の範囲内ということで安全である旨、御評価を頂いています。
 実際の基準値については、27ページを御覧ください。先ほどの御説明のとおり、暫定基準の見直しですので申請等が行われたものはありませんが、ここに記載のとおり基準値として作物残留等のデータがないものについては基準値自体を削除させていただいて、一律基準の0.01という値が空欄となっている品目について、求められるということになっています。その他、何品目かについては作物残留のデータの提出がありましたので、新しい基準値として設定をさせていただいているということです。
 続きまして、33ページを御覧ください。33ページ、ニタルソンです。ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うということで、用途としては動物用医薬品、寄生虫駆除剤です。
 食品安全委員会における食品健康影響評価として、遺伝毒性の発がん物質であることが否定できず、毒性学的な閾値の設定ができないということで、食品健康影響評価が無視できないものと評価をされています。そのことから、33ページ下の基準値案ですが、食品健康影響を踏まえ、食品において不検出とされる農薬等の成分である物質として定めることということで、農動薬部会の御評価を頂いています。
 引き続き35ページです。ニフルスチレン酸ナトリウムです。これについても、ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもので、用途としては動物用医薬品、抗生物質です。我が国としては動物用医薬品として承認されていません。
 食品安全委員会における食品健康影響評価ですが、先ほどの品目と同様に食品健康影響評価は無視できないものと評価がされています。基準値案としては、食品において不検出とされる農薬等の成分である物質として定めるということで考えています。
 併せて38ページを御覧ください。38ページ、ロキサルソンです。ポジティブリスト制度導入時の見直しで、用途としては動物用医薬品、寄生虫駆除剤等です。我が国では承認されていません。
 これについても、食品安全委員会による健康影響評価が無視できないという結果が出ていますので、基準値として食品において不検出とされる農薬の物質とさせていただきたいと考えています。
 最後に40ページを御覧ください。スルファチアゾールです。ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもので、動物用医薬品として合成抗菌剤です。我が国としては承認されていません。
 これについては、ポジティブリスト制度導入時に海外の基準値を参考に基準値が設定されていたのですが、国内外において農作物及び対象動物に使用された可能性が低いものと食品安全委員会において判断をされていました。そのため基準値案としては、既存の暫定基準を削除させていただくとともに、当該物質は抗菌性物質になりますので、今後は食品中に含有してはならないという規制制度を適用するということで、対応をしていきたいと考えています。以上7品目が、口頭での報告品目です。よろしくお願いいたします。
○村田分科会長 どうもありがとうございます。ただいま事務局から報告がありました。これについて、穐山部会長から追加等はありませんか。
○穐山部会長 繰り返しになってしまいますが、もう一度、概要を御説明します。これは農薬取締法で一部食品の適用拡大申請があったもの、又はポジティブリスト後の暫定見直しによる残留基準の設定の審議でした。こちらは本年の6月と7月のオンライン会議において審議を行い、幾つか報告書の記載整備に関する指摘はありましたが、食品安全委員会の評価結果にとって、生体にとって問題となる遺伝毒性等は認められていないということから、閾値が設定できると評価されていること、また作物残留試験、また代謝試験等の結果から得られたデータに基づいて、規制対象物質、ばく露評価対象物質の選定に特段問題がないということ、また作物残留試験の分析法、残留データ、ばく露評価及び国際基準等の情報等により残留基準値が適切でありまして、特段問題はないという結論に至っています。私からのコメントは以上です。
○村田分科会長 どうもありがとうございます。それでは、ほかの委員の方から何か御意見、御質問はありませんか。
○合田委員 合田ですが、1つ教えてください。35ページのニフルスチレン酸ナトリウムですが、構造式の所に「E体のみ」と書かれていますが、G体もこのニフルスチレン酸ナトリウムに本当は含んでいるが、構造式だけはE体で書いた、そういう意味ですか。そういう解釈でよろしいですか。
○小池室長 厚労省です。当該対象となる規制対象のものが、E体のみに限定をされるということです。
○合田委員 規制対象はE体のみですね。Z体は違うのですか。今、CAを見ていますと、ここの所のE、Zは規定をしていないので、それで、少なくともCASナンバーで出ているものは。ですから多分、これは構造式だけはE体のみとして書かれたのかなと思ったのですが。ですから、Z体もニフルスチレン酸ナトリウムとして、規制対象なのではないかなと思ったのですが、そうではないのですね。
○穐山部会長 穐山から、これはポジティブリスト制度のときに、一応、暫定で基準値を設定したもので、それの見直しなのです。これはこの当時にE体のみということで、設定されていたものです。今の時点で、国際基準も設定されていませんし、毒性評価もされていないということから、これは食品安全委員会のほうで国際基準の国際的な安全性情報のデータに基づき、評価していただいたところで、その結果が出てきたところであって、それで審議になったところです。実際使われていないということから、今のところ海外の安全性情報からしか判断できないというところで、一応、そのポジティブリスト設定時の規制対象というか、E体のみということで審議したということです。
○合田委員 もうこれ使われてないので、余り大きな問題ではないのですが、実際には少なくともCASナンバーで登録されているのは、それはEもZも区別しないで登録をされているので、作った人はそこのところは構造は動くのだろうと思って作られたのかなと。当然、Eがメジャーですが、光が当たると簡単にZ体になりますから、例えば食品などが出てきたときに、当然Z体も出てくる可能性が出てくるので、その両方を規制しているのか、それとも片側だけを規制しているかというのは、分析する側はやはりちょっと気になります。ほぼE体に偏るだろうとは思いますが、ですから安全性評価が全てE体でやってしまったからと、その評価をする際も多分、幾らかはZに動くかもしれないから、その辺りが分からないですね。最終的にはレギュレーションですから、Eのみを規制しているのか、それともZまで含めているかというのは明確ですが、今のお答えではEのみをやっているという、そういう理解でよろしいですね。
○小池室長 御指摘のとおり、Eのみという整理を規制制度上はさせていただいているということになります。
○合田委員 そうすると、CASの番号と合わないということでよろしいですね。
○小池室長 CASが範囲しているものと乖離があるということですね。
○合田委員 そういうことです。CASで規定しているのは、これはE、Zを規定していません。
○小池室長 それについては、既存のところからE体のみでやっているはずですので、CASとの整合を踏まえて規制制度化できるように、ちょっと仕掛けをしたいなと思いますが、範囲としては。
○合田委員 ここにCASが書かれて、番号が書かれているわけではないので、大丈夫かなと思いますが、今、食品安全委員会の側がどういう形で評価をしたかというのも聞いてくるかもしれないですが、了解しました。分かりました。
○村田分科会長 ほかにありませんか。
○杉本委員 国立衛研の杉本です。よく分からないので教えて下さい.質問ですが、18ページのトルクロホスメチルの基準値案を書いている所で、上から10個目ぐらいの例えば「こんにゃくいも」ですが、元々の基準値が1.0だったものが1になっていて、有効数字が1桁になってしまっているのですが、これは他の他のものに合わせて全部1桁に直していっているということでしょうか。
○小池室長 事務局です。御指摘のとおりで、基準値案については農動薬部会のほうで相談をして、新しく設定させていただくものについては全て1桁で設定をしていこうということになっています。現行のものが平成18年というちょっと昔なので、まだ統一ルールで定めていなかったものでこうなっていますが、今後のものは全部1桁ということです。
○杉本委員 分かりました。では、他にも有効数字が2桁などになっているのものは、古いもので残っているけれども、新しく設定する際に全部1桁にそろえていこうということになったということですね。
○小池室長 御指摘のとおりです。
○杉本委員 ありがとうございます。
○村田分科会長 ほかにありませんか。よろしいですか。ありがとうございました。では、これで報告のほうは終わらせていただきます。
 次は、(3)文書配布による報告事項に移ります。食品衛生分科会における確認事項において、特に定められた事項については文書配布により分科会に報告を受けることとされています。この資料に関しては、事前に委員の皆様の所に配布されていると思います。部会長からの補足の御説明、あるいは委員の方から何か御意見、御質問はありませんか。よろしいですか。それでは特段の御意見がなさそうですので、次に移らせていただきます。
 続いて、その他の報告事項に移ります。食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について、事務局から御報告ください。
○小池室長 資料4を御確認ください。3ページ、前々回の3月24日及び前回7月1日の分科会におきまして、審議又は御報告をさせていただいた残留農薬に関するもののリストです。その後の処理状況について、毎回の部会で御報告をさせていただいた事前修正ですが、分科会で御審議いただいた後、その後、パブリックコメント及びWTO通報を行いまして、告示化作業をすることで基準値が制度化されるものです。
 ここに記載のとおり、各分科会の後、それぞれの手続を粛々と実施しておりまして、順調に手続が進んでいる旨御報告させていただきます。以上です。
○村田分科会長 ただいまの事務局からの報告に対して御意見、御質問をお願いいたします。ありませんか。以上で審議事項と報告事項の議事は終わりました。最後に事務局から何か連絡事項はありますか。
○扇屋補佐 長時間の御審議ありがとうございました。
○浦郷委員 最後に発言したいのですが、よろしいですか。
○村田分科会長 浦郷委員、どうぞ。
○浦郷委員 今日の議題とは関係ないところですが、今月の初めのところで、政府のほうから、厚生労働省から食品衛生基準行政を消費者庁へ移管するという公表がされました。それについて、私どもも、どうですかと聞かれることがあるのですが、例えば、こういう検討会の場とか、弊会で開催する学習会の場などにおいて、消費者にとっては食品の安全に関しても、食品の表示についても同じように関心があり、何かあると表示についてはどうなのか質問があり、例えば厚労省にお聞きしますと、「いや、それは消費者庁の管轄なので」と言われてしまって、すごく縦割感を感じていたのです。
 今度、消費者庁に移管するということであれば、そこは一体的にできるのではないかと期待する部分もあるのですが、やはり、消費者庁というのは庁であって、すごく小さな組織なので不安はありますが、厚労省の食品衛生基準行政をやっている部分が全部そのままそっくり消費者庁に移管するということであれば、きちんと体制を整えていただけると思っていますので、そこで一元化するということで期待したいと思います。このことについて事務局というよりは、委員の皆さん方にもし何か思うところとか、感じるところがあれば、お聞かせ願えればと思うのですが、いかがですか。
○村田分科会長 浦郷先生のほうから御意見を頂きましたが、いかがですか。五十君先生、いかがですか。
○五十君委員 具体的には今後どうなるかということが明確になってこないと、コメントの付けようがないと思いますので控えさせていただきます。発表としましては、消費者庁に移管しますということですので、すでに大枠は決定したことです。その後、具体的な運用がどうなるかということが重要ですので、そういったことをお聞きしてからコメントを付けさせていただきたいと思います。
○村田分科会長 ほかにありませんか。
○今村委員 キューピーの今村です。メーカーですので、今、浦郷先生がおっしゃった内容は、賛同できるというか、同感の意見です。ただ、行政は行政なりに役割が決まって進めるしかないでしょうから、メーカーの我々としては、それぞれの行政区、諮問機関の方々ともどうやって日頃からコミュニケーションを取りながら、日頃からそういった我々の立場としての相談事項を繰り返しながら、全体的に良くしていくしかないかなということで、とにかく、各諮問機関、各行政の所とコミュニケーションをしっかりと図っていくという形の中で、同様の御相談などを申し上げて進めているということです。おっしゃっている意味が非常によく分かって、なるほどそうだなということでお話を伺っていました。ありがとうございました。
○村田分科会長 神村委員はいかがですか。
○神村委員 日本医師会の神村です。浦郷委員より、大事な点を指摘していただいたと思います。やはり、どうなるのかなという思いで、今のところ見せていただいているというところです。厚生労働省のほかの部局の方々も、よく分からないという、決まってはいるのだけれども、すぐに順調に立ち上がるのは難しいだろうというお声まで聞こえてきますので、その辺のところが滞ることのないようにどんどん進めていただいて、特に、世界の標準に遅れていくことがないように徹していただきたいと、日本医師会では思っております。以上です。
○村田分科会長 藤原先生、いかがですか。何かありますか。
○藤原委員 日頃、私は海外のほうで、日本の安全行政のことを紹介してくださいということで、よくお話をするのですが、日本の消費者庁と、それこそ厚生労働省の管轄の話をしますと、いつも理解に苦しむというので、非常に説明に手間取る部分が多かったので、今度は説明がスッキリするのかなとは思うのですが、実際の行政の運営という部分は、我々の学会の説明とは違って、細かい部分も詰めていかなければならないと思いますので、その辺は随時、皆さんの努力を見ながら、是非一緒に議論していければと思っております。以上です。
○村田分科会長 ほかにありますか。木下先生、いかがですか。
○木下委員 行政組織の中で移管があるということは考えられることですが、目的が消費者に分かりやすく、安全性を確保するのに資する組織が取り組んでいただきたいと思います。この問題は、厚生労働省が持っている専門家、特に医・理系の専門家の方々の活躍は重要なので、消費者庁は残念ながら成り立ちからしてそういう専門家の蓄積はありませんから、仕事が移管すると同時に、人の移管がどうなるのだろうかという点は大変気になっております。以上です。
○村田分科会長 ほかにありませんか。浦郷先生、こういうような意見があったということですが、いかがですか。
○浦郷委員 皆さん、どうもありがとうございました。私も最初どうなのかな、大丈夫なのかなと思っていましたが、やはり、皆さん懸念するところは同じなのかなと思いました。まだまだ先のことなので、その間にきちんと準備したり、体制を整えたりしてもらいたいと思います。ありがとうございます。
○村田分科会長 それでは、事務局の扇屋補佐に、先ほどお話の途中で割込みになってしまったのですが、どうぞ続けてください。
○扇屋補佐 村田先生、二村先生からチャットのほうでコメントを頂いておりますので、代わりに読み上げさせていただいてよろしいですか。
○村田分科会長 お願いします。
○扇屋補佐 「二村です。通信状態が良くないので、テキストで発言します。浦郷さん御指摘のように、表示と基準の整合性、統一性という点は期待をしますが、基準設定と監視の部分での一貫性が確保されるのかという点については不安を持っています」とのコメントを頂いております。
○村田分科会長 それについて、事務局からいかがですか。
○扇屋補佐 先生方から頂いた貴重な御意見は、これから私たちが体制整理していくに当たって、参考にさせていただきたいと考えております。御懸念点は十分理解できますので、なるべく皆さん、先生方や消費者の方々に不安に思われないような移管をしていきたいと考えております。私からは以上です。
○村田分科会長 それでは、12月の予定についてお願いします。
○扇屋補佐 次回の食品衛生分科会は、12月を予定しております。詳しい日時は追って御連絡差し上げますので、よろしくお願いします。以上です。
○村田分科会長 長時間の御審議、誠にありがとうございました。これをもちまして、閉会とさせていただきます。どうもありがとうございます。
 

 

 

                               
 

 

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