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令和4年10月21日(金曜日)
科学技術・学術、文化

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私的録音録画補償金制度対象としてブルーレイディスクレコーダーを指定,旧統一教会に対する解散請求の法解釈整理や質問権の行使,円安による大学の研究やプロジェクトへの影響,旧統一教会の問題に対応するための文化庁の体制強化、京都移転への影響

永岡桂子文部科学大臣記者会見映像版

令和4年10月21日(金曜日)に行われた、永岡桂子文部科学大臣の記者会見の映像です。

令和4年10月21日永岡桂子文部科学大臣記者会見

令和4年10月21日永岡桂子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)

永岡桂子文部科学大臣記者会見テキスト版

大臣)
 今日は1件ございます。
 本日の閣議におきまして、私的録音録画補償金制度の対象としてブルーレイディスクレコーダーを指定する著作権法施行令の一部を改正する政令が決定をされました。今回の政令改正に当たりましては、意見募集等を通じまして、国民の皆さま方から様々なご意見をいただきましたが、著作権の保護と利用との調和を図るという制度の趣旨と当該機器の利用実態を踏まえまして、今回の決定に至りました。一方で、ご意見の中では、それぞれの立場から現行制度の課題も含めまして示されたと受け止めているところでございます。今回の措置は、知的財産推進計画におきまして「新たな対価還元策が実現されるまでの過渡的な措置」とされており、今後は、著作物やその利用を巡る環境が新しい技術の下での、急速に変化をしている状況を踏まえまして、DX時代における新たな対価還元方策の検討に注力をしてまいりたいと思っております。なお、こうした現状を踏まえまして、現行制度に基づく対象機器等の追加は今のところ想定はされておりません。以上でございます。

記者)
 1問質問させていただきます。旧統一教会に対する解散命令請求について伺います。18日の火曜日に、首相は民法の不法行為に入らないと答弁されていましたが、翌19日水曜日になって、民法も入りうると答弁を変更されました。関係省庁の担当者が議論して考え方を整理したということですけれども、どういう整理や考え方で解釈を変更したのか、文科省としての考えを教えてください。また、民法まで含めると宗教法人に対する質問権や解散命令請求のハードルが低くなりすぎる恐れはないのでしょうか、これについてもお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

大臣)
 お答えいたします。国会で総理から答弁があった通り、宗教法人法に定めます宗教法人の解散命令の要件につきまして、国会でのご議論も踏まえ、政府としての考え方を整理をいたしました。宗教法人の解散事由については、平成7年のオウム真理教の解散命令事件におけます東京高裁の決定が示した考え方がございますが、この当該決定は、あくまでもオウム真理教に対する解散命令という個別事案に即して出されたものでございます。従いまして、今後、個別の宗教法人につきまして解散命令請求を検討するに当たりましては、報告徴収・質問権を行使して把握した事実関係等を踏まえ、東京高裁決定に示されている内容を参考に、行為の組織性、悪質性、継続性等をその個別事案に応じて判断していくと整備をいたしました。そして、ハードルが低くなったかというお話でございますが、宗教法人法の第81条は、解散命令の要件といたしまして、「法令に違反」をして、「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」又は「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」と定められております。これまでの東京高裁の判決を参考に、これらが認められる事実や根拠をしっかり確認をする必要があります。このため、ご指摘のような、ハードルが低くなりすぎることにはならないというふうに考えております。以上です。

記者)
 引き続き、旧統一教会の関係なんですけれども、首相の、12月までに、年内に質問権を行使するとおっしゃっていて、そうするとかなり早いスケジュールで進めなければいけないと思うんですけれども、基準作りの検討会でとか、どういったスケジュールで進めていくおつもりなのかお願いします。

大臣)
 まずですね、報告徴収・質問権の恣意的な行為が行われないように、これ重要なんですけれども、権限の行使の一般的な基準を明確化することが必要であると考えております。ご指摘の会議でもご議論いただきまして、報告聴取・質問権を行使する場合の一般的な基準を速やかに示すこととしております。その上で、当該基準に則りまして、旧統一教会に対して報告徴収・質問権の行使や、その際の質問事項等について、法に基づきまして、宗教法人審議会の意見を聞くこととしております。議論の進め方について、現時点では確たることはですね、申し上げられませんけれども、文部科学省としては、年内のできる限り早いうちに報告徴収・質問権を行使できるよう進めてまいります。以上です。

記者)
 続けて、宗教法人法78条の質問権行使に関してなんですが、質問権行使をする・しないという判断は、どういう立場の方ができるのかというのがちょっと疑問でして。というのも、宗教法人法の条文を読んでいくとですね、要件であるとか質問権行使に向けた、例えば大臣が審議会に諮るとかですね、そういう進め方みたいなものは書かれているんですけれども、誰が質問権行使をしようと決めるみたいなところがどこにも書かれていないと思うんですね。で、今般の質問権行使の方向性に当たっては、すごく首相がリーダーシップを取ってらっしゃるので、内実はよくわからないんですけれども、首相が質問権行使をしようと決めたように、今までの報道を見ると、見えると、諸般の事情を考慮しながらということになると思うんですけれども。となると、今後ですね、一般論として、質問権行使をするとなる場合に、機関決定するのは、首相が機関決定するのでしょうか。それとも、審議会に諮るのは文部科学大臣ですから、少なくとも文部科学大臣がゴーサインを出していないと質問権行使というのはできないようにも読み取れるんですが、文部科学大臣がゴーサインを出すんでしょうか。そこら辺の整理というのは、政府として行われているんでしょうか。

大臣)
 いろいろお話ございましたけれども、やはり質問権の行使をするというのは、やはり所轄庁でありますこちら側でございます。特に、社会的に問題が起こっております民事裁判等、多々出ている旧統一教会のことでございます。そして、こちらの宗務課の方でもですね、しっかりと、これは団体がやってますねというような判決例が、2件ばかりですが、出ているというのは知っておりました。それとともに、やはり大きな社会的問題になっているということで政府の方で、法務省を中心に、いろいろと、問題のね、旧統一教会問題のことについての、いろいろと、周りの大変なことが起こっているんだという、なんて言うんですかね、お聞きしております、国民に。それの中でですね、それの中で、いろいろな問題が出てまいりまして、合同の相談室の方からも、警察に紹介する、それからあとは、法テラスに紹介するというような事案が出てきております。そういうことも含めまして、政府一体となって、やはり質問権を行使しなければいけないよねというふうにこちらで思いましたので、総理とも相談をしながら実行するというふうに決めた次第でございます。

記者)
 ちょっとすみません、よくわからないんですけれども。結局、シンプルに聞くと、質問権の行使をする・しないを決めるのは誰なんですか。

大臣)
 所轄庁でございます。

記者)
 というのは、なぜそこにこだわっているかというと、この規定というのは、オウム真理教事件を踏まえてできた比較的新しい規定であり、オウム真理教事件の重大性を考えるとですね、この78条の2という規定は非常に重い規定なんだと思うんです。ですから、大臣がずっとおっしゃっている通り、宗教法人法、全体的に、恣意性を疑われるような運用というのはあってはならないんだと思うんですね。ですから、誰がやる・やらないを決めるというのは、明らかにするのはすごく大事なプロセスだったと私は考えております。ただ、今回の質問権行使に当たっては、もう既に首相が、もうやるやるという形で発信をされていて、結局やることが前提で動いているわけですね。どう考えても、所轄庁が決めたように、今までの流れからは見えないんですね。そこら辺の整理というのはちゃんとできているんでしょうか。

大臣)
 やはり、予算委員会になりますと、まず総理に、委員は聞くというのがスタートになります。そこの点では、私が所轄庁のトップにおりますので、お話はしたいのですが、総理の後で私の話を聞くということになりまして、他の部分を聞いていらっしゃるわけで、そこのところの話には触れられないということだと思っております。所轄庁が決めております。最終的に決めるのは所轄庁でございます。

記者)
 ということは、もう文化庁が、所轄庁ということは今回文化庁になるのかと思うんですが、文化庁がやることを決めたということなんですか。もう既に、報道としては、首相が決めたという形で報道が出ちゃっているんですけれども。政府が方針を決めたと。

大臣)
 これからですね、有識者の会議に図りまして、報告徴収・質問権、使いたいけれども、行使したいけれどもいかがかということも最終的に決めていただかなければいけないんですね。ですから、審議会を開いて、それを判断していただくということでございます。本当に、ちょっと言い方は難しいんですけれども、まず決めましょうという、なんていうんですかね、報告徴収の質問権の恣意的な行為が行われないように聞くわけですよね、審議会に諮るわけですね。その一般的な基準を明確化するというところが今の段階なんです。それで、もし審議会の方でこれは駄目だと言われれば、これはなかなか難しいなと。質問権が行使できないのかもしれないけれども、こちらとしたらば、質問権を行使したいという思いの下に、審議会に諮るということになっております。

記者)
 てことは、細かいですけれども、方向性としてはやりたいけれども、やるかやらないかはまだ決まっていないという整理でいいですか。

大臣)
 はっきり言えば、そういうふうになろうかと思います。

記者)
 科学技術関連で1点、質問させてください。今、非常に円安が続いています。文科省が所属する研究機関や大学などの研究やプロジェクトなどに影響が出る可能性というのはありますが、文科省で、現在、把握されていることがあれば教えていただきたいのと、それに関して、もし補正予算などで何かサポートするなど考えていることがありましたら教えてください。お願いします。

大臣)
 今お話いただきましたように、円安だけではなくて、やはりウクライナ情勢等もですね、相まって、本当に研究資材などの高騰ですとか、あとは燃料費の高騰、様々な影響があると認識をしております。文部科学省といたしましては、国立研究開発法人の状況を伺いながらですね、これについて、この対応について検討しておりますけれども、法人の研究活動の継続、これは本当に重要だと思っております。電気代がぱーんと上がると、それだけ大きなコンピュータ等は電気代もがっと上がるわけでね、大変厳しい運営が目の前に迫っているということでございますので、活動の継続として必要な対応がとれるように、経済対策も含めまして、具体的な支援について調整をしているところでございます。

記者)
 もう一度、旧統一教会の調査に戻って伺います。宗教法人法の質問権は、非常に抑制的な立てつけになっていて、十分な情報が得られないという可能性があるかと思います。調査に当たっては、長年この問題に取り組んできた全国霊感商法対策弁護士連絡会などと連携して取り組んでいくというお考えはありますでしょうか。

大臣)
 これはやはり、質問権を行使いたしまして、旧統一教会の方とですね、事情聴取をして質問するということになりますけれども、そのときに弁護士団の皆さま方と連携をとってというのは全く考えないわけではございません。

記者)
 旧統一教会の問題に関連してなんですけれども、予算委員会の中でも、宗務課の職員が8人しかいなくて大丈夫かというような質問があったんですが、今後これ、体制を強化したりですとか省庁横断的にプロジェクトチームを立ち上げるとか、そういうようなご予定はあるんでしょうか。

大臣)
 さすがに省庁横断的なプロジェクトチームという話はございませんが、やはり常勤の職員で8名というのは変わっておりませんで、省内で、サポーターとして数名は応援に入っております。しかしながら、もうちょっと足りないよねということでございますので、それにつきましては強化中でございます。

記者)
 先ほどから出ている宗務課の話ですが、現在かなり多忙な状況だと思います。年内に質問権を行使できたとしても、来年以降もですね、多様な業務に忙殺されることが予想されます。そんな中で、来年春には京都に、文化庁は京都に移転するわけですが、その移転に際して影響はないでしょうか。また、実際に移転延期を求める声もありますが、大臣はどうお考えでしょうか。

大臣)
 京都移転は、3月から始まりまして5月の連休の時には終了できるようにと、そういう計画はございます。やはり京都の新聞記者さんだから、非常にそれは興味深いというか、興味があろうかと思いますけれども、宗務課以外のところはしっかりと移転をさせていただきますし、また、その連絡要員というのは、やはり本省の方に残ります。それと共にですね、宗務課全体が京都に移転するということはやはりちょっと考えにくいというふうには思っております。移転するんだけれども、全員が行くということはちょっと難しいのではないかと思っております。きちんと連絡をしながら、移転した方と、京都に行った方と、それからこちらの本省に残る人と、連絡・連携はしっかりさせていただきます。全員が行くのは難しいかなと、実際にはですね。

記者)
 つまりそれは定員が8人とおっしゃいましたけれども、そのうちの数人が残るというイメージなんでしょうか。

大臣)
 ごめんなさい。そこまではちょっと私もよくわからないので、事務方に聞いていただければと思います。

記者)
 統一教会の関係なんですけれども、教会の友好団体が選挙戦で支援している議員に政策協定のようなものを、推薦確認書ですとか署名を求めたりしていたことがわかっていますが、大臣はそのようなお心当たりはあるんでしょうか。

大臣)
 私の場合はそういうことはありません。全くそういう事実はございません。

記者)
 質問権の行使の関係で、25日に専門家で構成する会議が予定されていますけれども、初回の段階では、どういった審議の内容とか、今後に向けたスケジュール、25日の段階でのイメージをお聞かせください。

大臣)
 25日はですね、これは宗教法人法の基準に則りまして、質問事項等をですね、法に基づいて聞くわけでございますが、そこのところはやはりちょっと細かいので、事務方の方に聞いていただければと思います。すみません、よろしくお願いします。

(了)

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