外務省・新着情報

令和4年10月18日

 我が国は、令和4年10月4日に北朝鮮が我が国の上空を通過する形で弾道ミサイルを発射したこと等を踏まえ、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講じた措置の内容に沿い、閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」(令和4年10月18日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。

  1. 措置の内容
     外務省告示(令和4年10月18日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定された北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者(5団体)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
  • (1)支払規制
     外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
  • (2)資本取引規制
     外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
  1. 上記資産凍結等の措置の対象者
     別添参照

発信元サイトへ